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○厚生労働省組織令第百五十六条の二第三項の規定に基づく厚生労働大臣が指定する都道府県労働局

(平成十三年十月五日)

(厚生労働省告示第三百五十二号)

厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百五十六条の二第三項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する都道府県労働局は、港湾労働法施行令(昭和六十三年政令第三百三十五号)別表の上欄に掲げる港湾のうち関門について、福岡労働局とし、平成十三年十月一日から適用する。