アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則 (平成一九年九月二八日厚生労働省令第一一五号)

(施行期日)

1 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)

2 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則 (平成一九年一一月二二日厚生労働省令第一三八号)

(施行期日)

1 この省令は、平成十九年十二月一日から施行する。ただし、別表第五高知の款高知(香美)の項管轄区域の欄の改正規定及び同款いのの項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七高知社会保険事務局の款(高知西)の項第三欄の改正規定は、平成二十年一月一日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)

2 この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則 (平成二〇年二月一日厚生労働省令第一〇号)

この省令は、平成二十年二月四日から施行する。

附 則 (平成二〇年二月二九日厚生労働省令第二〇号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十年三月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 別表第七千葉社会保険事務局の款の改正規定 平成二十年三月一日

二 別表第四山口の款の改正規定、別表第五山口の款宇部の項及び小野田の項の改正規定並びに別表第七山口社会保険事務局の款の改正規定 平成二十年三月二十一日

(申請、処分等に関する経過措置)

第二条 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

第三条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

第四条 この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則 (平成二〇年三月二六日厚生労働省令第四八号)

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)

第二条 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

第三条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

第四条 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則 (平成二〇年五月二日厚生労働省令第一〇六号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二〇年五月一二日)

附 則 (平成二〇年五月二七日厚生労働省令第一一一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十年六月二日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)

第二条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則 (平成二〇年七月一一日厚生労働省令第一二九号)

この省令は、公布の日から施行し、平成二十年六月十八日から適用する。

附 則 (平成二〇年八月一九日厚生労働省令第一三四号)

この省令は、平成二十年九月一日から施行する。

附 則 (平成二〇年九月三〇日厚生労働省令第一四八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、別表第五の改正規定は、平成二十年十月六日から施行する。

附 則 (平成二〇年一〇月三一日厚生労働省令第一五五号)

(施行期日)

1 この省令は、平成二十年十一月一日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)

2 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六〇号)

この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。

附 則 (平成二〇年一二月二四日厚生労働省令第一七六号)

この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

附 則 (平成二一年二月一二日厚生労働省令第一三号)

この省令は、平成二十一年二月十六日から施行する。

附 則 (平成二一年三月一八日厚生労働省令第三九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。ただし、別表第四宮崎の款日南の項、別表第五宮崎の款日南の項及び別表第七宮崎社会保険事務局の款(宮崎)の項の改正規定は、平成二十一年三月三十日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)

第二条 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

第三条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第六五号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第六十六条の改正規定、第七百十条の五の改正規定並びに第七百十条の十第七項及び第八項の改正規定は、同年五月一日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)

第二条 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

第三条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則 (平成二一年四月三〇日厚生労働省令第一〇七号)

この省令は、平成二十一年五月五日から施行する。

附 則 (平成二一年五月二九日厚生労働省令第一一二号)

この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。

附 則 (平成二一年六月二日厚生労働省令第一一八号)

この省令は、平成二十一年六月四日から施行する。

附 則 (平成二一年六月三〇日厚生労働省令第一二四号)

この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。ただし、第二十一条の改正規定及び第二十七条の改正規定は、同年八月一日から施行する。

附 則 (平成二一年八月二八日厚生労働省令第一三八号)

この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

附 則 (平成二一年九月一日厚生労働省令第一三九号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二一年九月三〇日厚生労働省令第一四三号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)

第二条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一七一号)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、別表第四愛知の款及び別表第五愛知の款の改正規定は、同年一月四日から施行する。

附 則 (平成二二年一月二九日厚生労働省令第一一号)

この省令は、平成二十二年二月一日から施行する。

附 則 (平成二二年二月二六日厚生労働省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

一 別表第五静岡の款浜松(細江)(天竜)の項公共職業安定所名の欄及び位置の欄の改正規定 平成二十二年三月一日

二 別表第四山梨の款及び別表第五山梨の款の改正規定 平成二十二年三月八日

三 別表第四愛知の款並びに別表第五愛知の款及び岡山の款の改正規定 平成二十二年三月二十二日

四 別表第四埼玉の款、静岡の款、熊本の款、宮崎の款及び鹿児島の款並びに別表第五埼玉の款、静岡の款浜松(細江)(天竜)の項管轄区域の欄、同款富士宮の項、熊本の款、宮崎の款及び鹿児島の款の改正規定 平成二十二年三月二十三日

五 別表第四新潟の款及び長崎の款並びに別表第五北海道の款岩見沢(美唄)の項、新潟の款、静岡の款三島((熱海))(伊東)の項、京都の款及び長崎の款の改正規定 平成二十二年三月三十一日

附 則 (平成二二年三月一〇日厚生労働省令第二七号)

この省令は、平成二十二年三月十一日から施行する。

附 則 (平成二二年三月三一日厚生労働省令第五一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成二二年四月一日厚生労働省令第五八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二二年八月四日厚生労働省令第九四号)

この省令は、平成二十二年八月五日から施行する。

附 則 (平成二二年一〇月一日厚生労働省令第一〇九号)

この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。

附 則 (平成二三年三月三一日厚生労働省令第四四号)

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成二三年六月三〇日厚生労働省令第七九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二三年八月一日厚生労働省令第九九号)

この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日から施行する。

一 別表第四島根の款松江の項並びに別表第五島根の款松江(隠岐の島)(安来)の項及び千葉の款の改正規定 平成二十三年八月一日

二 別表第四岩手の款及び別表第五岩手の款の改正規定 平成二十三年九月二十六日

三 別表第四栃木の款及び島根の款出雲の項並びに別表第五栃木の款及び島根の款出雲の項の改正規定 平成二十三年十月一日

附 則 (平成二三年八月三〇日厚生労働省令第一〇七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二三年九月三〇日厚生労働省令第一二一号)

この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附 則 (平成二三年一〇月七日厚生労働省令第一二七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二三年一〇月一一日厚生労働省令第一二八号)

この省令は、平成二十三年十月十一日から施行する。ただし、別表第四石川の款及び別表第五石川の款の改正規定は、同年十一月十一日から施行する。

附 則 (平成二三年一〇月二一日厚生労働省令第一三二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平二六厚労令七一・一部改正、平二八厚労令七六・旧第一条・一部改正、平二八厚労令一六八・旧附則・一部改正)

附 則 (平成二三年一二月二八日厚生労働省令第一六〇号)

この省令は、平成二十四年一月四日から施行する。

附 則 (平成二四年一月三〇日厚生労働省令第一一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二四年三月二八日厚生労働省令第四〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二四年三月三一日厚生労働省令第六六号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二四年三月三一日厚生労働省令第六八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)

第二条 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

第三条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則 (平成二四年四月六日厚生労働省令第七六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二四年九月一四日厚生労働省令第一二七号)

この省令は、平成二十四年九月十九日から施行する。

附 則 (平成二四年九月二四日厚生労働省令第一三二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

附 則 (平成二四年九月二八日厚生労働省令第一三六号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)

第二条 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

第三条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則 (平成二四年一二月二八日厚生労働省令第一六二号)

この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

附 則 (平成二五年一月一八日厚生労働省令第四号)

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成二五年三月二九日厚生労働省令第四二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)

第二条 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

第三条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則 (平成二五年五月一六日厚生労働省令第六八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二五年九月三〇日厚生労働省令第一一一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。

附 則 (平成二五年一二月一七日厚生労働省令第一三〇号)

この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。ただし、別表第二(二)の改正規定は、平成二十五年十二月二十日から、第七百七条、第七百十七条、第七百十八条及び附則の改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則 (平成二六年三月二八日厚生労働省令第三四号)

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則 (平成二六年三月三一日厚生労働省令第三八号)

(施行期日)

1 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)

2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則 (平成二六年六月二五日厚生労働省令第七一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二六年七月九日厚生労働省令第七八号)

この省令は、厚生労働省組織令の一部を改正する政令(平成二十六年第二百五十一号)の施行の日(平成二十六年七月十一日)から施行する。

附 則 (平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

附 則 (平成二六年九月九日厚生労働省令第一〇四号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附 則 (平成二六年九月二五日厚生労働省令第一〇八号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附 則 (平成二六年九月二六日厚生労働省令第一一〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

附 則 (平成二六年九月三〇日厚生労働省令第一一三号)

この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附 則 (平成二六年一一月一二日厚生労働省令第一二一号) 抄

第一条 この省令は平成二十七年一月一日から施行する。

附 則 (平成二六年一一月一三日厚生労働省令第一二二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

附 則 (平成二六年一一月二八日厚生労働省令第一三一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

附 則 (平成二七年一月一五日厚生労働省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五五号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五九号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第七〇号)

この省令は、食品表示法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附 則 (平成二七年四月一〇日厚生労働省令第九〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二七年六月二日厚生労働省令第一一〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二七年六月二四日厚生労働省令第一一六号)

この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。

附 則 (平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五三号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則 (平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五六号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則 (平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五七号)

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則 (平成二八年一月一四日厚生労働省令第四号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成二十八年三月一日から施行する。

附 則 (平成二八年三月三〇日厚生労働省令第五一号)

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第五十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年三月三十一日)から施行する。

附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第七六号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第八〇号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成二八年六月二一日厚生労働省令第一一四号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成二十八年六月二十一日から施行する。

附 則 (平成二八年六月二七日厚生労働省令第一一八号)

この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。

附 則 (平成二八年八月一九日厚生労働省令第一四二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十八年八月二十日から施行する。

附 則 (平成二八年九月三〇日厚生労働省令第一五七号)

この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。

附 則 (平成二八年一一月七日厚生労働省令第一六六号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成二八年一一月一一日厚生労働省令第一六八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二八年一一月二八日厚生労働省令第一七〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二九年一月二四日厚生労働省令第一号)

この省令は、平成二十九年三月二十一日から施行する。

附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第四四号)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成二九年四月七日厚生労働省令第五六号)

この省令は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。

附 則 (平成二九年七月一一日厚生労働省令第七一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五号)の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する。

附 則 (平成二九年九月二九日厚生労働省令第一〇四号)

この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。

附 則 (平成三〇年二月二八日厚生労働省令第一七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。ただし、附則第九条の規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平成三〇年三月二二日厚生労働省令第三〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則 (平成三〇年三月三〇日厚生労働省令第四三号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(平三一厚労令五八・旧第一項・一部改正)

附 則 (平成三〇年七月三一日厚生労働省令第九八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成三〇年一〇月一日厚生労働省令第一二一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成三〇年一二月二八日厚生労働省令第一五一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、法の施行の日(平成三十一年十月一日)から施行する。

附 則 (平成三一年二月二二日厚生労働省令第一七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十二年四月一日)から施行する。

附 則 (平成三一年三月二九日厚生労働省令第五八号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則 (令和元年七月九日厚生労働省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和元年一〇月七日厚生労働省令第六三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和元年一一月七日厚生労働省令第六八号)

この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。

附 則 (令和元年一二月二七日厚生労働省令第八六号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。

附 則 (令和二年三月三一日厚生労働省令第七二号)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則 (令和二年八月五日厚生労働省令第一四八号)

この省令は、令和二年八月七日から施行する。

附 則 (令和二年八月三一日厚生労働省令第一五五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。

附 則 (令和二年九月一一日厚生労働省令第一五八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、令和二年十月一日から施行する。

附 則 (令和三年三月三一日厚生労働省令第七六号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則 (令和三年八月三一日厚生労働省令第一四八号)

この省令は、令和三年九月一日から施行する。

附 則 (令和三年九月一三日厚生労働省令第一五三号)

この省令は、令和三年九月十四日から施行する。

附 則 (令和四年一月一四日厚生労働省令第四号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)附則第一条に規定する規定の施行の日から施行する。

(施行の日=令和四年一月一九日)

附 則 (令和四年一月三一日厚生労働省令第二〇号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則 (令和四年三月三一日厚生労働省令第五九号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則 (令和四年六月一〇日厚生労働省令第九三号)

この省令は、令和四年十月一日から施行する。

附 則 (令和四年六月二四日厚生労働省令第九七号)

この省令は、令和四年六月二十八日から施行する。

附 則 (令和五年三月三〇日厚生労働省令第四三号)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則 (令和五年四月七日厚生労働省令第六八号) 抄

1 この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

附 則 (令和五年五月二六日厚生労働省令第七九号) 抄

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則 (令和五年六月三〇日厚生労働省令第九〇号)

この省令は、令和五年七月四日から施行する。

附 則 (令和五年六月三〇日厚生労働省令第九一号)

この省令は、令和五年七月一日から施行する。

附 則 (令和五年八月三〇日厚生労働省令第一〇七号)

この省令は、令和五年九月一日から施行する。ただし、第一条中厚生労働省組織規則第七百十条の二の二第二号の改正規定は、令和六年一月一日から施行する。

附 則 (令和五年九月二〇日厚生労働省令第一一四号)

(施行期日)

1 この省令は、令和五年十月一日から施行する。

(申請、処分等に関する経過措置)

2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則 (令和五年一一月二七日厚生労働省令第一四四号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則 (令和五年一二月二五日厚生労働省令第一五九号)

この省令は、令和六年一月一日から施行する。

附 則 (令和六年二月二日厚生労働省令第二四号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、令和六年三月一日から施行する。

附 則 (令和六年三月二九日厚生労働省令第六七号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則 (令和六年五月三一日厚生労働省令第九四号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、法の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。

附 則 (令和六年七月三日厚生労働省令第一〇四号)

この省令は、令和六年七月五日から施行する。

附 則 (令和六年九月三〇日厚生労働省令第一三一号)

この省令は、令和六年十月一日から施行する。

附 則 (令和七年二月一八日厚生労働省令第一〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、令和七年四月一日から施行する。

附 則 (令和七年二月二八日厚生労働省令第一五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年五月三十一日)から施行する。

附 則 (令和七年三月三一日厚生労働省令第四四号)

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

附 則 (令和七年四月一日厚生労働省令第五三号)

この省令は、公布の日から施行する。

別表第一 検疫所(第七十六条関係)

名称

位置

小樽検疫所

小樽市

仙台検疫所

塩釜市

成田空港検疫所

成田市

東京検疫所

東京都江東区

横浜検疫所

横浜市

新潟検疫所

新潟市

名古屋検疫所

名古屋市

大阪検疫所

大阪市

関西空港検疫所

大阪府泉南郡田尻町

神戸検疫所

神戸市

広島検疫所

広島市

福岡検疫所

福岡市

那覇検疫所

那覇市

別表第二(一) 支所(第百十八条関係)

(平一五厚労令七五・平一六厚労令九二・平一七厚労令一七・平一七厚労令三二・平二二厚労令五八・令四厚労令五九・一部改正)

名称

位置

小樽検疫所千歳空港検疫所支所

千歳市

仙台検疫所仙台空港検疫所支所

名取市

東京検疫所千葉検疫所支所

千葉市

東京検疫所羽田空港検疫所支所

東京都大田区

東京検疫所川崎検疫所支所

川崎市

名古屋検疫所清水検疫所支所

静岡市

名古屋検疫所中部空港検疫所支所

常滑市

名古屋検疫所四日市検疫所支所

四日市市

広島検疫所広島空港検疫所支所

三原市

福岡検疫所門司検疫所支所

北九州市

福岡検疫所福岡空港検疫所支所

福岡市

福岡検疫所長崎検疫所支所

長崎市

福岡検疫所鹿児島検疫所支所

鹿児島市

那覇検疫所那覇空港検疫所支所

那覇市

別表第二(二) 出張所(第百十八条関係)

(平一四厚労令五七・平一五厚労令七五・平一五厚労令八一・平一六厚労令一七・平一六厚労令八〇・平一六厚労令九二・平一六厚労令一五三・平一七厚労令一・平一七厚労令七六・平一七厚労令九四・平一七厚労令一五二・平一七厚労令一六三・平一七厚労令一七五・平一八厚労令二・平一八厚労令四八・平一八厚労令一〇二・平一八厚労令一二九・平一九厚労令七一・平二〇厚労令一二九・平二一厚労令六五・平二一厚労令一一八・平二二厚労令二七・平二二厚労令五八・平二五厚労令一三〇・平二九厚労令一〇四・平三〇厚労令一二一・平三一厚労令五八・令六厚労令六七・令七厚労令四四・一部改正)

名称

位置

小樽検疫所函館出張所

函館市海岸町

小樽検疫所函館空港出張所

函館市高松町

小樽検疫所旭川空港出張所

北海道上川郡東神楽町

小樽検疫所室蘭出張所

室蘭市入江町

小樽検疫所釧路出張所

釧路市南浜町

小樽検疫所網走出張所

網走市港町

小樽検疫所留萌・石狩出張所

留萌市大町

小樽検疫所苫小牧出張所

苫小牧市港町

小樽検疫所稚内出張所

稚内市開運

小樽検疫所紋別出張所

紋別市新港町

小樽検疫所花咲出張所

根室市花咲港

仙台検疫所青森出張所

青森市青柳

仙台検疫所青森空港出張所

青森市大字大谷字小谷

仙台検疫所八戸出張所

八戸市築港街

仙台検疫所宮古出張所

宮古市鍬ヶ崎下町

仙台検疫所大船渡・気仙沼出張所

大船渡市大船渡町

仙台検疫所花巻空港出張所

花巻市東宮野目

仙台検疫所釜石出張所

釜石市魚河岸

仙台検疫所石巻出張所

石巻市中島町

仙台検疫所秋田船川出張所

秋田市土崎港西

仙台検疫所秋田空港出張所

秋田市雄和椿川字山籠

仙台検疫所酒田出張所

酒田市船場町

仙台検疫所小名浜出張所

いわき市小名浜

仙台検疫所福島空港出張所

福島県石川郡玉川村大字北須釜

東京検疫所日立出張所

日立市みなと町

東京検疫所鹿島出張所

神栖市東深芝

東京検疫所茨城空港出張所

小美玉市与沢

東京検疫所木更津出張所

木更津市新港

横浜検疫所横須賀・三崎出張所

横須賀市田浦港町

新潟検疫所新潟空港出張所

新潟市東区

新潟検疫所直江津出張所

上越市港町

新潟検疫所富山空港出張所

富山市秋ケ島

新潟検疫所伏木富山出張所

高岡市伏木錦町

新潟検疫所金沢・七尾出張所

金沢市湊

新潟検疫所小松空港出張所

小松市浮柳町

名古屋検疫所焼津出張所

焼津市中港

名古屋検疫所静岡空港出張所

牧之原市坂口

名古屋検疫所三河・福江出張所

豊橋市神野ふ頭町

名古屋検疫所衣浦出張所

半田市十一号地

名古屋検疫所尾鷲・勝浦出張所

尾鷲市南陽町

大阪検疫所敦賀出張所

敦賀市港町

大阪検疫所内浦出張所

福井県大飯郡高浜町

大阪検疫所舞鶴出張所

舞鶴市字下福井

大阪検疫所岸和田出張所

岸和田市新港町

大阪検疫所和歌山下津出張所

海南市下津町

広島検疫所境出張所

境港市昭和町

広島検疫所米子空港出張所

境港市佐斐神町

広島検疫所浜田出張所

浜田市長浜町

広島検疫所岡山空港出張所

岡山市北区

広島検疫所水島出張所

倉敷市水島福崎町

広島検疫所呉出張所

呉市宝町

広島検疫所福山出張所

福山市東手城町

広島検疫所宇部出張所

宇部市新町

広島検疫所徳山下松・岩国出張所

周南市徳山港町

広島検疫所徳島小松島出張所

小松島市小松島町

広島検疫所坂出出張所

坂出市入船町

広島検疫所高松空港出張所

高松市香南町

広島検疫所松山出張所

松山市海岸通

広島検疫所松山空港出張所

松山市南吉田町

広島検疫所新居浜出張所

新居浜市西原町

広島検疫所三島川之江出張所

四国中央市三島紙屋町

広島検疫所高知出張所

高知市桟橋通

福岡検疫所北九州空港出張所

北九州市小倉南区

福岡検疫所三池出張所

大牟田市新港町

福岡検疫所佐賀空港出張所

佐賀市川副町

福岡検疫所唐津出張所

唐津市二夕子

福岡検疫所伊万里出張所

伊万里市山代町

福岡検疫所佐世保出張所

佐世保市干尽町

福岡検疫所長崎空港出張所

大村市箕島町

福岡検疫所厳原・比田勝出張所

対馬市厳原町

福岡検疫所水俣・八代出張所

水俣市大字月浦

福岡検疫所三角出張所

宇城市三角町

福岡検疫所熊本空港出張所

熊本県上益城郡益城町

福岡検疫所大分・佐賀関出張所

大分市大字海原

福岡検疫所佐伯出張所

佐伯市鶴谷町

福岡検疫所大分空港出張所

国東市安岐町

福岡検疫所宮崎空港出張所

宮崎市大字赤江無番地

福岡検疫所細島出張所

日向市大字日知屋字堀川

福岡検疫所串木野・喜入出張所

鹿児島市喜入中名町

福岡検疫所鹿児島空港出張所

霧島市溝辺町

福岡検疫所志布志出張所

志布志市志布志町

那覇検疫所平良出張所

宮古島市平良字下里

那覇検疫所石垣出張所

石垣市浜崎町

那覇検疫所石垣空港出張所

石垣市字白保

那覇検疫所金武・中城出張所

うるま市与那城平安座坂原