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○独立行政法人労働者健康安全機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令

(平成十六年三月二十九日)

(厚生労働省令第五十六号)

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項並びに独立行政法人労働者健康福祉機構法施行令(平成十五年政令第五百五十六号)第二条及び第十四条第三項並びに附則第六条第二項及び第七条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、独立行政法人労働者健康福祉機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。

独立行政法人労働者健康安全機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令

(平二七厚労令五六・平二八厚労令五六・改称)

(通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産)

第一条 独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。

(平二二厚労令一二一・追加、平二八厚労令五六・一部改正)

(監査報告の作成)

第一条の二 機構に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第一号及び第五項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

一 機構の役員及び職員

二 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 監事の監査の方法及びその内容

二 機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

三 機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

四 機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

六 監査報告を作成した日

(平二七厚労令五六・追加)

(監事の調査の対象となる書類)

第一条の三 機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号。以下「機構法」という。)、独立行政法人労働者健康安全機構法施行令(以下「施行令」という。)及びこの省令の規定並びに労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。

(平二七厚労令五六・追加、平二八厚労令五六・一部改正)

(業務方法書の記載事項)

第一条の四 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 機構法第十二条第一項第一号に規定する療養施設の設置及び運営に関する事項

二 機構法第十二条第一項第二号に規定する施設の設置及び運営に関する事項

三 機構法第十二条第一項第三号に規定する調査及び研究に関する事項

四 機構法第十二条第一項第四号に規定する調査に関する事項

五 機構法第十二条第一項第五号に規定する成果の普及に関する事項

六 機構法第十二条第一項第六号に規定する賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第三章に規定する事業の実施に関する事項

七 機構法第十二条第一項第七号に規定する納骨堂の設置及び運営に関する事項

八 機構法第十二条第一項第八号に規定する給付金の支払及び追加給付金の支払に関する事項

九 機構法第十二条第二項に規定する調査及び立入検査に関する事項

十 機構法第十二条第三項に規定する検診の受託に関する事項

十一 業務委託の基準

十二 競争入札その他契約に関する基本的事項

十三 その他機構の業務の執行に関して必要な事項

(平二二厚労令四三・一部改正、平二二厚労令一二一・旧第一条繰下・一部改正、平二三厚労令二六・一部改正、平二七厚労令五六・旧第一条の二繰下・一部改正、平二八厚労令五六・令三厚労令一四三・一部改正)

(中期計画の認可の申請)

第二条 機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(中期計画の記載事項)

第三条 機構に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

一 施設及び設備に関する計画

二 職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)

三 機構法第十三条第一項に規定する積立金の処分に関する事項

(平二七厚労令五六・一部改正)

(年度計画の記載事項等)

第四条 機構に係る通則法第三十一条第一項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(業務実績等報告書)

第五条 機構に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

一 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書

一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該業務が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

イ 中期計画及び年度計画の実施状況

ロ 当該事業年度における業務運営の状況

ハ 当該業務に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値

ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該業務に係る財務情報及び人員に関する情報

二 当該業務が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由

ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策

ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

二 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書

一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該業務が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

イ 中期目標及び中期計画の実施状況

ロ 当該期間における業務運営の状況

ハ 当該業務に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値

ニ 当該期間における毎年度の当該業務に係る財務情報及び人員に関する情報

二 当該業務が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由

ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策

ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

三 中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書

一 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該業務が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

イ 中期目標及び中期計画の実施状況

ロ 当該期間における業務運営の状況

ハ 当該業務に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値

ニ 当該期間における毎年度の当該業務に係る財務情報及び人員に関する情報

二 当該業務が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由

ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策

ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

2 機構は、前項に規定する報告書を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(平二七厚労令五六・全改、令元厚労令七七・一部改正)

第六条及び第七条 削除

(平二七厚労令五六)

(企業会計原則等)

第八条 機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

(共通経費の配賦基準)

第八条の二 機構は、機構法第十二条の三の規定により区分して経理する場合において、一の勘定において経理すべき事項が他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該一の勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項に関する基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出ることにより、当該基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。

(平二八厚労令五六・追加、令三厚労令一四三・一部改正)

(区分経理の方法)

第九条 機構は、機構法第十二条の三に規定する勘定として、同条第一号に掲げる社会復帰促進等事業として行われる業務に係る経理については社会復帰促進等事業勘定を、同条第二号に掲げる機構法第十二条第一項第八号に掲げる業務に係る経理については特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払業務勘定を、その他の業務に係る経理については一般勘定を設けなければならない。

2 機構は、社会復帰促進等事業勘定においては、内訳として、機構法第十二条第一項第一号に掲げる業務(厚生労働大臣が定める業務に限る。)に係る経理については、その他の経理と区分し、整理しなければならない。この場合において、整理すべき事項が当該整理すべき区分以外の区分において整理すべき事項と共通の事項であるため、当該区分に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、当該整理すべき区分以外の区分において一括して整理することができる。

3 機構は、前項の規定により区分して整理する場合において、当該整理すべき区分以外の区分の整理については、機構法第十二条第一項第六号に掲げる業務に係る経理(当該業務に係る事務の処理に係る経理を除く。)とその他の経理とを区分して整理しなければならない。

(平二八厚労令五六・令元厚労令七七・令三厚労令一四三・一部改正)

(未払賃金の立替払事業に係る会計処理の特例)

第十条 機構は、機構法第十二条第一項第六号の業務において、未払賃金を事業主に代わって弁済したことにより当該事業主に対して取得した求償権については、これを取得した時点においては当該弁済に充てられた金額に相当する額を資産見返補助金等として計上するものとし、当該求償権の貸倒償却に要する費用が発生した時点においては当該費用に相当する額を資産見返補助金等戻入として収益に振り替えるものとする。

(償却資産の指定等)

第十一条 厚生労働大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

第十一条の二 厚生労働大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

(平二二厚労令一二一・追加)

(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

第十一条の三 厚生労働大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

(平二二厚労令一二一・追加)

(対応する収益の獲得が予定されない承継資産)

第十一条の四 厚生労働大臣は、機構が承継する資産のうち棚卸資産及び前払費用について当該資産から生ずる費用に相当する額(次項において「費用相当額」という。)に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、その承継までの間に限り、当該資産を指定することができる。

2 前項の指定を受けた資産に係る費用相当額については、費用は計上せず、費用相当額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(平三一厚労令四〇・追加)

(財務諸表)

第十二条 機構に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

(平三一厚労令四〇・一部改正)

(事業報告書の作成)

第十二条の二 機構に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 機構の目的及び業務内容

二 国の政策における機構の位置付け及び役割

三 中期目標の概要

四 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略

五 中期計画及び年度計画の概要

六 持続的に適正なサービスを提供するための源泉

七 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策

八 業績の適正な評価に資する情報

九 業務の成果及び当該業務に要した資源

十 予算及び決算の概要

十一 財務諸表の要約

十二 財政状態及び運営状況の理事長による説明

十三 内部統制の運用状況

十四 機構に関する基礎的な情報

(平二七厚労令五六・追加、平三一厚労令四〇・一部改正)

(財務諸表等の閲覧期間)

第十三条 機構に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。

(平二七厚労令五六・一部改正)

(会計監査報告の作成)

第十三条の二 通則法第三十九条第一項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

一 機構の役員(監事を除く。)及び職員

二 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

一 会計監査人の監査の方法及びその内容

二 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨

ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項

ハ 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由

三 前号の意見がないときは、その旨及びその理由

四 第二号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と通則法第三十九条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容

五 追記情報

六 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告

七 会計監査報告を作成した日

4 前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。

一 会計方針の変更

二 重要な偶発事象

三 重要な後発事象

(平二七厚労令五六・追加、令四厚労令一八・一部改正)

(短期借入金の認可の申請)

第十四条 機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 借入れを必要とする理由

二 借入金の額

三 借入先

四 借入金の利率

五 借入金の償還の方法及び期限

六 利息の支払の方法及び期限

七 その他必要な事項

(償還計画の認可の申請)

第十五条 機構は、機構法第十五条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。

一 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先

二 独立行政法人労働者健康安全機構債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み

三 長期借入金及び独立行政法人労働者健康安全機構債券の償還の方法及び期限

四 その他必要な事項

(平二七厚労令五六・平二八厚労令五六・一部改正)

(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)

第十六条 機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。

一 土地及び建物

二 その他厚生労働大臣が指定する財産

(平二二厚労令一二一・平二七厚労令五六・一部改正)

(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

第十七条 機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 処分等に係る財産の内容及び評価額

二 処分等の条件

三 処分等の方法

四 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由

(平二二厚労令一二一・平二七厚労令五六・一部改正)

(内部組織)

第十七条の二 機構に係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として厚生労働大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。

2 直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として厚生労働大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

(平二七厚労令五六・追加)

(管理又は監督の地位)

第十七条の三 機構に係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。

(平二七厚労令五六・追加)

(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)

第十八条 機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第二項の厚生労働省令で定める書類は、同条第一項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該期間最後の事業年度の損益計算書とする。

(平二七厚労令五六・一部改正)

(施行令第三条に規定する厚生労働省令で定める期間)

第十九条 施行令第三条の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

一 施設 四十年間

二 設備 十五年間

(平二七厚労令五六・平二八厚労令五六・一部改正)

(他の省令の準用)

第二十条 次の省令の規定については、機構を国とみなして、これらの規定を準用する。

一 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第四十三条

二 生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第十条第一項及び第三項並びに第十四条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)

三 覚醒剤取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十号)第二十三条

2 前項の規定により覚醒剤取締法施行規則二十三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「主務大臣」とあるのは、「当該覚醒剤施用機関を開設する独立行政法人労働者健康安全機構」と読み替えるものとする。

(平二〇厚労令八〇・平二六厚労令五七・平二六厚労令一〇四・平二七厚労令五五・平二八厚労令五六・令二厚労令一五・一部改正)

附 則 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条及び附則第九条から第十五条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(承継時の会計処理に関する経過措置)

第二条 機構は、機構法附則第二条第一項の規定により労働福祉事業団の権利及び義務を承継したときは、次の各号に掲げる額を、当該各号に定める勘定科目として計上するものとする。

一 機構法附則第十条の規定による廃止前の労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号。以下「旧事業団法」という。)第十九条第一項第一号の業務において未払賃金を事業主に代わって弁済したことにより取得した求償権の価額から貸倒引当金を控除した額に相当する額 資産見返補助金等

二 旧事業団法第十九条第一項第二号の規定により貸し付けられた資金に係る債権の貸倒引当金の額に相当する額 未収財源措置予定額

(承継時の償却資産に関する経過措置)

第三条 機構の成立の際機構法附則第二条第七項の規定により機構に出資されたものとされる資産のうち厚生労働大臣が指定する償却資産については、第十一条第一項の指定があったものとみなす。

(機構が機構法附則第三条に規定する業務を行う場合の特例)

第四条 機構法附則第三条第一項から第四項までの規定により機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、第一条の四各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。

一 機構法附則第三条第一項に規定する療養施設の移譲又は廃止の業務に関する事項

二 機構法附則第三条第二項に規定する施設の移譲又は廃止の業務及び運営に関する事項

三 機構法附則第三条第三項に規定する債権の管理及び回収の業務に関する事項

四 機構法附則第三条第四項に規定する債権の管理及び回収の業務に関する事項

2 機構法附則第三条第一項及び第二項に規定する業務が行われる場合における機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。

一 土地及び建物

二 その他厚生労働大臣が指定する財産

3 機構法附則第三条第三項に規定する業務に係る経理(当該業務に係る事務の処理に係る経理を除く。)については、第九条第一項に定める社会復帰促進等事業勘定において、その他の経理と区分して整理しなければならない。

(平二三厚労令二六・平二七厚労令五六・令三厚労令一四三・一部改正)

(資産の処分に伴う会計処理の特例)

第五条 機構法附則第三条第一項又は第二項の規定により、機構が同法附則第三条第一項に規定する療養施設又は同条第二項に規定する施設を処分した場合には、厚生労働大臣が定める額と当該処分により生じた収入の額との差額は、資本剰余金として計上するものとする。

(立入検査のための身分証明書)

第六条 機構法附則第五条第二項の証明書は、別記様式によるものとする。

(施行令附則第七条第一項の厚生労働省令で定める書類)

第八条 施行令附則第七条第一項の厚生労働省令で定める書類は、機構法附則第七条第一項の規定による処分の期日を明らかにする書類その他必要な書類とする。

(労働福祉事業団法施行規則の廃止)

第九条 労働福祉事業団法施行規則(昭和三十二年労働省令第十四号)は、廃止する。

附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第八〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則 (平成二二年三月三一日厚生労働省令第四三号)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成二二年一一月二六日厚生労働省令第一二一号)

この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。

附 則 (平成二三年三月二五日厚生労働省令第二六号)

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成二六年四月一八日厚生労働省令第五七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、生活保護法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年七月一日)から施行する。

附 則 (平成二六年九月九日厚生労働省令第一〇四号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五五号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五六号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(業務実績等報告書に関する経過措置)

第三条 独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第八条第一項の規定により主務大臣が改正法による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十九条第一項の規定により改正法の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において中期目標管理法人となる独立行政法人に指示している中期目標が改正法による改正後の独立行政法人通則法(以下この条において「新通則法」という。)第二十九条第一項の規定により指示した中期目標とみなされる場合における次の表の上欄に掲げる省令の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六条の規定による改正後の独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新労働安全衛生総合研究所財会省令」という。)第五条第一項の表一の項、第七条の規定による改正後の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新高齢・障害・求職者雇用支援機構財会省令」という。)第五条第一項の表一の項、第八条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新福祉医療機構財会省令」という。)第六条第一項の表一の項、第九条の規定による改正後の独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新国立重度知的障害者総合施設のぞみの園財会省令」という。)第五条第一項の表一の項、第十条の規定による改正後の独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新労働政策研究・研修機構財会省令」という。)第五条第一項の表一の項、第十一条の規定による改正後の独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新勤労者退職金共済機構財会省令」という。)第五条第一項の表一の項、第十二条の規定による改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新医薬品医療機器総合機構財会省令」という。)第六条第一項の表一の項、第十三条の規定による改正後の独立行政法人労働者健康福祉機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新労働者健康福祉機構財会省令」という。)第五条第一項の表一の項、第十四条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新国立病院機構財会省令」という。)第五条第一項の表一の項及び第十六条の規定による改正後の独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新地域医療機能推進機構財会省令」という。)第五条第一項の表一の項

通則法第二十九条第二項第二号に

独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号に

同項第三号から第五号まで

同項第二号、第四号及び第五号

通則法第二十九条第二項第二号から

旧通則法第二十九条第二項第二号から

新労働安全衛生総合研究所財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項、新高齢・障害・求職者雇用支援機構財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項、新福祉医療機構財会省令第六条第一項の表二の項及び三の項、新国立重度知的障害者総合施設のぞみの園財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項、新労働政策研究・研修機構財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項、新勤労者退職金共済機構財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項、新医薬品医療機器総合機構財会省令第六条第一項の表二の項及び三の項、新労働者健康福祉機構財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項、新国立病院機構財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項並びに新地域医療機能推進機構財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項

通則法第二十九条第二項第二号に

旧通則法第二十九条第二項第三号に

同項第三号から第五号まで

同項第二号、第四号及び第五号

通則法第二十九条第二項第二号から

旧通則法第二十九条第二項第二号から

(事業報告書の作成に係る経過措置)

第四条 次の各号に掲げる省令の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

一から七まで 略

八 新労働者健康福祉機構財会省令第十二条の二第三項

附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第五六号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の廃止)

第二条 独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年厚生労働省令第二十六号)は、廃止する。

(独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の廃止に伴う経過措置)

第三条 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号。以下「整備法」という。)附則第八条第四項の規定により独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)が行う報告書の提出及び公表並びに同条第五項の規定により機構が行う行為については、前条の規定による廃止前の独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第五条及び第十二条から第十三条の二までの規定は、なおその効力を有する。

(償却資産の指定に関する経過措置)

第四条 整備法の施行の際整備法附則第九条第一項及び第十七条第二項の規定により機構に出資された資産のうち償却資産については、第二条の規定による改正後の独立行政法人労働者健康安全機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十一条第一項の指定があったものとみなす。

(独立行政法人労働者健康安全機構の内部組織等に関する経過措置)

第五条 機構に係る整備法附則第十三条において読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下この条及び次条において「通則法」という。)第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた旧研究所の内部組織として主務省令で定めるものは、整備法の施行の日の前日に存していた整備法附則第八条第一項の規定により解散した旧独立行政法人労働安全衛生総合研究所(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。次項及び次条において「旧研究所」という。)の理事長の直近下位の内部組織として厚生労働大臣が定めるもの(次項及び第三項において「解散時内部組織」という。)であって通則法第五十条の六第一号に規定する再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項及び第三項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。

2 整備法の施行の日の前日前に存していた旧研究所の理事長の直近下位の内部組織として厚生労働大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を解散時内部組織(当該内部組織が解散時内部組織である場合にあっては他の解散時内部組織)が行っていた場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該解散時内部組織に在職していたものとみなす。

3 機構に係る整備法附則第十三条において読み替えて適用する通則法第五十条の六第一号に規定する当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織のうち、解散時内部組織が行っていた業務を行うものとして厚生労働大臣が定めるものとする。

(独立行政法人労働者健康安全機構の管理又は監督の地位に関する経過措置)

第六条 機構についての旧研究所に係る整備法附則第十三条において読み替えて適用する通則法第五十条の六第二号に規定する管理若しくは監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。

附 則 (平成三一年三月二九日厚生労働省令第四〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(対応する収益の獲得が予定されない承継資産に係る特例)

第四条 独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)附則第二条第一項の規定により独立行政法人労働者健康安全機構(以下この条において「機構」という。)に出資されたものとされる資産及び独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号)附則第八条第一項の規定により機構に出資されたものとされる資産のうち棚卸資産及び前払費用については、第七条の規定による改正後の独立行政法人労働者健康安全機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十一条の四第一項の指定を受けたものとみなす。

(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)

第五条 次に掲げる省令の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)及び事業報告書(同条第二項に規定する事業報告書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。

一から六まで 略

七 第七条の規定による改正後の独立行政法人労働者健康安全機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十二条及び第十二条の二第二項

附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和元年一二月二日厚生労働省令第七七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和二年二月一三日厚生労働省令第一五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)第四条(覚せい❜❜剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日から施行する。

(施行の日=令和二年四月一日)

附 則 (令和三年八月二六日厚生労働省令第一四三号)

この省令は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(施行の日=令和三年一二月一日)

附 則 (令和四年一月三一日厚生労働省令第一八号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(会計監査報告に係る経過措置)

2 次に掲げる省令の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計監査報告については、なお従前の例による。

一から五まで 略

六 第六条の規定による改正後の独立行政法人労働者健康安全機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十三条の二

別記様式(附則第六条関係)

(令元厚労令20・全改)