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一 関東信越厚生局 次に掲げるもの

イ 上席社会保険監査指導官一人

ロ 社会保険監査指導官三人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

ハ 企業年金監査官八人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

二 近畿厚生局 次に掲げるもの

イ 上席社会保険監査指導官一人

ロ 社会保険監査指導官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

ハ 企業年金監査官三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

2 上席社会保険監査指導官は、命を受けて、第七百十七条各号に掲げる事務を行い、並びに社会保険監査指導官及び企業年金監査官の行う事務を整理する。

3 社会保険監査指導官は、命を受けて、第七百十七条第一号に掲げる事務を行う。

4 企業年金監査官は、命を受けて、第七百十七条第二号に掲げる事務を行う。

(平一六厚労令九二・追加、平一七厚労令七五・平二二厚労令一〇九・平二三厚労令一二一・平二四厚労令六八・平二四厚労令一三六・平二七厚労令五九・平三一厚労令五八・令二厚労令七二・令四厚労令五九・令五厚労令四三・令六厚労令六七・一部改正)

第七百二十七条の三 保険年金課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。

一 北海道厚生局 次に掲げるもの

イ 上席社会保険監査指導官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

ロ 企業年金監査官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

二 東北厚生局及び中国四国厚生局 次に掲げるもの

イ 上席社会保険監査指導官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

ロ 企業年金監査官一人

三 東海北陸厚生局及び九州厚生局 次に掲げるもの

イ 上席社会保険監査指導官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

ロ 企業年金監査官二人(九州厚生局にあっては、うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

2 上席社会保険監査指導官は、命を受けて、第七百十八条各号に掲げる事務を行い、及び企業年金監査官の行う事務を整理する。

3 企業年金監査官は、命を受けて、第七百十八条第五号に掲げる事務を行う。

(平二二厚労令一〇九・全改、平二三厚労令一二一・平二四厚労令一三六・令二厚労令七二・一部改正)

(次長)

第七百二十七条の四 麻薬取締部(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。)に、次長を置く。

2 次長は、部長を助け、部の事務を整理する。

(平三〇厚労令四三・追加、令三厚労令七六・一部改正)

(麻薬取締部に置く課等)

第七百二十八条 麻薬取締部に、次に掲げる課を置く。

調査総務課

捜査第一課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局を除く。)

捜査第二課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局を除く。)

特別捜査課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局を除く。)

捜査課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局に限る。)

密輸対策課(関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局に限る。)

サイバー捜査課(関東信越厚生局に限る。)

国際情報課(関東信越厚生局に限る。)

鑑定課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局を除く。)

情報管理分析課(関東信越厚生局に限る。)

2 前項に掲げる課のほか、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。

一 北海道厚生局 次に掲げるもの

イ 鑑定官一人

ロ 密輸対策・情報官一人

二 東北厚生局及び中国四国厚生局 次に掲げるもの

イ 鑑定官一人

ロ 密輸対策・情報官一人

三 関東信越厚生局 密輸・広域事犯管理官一人

四 東海北陸厚生局 情報官一人

五 近畿厚生局及び九州厚生局 情報官二人

(平一三厚労令一一二・平一五厚労令七五・平一六厚労令九二・平一八厚労令一〇一・平一九厚労令七一・平二二厚労令五八・平二三厚労令四四・平二五厚労令一一一・平二六厚労令三八・平二七厚労令三・平三〇厚労令四三・平三一厚労令五八・令二厚労令七二・令三厚労令七六・令四厚労令五九・令五厚労令四三・令六厚労令六七・一部改正)

(調査総務課の所掌事務)

第七百二十九条 調査総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 麻薬取締官の養成及び研修に関すること(鑑定課の所掌に属するものを除く。)。

二 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十四条第五項に規定する罪の捜査に関する公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

三 麻薬等並びに医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締りの実施に関すること(捜査第一課及び捜査第二課又は捜査課、特別捜査課、密輸対策課、サイバー捜査課、国際情報課、鑑定課、情報管理分析課並びに情報官、鑑定官、密輸対策官及び密輸対策・情報官の所掌に属するものを除く。)。

四 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関する取締りに関すること(捜査第一課及び捜査課の所掌に属するものを除く。)。

五 前各号に掲げるもののほか、麻薬取締部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(平一三厚労令一一二・平一五厚労令七五・平一六厚労令九二・平一九厚労令七一・平二二厚労令五八・平二五厚労令一一一・平二六厚労令八七・平二七厚労令三・平二七厚労令五九・平三〇厚労令四三・令二厚労令七二・令二厚労令一五五・令三厚労令七六・令五厚労令四三・一部改正)

第七百二十九条の二 削除

(令三厚労令七六)

(捜査第一課の所掌事務)

第七百三十条 捜査第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(麻薬及び向精神薬取締法及び医薬品医療機器等法に違反する罪に限る。)の捜査に関すること(特別捜査課の所掌に属するものを除く。)。

二 医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締りの実施に関すること。

三 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関する取締りに関すること。

(平二五厚労令一一一・全改、平二六厚労令八七・平二七厚労令三・平二七厚労令五九・令二厚労令一五五・令三厚労令七六・一部改正)

(捜査第二課の所掌事務)

第七百三十一条 捜査第二課は、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(麻薬及び向精神薬取締法及び医薬品医療機器等法に違反する罪を除く。)の捜査に関する事務(特別捜査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(平一五厚労令七五・平一九厚労令七一・平二五厚労令一一一・平二六厚労令八七・令三厚労令七六・一部改正)

(特別捜査課の所掌事務)

第七百三十一条の二 特別捜査課は、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(組織的な犯罪その他特定のものに限る。)の捜査に関する事務をつかさどる。

(平一五厚労令七五・追加、平一九厚労令七一・令三厚労令七六・一部改正)

(捜査課の所掌事務)

第七百三十二条 捜査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪の捜査に関すること。

二 医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締りの実施に関すること。

三 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関する取締りに関すること。

(平二五厚労令一一一・全改、平二六厚労令八七・平二七厚労令三・平二七厚労令五九・令二厚労令一五五・令三厚労令七六・一部改正)

(密輸対策課の所掌事務)

第七百三十二条の二 密輸対策課は、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)の捜査に関する企画及び調整に関する事務をつかさどる。

(令二厚労令七二・追加)

(サイバー捜査課の所掌事務)

第七百三十二条の三 サイバー捜査課は、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(サイバー空間を利用した罪に限る。)の捜査に関する企画及び調整に関する事務をつかさどる。

(令五厚労令四三・追加)

(国際情報課の所掌事務)

第七百三十三条 国際情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)に関する情報の収集及び分析に関すること。

二 麻薬等に係る国際捜査共助の実施に関すること。

(平一三厚労令一一二・一部改正)

(鑑定課の所掌事務)

第七百三十三条の二 鑑定課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 麻薬等、医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び覚醒剤原料の鑑定に関すること。

二 麻薬取締官の養成及び研修に関すること(麻薬等、医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び覚醒剤原料の鑑定に関するものに限る。)。

2 関東信越厚生局の鑑定課は、前項に規定する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。

一 麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪の捜査に関する証拠物に係るDNA型鑑定に関すること。

二 麻薬取締官の養成及び研修に関すること(DNA型鑑定に関するものに限る。)。

(平二二厚労令五八・追加、平二四厚労令七六・平二五厚労令一一一・平二七厚労令五九・一部改正)

(情報管理分析課の所掌事務)

第七百三十三条の三 情報管理分析課は、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪の捜査に関して収集された情報の管理及び分析並びに情報技術の解析に関する事務をつかさどる。

(令三厚労令七六・追加)

(情報官の職務)

第七百三十四条 情報官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものを除く。)に関する情報の収集及び分析に関する事務を行う。

2 東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局の情報官は、前項に規定する事務のほか、第七百三十三条各号に掲げる事務を行う。

(平一九厚労令七一・平二三厚労令四四・令三厚労令七六・令四厚労令五九・一部改正)

(鑑定官の職務)

第七百三十四条の二 鑑定官は、命を受けて、麻薬等、医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び覚醒剤原料の鑑定に関する事務を行う。

(平二二厚労令五八・旧第七百三十五条繰上、平二五厚労令一一一・平二七厚労令五九・一部改正)

(密輸対策官の職務)

第七百三十四条の三 密輸対策官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)の捜査に関する事務を行う。

(平三〇厚労令四三・全改、令二厚労令七二・一部改正)

(密輸対策・情報官の職務)

第七百三十四条の四 密輸対策・情報官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

一 麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)の捜査に関する事務を行う。

二 麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものを除く。)に関する情報の収集及び分析に関する事務を行う。

2 前項に規定する事務のほか、第七百三十三条各号に掲げる事務を行う。

(令三厚労令七六・全改)

(密輸・広域事犯管理官の職務)

第七百三十四条の五 密輸・広域事犯管理官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪の捜査に関する重要事項の企画及び調整に関する事務を行う。

(令三厚労令七六・全改)

(調査総務調整官)

第七百三十四条の六 関東信越厚生局の調査総務課に調査総務調整官一人を置く。

2 調査総務調整官は、命を受けて、麻薬取締官の養成及び研修の企画及び調整に関する事務を行う(鑑定課の所掌に属するものを除く。)。

(令三厚労令七六・追加、令六厚労令六七・旧第七百三十四条の七繰上)

(密輸対策官)

第七百三十四条の七 関東信越厚生局の密輸対策課に密輸対策官二人を、近畿厚生局及び九州厚生局の密輸対策課にそれぞれ密輸対策官三人を置く。

2 密輸対策官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)の捜査に関する事務を行う。

(令二厚労令七二・追加、令三厚労令七六・旧第七百三十四条の七繰下・一部改正、令四厚労令五九・一部改正、令六厚労令六七・旧第七百三十四条の八繰上)

(情報官及び情報技術解析専門官)

第七百三十四条の八 関東信越厚生局の情報管理分析課に情報官二人及び情報技術解析専門官一人を置く。

2 情報官は、命を受けて、第七百三十四条第一項に規定する事務を行う。

3 情報技術解析専門官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪の捜査に関する情報技術の解析に関する事務を行う。

(令三厚労令七六・追加、令六厚労令六七・旧第七百三十四条の九繰上)

(国際情報官)

第七百三十四条の九 関東信越厚生局の国際情報課に国際情報官一人を置く。

2 国際情報官は、命を受けて、麻薬等に係る国際捜査共助の実施に関する事務を行う。

(令四厚労令五九・追加、令六厚労令六七・旧第七百三十四条の十繰上)

(鑑定官、DNA型鑑定官及び主任DNA型鑑定官)

第七百三十五条 関東信越厚生局の鑑定課に鑑定官二人、DNA型鑑定官一人及び主任DNA型鑑定官一人を、近畿厚生局及び九州厚生局の鑑定課にそれぞれ鑑定官一人を置く。

2 鑑定官は、命を受けて、第七百三十三条の二第一項第一号に掲げる事務を行う。

3 DNA型鑑定官は、命を受けて、第七百三十三条の二第二項第一号に規定する事務を行う。

4 主任DNA型鑑定官は、命を受けて、第七百三十三条の二第二項第一号に掲げる事務(重要事項の企画及び調整に関するものに限る。)を行う。

(平二二厚労令五八・追加、平二三厚労令四四・平二四厚労令七六・平二五厚労令一一一・平二六厚労令八七・平三〇厚労令四三・令三厚労令七六・令四厚労令五九・令六厚労令六七・一部改正)

(地方厚生局に置く分室)

第七百三十五条の二 地方厚生局の所掌事務(次に掲げるもの(関東信越厚生局第五分室、第七分室及び第九分室にあっては第五号及び第六号に掲げるものに限り、それ以外の分室にあっては第一号から第四号までに掲げるものに限る。)に限る。)を分掌させるため、所要の地に、分室を置く。

一 医療監視員に関すること。

二 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。

三 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに生活保護法施行規則第十条第六項の規定による申請の経由並びに同令第十四条第三項及び第十五条第二項の規定による届出の経由に係る事務を行うこと。

四 地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。

五 政府が管掌する厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の訂正の請求に関すること並びにこれに関する調査に関すること。

六 地方年金記録訂正審議会の庶務(地方年金記録訂正審議会に置かれる部会に係る部分に限る。)に関すること。

2 分室の名称、位置及び管轄区域は、別表第三の二のとおりとする。

3 関東信越厚生局の第六分室及び第八分室に、それぞれ次の二課を置く。

審査課

指導課

4 第一項第一号から第四号までに掲げる事務の審査課及び指導課における分掌は、関東信越厚生局長が定める。

5 関東信越厚生局の第五分室、第七分室及び第九分室に、それぞれ次の二課を置く。

管理課

調査課

6 第一項第五号及び第六号に掲げる事務の管理課及び調査課における分掌は、関東信越厚生局長が定める。

(平二〇厚労令一四八・追加、平二一厚労令一六七・平二七厚労令五五・平二七厚労令九〇・令五厚労令九一・一部改正)

(麻薬取締部の分室)

第七百三十六条 麻薬取締部の所掌事務の一部を分掌させるため、関東信越厚生局麻薬取締部に横浜分室を、近畿厚生局麻薬取締部に神戸分室を、九州厚生局麻薬取締部に小倉分室をそれぞれ置く。

(沖縄分室)

第七百三十七条 九州厚生局に、当分の間、沖縄分室を置く。

2 沖縄分室は、九州厚生局の所掌事務(国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関することに限る。)のうち、沖縄県の区域に係るものを分掌する。

(平一三厚労令一一二・平一四厚労令一四・平一五厚労令七五・平一六厚労令九二・平二一厚労令一三九・平三一厚労令五八・一部改正)

(四国厚生支局の所掌事務)

第七百三十八条 四国厚生支局(以下「支局」という。)は、中国四国厚生局の所掌事務(第七百七条第一号、第二号、第二号の四、第二号の五、第三号、第三号の二、第八号、第十一号、第十三号、第十九号、第二十号、第四十七号、第五十六号(生活保護法第三十四条第二項に規定する指定医療機関の監督に関することに限る。)、第五十八号から第六十四号まで、第七十一号、第七十五号、第七十七号から第八十二号の二まで及び第八十三号(医事課の所掌に属するものを除く。)、第七百十条の二第三号及び第四号、第七百十条の二の四、第七百十条の二の五並びに第七百十条の三第三号から第七号までに掲げるもののほか、次に掲げるものに限る。)のうち、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域に係るものを分掌する。

一 医療監視員に関すること。

二 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。

三 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに生活保護法施行規則第十条第六項の規定による申請の経由並びに同令第十四条第三項及び第十五条第二項の規定による届出の経由に係る事務を行うこと。

四 地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。

(平二〇厚労令一四八・全改、平二一厚労令六五・平二一厚労令一六七・平二二厚労令五八・平二四厚労令一三六・平二五厚労令一一一・平二六厚労令三八・平二七厚労令五五・平二七厚労令五九・平二七厚労令九〇・平二八厚労令八〇・令二厚労令七二・令三厚労令七六・令五厚労令四三・令五厚労令九一・令六厚労令二四・一部改正)

(支局の麻薬取締部)

第七百三十九条 支局に、麻薬取締部を置く。

2 麻薬取締部は、第七百八条各号に掲げる事務をつかさどる。

(支局の総務管理官)

第七百三十九条の二 支局に、総務管理官一人を置く。

2 総務管理官は、命を受けて、支局の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

(平二一厚労令一六七・全改)

(支局の指導総括管理官)

第七百三十九条の三 支局に、指導総括管理官一人を置く。

2 指導総括管理官は、命を受けて、支局の所掌事務(管理課、医療課、調査課、指導監査課及び分室(第七百五十一条の二に規定するものに限る。)の所掌に属するものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

(平二一厚労令一六七・追加、平二六厚労令三八・一部改正)

(支局に置く課)

第七百四十条 支局に、麻薬取締部に置くもののほか、次に掲げる課を置く。

総務課

企画調整課

年金管理課

年金審査課

健康福祉課

地域包括ケア推進課

保険年金課

管理課

医療課

調査課

指導監査課

(平二〇厚労令一四八・全改、平二一厚労令一六七・平二六厚労令三八・平二七厚労令九〇・平二八厚労令八〇・一部改正)

(総務課の所掌事務)

第七百四十一条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 機密に関すること。

二 支局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

三 四国厚生支局長の官印及び支局印の保管に関すること。

四 支局の機構及び定員に関すること。

五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

六 支局の保有する情報の公開に関すること。

七 支局の保有する個人情報の保護に関すること。

八 支局の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画調整課及び管理課の所掌に属するものを除く。)。

九 支局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

十 支局所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

十一 庁内の管理に関すること。

十二 支局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十三 削除

十四 医師国家試験、歯科医師国家試験、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験、診療放射線技師国家試験、臨床検査技師国家試験、理学療法士国家試験、作業療法士国家試験、視能訓練士国家試験、管理栄養士国家試験及び薬剤師国家試験に関する庶務を行うこと。

十五 エネルギーの使用の合理化等に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、中小企業等経営強化法その他の法令に関する厚生労働省が所管する事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(これらの事業の監督に関することに限る。)。

十六 前各号に掲げるもののほか、支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(平一三厚労令一一二・平一三厚労令二二五・平一四厚労令一四・平一四厚労令八八・平一六厚労令九二・平一七厚労令七五・平一七厚労令八九・平二〇厚労令一四八・平二一厚労令六五・平二一厚労令一三九・平二七厚労令五五・平二八厚労令一一八・令三厚労令七六・一部改正)

(企画調整課の所掌事務)

第七百四十一条の二 企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 支局の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。

二 支局の所掌事務に関する政策の実施に関する総合調整に関すること。

三 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(技術的事項に関することを除く。)。

四 地方社会保険医療協議会の庶務を行うこと。

(平二〇厚労令一四八・追加、平二七厚労令五九・令三厚労令七六・一部改正)

(年金管理課の所掌事務)

第七百四十一条の三 年金管理課は、第七百十条の二の四各号に掲げる事務をつかさどる。

(平二一厚労令一六七・追加)

(年金審査課の所掌事務)

第七百四十一条の四 年金審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 政府が管掌する厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の訂正の請求に関すること並びにこれに関する調査に関すること。

二 地方年金記録訂正審議会の庶務(地方年金記録訂正審議会に置かれる部会に係る部分に限る。)に関すること。

(平二七厚労令九〇・追加)

(健康福祉課の所掌事務)

第七百四十二条 健康福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。

一の二 医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関すること。

一の三 地域医療構想の達成に向けた取組の推進に関すること。

一の四 災害時における医療の確保の支援に関すること。

二 医師の確保に関すること。

二の二 医療法第五条の二の規定による医師の確保を特に図るべき区域で勤務した医師の認定に関すること。

三 削除

四 あん摩マッサージ指圧師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びきゅう師の養成施設並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の養成施設の認定及び監督に関すること。

五及び六 削除

七 栄養士養成施設及び管理栄養士養成施設の指定及び監督に関すること。

八から十まで 削除

十一 クリーニング業法第七条の二第一項に規定する指定試験機関の指定及び監督並びに同法第七条の十七第一項の規定による認定及び同条第二項の規定による通知に関すること。

十二 クリーニング師の試験に関する学力の認定に関すること。

十三から十九まで 削除

二十 主任児童委員の指名に関すること。

二十一 削除

二十二 生活保護法第三十四条第二項に規定する指定医療機関の監督に関すること。

二十三 民生委員及び児童委員の委嘱及び解嘱並びに表彰に関すること。

二十四 社会福祉士及び介護福祉士法第七条第二号に規定する社会福祉士短期養成施設等及び同条第三号に規定する社会福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。

二十五 社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第一号から第三号まで及び第五号及び第四十条第二項第二号に規定する学校(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。

二十六 社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第四号及び附則第九条第一項各号の規定による指定並びに当該指定を受けた高等学校等の監督に関すること。

二十七 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十二条第四項の規定による届出及び同令第二十三条の二第四項の規定による報告書の受理(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校の設置者に係るものに限る。)に関すること。

二十八 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第十三条、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第十三条及び社会福祉に関する科目を定める省令第十条の規定による名簿の受理に関すること。

二十九 社会福祉に関する科目を定める省令第五条の規定による確認に関すること。

三十 削除

三十一及び三十二 削除

三十三 精神保健福祉士法第七条第二号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等及び同条第三号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。

三十三の二 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。

三十三の三 厚生労働省設置法第十九条第二項の規定により地方厚生支局が分掌することとされた事務に関する地方公共団体との連絡調整に関すること。

三十四 支局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(地域包括ケア推進課及び保険年金課の所掌に属するものを除く。)。

(平一六厚労令九二・全改、平一七厚労令七五・平一七厚労令一五二・平一八厚労令三二・平一九厚労令一一五・平二〇厚労令一四八・平二〇厚労令一六〇・平二一厚労令六五・平二三厚労令一二七・平二四厚労令六八・平二四厚労令一三六・平二三厚労令一三二(平二五厚労令一一一・平二八厚労令七六)・平二五厚労令一一一・平二七厚労令五五・平二七厚労令五九・平二八厚労令五一・平二八厚労令八〇・令二厚労令七二・令三厚労令七六・令四厚労令二〇・令五厚労令四三・令六厚労令二四・一部改正)

(地域包括ケア推進課の所掌事務)

第七百四十三条 地域包括ケア推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 地域包括ケアシステムの構築の支援に関すること。

二 支局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(地域包括ケアシステムの構築に関するものに限る。)。

(平二八厚労令八〇・全改)

第七百四十四条 削除

(平二八厚労令八〇)

(保険年金課の所掌事務)

第七百四十五条 保険年金課は、第七百十八条各号に掲げる事務をつかさどる。

(平一五厚労令七五・追加、平一六厚労令九二・平二〇厚労令一四八・一部改正)

(管理課の所掌事務)

第七百四十五条の二 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 支局の所掌事務(麻薬取締部、総務課、企画調整課、年金管理課、年金審査課、健康福祉課及び保険年金課の所掌に属するものを除く。)に関する総合調整に関すること。

二 後期高齢者医療広域連合の行う業務についての指導に関すること。

三 後期高齢者医療制度において市町村が処理する事務についての指導に関すること。

四 後期高齢者支援金等の額の算定についての指導に関すること。

五 国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務(介護保険事業関係業務、障害者自立支援事業関係業務及び児童福祉事業関係業務を除く。)についての指導に関すること。

六 社会保険診療報酬支払基金の行う業務(高齢者医療制度関係業務及び介護保険関係業務を除く。)の監督に関すること。

七 指導監査課及び支局の管轄区域内の分室(第七百五十一条の二に規定するものに限る。)の所掌事務の運営に関すること。

(平二〇厚労令一四八・追加、平二一厚労令一六七・平二四厚労令六八・平二六厚労令三八・平二七厚労令五五・平二七厚労令九〇・一部改正)

(医療課の所掌事務)

第七百四十五条の三 医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 指導監査課及び支局の管轄区域内の分室(第七百五十一条の二に規定するものに限る。)の行う業務に関する事務の指導及び監督に関すること。

二 次に掲げる事務のうち、四国厚生支局長が必要があると認めた特定事項に関すること。

イ 医療監視員に関すること。

ロ 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(四国厚生支局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。

ハ 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。

(平二〇厚労令一四八・追加、平二一厚労令一六七・平二七厚労令五五・一部改正)

(調査課の所掌事務)

第七百四十五条の四 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に関する調査、情報の管理及び分析並びにその結果の提供に関すること。

二 支局の所掌事務(麻薬取締部、総務課、企画調整課、年金管理課、年金審査課、健康福祉課及び保険年金課の所掌に属するものを除く。)に関する訴訟に関する事務の調整に関すること。

三 次に掲げる事務(医療課の所掌に属するものを除く。)のうち、四国厚生支局長が必要があると認めた特定事項に関すること。

イ 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(四国厚生支局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。

ロ 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。

(平二六厚労令三八・追加、平二七厚労令九〇・一部改正)

(指導監査課の所掌事務)

第七百四十五条の五 指導監査課は、次に掲げる事務のうち、支局の所在する県の区域に係るものをつかさどる。

一 医療監視員に関すること。

二 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(四国厚生支局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。

三 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに生活保護法施行規則第十条第六項の規定による申請の経由並びに同令第十四条第三項及び第十五条第二項の規定による届出の経由に係る事務を行うこと。

四 地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。

(平二〇厚労令一四八・追加、平二一厚労令一六七・一部改正、平二六厚労令三八・旧第七百四十五条の四繰下、平二七厚労令五五・令五厚労令九一・一部改正)

(医事管理調整官)

第七百四十五条の五の二 健康福祉課に、医事管理調整官一人を置く。

2 医事管理調整官は、命を受けて、第七百四十二条第一号から第二号の二まで及び第三十三号の二に掲げる事務を行う。

(令三厚労令七六・追加)

(上席地域包括ケア推進官及び地域包括ケア推進官)

第七百四十五条の六 地域包括ケア推進課に、上席地域包括ケア推進官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び地域包括ケア推進官二人を置く。

2 上席地域包括ケア推進官は、命を受けて、第七百四十三条各号に掲げる事務を行い、及び地域包括ケア推進官の行う事務を整理する。

3 地域包括ケア推進官は、命を受けて、第七百四十三条各号に掲げる事務を行う。

(平二八厚労令八〇・追加、令五厚労令四三・一部改正)

(上席社会保険監査指導官及び企業年金監査官)

第七百四十六条 保険年金課に、上席社会保険監査指導官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び企業年金監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2 上席社会保険監査指導官は、命を受けて、第七百四十五条に規定する第七百十八条各号に掲げる事務を行い、及び企業年金監査官の行う事務を整理する。

3 企業年金監査官は、命を受けて、第七百四十五条に規定する第七百十八条第五号に掲げる事務を行う。

(平一五厚労令七五・平一六厚労令九二・平二〇厚労令七九・平二〇厚労令一四八・平二三厚労令一二一・平二五厚労令一一一・一部改正)

(地域医療保険監査指導官)

第七百四十六条の二 管理課に、地域医療保険監査指導官一人を置く。

2 地域医療保険監査指導官は、命を受けて、第七百四十五条の二第二号から第五号までに掲げる事務を行う。

(平二〇厚労令一四八・追加、平二七厚労令五五・一部改正)

(麻薬取締部に置く課等)

第七百四十七条 麻薬取締部に、調査総務課及び捜査課を置く。

2 前項に掲げる課のほか、麻薬取締部に、鑑定官及び密輸対策・情報官それぞれ一人を置く。

(平一六厚労令九二・平二七厚労令三・令三厚労令七六・一部改正)

(調査総務課の所掌事務)

第七百四十八条 調査総務課は、第七百二十九条各号に掲げる事務をつかさどる。

(平一六厚労令九二・一部改正)

(捜査課の所掌事務)

第七百四十九条 捜査課は、第七百三十二条に規定する事務をつかさどる。

(密輸対策・情報官の職務)

第七百五十条 密輸対策・情報官は、命を受けて、第七百三十四条の四に規定する事務を行う。

(令三厚労令七六・令五厚労令四三・一部改正)

(鑑定官の職務)

第七百五十条の二 鑑定官は、命を受けて、第七百三十四条の二に規定する事務を行う。

(平二二厚労令五八・一部改正、平二七厚労令三・旧第七百五十一条繰上)

第七百五十一条 削除

(令三厚労令七六)

(支局に置く分室)

第七百五十一条の二 支局の所掌事務(次に掲げるものに限る。)を分掌させるため、所要の地に、分室を置く。

一 医療監視員に関すること。

二 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(四国厚生支局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。

三 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに生活保護法施行規則第十条第六項の規定による申請の経由並びに同令第十四条第三項及び第十五条第二項の規定による届出の経由に係る事務を行うこと。

四 地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。

2 分室の名称、位置及び管轄区域は、別表第三の三のとおりとする。

(平二〇厚労令一四八・追加、平二一厚労令一六七・平二七厚労令五五・令五厚労令九一・一部改正)

(九州厚生局沖縄麻薬取締支所の所掌事務)

第七百五十二条 九州厚生局沖縄麻薬取締支所は、九州厚生局の所掌事務(麻薬取締部の所掌に属するもの並びに第七百十四条第一項第九号から第十三号までに掲げるもの(輸入に係るものに限る。)に限る。)のうち、沖縄県の区域に係るものを分掌する。

(平一五厚労令七五・平一六厚労令九二・平一九厚労令七一・平二〇厚労令一四八・平二七厚労令五九・令二厚労令七二・令四厚労令五九・一部改正)

(九州厚生局沖縄麻薬取締支所に置く課等)

第七百五十三条 九州厚生局沖縄麻薬取締支所に、捜査課及び調査総務室を置く。

2 前項に掲げる課及び室のほか、九州厚生局沖縄麻薬取締支所に、薬事監視専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)並びに鑑定官及び密輸対策・情報官それぞれ一人を置く。

(平二七厚労令三・令三厚労令七六・令五厚労令四三・一部改正)

(捜査課の所掌事務)

第七百五十四条 捜査課は、第七百三十二条に規定する事務をつかさどる。

(令三厚労令七六・一部改正)

(調査総務室の所掌事務)

第七百五十四条の二 調査総務室は、第七百二十九条各号に掲げる事務をつかさどる。

(令三厚労令七六・追加)

(薬事監視専門官)

第七百五十五条 薬事監視専門官は、命を受けて、第七百十四条第一項第九号から第十三号までに掲げる事務(輸入に係るものに限る。)を行う。

(平一五厚労令七五・平一六厚労令九二・平一九厚労令七一・平二〇厚労令一四八・平二七厚労令五九・令二厚労令七二・令四厚労令五九・一部改正)

(鑑定官の所掌事務)

第七百五十六条 鑑定官は、命を受けて、第七百三十四条の二に規定する事務を行う。

(平二二厚労令五八・一部改正、令五厚労令四三・旧第七百五十七条繰上)

(密輸対策・情報官の職務)

第七百五十七条 密輸対策・情報官は、命を受けて、第七百三十四条の四に規定する事務を行う。

(平二七厚労令三・追加、平三〇厚労令四三・令三厚労令七六・一部改正、令五厚労令四三・旧第七百五十七条の二繰上・一部改正)

第二款 都道府県労働局

(都道府県労働局に置く部等)

第七百五十八条 都道府県労働局に、次に掲げる部及び室を置く。

総務部

雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局に限る。)

雇用環境・均等室(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局を除く。)

労働基準部

職業安定部

2 前項の部及び室のほか、東京労働局に労働保険徴収部及び需給調整事業部を、愛知労働局及び大阪労働局に需給調整事業部を置く。

(平一六厚労令九二・平一七厚労令七五・平一九厚労令七一・平二八厚労令八〇・令五厚労令四三・一部改正)

(総務部の所掌事務)

第七百五十九条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 都道府県労働局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

二 都道府県労働局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

三 都道府県労働局所属の行政財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

五 都道府県労働局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

六 都道府県労働局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

七 都道府県労働局の保有する情報の公開に関すること。

八 都道府県労働局の保有する個人情報の保護に関すること。

九 労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。

十 労働保険料、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)に基づく特別保険料(以下「特別保険料」という。)及び一般拠出金の額の決定に関すること。

十一 労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の充当及び還付に関すること。

十二 前二号に掲げるもののほか、労働保険料、特別保険料、一般拠出金その他徴収法及び整備法並びに石綿健康被害救済法に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。

十三 労働保険特別会計の徴収勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。

十四 労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。

十五 前各号に掲げるもののほか、都道府県労働局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2 東京労働局の総務部は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第八号まで及び第十五号に掲げる事務をつかさどる。

(平一三厚労令一三五・平一七厚労令七五・平一九厚労令七一・平二一厚労令六五・平二七厚労令一五六・平二八厚労令八〇・一部改正)

(労働保険徴収部の所掌事務)

第七百六十条 労働保険徴収部は、前条第一項第九号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。

(平一三厚労令一三五・平一七厚労令七五・平二七厚労令一五六・平二八厚労令八〇・一部改正)

(雇用環境・均等部の所掌事務)

第七百六十条の二 雇用環境・均等部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 都道府県労働局の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関すること。

二 都道府県労働局の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関すること。

三 広報に関すること。

四 総合的な労働相談に関すること。

五 個別労働関係紛争の解決の促進に関すること。

六 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の規定に基づく使用者による障害者虐待の防止に関する事務の調整に関すること。

七 労働契約、最低賃金、労働時間、休息その他の労働条件に関すること(労働基準法及び最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の施行に関すること並びに労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

八 労働能率の増進に関すること。

九 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。

十 職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関すること。

十一 育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること。

十二 短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関すること。

十三 在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関すること。

十四 家族労働問題及び家事使用人に関すること。

十五 女性労働者に特殊な労働条件に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

十六 女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。

十七 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること。

(平二八厚労令八〇・追加、平二八厚労令一一四・平二九厚労令七一・令元厚労令八六・令二厚労令七二・令六厚労令九四・一部改正)

(雇用環境・均等室の所掌事務)

第七百六十条の三 雇用環境・均等室は、前条に規定する事務をつかさどる。

(平二八厚労令八〇・追加)

(労働基準部の所掌事務)

第七百六十一条 労働基準部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること(雇用環境・均等部及び雇用環境・均等室の所掌に属するものを除く。)。

二 児童の使用の禁止に関すること。

三 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。

四 労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。

五 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。

六 政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。

七 労働者の保護及び福利厚生に関すること。

八 家内労働者の福祉の増進に関すること。

九 社会保険労務士に関すること。

十 毎月勤労統計調査に関すること。

十一 技能実習法に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。

(平二八厚労令八〇・平二九厚労令五六(平二九厚労令七一)・一部改正)

(職業安定部の所掌事務)

第七百六十二条 職業安定部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 労働力需給の調整に関すること。

二 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること。

三 職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(第十三号に掲げる事務を除く。)。

四 高年齢者の雇用の確保及び促進並びに就業の機会の確保に関すること。

五 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。

六 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること。

七 失業対策その他雇用機会の確保に関すること。

八 雇用管理の改善に関すること。

九 政府が管掌する雇用保険事業に関すること。

十 前各号に掲げるもののほか、職業の安定に関すること。

十一 公共職業訓練に関すること。

十二 技能検定に関すること。

十三 職業能力開発促進法第四条第二項に規定する事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(他省及び労働基準部の所掌に属するものを除く。)。

十四 勤労青少年の福祉の増進に関すること。

2 東京労働局、愛知労働局及び大阪労働局の職業安定部は、前項の規定にかかわらず、同項第一号、第二号、第四号から第七号まで、第八号(需給調整事業部の所掌に属するものを除く。)及び第九号から第十四号までに掲げる事務、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関する事務並びに青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関する事務をつかさどる。

(平一三厚労令一九二・平一六厚労令九二・平一七厚労令七五・平一八厚労令一〇一・平一九厚労令七一・平二三厚労令一二一・平二七厚労令一五六・平二八厚労令四・平二九厚労令五六・平二九厚労令七一・令四厚労令九三・一部改正)

(需給調整事業部の所掌事務)

第七百六十二条の二 需給調整事業部は、前条第一項第三号(職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関すること及び青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関することを除く。)、第八号(派遣労働者及び一の場所において行われる事業の仕事の一部を請け負う請負人が雇用する労働者(当該場所において業務に従事する労働者に限る。第七百八十六条第一項第五号、第七百八十八条の二第二号及び第七百八十八条の六第二号において「請負労働者」という。)に関するもの(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)に限る。)及び第十号(政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るものを除く。)に限る。)に掲げる事務をつかさどる。

(平一六厚労令九二・追加、平一九厚労令七一・平二八厚労令四・平二九厚労令七一・令四厚労令九三・令五厚労令四三・一部改正)

第七百六十三条 削除

(平二八厚労令八〇)

(総務部に置く課等)

第七百六十四条 総務部に、次に掲げる課及び室を置く。

総務課

会計課(東京労働局及び大阪労働局に限る。)

労働保険徴収課(北海道労働局、宮城労働局、埼玉労働局、千葉労働局、神奈川労働局、新潟労働局、静岡労働局、愛知労働局、京都労働局、大阪労働局、兵庫労働局、広島労働局及び福岡労働局に限る。)

労働保険適用・事務組合課(愛知労働局及び大阪労働局に限る。)

労働保険徴収室(北海道労働局、宮城労働局、埼玉労働局、千葉労働局、東京労働局、神奈川労働局、新潟労働局、静岡労働局、愛知労働局、京都労働局、大阪労働局、兵庫労働局、広島労働局及び福岡労働局を除く。)

2 前項に掲げる課及び室のほか、宮城労働局、埼玉労働局、東京労働局、新潟労働局、愛知労働局、大阪労働局、広島労働局、香川労働局及び福岡労働局の総務部に、総務調整官一人を置く。

(平一四厚労令五七・平二三厚労令一二一・平二六厚労令三八・平二七厚労令九〇・平二八厚労令八〇・一部改正)

(総務課の所掌事務)

第七百六十五条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 都道府県労働局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

二 都道府県労働局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

三 都道府県労働局所属の行政財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

五 労働基準監督署及び公共職業安定所における総務部の所掌事務の実施状況の監察に関すること(労働保険徴収課及び労働保険徴収室の所掌に属するものを除く。)。

六 都道府県労働局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

七 都道府県労働局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

八 都道府県労働局の保有する情報の公開に関すること。

九 都道府県労働局の保有する個人情報の保護に関すること。

十 地方労働審議会の庶務に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。

十一 前各号に掲げるもののほか、都道府県労働局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2 東京労働局及び大阪労働局の総務部の総務課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第四号から第十一号までに掲げる事務をつかさどる。

(平二一厚労令六五・平二八厚労令八〇・一部改正)

(会計課の所掌事務)

第七百六十六条 会計課は、前条第一項第二号及び第三号に掲げる事務をつかさどる。

第七百六十七条 削除

(平二八厚労令八〇)

(労働保険徴収課の所掌事務)

第七百六十八条 労働保険徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。

二 労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の額の決定に関すること。

三 労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の充当及び還付に関すること。

四 前二号に掲げるもののほか、労働保険料、特別保険料、一般拠出金その他徴収法及び整備法並びに石綿健康被害救済法に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。

五 労働保険特別会計の徴収勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。

六 労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。

七 労働基準監督署及び公共職業安定所における労働保険徴収課(愛知労働局及び大阪労働局の総務部の労働保険徴収課にあっては、労働保険徴収課及び労働保険適用・事務組合課)の所掌事務の実施状況の監察に関すること。

2 愛知労働局及び大阪労働局の総務部の労働保険徴収課は、前項の規定にかかわらず、同項第四号(労働保険適用・事務組合課の所掌に属するものを除く。)、第五号(労働保険適用・事務組合課の所掌に属するものを除く。)及び第七号に掲げる事務をつかさどる。

3 前二項に定めるもののほか、愛知労働局及び大阪労働局の総務部の労働保険徴収課にあっては、労働保険徴収課及び労働保険適用・事務組合課の所掌事務に関する調整に関する事務をつかさどる。

(平一九厚労令七一・平二三厚労令一二一・一部改正)

(労働保険適用・事務組合課の所掌事務)

第七百六十九条 労働保険適用・事務組合課は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事務、同項第四号及び第五号に掲げる事務で労働保険事務組合に係るもの並びに同項第六号に掲げる事務をつかさどる。

(平二三厚労令一二一・一部改正)

第七百七十条及び第七百七十一条 削除

(平二三厚労令一二一)

(労働保険徴収室の所掌事務)

第七百七十二条 労働保険徴収室は、第七百六十八条第一項第一号から第六号までに掲げる事務並びに労働基準監督署及び公共職業安定所における労働保険徴収室の所掌事務の実施状況の監察に関する事務をつかさどる。

(総務調整官の職務)

第七百七十二条の二 総務調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する重要事項に係るものを総括整理する。

(平一四厚労令五七・追加)

(総務企画官)

第七百七十二条の三 総務課に、総務企画官一人を置く。

2 総務企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事務の企画及び立案並びに調整に当たる。

(平二八厚労令八〇・追加)

(労働保険徴収部に置く課)

第七百七十三条 労働保険徴収部に、次の二課を置く。

徴収課

適用・事務組合課

(平二三厚労令一二一・一部改正)

(徴収課の所掌事務)

第七百七十四条 徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 労働保険徴収部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二 労働保険料、特別保険料、一般拠出金その他徴収法及び整備法並びに石綿健康被害救済法に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること(適用・事務組合課の所掌に属するものを除く。)。

三 労働保険特別会計の徴収勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること(適用・事務組合課の所掌に属するものを除く。)。

四 労働基準監督署及び公共職業安定所における労働保険徴収部の所掌事務の実施状況の監察に関すること。

(平一九厚労令七一・平二三厚労令一二一・一部改正)

(適用・事務組合課の所掌事務)

第七百七十五条 適用・事務組合課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。

二 労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の額の決定に関すること。

三 労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の充当及び還付に関すること。

四 前二号に掲げるもののほか、労働保険事務組合に係る労働保険料、特別保険料、一般拠出金その他徴収法及び整備法並びに石綿健康被害救済法に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。

五 労働保険事務組合に係る労働保険特別会計の徴収勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。

六 労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。

(平一九厚労令七一・平二三厚労令一二一・一部改正)

(雇用環境・均等部に置く課)

第七百七十六条 雇用環境・均等部に、次に掲げる課を置く。

企画課

指導課

(平二八厚労令八〇・全改)

(企画課の所掌事務)

第七百七十六条の二 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 都道府県労働局の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関すること。

二 都道府県労働局の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関すること。

三 雇用環境・均等部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

四 広報に関すること。

五 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の規定に基づく使用者による障害者虐待の防止に関する事務の調整に関すること。

六 労働契約、最低賃金、労働時間、休息その他の労働条件に関する事務の企画及び立案に関すること(労働基準法及び最低賃金法の施行に関すること並びに労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

七 労働能率の増進に関する事務の企画及び立案に関すること。

八 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する事務の企画及び立案に関すること。

九 職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関する事務の企画及び立案に関すること。

十 育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関する事務の企画及び立案に関すること。

十一 短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関する事務の企画及び立案に関すること。

十二 在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関する事務の企画及び立案に関すること。

十三 家族労働問題及び家事使用人に関する事務の企画及び立案に関すること。

十四 女性労働者に特殊な労働条件に関する事務の企画及び立案に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

十五 女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務の企画及び立案に関すること。

十六 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関する事務の企画及び立案に関すること。

十七 前各号に掲げるもののほか、雇用環境・均等部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(平二八厚労令八〇・追加、平二八厚労令一一四・平二九厚労令七一・令元厚労令八六・令二厚労令七二・令六厚労令九四・一部改正)

(指導課の所掌事務)

第七百七十六条の三 指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 総合的な労働相談に関すること。

二 個別労働関係紛争の解決の促進に関すること。

三 労働契約、最低賃金、労働時間、休息その他の労働条件に関する事務の実施に関すること(労働基準法及び最低賃金法の施行に関すること並びに労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

四 労働能率の増進に関する事務の実施に関すること。

五 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する事務の実施に関すること。

六 職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関する事務の実施に関すること。

七 育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関する事務の実施に関すること。

八 短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関する事務の実施に関すること。

九 在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関する事務の実施に関すること。

十 家族労働問題及び家事使用人に関する事務の実施に関すること。

十一 女性労働者に特殊な労働条件に関する事務の実施に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

十二 女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務の実施に関すること。

十三 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関する事務の実施に関すること。

(平二八厚労令八〇・追加、平二八厚労令一一四・令元厚労令八六・令二厚労令七二・令六厚労令九四・一部改正)

(労働基準部に置く課等)

第七百七十七条 労働基準部に、次に掲げる課及び室を置く。

監督課

賃金課(東京労働局、愛知労働局及び大阪労働局に限る。)

賃金室(東京労働局、愛知労働局及び大阪労働局を除く。)

健康安全課(北海道労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局を除く。)

安全課(北海道労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局に限る。)

健康課(北海道労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局に限る。)

労災補償課

(平二三厚労令四四・平二八厚労令八〇・令五厚労令四三・一部改正)

(監督課の所掌事務)

第七百七十八条 監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 労働基準部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二 労働条件、産業安全(鉱山における保安を除く。)、労働衛生及び労働者の保護に関する労働基準監督官の行う監督(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関する監督に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関する監督に関することを除く。)並びに家内労働法の規定に基づく労働基準監督官の行う監督に関すること。

三 労働時間及び休息に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

四 前二号に掲げるもののほか、労働契約その他の労働条件及び労働者の保護に関すること(労災補償課及び賃金課並びに賃金室の所掌に属するものを除く。)。

五 児童の使用の禁止に関すること。

六 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。

七 労働者の福利厚生に関すること(石綿による健康被害の救済に関することを除く。)。

八 社会保険労務士に関すること。

九 労働基準監督署における労働基準部の所掌事務の実施状況の監察に関すること(労災補償課の所掌に属するものを除く。)。

十 技能実習法に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。

(平一三厚労令一九二・平一八厚労令三九・平二八厚労令八〇・平二九厚労令五六・令五厚労令四三・一部改正)

第七百七十九条 削除

(平二八厚労令八〇)

(賃金課の所掌事務)

第七百八十条 賃金課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 賃金の支払、最低賃金その他の賃金に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

二 賃金その他の労働条件及び労働者生計費に関する統計の作成に関すること。

三 家内労働者の福祉の増進に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

四 地方最低賃金審議会の庶務に関すること。

五 賃金体系に関すること。

六 退職手当の保全措置その他の退職手当に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

(平一三厚労令一九二・平二八厚労令八〇・令五厚労令四三・一部改正)

(賃金室の所掌事務)

第七百八十条の二 賃金室は、前条各号に掲げる事務をつかさどる。

(令五厚労令四三・追加)

(健康安全課の所掌事務)

第七百八十一条 健康安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

二 労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護並びに労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

(平二三厚労令四四・一部改正)

(安全課の所掌事務)

第七百八十二条 安全課は、前条第一号に掲げる事務をつかさどる。

(健康課の所掌事務)

第七百八十三条 健康課は、第七百八十一条第二号に掲げる事務をつかさどる。

(平二三厚労令四四・一部改正)

(労災補償課の所掌事務)

第七百八十四条 労災補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 労働基準法の規定による災害補償の実施に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

二 政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること(総務部(東京労働局にあっては、労働保険徴収部)の所掌に属するものを除く。)。

三 石綿健康被害救済法の規定による特別遺族給付金の支給に関すること。

四 労働者災害補償保険法及び石綿健康被害救済法の規定に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。

五 労働保険特別会計の労災勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。

(平一八厚労令三九・一部改正)