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○独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令

(平成十五年九月三十日)

(厚生労働省令第百四十七号)

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第九条第二項並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令

(平二三厚労令六九・平二七厚労令五六・改称)

(通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産)

第一条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項又は第四十六条の三第一項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二又は第四十六条の三の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。

(平二二厚労令一二一・追加、平二三厚労令六九・一部改正)

(監査報告の作成)

第一条の二 機構に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第一号及び第五項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

一 機構の役員及び職員

二 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 監事の監査の方法及びその内容

二 機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

三 機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

四 機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

六 監査報告を作成した日

(平二七厚労令五六・追加)

(監事の調査の対象となる書類)

第一条の三 機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(以下「機構法」という。)、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令(平成二十三年政令第百六十七号。以下「令」という。)及びこの省令の規定並びに障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の促進に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)並びにこれらの法律に基づく命令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。

(平二七厚労令五六・追加)

(業務方法書の記載事項)

第一条の四 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 機構法第十四条第一項第一号に規定する給付金の支給に関する事項

二 機構法第十四条第一項第二号に規定する相談その他の援助に関する事項

三 機構法第十四条第一項第三号に規定する助言又は指導に関する事項

四 機構法第十四条第一項第四号に規定する障害者職業センターの設置及び運営に関する事項

五 機構法第十四条第一項第五号に規定する障害者職業能力開発校のうち機構にその運営を行わせるものの運営に関する事項

六 機構法第十四条第一項第六号に規定する業務に関する事項

七 機構法第十四条第一項第七号に規定する施設の設置及び運営に関する事項

八 機構法第十四条第一項第八号に規定する職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四条第一項の規定による認定に関する事務に関する事項

九 業務委託の基準

十 競争入札その他契約に関する基本的事項

十一 その他機構の業務の執行に関して必要な事項

(平一七厚労令一二九・平一八厚労令六一・一部改正、平二二厚労令一二一・旧第一条繰下・一部改正、平二三厚労令六九・平二三厚労令九三・一部改正、平二七厚労令五六・旧第一条の二繰下・一部改正)

(中期計画の認可の申請)

第二条 機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(中期計画の記載事項)

第三条 機構に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

一 施設及び設備に関する計画

二 職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)

三 機構法第十七条第一項に規定する積立金の処分に関する事項

(平二三厚労令六九・平二七厚労令五六・一部改正)

(年度計画の記載事項等)

第四条 機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(業務実績等報告書)

第五条 機構に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

一 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書

一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該業務が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

イ 中期計画及び年度計画の実施状況

ロ 当該事業年度における業務運営の状況

ハ 当該業務に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値

ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該業務に係る財務情報及び人員に関する情報

二 当該業務が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由

ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策

ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

二 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書

一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該業務が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

イ 中期目標及び中期計画の実施状況

ロ 当該期間における業務運営の状況

ハ 当該業務に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値

ニ 当該期間における毎年度の当該業務に係る財務情報及び人員に関する情報

二 当該業務が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由

ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策

ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

三 中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書

一 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該業務が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

イ 中期目標及び中期計画の実施状況

ロ 当該期間における業務運営の状況

ハ 当該業務に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値

ニ 当該期間における毎年度の当該業務に係る財務情報及び人員に関する情報

二 当該業務が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由

ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策

ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

2 機構は、前項に規定する報告書を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(平二七厚労令五六・全改、令元厚労令七七・一部改正)

第六条及び第七条 削除

(平二七厚労令五六)

(企業会計原則等)

第八条 機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

(共通経費の配賦基準)

第九条 機構は、機構法第十六条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、厚生労働大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。

(平二三厚労令六九・一部改正)

(区分経理の方法)

第十条 機構は、機構法第十六条第一号に掲げる業務に係る勘定においては、内訳として、次に掲げる業務に係る経理単位に区分するものとする。

一 機構法第十四条第一項第一号から第三号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務

二 機構法第十四条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務

2 前項各号に係る経理単位の財源は、当該各号のうち他の号に係る経理単位の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、当該他の号に係る経理単位から繰り入れられる金額を財源とすることができる。

(平一七厚労令一二九・平一八厚労令六一・平二三厚労令六九・一部改正)

(法令に基づく引当金)

第十一条 機構は、障害者の雇用の促進等に関する法律第五十三条第一項の規定に基づき徴収した障害者雇用納付金の金額を、翌事業年度以後の事業年度における同法第四十九条第一項第一号から第十号までに規定する業務(以下「納付金関係業務」という。)の財源に充てるため、納付金関係業務引当金として整理しなければならない。

(平二七厚労令五六・一部改正)

(償却資産の指定等)

第十二条 厚生労働大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

第十二条の二 厚生労働大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項又は第四十六条の三第三項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

(平二二厚労令一二一・追加、平二三厚労令六九・一部改正)

(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

第十二条の三 厚生労働大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

(平二二厚労令一二一・追加)

(対応する収益の獲得が予定されない承継資産)

第十二条の四 厚生労働大臣は、機構が承継する資産のうち棚卸資産について当該資産から生ずる費用に相当する額(次項において「費用相当額」という。)に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、その承継までの間に限り、当該資産を指定することができる。

2 前項の指定を受けた資産に係る費用相当額については、費用は計上せず、費用相当額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(平三一厚労令四〇・追加)

(財務諸表)

第十三条 機構に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

(平三一厚労令四〇・一部改正)

(事業報告書の作成)

第十三条の二 機構に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 機構の目的及び業務内容

二 国の政策における機構の位置付け及び役割

三 中期目標の概要

四 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略

五 中期計画及び年度計画の概要

六 持続的に適正なサービスを提供するための源泉

七 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策

八 業績の適正な評価に資する情報

九 業務の成果及び当該業務に要した資源

十 予算及び決算の概要

十一 財務諸表の要約

十二 財政状態及び運営状況の理事長による説明

十三 内部統制の運用状況

十四 機構に関する基礎的な情報

(平二七厚労令五六・追加、平三一厚労令四〇・一部改正)

(財務諸表等の閲覧期間)

第十四条 機構に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。

(平二七厚労令五六・一部改正)

(会計監査報告の作成)

第十四条の二 通則法第三十九条第一項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

一 機構の役員(監事を除く。)及び職員

二 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

一 会計監査人の監査の方法及びその内容

二 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨

ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項

ハ 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由

三 前号の意見がないときは、その旨及びその理由

四 第二号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と通則法第三十九条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容

五 追記情報

六 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告

七 会計監査報告を作成した日

4 前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。

一 会計方針の変更

二 重要な偶発事象

三 重要な後発事象

(平二七厚労令五六・追加、令四厚労令一八・一部改正)

(不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)

第十四条の三 機構は、通則法第四十六条の三第一項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として厚生労働大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 民間等出資に係る不要財産の内容

二 不要財産と認められる理由

三 当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)

四 当該不要財産の取得に係る出資の内容(通則法第四十六条の三に規定する出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合)

五 催告の内容

六 当該不要財産により払戻しをする場合には、当該不要財産の評価額

七 通則法第四十六条の三第三項の規定により厚生労働大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをする場合には、当該不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額

八 前号の場合における譲渡の方法

九 第七号の場合における譲渡の予定時期

十 その他必要な事項

2 厚生労働大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が通則法第四十六条の三第三項の規定により厚生労働大臣が定める基準に従い算定した金額による払戻しである場合において、同条第一項の認可をしたときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。

一 通則法第四十六条の三第一項の規定により当該不要財産に係る出資額として厚生労働大臣が定める額の持分

二 通則法第四十六条の三第三項の規定により厚生労働大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額

(平二三厚労令六九・追加、平二七厚労令五六・旧第十四条の二繰下)

(中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)

第十四条の四 機構は、通則法第四十四条第三項の中期計画において通則法第三十条第二項第五号の計画を定めた場合において、通則法第四十六条の三第一項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として厚生労働大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。

(平二三厚労令六九・追加、平二七厚労令五六・旧第十四条の三繰下・一部改正)

(催告の方法)

第十四条の五 通則法第四十六条の三第一項の主務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。

一 民間等出資に係る不要財産の内容

二 通則法第四十六条の三第一項の規定に基づき当該不要財産に係る出資額として厚生労働大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨

三 通則法第四十六条の三第一項の払戻しについて、次に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別

イ 当該不要財産の払戻しをすること

ロ 通則法第四十六条の三第三項の規定により厚生労働大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをすること

四 当該払戻しを行う予定時期

五 第三号ロの方法による払戻しの場合における当該払戻しの見込額

2 前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が前項第三号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。

(平二三厚労令六九・追加、平二七厚労令五六・旧第十四条の四繰下)

(民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)

第十四条の六 機構は、通則法第四十六条の三第三項の規定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出するものとする。

一 当該不要財産の内容

二 譲渡によって得られた収入の額

三 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額

四 譲渡した時期

五 通則法第四十六条の三第二項の規定により払戻しを請求された持分の額

2 前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。

3 厚生労働大臣は、第一項の報告書の提出を受けたときは、通則法第四十六条の三第三項の規定により厚生労働大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第一項第五号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち通則法第四十六条の三第三項の規定により厚生労働大臣が定める額の持分を含む。)を機構に通知するものとする。

4 機構は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第一項第五号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により厚生労働大臣から通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。

(平二三厚労令六九・追加、平二七厚労令五六・旧第十四条の五繰下)

(資本金の減少の報告)

第十四条の七 機構は、通則法第四十六条の三第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に報告するものとする。

(平二三厚労令六九・追加、平二七厚労令五六・旧第十四条の六繰下)

(短期借入金の認可の申請)

第十五条 機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 借入れを必要とする理由

二 借入金の額

三 借入先

四 借入金の利率

五 借入金の償還の方法及び期限

六 利息の支払の方法及び期限

七 その他必要な事項

(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)

第十六条 機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。

一 土地及び建物

二 その他厚生労働大臣が指定する財産

(平二二厚労令一二一・平二七厚労令五六・一部改正)

(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

第十七条 機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 処分等に係る財産の内容及び評価額

二 処分等の条件

三 処分等の方法

四 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由

(平二二厚労令一二一・平二七厚労令五六・一部改正)

(内部組織)

第十七条の二 機構に係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として厚生労働大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。

2 直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として厚生労働大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

(平二七厚労令五六・追加)

(管理又は監督の地位)

第十七条の三 機構に係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。

(平二七厚労令五六・追加)

(機構法第十四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる業務と雇用保険法との関係)

第十七条の四 機構法第十四条第二項の規定に基づき、機構法第十四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)は、次の各号に定めるところにより、雇用保険法第六十二条の規定による雇用安定事業又は同法第六十三条の規定による能力開発事業として行うものとする。

一 機構法第十四条第一項第一号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務 雇用安定事業

二 機構法第十四条第一項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 能力開発事業

(平二三厚労令六九・追加、平二七厚労令五六・旧第十七条の二繰下・一部改正)

(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)

第十八条 令第二条第二項の厚生労働省令で定める書類は、機構法第十七条第一項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該中期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書とする。

(平二三厚労令六九・平二七厚労令五六・一部改正)

(機構法第九条第二項の厚生労働省令で定める個人又は法人)

第十九条 機構法第九条第二項の厚生労働省令で定める個人又は法人は、事業主とする。

(業務委託の認可申請)

第二十条 機構法第十五条第一項の規定により業務委託の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 委託しようとする相手方の名称及び主たる事務所の所在地

二 委託しようとする業務の内容

三 委託することを適当とする理由

四 委託の条件

(平二三厚労令六九・一部改正)

(立入検査のための身分証明書)

第二十一条 機構法第十九条第二項の証明書は、別記様式によるものとする。

(平二三厚労令六九・一部改正)

附 則

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(納付金関係業務引当金に関する経過措置)

第二条 日本障害者雇用促進協会は、平成十五年四月一日を含む事業年度における機構法附則第六条による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律第二十六条の規定に基づき徴収した障害者雇用納付金から当該事業年度の運営費の金額を控除した金額を、納付金関係業務繰越引当金として整理しなければならない。

2 機構の成立の日を含む事業年度の障害者雇用納付金に関する第十一条の規定の適用については、「障害者雇用納付金の金額」とあるのは「障害者雇用納付金の金額に納付金関係業務繰越引当金を加えた額」とする。

(承継時の償却資産に関する経過措置)

第三条 機構の成立の際機構法附則第二条第二項、第三条第六項及び第四条第四項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産については、第十二条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。

(令附則第三条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類)

第三条の二 令附則第三条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類は、同項に規定する宿舎等勘定に係る国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類とする。

(平二三厚労令六九・追加)

(業務の特例に関する経過措置)

第四条 機構法附則第五条第一項から第三項までの規定により機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合にあっては、第一条の四各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。

一 機構法附則第五条第一項に規定する業務に関する事項

二 機構法附則第五条第二項に規定する業務に関する事項

三 機構法附則第五条第三項に規定する業務に関する事項

2 機構法附則第五条第二項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第十条第一項第二号中「第十四条第一項第四号」とあるのは「第十四条第一項第四号及び附則第五条第二項」と、「及びこれ」とあるのは「並びにこれら」とする。

3 機構法附則第五条第三項第三号の厚生労働省令で定めるものは沖縄北部雇用能力開発総合センターが行う職業訓練の援助とする。

4 機構法附則第五条第八項の規定により読み替えられた機構法第十四条第二項の規定に基づき、機構法附則第五条第二項各号及び第三項各号に掲げる業務は、次の各号に定めるところにより、雇用保険法第六十二条の規定による雇用安定事業、同法第六十三条の規定による能力開発事業又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項の規定による暫定雇用福祉事業として行うものとする。

一 機構法附則第五条第二項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 雇用安定事業又は暫定雇用福祉事業

二 機構法附則第五条第三項第一号及び第二号に掲げる業務 暫定雇用福祉事業

三 機構法附則第五条第三項第三号に掲げる業務 能力開発事業

5 機構法附則第五条第一項から第三項までの規定により機構が同条第一項から第三項までに規定する業務を行う場合には、第三条第三号中「機構法第十七条第一項」とあるのは「機構法第十七条第一項(機構法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第九条中「機構法第十六条」とあるのは「機構法第十六条(機構法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第十八条中「機構法第十七条第一項」とあるのは「機構法第十七条第一項(機構法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第二十条中「機構法第十五条第一項」とあるのは「機構法第十五条第一項(機構法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

6 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号。以下「廃止法」という。)の施行の際廃止法附則第三条第一項又は第二項の規定により機構に出資された資産のうち償却資産については、第十二条第一項の指定があったものとみなす。

7 機構法附則第五条第三項第一号に掲げる業務が行われる場合には、第一条中「不適当なもの」とあるのは「不適当なもの並びに機構法附則第五条第三項第一号に掲げる業務により譲渡するもの」と、第十六条第一号中「建物」とあるのは「建物並びに機構法附則第五条第三項第一号に掲げる業務により譲渡するもの」とする。

8 機構法附則第五条第三項第一号の規定により、同号に規定する宿舎を処分した場合には、当該処分をした宿舎に係る廃止法附則第三条第一項第二号の価額と、当該処分により生じた収入の額との差額は、資本剰余金として計上するものとする。

(平一七厚労令一二九・追加、平二三厚労令六九・平二七厚労令五六・一部改正)

(独立行政法人雇用・能力開発機構がした行為等に関する経過措置)

第五条 平成二十三年十月一日前にした次の表の上欄に掲げる法令の規定により廃止法附則第二条第一項の規定により解散した独立行政法人雇用・能力開発機構が同表の中欄に掲げる者に対してした届出、申請又は通知は、それぞれ、同表の下欄に掲げる法令の規定により機構が同表の中欄に掲げる者に対してした届出、申請又は通知とみなす。

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十二条第一項

経済産業大臣

電気事業法第四十二条第一項

2 平成二十三年十月一日前にした次の表の上欄に掲げる法令の規定により同表の下欄に掲げる者が独立行政法人雇用・能力開発機構に対してした許可、承認その他の行為は、それぞれ、同表の上欄に掲げる法令の規定により同表の下欄に掲げる者が機構に対してした許可、承認その他の行為とみなす。

航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二十九条第四項

国土交通大臣

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十七条第一項

都道府県労働局長

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年厚生労働省令第四十四号)第十九条の二十四の三十二

都道府県労働局長

(平二三厚労令六九・追加)

附 則 (平成一七年八月八日厚生労働省令第一二九号)

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

附 則 (平成一八年三月二九日厚生労働省令第六一号)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成二二年一一月二六日厚生労働省令第一二一号)

この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。

附 則 (平成二三年六月一〇日厚生労働省令第六九号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附 則 (平成二三年七月二五日厚生労働省令第九三号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五六号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(業務実績等報告書に関する経過措置)

第三条 独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第八条第一項の規定により主務大臣が改正法による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十九条第一項の規定により改正法の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において中期目標管理法人となる独立行政法人に指示している中期目標が改正法による改正後の独立行政法人通則法(以下この条において「新通則法」という。)第二十九条第一項の規定により指示した中期目標とみなされる場合における次の表の上欄に掲げる省令の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六条の規定による改正後の独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新労働安全衛生総合研究所財会省令」という。)第五条第一項の表一の項、第七条の規定による改正後の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新高齢・障害・求職者雇用支援機構財会省令」という。)第五条第一項の表一の項、第八条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新福祉医療機構財会省令」という。)第六条第一項の表一の項、第九条の規定による改正後の独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新国立重度知的障害者総合施設のぞみの園財会省令」という。)第五条第一項の表一の項、第十条の規定による改正後の独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新労働政策研究・研修機構財会省令」という。)第五条第一項の表一の項、第十一条の規定による改正後の独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新勤労者退職金共済機構財会省令」という。)第五条第一項の表一の項、第十二条の規定による改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新医薬品医療機器総合機構財会省令」という。)第六条第一項の表一の項、第十三条の規定による改正後の独立行政法人労働者健康福祉機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新労働者健康福祉機構財会省令」という。)第五条第一項の表一の項、第十四条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新国立病院機構財会省令」という。)第五条第一項の表一の項及び第十六条の規定による改正後の独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新地域医療機能推進機構財会省令」という。)第五条第一項の表一の項

通則法第二十九条第二項第二号に

独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号に

同項第三号から第五号まで

同項第二号、第四号及び第五号

通則法第二十九条第二項第二号から

旧通則法第二十九条第二項第二号から

新労働安全衛生総合研究所財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項、新高齢・障害・求職者雇用支援機構財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項、新福祉医療機構財会省令第六条第一項の表二の項及び三の項、新国立重度知的障害者総合施設のぞみの園財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項、新労働政策研究・研修機構財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項、新勤労者退職金共済機構財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項、新医薬品医療機器総合機構財会省令第六条第一項の表二の項及び三の項、新労働者健康福祉機構財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項、新国立病院機構財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項並びに新地域医療機能推進機構財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項

通則法第二十九条第二項第二号に

旧通則法第二十九条第二項第三号に

同項第三号から第五号まで

同項第二号、第四号及び第五号

通則法第二十九条第二項第二号から

旧通則法第二十九条第二項第二号から

(事業報告書の作成に係る経過措置)

第四条 次の各号に掲げる省令の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

一 略

二 新高齢・障害・求職者雇用支援機構財会省令第十三条の二第三項

附 則 (平成三一年三月二九日厚生労働省令第四〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(対応する収益の獲得が予定されない承継資産に係る特例)

第二条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)附則第三条第六項の規定により独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下この条において「機構」という。)に出資されたものとされる資産及び独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)附則第三条第一項の規定により機構に出資されたものとされる資産のうち棚卸資産については、第一条の規定による改正後の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十二条の四第一項の指定を受けたものとみなす。

(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)

第五条 次に掲げる省令の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)及び事業報告書(同条第二項に規定する事業報告書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。

一 第一条の規定による改正後の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十三条及び第十三条の二第二項

附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和元年一二月二日厚生労働省令第七七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和四年一月三一日厚生労働省令第一八号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(会計監査報告に係る経過措置)

2 次に掲げる省令の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計監査報告については、なお従前の例による。

一 第一条の規定による改正後の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十四条の二

別記様式(第21条関係)

(平23厚労令69・令元厚労令20・一部改正)