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○厚生労働省定員規則

(平成十二年十二月二十二日)

(平成十三年厚生労働省令第三号)

(官報 中央省庁等改革推進本部令第百十号)

行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、厚生労働省定員規則を次のように定める。

厚生労働省定員規則

(本省及び中央労働委員会の定員)

第一条 厚生労働省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。

区分

定員

備考

本省

三三、四一八人

うち、一人は、特別職の職員の定員とする。

中央労働委員会

九九人

事務局の職員の定員とする。

合計

三三、五一七人

 

(平一三厚労令一一〇・平一四厚労令五八・平一五厚労令七六・平一五厚労令九八・平一五厚労令一一四・平一六厚労令九一・平一七厚労令七七・平一七厚労令一五五・平一八厚労令一〇四・平一九厚労令七四・平二〇厚労令八七・平二〇厚労令一七九・平二一厚労令六七・平二一厚労令一一六・平二一厚労令一三八・平二二厚労令六二・平二三厚労令四五・平二三厚労令一四一・平二四厚労令七七・平二四厚労令一二八・平二五厚労令六九・平二五厚労令一一二・平二六厚労令二四・平二六厚労令一三六・平二七厚労令二・平二七厚労令九一・平二七厚労令一二二・平二七厚労令一四二・平二八厚労令七一・平二八厚労令一四六・平二九厚労令四三・平三〇厚労令五五・平三〇厚労令一四九・平三一厚労令五五・令元厚労令二八・令二厚労令一・令二厚労令五五・令二厚労令一二九・令三厚労令七七・令三厚労令一四七・令四厚労令四二・令四厚労令一六六・令五厚労令四二・一部改正)

(本省及び中央労働委員会の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局別の定員)

第二条 本省の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局別の定員並びに中央労働委員会の内部部局の定員は、前条に定める本省又は中央労働委員会の定員の範囲内において、厚生労働大臣が別に定める。

(平二二厚労令六二・一部改正)

附 則 抄

(施行期日)

1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。

(この本部令の効力)

2 この本部令は、その施行の日に、厚生労働省定員規則(平成十三年厚生労働省令第三号)となるものとする。

4 第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、厚生労働省定員規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第百二十九号)の施行の日から令和三年一月三十一日までの間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。

区分

定員

備考

本省

三三、〇四三人

うち、一人は、特別職の職員の定員とする。

(令二厚労令九九・追加、令二厚労令一二九・一部改正)

附 則 (平成一三年三月三〇日厚生労働省令第一一〇号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成一四年四月一日厚生労働省令第五八号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の厚生労働省定員規則(次項において「新定員規則」という。)第一条の規定及び次項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。

附 則 (平成一五年四月一日厚生労働省令第七六号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の厚生労働省定員規則(次項において「新定員規則」という。)第一条の規定及び次項の規定は、平成十五年四月一日から適用する。

附 則 (平成一五年五月二八日厚生労働省令第九八号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一五年六月三〇日厚生労働省令第一一四号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

附 則 (平成一六年四月一日厚生労働省令第九一号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の厚生労働省定員規則(次項において「新定員規則」という。)第一条の規定及び次項の規定は、平成十六年四月一日から適用する。

附 則 (平成一七年四月一日厚生労働省令第七七号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の厚生労働省定員規則(次項において「新定員規則」という。)第一条の規定及び次項の規定は、平成十七年四月一日から適用する。

附 則 (平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五五号)

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第一〇四号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成一九年四月一日厚生労働省令第七四号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の厚生労働省定員規則第一条の規定及び次項の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第八七号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則 (平成二〇年一二月二五日厚生労働省令第一七九号)

この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。

附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第六七号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成二一年六月一日厚生労働省令第一一六号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二一年八月二八日厚生労働省令第一三八号)

この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

附 則 (平成二二年四月一日厚生労働省令第六二号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二三年三月三一日厚生労働省令第四五号)

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成二三年一一月二八日厚生労働省令第一四一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二四年四月六日厚生労働省令第七七号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の厚生労働省定員規則第一条の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。

附 則 (平成二四年九月一四日厚生労働省令第一二八号)

この省令は、平成二十四年九月十九日から施行する。

附 則 (平成二五年五月一六日厚生労働省令第六九号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の厚生労働省定員規則第一条の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

附 則 (平成二五年九月三〇日厚生労働省令第一一二号)

この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。

附 則 (平成二六年三月二六日厚生労働省令第二四号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則 (平成二六年一二月一二日厚生労働省令第一三六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二七年一月一五日厚生労働省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二七年四月一〇日厚生労働省令第九一号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の厚生労働省定員規則第一条の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

附 則 (平成二七年七月三日厚生労働省令第一二二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二七年九月一八日厚生労働省令第一四二号)

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第七一号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成二八年九月七日厚生労働省令第一四六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第四三号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成三〇年三月三〇日厚生労働省令第五五号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則 (平成三〇年一二月二七日厚生労働省令第一四九号)

この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

附 則 (平成三一年三月二九日厚生労働省令第五五号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則 (令和元年七月二六日厚生労働省令第二八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和二年一月七日厚生労働省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和二年三月三〇日厚生労働省令第五五号)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則 (令和二年五月一三日厚生労働省令第九九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和二年六月一六日厚生労働省令第一二九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和三年三月三一日厚生労働省令第七七号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則 (令和三年八月三一日厚生労働省令第一四七号)

この省令は、デジタル庁設置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和三年政令第百九十五号)の施行の日(令和三年九月一日)から施行する。

附 則 (令和四年三月二五日厚生労働省令第四二号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則 (令和四年一二月九日厚生労働省令第一六六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和五年三月三〇日厚生労働省令第四二号)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。