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○独立行政法人労働者健康安全機構法

(平成十四年十二月十三日)

(法律第百七十一号)

第百五十五回臨時国会

第一次小泉内閣

独立行政法人労働者健康福祉機構法をここに公布する。

独立行政法人労働者健康安全機構法

(平二七法一七・改称)

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 役員及び職員(第六条―第十一条)

第三章 業務等(第十二条―第十五条の二)

第四章 雑則(第十六条―第二十一条)

第五章 罰則(第二十二条・第二十三条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、独立行政法人労働者健康安全機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

(平二七法一七・一部改正)

(名称)

第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人労働者健康安全機構とする。

(平二七法一七・一部改正)

(機構の目的)

第三条 独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)は、療養施設及び労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営等を行うことにより労働者の業務上の負傷又は疾病に関する療養の向上及び労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るとともに、事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関して臨床で得られた知見を活用しつつ、総合的な調査及び研究並びにその成果の普及を行うことにより、職場における労働者の安全及び健康の確保を図るほか、未払賃金の立替払事業、特定石綿被害建設業務労働者等(特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第二条第三項に規定する特定石綿被害建設業務労働者等をいう。)に対する給付金の支払等を行い、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平二七法一七・令三法七四・一部改正)

(中期目標管理法人)

第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

(平二六法六七・追加)

(事務所)

第四条 機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。

(資本金)

第五条 機構の資本金は、附則第二条第七項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。

3 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物(第五項において「土地等」という。)を出資の目的として、機構に追加して出資することができる。

4 機構は、前二項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

5 政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6 評価委員その他前項に規定する評価に関し必要な事項は、政令で定める。

(平二七法一七・一部改正)

第二章 役員及び職員

(役員)

第六条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2 機構に、役員として、理事五人以内を置くことができる。

(平二七法一七・一部改正)

(理事の職務及び権限等)

第七条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

(理事の任期)

第八条 理事の任期は、二年とする。

(平二六法六七・全改)

(役員の欠格条項の特例)

第九条 通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

一 物品の製造若しくは販売、工事の請負若しくは役務の提供を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

二 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

2 機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人労働者健康安全機構法第九条第一項」とする。

(平二七法一七・一部改正)

(役員及び職員の秘密保持義務)

第十条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平二七法一七・一部改正)

(役員及び職員の地位)

第十一条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第三章 業務等

(業務の範囲)

第十二条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 療養施設(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十九条第一項第一号に規定する療養に関する施設をいう。)の設置及び運営を行うこと。

二 労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営を行うこと。

三 事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を行うこと(次号に掲げるものを除く。)。

四 化学物質で労働者の健康障害を生ずるおそれのあるものの有害性の調査を行うこと。

五 前二号に掲げる業務に係る成果を普及すること。

六 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第三章に規定する事業(同法第八条に規定する業務を除く。)を実施すること。

七 被災労働者(労働者災害補償保険法第二十九条第一項第一号に規定する被災労働者をいう。)に係る納骨堂の設置及び運営を行うこと。

八 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第三条第一項の給付金の支払及び同法第九条第一項の追加給付金の支払を行うこと。

九 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 機構は、前項に規定する業務のほか、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第九十六条の二第一項の規定による調査及び同条第二項の規定による立入検査を行う。

3 機構は、前二項に規定する業務のほか、これらの項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、行政官庁の委託を受けて、労働者災害補償保険法第七条第一項の保険給付に関する決定に必要な検診を行うことができる。

(平二七法一七・令三法七四・一部改正)

(株式等の取得及び保有)

第十二条の二 機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

(平三〇法九四・追加)

(区分経理)

第十二条の三 機構の経理については、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一 労働者災害補償保険法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として行われる業務

二 第十二条第一項第八号に掲げる業務

三 前二号に掲げる業務以外の業務

(令三法七四・全改)

(積立金の処分)

第十三条 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十二条第一項及び第二項に規定する業務の財源に充てることができる。

2 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(平二六法六七・平二七法一七・一部改正)

(長期借入金及び独立行政法人労働者健康安全機構債券)

第十四条 機構は、第十二条第一項第一号に掲げる業務の用に供する施設又は設備の設置又は整備に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人労働者健康安全機構債券(以下「債券」という。)を発行することができる。

2 前項に規定するもののほか、機構は、長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。

3 前二項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

4 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

5 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

6 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

7 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による長期借入金又は債券に関し必要な事項は、政令で定める。

(平一七法八七・平二六法六七・平二七法一七・一部改正)

(償還計画)

第十五条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(平二六法六七・一部改正)

(特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金)

第十五条の二 機構は、第十二条第一項第八号に掲げる業務に要する費用(その執行に要する費用を含む。)に充てるために特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金(次項において「基金」という。)を設け、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第十九条第二項の規定において充てるものとされる金額をもってこれに充てるものとする。

2 機構は、第十二条第一項第八号に掲げる業務を廃止する場合において、基金に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。

(令三法七四・追加)

第四章 雑則

(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)

第十六条 厚生労働大臣は、重大な労働災害(労働安全衛生法第二条第一号に規定する労働災害をいう。次項において同じ。)が発生し、又はまさに発生しようとしている事態に対処するため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第十二条第一項第一号又は第二号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとることを求めることができる。

2 厚生労働大臣は、労働災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、労働災害の予防のための調査及び研究を緊急に行う必要があると認めるときは、機構に対し、第十二条第一項第三号及び第四号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)並びに同条第二項に規定する業務のうち必要な調査及び研究の実施を求めることができる。

3 機構は、厚生労働大臣から前二項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

(平二七法一七・一部改正)

(財務大臣との協議)

第十七条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一 第十三条第一項の承認をしようとするとき。

二 第十四条第一項、第二項若しくは第五項又は第十五条の認可をしようとするとき。

(平二六法六七・一部改正)

(主務大臣等)

第十八条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。

(平二六法六七・一部改正)

(他の法令の準用)

第十九条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。

(国家公務員宿舎法の適用除外)

第二十条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

第二十一条 削除

(平一六法一三〇)

第五章 罰則

第二十二条 第十条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平二七法一七・一部改正)

第二十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

二 第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

附 則 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(労働福祉事業団の解散等)

第二条 労働福祉事業団(以下「事業団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において、附則第十条の規定による廃止前の労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号。以下「旧法」という。)第十九条第一項第一号に規定する資金の貸付けの業務(当該業務に附帯する業務を含む。以下この項において「資金貸付け業務」という。)に係るもの以外のものにあっては機構が、資金貸付け業務に係るものにあっては独立行政法人福祉医療機構が、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い承継する。

2 機構の成立の際現に事業団が有する権利のうち、機構及び独立行政法人福祉医療機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4 第一項の承継計画書は、事業団が作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

5 事業団の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

6 事業団の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。

7 第一項の規定により機構又は独立行政法人福祉医療機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、それぞれその承継に際し、同項に規定する承継計画書において定めるところに従い機構又は独立行政法人福祉医療機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構又は独立行政法人福祉医療機構に対し出資されたものとする。

8 前項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

9 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

10 第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(業務の特例)

第三条 機構は、第十二条に規定する業務のほか、当分の間、旧法第十九条第一項第一号に規定する療養施設であって機構の成立前に厚生労働大臣が定めるものの移譲又は廃止の業務を行う。

2 機構は、第十二条及び前項に規定する業務のほか、政令で定める日までの間、機構の成立の際現に事業団が設置している施設であって政令で定めるものの移譲又は廃止の業務を行うものとし、それまでの間、当該施設の運営を行う。

3 機構は、第十二条及び前二項に規定する業務のほか、旧法第十九条第一項第二号の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務を行う。

4 機構は、第十二条及び前三項に規定する業務のほか、旧法第十九条第一項第一号の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構の委託を受けて、当該債権の管理及び回収の業務を行うことができる。

5 機構は、前各項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。

6 機構は、前各項に規定する業務に係る経理については、第十二条の三第一号に掲げる社会復帰促進等事業として行われる業務に係る経理として整理しなければならない。

(平二七法一七・平三〇法九四・令三法七四・一部改正)

(機構の業務の委託等)

第四条 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、前条第三項及び第四項に規定する業務の一部を金融機関に委託することができる。

2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

3 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(次条第一項及び附則第九条において「受託金融機関」という。)の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(報告及び検査)

第五条 厚生労働大臣は、附則第三条第三項及び第四項に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、受託金融機関に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(不動産の登記に関する特例)

第六条 機構が附則第二条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。

(機構による資産の処分時における出資の取扱い)

第七条 機構が附則第三条第一項に規定する厚生労働大臣が定める療養施設又は同条第二項に規定する政令で定める施設に係る資産の譲渡その他の処分を行った時において、機構の資本金のうち当該資産に係る部分として厚生労働大臣が定める金額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。

2 厚生労働大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3 機構は、政令で定めるところにより、第一項の規定による処分により生じた収入の額を国庫に納付するものとする。

(機構の業務の実施に伴う特例)

第八条 附則第三条の規定により機構が同条に規定する業務を行う場合には、第十四条第二項中「長期借入金又は債券」とあるのは「長期借入金、債券又は附則第十条の規定による廃止前の労働福祉事業団法第十九条第一項第二号の規定による貸付けに要する資金の財源に充てるための同法第二十六条の規定による長期借入金」と、第十七条第二号中「又は第十五条」とあるのは「、第十五条又は附則第四条第一項」と、第二十三条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条及び附則第三条」とする。

(平二六法六七・一部改正)

(罰則)

第九条 附則第五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

(労働福祉事業団法の廃止)

第十条 労働福祉事業団法は、廃止する。

(労働福祉事業団法の廃止に伴う経過措置)

第十一条 旧法(第十条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律又は独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十二条 附則第十条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十三条 附則第二条から第九条まで及び前二条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

三 附則第四十二条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日=平成一六年六月二三日)

附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 附則第三条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日=平成一六年六月二三日)

附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで、第三十八条から第七十六条の二まで、第七十九条及び第八十一条の規定 平成十七年四月一日

(平一六法一二六・平一六法一二七・平一六法一三五・一部改正)

附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 附則第十七条の規定 この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日のいずれか遅い日

(この法律の公布の日及び国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日=平成一六年六月二三日)

――――――――――

○会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成一七法律八七)抄

(罰則に関する経過措置)

第五百二十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第五百二十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一八年五月一日)

――――――――――

附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(施行の日=平成二七年四月一日)

一 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日

(処分等の効力)

第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第二十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令等への委任)

第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則 (平成二七年五月七日法律第一七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第五条の規定並びに附則第九条第二項及び第三項、第十七条第三項並びに第二十条の規定 公布の日

(労働安全衛生総合研究所の解散等)

第八条 独立行政法人労働安全衛生総合研究所(以下「研究所」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)が承継する。

2 この法律の施行の際現に研究所が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。

3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4 研究所の平成二十八年三月三十一日に終わる事業年度及び中期目標の期間(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。)における業務の実績についての通則法第三十二条第一項の規定による評価は、機構が受けるものとする。この場合において、同条第二項の規定による報告書の提出及び公表は、機構が行うものとし、同条第四項前段の規定による通知及び同条第六項の規定による命令は、機構に対してなされるものとする。

5 研究所の平成二十八年三月三十一日に終わる事業年度に係る通則法第三十八条及び第三十九条第一項の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、機構が行うものとする。

6 研究所の平成二十八年三月三十一日に終わる事業年度における通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、機構が行うものとする。

7 前項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、機構が従前の例により行うものとする。この場合において、附則第十四条の規定による廃止前の独立行政法人労働安全衛生総合研究所法(平成十一年法律第百八十一号。次条第一項及び附則第十五条第二項において「旧研究所法」という。)第十三条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号)の施行の日を含む」と、「次の中期目標の期間における第十一条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項及び第二項」とする。

8 第一項の規定により研究所が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(機構への出資)

第九条 前条第一項の規定により機構が研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(同条第七項の規定により読み替えられた旧研究所法第十三条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。この場合において、機構は、その額により資本金を増加するものとする。

2 前項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

3 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

(機構が権利を承継する場合における非課税)

第十条 附則第八条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

(研究所の職員から引き続き機構の職員となった者の退職手当の取扱いに関する経過措置)

第十一条 機構は、施行日の前日に研究所の職員として在職する者(独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十五号。以下「平成十八年整備法」という。)附則第四条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続いて機構の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が平成十八年整備法の施行の日以後に研究所を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

2 施行日の前日に研究所の職員として在職する者(平成十八年整備法附則第四条第一項の規定の適用を受けた者であって、平成十八年整備法の施行の日以後引き続き研究所の職員として在職する者に限る。)が、引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の平成十八年整備法の施行の日以後の研究所の職員としての在職期間及び機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が同日以後に研究所又は機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(研究所の役員又は職員から引き続き機構の役員又は職員となった者についての国家公務員共済組合法の適用に関する経過措置)

第十二条 施行日の前日に研究所の役員又は職員として在職する者(同日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の三の規定により読み替えて適用する同法第三条第一項の規定により厚生労働省に属する同法第二条第一項第一号に規定する職員及びその所管する独立行政法人(通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち国家公務員共済組合法別表第二に掲げるものの同法第百二十四条の三の規定により同号に規定する職員とみなされる者をもって組織された国家公務員共済組合(以下この項及び第三項において「厚生労働省共済組合」という。)の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて機構の役員又は職員(同条の規定により同号に規定する職員とみなされるものに相当するものに限る。以下この条において「役職員」という。)となる場合であって、かつ、引き続き施行日以後において機構の役職員である場合には、同法の規定の適用については、当該役職員は、施行日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると厚生労働省共済組合が認めた場合には、その認めた日)までに厚生労働省共済組合に申出をしたときは、施行日以後引き続く当該役職員である期間厚生労働省共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。

2 前項に規定する機構の役職員が同項に規定する期限内に同項の申出を行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該期限内に当該役職員の遺族(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。

3 施行日の前日において研究所の役員又は職員として在職する者(同日において厚生労働省共済組合の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて機構の役職員となる場合であって、かつ、当該役職員又はその遺族が第一項に規定する期限内に同項の申出を行わなかった場合には、当該役職員は、国家公務員共済組合法の適用については、施行日の前日に退職(同法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。

(機構の役員又は職員についての通則法の適用に関する経過措置)

第十三条 機構の役員又は職員についての通則法第五十条の四第一項、第二項第一号及び第四号並びに第六項並びに第五十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

通則法第五十条の四第一項

の中期目標管理法人役職員であった者

の中期目標管理法人役職員であった者(独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号。第六項において「平成二十七年整備法」という。)附則第八条第一項の規定により解散した旧独立行政法人労働安全衛生総合研究所(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。以下「旧研究所」という。)の中期目標管理法人役職員であった者を含む。以下この項において同じ。)

通則法第五十条の四第二項第一号

であった者

であった者(旧研究所の中期目標管理法人役職員であった者を含む。)

通則法第五十条の四第二項第四号

当該中期目標管理法人

当該中期目標管理法人(旧研究所を含む。)

通則法第五十条の四第六項

したこと

したこと(平成二十七年整備法附則第十四条の規定による廃止前の独立行政法人労働安全衛生総合研究所法(平成十一年法律第百八十一号。以下この項において「旧研究所法」という。)又は旧研究所が定めていた業務方法書、第四十九条に規定する規程その他の規則(以下この項において「旧研究所規則」という。)に違反する職務上の行為をしたことを含む。次条において同じ。)


させたこと

させたこと(旧研究所の役員又は職員にこの法律、旧研究所法若しくは他の法令又は旧研究所規則に違反する職務上の行為をさせたことを含む。次条において同じ。)


であった者

であった者(旧研究所の役員又は職員であった者を含む。)

通則法第五十条の六第一号

であった者

であった者(旧研究所の中期目標管理法人役職員であった者を含む。)


定めるもの

定めるもの(離職前五年間に在職していた旧研究所の内部組織として主務省令で定めるものが行っていた業務を行う当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものを含む。)

通則法第五十条の六第二号

うち、当該中期目標管理法人

うち、当該中期目標管理法人(旧研究所を含む。)

通則法第五十条の六第三号

、当該中期目標管理法人

、当該中期目標管理法人(旧研究所を含む。以下この号において同じ。)

(独立行政法人労働安全衛生総合研究所法の廃止)

第十四条 独立行政法人労働安全衛生総合研究所法は、廃止する。

(独立行政法人労働安全衛生総合研究所法の廃止に伴う経過措置)

第十五条 研究所の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

2 施行日前に旧研究所法第十四条第一項の規定により厚生労働大臣が研究所に対してした求めは、第四条の規定による改正後の独立行政法人労働者健康安全機構法(次条及び附則第十七条第一項において「改正機構法」という。)第十六条第二項の規定により厚生労働大臣が機構にした求めとみなす。

3 施行日前に労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第九十六条の二第三項又は第九十六条の三の規定により厚生労働大臣が研究所に対してした指示又は命令は、附則第二十八条の規定による改正後の労働安全衛生法第九十六条の二第三項又は第九十六条の三の規定により厚生労働大臣が機構にした指示又は命令とみなす。

(業務の特例)

第十六条 機構は、改正機構法第十二条に規定する業務のほか、当分の間、第四条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法第十二条第一項第七号の業務の用に供していたリハビリテーション施設の移譲又は廃止の業務及びこれに附帯する業務を行う。

2 機構は、前項に規定する業務に係る経理については、改正機構法第十二条の三第一号に掲げる社会復帰促進等事業として行われる業務に係る経理として整理しなければならない。

3 第一項の規定により機構が業務を行う場合には、改正機構法第二十三条第二号中「第十二条」とあるのは、「第十二条及び独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号)附則第十六条第一項」とする。

(平三〇法九四・令三法七四・一部改正)

(業務の移管に伴う国の権利義務の承継等)

第十七条 この法律の施行の際、改正機構法第十二条第一項第四号に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、この法律の施行の時において機構が承継する。

2 前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。この場合において、機構は、その額により資本金を増加するものとする。

3 附則第九条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する財産の価額について準用する。

(国有財産の無償使用)

第十八条 厚生労働大臣は、この法律の施行の際現に厚生労働省の部局又は機関で政令で定めるものに使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。

(罰則に関する経過措置)

第十九条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成三〇年一二月一四日法律第九四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成三一年政令第三号で平成三一年一月一七日から施行)

(経過措置)

第三十五条 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (令和三年六月一六日法律第七四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三章、第十八条から第二十条まで及び第二十二条並びに附則第五条から第七条までの規定は、令和四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

(令和三年政令第三一八号で、ただし書に係る部分は、令和三年一二月一日から施行)

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四法律六八)抄

(経過措置の政令への委任)

第五百九条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(施行日=令和七年六月一日)

一 第五百九条の規定 公布の日

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