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(平二六厚労令八七・令六厚労令一四三・一部改正)

(感染拠出金に係る算定基礎取引額の算定方法)

第三十二条 法第二十一条第二項に規定する算定基礎取引額(以下「感染拠出金に係る算定基礎取引額」という。)は、次の各号に掲げるところにより許可生物由来製品又は感染救済給付に係る許可再生医療等製品を区分し、その区分された許可生物由来製品又は感染救済給付に係る許可再生医療等製品の品目ごとの出荷数量にその単価を乗じて得た額(以下「感染拠出金に係る品目ごとの出荷額」という。)を当該区分ごとに合計した額に、当該各号に掲げる係数を乗じて得た額を合計して算定するものとする。

一 輸血用血液製剤(安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(昭和三十一年厚生省令第二十二号)別表第一の一に掲げるものをいう。) 二・〇

二 医薬品医療機器等法第二条第十一項に規定する特定生物由来製品(前号に掲げるものを除く。)又は感染救済給付に係る許可再生医療等製品のうち、医薬品医療機器等法第六十八条の七第三項に規定する指定再生医療等製品であるもの 一・〇

三 医薬品医療機器等法第二条第十項に規定する生物由来製品(前二号に掲げるものを除く。)又は感染救済給付に係る許可再生医療等製品(前号に掲げるものを除く。) 〇・五

2 感染拠出金に係る算定基礎取引額の算定の基礎となる許可生物由来製品又は感染救済給付に係る許可再生医療等製品の感染拠出金に係る品目ごとの単価は、次の各号に掲げる単価とする。

一 許可生物由来製品たる医薬品(以下この号において「医薬品」という。)のうち、健康保険法第七十六条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定される療養に要する費用の額の算定の基礎となる使用薬剤としての購入価格が定められている医薬品(第二十三条第一項第一号に規定する医療用医薬品として厚生労働大臣が定める医薬品(以下「医療用医薬品」という。)に限る。)にあっては当該購入価格とし、それ以外の医薬品にあっては当該医薬品の出荷価格に一・五を乗じて得た価格とする。ただし、薬局製造販売医薬品製造販売業者が製造販売をする医薬品にあっては当該販売価格とし、国又は地方公共団体が購入する際の基準とする価格が定められている医薬品にあっては当該価格とする。

二 許可生物由来製品たる医療機器(以下この号において「医療機器」という。)のうち、健康保険法第七十六条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定される療養に要する費用の額の算定の基礎となる特定保険医療材料及びその材料価格としての購入価格が定められている医療機器にあっては当該購入価格とし、それ以外の医療機器にあっては当該医療機器の出荷価格に一・二を乗じて得た価格とする。ただし、国又は地方公共団体が購入する際の基準とする価格が定められている医療機器にあっては、当該価格とする。

三 感染救済給付に係る許可再生医療等製品のうち、健康保険法第七十六条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定される療養に要する費用の額の算定の基礎となる当該感染救済給付に係る許可再生医療等製品の購入価格が定められているものにあっては当該購入価格とし、それ以外のものにあっては、当該感染救済給付に係る許可再生医療等製品の出荷価格に一・二を乗じて得た価格とする。ただし、国又は地方公共団体が購入する際の基準とする価格が定められているものにあっては、当該価格とする。

3 感染拠出金に係る算定基礎取引額を算定する場合において、その算定の基礎となる感染拠出金に係る品目ごとの出荷額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(平一七厚労令六三・平二一厚労令一〇・平二六厚労令八七・一部改正)

(感染拠出金への準用)

第三十三条 第二十四条から第三十条までの規定は、感染拠出金について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十四条

第十九条第二項

第二十一条第二項

 

許可医薬品製造販売業者等

許可生物由来製品製造販売業者等

 

副作用救済給付

感染救済給付

 

原因許可医薬品等

原因許可生物由来製品等

 

四分の一

三分の一

 

副作用拠出金

感染拠出金

第二十五条

令第二十三条において準用する令

 

許可医薬品製造販売業者等

許可生物由来製品製造販売業者

 

副作用拠出金

感染拠出金

 

第十九条第七項

第二十一条第七項

第二十六条第一項及び第二項

令第二十三条において準用する令

副作用拠出金

感染拠出金

第二十六条第三項

前二項

第三十三条において準用する前二項

 

第二十九条第一項第二号

第三十三条において準用する第二十九条第一項第二号

 

副作用拠出金

感染拠出金

 

許可医薬品製造販売業者等

許可生物由来製品製造販売業者

第二十七条

令第二十三条において準用する令

 

第二十五条第二号

第三十三条において準用する第二十五条第二号

第二十八条

令第二十三条において準用する令

第二十九条及び第三十条

副作用拠出金

感染拠出金

(平一七厚労令六三・平二六厚労令八七・令六厚労令九七・一部改正)

(安全対策等拠出金の納付を要しない医薬品)

第三十四条 令第二十五条の厚生労働省令で定める医薬品は、第一条各号(第三号を除く。)に掲げる医薬品とする。

(平一九厚労令四二・一部改正)

(安全対策等拠出金に係る算定基礎取引額の算定方法)

第三十五条 法第二十二条第二項に規定する算定基礎取引額(以下「安全対策等拠出金に係る算定基礎取引額」という。)は、次の各号に掲げるところにより医薬品、医療機器又は再生医療等製品を区分し、その区分された医薬品、医療機器又は再生医療等製品の品目ごとの出荷数量にその単価を乗じて得た額(以下「安全対策等拠出金に係る品目ごとの出荷額」という。)を当該区分ごとに合計した額に、当該各号に掲げる係数を乗じて得た額を合計して算定するものとする。

一 医療用医薬品(第一条第三号に掲げる医薬品を除く。以下この条において同じ。)又は再生医療等製品であって、次のいずれかに該当するもの(前条の医薬品を除く。) 二・〇

イ 医薬品医療機器等法第十四条の二の二第一項(医薬品医療機器等法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定により条件及び期限を付した医薬品医療機器等法第十四条又は第十九条の二の承認が与えられている医薬品

ロ 医薬品医療機器等法施行規則第六十三条第一項(医薬品医療機器等法施行規則第百十一条において準用する場合を含む。)に規定する調査の義務が課せられている医薬品(用法若しくは用量の変更又は効能若しくは効果の追加に係るものとして医薬品医療機器等法第十四条又は第十九条の二の承認が与えられている医薬品を除く。)又は医薬品医療機器等法第十四条の三第三項(医薬品医療機器等法第二十条第一項及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。ロにおいて同じ。)の規定に基づき医薬品特例承認を受けた者に対し医薬品医療機器等法施行令第二十八条第一号に規定する措置を講ずる義務が課せられている医薬品

ハ 医薬品医療機器等法第十四条の三第三項の規定に基づき医薬品特例承認を受けた者に対し医薬品医療機器等法施行令第二十八条第二号に規定する措置を講ずる義務が課せられている医薬品

ニ 医薬品医療機器等法第二十三条の二十六第一項又は第二十三条の二十六の二第一項(これらの規定を医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により条件及び期限を付した医薬品医療機器等法第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認を与えられている再生医療等製品

ホ 医薬品医療機器等法施行規則第百三十七条の四十三第一項(医薬品医療機器等法施行規則第百三十七条の七十七において準用する場合を含む。)に規定する調査の義務が課せられている再生医療等製品(用法、用量若しくは使用方法の変更又は効能、効果若しくは性能の追加に係るものとして医薬品医療機器等法第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認が与えられている再生医療等製品を除く。)又は医薬品医療機器等法第二十三条の二十八第三項(医薬品医療機器等法第二十三条の四十第一項及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。ホにおいて同じ。)の規定に基づき再生医療等製品特例承認を受けた者に対し医薬品医療機器等法施行令第四十三条の三十第一号に規定する措置を講ずる義務が課せられている再生医療等製品

ヘ 医薬品医療機器等法第二十三条の二十八第三項の規定に基づき再生医療等製品特例承認を受けた者に対し医薬品医療機器等法施行令第四十三条の三十第二号に規定する措置を講ずる義務が課せられている再生医療等製品

二 前号イからハまでに掲げるもの以外の医療用医薬品のうち注射剤、剤、吸入剤、内用剤又はトローチ剤(前条の医薬品を除く。) 一・二八

三 前二号に掲げるもの以外の医療用医薬品(前条の医薬品を除く。) 〇・七七

四 前三号に掲げるもの以外の医薬品(前条の医薬品を除く。) 〇・一

五 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令(平成十七年政令第九十一号)第十二条第一項イ(1)に規定する特定高度管理医療機器 二・四

六 前号に掲げるもの以外の医薬品医療機器等法第二条第五項に規定する高度管理医療機器 一・九

七 医薬品医療機器等法第二条第六項に規定する管理医療機器 〇・七

八 医薬品医療機器等法第二条第七項に規定する一般医療機器 〇・一

九 第一号ハからホまでに掲げるもの以外の再生医療等製品 一・〇

2 安全対策等拠出金に係る算定基礎取引額の算定の基礎となる医薬品、医療機器又は再生医療等製品の安全対策等拠出金に係る品目ごとの単価は、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品の出荷価格とする。ただし、薬局製造販売医薬品製造販売業者が製造販売をする医薬品にあっては、当該販売価格とする。

3 安全対策等拠出金に係る算定基礎取引額を算定する場合において、その算定の基礎となる安全対策等拠出金に係る品目ごとの出荷額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(平一六厚労令一〇九・平一七厚労令六三・平一九厚労令四二・平二一厚労令一〇・平二六厚労令八七・平二九厚労令四七・令四厚労令八四・一部改正)

(申告書の記載事項)

第三十六条 令第二十四条において準用する令第十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 医薬品等製造販売業者の氏名又は名称及び住所又は所在地

二 安全対策等拠出金に係る算定基礎取引額及び当該算定基礎取引額に拠出金率を乗じて得た額(その額が令第二十四条において準用する令第十七条に定める額に満たないときは、当該額)

(平一七厚労令六三・一部改正)

(申告書の添付書類)

第三十七条 令第二十四条において準用する令第十八条第二項の規定により安全対策等拠出金に係る算定基礎取引額を証する書類として申告書に添付しなければならない書類は、次に掲げる書類とする。

一 安全対策等拠出金に係る算定基礎取引額の算定の過程を示す書類

二 その他必要な書類

2 前項に規定するもののほか、次条において準用する第二十九条第一項第二号の規定に基づき金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことにより安全対策等拠出金を納付する医薬品等製造販売業者にあっては、機構の口座に払い込んだことを証する書類を、申告書に添付しなければならない。

(平一七厚労令六三・令六厚労令九七・一部改正)

(安全対策等拠出金への準用)

第三十八条 第二十七条から第三十条までの規定は、安全対策等拠出金について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十七条

令第二十四条において準用する令

 

第二十五条第二号及び第三号

第三十六条第二号

第二十八条

令第二十四条において準用する令

第二十九条及び第三十条

副作用拠出金

安全対策等拠出金

(滞納処分の証明書)

第三十九条 法第二十五条第三項の規定による滞納処分のため財産の差押えをするときは、差押えをする機構の職員は、その行為に関し正当な権限を有する者であることを示す証明書(別記様式)を提示しなければならない。

(延滞金の免除)

第四十条 法第二十五条第五項ただし書の厚生労働省令で定める場合は、災害その他副作用拠出金、感染拠出金又は安全対策等拠出金(以下「拠出金」という。)を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められる場合とする。

(延滞金の端数計算)

第四十一条 延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(書類の保存義務)

第四十二条 許可医薬品製造販売業者等、許可生物由来製品製造販売業者等若しくは医薬品等製造販売業者(以下「製造販売業者」という。)又は製造販売業者であった者は、徴収金の納付に関する書類をその完結の日から五年間保存しなければならない。

(平一七厚労令六三・平二六厚労令八七・一部改正)

(代理人による審査の申立て)

第四十三条 法第三十五条第一項の規定による審査の申立て(以下「審査の申立て」という。)は、代理人によってすることができる。

2 代理人は、各自、審査申立人のために、当該審査の申立てに関する一切の行為をすることができる。ただし、審査の申立ての取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

(代理人の資格の証明等)

第四十四条 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。前条第二項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。

2 代理人がその資格を失ったときは、審査申立人は、書面でその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(審査の申立ての期間)

第四十五条 審査の申立ては、審査申立人が副作用救済給付若しくは感染救済給付の支給の決定又は拠出金の算定(以下「支給の決定等」という。)があったことを知った日の翌日から起算して三月以内にしなければならない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査の申立てをすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。

(平二八厚労令五〇・一部改正)

(審査の申立ての方式)

第四十六条 審査の申立ては、次に掲げる事項を記載した審査申立書正副各一通を厚生労働大臣に提出してしなければならない。

一 審査申立人の氏名又は名称及び住所又は所在地

二 審査の申立てに係る支給の決定等

三 審査の申立てに係る支給の決定等があったことを知った年月日

四 審査の申立ての趣旨及び理由

五 審査の申立ての年月日

2 審査申立人は、証拠書類があるときは、これを前項の審査申立書に添付することができる。

(副本の送付及び弁明書の提出)

第四十七条 厚生労働大臣は、前条第一項の審査申立書の提出があったときは、その副本を機構に送付し、相当の期間を定めて、弁明書の提出を求めるものとする。

(平二八厚労令五〇・一部改正)

(審理の方式)

第四十八条 審査の申立ての審理は、書面による。ただし、審査申立人の申立てがあったときは、厚生労働大臣は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

2 前項ただし書の場合には、審査申立人は、厚生労働大臣の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(裁決)

第四十九条 審査の申立てが審査の申立ての期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、厚生労働大臣は、裁決で、当該審査の申立てを却下する。

2 審査の申立てが理由がないときは、厚生労働大臣は、裁決で、当該審査の申立てを棄却する。

3 審査の申立てが理由があるときは、厚生労働大臣は、裁決で、機構に対し、当該審査の申立てに係る支給の決定等の全部若しくは一部を取り消すべきこと又はこれを変更すべきことを命ずる。ただし、審査申立人の不利益に当該支給の決定等を変更すべきことを命ずることはできない。

(裁決の方式及びその通知等)

第五十条 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。

2 裁決の通知は、裁決書の謄本を審査申立人に送付して行う。

3 厚生労働大臣は、前項の裁決の通知を行ったときは、裁決書の謄本を機構に送付しなければならない。

(教示)

第五十一条 機構は、支給の決定等を行う場合には、その相手方に対し、当該支給の決定等につき厚生労働大臣に審査の申立てをすることができる旨及び審査の申立てをすることができる期間を教示しなければならない。

(不動産登記規則の準用)

第五十二条 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同令第五十一条第八項、第六十五条第九項、第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。)、第六十三条第三項、第六十四条第一号及び第四号並びに第百八十二条第二項(これらの規定を船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号)第四十九条において準用する場合を含む。)の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

(平一七厚労令二五・全改)

附 則

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

(業務の特例に係る納付金)

第二条 法附則第十五条第二項の納付金の額は、同条第一項第二号に掲げる業務の事務の執行に要する費用の実費として機構が算定した額とする。

(医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行規則の廃止)

第三条 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行規則(昭和五十四年厚生省令第三十九号)は、廃止する。

(医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行規則の廃止に伴う経過措置)

第四条 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、この省令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)

第五条 副作用救済給付又は感染救済給付は、第三条各号(第三十一条において読み替えて準用する場合を含む。)に定める場合のほか、その者の許可医薬品等の副作用又は許可生物由来製品等を介した感染等による疾病、障害又は死亡が、一時的に帰国した本邦に居住していない者であって次の各号に掲げるものに対して国が行う新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)に係る予防接種を受けたことによるものである場合は、行わない。

一 海外に在留する邦人

二 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者

三 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第二の上欄に掲げる在留資格をもって在留する者

(令三厚労令一一七・追加)

附 則 (平成一六年七月一日厚生労働省令第一〇九号)

この省令は、公布の日から施行し、平成十六年度分の安全対策等拠出金に係る算定基礎取引額の算定から適用する。

附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号)

(施行期日)

第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)附則第十五条第四項第一号及び第三号並びに船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号)附則第三条第八項第一号及び第三号の規定については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

附 則 (平成一七年三月三一日厚生労働省令第六三号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

(許可医薬品に該当しない医薬品に関する規定の適用)

第二条 第一条による改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則第一条第四号の規定は、平成十八年十月一日以後に製造販売をされた医薬品について適用し、同日前に製造販売をされた医薬品については、なお従前の例による。

2 第一条による改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則第三十四条において引用する同令第一条第四号の規定は、医薬品製造販売業者に係る平成十七年度分及び平成十八年度分の安全対策等拠出金の納付並びに医薬品製造販売業者又は医療機器製造販売業者の当該拠出金に係る算定基礎取引額の算定については適用せず、なお従前の例による。

附 則 (平成一八年三月一四日厚生労働省令第三二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四二号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成二一年二月六日厚生労働省令第一〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。

附 則 (平成二五年四月一二日厚生労働省令第五九号)

この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。

附 則 (平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年一二月九日厚生労働省令第一六八号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則 (平成二八年三月三〇日厚生労働省令第五〇号)

(施行期日)

1 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の副作用救済給付若しくは感染救済給付の支給の決定又は拠出金の算定についての審査の申立てであって、この省令の施行前にされた同機構の当該決定又はこの省令の施行前にされた同機構の当該算定に係るものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第四七号)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則 (令和元年五月一五日厚生労働省令第三号)

この省令は、令和元年八月一日から施行する。

附 則 (令和三年七月二日厚生労働省令第一一七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和四年五月二〇日厚生労働省令第八四号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十七号)の公布の日から施行する。

(公布の日=令和四年五月二〇日)

附 則 (令和六年六月一〇日厚生労働省令第九七号)

この省令は、令和六年六月二十八日から施行する。

附 則 (令和六年一〇月二三日厚生労働省令第一四三号)

この省令は、令和六年十月三十一日から施行する。

別表(第一条、第三十四条関係)

一 アラビアゴム

二 アラビアゴム末

三 亜硫酸水素ナトリウム

四 エチレンジアミン

五 エーテル(麻酔用エーテルを除く。)

六 オリブ油

七 オレンジ油

八 カカオ脂及びこれに類似するもの

九 カプセル

十 カルナウバロウ

十一 牛脂

十二 吸水軟こう

十三 軽質無水ケイ酸

十四 硬化油

十五 ゴマ油

十六 コムギデンプン

十七 コメデンプン

十八 コレステロール

十九 酢酸フタル酸セルロース

二十 サッカリンナトリウム

二十一 酸化カルシウム

二十二 酸化チタン

二十三 酸素

二十四 常水

二十五 注射用蒸留水

二十六 親水軟こう

二十七 ステアリルアルコール

二十八 ステアリン酸

二十九 ステアリン酸カルシウム

三十 ステアリン酸ポリオキシル四〇

三十一 ステアリン酸マグネシウム

三十二 精製水

三十三 滅菌精製水

三十四 石油ベンジン

三十五 セスキオレイン酸ソルビタン

三十六 セタノール

三十七 精製セラック

三十八 白色セラック

三十九 結晶セルロース

四十 ダイズ油

四十一 タルク及びこれに類似するもの

四十二 単シロップ

四十三 単軟こう

四十四 窒素

四十五 ツバキ油

四十六 デキストリン

四十七 トウモロコシデンプン

四十八 トウモロコシ油

四十九 トラガント

五十 トラガント末

五十一 トリエタノールアミン

五十二 豚脂

五十三 ナタネ油

五十四 二酸化炭素

五十五 乳糖

五十六 白色軟こう

五十七 白糖

五十八 精製白糖

五十九 ハチミツ

六十 ハッカ水及びこれに類似するもの

六十一 パラオキシ安息香酸エチル

六十二 パラオキシ安息香酸ブチル

六十三 パラオキシ安息香酸プロピル

六十四 パラオキシ安息香酸メチル

六十五 パラフィン

六十六 バレイショデンプン

六十七 ヒドロキシプロピルセルロース

六十八 低置換度ヒドロキシプロピルセルロース

六十九 ヒドロキシプロピルメチルセルロース二二〇八

七十 ヒドロキシプロピルメチルセルロース二九〇六

七十一 ヒドロキシプロピルメチルセルロース二九一〇

七十二 ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート二〇〇七三一

七十三 ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート二二〇八二四

七十四 ピロ亜硫酸ナトリウム

七十五 ブドウ酒

七十六 プロピレングリコール

七十七 ベントナイト

七十八 ポリソルベート八〇

七十九 ポリビニルピロリドンK二五

八十 ポリビニルピロリドンK三〇

八十一 ポリビニルピロリドンK九〇

八十二 マクロゴール四〇〇

八十三 マクロゴール一五〇〇

八十四 マクロゴール四〇〇〇

八十五 マクロゴール六〇〇〇

八十六 マクロゴール二〇〇〇〇

八十七 マクロゴール軟こう及びこれに類似するもの

八十八 ミツロウ

八十九 サラシミツロウ

九十 メグルミン

九十一 モノステアリン酸アルミニウム

九十二 モノステアリン酸グリセリン

九十三 ヤシ油

九十四 ラウロマクロゴール

九十五 ラッカセイ油

九十六 加水ラノリン

九十七 精製ラノリン

九十八 黄色ワセリン

九十九 白色ワセリン

百 親水ワセリン

別記様式(第三十九条関係)