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○独立行政法人福祉医療機構法

(平成十四年十二月十三日)

(法律第百六十六号)

第百五十五回臨時国会

第一次小泉内閣

独立行政法人福祉医療機構法をここに公布する。

独立行政法人福祉医療機構法

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 役員及び職員(第六条―第十一条)

第三章 業務等(第十二条―第二十三条)

第四章 雑則(第二十四条―第二十九条)

第五章 罰則(第三十条―第三十二条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、独立行政法人福祉医療機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

(名称)

第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人福祉医療機構とする。

(機構の目的)

第三条 独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)は、社会福祉事業施設及び病院、診療所等の設置等に必要な資金の融通並びにこれらの施設に関する経営指導、社会福祉事業に関する必要な助成、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の運営、心身障害者扶養保険事業等を行い、もって福祉の増進並びに医療の普及及び向上を図ることを目的とする。

(平一四法一七一・平一九法三〇・令二法四〇・一部改正)

(中期目標管理法人)

第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

(平二六法六七・追加)

(事務所)

第四条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。

(資本金)

第五条 機構の資本金は、附則第二条第九項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。

3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

(平一四法一七一・平二二法三七・平二七法一七・令二法四〇・一部改正)

第二章 役員及び職員

(役員)

第六条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2 機構に、役員として、理事四人以内を置くことができる。

(理事の職務及び権限等)

第七条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

(理事の任期)

第八条 理事の任期は、二年とする。

(平二六法六七・全改)

(役員の兼職禁止の特例)

第九条 役員は、通則法第五十条の三に定めるもののほか、第十二条第一項第一号に規定する社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営すること、同項第二号に規定する施設を開設すること若しくは同項第三号及び第五号から第七号までに規定する事業を行うことを目的とする法人の役員となり、又は自ら、同項第一号に規定する社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営し、同項第二号に規定する施設を開設し、若しくは同項第三号及び第五号から第七号までに規定する事業を行ってはならない。ただし、任命権者の承認を受けたときは、この限りでない。

(平二六法六七・一部改正)

(役員及び職員の秘密保持義務)

第十条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(役員及び職員の地位)

第十一条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第三章 業務等

(業務の範囲)

第十二条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 社会福祉事業施設(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を設置し、又は経営する社会福祉法人その他政令で定める者(第四号において「社会福祉事業施設の設置者等」という。)に対し、社会福祉事業施設の設置、整備又は経営に必要な資金を貸し付けること。

二 病院、診療所、薬局その他政令で定める施設(以下この項において「病院等」という。)を開設する個人又は医療法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他政令で定める法人(第四号において「病院等の開設者」という。)に対し、病院等(病院等の経営に関し必要な附属施設を含むものとし、薬局にあっては、調剤のために必要な施設に限る。)の設置、整備又は経営に必要な資金を貸し付けること。

三 指定訪問看護事業(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項本文の指定に係る同法第八条第一項に規定する居宅サービス事業(同条第四項に規定する訪問看護を行う事業に限る。)及び同法第五十三条第一項本文の指定に係る同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業(同条第三項に規定する介護予防訪問看護を行う事業に限る。)をいう。)を行う医療法人その他政令で定める者に対し、必要な資金を貸し付けること。

四 社会福祉事業施設の設置者等又は病院等の開設者に対し、社会福祉事業施設又は病院等の経営の診断又は指導を行うこと。

五 身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業その他のその者が居宅において日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業であって政令で定めるものを行う者に対し、必要な資金を貸し付けること。

六 社会福祉事業施設の職員等社会福祉事業に関する事務に従事する者の研修、福利厚生その他社会福祉事業の振興上必要と認められる事業(次号において「社会福祉振興事業」という。)を行う者に対し、必要な資金を貸し付けること。

七 社会福祉振興事業を行う者に対し、助成を行うこと。

八 社会福祉事業に関する調査研究、知識の普及及び研修を行うこと。

九 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の規定による退職手当金の支給に関する業務を行うこと。

十 地方公共団体が心身障害者扶養共済制度の加入者に対して負う共済責任を保険する事業(第四項において「心身障害者扶養保険事業」という。)に関する業務を行うこと。

十一 福祉及び保健医療に関する情報システムの整備及び管理を行うこと。

十二 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 前項第十号に規定する心身障害者扶養共済制度とは、条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものをいう。

3 機構は、第一項第十号に掲げる業務の開始の際、地方公共団体との保険契約に関する保険約款を定め、厚生労働大臣に提出してその認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、生命保険会社と心身障害者扶養保険事業に関して心身障害者扶養共済制度の加入者を被保険者とする生命保険契約を締結するものとする。

5 機構は、第一項第十号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関して、心身障害者扶養保険資金(以下この条及び第三十二条第三号において「扶養保険資金」という。)を設け、前項に規定する生命保険契約に基づく保険金をもってこれに充てるものとする。

6 機構は、次の方法による場合を除くほか、扶養保険資金を運用してはならない。

一 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得

二 銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金

三 信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)への金銭信託

7 機構は、前項第三号に掲げる方法により、扶養保険資金を運用する場合には、当該金銭信託の契約の内容につき厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(平一四法一七一・平一六法一五四・平一七法七七・平一八法五〇・平一九法三〇・平二二法三七・平二四法六三・平二六法八三・令二法四〇・一部改正)

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第十三条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、前条第一項第七号の規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構の事業年度」と読み替えるものとする。

(業務の委託)

第十四条 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第十二条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる業務の一部を金融機関に委託することができる。

2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

3 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(平一四法一七一・令二法四〇・一部改正)

(区分経理)

第十五条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一 第十二条第一項第一号から第八号まで及び第十一号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

二 第十二条第一項第九号に掲げる業務及びこれに附帯する業務

三 第十二条第一項第十号に掲げる業務及びこれに附帯する業務

(平一四法一七一・平二二法三七・令二法四〇・一部改正)

(積立金の処分)

第十六条 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十二条第一項に規定する業務の財源に充てることができる。

2 機構は、前条第一号に掲げる業務に係る勘定において、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

3 機構は、前条第二号に掲げる業務に係る勘定及び同条第三号に掲げる業務に係る勘定において、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち厚生労働省令で定めるところにより算定した額を国庫に納付しなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(平一四法一七一・平二二法三七・平二六法六七・令二法四〇・一部改正)

(長期借入金及び独立行政法人福祉医療機構債券)

第十七条 機構は、第十二条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人福祉医療機構債券(以下「債券」という。)を発行することができる。

2 前項の規定による債券(当該債券に係る債権が第十九条の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。)の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

4 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

5 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

6 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

(平一七法八七・平一八法五〇・平二六法六七・令二法四〇・一部改正)

(債務保証)

第十八条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

(債券の担保のための貸付債権の信託)

第十九条 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。)の担保に供するため、その貸付債権の一部を信託会社又は信託業務を営む金融機関(次条第一号において「信託会社等」という。)に信託することができる。

(平一六法一五四・一部改正)

(資金の調達のための貸付債権の信託等)

第二十条 機構は、第十二条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、次に掲げる行為をすることができる。

一 貸付債権の一部を信託会社等に信託し、当該信託の受益権の全部又は一部を譲渡すること。

二 貸付債権の一部を資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社に譲渡すること。

三 前二号に掲げる行為に附帯する行為をすること。

(令二法四〇・一部改正)

(信託の受託者からの業務の受託等)

第二十一条 機構は、前二条の規定によりその貸付債権を信託し、又は譲渡するときは、当該信託の受託者又は当該貸付債権の譲受人から当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務の全部を受託しなければならない。

2 機構は、前項の規定により受託した業務の一部を第十四条第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けた金融機関に委託することができる。同条第二項及び第三項の規定は、この場合について準用する。

(償還計画)

第二十二条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(平二六法六七・一部改正)

第二十三条 削除

(平二二法三七)

第四章 雑則

(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)

第二十四条 厚生労働大臣は、災害の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、福祉又は医療に係るサービスの安定的な提供を図るため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第十二条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとることを求めることができる。

2 機構は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

(平一四法一七一・令二法四〇・一部改正)

(報告及び検査)

第二十五条 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第十四条第一項の規定により委託を受けた金融機関(第二十一条第二項の規定により委託を受けた金融機関を含む。以下この項及び第三十一条において「受託金融機関」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(令二法四〇・一部改正)

(権限の委任)

第二十六条 厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、通則法第六十四条第一項及び前条第一項の規定による立入検査(第十二条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる業務に係るものに限る。)の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。

2 内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、通則法第六十四条第一項又は前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について厚生労働大臣に報告するものとする。

3 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(平二七法一七・追加)

(財務大臣との協議)

第二十七条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一 第十二条第三項若しくは第七項、第十四条第一項、第十七条第一項若しくは第四項、第十九条、第二十条又は第二十二条の認可をしようとするとき。

二 第十二条第六項第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。

三 第十六条第一項の承認をしようとするとき。

四 第十六条第三項の厚生労働省令を定めようとするとき。

(平二二法三七・平二六法六七・一部改正、平二七法一七・旧第二十六条繰下)

(主務大臣等)

第二十八条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。

(平二六法六七・一部改正、平二七法一七・旧第二十七条繰下)

(国家公務員宿舎法の適用除外)

第二十九条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

(平二七法一七・旧第二十九条繰下、令二法四〇・旧第三十条繰上)

第五章 罰則

第三十条 第十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(令二法四〇・旧第三十一条繰上)

第三十一条 第二十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

(令二法四〇・旧第三十二条繰上)

第三十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

二 第十二条第一項に規定する業務以外の業務を行ったとき。

三 第十二条第六項の規定に違反して扶養保険資金を運用したとき。

(平二二法三七・一部改正、令二法四〇・旧第三十三条繰上)

附 則 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(社会福祉・医療事業団の解散等)

第二条 社会福祉・医療事業団(以下「事業団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。

2 機構の成立の際現に事業団が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4 事業団の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

5 事業団の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。

6 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧第二号の二及び第二号の三勘定(附則第六条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号。以下「旧事業団法」という。)第二十一条第一項第二号の二及び第二号の三に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に係る勘定(旧事業団法第二十八条第一項に規定する勘定をいう。)をいう。次項において同じ。)において、旧事業団法第二十九条第一項の規定により積立金として積み立てられている金額又は同条第二項の規定により繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額から次項において定める金額を除いた金額は、第二号勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

7 前項の場合において、旧第二号の二及び第二号の三勘定において積立金として積み立てられ又は繰越欠損金として整理されている金額から除かれる金額は、第二項の規定により国が承継する資産のうち、旧第二号の二及び第二号の三勘定における積立金として積み立てられている金額に相当するものとして整理されていた資産に相当する金額とする。

8 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、次の各号に掲げる機構の勘定において、各号においてそれぞれ定める旧事業団法に掲げる経理又は勘定から承継した資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、それぞれの勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

一 第三号勘定 旧第三号経理(旧事業団法第二十一条第一項第三号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理(旧事業団法第二十八条第二項に規定する経理をいう。次号において同じ。)をいう。)

二 第四号勘定 旧第四号経理(旧事業団法第二十一条第一項第四号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理をいう。)

三 第五号勘定 旧第一項勘定(年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第二十八条第一項に規定する業務に係る勘定(同法第二十八条第二項に規定する勘定をいう。)をいう。)

9 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、承継した資産の価額(第六項及び前項各号において積立金として整理された金額があるときは当該金額に相当する金額を除き、第六項及び前項各号において繰越欠損金として整理された金額があるときは当該金額に相当する金額を加える。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対して出資されたものとする。この場合において、承継の際、旧事業団法第三十三条の二第一項の基金に充てるべきものとして政府から出資されていた出資金に相当する金額から次項において定める金額を除いた金額は、機構の設立に際し政府から機構に第二十三条第一項の基金に充てるべきものとして出資されたものとする。

10 前項の場合において、旧事業団法第三十三条の二第一項の基金に充てるべきものとして政府から出資されていた出資金に相当する金額から除かれる金額は、第二項の規定により国が承継する資産のうち、旧事業団法第三十三条の二第一項の基金に充てられていた資産に相当する金額とする。

11 第八項及び第九項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

12 前項の評価委員その他評価に関して必要な事項は政令で定める。

13 第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(権利及び義務の承継に伴う経過措置)

第三条 前条第一項の規定により機構が承継する介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第七十四条の規定によりなお従前の例によるものとされた同条に規定する貸付金については、なお従前の例による。

第四条 附則第二条第一項の規定により機構が承継する旧事業団法第三十条第一項の社会福祉・医療事業団債券に係る債務について政府がした旧事業団法第三十一条の規定による保証契約は、その承継後においても、当該債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

2 前項の社会福祉・医療事業団債券は、第十七条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第一項の規定による債券とみなす。

(平二六法六七・一部改正)

(不動産の登記に関する特例)

第五条 機構が附則第二条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。

(業務の特例)

第五条の二 機構は、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第十二条第一項に規定する債権の回収が終了するまでの間、第十二条第一項に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収の業務を行う。

2 機構は、第十二条第一項及び前項に規定する業務のほか、次の各号に掲げる期間において、当該各号に定める業務を行う。

一 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下「令和二年改正法」という。)第二十八条の規定による改正前の第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けに係る債権の回収が終了するまでの期間 当該債権の管理及び回収の業務

二 令和二年改正法第二十八条の規定による改正前の第十二条第一項第十三号に規定する小口の資金の貸付けに係る債権の回収が終了するまでの期間 当該債権の管理及び回収の業務

3 機構は、前二項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。

4 機構は、年金積立金管理運用独立行政法人法附則第四条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)附則第二条第七項の規定により政府から出資があったものとされた金額により資本金を増加するものとする。

5 機構は、第一項に規定する業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「承継債権管理回収業務」という。)、第二項第一号に定める業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「年金担保債権管理回収業務」という。)並びに同項第二号に定める業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「労災年金担保債権管理回収業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定(以下この条においてそれぞれ「承継債権管理回収勘定」、「年金担保債権管理回収勘定」及び「労災年金担保債権管理回収勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

6 機構は、令和二年改正法第二十八条の規定の施行の際同条の規定による改正前の第十五条第四号に掲げる業務に係る勘定に属する資産及び負債を年金担保債権管理回収勘定に帰属させるものとする。

7 機構は、令和二年改正法第二十八条の規定の施行の際同条の規定による改正前の第十五条第五号に掲げる業務に係る勘定に属する資産及び負債を労災年金担保債権管理回収勘定に帰属させるものとする。

8 機構は、承継債権管理回収勘定において、政令で定めるところにより、第一項に規定する債権の元本であって回収されたものの金額を定期的に年金特別会計に納付しなければならない。

9 機構は、承継債権管理回収勘定において、毎事業年度、通則法第四十四条第一項の規定による整理を行った場合は、政令で定めるところにより、同項の規定による積立金に相当する金額を年金特別会計に納付しなければならない。

10 機構は、第八項の規定により納付金を納付したときは、その納付額により資本金を減少するものとする。

11 機構は、承継債権管理回収勘定において、毎事業年度、通則法第四十四条第二項の規定による整理を行った後、同項の規定による繰越欠損金がある場合において、通則法第三十八条第一項の規定により機構の財務諸表について厚生労働大臣の承認を受けたときは、当該繰越欠損金の額に相当する金額により資本金を減少するものとする。

12 第八項から前項までに定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

13 機構は、承継債権管理回収業務を終えたときは、承継債権管理回収勘定を廃止するものとし、政令で定めるところにより、その廃止の際承継債権管理回収勘定に属する資産及び負債を年金特別会計に帰属させるものとする。

14 機構は、年金担保債権管理回収業務を終えたときは、年金担保債権管理回収勘定を廃止するものとし、政令で定めるところにより、その廃止の際年金担保債権管理回収勘定に属する資産及び負債を年金特別会計に帰属させるものとする。ただし、令和二年改正法第二十八条の規定による改正前の第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けを受けていた者が死亡し、その相続人から担保に供された厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく年金たる給付の支払を受けた金銭をもって当該担保に係る貸付金の弁済に充当した後の残余の金銭の支払の請求があった場合におけるその支払に係る資産及び負債は、政令で定めるところにより、承継債権管理回収勘定に帰属させるものとする。

15 機構は、労災年金担保債権管理回収業務を終えたときは、労災年金担保債権管理回収勘定を廃止するものとし、政令で定めるところにより、その廃止の際労災年金担保債権管理回収勘定に属する資産及び負債を労働保険特別会計に帰属させるものとする。

16 機構は、第十三項の規定により承継債権管理回収勘定を廃止したとき又は前項の規定により労災年金担保債権管理回収勘定を廃止したときは、それぞれの廃止の際承継債権管理回収勘定又は労災年金担保債権管理回収勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。

17 第一項から第三項までの規定により機構が承継債権管理回収業務、年金担保債権管理回収業務及び労災年金担保債権管理回収業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十四条第一項

業務

業務並びに附則第五条の二第一項に規定する業務及び同条第二項各号に定める業務

金融機関

金融機関その他政令で定める法人

第十四条第二項

金融機関

金融機関その他政令で定める法人


前項

前項(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十四条第三項

第一項

第一項(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)


金融機関

金融機関その他政令で定める法人

第十六条第一項

業務

業務及び附則第五条の二第二項各号に定める業務

第十六条第二項

勘定

勘定並びに附則第五条の二第五項に規定する年金担保債権管理回収勘定及び労災年金担保債権管理回収勘定


前項

前項(同条第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)


同項

前項

第十六条第四項

前三項

前三項(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する第一項及び第二項の規定を適用する場合を含む。)

第十七条第一項

業務

業務並びに附則第五条の二第二項第一号に定める業務

第十七条第二項及び第三項

前項

前項(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十七条第六項

前各項

前各項(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する第一項から第三項までの規定を適用する場合を含む。)

第二十条

業務

業務並びに附則第五条の二第二項第一号に定める業務

第二十一条第一項

前二条

前二条(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する前条の規定を適用する場合を含む。)

第二十一条第二項

前項

前項(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)


第十四条第一項

第十四条第一項(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)


金融機関

金融機関その他政令で定める法人


同条第二項及び第三項

第十四条第二項及び第三項(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第二十四条第一項

又は医療

若しくは医療


図るため

図るため、又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)若しくは国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく年金たる給付(厚生年金保険法に基づく年金たる保険給付にあっては、政府が支給するものに限る。)の受給権者若しくは労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく年金たる給付の受給権者の生活の安定に資するため


掲げる業務

掲げる業務並びに附則第五条の二第一項に規定する業務及び同条第二項各号に定める業務

第二十四条第二項

前項

前項(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第二十五条第一項

第十四条第一項

第十四条第一項(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)


金融機関(第二十一条第二項

金融機関その他政令で定める法人(第二十一条第二項(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)


金融機関を

金融機関その他政令で定める法人を


第三十一条

第三十一条(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第二十五条第二項

前項

前項(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第二十五条第三項

第一項

第一項(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第二十七条第一号

第十四条第一項

第十四条第一項(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)


第十七条第一項

第十七条第一項(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)


第二十条

第二十条(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第二十七条第三号

第十六条第一項

第十六条第一項(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第三十一条

第二十五条第一項

第二十五条第一項(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)


同項

第二十五条第一項

18 第一項及び第三項の規定により機構が承継債権管理回収業務を行う場合には、年金積立金管理運用独立行政法人法附則第十五条第二項中「又はこの法律」とあるのは、「、この法律又は独立行政法人福祉医療機構法」とする。

19 第一項及び第三項の規定により機構が承継債権管理回収業務を行う場合には、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百十一条第三項の規定によるほか、第八項又は第九項の規定による納付金は、年金特別会計の厚生年金勘定の歳入とする。

20 第一項及び第三項の規定により機構が承継債権管理回収業務を行う場合には、特別会計に関する法律第百十一条第六項の規定によるほか、第八項又は第九項の規定による納付金は、年金特別会計の業務勘定の歳入とする。

21 第一項及び第三項の規定により機構が承継債権管理回収業務を行う場合には、特別会計に関する法律第百十一条第二項の規定によるほか、第八項又は第九項の規定による納付金は、年金特別会計の国民年金勘定の歳入とする。

22 第二項第一号及び第三項の規定により機構が年金担保債権管理回収業務を行う場合には、令和二年改正法附則第八十六条の規定による改正後の特別会計に関する法律第百十一条第六項第一号ヘ中「第十六条第二項」とあるのは、「第十六条第二項及び独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する同法第十六条第二項」とする。

23 第二項第二号及び第三項の規定により機構が労災年金担保債権管理回収業務を行う場合には、令和二年改正法附則第八十六条の規定による改正後の特別会計に関する法律第九十九条第一項第一号ホ中「第十四条第三項及び」とあるのは「第十四条第三項、」と、「の規定」とあるのは「及び独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する同法第十六条第二項の規定」とする。

24 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)第三条から第九条までの規定は、第一項に規定する業務及び第二項各号に定める業務を行う場合について準用する。

25 承継債権管理回収業務、年金担保債権管理回収業務及び労災年金担保債権管理回収業務は、第三十二条第二号の規定の適用については、第十二条第一項に規定する業務とみなす。

(平一六法一〇五・追加、平一九法二三・平一九法三〇・平一九法五八・平二二法三七・平二四法六三・平二五法七六・平二六法六七・平二七法一七・平二八法一一四・令二法四〇・一部改正)

(一時金の支払の業務)

第五条の三 機構は、第十二条第一項及び前条第一項から第三項までに規定する業務のほか、当分の間、次の業務を行う。

一 国の委託を受けて、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号。以下この項及び次条第一項において「旧優生保護法一時金支給法」という。)第三条の一時金の支払を行うこと。

二 国の委託を受けて、旧優生保護法一時金支給法第六条第一項の一時金の支払を行うこと。

三 国の委託を受けて、旧優生保護法一時金支給法第二十三条各号に規定する診断書の作成に要する費用の支払を行うこと。

四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 機構は、前項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

3 次の各号に掲げる事項については、機構に係る通則法における主務大臣は、第二十八条の規定にかかわらず、当該各号に定める大臣とする。

一 第一項の業務に関する事項 内閣総理大臣

二 第一項の業務に係る財務及び会計に関する事項 厚生労働大臣及び内閣総理大臣

4 前項各号に掲げる事項については、機構に係る通則法における主務省令は、第二十八条の規定にかかわらず、当該各号に定める大臣の発する命令とする。

5 第一項の業務は、第三十二条第二号の規定の適用については、第十二条第一項に規定する業務とみなす。

(平三一法一四・追加、令二法四〇・令四法七六・一部改正)

(旧優生保護法一時金支払基金)

第五条の四 機構は、前条第一項の業務に要する費用(その執行に要する費用を含む。)に充てるために旧優生保護法一時金支払基金(次項において「基金」という。)を設け、旧優生保護法一時金支給法第二十八条第二項の規定において充てるものとされる金額をもってこれに充てるものとする。

2 機構は、前条第一項の業務を廃止する場合において、基金に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。

(平三一法一四・追加)

(補償金の支払の業務)

第五条の五 機構は、第十二条第一項並びに附則第五条の二第一項から第三項まで及び第五条の三第一項に規定する業務のほか、当分の間、次の業務を行う。

一 国の委託を受けて、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号。次号及び次条第一項において「ハンセン病元患者家族補償金支給法」という。)第三条の補償金の支払を行うこと。

二 国の委託を受けて、ハンセン病元患者家族補償金支給法第十条第一項の補償金の支払を行うこと。

三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 機構は、前項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

3 第一項の業務は、第三十二条第二号の規定の適用については、第十二条第一項に規定する業務とみなす。

(令元法五五・追加、令二法四〇・一部改正)

(ハンセン病元患者家族補償金支払基金)

第五条の六 機構は、前条第一項の業務に要する費用(その執行に要する費用を含む。)に充てるためにハンセン病元患者家族補償金支払基金(次項において「基金」という。)を設け、ハンセン病元患者家族補償金支給法第二十七条第二項の規定において充てるものとされる金額をもってこれに充てるものとする。

2 機構は、前条第一項の業務を廃止する場合において、基金に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。

(令元法五五・追加)

(社会福祉・医療事業団法の廃止)

第六条 社会福祉・医療事業団法は、廃止する。

(社会福祉・医療事業団法の廃止に伴う経過措置)

第七条 旧事業団法(第十条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第八条 この法律における社会福祉法人の範囲については、旧事業団法附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧社会福祉事業振興会法(昭和二十八年法律第二百四十号)附則第八項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「この法律」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)」と、「民法第三十四条(公益法人)の法人」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人」と、「及び民法第三十四条の法人」とあるのは「、一般社団法人及び一般財団法人」とする。

(平一八法五〇・一部改正)

(罰則の適用に関する経過措置)

第九条 附則第六条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十条 附則第二条から第五条まで及び前三条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一七一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則 (平成一六年六月一一日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十七条第三項(通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。)及び第三十条並びに次条から附則第五条まで、附則第七条及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)

第三十九条 附則第二条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

三 附則第四十二条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日=平成一六年六月二三日)

附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 附則第三条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日=平成一六年六月二三日)

附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで、第三十八条から第七十六条の二まで、第七十九条及び第八十一条の規定 平成十七年四月一日

(平一六法一二六・平一六法一二七・平一六法一三五・一部改正)

附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 附則第十七条の規定 この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日のいずれか遅い日

(この法律の公布の日及び国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日=平成一六年六月二三日)

附 則 (平成一六年一一月一七日法律第一三九号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成一六年政令第四二六号で平成一六年一二月三〇日から施行)

(処分等の効力)

第百二十一条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

第百二十二条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一七年六月二九日法律第七七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条及び第十五条並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条及び第五十六条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)

第五十五条 この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第五十六条 附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

――――――――――

○会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成一七法律八七)抄

(罰則に関する経過措置)

第五百二十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第五百二十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一八年五月一日)

――――――――――

○一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成一八法律五〇)抄

(罰則に関する経過措置)

第四百五十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第四百五十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二〇年一二月一日)

(平二三法七四・旧第一項・一部改正)

――――――――――

附 則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

(罰則に関する経過措置)

第三百九十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三百九十二条 附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一九年四月二三日法律第三〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から二まで 略

三 第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条及び第百三十九条の二の規定 日本年金機構法の施行の日

(施行の日=平成二二年一月一日)

(平一九法一〇九・一部改正)

(船員保険特別会計の廃止に伴う経過措置)

第百三十九条 前条第四項の規定により年金特別会計の業務勘定に帰属した権利義務に係る附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に生ずる収入のうち、独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第八項及び第九項の規定による納付金その他の収入であって政令で定めるものに相当する金額は、政令で定めるところにより、労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定に繰り入れるものとする。

(平二七法一七・令二法四〇・一部改正)

(罰則に関する経過措置)

第百四十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第百四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日

(平一九法一一一・一部改正)

附 則 (平成一九年七月六日法律第一一一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二二年五月二八日法律第三七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成二二年政令第二二五号で平成二二年一一月二七日から施行)

(罰則の適用に関する経過措置)

第三十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成二四年八月二二日法律第六三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定 公布の日

(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二五年一一月二二日法律第七六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(施行の日=平成二七年四月一日)

一 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日

(処分等の効力)

第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第二十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令等への委任)

第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則 (平成二六年六月二五日法律第八三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定 公布の日

二 略

三 第二条の規定、第四条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条及び第百五十三条並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条及び第二百五条並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第九条及び第十条の規定、第十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条及び第十四条の規定、第十五条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十六条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条の規定、第十八条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十九条の規定並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項及び第四項、第九条から第十二条まで、第十三条(ただし書を除く。)、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十四条、第五十七条及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第五項第二号の改正規定(「同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る。)並びに附則第六十五条、第六十六条及び第七十条の規定 平成二十七年四月一日

(罰則の適用に関する経過措置)

第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二七年五月七日法律第一七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第五条の規定並びに附則第九条第二項及び第三項、第十七条第三項並びに第二十条の規定 公布の日

二 第一条中中小企業退職金共済法目次の改正規定(「・第三十一条」を「―第三十一条の二」に改める部分を除く。)、同法第六章中第五節を第六節とする改正規定、第七十五条の二第五項の改正規定、同章中第四節を第五節とし、第三節の次に一節を加える改正規定及び第八十八条の改正規定並びに第二条の規定(独立行政法人福祉医療機構法第五条第二項の改正規定を除く。)並びに附則第七条、第三十条及び第三十三条の規定 平成二十七年十月一日

(承継債権管理回収業務における納付金に関する経過措置)

第七条 第二条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二の規定は、同条第五項に規定する承継債権管理回収勘定における平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る納付金について適用し、同項に規定する承継債権管理回収勘定における同日前に終了する事業年度に係る納付金については、なお従前の例による。

2 独立行政法人福祉医療機構は、前項の規定にかかわらず、独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第一項に規定する債権の元本であって、平成二十七年四月一日から同年九月三十日までに回収されたものの金額については、平成二十八年一月三十一日までに年金特別会計に納付しなければならない。

(罰則に関する経過措置)

第十九条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二八年一二月二六日法律第一一四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(検討)

第二条 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項その他必要な事項(次項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成三一年四月二四日法律第一四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (令和元年一一月二二日法律第五五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (令和二年六月五日法律第四〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定(同項第十号の改正規定を除く。)及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六及び第五条の七の改正規定、次条第二項から第五項まで及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び附則第四十二条から第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第二十条及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定 公布の日

(検討)

第二条 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項及び第四項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(独立行政法人福祉医療機構が施行日前に受けた申込みに係る貸付けに関する経過措置)

第三十六条 独立行政法人福祉医療機構は、第二十八条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構法(以下「改正後機構法」という。)第十二条第一項に規定する業務のほか、当分の間、独立行政法人福祉医療機構が施行日前に受けた申込みに係る第二十八条の規定による改正前の独立行政法人福祉医療機構法(以下「改正前機構法」という。)第十二条第一項第十二号又は第十三号に規定する小口の資金の貸付けの業務を行うことができる。

2 前項に規定する小口の資金の貸付けの業務は、改正後機構法の適用については、それぞれ改正後機構法附則第五条の二第二項第一号又は第二号に定める業務とみなす。

(業務の委託の認可に関する経過措置)

第三十七条 第二十八条の規定の施行の際現に改正前機構法第十四条第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けて行っている金融機関への改正前機構法第十二条第一項第十二号及び第十三号に規定する業務の一部の委託については、施行日以後は、改正後機構法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する改正後機構法第十四条第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けて行っている委託とみなす。

(独立行政法人福祉医療機構債券に関する経過措置)

第三十八条 第二十八条の規定の施行の際現に発行されている改正前機構法第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けに係る改正前機構法第十七条第一項に規定する独立行政法人福祉医療機構債券については、なお従前の例による。

(独立行政法人福祉医療機構による貸付金の弁済に充当した後の残余の金銭の支払の業務)

第三十九条 独立行政法人福祉医療機構は、改正後機構法附則第五条の二第五項に規定する年金担保債権管理回収業務を終えた後、改正後機構法第十二条第一項に規定する業務のほか、当分の間、次に掲げる業務を行うことができる。

一 改正後機構法附則第五条の二第十四項に規定する貸付金の弁済に充当した後の残余の金銭の支払を行う業務

二 前号に掲げる業務に附帯する業務

2 前項各号に掲げる業務に要する費用は、改正後機構法附則第五条の二第五項の規定にかかわらず、承継債権管理回収勘定(同項に規定する承継債権管理回収勘定をいう。)から支出するものとする。

3 第一項各号に掲げる業務は、改正後機構法第三十二条第二号の規定の適用については、改正後機構法第十二条第一項に規定する業務とみなす。

(秘密保持義務に関する経過措置)

第四十条 改正前機構法第十二条第一項第十二号及び第十三号に規定する業務に関して職務上知ることのできた秘密については、施行日以後も、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第四十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(船員保険法に基づく年金受給権者に関する経過措置)

第五十九条 第二十八条の規定の施行の際現に前条の規定による改正前の雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百二十一条の規定により改正前機構法第十二条第一項第十二号に規定する厚生年金等受給権者とみなされて同号に規定する小口の資金の貸付けを受けている者に対する当該貸付けに係る債権については、改正後機構法附則第五条の二第二項第一号に規定する債権とみなして、同項の規定を適用する。

(受給権の保護の例外に関する経過措置)

第八十条 この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

2 附則第三十六条第一項、第七十条第一項及び第七十一条第一項に規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

3 附則第五十五条の規定による改正後の平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定により附則第六十九条の規定による改正後の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項及び第六十五条第一項に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十一条第一項の規定は、なおその効力を有する。

(受給権の保護に関する特例)

第八十一条 第二十八条の規定の施行の際現に改正前機構法第十二条第一項第十二号の規定による小口の資金の貸付けを受けている者(施行日以後に附則第三十六条第一項の規定により改正前機構法第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けを受ける者を含む。)は、当該者が独立行政法人福祉医療機構に担保に供している厚生年金保険法若しくは国民年金法に基づく年金たる給付を受ける権利が消滅し、又はこれらの給付の全額の支給が停止された場合において、他に厚生年金保険法若しくは国民年金法に基づく年金たる給付(その全額の支給を停止されている給付を除き、厚生年金保険法に基づく年金たる保険給付にあっては政府が支給するものに限る。)若しくは保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利を有し、又は新たにこれらの受給権を取得したときは、第二条の規定による改正後の国民年金法第二十四条、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十一条第一項及び附則第六十条の規定による改正後の年金給付遅延加算金支給法第四条の規定にかかわらず、これらの受給権を独立行政法人福祉医療機構に担保に供することができる。

2 第二十八条の規定の施行の際現に改正前機構法第十二条第一項第十三号の規定による小口の資金の貸付けを受けている者(施行日以後に附則第三十六条第一項の規定により改正前機構法第十二条第一項第十三号に規定する小口の資金の貸付けを受ける者を含む。)は、当該者が独立行政法人福祉医療機構に担保に供している労働者災害補償保険法に基づく年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、新たに同法に基づく年金たる保険給付を受ける権利を有することとなったときは、第二十七条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第十二条の五第二項の規定にかかわらず、当該年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構に担保に供することができる。

(政令への委任)

第九十七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四法律六八)抄

(経過措置の政令への委任)

第五百九条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(施行日=令和七年六月一日)

一 第五百九条の規定 公布の日

――――――――――

附 則 (令和四年六月二二日法律第七六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

(施行の日=令和五年四月一日)

(処分等に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

(命令の効力に関する経過措置)

第三条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第九条 附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(令四法七七・一部改正)

附 則 (令和四年六月二二日法律第七七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

一 略

二 附則第十一条の規定 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第七十六号)

(この法律の公布の日及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第七十六号)の公布の日=令和四年六月二二日)

附 則 (令和五年五月一九日法律第三一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第三条中国民健康保険法第七十二条第三項、第八十二条の二第三項第一号及び第四項、第八十五条の二、第八十五条の三第三項並びに第百十三条の二第一項の改正規定、第六条中高齢者の医療の確保に関する法律第四条に一項を加える改正規定、同法第六条、第七条第二項及び第八条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)、同法第九条第二項及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)、同条第五項、第七項及び第十項並びに同法第十一条、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条、第十六条第三項、第百三十八条第一項及び第百五十七条の二の改正規定、第七条の規定並びに第十二条の規定並びに次条第一項並びに附則第四条、第七条、第八条、第十二条、第十五条、第十七条及び第十八条の規定 公布の日

二から四まで 略

五 第九条及び第十一条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

(検討)

第二条 政府は、この法律の公布後、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、経済社会情勢の変化と社会の要請に対応し、受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)

第十八条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。