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名称

位置

秩父学園

所沢市

(平二二厚労令五八・追加、平二四厚労令四〇・一部改正)

(施設長及び次長)

第六百六十六条 国立福祉型障害児入所施設に、施設長及び次長一人を置く。

2 施設長は、国立福祉型障害児入所施設の事務を掌理する。

3 次長は、施設長を助け、国立福祉型障害児入所施設の事務を整理する。

(平二二厚労令五八・追加、平二四厚労令四〇・平二五厚労令六八・令五厚労令四三・一部改正)

(国立福祉型障害児入所施設に置く課)

第六百六十七条 国立福祉型障害児入所施設に、次の四課を置く。

庶務課

地域支援課

地域移行推進課

療育支援課

(平二二厚労令五八・追加、平二四厚労令四〇・平二六厚労令三八・一部改正)

(庶務課の所掌事務)

第六百六十八条 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。

二 障害児及び第六百六十四条第三号に掲げる者(以下「障害児等」という。)の給食に関すること。

三 前二号に掲げるもののほか、国立福祉型障害児入所施設の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(平二二厚労令五八・追加、平二四厚労令四〇・一部改正)

(地域支援課の所掌事務)

第六百六十九条 地域支援課は、国立福祉型障害児入所施設の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

一 障害児等の入退所に関すること(地域移行推進課の所掌に属するものを除く。)。

二 障害児等の作業実習の調整、ボランティアの養成及び活用その他地域社会との交流に関すること。

三 障害児等の保護及び指導に関する調査及び研究に関すること。

四 障害児等の保護及び指導に関する資料の収集、編さん及び頒布に関すること。

五 障害児の保護及び指導に従事する職員の養成及び研修(実習に限る。)に関すること。

六 障害児等の地域支援に関すること。

(平二二厚労令五八・追加、平二四厚労令四〇・平二六厚労令三八・一部改正)

(地域移行推進課の所掌事務)

第六百七十条 地域移行推進課は、国立福祉型障害児入所施設の所掌事務のうち、障害児等の地域における生活に移行するための支援に関することをつかさどる。

(平二六厚労令三八・全改)

(療育支援課の所掌事務)

第六百七十一条 療育支援課は、国立福祉型障害児入所施設の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

一 障害児等の生活指導、作業指導その他保護及び指導に関すること。

二 障害児等の治療教育及び保健衛生に関すること。

(平二六厚労令三八・全改)

第六百七十二条 削除

(平二四厚労令四〇)

(病院の所掌事務)

第六百七十三条 病院は、障害者のリハビリテーションに関し、治療を行うことをつかさどる。

(平二〇厚労令一四八・一部改正、平二二厚労令五八・旧第六百八十四条繰上)

(病院長及び副院長)

第六百七十四条 病院に、病院長及び副院長一人を置く。

2 病院長は、病院の事務を掌理する。

3 副院長は、病院長を助け、病院の事務を整理する。

(平二二厚労令五八・旧第六百八十五条繰上)

(病院に置く部等)

第六百七十五条 病院に、次の五部、薬剤科、看護部及び障害者健康増進・運動医科学支援センターを置く。

第一診療部

第二診療部

第三診療部

リハビリテーション部

臨床研究開発部

(平二二厚労令五八・全改、平二五厚労令六八・平二七厚労令一五七・一部改正)

(第一診療部の所掌事務)

第六百七十六条 第一診療部は、病院の所掌事務のうち、主として神経機能、運動機能及び代謝機能系疾患に係る診療に関することをつかさどる。

(平二二厚労令五八・全改)

(第二診療部の所掌事務)

第六百七十七条 第二診療部は、病院の所掌事務のうち、主として感覚機能及び泌尿生殖機能系疾患に係る診療並びに医学的検査に関することをつかさどる。

(平二二厚労令五八・全改)

(第三診療部の所掌事務)

第六百七十七条の二 第三診療部は、病院の所掌事務のうち、主として児童の精神機能系疾患及び発達障害に係る診療に関することをつかさどる。

(平二五厚労令六八・追加)

(リハビリテーション部の所掌事務)

第六百七十八条 リハビリテーション部は、病院の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

一 理学療法、作業療法、運動療法、言語聴覚療法及び視能訓練による患者のリハビリテーションを行うこと。

二 心理検査及び心理療法並びに義肢装具の適合訓練を行うこと。

(平二二厚労令五八・全改)

(臨床研究開発部の所掌事務)

第六百七十九条 臨床研究開発部は、病院の所掌事務のうち、診療及び機能回復訓練に関する技術の開発並びに臨床研究に関すること(研究所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(平二二厚労令五八・全改)

(薬剤科の所掌事務)

第六百八十条 薬剤科は、病院の所掌事務のうち、医薬品、医薬部外品その他衛生用品の検査、保管及び出納、調剤及び製剤並びに医薬品に関する情報の管理に関することをつかさどる。

(平二二厚労令五八・旧第六百九十二条繰上)

(看護部の所掌事務)

第六百八十一条 看護部は、病院の所掌事務のうち、看護に関することをつかさどる。

(平二二厚労令五八・旧第六百九十三条繰上)

(障害者健康増進・運動医科学支援センター)

第六百八十二条 障害者健康増進・運動医科学支援センターは、病院の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

一 障害者の健康の増進を目的として総合的な健診及び生活習慣病の予防を行うこと。

二 障害者の身体機能の向上を目的として運動医科学の知見を活用した支援を行うこと。

(平二二厚労令五八・追加、平二五厚労令六八・平二七厚労令一五七・一部改正)

(研究所の所掌事務)

第六百八十三条 研究所は、障害者のリハビリテーションに関し、調査及び研究を行うことをつかさどる。

(平二〇厚労令一四八・一部改正、平二二厚労令五八・旧第六百九十四条繰上)

(研究所長)

第六百八十四条 研究所に、研究所長を置く。

2 研究所長は、研究所の事務を掌理する。

(平二二厚労令五八・旧第六百九十五条繰上)

(研究所に置く部等)

第六百八十五条 研究所に、次の七部及び企画調整官一人を置く。

脳機能系障害研究部

運動機能系障害研究部

感覚機能系障害研究部

福祉機器開発部

障害工学研究部

障害福祉研究部

義肢装具技術研究部

(平二〇厚労令一四八・一部改正、平二二厚労令五八・旧第六百九十六条繰上・一部改正、平二三厚労令一二一・平二五厚労令六八・一部改正)

(脳機能系障害研究部の所掌事務)

第六百八十六条 脳機能系障害研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、脳機能障害に関する調査及び研究を行うこと(障害工学研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(平二二厚労令五八・追加)

(運動機能系障害研究部の所掌事務)

第六百八十七条 運動機能系障害研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、運動機能障害に関する調査及び研究を行うこと(障害工学研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(平二〇厚労令一四八・一部改正、平二二厚労令五八・旧第六百九十七条繰上)

(感覚機能系障害研究部の所掌事務)

第六百八十八条 感覚機能系障害研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、感覚機能障害に関する調査及び研究を行うこと(障害工学研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(平二〇厚労令一四八・一部改正、平二二厚労令五八・旧第六百九十八条繰上)

(福祉機器開発部の所掌事務)

第六百八十九条 福祉機器開発部は、障害者のリハビリテーションに関し、福祉機器の開発並びに試験及び評価のための調査及び研究を行うことをつかさどる。

(平二〇厚労令一四八・一部改正、平二二厚労令五八・旧第六百九十九条繰上)

(障害工学研究部の所掌事務)

第六百九十条 障害工学研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、機能障害に関する生体工学的調査及び研究を行うことをつかさどる。

(平二〇厚労令一四八・一部改正、平二二厚労令五八・旧第七百条繰上)

(障害福祉研究部の所掌事務)

第六百九十一条 障害福祉研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、社会適応に関する社会学的及び心理学的調査及び研究を行うことをつかさどる。

(平二〇厚労令一四八・一部改正、平二二厚労令五八・旧第七百一条繰上)

(義肢装具技術研究部の所掌事務)

第六百九十二条 義肢装具技術研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、義肢装具の製作及び修理のための技術に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。

(平二二厚労令五八・全改)

第六百九十三条 削除

(平二五厚労令六八)

(企画調整官の職務)

第六百九十四条 企画調整官は、命を受けて、研究所の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

(平二二厚労令五八・旧第七百三条繰上)

(学院の所掌事務)

第六百九十五条 学院は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 障害者のリハビリテーションに関し、技術者の養成及び訓練を行うこと。

二 障害児の保護及び指導に従事する職員の養成及び研修を行うこと(国立福祉型障害児入所施設の所掌に属するものを除く。)。

(平二四厚労令四〇・全改)

(学院長及び主幹)

第六百九十六条 学院に、学院長及び主幹一人を置く。

2 学院長は、学院の事務を掌理する。

3 主幹は、学院長を助け、学院の事務を整理する。

(平二二厚労令五八・旧第七百五条繰上)

第六百九十七条から第七百五条まで 削除

(平二二厚労令五八)

第三節 地方支分部局

第一款 地方厚生局

(地方厚生局の管轄区域の特例)

第七百五条の二 厚生労働大臣は、保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督に関する事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、関東信越厚生局及び近畿厚生局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。

2 厚生労働大臣は、国民健康保険組合の行う業務についての指導に関する事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、当該国民健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局以外の地方厚生局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。

3 厚生労働大臣は、第七百七条第一項第二十二号、第二十三号及び第二十五号から第二十八号までに掲げる事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、関東信越厚生局及び近畿厚生局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。

4 厚生労働大臣は、第七百八条各号に掲げる事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、関東信越厚生局及び近畿厚生局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。

(平二一厚労令一六七・追加、平二三厚労令四四・令二厚労令七二・令四厚労令五九・一部改正)

(総務管理官)

第七百六条 地方厚生局に、それぞれ総務管理官一人を置く。

2 総務管理官は、命を受けて、地方厚生局の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

(平一六厚労令九二・平二一厚労令一六七・一部改正)

(指導総括管理官)

第七百六条の二 地方厚生局に、それぞれ指導総括管理官一人(関東信越厚生局にあっては、二人)を置く。

2 指導総括管理官は、命を受けて、地方厚生局の所掌事務(管理課、医療課、調査課、指導監査課及び分室(第七百三十五条の二に規定するものに限る。)の所掌に属するものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

(平二一厚労令一六七・全改、平二六厚労令三八・平二八厚労令八〇・一部改正)

(特別指導管理官)

第七百六条の三 関東信越厚生局及び近畿厚生局に、それぞれ特別指導管理官一人を置く。

2 特別指導管理官は、命を受けて、地方厚生局の所掌事務(特別指導第一課及び特別指導第二課の所掌に属するものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

(平二一厚労令一六七・追加)

(健康福祉部の所掌事務)

第七百七条 健康福祉部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。

二 医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関すること。

二の二 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号。以下「再生医療等安全性確保法」という。)第四条第一項に規定する再生医療等提供計画の提出及び再生医療等を提供する医療機関の監督に関すること。

二の二の二 再生医療等安全性確保法第二十六条第一項の規定による再生医療等委員会の認定及び認定再生医療等委員会の監督に関すること。

二の二の三 再生医療等安全性確保法第三十五条第一項の規定による特定細胞加工物等の製造の許可及び同法第四十条第一項の規定による特定細胞加工物等の製造の届出並びに特定細胞加工物等の製造をする者の監督に関すること。

二の三 臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)第五条第一項に規定する実施計画の提出及び臨床研究を実施する者の監督に関すること。

二の三の二 臨床研究法第二十三条第一項の規定による臨床研究審査委員会の認定及び認定臨床研究審査委員会の監督に関すること。

二の三の三 臨床研究法第三十五条第一項の規定による報告徴収及び立入検査に関すること。

二の四 地域医療構想の達成に向けた取組の推進に関すること。

二の五 災害時における医療の確保の支援に関すること。

三 医師の確保に関すること。

三の二 医療法第五条の二の規定による医師の確保を特に図るべき区域で勤務した医師の認定に関すること。

四 削除

五 医師及び歯科医師の臨床研修に関すること。

六 医師等の行政処分に係る調査の実施に関すること。

七 行政処分を受けた医師等に対する再教育の実施に関すること。

八 あん摩マッサージ指圧師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びきゅう師の養成施設並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の養成施設の認定及び監督に関すること。

八の二 看護師の特定行為研修に関すること。

九及び十 削除

十一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)その他の法令に関する厚生労働省が所管する事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(これらの事業の監督に関することに限る。)。

十二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十条第三項に規定する指定医療機関の監督、同法第十七条第三項の規定による監督(同法第二十一条において準用する場合を含む。)及び同法第十八条第一項に規定する被爆者一般疾病医療機関の監督に関すること。

十三 栄養士養成施設及び管理栄養士養成施設の指定及び監督に関すること。

十四 削除

十五 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第十三項に規定する特定感染症指定医療機関の監督に関すること。

十六 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十六条の十六及び第五十六条の十七の規定による三種病原体等の所持又は輸入の届出並びに同法第六条第二十四項に規定する三種病原体等又は同条第二十五項に規定する四種病原体等を所持し、又は輸入した者の監督に関すること。

十七及び十八 削除

十九 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第七条の二第一項に規定する指定試験機関の指定及び監督並びに同法第七条の十七第一項の規定による認定及び同条第二項の規定による通知に関すること。

二十 クリーニング師の試験に関する学力の認定に関すること。

二十一 削除

二十二 医薬品(体外診断用医薬品を除く。)及び再生医療等製品の製造業並びに医療機器の修理業の許可に関すること。

二十三 毒物及び劇物の取締りに関すること。

二十四 削除

二十五 不良な医薬品等又は不正な表示のされた医薬品等の取締りの実施に関すること。

二十六 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関すること。

二十七 薬事監視員に関すること。

二十八 毒物劇物監視員に関すること。

二十九から三十一まで 削除

三十二 削除

三十三 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六十六条第三項において準用する同法第六十一条第一項に規定する検査及び収去に関すること。

三十四及び三十五 削除

三十六 食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りの実施に関すること。

三十七 食品衛生法第二十五条第一項並びに同法第二十六条第一項、第二項及び第三項の規定による登録並びに当該登録を受けた者の監督に関すること。

三十八 食品衛生法第二十七条の規定による届出がなされた食品等に係る検疫所が行う試験及び検査の業務に関する定期的な点検及びその点検の結果に基づく助言に関すること。

三十九及び四十 削除

四十一 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号)第六条第九号の規定による認定に関すること。

四十二 削除

四十三 削除

四十四 保育、助産及び母子保護の実施に要する費用並びに児童福祉施設への入所又は通所に要する費用の監査に関すること。

四十五 児童福祉法第五十九条の五第一項の規定による緊急時の事務執行に関すること。

四十六 児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給に関し都道府県及び市町村が処理する事務についての監査に関すること。

四十七 主任児童委員の指名に関すること。

四十八 削除

四十九 削除

五十 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十七条第一項の規定による緊急時の事務執行に関すること。

五十一から五十四まで 削除

五十五 都道府県知事及び市町村長が行う生活保護法の施行に関する事務(ただし、同法第三十八条第一項に規定する保護施設については、都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の設置するものに限る。)についての監査及びこれに伴う指導に関すること。

五十六 生活保護法第三十四条第二項に規定する指定医療機関及び同法第五十四条の二第五項において準用する同法第五十条第一項に規定する指定介護機関の指定及び監督に関すること。

五十七 削除

五十八 民生委員及び児童委員の委嘱及び解嘱並びに表彰に関すること。

五十九 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第二号に規定する社会福祉士短期養成施設等及び同条第三号に規定する社会福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。

六十 社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第一号から第三号まで及び第五号及び第四十条第二項第二号に規定する学校(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。

六十一 社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第四号及び附則第九条第一項各号の規定による指定並びに当該指定を受けた学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく高等学校又は中等教育学校(以下「高等学校等」という。)の監督に関すること。

六十二 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第二十二条第四項の規定による届出及び同令第二十三条の二第四項の規定による報告書の受理(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校の設置者に係るものに限る。)に関すること。

六十三 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)第十三条、社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年/文部科学省/厚生労働省/令第二号)第十三条及び社会福祉に関する科目を定める省令(平成二十年/文部科学省/厚生労働省/令第三号)第十条の規定による名簿の受理に関すること。

六十四 社会福祉に関する科目を定める省令第五条の規定による確認に関すること。

六十五から六十八まで 削除

六十九及び七十 削除

七十一 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第二号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等及び同条第三号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。

七十二 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号。以下「医療観察法」という。)第六条第二項の精神保健判定医及び医療観察法第十五条第一項の精神保健参与員に関すること。

七十三 医療観察法第十六条の規定による指定医療機関の指定及び医療観察法第八十二条第二項の規定による指定医療機関の指導等に関すること。

七十四 医療観察法第四十三条第三項(医療観察法第五十一条第三項又は第六十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定入院医療機関又は指定通院医療機関の選定、医療観察法第四十五条第一項の規定による決定の執行その他医療観察法第四十二条第一項第一号若しくは第六十一条第一項第一号の決定又は医療観察法第四十二条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号の決定を受けた者に対する医療に関すること。

七十五 地域包括ケアシステムの構築の支援に関すること。

七十六 削除

七十七 健康保険法第七条の三十八第一項の規定による全国健康保険協会に対する報告の徴収、質問及び検査に関すること。

七十八 全国健康保険協会が行う国税滞納処分の例による処分に関する認可に関すること。

七十八の二 全国健康保険協会が行う立入検査等に係る認可に関すること。

七十九 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。

八十 健康保険組合の行う業務の監督に関すること。

八十一 国民年金基金の監督に関すること。

八十二 確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業(事業主に係るものに限る。)に関する監督に関すること。

八十二の二 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第十八条第二項の規定により地方厚生局が分掌することとされた事務に関する地方公共団体との連絡調整に関すること。

八十三 地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること。

(平一五厚労令七五・全改、平一四厚労令九六(平一五厚労令七五)・平一五厚労令八一・平一五厚労令一六七・平一六厚労令一二・平一六厚労令九二・平一六厚労令一五一・平一七厚労令二二・平一七厚労令七五・平一七厚労令八〇・平一七厚労令八九・平一七厚労令一一八・平一七厚労令一五二・平一八厚労令三二・平一八厚労令一〇一・平一八厚労令一〇八・平一八厚労令一五七・平一八厚労令一八一・平一九厚労令二六・平一九厚労令七一・平一九厚労令八二・平一九厚労令一一五・平二〇厚労令七九・平二〇厚労令一〇六・平二〇厚労令一四八・平二〇厚労令一六〇・平二一厚労令六五・平二一厚労令一六七・平二二厚労令五八・平二三厚労令一〇七・平二三厚労令一二七・平二三厚労令一三二(平二八厚労令七六)・平二五厚労令一一一・平二五厚労令一三〇・平二六厚労令三四・平二六厚労令三八・平二六厚労令七一・平二六厚労令八七・平二六厚労令一一〇・平二六厚労令一二二・平二七厚労令五五・平二七厚労令五九・平二七厚労令七〇・平二八厚労令五一・平二八厚労令八〇・平二八厚労令一一八・平二八厚労令一六六・平三〇厚労令一七・平三一厚労令一七・令元厚労令二四・令元厚労令六八・令二厚労令七二・令二厚労令一五八・令三厚労令七六・令四厚労令二〇・令四厚労令五九・令五厚労令四三・令五厚労令七九・令六厚労令二四・令七厚労令一五・令七厚労令四四・一部改正)

(麻薬取締部の所掌事務)

第七百八条 麻薬取締部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 麻薬等並びに医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締りの実施に関すること。

二 麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務の実施に関すること。

三 麻薬等に係る国際捜査共助の実施に関すること。

四 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関する取締りの実施に関すること。

(平二五厚労令一一一・平二六厚労令八七・平二七厚労令五九・令二厚労令一五五・一部改正)

(地方厚生局に置く課)

第七百九条 地方厚生局に、健康福祉部及び麻薬取締部に置くもののほか、次に掲げる課を置く。

総務課

会計課(関東信越厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局に限る。)

企画調整課

年金指導課(関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局に限る。)

年金調整課(関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局に限る。)

年金管理課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局に限る。)

年金審査課

管理課

医療課

調査課

特別指導第一課(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。)

特別指導第二課(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。)

指導監査課(北海道厚生局を除く。)

(平二〇厚労令一四八・全改、平二一厚労令一六七・平二六厚労令三八・平二七厚労令九〇・平二八厚労令八〇・令七厚労令四四・令七厚労令五三・一部改正)

(総務課の所掌事務)

第七百十条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 機密に関すること。

二 地方厚生局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

三 地方厚生局長の官印及び局印の保管に関すること。

四 地方厚生局の機構及び定員に関すること。

五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

六 地方厚生局の保有する情報の公開に関すること。

七 地方厚生局の保有する個人情報の保護に関すること。

八 地方厚生局の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画調整課、年金指導課及び管理課の所掌に属するものを除く。)。

九 地方厚生局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

十 地方厚生局所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

十一 庁内の管理に関すること。

十二 地方厚生局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十三 医師国家試験、歯科医師国家試験、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験、診療放射線技師国家試験、臨床検査技師国家試験、理学療法士国家試験、作業療法士国家試験、視能訓練士国家試験、管理栄養士国家試験及び薬剤師国家試験に関する庶務を行うこと。

十四 前各号に掲げるもののほか、地方厚生局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2 関東信越厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局の総務課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第八号まで及び第十一号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。

(平一三厚労令一一二・平一四厚労令一四・平一四厚労令八八・平一五厚労令七五・平一六厚労令九二・平一七厚労令七五・平二〇厚労令一四八・平二一厚労令六五・平二一厚労令一三九・平二一厚労令一六七・令七厚労令四四・令七厚労令五三・一部改正)

(会計課の所掌事務)

第七百十条の二 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 地方厚生局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

二 地方厚生局所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

(令七厚労令四四・追加)

(企画調整課の所掌事務)

第七百十条の二の二 企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 地方厚生局の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。

二 地方厚生局の所掌事務に関する政策の実施に関する総合調整に関すること。

三 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(技術的事項に関することを除く。)。

四 地方社会保険医療協議会の庶務を行うこと。

(平二〇厚労令一四八・追加、平二七厚労令五九・一部改正、令七厚労令四四・旧第七百十条の二繰下)

(年金指導課の所掌事務)

第七百十条の二の三 年金指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 地方厚生局の所掌事務(健康福祉部、麻薬取締部、総務課、企画調整課、管理課、医療課、調査課、特別指導第一課、特別指導第二課、指導監査課及び分室(第七百三十五条の二に規定するもの(関東信越厚生局第五分室、第七分室及び第九分室を除く。)に限る。)の所掌に属するものを除く。)に関する総合調整に関すること。

二 日本年金機構が行う滞納処分等(国税滞納処分の例による処分並びに国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き並びに同法第百四十二条の規定による捜索をいう。以下この条及び第七百十条の二の五において同じ。)に係る認可に関すること。

三 日本年金機構の理事長が任命する徴収職員並びに健康保険法の規定による保険料、船員保険法の規定による保険料、厚生年金保険法の規定による保険料、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による保険料、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による拠出金(第九号において「子ども・子育て支援法の規定による拠出金」という。)、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の規定による特例納付保険料及びその他これらの法律及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律の規定による徴収金(以下この条及び第七百十条の二の五において「保険料等」という。)の収納を行う職員の認可に関すること。

四 日本年金機構が滞納処分等をした場合におけるその結果の報告に関すること。

五 日本年金機構が行う立入検査等に係る認可に関すること。

六 日本年金機構が行う保険料等の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告に関すること。

七 日本年金機構が天災その他の事由により厚生労働大臣から委任された権限に係る事務及び委託された事務を行うことが困難又は不適当となった場合における当該権限の行使及び当該事務の執行に関すること。

八 前六号に掲げるもののほか、日本年金機構の行う業務に係る監督に関すること。

九 健康保険法の規定による保険料、船員保険法の規定による保険料、厚生年金保険法の規定による保険料、子ども・子育て支援法の規定による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定による特例納付保険料及びその他これらの法律及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律の規定による徴収金(以下この条及び第七百十条の二の五において「健康保険料等」という。)の納付の猶予等(国税徴収の例による徴収及び国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十六条の規定の例による健康保険料等の納付の猶予及び同法第四十九条の規定の例による健康保険料等の納付の猶予の取消しをいう。第七百十条の二の五において同じ。)に関すること。

十 政府管掌年金事業等の実施において、厚生労働大臣のした処分に係る相談に関すること(社会保険審査官の取り扱う審査請求の事件に関することを除く。)。

(平二一厚労令一六七・追加、平二四厚労令一三六・平二五厚労令一一一・平二七厚労令五九・平二七厚労令九〇・平二八厚労令八〇・平三〇厚労令一五一・令五厚労令四三・令五厚労令一〇七・一部改正、令七厚労令四四・旧第七百十条の二の二繰下・一部改正)

(年金調整課の所掌事務)

第七百十条の二の四 年金調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第二第二号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。

二 年金委員に関すること。

三 政府が管掌する国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。

四 国民年金法第百九条の二の二第一項に規定する学生納付特例事務法人の指定及び監督に関すること。

五 国民年金法第百九条の三第一項に規定する保険料納付確認団体の指定及び監督並びに同条第三項の規定による情報提供に関すること。

六 政府管掌年金事業等の実施に関する日本年金機構、地方公共団体、事業者団体その他の関係者との連絡調整に関すること。

(平二一厚労令一六七・追加、平二四厚労令一三六・平二七厚労令一一六・平三〇厚労令一五一・一部改正、令七厚労令四四・旧第七百十条の二の三繰下)

(年金管理課の所掌事務)

第七百十条の二の五 年金管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 日本年金機構が行う滞納処分等に係る認可に関すること。

二 日本年金機構の理事長が任命する徴収職員及び保険料等の収納を行う職員の認可に関すること。

三 日本年金機構が滞納処分等をした場合におけるその結果の報告に関すること。

四 日本年金機構が行う立入検査等に係る認可に関すること。

五 日本年金機構が行う保険料等の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告に関すること。

六 日本年金機構が天災その他の事由により厚生労働大臣から委任された権限に係る事務及び委託された事務を行うことが困難又は不適当となった場合における当該権限の行使及び当該事務の執行に関すること。

七 前六号に掲げるもののほか、日本年金機構の行う業務に係る監督に関すること。

八 健康保険料等の納付の猶予等に関すること。

九 社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法別表第二第二号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。

十 年金委員に関すること。

十一 政府が管掌する国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。

十二 国民年金法第百九条の二の二第一項に規定する学生納付特例事務法人の指定及び監督に関すること。

十三 国民年金法第百九条の三第一項に規定する保険料納付確認団体の指定及び監督並びに同条第三項の規定による情報提供に関すること。

十四 政府管掌年金事業等の実施に関する日本年金機構、地方公共団体、事業者団体その他の関係者との連絡調整に関すること。

十五 政府管掌年金事業等の実施において、厚生労働大臣のした処分に係る相談に関すること(社会保険審査官の取り扱う審査請求の事件に関することを除く。)。

(平二一厚労令一六七・追加、平二四厚労令一三六・平二五厚労令一一一・平二七厚労令一一六・平三〇厚労令一五一・一部改正、令七厚労令四四・旧第七百十条の二の四繰下)

(年金審査課の所掌事務)

第七百十条の二の六 年金審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 政府が管掌する厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の訂正の請求に関すること並びにこれに関する調査に関すること。

二 地方年金記録訂正審議会の庶務に関すること。

(平二七厚労令九〇・追加、令七厚労令四四・旧第七百十条の二の五繰下)

(管理課の所掌事務)

第七百十条の三 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 地方厚生局の所掌事務(健康福祉部、麻薬取締部、総務課、企画調整課、年金指導課、年金調整課、年金管理課、年金審査課及び分室(第七百三十五条の二に規定するもののうち、関東信越厚生局第五分室、第七分室及び第九分室に限る。)の所掌に属するものを除く。)に関する総合調整に関すること。

二 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の二十五第一項第一号並びに法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第五条第六号、第六条第四号及び第七号の証明に関すること。

三 後期高齢者医療広域連合の行う業務についての指導に関すること。

四 後期高齢者医療制度において市町村が処理する事務についての指導に関すること。

五 後期高齢者支援金等の額の算定についての指導に関すること。

六 国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務(介護保険事業関係業務、障害者自立支援事業関係業務及び児童福祉事業関係業務を除く。)についての指導に関すること。

七 社会保険診療報酬支払基金の行う業務(高齢者医療制度関係業務及び介護保険関係業務を除く。)の監督に関すること。

八 指導監査課(北海道厚生局にあっては、医療課)及び地方厚生局の管轄区域内の分室(第七百三十五条の二に規定するもの(関東信越厚生局第五分室、第七分室及び第九分室を除く。)に限る。)の所掌事務の運営に関すること。

(平二〇厚労令一四八・追加、平二〇厚労令一六〇・平二一厚労令六五・平二一厚労令一六七・平二三厚労令七九・平二四厚労令六八・平二六厚労令三八・平二七厚労令五五・平二七厚労令九〇・一部改正)

(医療課の所掌事務)

第七百十条の四 北海道厚生局の医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 医療監視員に関すること。

二 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。

三 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第十条第六項の規定による申請の経由並びに同令第十四条第三項及び第十五条第二項の規定による届出の経由に係る事務を行うこと。

四 地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。

2 東北厚生局、関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局の医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 指導監査課及び地方厚生局の管轄区域内の分室(第七百三十五条の二に規定するもの(関東信越厚生局第五分室、第七分室及び第九分室を除く。)に限る。)の行う業務に関する事務の指導及び監督に関すること。

二 次に掲げる事務のうち、地方厚生局長が必要があると認めた特定事項に関すること。

イ 医療監視員に関すること。

ロ 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。

ハ 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。

(平二〇厚労令一四八・追加、平二一厚労令一六七・平二七厚労令五五・平二七厚労令九〇・令五厚労令九一・一部改正)

(調査課の所掌事務)

第七百十条の四の二 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に関する調査、情報の管理及び分析並びにその結果の提供に関すること。

二 地方厚生局の所掌事務(健康福祉部、麻薬取締部、総務課、企画調整課、年金指導課、年金調整課、年金管理課、年金審査課及び分室(第七百三十五条の二に規定するもののうち、関東信越厚生局第五分室、第七分室及び第九分室に限る。)の所掌に属するものを除く。)に関する訴訟に関する事務の調整に関すること。

三 次に掲げる事務(医療課の所掌に属するものを除く。)のうち、地方厚生局長が必要があると認めた特定事項に関すること。

イ 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。

ロ 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。

(平二六厚労令三八・追加、平二七厚労令九〇・一部改正)

第七百十条の五 削除

(平二八厚労令八〇)

(特別指導第一課及び特別指導第二課の所掌事務)

第七百十条の六 特別指導第一課及び特別指導第二課は、保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督に関する事務のうち、地方厚生局長が特別の監督を行う必要があると認めた特定事項に関する監督に関することをつかさどる。

(平二〇厚労令一四八・追加)

(指導監査課の所掌事務)

第七百十条の七 指導監査課は、次に掲げる事務のうち、地方厚生局の所在する府県の区域に係るものをつかさどる。

一 医療監視員に関すること。

二 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。

三 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに生活保護法施行規則第十条第六項の規定による申請の経由並びに同令第十四条第三項及び第十五条第二項の規定による届出の経由に係る事務を行うこと。

四 地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。

(平二〇厚労令一四八・追加、平二一厚労令一六七・平二七厚労令五五・令五厚労令九一・一部改正)

(地域医療保険監査指導官)

第七百十条の八 東海北陸厚生局及び九州厚生局の管理課に、それぞれ地域医療保険監査指導官三人(東海北陸厚生局にあっては、うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとし、九州厚生局にあっては、うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、東北厚生局、関東信越厚生局及び近畿厚生局の管理課に、それぞれ地域医療保険監査指導官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、北海道厚生局及び中国四国厚生局の管理課に、それぞれ地域医療保険監査指導官一人を置く。

2 地域医療保険監査指導官は、命を受けて、第七百十条の三第三号から第六号までに掲げる事務を行う。

(平二〇厚労令一四八・追加、平二七厚労令五五・平二九厚労令四四・一部改正)

(上席医療指導監視監査官)

第七百十条の九 医療課に、上席医療指導監視監査官二人(北海道厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとし、東北厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局にあっては、うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2 上席医療指導監視監査官は、北海道厚生局にあっては、命を受けて、第七百十条の四第一項各号に掲げる事務を、東北厚生局、関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局にあっては、命を受けて、第七百十条の四第二項各号に掲げる事務を行う。

(平二〇厚労令一四八・追加、平二一厚労令一六七・一部改正)

第七百十条の十 削除

(平二八厚労令八〇)

(健康福祉部に置く課等)

第七百十一条 健康福祉部に、次に掲げる課を置く。

健康福祉課

医事課

薬事監視指導課(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。)

食品衛生課

地域包括ケア推進課

保険課(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。)

企業年金課(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。)

保険年金課(関東信越厚生局及び近畿厚生局を除く。)

(平一五厚労令七五・追加、平一六厚労令九二・旧第七百十六条繰上・一部改正、平一七厚労令七五・平一七厚労令一五二・平一八厚労令一八一・平一九厚労令七一・平二〇厚労令一四八・平二六厚労令三八・平二七厚労令五九・平二八厚労令八〇・令二厚労令七二・一部改正)

(健康福祉課の所掌事務)

第七百十二条 健康福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 健康福祉部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

一の二 あん摩マッサージ指圧師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びきゅう師の養成施設並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の養成施設の認定及び監督に関すること。

二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、中小企業等経営強化法その他の法令に関する厚生労働省が所管する事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(これらの事業の監督に関することに限る。)。

三 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十条第三項に規定する指定医療機関の監督、同法第十七条第三項の規定による監督(同法第二十一条において準用する場合を含む。)及び同法第十八条第一項に規定する被爆者一般疾病医療機関の監督に関すること。

三の二 栄養士養成施設及び管理栄養士養成施設の指定及び監督に関すること。

四 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第十三項に規定する特定感染症指定医療機関の監督に関すること。

五 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十六条の十六及び第五十六条の十七の規定による三種病原体等の所持又は輸入の届出並びに同法第六条第二十四項に規定する三種病原体等又は同条第二十五項に規定する四種病原体等を所持し、又は輸入した者の監督に関すること。

六 クリーニング業法第七条の二第一項に規定する指定試験機関の指定及び監督並びに同法第七条の十七第一項の規定による認定及び同条第二項の規定による通知に関すること。

七 クリーニング師の試験に関する学力の認定に関すること。

八 削除

八の二 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第六条第九号の規定による認定に関すること。

九 保育、助産及び母子保護の実施に要する費用並びに児童福祉施設への入所又は通所に要する費用の監査に関すること。

十 児童福祉法第五十九条の五第一項の規定による緊急時の事務執行に関すること。

十一 児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給に関し都道府県及び市町村が処理する事務についての監査に関すること。

十二 主任児童委員の指名に関すること。

十三 削除

十四 母子保健法第二十七条第一項の規定による緊急時の事務執行に関すること。

十五から十八まで 削除

十九 都道府県知事及び市町村長が行う生活保護法の施行に関する事務(ただし、同法第三十八条第一項に規定する保護施設については、都道府県、指定都市及び中核市の設置するものに限る。)についての監査及びこれに伴う指導に関すること。

二十 生活保護法第三十四条第二項に規定する指定医療機関及び同法第五十四条の二第五項において準用する同法第五十条第一項に規定する指定介護機関の指定及び監督に関すること。

二十一 削除

二十二 民生委員及び児童委員の委嘱及び解嘱並びに表彰に関すること。

二十二の二 社会福祉士及び介護福祉士法第七条第二号に規定する社会福祉士短期養成施設等及び同条第三号に規定する社会福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。

二十二の三 社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第一号から第三号まで及び第五号及び第四十条第二項第二号に規定する学校(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。

二十二の四 社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第四号及び附則第九条第一項各号の規定による指定並びに当該指定を受けた高等学校等の監督に関すること。

二十二の五 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十二条第四項の規定による届出及び同令第二十三条の二第四項の規定による報告書の受理(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校の設置者に係るものに限る。)に関すること。

二十二の六 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第十三条、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第十三条及び社会福祉に関する科目を定める省令第十条の規定による名簿の受理に関すること。

二十二の七 社会福祉に関する科目を定める省令第五条の規定による確認に関すること。

二十三から二十五まで 削除

二十五の二 精神保健福祉士法第七条第二号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等及び同条第三号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。

二十五の三 厚生労働省設置法第十八条第二項の規定により地方厚生局が分掌することとされた事務に関する地方公共団体との連絡調整に関すること。

二十六 地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(医事課、地域包括ケア推進課、企業年金課及び保険年金課の所掌に属するものを除く。)。

(平一三厚労令一一二・平一三厚労令二一六・平一三厚労令二二五・平一四厚労令八三・平一四厚労令八八・一部改正、平一五厚労令七五・旧第七百十一条繰下・一部改正、平一四厚労令九六(平一五厚労令七五(平一五厚労令八一))・平一五厚労令八一・平一五厚労令一六七・一部改正、平一六厚労令九二・旧第七百十七条繰上・一部改正、平一七厚労令七五・平一七厚労令八九・平一九厚労令二六・平一九厚労令七一・平一九厚労令八二・平二〇厚労令一〇六・平二〇厚労令一四八・平二三厚労令一〇七・平二四厚労令六八・平二六厚労令三八・平二三厚労令一三二(平二七厚労令五五・平二八厚労令七六・平二八厚労令一六八)・平二六厚労令七一・平二六厚労令一二二・平二七厚労令五五・平二七厚労令五九・平二八厚労令五一・平二八厚労令八〇・平二八厚労令一一八・令二厚労令一五八・令三厚労令七六・令四厚労令二〇・令五厚労令四三・令五厚労令七九・令六厚労令二四・令七厚労令四四・一部改正)

第七百十三条 削除

(平二六厚労令三八)

(医事課の所掌事務)

第七百十四条 北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局の医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。

二 医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関すること。

二の二 再生医療等安全性確保法第四条第一項に規定する再生医療等提供計画の提出及び再生医療等を提供する医療機関の監督に関すること。

二の二の二 再生医療等安全性確保法第二十六条第一項の規定による再生医療等委員会の認定及び認定再生医療等委員会の監督に関すること。

二の二の三 再生医療等安全性確保法第三十五条第一項の規定による特定細胞加工物等の製造の許可及び再生医療等安全性確保法第四十条第一項の規定による特定細胞加工物等の製造の届出並びに特定細胞加工物等の製造をする者の監督に関すること。

二の三 臨床研究法第五条第一項に規定する実施計画の提出及び臨床研究を実施する者の監督に関すること。

二の三の二 臨床研究法第二十三条第一項の規定による臨床研究審査委員会の認定及び認定臨床研究審査委員会の監督に関すること。

二の三の三 臨床研究法第三十五条第一項の規定による報告徴収及び立入検査に関すること。

二の四 地域医療構想の達成に向けた取組の推進に関すること。

二の五 災害時における医療の確保の支援に関すること。

三 医師の確保に関すること。

三の二 医療法第五条の二の規定による医師の確保を特に図るべき区域で勤務した医師の認定に関すること。

四 医師及び歯科医師の臨床研修に関すること。

五 医師等の行政処分に係る調査の実施に関すること。

六 行政処分を受けた医師等に対する再教育の実施に関すること。

七 看護師の特定行為研修に関すること。

八 医薬品(体外診断用医薬品を除く。)及び再生医療等製品の製造業並びに医療機器の修理業の許可に関すること。

九 毒物及び劇物の取締りに関すること。

十 不良な医薬品等又は不正な表示のされた医薬品等の取締りの実施に関すること。

十一 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関すること。

十二 薬事監視員に関すること。

十三 毒物劇物監視員に関すること。

十四 医療観察法第六条第二項の精神保健判定医及び医療観察法第十五条第一項の精神保健参与員に関すること。

十五 医療観察法第十六条の規定による指定医療機関の指定及び医療観察法第八十二条第二項の規定による指定医療機関の指導等に関すること。

十六 医療観察法第四十三条第三項(医療観察法第五十一条第三項又は第六十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定入院医療機関又は指定通院医療機関の選定、医療観察法第四十五条第一項の規定による決定の執行その他医療観察法第四十二条第一項第一号若しくは第六十一条第一項第一号の決定又は医療観察法第四十二条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号の決定を受けた者に対する医療に関すること。

十七 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。

十八 地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(医師の臨床研修に関するものに限る。)。

2 関東信越厚生局及び近畿厚生局の医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。

二 医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関すること。

三 再生医療等安全性確保法第四条第一項に規定する再生医療等提供計画の提出及び再生医療等を提供する医療機関の監督に関すること。

四 再生医療等安全性確保法第二十六条第一項の規定による再生医療等委員会の認定及び認定再生医療等委員会の監督に関すること。

五 再生医療等安全性確保法第三十五条第一項の規定による特定細胞加工物等の製造の許可及び再生医療等安全性確保法第四十条第一項の規定による特定細胞加工物等の製造の届出並びに特定細胞加工物等の製造をする者の監督に関すること。

六 臨床研究法第五条第一項に規定する実施計画の提出及び臨床研究を実施する者の監督に関すること。

七 臨床研究法第二十三条第一項の規定による臨床研究審査委員会の認定及び認定臨床研究審査委員会の監督に関すること。

八 臨床研究法第三十五条第一項の規定による報告徴収及び立入検査に関すること。

九 地域医療構想の達成に向けた取組の推進に関すること。

十 災害時における医療の確保の支援に関すること。

十一 医師の確保に関すること。

十二 医療法第五条の二の規定による医師の確保を特に図るべき区域で勤務した医師の認定に関すること。

十三 医師及び歯科医師の臨床研修に関すること。

十四 医師等の行政処分に係る調査の実施に関すること。

十五 行政処分を受けた医師等に対する再教育の実施に関すること。

十六 看護師の特定行為研修に関すること。

十七 医療観察法第六条第二項の精神保健判定医及び医療観察法第十五条第一項の精神保健参与員に関すること。

十八 医療観察法第十六条の規定による指定医療機関の指定及び医療観察法第八十二条第二項の規定による指定医療機関の指導等に関すること。

十九 医療観察法第四十三条第三項(医療観察法第五十一条第三項又は第六十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定入院医療機関又は指定通院医療機関の選定、医療観察法第四十五条第一項の規定による決定の執行その他医療観察法第四十二条第一項第一号若しくは第六十一条第一項第一号の決定又は医療観察法第四十二条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号の決定を受けた者に対する医療に関すること。

二十 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。

二十一 地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(医師の臨床研修に関するものに限る。)。

(平一六厚労令九二・追加、平一七厚労令七五・平一七厚労令一一八・平一八厚労令一八一・平一九厚労令七一・平一九厚労令一一五・平二〇厚労令七九・平二〇厚労令一四八・平二〇厚労令一六〇・平二五厚労令一一一・平二六厚労令三八・平二六厚労令八七・平二六厚労令一一〇・平二七厚労令五九・平三〇厚労令一七・令二厚労令七二・令四厚労令五九・令七厚労令一五・一部改正)

(薬事監視指導課の所掌事務)

第七百十四条の二 薬事監視指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 医薬品(体外診断用医薬品を除く。)及び再生医療等製品の製造業並びに医療機器の修理業の許可に関すること。

二 毒物及び劇物の取締りに関すること。

三 不良な医薬品等又は不正な表示のされた医薬品等の取締りの実施に関すること。

四 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関すること。

五 薬事監視員に関すること。

六 毒物劇物監視員に関すること。

(令二厚労令七二・追加、令四厚労令五九・一部改正)

(食品衛生課の所掌事務)

第七百十五条 食品衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 健康増進法第六十六条第三項において準用する同法第六十一条第一項に規定する検査及び収去に関すること。

二 削除

三 食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りの実施に関すること。

四 食品衛生法第二十五条第一項並びに同法第二十六条第一項、第二項及び第三項の規定による登録並びに当該登録を受けた者の監督に関すること。

五 食品衛生法第二十七条の規定による届出がなされた食品等に係る検疫所が行う試験及び検査の業務に関する定期的な点検及びその点検の結果に基づく助言に関すること。

(平一五厚労令七五・旧第七百十二条繰下・一部改正、平一六厚労令一二・一部改正、平一六厚労令九二・旧第七百十八条繰上・一部改正、平二〇厚労令一四八・平二二厚労令五八・平二七厚労令七〇・平二八厚労令八〇・平二八厚労令一六六・平三一厚労令一七・令元厚労令六八・一部改正)

(地域包括ケア推進課の所掌事務)

第七百十五条の二 地域包括ケア推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 地域包括ケアシステムの構築の支援に関すること。

二 地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(地域包括ケアシステムの構築に関するものに限る。)。

(平二八厚労令八〇・追加)

(保険課の所掌事務)

第七百十六条 保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 健康保険法第七条の三十八第一項の規定による全国健康保険協会に対する報告の徴収、質問及び検査に関すること。

二 全国健康保険協会が行う国税滞納処分の例による処分に関する認可に関すること。

二の二 全国健康保険協会が行う立入検査等に係る認可に関すること。

三 健康保険組合の行う業務の監督に関すること。

(平一六厚労令九二・追加、平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七九・平二〇厚労令一四八・平二六厚労令三四・一部改正)

(企業年金課の所掌事務)

第七百十七条 企業年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 国民年金基金の監督に関すること。

二 確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業(事業主に係るものに限る。)に関する監督に関すること。

(平一六厚労令九二・追加、平二四厚労令六八・平二五厚労令一三〇・平二七厚労令五九・一部改正)

(保険年金課の所掌事務)

第七百十八条 保険年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 健康保険法第七条の三十八第一項の規定による全国健康保険協会に対する報告の徴収、質問及び検査に関すること。

二 全国健康保険協会が行う国税滞納処分の例による処分に関する認可に関すること。

二の二 全国健康保険協会が行う立入検査等に係る認可に関すること。

三 健康保険組合の行う業務の監督に関すること。

四 国民年金基金の監督に関すること。

五 確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業(事業主に係るものに限る。)に関する監督に関すること。

(平一二中改本令一一四・平一三厚労令一九五・平一三厚労令二二四・平一四厚労令三一・一部改正、平一五厚労令七五・旧第七百十三条繰下、平一六厚労令九二・旧第七百十九条繰上、平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七九・平二〇厚労令一四八・平二四厚労令六八・平二五厚労令一三〇・平二六厚労令三四・一部改正)

第七百十九条から第七百二十一条まで 削除

(平二〇厚労令一四八)

(上席児童扶養手当監査官及び児童扶養手当監査官、上席社会福祉監査官及び社会福祉監査官並びに上席生活保護監査官及び生活保護監査官)

第七百二十二条 健康福祉課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。

一 北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局 次に掲げるもの

イ 上席児童扶養手当監査官一人(北海道厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

ロ 児童扶養手当監査官一人(東北厚生局及び中国四国厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

ハ 上席社会福祉監査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

ニ 社会福祉監査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

ホ 上席生活保護監査官一人(北海道厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

ヘ 生活保護監査官一人(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

二 関東信越厚生局 次に掲げるもの

イ 上席児童扶養手当監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

ロ 児童扶養手当監査官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

ハ 上席社会福祉監査官三人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

ニ 社会福祉監査官七人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

ホ 上席生活保護監査官一人

ヘ 生活保護監査官一人

三 近畿厚生局 次に掲げるもの

イ 上席児童扶養手当監査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

ロ 児童扶養手当監査官一人

ハ 上席社会福祉監査官三人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

ニ 社会福祉監査官五人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

ホ 上席生活保護監査官一人

ヘ 生活保護監査官一人

2 上席児童扶養手当監査官は、命を受けて、第七百十二条第十一号に掲げる事務を行い、及び児童扶養手当監査官の行う事務を整理する。

3 児童扶養手当監査官は、命を受けて、第七百十二条第十一号に掲げる事務を行う。

4 上席社会福祉監査官は、命を受けて、第七百十二条第九号、第十号(児童福祉法第三十四条の五第一項の規定による質問及び立入検査、同法第四十六条第一項の規定による質問及び立入検査並びに同法第五十九条第一項の規定による立入調査及び質問に関することに限る。)及び第十九号(生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設(都道府県、指定都市及び中核市の設置するものに限る。)に係るものに限る。)に掲げる事務を行い、及び社会福祉監査官の行う事務を整理する。

5 社会福祉監査官は、命を受けて、第七百十二条第九号、第十号(児童福祉法第三十四条の五第一項の規定による質問及び立入検査、同法第四十六条第一項の規定による質問及び立入検査並びに同法第五十九条第一項の規定による立入調査及び質問に関することに限る。)及び第十九号(生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設(都道府県、指定都市及び中核市の設置するものに限る。)に係るものに限る。)に掲げる事務を行う。

6 上席生活保護監査官は、命を受けて、第七百十二条第十九号(上席社会福祉監査官及び社会福祉監査官の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務を行い、及び生活保護監査官の行う事務を整理する。

7 生活保護監査官は、命を受けて、第七百十二条第十九号(上席社会福祉監査官及び社会福祉監査官の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務を行う。

(平二〇厚労令一四八・全改、平二一厚労令六五・平二二厚労令五八・平二四厚労令四〇・平二四厚労令一三六・平二五厚労令一一一・平二七厚労令五五・平二八厚労令八〇・平二九厚労令四四・令三厚労令七六・令四厚労令五九・令五厚労令四三・令六厚労令六七・令七厚労令四四・令七厚労令五三・一部改正)

第七百二十三条 削除

(平二〇厚労令一四八)

(薬事監視専門官)

第七百二十四条 北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局の医事課に、それぞれ薬事監視専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、関東信越厚生局の薬事監視指導課に、薬事監視専門官七人を、近畿厚生局の薬事監視指導課に、薬事監視専門官五人を置く。

2 医事課の薬事監視専門官は、命を受けて、第七百十四条第一項第八号から第十三号までに掲げる事務を、薬事監視指導課の薬事監視専門官は、命を受けて、第七百十四条の二各号に掲げる事務を行う。

(平二〇厚労令一四八・全改、平二〇厚労令一六〇・平二二厚労令五八・平二三厚労令一二一・平二七厚労令五九・平三一厚労令五八・令二厚労令七二・令四厚労令五九・一部改正)

(上席地域包括ケア推進官及び地域包括ケア推進官)

第七百二十五条 地域包括ケア推進課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。

一 北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局 次に掲げるもの

イ 上席地域包括ケア推進官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

ロ 地域包括ケア推進官二人

二 関東信越厚生局 次に掲げるもの

イ 上席地域包括ケア推進官一人

ロ 地域包括ケア推進官一人

三 東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局 次に掲げるもの

イ 上席地域包括ケア推進官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

ロ 地域包括ケア推進官二人

2 上席地域包括ケア推進官は、命を受けて、第七百十五条の二各号に掲げる事務を行い、及び地域包括ケア推進官の行う事務を整理する。

3 地域包括ケア推進官は、命を受けて、第七百十五条の二各号に掲げる事務を行う。

(平二八厚労令八〇・全改、平三一厚労令五八・令五厚労令四三・一部改正)

第七百二十六条 削除

(平二八厚労令八〇)

(上席社会保険監査指導官)

第七百二十七条 保険課に、上席社会保険監査指導官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2 上席社会保険監査指導官は、命を受けて、第七百十六条各号に掲げる事務を行う。

(平一六厚労令九二・追加、平二〇厚労令七九・平二〇厚労令一四八・平二一厚労令一六七・一部改正)

第七百二十七条の二 企業年金課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。

一 関東信越厚生局 次に掲げるもの

イ 上席社会保険監査指導官一人

ロ 社会保険監査指導官三人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

ハ 企業年金監査官八人(うち五人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

二 近畿厚生局 次に掲げるもの

イ 上席社会保険監査指導官一人

ロ 社会保険監査指導官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

ハ 企業年金監査官三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)