添付一覧
(職業安定部に置く課)
第七百八十五条 職業安定部に、次に掲げる課を置く。
職業安定課
雇用保険課(東京労働局及び大阪労働局に限る。)
職業対策課
需給調整事業課(北海道労働局、宮城労働局、埼玉労働局、千葉労働局、神奈川労働局、静岡労働局、京都労働局、兵庫労働局、広島労働局及び福岡労働局に限る。)
訓練課
(平一六厚労令九二・全改、平一七厚労令七五・平一九厚労令七一・平二三厚労令一二一・平二六厚労令三八・平二七厚労令九〇・平二九厚労令四四・令五厚労令四三・一部改正)
(職業安定課の所掌事務)
第七百八十六条 職業安定課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 職業安定部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 労働力需給の調整に関すること。
三 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(職業対策課及び訓練課の所掌に属するものを除く。)。
四 職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(職業対策課及び訓練課の所掌に属するものを除く。)。
五 学校卒業者その他これに類する者並びに派遣労働者及び請負労働者の雇用管理の改善(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)に関すること。
六 労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。
七 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。
八 政府が管掌する雇用保険事業に関すること(総務部(東京労働局にあっては、労働保険徴収部)の所掌に属するものを除く。)。
九 雇用保険法の規定に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。
十 労働保険特別会計の雇用勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。
十一 国家公務員その他国会の議決を経た歳出予算によって給与が支給される者に対し雇用保険法に規定する条件に従って行う退職手当の支給に関すること。
十二 公共職業安定所における職業安定部の所掌事務の実施状況の監察に関すること(雇用保険課の所掌に属するものを除く。)。
十三 前各号に掲げるもののほか、職業安定部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 東京労働局及び大阪労働局の職業安定部の職業安定課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号まで、第五号(学校卒業者その他これに類する者の雇用管理の改善に関することに限る。)、第十二号及び第十三号に掲げる事務、職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関する事務並びに青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関する事務をつかさどる。
3 北海道労働局、宮城労働局、埼玉労働局、千葉労働局、神奈川労働局、静岡労働局、愛知労働局、京都労働局、兵庫労働局、広島労働局及び福岡労働局の職業安定部の職業安定課は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号まで、第五号(学校卒業者その他これに類する者の雇用管理の改善に関することに限る。)及び第八号から第十三号までに掲げる事務、職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関する事務並びに青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関する事務をつかさどる。
(平一三厚労令一九二・平一六厚労令九二・平一九厚労令七一・平一九厚労令一一五・平二六厚労令三八・平二七厚労令九〇・平二七厚労令一五六・平二八厚労令四・平二九厚労令四四・平二九厚労令五六・平二九厚労令七一・令四厚労令九三・令五厚労令四三・一部改正)
(雇用保険課の所掌事務)
第七百八十七条 雇用保険課は、前条第一項第八号から第十一号までに掲げる事務をつかさどる。
(平一九厚労令七一・一部改正)
(職業対策課の所掌事務)
第七百八十八条 職業対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 高年齢者の職業の安定に関すること。
二 障害者の職業の安定に関すること。
三 地域雇用開発促進法第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること。
四 失業対策に関すること。
五 駐留軍関係離職者、漁業離職者及び一般旅客定期航路事業等離職者の雇用機会の確保に関すること。
六 炭鉱労働者及び炭鉱離職者並びに日雇労働者の雇用機会の確保に関すること。
七 前二号に掲げるもののほか、就職が困難な者の就職の促進その他の雇用機会の確保に関すること。
八 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善に関すること。
九 建設労働者及び港湾労働者の雇用の改善に関すること。
十 前二号に掲げるもののほか、雇用管理の改善に関すること(需給調整事業部並びに職業安定課及び需給調整事業課の所掌に属するものを除く。)。
十一 港湾労働者の募集及び港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に関すること。
十二 外国人の職業の安定に関すること。
(平一三厚労令一二九・平一三厚労令一九二・平一九厚労令七一・一部改正)
(需給調整事業課の所掌事務)
第七百八十八条の二 需給調整事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関すること、青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること並びに職業対策課及び訓練課の所掌に属するものを除く。)。
二 派遣労働者及び請負労働者の雇用管理の改善(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)に関すること。
三 労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。
四 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。
(平一六厚労令九二・追加、平一七厚労令七五・旧第七百八十八条の四繰上、平一九厚労令七一・平二八厚労令四・平二九厚労令五六・平二九厚労令七一・令四厚労令九三・令五厚労令四三・一部改正)
(訓練課の所掌事務)
第七百八十八条の三 訓練課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 訓練受講者の職業紹介及び職業指導に関すること。
二 訓練受講者の職業の安定に関する政策の企画及び立案に関すること。
三 公共職業訓練に関すること。
四 技能検定に関すること。
五 職業能力開発促進法第四条第二項に規定する事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(他省及び労働基準部の所掌に属するものを除く。)。
六 勤労青少年の福祉の増進に関すること。
(平二六厚労令三八・全改、平二七厚労令一五六・平二九厚労令四四・平二九厚労令五六・一部改正)
(需給調整事業部に置く課)
第七百八十八条の四 需給調整事業部に、次の二課を置く。
需給調整事業第一課
需給調整事業第二課
(平一六厚労令九二・追加、平一七厚労令七五・旧第七百八十八条の五繰上、平二三厚労令一二一・旧第七百八十八条の三繰下、令五厚労令四三・旧第七百八十八条の五繰上)
(需給調整事業第一課の所掌事務)
第七百八十八条の五 需給調整事業第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 需給調整事業部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 職業紹介事業、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の通知、許可及び届出に関すること(職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関すること、青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること並びに職業対策課及び訓練課の所掌に属するものを除く。)。
三 前各号に掲げるもののほか、需給調整事業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一六厚労令九二・追加、平一七厚労令七五・旧第七百八十八条の六繰上、平一九厚労令七一・一部改正、平二三厚労令一二一・旧第七百八十八条の四繰下、平二八厚労令四・平二八厚労令一四二・平二九厚労令五六・平二九厚労令七一・一部改正、令五厚労令四三・旧第七百八十八条の六繰上・一部改正)
(需給調整事業第二課の所掌事務)
第七百八十八条の六 需給調整事業第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関すること、青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること並びに職業対策課及び訓練課並びに需給調整事業第一課の所掌に属するものを除く。)。
二 派遣労働者及び請負労働者の雇用管理の改善(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)に関すること。
三 労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。
四 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。
(平一六厚労令九二・追加、平一七厚労令七五・旧第七百八十八条の七繰上、平一九厚労令七一・一部改正、平二三厚労令一二一・旧第七百八十八条の五繰下、平二八厚労令四・平二九厚労令五六・平二九厚労令七一・令四厚労令九三・一部改正、令五厚労令四三・旧第七百八十八条の七繰上・一部改正)
(労働基準監督署の名称、位置及び管轄区域)
第七百八十九条 労働基準監督署(支署を含む。以下同じ。)の名称、位置及び管轄区域は、別表第四のとおりとする。
(平一六厚労令九二・一部改正)
(労働基準監督署の所掌事務)
第七百九十条 労働基準監督署は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
一 労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること。
二 労働能率の増進に関すること。
三 児童の使用の禁止に関すること。
四 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。
五 労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。
六 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
七 政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
八 労働者の保護に関すること。
九 家内労働者の福祉の増進に関すること。
十 技能実習法に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。
十一 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき労働基準監督署に属させられた事務に関すること。
(平二九厚労令五六・一部改正)
(労働基準監督署の内部組織)
第七百九十一条 労働基準監督署の内部組織は、厚生労働大臣の定める基準に基づき、労働基準監督署長が定める。
(公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の名称、位置及び管轄区域)
第七百九十二条 公共職業安定所(分庁舎を含む。以下同じ。)の名称、位置及び管轄区域並びに公共職業安定所の出張所の名称及び位置は、別表第五のとおりとする。
2 公共職業安定所の出張所の管轄区域は、別に厚生労働大臣が定める。
(平一六厚労令九二・一部改正)
(公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の所掌事務)
第七百九十三条 公共職業安定所(第二項、第三項及び第四項に掲げるものを除く。)は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。ただし、当該公共職業安定所の管轄区域の全部又は一部が第二項、第三項又は第四項に掲げる公共職業安定所の管轄区域と重複する場合は、当該公共職業安定所は、その重複する管轄区域に係る第二項、第三項又は第四項に掲げる公共職業安定所が行う事務を行わないものとし、当該公共職業安定所の管轄区域の全部又は一部が別表第五の日雇労働者の職業紹介(次項第二号及び別表第五において「労働職業紹介」という。)及び港湾労働者に係る職業紹介に関する管轄区域の特例の公共職業安定所名欄に掲げる公共職業安定所の同表の管轄区域欄によって示される管轄区域と重複する場合は、当該公共職業安定所は、その重複する管轄区域に係る次項第一号及び第六号に掲げる公共職業安定所が行う事務を行わないものとする。
一 労働力需給の調整に関すること。
二 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第九条第一項に規定する日雇労働者として港湾運送の業務に従事する労働者(以下「日雇港湾労働者」という。)の職業紹介に関することを除く。)。
三 職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業の監督に関すること。
三の二 青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること。
四 高年齢者の雇用の確保及び促進並びに就業の機会の確保に関すること。
五 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
六 地域雇用開発促進法第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること。
七 失業対策その他雇用機会の確保に関すること。
八 雇用管理の改善に関すること。
九 政府が管掌する雇用保険事業に関すること。
十 前各号に掲げるもののほか、職業の安定に関すること(港湾労働法又はこれに基づく命令により公共職業安定所の事務とされた事項を除く。)。
十一 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき公共職業安定所に属させられた事務に関すること。
2 大阪港労働公共職業安定所は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
一 労働職業紹介に関すること及び労働職業紹介を受ける者に対する職業指導に関すること。
二 日雇労働者の募集及び労働者供給事業の監督に関すること。
三 労働者派遣事業の監督に関すること(港湾労働法第二条第二号に規定する港湾運送の業務について行う労働者派遣に係る事項に限る。)。
四 公共事業における失業者の吸収に係る監督に関すること。
五 港湾労働者の雇用管理に関する勧告、港湾労働者証の交付その他港湾労働法の施行に関すること。
六 日雇労働被保険者に係る雇用保険の被保険者となったことの届出の受理、失業の認定、失業等給付(雇用保険法第十条第一項に規定する失業等給付をいう。以下この号において同じ。)の支給その他雇用保険に関すること(公共職業安定所が行う一般職業紹介を受ける者に係る被保険者となったことの届出の受理、失業の認定、失業等給付の支給及び同法第五十六条に規定する受給資格の調整に関することを除く。)。
3 品川公共職業安定所、横浜公共職業安定所、川崎公共職業安定所、名古屋南公共職業安定所、神戸公共職業安定所、下関公共職業安定所、八幡公共職業安定所及び小倉公共職業安定所は、都道府県労働局の所掌事務のうち、第一項及び前項第五号に掲げる事務並びに日雇港湾労働者の職業紹介に関する事務を分掌する。
4 あいりん労働公共職業安定所は、第二項第一号、第二号、第四号及び第六号に掲げる事務を分掌する。
5 公共職業安定所の出張所は、公共職業安定所の所掌事務の全部又は一部を分掌する。
(平一三厚労令一九二・平一六厚労令九二・平一六厚労令九八・平一九厚労令七一・平二〇厚労令二〇・平二七厚労令一一〇・平二七厚労令一五六・平二八厚労令四・平二八厚労令八〇・平二九厚労令四四・平二九厚労令七一・一部改正)
(公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の内部組織)
第七百九十四条 公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の内部組織は、厚生労働大臣の定める基準に基づき、公共職業安定所長が定める。
第二章 中央労働委員会事務局
(平二一厚労令一六七・改称)
(審査官並びに特別専門官及び主任特別専門官)
第七百九十五条 中央労働委員会(以下この節において「委員会」という。)の事務局に、審査官三人並びに特別専門官二人及び主任特別専門官一人を置く。
2 審査官は、命を受けて、審査総括官の職務のうち不当労働行為の審査に関する事務で専門的事項に係るものを助ける。
3 特別専門官及び主任特別専門官は、検察官をもって充てる。
4 特別専門官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち、重要な専門的事項の処理に当たる。
一 不当労働行為の審査に関すること。
二 不当労働行為に関する裁判所に対する通知及び訴訟に関すること。
三 前二号の事務に関する委員会の事務局の職員の教養及び訓練並びに都道府県労働委員会の委員及び事務局職員の研修に関すること。
5 主任特別専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び特別専門官の行う事務の調整に当たる。
(平一六厚労令一七五・追加、平一七厚労令七五・平二一厚労令六五・一部改正、平二一厚労令一六七・旧第八百七十六条繰上、平二七厚労令五九・令二厚労令一四八・一部改正)
(広報調査室)
第七百九十六条 委員会の事務局総務課に、広報調査室を置く。
2 広報調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
二 公文書類の審査及び進達に関すること。
三 委員会の保有する情報の公開に関すること。
四 委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
五 広報に関すること。
六 委員会の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
七 労働争議のあっせん、調停及び仲裁のために必要な賃金等に関する調査(労働争議の実情調査を除く。)並びに労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十四条第二項の規定により公益委員が行う調査(不当労働行為に関する調査及び労働争議の実情調査を除く。)その他委員会の事務のために必要な調査(不当労働行為に関する調査及び労働争議の実情調査を除く。)に関すること。
八 委員会の事務のために必要な資料の収集、整理及び保存に関すること。
3 広報調査室に、室長を置く。
(平一六厚労令一七五・旧第八百七十六条繰下・一部改正、平一七厚労令七五・一部改正、平二一厚労令一六七・旧第八百七十七条繰上)
(審査室並びに訟務官及び主任訟務官)
第七百九十七条 委員会の事務局審査課に、審査室並びに訟務官五人及び主任訟務官一人を置く。
2 審査室は、不当労働行為の審査に関する都道府県労働委員会の事務の処理に関する報告の徴収、勧告、助言及び管轄の指定に関する事務をつかさどる。
3 審査室に、室長を置く。
4 訟務官は、命を受けて、不当労働行為に関する裁判所に対する通知及び訴訟に関する事務を行う。
5 主任訟務官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び訟務官の行う事務の調整に当たる。
(平一五厚労令七一・一部改正、平一六厚労令一七五・旧第八百七十七条繰下・一部改正、平一九厚労令一一二・一部改正、平二一厚労令一六七・旧第八百七十八条繰上、平二五厚労令四二・平二七厚労令五九・平二七厚労令九〇・令二厚労令一四八・一部改正)
(行政執行法人室及び個別労働関係紛争業務支援室)
第七百九十七条の二 委員会の事務局調整第一課に、行政執行法人室を置く。
2 行政執行法人室は、行政執行法人の行う業務に関する労働争議の実情調査並びにあっせん、調停及び仲裁に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3 行政執行法人室に、室長を置く。
4 委員会の事務局調整第一課に、個別労働関係紛争業務支援室を置く。
5 個別労働関係紛争業務支援室は、都道府県労働委員会が行う場合における個別労働関係紛争の解決の促進に関する事務についての助言及び指導に関する事務をつかさどる。
6 個別労働関係紛争業務支援室に、室長を置く。
(平二七厚労令九〇・追加)
(地方調査官及び地方調査官補)
第七百九十八条 委員会の事務局の地方事務所に、地方調査官四人以内及び地方調査官補一人を置くことができる。
2 地方調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一 不当労働行為の審査に関すること及びこれに関する調査に関すること。
二 労働争議のあっせん及び調停に関すること並びにこれらに関する調査に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、地方事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3 地方調査官補は、命を受けて、地方調査官の事務を補佐する。
(平二一厚労令一六七・旧第八百七十九条繰上)
第三章 厚生労働省顧問
(厚生労働省顧問)
第七百九十九条 厚生労働省に、厚生労働省顧問を置くことができる。
2 厚生労働省顧問は、厚生労働省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3 厚生労働省顧問は、非常勤とする。
(平二一厚労令一六七・旧第八百八十条繰上)
第四章 雑則
(組織の細目)
第八百条 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、各施設等機関及び各地方支分部局の長が、厚生労働大臣の承認を受けて定める。
(平二一厚労令一六七・旧第八百八十一条繰上・一部改正、令三厚労令七六・一部改正)
(施設等機関の職)
第八百一条 第一章第二節の施設等機関について、第一章第二節の規定に基づく職のほか、各施設等機関に第一章第二節に基づき設置される組織にその長を置き、その長には、それぞれ当該組織上の名称を附するものとする。ただし、次に掲げる組織の長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
小樽検疫所総務課
新潟検疫所総務課
那覇検疫所総務課
国立療養所多磨全生園人事部
国立ハンセン病療養所に置く看護師養成所
国立障害者リハビリテーションセンター企画・情報部高次脳機能障害情報・支援センター
国立障害者リハビリテーションセンター企画・情報部発達障害情報・支援センター
国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局国立福祉型障害児入所施設
国立障害者リハビリテーションセンター研究所脳機能系障害研究部
国立障害者リハビリテーションセンター研究所義肢装具技術研究部
国立障害者リハビリテーションセンター学院
(平二二厚労令五八・全改、平二三厚労令一二一・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四二・平二五厚労令六八・平二六厚労令三八・平二八厚労令一一八・令二厚労令七二・令四厚労令五九・令五厚労令四三・令六厚労令六七・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)となるものとする。
(福祉人材確保対策官の職務の特例)
2の2 福祉人材確保対策官は、第六十一条第二項に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、社会福祉士及び介護福祉士法附則第二条に規定する准介護福祉士に関する事務を行う。
(令四厚労令二〇・追加)
(年金局事業企画課監査室の所掌事務の特例)
3 年金局事業企画課監査室は、第七十三条の二第六項に規定する事務のほか、当分の間、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号。附則第十四項において「特別障害給付金法」という。)に基づく事業の実施に関する年金局の所掌事務についての監査に関する事務をつかさどる。この場合において、第六十五条第四項中「企画課」とあるのは、「年金局及び企画課」とする。
(平二一厚労令一六七・追加、平二八厚労令八〇・旧第五項繰上、平三〇厚労令九八・旧第四項繰上、平三一厚労令五八・旧第三項繰下・一部改正、令三厚労令七六・旧第四項繰上)
(地方厚生局健康福祉部企業年金課及び保険年金課並びに四国厚生支局保険年金課の所掌事務の特例)
4 地方厚生局健康福祉部企業年金課及び保険年金課並びに四国厚生支局保険年金課は、第七百十八条各号に掲げる事務(企業年金課にあっては、第七百十七条各号に掲げる事務)のほか、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号。以下この項及び第八項から第十項までにおいて「基金法」という。)附則第十六条第一項に規定する旧給付(第七項から第九項までにおいて単に「旧給付」という。)の支給が行われる間、基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた基金法第十条第一項の規定による委託を受けた者の監督に関する事務をつかさどる。
(平一三厚労令二二四・追加、平一五厚労令七五・平一五厚労令一四三・平一六厚労令九二・一部改正、平二〇厚労令七九・旧第四項繰下、平二〇厚労令一四八・一部改正、平二一厚労令一六七・旧第五項繰下、平二二厚労令五一・旧第六項繰下・一部改正、平二四厚労令六六・旧第七項繰下、平二五厚労令一三〇・一部改正、平二七厚労令五九・旧第九項繰上・一部改正、平三〇厚労令九八・旧第六項繰上、平三一厚労令五八・一部改正、令三厚労令七六・旧第五項繰上・一部改正)
5 地方厚生局健康福祉部企業年金課及び保険年金課並びに四国厚生支局保険年金課は、第七百十八条各号に掲げる事務(企業年金課にあっては第七百十七条各号に掲げる事務)のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。第十二項において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(次号において「存続厚生年金基金」という。)の監督に関すること。
二 地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(存続厚生年金基金に関するものに限る。)。
(平二五厚労令一三〇・追加、平二七厚労令五九・旧第十項繰上・一部改正、平三〇厚労令九八・旧第七項繰上、平三一厚労令五八・一部改正、令三厚労令七六・旧第六項繰上・一部改正)
(地方厚生局健康福祉部企業年金課上席社会保険監査指導官及び保険年金課上席社会保険監査指導官の職務の特例)
6 地方厚生局健康福祉部企業年金課上席社会保険監査指導官及び保険年金課上席社会保険監査指導官は、第七百二十七条の二第二項及び第七百二十七条の三第二項に掲げる事務のほか、旧給付の支給が行われる間、命を受けて、基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた基金法第十条第一項の規定による委託を受けた者の監督に関する事務を行う。
(平一三厚労令二二四・追加、平一五厚労令七五・平一五厚労令一四三・平一六厚労令九二・一部改正、平二〇厚労令七九・旧第五項繰下、平二〇厚労令一四八・一部改正、平二一厚労令一六七・旧第六項繰下、平二二厚労令五一・旧第七項繰下、平二四厚労令六六・旧第八項繰下、平二五厚労令一三〇・旧第十項繰下、平二七厚労令五九・旧第十一項繰上・一部改正、平三〇厚労令九八・旧第八項繰上、平三一厚労令五八・旧第七項繰下、令三厚労令七六・旧第八項繰上、令六厚労令六七・旧第七項繰上)
(四国厚生支局保険年金課上席社会保険監査指導官の職務の特例)
7 四国厚生支局保険年金課上席社会保険監査指導官は、第七百四十六条第二項に掲げる事務のほか、旧給付の支給が行われる間、命を受けて、基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた基金法第十条第一項の規定による委託を受けた者の監督に関する事務を行う。
(平一三厚労令二二四・追加、平一五厚労令一四三・一部改正、平二〇厚労令七九・旧第六項繰下、平二〇厚労令一四八・一部改正、平二一厚労令一六七・旧第七項繰下、平二二厚労令五一・旧第八項繰下、平二四厚労令六六・旧第九項繰下、平二五厚労令一三〇・旧第十一項繰下、平二七厚労令五九・旧第十二項繰上、平三〇厚労令九八・旧第九項繰上、平三一厚労令五八・旧第八項繰下、令三厚労令七六・旧第九項繰上、令六厚労令六七・旧第八項繰上)
(地方厚生局健康福祉部企業年金課社会保険監査指導官の職務の特例)
8 地方厚生局健康福祉部企業年金課社会保険監査指導官は、第七百二十七条の二第三項に掲げる事務のほか、旧給付の支給が行われる間、命を受けて、基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた基金法第十条第一項の規定による委託を受けた者の監督に関する事務を行う。
(平一三厚労令二二四・追加、平一五厚労令七五・平一五厚労令一四三・平一六厚労令九二・一部改正、平二〇厚労令七九・旧第七項繰下、平二〇厚労令一四八・一部改正、平二一厚労令一六七・旧第八項繰下、平二二厚労令五一・旧第九項繰下、平二四厚労令六六・旧第十項繰下、平二五厚労令一三〇・旧第十二項繰下、平二七厚労令五九・旧第十三項繰上・一部改正、平三〇厚労令九八・旧第十項繰上、平三一厚労令五八・旧第九項繰下、令三厚労令七六・旧第十項繰上、令六厚労令六七・旧第九項繰上)
(地方厚生局年金指導課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課の所掌事務の特例)
9 地方厚生局年金指導課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課は、第七百十条の二の四各号に掲げる事務(年金指導課にあっては、第七百十条の二の二各号に掲げる事務)のほか、社会保険庁の廃止に伴う残務を処理するために必要な期間、当該残務の処理に関する事務をつかさどる。
(平二一厚労令一六七・全改、平二二厚労令五一・旧第十項繰下、平二四厚労令六六・旧第十一項繰下、平二五厚労令一三〇・旧第十三項繰下、平二七厚労令五九・旧第十四項繰上、平三〇厚労令九八・旧第十一項繰上、平三一厚労令五八・旧第十項繰下、令三厚労令七六・旧第十二項繰上、令六厚労令六七・旧第十一項繰上)
10 地方厚生局年金指導課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課は、第七百十条の二の四各号に掲げる事務(年金指導課にあっては、第七百十条の二の二各号に掲げる事務)のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一 平成二十五年厚生年金等改正法の規定による徴収金及び加算金(次号において「平成二十五年厚生年金等改正法徴収金等」という。)の収納を行う職員の認可に関すること。
二 平成二十五年厚生年金等改正法徴収金等の納付の猶予等(国税徴収の例による徴収及び国税通則法第四十六条の規定の例による平成二十五年厚生年金等改正法徴収金等の納付の猶予及び同法第四十九条の規定の例による平成二十五年厚生年金等改正法徴収金等の納付の猶予の取消しをいう。)に関すること。
(平二五厚労令一三〇・追加、平二七厚労令五九・旧第十五項繰上、平三〇厚労令九八・旧第十二項繰上、平三一厚労令五八・旧第十一項繰下、令三厚労令七六・旧第十三項繰上、令六厚労令六七・旧第十二項繰上)
(地方厚生局年金調整課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課の所掌事務の特例)
11 地方厚生局年金調整課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課は、第七百十条の二の四各号に掲げる事務(年金調整課にあっては、第七百十条の二の三各号に掲げる事務)のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一 特別障害給付金法に基づく事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。
二 特別障害給付金法に基づく事業の実施に関する日本年金機構、地方公共団体、事業者団体その他関係機関との連絡調整に関すること。
(平二一厚労令一六七・全改、平二二厚労令五一・旧第十一項繰下、平二四厚労令六六・旧第十二項繰下、平二五厚労令一三〇・旧第十四項繰下、平二七厚労令五九・旧第十六項繰上、平三〇厚労令九八・旧第十三項繰上、平三一厚労令五八・旧第十二項繰下、令三厚労令七六・旧第十四項繰上、令六厚労令六七・旧第十三項繰上)
附 則 (平成一二年一二月二二日中央省庁等改革推進本部令第一一四号)
この中央省庁等改革推進本部令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年一月一九日厚生労働省令第七号)
この省令は、平成十三年一月二十一日から施行する。ただし、別表第七茨城県の部龍ヶ崎の項並びに埼玉県の部大宮の項及び春日部の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年二月二二日厚生労働省令第一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年二月二八日厚生労働省令第一九号)
この省令は、平成十三年三月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日厚生労働省令第一一二号)
1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この省令による改正後の第三条第一項の企画官二十人のうち一人は、平成十五年三月三十一日まで置かれるものとする。
附 則 (平成一三年四月二七日厚生労働省令第一二一号)
この省令は、平成十三年五月一日から施行する。
附 則 (平成一三年五月二五日厚生労働省令第一二六号)
この省令は、平成十三年六月一日から施行する。
附 則 (平成一三年六月八日厚生労働省令第一二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。
附 則 (平成一三年七月二日厚生労働省令第一三五号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五十四条第二項の改正規定は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成一三年九月二七日厚生労働省令第一九二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成一三年九月二八日厚生労働省令第一九五号)
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月三〇日厚生労働省令第二一五号)
この省令は、平成十三年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月三〇日厚生労働省令第二一六号)
この省令は、平成十三年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月二五日厚生労働省令第二二四号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月二八日厚生労働省令第二二五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一月二一日厚生労働省令第七号) 抄
1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年二月一日厚生労働省令第一一号)
この省令は、平成十四年二月二日から施行する。
附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号) 抄
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年二月二七日厚生労働省令第一七号)
1 この省令は、平成十四年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 別表第八神奈川の項の改正規定 平成十四年三月二十五日
二 別表第七三重の項の改正規定 平成十四年三月三十一日
2 別表第七三重の項の改正規定の施行の日前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一四年三月一三日厚生労働省令第二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二六日厚生労働省令第三一号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
3 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一四年四月一日厚生労働省令第五七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(大臣官房総務課企画官の設置期間の特例)
2 この省令による改正後の第三条第一項の企画官二十一人のうち一人は、平成十五年三月三十一日まで置かれるものとする。
附 則 (平成一四年六月一三日厚生労働省令第八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年七月一日厚生労働省令第八八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年七月一二日厚生労働省令第九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。
附 則 (平成一四年九月三〇日厚生労働省令第一三一号)
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一一月二五日厚生労働省令第一五二号)
この省令は、平成十四年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一月三一日厚生労働省令第六号)
この省令は、平成十五年二月三日から施行する。
附 則 (平成一五年二月三日厚生労働省令第七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附 則 (平成一五年二月二八日厚生労働省令第一八号)
1 この省令は、平成十五年三月一日から施行する。ただし、別表第三の改正規定(国立弟子屈病院の項を削る部分に限る。)は同月二十五日から、別表第七の改正規定は同月三十一日から施行する。
2 この省令の施行前に浦和労働基準監督署長若しくは大宮労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又はこれらの労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、それぞれ改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日厚生労働省令第七五号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、平成十五年十一月二十九日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
3 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一五年四月一八日厚生労働省令第八一号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成十五年四月二十一日から施行する。ただし、別表第七岐阜の款岐阜の項管轄区域の欄の改正規定、別表第八岐阜の款岐阜の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第十岐阜社会保険事務局の款第三欄及び第五欄の改正規定は、同年五月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月三〇日厚生労働省令第八六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、健康増進法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年六月五日厚生労働省令第一〇三号)
この省令は、平成十五年六月六日から施行する。
附 則 (平成一五年六月三〇日厚生労働省令第一一三号)
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月一五日厚生労働省令第一二九号)
この省令は、平成十五年八月二十日から施行する。ただし、別表第七長野の款長野の項管轄区域の欄の改正規定、別表第八長野の款篠ノ井の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第十長野社会保険事務局の款長野南の項第三欄及び第五欄の改正規定は、同年九月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月二九日厚生労働省令第一四三号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一五四号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月三〇日厚生労働省令第一六七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一五年一一月五日)
附 則 (平成一五年一一月二八日厚生労働省令第一七一号)
この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一月三〇日厚生労働省令第一〇号)
この省令は、平成十六年二月一日から施行する。
附 則 (平成一六年二月六日厚生労働省令第一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
附 則 (平成一六年二月二七日厚生労働省令第一七号)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月三〇日厚生労働省令第五八号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
3 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一六年三月三一日厚生労働省令第八〇号)
1 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
3 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一六年四月一日厚生労働省令第九二号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一六年四月三〇日厚生労働省令第九八号)
1 この省令は、平成十六年五月一日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一六年七月三〇日厚生労働省令第一一八号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十六年八月一日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一六年八月三一日厚生労働省令第一二五号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十六年九月一日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一六年九月一〇日厚生労働省令第一二七号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十六年九月十三日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一六年九月一七日厚生労働省令第一二九号)
この省令は、平成十六年九月二十一日から施行する。
附 則 (平成一六年九月三〇日厚生労働省令第一四二号)
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
附 則 (平成一六年九月三〇日厚生労働省令第一四三号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、別表第五山口の款下松の項管轄区域の欄の改正規定及び同款柳井の項管轄区域の欄の改正規定は、同年十月四日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一六年一〇月八日厚生労働省令第一四九号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十六年十月十二日から施行する。ただし、別表第四茨城の款水戸の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五茨城の款水戸の項管轄区域の欄の改正規定並びに同款常陸大宮の項位置の欄及び管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七茨城社会保険事務局の款水戸北の項第三欄及び第五欄の改正規定は、同月十六日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
3 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
4 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一六年一〇月一九日厚生労働省令第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二十三条第一項の改正規定、第二十三条の次に一条を加える改正規定及び附則第二条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年一〇月二九日厚生労働省令第一五三号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
3 この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一六年一二月三日厚生労働省令第一六四号)
この省令は、平成十六年十二月五日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二二日厚生労働省令第一七五号)
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二七日厚生労働省令第一八二号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十七年一月一日から施行する。ただし別表第四長崎の款長崎の項管轄区域の欄の改正規定及び同款佐世保の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五長崎の款長崎の項管轄区域の欄の改正規定及び同款大瀬戸の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七長崎社会保険事務局の款(長崎北)の項第三欄及び第五欄の改正規定並びに同款長崎南の項第三欄及び第五欄の改正規定は、同年一月四日から施行する。
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
3 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
4 この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又は社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一七年一月一一日厚生労働省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二(二)福岡検疫所三角出張所の項の改正規定、別表第四熊本の款熊本の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五熊本の款宇城の項位置の欄及び管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七熊本社会保険事務局の款熊本東の項第三欄及び第五欄の改正規定は、平成十七年一月十五日から、別表第四愛媛の款新居浜の項管轄区域の欄の改正規定及び同款今治の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第五愛媛の款今治の項管轄区域の欄の改正規定及び同款新居浜の項管轄区域の欄の改正規定は、同年一月十六日から、別表第四静岡の款磐田の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五静岡の款掛川の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七静岡社会保険事務局の款(掛川)の項第三欄の改正規定は、同年一月十七日から施行する。
附 則 (平成一七年一月二一日厚生労働省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第四福岡の款福岡東の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五福岡の款福岡東の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七福岡社会保険事務局の款東福岡の項第三欄の改正規定は、平成十七年一月二十四日から施行する。
附 則 (平成一七年二月一日厚生労働省令第一一号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第四岐阜の款関の項管轄区域の欄の改正規定並びに同表広島の款広島中央の項管轄区域の欄の改正規定、同款呉の項管轄区域の欄の改正規定及び同款三原の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五岐阜の款関の項管轄区域の欄の改正規定並びに同表広島の款広島西条の項管轄区域の欄の改正規定、同款三原の項管轄区域の欄の改正規定及び同款竹原の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七岐阜社会保険事務局の款美濃加茂の項第三欄の改正規定並びに同表広島社会保険事務局の款呉の項第三欄の改正規定及び同款三原の項第三欄の改正規定は、平成十七年二月七日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
3 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一七年二月一〇日厚生労働省令第一五号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十七年二月十一日から施行する。ただし、別表第四山梨の款都留の項管轄区域の欄の改正規定、同表岐阜の款恵那の項管轄区域の欄の改正規定及び同表山口の款下関の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五山梨の款大月の項管轄区域の欄の改正規定、同表岐阜の款中津川の項管轄区域の欄の改正規定及び同款恵那の項管轄区域の欄の改正規定並びに同表山口の款下関の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七山梨社会保険事務局の款(大月)の項第三欄の改正規定、同表岐阜社会保険事務局の款多治見の項第三欄の改正規定及び同表山口社会保険事務局の款下関の項第三欄の改正規定は同年同月十三日から、別表第四滋賀の款長浜の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五三重の款尾鷲の項管轄区域の欄の改正規定及び同表滋賀の款長浜の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七滋賀社会保険事務局の款(彦根)の項第三欄の改正規定中「東近江市」を「東近江市 米原市」に改める部分は同年同月十四日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
3 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
4 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一七年二月一五日厚生労働省令第一七号)
この省令は、平成十七年二月十七日から施行する。
附 則 (平成一七年二月一八日厚生労働省令第一八号)
この省令は、平成十七年二月二十八日から施行する。ただし、別表第四山口の款下松の項管轄区域の欄の改正規定及び同款岩国の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第五山口の款柳井の項管轄区域の欄の改正規定は、同年同月二十一日から施行する。
附 則 (平成一七年二月二五日厚生労働省令第二二号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行し、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第六条の規定は、同日以後に児童福祉司として任用しようとする者について適用する。
附 則 (平成一七年二月二八日厚生労働省令第二四号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十七年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 別表第四大分の款佐伯の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五大分の款佐伯の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七大分社会保険事務局の款佐伯の項第三欄の改正規定 平成十七年三月三日
二 別表第四岡山の款和気の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五岡山の款岡山の項管轄区域の欄の改正規定及び同款和気の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七岡山社会保険事務局の款岡山東の項第三欄及び第五欄の改正規定 平成十七年三月七日
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一七年三月一一日厚生労働省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年三月一八日厚生労働省令第三一号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十七年三月二十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 別表第四新潟の款糸魚川の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五新潟の款糸魚川の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七新潟社会保険事務局の款上越の項第三欄の改正規定 平成十七年三月十九日
二 別表第四広島の款広島中央の項管轄区域の欄の改正規定、同款呉の項管轄区域の欄の改正規定及び同款三原の項管轄区域の欄の改正規定並びに同表福岡の款久留米の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五広島の款呉の項管轄区域の欄の改正規定、同款竹原の項管轄区域の欄の改正規定及び同款広島東の項管轄区域の欄の改正規定並びに同表福岡の款久留米の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七広島社会保険事務局の款広島南の項第三欄の改正規定、同款呉の項第三欄の改正規定及び同款三原の項第三欄の改正規定並びに同表福岡社会保険事務局の款久留米の項第三欄の改正規定 平成十七年三月二十日
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一七年三月一八日厚生労働省令第三二号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十七年三月二十二日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一七年三月二五日厚生労働省令第四二号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十七年三月二十八日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一七年三月三一日厚生労働省令第五五号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
3 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
4 この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一七年四月一日厚生労働省令第七五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年四月一日厚生労働省令第七六号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
3 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
4 この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一七年四月一日厚生労働省令第八〇号)
この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年四月八日厚生労働省令第八六号)
この省令は、平成十七年四月十日から施行する。
附 則 (平成一七年四月一三日厚生労働省令第八九号)
この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一七年四月一三日)
附 則 (平成一七年四月二二日厚生労働省令第九〇号)
この省令は、平成十七年四月二十五日から施行する。
附 則 (平成一七年四月二八日厚生労働省令第九四号)
この省令は、平成十七年五月一日から施行する。
附 則 (平成一七年六月一〇日厚生労働省令第一〇二号)
この省令は、平成十七年六月十三日から施行する。
附 則 (平成一七年六月三〇日厚生労働省令第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年七月一日から施行する。ただし、別表第五岡山の款玉島の項管轄区域の欄の改正規定は、同年同月二日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第三条 この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一七年七月六日厚生労働省令第一一三号)
この省令は、平成十七年七月七日から施行する。
附 則 (平成一七年七月一四日厚生労働省令第一一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行する。
附 則 (平成一七年七月二九日厚生労働省令第一二六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年八月一日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一七年八月三一日厚生労働省令第一三六号)
この省令は、平成十七年九月一日から施行する。ただし、別表第四茨城の款鹿島の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五茨城の款常陸鹿嶋の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七茨城社会保険事務局の款水戸南の項第三欄及び第五欄の改正規定は、同月二日から施行する。
附 則 (平成一七年九月一六日厚生労働省令第一四〇号)
この省令は、平成十七年九月二十日から施行する。ただし、別表第七香川社会保険事務局の款高松西の項第三欄の改正規定は、同月二十六日から施行する。
附 則 (平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第三条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第四条 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一七年一〇月七日厚生労働省令第一五八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年十月十一日から施行する。ただし、別表第四新潟の款新潟の項管轄区域の欄の改正規定及び同款三条の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五新潟の款巻の項位置及び管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七新潟社会保険事務局の款三条の項第三欄の改正規定は、同月十日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一七年一〇月二一日厚生労働省令第一六一号)
この省令は、平成十七年十月二十四日から施行する。
附 則 (平成一七年一〇月三一日厚生労働省令第一六二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年十一月一日から施行する。ただし、別表第四広島の款廿日市の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五広島の款大竹の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七広島社会保険事務局の款広島西の項第三欄の改正規定は、同月三日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一七年一一月四日厚生労働省令第一六三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年十一月七日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一七年一一月三〇日厚生労働省令第一六九号)
この省令は、平成十七年十二月五日から施行する。ただし、別表第四福島の款福島及び郡山の項管轄区域の欄の改正規定は、同月一日から施行する。
附 則 (平成一七年一二月二八日厚生労働省令第一七五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年一月一日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一七年一二月二八日厚生労働省令第一七六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年一月四日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一八年一月六日厚生労働省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年一月十日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一八年一月一二日厚生労働省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年一月二〇日厚生労働省令第四号)
この省令は、平成十八年一月二十三日から施行する。
附 則 (平成一八年一月三一日厚生労働省令第一一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年二月一日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一八年二月一〇日厚生労働省令第一三号)
この省令は、平成十八年二月十一日から施行する。
附 則 (平成一八年二月一七日厚生労働省令第一五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年二月二十日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一八年二月二四日厚生労働省令第一六号)
この省令は、平成十八年二月二十七日から施行する。
附 則 (平成一八年二月二八日厚生労働省令第一七号)
この省令は、平成十八年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 別表第四福井の款敦賀の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五福井の款小浜の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七福井社会保険事務局の款敦賀の項第三欄の改正規定 平成十八年三月三日
二 別表第五北海道の款北見の項管轄区域の欄の改正規定及び同款網走の項管轄区域の欄の改正規定 平成十八年三月五日
附 則 (平成一八年三月一四日厚生労働省令第三一号)
この省令は、平成十八年三月十五日から施行する。
附 則 (平成一八年三月一四日厚生労働省令第三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月一七日厚生労働省令第三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、石綿による健康被害の救済に関する法律の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。
附 則 (平成一八年三月一七日厚生労働省令第四二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年三月二十日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 別表第四群馬の款高崎の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五群馬の款高崎の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七群馬社会保険事務局の款高崎の項第三欄の改正規定 平成十八年三月十八日
二 別表第四茨城の款水戸の項管轄区域の欄の改正規定及び同款下館の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五茨城の款水戸の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七茨城社会保険事務局の款水戸南の項第三欄及び第五欄の改正規定 平成十八年三月十九日
三 別表第四岡山の款倉敷の項管轄区域の欄の改正規定及び同款笠岡の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五岡山の款笠岡の項管轄区域の欄の改正規定及び同款玉島の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七岡山社会保険事務局の款倉敷西の項第三欄及び第五欄の改正規定 平成十八年三月二十一日
(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一八年三月二四日厚生労働省令第四八号)
この省令は、平成十八年三月二十六日から施行する。
附 則 (平成一八年三月二四日厚生労働省令第四九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
(厚生労働省組織規則の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者については、前条の規定による改正前の厚生労働省組織規則第十四条第二項第一号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「衛生検査技師」とあるのは、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第一項に規定する者」とする。
附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第一〇一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第三条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第四条 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第三条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第一〇三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第一〇五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第一〇八号)
この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一八年六月七日厚生労働省令第一二九号)
この省令は、平成十八年六月八日から施行する。
附 則 (平成一八年七月三一日厚生労働省令第一四五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年八月一日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第三条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一八年八月二三日厚生労働省令第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年九月八日厚生労働省令第一五七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則 (平成一八年九月二九日厚生労働省令第一八一号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一八年一〇月六日厚生労働省令第一八二号)
この省令は、平成十八年十月十日から施行する。ただし、別表第四京都の款京都下の項位置の欄の改正規定は、平成十八年十一月六日から施行する。
附 則 (平成一八年一二月二八日厚生労働省令第一九九号)
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
附 則 (平成一九年一月一九日厚生労働省令第四号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十九年一月二十二日から施行する。ただし、別表第四福岡の款大牟田の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五福岡の款大牟田の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七福岡社会保険事務局の款大牟田の項第三欄の改正規定は、同月二十九日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一九年三月六日厚生労働省令第一九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年三月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 別表第四神奈川の款相模原の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五神奈川の款相模原の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七神奈川社会保険事務局の款相模原の項第三欄の改正規定 平成十九年三月十一日
二 別表第四京都の款京都南の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五京都の款京都田辺の項位置の欄及び管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七京都社会保険事務局の款京都南の項第三欄の改正規定 平成十九年三月十二日
(申請、処分等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第三条 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一九年三月二二日厚生労働省令第二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月二三日厚生労働省令第二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三一日厚生労働省令第七〇号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附 則 (平成一九年三月三一日厚生労働省令第七一号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(申請、処分等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。