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名称

位置

国立療養所多磨全生園附属看護学校

東村山市

国立療養所長島愛生園附属看護学校

瀬戸内市

3 看護師養成所は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、看護師の養成を行うことをつかさどる。

4 看護師養成所に、所長を置く。

(平一六厚労令九二・追加、平一六厚労令一五三・一部改正)

第四款 国立医薬品食品衛生研究所

(平一六厚労令九二・旧第五款繰上)

(国立医薬品食品衛生研究所の位置)

第四百九十五条 国立医薬品食品衛生研究所は、神奈川県に置く。

(平一六厚労令九二・旧第四百六十一条繰下、平二九厚労令一〇四・一部改正)

(所長及び副所長)

第四百九十六条 国立医薬品食品衛生研究所に、所長及び副所長一人を置く。

2 所長は、国立医薬品食品衛生研究所の事務を掌理する。

3 副所長は、所長を助け、国立医薬品食品衛生研究所の事務を整理する。

(平一六厚労令九二・旧第四百六十二条繰下)

(企画調整主幹)

第四百九十七条 国立医薬品食品衛生研究所に、企画調整主幹一人を置く。

2 企画調整主幹は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

一 国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関すること。

二 国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定事項の総括に当たること。

(平一七厚労令七五・全改)

(国立医薬品食品衛生研究所に置く部等)

第四百九十八条 国立医薬品食品衛生研究所に、次の十六部及び安全性生物試験研究センターを置く。

総務部

薬品部

生物薬品部

生薬部

再生・細胞医療製品部

遺伝子医薬部

医療機器部

生活衛生化学部

食品部

食品添加物部

食品衛生管理部

衛生微生物部

有機化学部

生化学部

安全情報部

医薬安全科学部

(平一四厚労令五七・平一五厚労令七五・一部改正、平一六厚労令九二・旧第四百六十三条繰下・一部改正、平二二厚労令五八・平二六厚労令八七・一部改正)

(総務部の所掌事務)

第四百九十九条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。

二 検定、試験、検査、製造並びに調査及び研究に関する庶務を行うこと。

三 前二号に掲げるもののほか、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(平一六厚労令九二・旧第四百六十四条繰下)

(総務部に置く課)

第五百条 総務部に、次の三課を置く。

総務課

会計課

業務課

(平一六厚労令九二・旧第四百六十五条繰下、平一七厚労令七五・一部改正)

(総務課の所掌事務)

第五百一条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 職員の人事、公印の保管及び公文書類に関すること。

二 前号に掲げるもののほか、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(平一六厚労令九二・旧第四百六十六条繰下、平一七厚労令七五・一部改正)

(会計課の所掌事務)

第五百二条 会計課は、会計、物品及び営繕に関する事務をつかさどる。

(平一六厚労令九二・旧第四百六十七条繰下)

(業務課の所掌事務)

第五百三条 業務課は、検定、試験、検査、製造並びに調査及び研究に関する庶務を行うことをつかさどる。

(平一六厚労令九二・旧第四百六十八条繰下)

(薬品部の所掌事務)

第五百四条 薬品部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、医薬品(生物学的製剤並びに抗菌性物質及びその製剤を除く。第五百十四条及び第五百十八条第一号において同じ。)、医薬部外品並びに毒物及び劇物の試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

(平一四厚労令五七・平一五厚労令七五・一部改正、平一六厚労令九二・旧第四百六十九条繰下・一部改正、平二六厚労令八七・平三〇厚労令四三・一部改正)

(生物薬品部の所掌事務)

第五百五条 生物薬品部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、ホルモン類、酵素類、蛋白質類、生理活性高分子化合物並びに先端技術を利用して製造される医薬品(再生・細胞医療製品部及び遺伝子医薬部の所掌に係るものを除く。)及び医薬部外品の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

(平一四厚労令五七・一部改正、平一六厚労令九二・旧第四百七十条繰下、平二六厚労令八七・一部改正)

(生薬部の所掌事務)

第五百六条 生薬部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、生薬及び生薬製剤の試験、検査及び試験的製造並びに麻薬等(麻薬等の原料を含む。)、けし及びけしがらの試験及び検査並びにこれらの試験及び検査に必要な標準物質の製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

(平一四厚労令五七・一部改正、平一六厚労令九二・旧第四百七十一条繰下)

(再生・細胞医療製品部の所掌事務)

第五百七条 再生・細胞医療製品部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、再生医療等製品(遺伝子治療製品を除く。)並びに細胞又は組織を利用して製造される医薬品及び医療機器の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

(平一四厚労令五七・追加、平一六厚労令九二・旧第四百七十一条の二繰下、平二六厚労令八七・一部改正)

(遺伝子医薬部の所掌事務)

第五百八条 遺伝子医薬部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、遺伝子治療製品、核酸医薬品及び体外診断用医薬品(体外診断用医薬品と対になる治療用医薬品を含む。)の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

(平二六厚労令八七・追加、令六厚労令六七・一部改正)

(医療機器部の所掌事務)

第五百九条 医療機器部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、医療機器(再生・細胞医療製品部の所掌に係るものを除く。)その他衛生用品及びこれらの材料の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

(平一六厚労令九二・旧第四百七十二条繰下、平一七厚労令七五・平二〇厚労令七九・平二二厚労令五八・一部改正、平二六厚労令八七・旧第五百八条繰下・一部改正)

(生活衛生化学部の所掌事務)

第五百十条 生活衛生化学部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、室内空気、上水、環境水、大気、水道用品、水道資機材及び水道薬品並びにこれらに含まれる環境汚染物及び自然発生物質に関する試験及び検査並びに化粧品、化粧品原料及び医薬部外品の試験、検査及び試験的製造並びに家庭用品に含まれる有害物質に関する試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

(平一六厚労令九二・旧第四百七十三条繰下、平二二厚労令五八・一部改正、平二六厚労令八七・旧第五百九条繰下)

(食品部の所掌事務)

第五百十一条 食品部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、食品等、食品汚染物及び化学性食中毒検体の試験及び検査(栄養生理学的試験及び検査を除く。)並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

(平一四厚労令五七・一部改正、平一六厚労令九二・旧第四百七十四条繰下・一部改正、平二六厚労令八七・旧第五百十条繰下)

(食品添加物部の所掌事務)

第五百十二条 食品添加物部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、添加物、器具、容器包装、おもちゃ及び洗浄剤の試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

(平一六厚労令九二・旧第四百七十五条繰下、平二六厚労令八七・旧第五百十一条繰下)

(食品衛生管理部の所掌事務)

第五百十三条 食品衛生管理部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、食品等の製造工程における微生物及び有害物質の制御、安全性評価、規格基準その他の食品等の衛生管理に関する調査及び研究並びに食中毒に関連する微生物の試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

(平一四厚労令五七・追加、平一五厚労令七五・一部改正、平一六厚労令九二・旧第四百七十五条の二繰下、平二六厚労令八七・旧第五百十二条繰下)

(衛生微生物部の所掌事務)

第五百十四条 衛生微生物部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品、毒物及び劇物、食品等、食品汚染物、食中毒検体、家庭用品、室内空気及び上水に含まれる有害物質その他の国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務に関連する物質(以下「関連物質」という。)の衛生微生物学的試験及び検査並びにこれらに付随する有害微生物及びその産物の試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

(平一四厚労令五七・追加、平一六厚労令九二・旧第四百七十六条繰下、平一七厚労令七五・一部改正、平二六厚労令八七・旧第五百十三条繰下・一部改正)

(有機化学部の所掌事務)

第五百十五条 有機化学部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、関連物質の有機化学的試験及びこれらに必要な研究並びに放射線医薬品の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

(平一四厚労令五七・旧第四百七十六条繰下・一部改正、平一六厚労令九二・旧第四百七十七条繰下、平二六厚労令八七・旧第五百十四条繰下、令六厚労令六七・一部改正)

(生化学部の所掌事務)

第五百十六条 生化学部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、関連物質の生化学的試験及び放射線の安全管理並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

(平一四厚労令五七・旧第四百七十八条繰下、平一六厚労令九二・旧第四百七十九条繰下、平二三厚労令四四・平二六厚労令八七・一部改正)

(安全情報部の所掌事務)

第五百十七条 安全情報部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

一 食品の安全性に関する情報の収集、加工、解析、評価、蓄積及び提供並びにこれらに必要な情報の調査及び研究を行うこと。

二 図書の収集、保管及び閲覧並びに業績誌及び情報誌の編集及び頒布に関すること。

(平一五厚労令七五・一部改正、平一六厚労令九二・旧第四百八十条繰下、平二六厚労令八七・平二七厚労令九〇・平三〇厚労令四三・一部改正)

(医薬安全科学部の所掌事務)

第五百十八条 医薬安全科学部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

一 医薬品及び再生医療等製品の安全性に関する情報の収集、加工、解析、評価、蓄積及び提供を行うこと。

二 医薬品及び再生医療等製品の安全性に関する情報の解析及び評価、医薬品及び再生医療等製品による副作用の発現の予測及び防止その他の医薬品及び再生医療等製品の安全性の確保に関する研究を行うこと。

(平一四厚労令五七・追加、平一五厚労令一一三・旧第四百八十条の二繰下、平一六厚労令九二・旧第四百八十一条繰下、平二六厚労令八七・平三〇厚労令四三・一部改正)

(安全性生物試験研究センターの所掌事務)

第五百十九条 安全性生物試験研究センターは、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

一 関連物質の毒性学的試験並びに実験動物の飼育及び管理並びにこれらに必要な研究を行うこと。

二 関連物質の薬理学的試験及びこれに必要な研究を行うこと。

三 関連物質の病理学的試験及びこれに必要な研究を行うこと。

四 関連物質の変異原性、遺伝毒性及びゲノム不安定性に関する試験並びにこれらに必要な研究及び実験による動物実験代替法の開発と評価を行うこと。

五 関連物質に関する試験結果に基づく安全性の総合的な予測及び評価、電子計算機を用いて行う動物実験代替法の評価、化学物質の安全性に関する情報の収集、加工、解析、評価、蓄積及び提供(以下この号及び第五百二十五条において「化学物質の安全性に関する情報の収集等」という。)並びに化学物質の安全性に関する情報の収集等に必要な情報の調査並びにこれらに必要な研究を行うこと。

(平一五厚労令一一三・旧第四百八十一条繰下、平一六厚労令九二・旧第四百八十二条繰下、平一七厚労令七五・平二七厚労令九〇・令六厚労令六七・一部改正)

(安全性生物試験研究センターに置く部等)

第五百二十条 安全性生物試験研究センターに、次の五部を置く。

毒性部

薬理部

病理部

ゲノム安全科学部

安全性予測評価部

(平一五厚労令一一三・旧第四百八十二条繰下、平一六厚労令九二・旧第四百八十三条繰下、平二七厚労令九〇・令六厚労令六七・一部改正)

(毒性部の所掌事務)

第五百二十一条 毒性部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質の毒性学的試験並びに実験動物の飼育及び管理並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

(平一五厚労令一一三・旧第四百八十三条繰下、平一六厚労令九二・旧第四百八十四条繰下)

(薬理部の所掌事務)

第五百二十二条 薬理部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質の薬理学的試験及びこれに必要な研究を行うこと(安全性予測評価部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(平一五厚労令一一三・旧第四百八十四条繰下、平一六厚労令九二・旧第四百八十五条繰下、平一九厚労令七一・平二七厚労令九〇・一部改正)

(病理部の所掌事務)

第五百二十三条 病理部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質の病理学的試験及びこれに必要な研究を行うことをつかさどる。

(平一五厚労令一一三・旧第四百八十五条繰下、平一六厚労令九二・旧第四百八十六条繰下)

(ゲノム安全科学部の所掌事務)

第五百二十四条 ゲノム安全科学部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質の変異原性、遺伝毒性及びゲノム不安定性に関する試験並びにこれらに必要な研究及び実験による動物実験代替法の開発と評価を行うことをつかさどる。

(平一五厚労令一一三・旧第四百八十六条繰下、平一六厚労令九二・旧第四百八十七条繰下、平一七厚労令七五・令六厚労令六七・一部改正)

(安全性予測評価部の所掌事務)

第五百二十五条 安全性予測評価部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質に関する試験結果に基づく安全性の総合的な予測及び評価、電子計算機を用いて行う動物実験代替法の評価、化学物質の安全性に関する情報の収集等及びこれに必要な情報の調査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

(平一五厚労令一一三・旧第四百八十七条繰下、平一六厚労令九二・旧第四百八十八条繰下、平二七厚労令九〇・令六厚労令六七・一部改正)

第五百二十六条から第五百三十五条まで 削除

(平一七厚労令七五)

第五款 国立保健医療科学院

(平一四厚労令五七・全改、平一六厚労令九二・旧第七款繰上)

(国立保健医療科学院の位置)

第五百三十六条 国立保健医療科学院は、埼玉県に置く。

(平一四厚労令五七・全改、平一六厚労令九二・旧第五百十九条繰下)

(院長及び次長)

第五百三十七条 国立保健医療科学院に、院長及び次長一人を置く。

2 院長は、国立保健医療科学院の事務を掌理する。

3 次長は、院長を助け、国立保健医療科学院の事務を整理する。

(平一四厚労令五七・全改、平一六厚労令九二・旧第五百二十条繰下)

(企画調整主幹及び統括研究官)

第五百三十八条 国立保健医療科学院に、企画調整主幹一人及び統括研究官四人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2 企画調整主幹は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

一 国立保健医療科学院の所掌事務に係る養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関すること。

二 国立保健医療科学院の所掌事務に係る養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する特定事項の総括に当たること。

3 統括研究官は、命を受けて、国立保健医療科学院の所掌事務に係る養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する専門的事項の総括に関する事務を行う。

(平一六厚労令九二・追加、平二三厚労令四四・平二九厚労令四四・平三〇厚労令四三・令二厚労令七二・令三厚労令七六・令七厚労令四四・令七厚労令五三・一部改正)

(国立保健医療科学院に置く部等)

第五百三十九条 国立保健医療科学院に、次の八部並びに保健医療情報政策研究センター及び保健医療経済評価研究センターを置く。

総務部

疫学・統計研究部

公衆衛生政策研究部

生涯健康研究部

医療・福祉サービス研究部

生活環境研究部

建築・施設管理研究部

健康危機管理研究部

(平二三厚労令四四・全改、平三〇厚労令四三・令五厚労令四三・令七厚労令四四・一部改正)

(総務部の所掌事務)

第五百四十条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。

二 養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する庶務を行うこと。

三 図書の収集、保管及び閲覧並びに業績誌の編集に関すること。

四 前三号に掲げるもののほか、国立保健医療科学院の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(平一四厚労令五七・全改、平一六厚労令九二・旧第五百二十二条繰下、平二三厚労令四四・一部改正)

(総務部に置く課)

第五百四十一条 総務部に、次の三課を置く。

総務課

会計課

研修・業務課

(平一四厚労令五七・全改、平一六厚労令九二・旧第五百二十三条繰下、平一七厚労令七五・平二三厚労令四四・一部改正)

(総務課の所掌事務)

第五百四十二条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 職員の人事、公印の保管及び公文書類に関すること。

二 図書の収集、保管及び閲覧並びに業績誌の編集に関すること。

三 前二号に掲げるもののほか、国立保健医療科学院の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(平一四厚労令五七・全改、平一六厚労令九二・旧第五百二十四条繰下、平一七厚労令七五・平二三厚労令四四・一部改正)

(会計課の所掌事務)

第五百四十三条 会計課は、会計、物品及び営繕に関する事務をつかさどる。

(平一四厚労令五七・全改、平一六厚労令九二・旧第五百二十五条繰下)

(研修・業務課の所掌事務)

第五百四十四条 研修・業務課は、養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する庶務を行うことをつかさどる。

(平一四厚労令五七・全改、平一六厚労令九二・旧第五百二十六条繰下、平二三厚労令四四・一部改正)

(疫学・統計研究部の所掌事務)

第五百四十五条 疫学・統計研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、保健医療及び生活衛生並びにこれらに関連する社会福祉(以下「保健医療等」という。)に関する疫学・統計を用いた科学的評価及び疫学・統計の高度利用に係るものをつかさどる。

(平二三厚労令四四・全改、令五厚労令四三・一部改正)

(公衆衛生政策研究部の所掌事務)

第五百四十六条 公衆衛生政策研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、保健医療等に関する政策の社会への実装の推進及び社会全体への影響の評価に係るもの(保健医療情報政策研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(令五厚労令四三・追加)

(生涯健康研究部の所掌事務)

第五百四十七条 生涯健康研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、生涯にわたる疾病及び障害の予防、健康の保持及び増進並びに保健指導に係るものをつかさどる。

(平二三厚労令四四・全改、令五厚労令四三・旧第五百四十六条繰下)

(医療・福祉サービス研究部の所掌事務)

第五百四十八条 医療・福祉サービス研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、医療サービス及び福祉サービスに係るもの(保健医療経済評価研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(平二三厚労令四四・全改、平三〇厚労令四三・一部改正、令五厚労令四三・旧第五百四十七条繰下)

(生活環境研究部の所掌事務)

第五百四十九条 生活環境研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、生活環境に係る保健衛生に係るもの(建築・施設管理研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(平二三厚労令四四・全改、令五厚労令四三・旧第五百四十八条繰下、令七厚労令四四・一部改正)

(建築・施設管理研究部の所掌事務)

第五百四十九条の二 建築・施設管理研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、建築物・施設管理に係る保健衛生に係るものをつかさどる。

(令七厚労令四四・追加)

(健康危機管理研究部の所掌事務)

第五百五十条 健康危機管理研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、健康危機管理に係るものをつかさどる。

(平二三厚労令四四・全改、令五厚労令四三・旧第五百四十九条繰下)

(保健医療情報政策研究センターの所掌事務)

第五百五十一条 保健医療情報政策研究センターは、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、保健医療等に関する情報の収集、評価、利用及び提供並びにこれらに関する政策の社会への実装の推進に係るものをつかさどる。

(平二三厚労令四四・全改、令五厚労令四三・一部改正)

(保健医療経済評価研究センターの所掌事務)

第五百五十二条 保健医療経済評価研究センターは、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、経済性、効率性及び有効性の観点からの保健医療に関する評価に係るものをつかさどる。

(平三〇厚労令四三・全改)

第五百五十三条から第五百六十条まで 削除

(平三〇厚労令四三)

第六款 国立社会保障・人口問題研究所

(平一六厚労令九二・旧第八款繰上)

(国立社会保障・人口問題研究所の位置)

第五百六十一条 国立社会保障・人口問題研究所は、東京都に置く。

(平一六厚労令九二・旧第五百四十三条繰下)

(所長及び副所長)

第五百六十二条 国立社会保障・人口問題研究所に、所長及び副所長一人を置く。

2 所長は、国立社会保障・人口問題研究所の事務を掌理する。

3 副所長は、所長を助け、国立社会保障・人口問題研究所の事務を整理する。

(平一六厚労令九二・旧第五百四十四条繰下)

(政策研究調整官)

第五百六十三条 国立社会保障・人口問題研究所に、政策研究調整官一人を置く。

2 政策研究調整官は、命を受けて、国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務に関する特定事項の調査及び研究、これらに関する調整並びにこれらの成果の普及を行う。

(平一六厚労令九二・追加)

(国立社会保障・人口問題研究所に置く部等)

第五百六十四条 国立社会保障・人口問題研究所に、総務課及び次の七部を置く。

企画部

国際関係部

情報調査分析部

社会保障基礎理論研究部

社会保障応用分析研究部

人口構造研究部

人口動向研究部

(平一六厚労令九二・旧第五百四十五条繰下・一部改正)

(総務課の所掌事務)

第五百六十五条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。

二 前号に掲げるもののほか、国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(平一六厚労令九二・旧第五百四十六条繰下)

(企画部の所掌事務)

第五百六十六条 企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務に関する企画及び立案並びに調整(政策研究調整官の所掌に属するものを除く。)を行うこと。

二 社会保障及び人口問題に関する調査及び研究を行うこと(政策研究調整官及び他部の所掌に属するものを除く。)。

(平一六厚労令九二・旧第五百四十七条繰下・一部改正)

(国際関係部の所掌事務)

第五百六十七条 国際関係部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 海外の社会保障及び人口問題に関する調査及び研究を行うこと。

二 国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務に係る国際協力に関すること。

(平一六厚労令九二・旧第五百四十八条繰下)

(情報調査分析部の所掌事務)

第五百六十八条 情報調査分析部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務に係る情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を行うこと。

二 国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務に係る統計データベースの開発及び管理を行うこと。

(平一六厚労令九二・旧第五百四十九条繰下)

(社会保障基礎理論研究部の所掌事務)

第五百六十九条 社会保障基礎理論研究部は、社会保障の機能、経済社会構造との関係その他の社会保障の基礎理論に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。

(平一六厚労令九二・旧第五百五十条繰下)

(社会保障応用分析研究部の所掌事務)

第五百七十条 社会保障応用分析研究部は、社会保障の応用及び分析に関する実証的調査及び研究を行うことをつかさどる。

(平一六厚労令九二・旧第五百五十一条繰下)

(人口構造研究部の所掌事務)

第五百七十一条 人口構造研究部は、人口の基本構造、移動及び地域分布並びに世帯その他の家族の構造並びにこれらの変動に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。

(平一六厚労令九二・旧第五百五十二条繰下)

(人口動向研究部の所掌事務)

第五百七十二条 人口動向研究部は、出生力及び死亡構造の動向並びに家庭機能の変化並びにこれらの要因に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。

(平一六厚労令九二・旧第五百五十三条繰下)

(評議員会)

第五百七十三条 国立社会保障・人口問題研究所に、評議員会を置く。

2 評議員会は、国立社会保障・人口問題研究所の調査研究活動全般の基本方針その他の重要事項について、所長に助言する。

3 評議員会は、評議員十人以内で組織し、評議員は、学識経験のある者のうちから、所長の推薦を受けて、厚生労働大臣が任命する。

4 評議員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 評議員は、非常勤とする。

6 評議員会の運営に関し必要な事項は、評議員会において別に定める。

(平一六厚労令九二・旧第五百五十四条繰下)

第七款 削除

(令七厚労令一〇)

第五百七十四条から第六百二十二条の五まで 削除

(令七厚労令一〇)

第八款 国立障害者リハビリテーションセンター

(平一六厚労令九二・旧第十八款繰上、平二〇厚労令一四八・改称、平二二厚労令五八・旧第十二款繰上、令五厚労令四三・旧第九款繰上)

(国立障害者リハビリテーションセンターの位置)

第六百二十三条 国立障害者リハビリテーションセンターは、埼玉県に置く。

(平二〇厚労令一四八・一部改正、平二二厚労令五八・旧第六百六十三条繰上)

(総長)

第六百二十四条 国立障害者リハビリテーションセンターに、総長を置く。

2 総長は、国立障害者リハビリテーションセンターの事務を掌理する。

(平二〇厚労令一四八・一部改正、平二二厚労令五八・旧第六百六十四条繰上)

(国立障害者リハビリテーションセンターに置く部等)

第六百二十五条 国立障害者リハビリテーションセンターに、管理部、企画・情報部、自立支援局、病院、研究所及び学院を置く。

(平二〇厚労令一四八・一部改正、平二二厚労令五八・旧第六百六十五条繰上・一部改正、平二五厚労令六八・一部改正)

(管理部の所掌事務)

第六百二十六条 管理部は、次に掲げる事務(国立光明寮、国立保養所及び国立福祉型障害児入所施設の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。

二 利用者及び入院患者の給食に関すること。

三 患者の入退院及び入院患者の厚生に関すること。

四 医療に関する統計に関すること。

五 診療記録の保管に関すること。

六 医療に関する安全管理及び感染症防止対策に関すること。

七 前各号に掲げるもののほか、国立障害者リハビリテーションセンターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(平二〇厚労令一四八・一部改正、平二二厚労令五八・旧第六百六十六条繰上・一部改正、平二四厚労令四〇・平二五厚労令六八・令三厚労令七六・一部改正)

(管理部に置く課)

第六百二十七条 管理部に、次の三課を置く。

総務課

会計課

医事管理課

(平二二厚労令五八・旧第六百六十七条繰上、平二五厚労令六八・一部改正)

(総務課の所掌事務)

第六百二十八条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 職員の人事、公印の保管及び公文書類に関すること。

二 利用者及び入院患者の給食に関すること。

三 前二号に掲げるもののほか、国立障害者リハビリテーションセンターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(平二〇厚労令一四八・一部改正、平二二厚労令五八・旧第六百六十八条繰上・一部改正)

(会計課の所掌事務)

第六百二十九条 会計課は、会計、物品及び営繕に関する事務をつかさどる。

(平二二厚労令五八・旧第六百六十九条繰上)

第六百三十条 削除

(平二五厚労令六八)

(医事管理課の所掌事務)

第六百三十一条 医事管理課は、国立障害者リハビリテーションセンターの所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

一 患者の入退院及び入院患者の厚生に関すること。

二 医療に関する統計に関すること。

三 診療記録の保管に関すること。

四 医療に関する安全管理及び感染症防止対策に関すること。

(平二〇厚労令一四八・一部改正、平二二厚労令五八・旧第六百七十一条繰上、令三厚労令七六・一部改正)

(企画・情報部の所掌事務)

第六百三十一条の二 企画・情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 障害者のリハビリテーションに関する企画及び立案並びに調整に関すること。

二 障害者のリハビリテーションに関する情報の収集、提供等に関すること。

(平二五厚労令六八・追加)

(企画・情報部に置く課等)

第六百三十一条の三 企画・情報部に、次の二課、高次脳機能障害情報・支援センター及び発達障害情報・支援センターを置く。

企画課

情報システム課

(平二五厚労令六八・追加)

(企画課の所掌事務)

第六百三十一条の四 企画課は、障害者のリハビリテーションに関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる(自立支援局の所掌に属するものを除く。)。

(平二五厚労令六八・追加)

(情報システム課の所掌事務)

第六百三十一条の五 情報システム課は、障害者のリハビリテーションに関する情報の収集及び提供に関する事務をつかさどる(高次脳機能障害情報・支援センター及び発達障害情報・支援センターの所掌に属するものを除く。)。

(平二五厚労令六八・追加)

(高次脳機能障害情報・支援センターの所掌事務)

第六百三十一条の六 高次脳機能障害情報・支援センターは、障害者のリハビリテーションに関し、高次脳機能障害に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供並びに調査及び研究を行うことをつかさどる。

(平二五厚労令六八・追加)

(発達障害情報・支援センターの所掌事務)

第六百三十一条の七 発達障害情報・支援センターは、障害者のリハビリテーションに関し、発達障害に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供並びに調査及び研究を行うことをつかさどる。

(平二五厚労令六八・追加)

(自立支援局の所掌事務)

第六百三十二条 自立支援局は、障害者のリハビリテーションに関し、相談、訓練及び支援を行うことをつかさどる。

(平二〇厚労令一四八・全改、平二二厚労令五八・旧第六百七十二条繰上・一部改正)

(自立支援局長)

第六百三十三条 自立支援局に、自立支援局長を置く。

2 自立支援局長は、自立支援局の事務を掌理する。

(平二二厚労令五八・全改)

(自立支援局に置く部)

第六百三十四条 自立支援局に、次の四部を置く。

総合相談支援部

第一自立訓練部

第二自立訓練部

理療教育・就労支援部

(平二〇厚労令一四八・一部改正、平二二厚労令五八・旧第六百七十四条繰上・一部改正、平二八厚労令一一八・一部改正)

(総合相談支援部の所掌事務)

第六百三十五条 総合相談支援部は、障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一 支援の方針に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

二 治療、相談及び支援に関すること(第二自立訓練部及び理療教育・就労支援部の所掌に属するものを除く。)。

三 前二号に掲げるもののほか、自立支援局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(平二二厚労令五八・全改、平二八厚労令一一八・一部改正)

(総合相談支援部に置く課)

第六百三十六条 総合相談支援部に、次の四課を置く。

支援企画課

総合相談課

総合支援課

医務課

(平二〇厚労令一四八・全改、平二二厚労令五八・旧第六百七十六条繰上・一部改正、平二八厚労令一一八・一部改正)

(支援企画課の所掌事務)

第六百三十七条 支援企画課は、障害者のリハビリテーションに関し、支援の方針に関する企画及び立案並びに調整に関することをつかさどる。

(平二二厚労令五八・追加)

(総合相談課の所掌事務)

第六百三十八条 総合相談課は、障害者のリハビリテーションに関し、相談を行うことをつかさどる。

(平二〇厚労令一四八・全改、平二二厚労令五八・旧第六百七十七条繰上、平二八厚労令一一八・一部改正)

(総合支援課の所掌事務)

第六百三十九条 総合支援課は、障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一 日常生活又は社会生活上の支援、必要な情報の提供及び関係機関との連絡調整に関すること。

二 前号に掲げるもののほか、自立支援局の所掌事務で他の所掌に属さないものに関すること。

(平二〇厚労令一四八・全改、平二二厚労令五八・旧第六百七十八条繰上・一部改正、平二八厚労令一一八・一部改正)

(医務課の所掌事務)

第六百三十九条の二 医務課は、障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一 診療及び看護に関すること。

二 調剤及び製剤その他保健衛生に関すること。

(平二八厚労令一一八・追加)

(第一自立訓練部の所掌事務)

第六百四十条 第一自立訓練部は、視覚障害者又は精神に障害のある者のリハビリテーションに関し、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行うことをつかさどる。

(平二〇厚労令一四八・全改、平二二厚労令五八・旧第六百八十条繰上、平二八厚労令一一八・一部改正)

(第一自立訓練部に置く課)

第六百四十一条 第一自立訓練部に、視覚機能訓練課及び生活訓練課を置く。

(平二二厚労令五八・全改、平二八厚労令一一八・一部改正)

(視覚機能訓練課の所掌事務)

第六百四十二条 視覚機能訓練課は、視覚障害者の身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行うことをつかさどる。

(平二二厚労令五八・追加、平二八厚労令一一八・一部改正)

(生活訓練課の所掌事務)

第六百四十三条 生活訓練課は、精神に障害のある者の生活能力の向上のために必要な訓練を行うことをつかさどる。

(平二二厚労令五八・追加)

(第二自立訓練部の所掌事務)

第六百四十三条の二 第二自立訓練部は、重度の身体障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者であって重度の身体障害を有するものをいう。以下この款において同じ。)のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一 身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練に関すること。

二 主として夜間における入浴、排せつ又は食事の介護及び生活等の相談に関すること。

(平二八厚労令一一八・追加)

(第二自立訓練部に置く課)

第六百四十三条の三 第二自立訓練部に、肢体機能訓練課を置く。

(平二八厚労令一一八・追加)

(肢体機能訓練課の所掌事務)

第六百四十三条の四 肢体機能訓練課は、第六百四十三条の二各号に規定する事務をつかさどる。

(平二八厚労令一一八・追加)

(理療教育・就労支援部の所掌事務)

第六百四十四条 理療教育・就労支援部は、障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練に関すること。

二 視覚障害者の理療教育に関すること。

三 求職活動に関する支援及び職場の開拓並びに就職後における職場への定着のために必要な相談に関すること。

四 視覚障害者に対する理療に関する施術所の開設及び経営に関すること。

(平二〇厚労令一四八・全改、平二二厚労令五八・旧第六百八十二条繰上)

(理療教育・就労支援部に置く課等)

第六百四十五条 理療教育・就労支援部に、次の二課及び教務統括官一人を置く。

就労移行支援課

理療教育課

(平二一厚労令六五・全改、平二二厚労令五八・旧第六百八十三条繰上)

(就労移行支援課の所掌事務)

第六百四十六条 就労移行支援課は、第六百四十四条(第二号を除く。)に規定する事務をつかさどる。

(平二〇厚労令一四八・追加、平二二厚労令五八・旧第六百八十三条の二繰上・一部改正)

(理療教育課の所掌事務)

第六百四十七条 理療教育課は、視覚障害者の理療教育に関する事務をつかさどる。

(平二一厚労令六五・追加、平二二厚労令五八・旧第六百八十三条の三繰上)

(教務統括官の職務)

第六百四十八条 教務統括官は、命を受けて、理療教育・就労支援部の所掌事務のうち、視覚障害者の理療教育に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

(平二〇厚労令一四八・追加、平二一厚労令六五・旧第六百八十三条の三繰下、平二二厚労令五八・旧第六百八十三条の四繰上)

(自立支援局に置く施設)

第六百四十九条 自立支援局に、第六百三十四条に規定するもののほか、次の施設を置く。

国立光明寮

国立保養所

国立福祉型障害児入所施設

(平二二厚労令五八・追加、平二四厚労令四〇・一部改正)

(国立光明寮の所掌事務)

第六百五十条 国立光明寮は、視覚障害者のリハビリテーションに関し、理療教育、訓練及び支援を行うことをつかさどる。

(平二二厚労令五八・追加)

(国立光明寮の名称及び位置)

第六百五十一条 国立光明寮の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

函館視力障害センター

函館市

神戸視力障害センター

神戸市

福岡視力障害センター

福岡市

(平二二厚労令五八・追加、平二五厚労令四二・一部改正)

(寮長)

第六百五十二条 国立光明寮に、寮長を置く。

2 寮長は、国立光明寮の事務を掌理する。

(平二二厚労令五八・追加)

(国立光明寮に置く課)

第六百五十三条 国立光明寮に、次の三課を置く。

庶務課

支援課

教務課

(平二二厚労令五八・追加)

(庶務課の所掌事務)

第六百五十四条 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。

二 利用者の給食に関すること。

三 前二号に掲げるもののほか、国立光明寮の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(平二二厚労令五八・追加)

(支援課の所掌事務)

第六百五十五条 支援課は、国立光明寮の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

一 日常生活又は社会生活上の支援、必要な情報の提供及び関係機関との連絡調整に関すること。

二 主として夜間における生活等の相談に関すること。

三 身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練に関すること。

四 求職活動に関する支援及び職場の開拓並びに就職後における職場への定着のために必要な相談に関すること。

五 理療に関する施術所の開設及び経営に関すること。

(平二二厚労令五八・追加)

(教務課の所掌事務)

第六百五十六条 教務課は、国立光明寮の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

一 理療教育に関すること。

二 視覚障害者の職業に関する調査及び研究に関すること(研究所の所掌に属するものを除く。)。

(平二二厚労令五八・追加)

(国立保養所の所掌事務)

第六百五十七条 国立保養所は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 重度の身体障害者のリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと。

二 戦傷病者を入所させ、医学的管理の下に、その保養を行うこと。

(平二二厚労令五八・追加)

(国立保養所の名称及び位置)

第六百五十八条 国立保養所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

別府重度障害者センター

別府市

(平二二厚労令五八・追加、平二八厚労令一一八・一部改正)

(所長)

第六百五十九条 国立保養所に、所長を置く。

2 所長は、国立保養所の事務を掌理する。

(平二二厚労令五八・追加)

(国立保養所に置く課)

第六百六十条 国立保養所に、次の三課を置く。

庶務課

医務課

支援課

(平二二厚労令五八・追加)

(庶務課の所掌事務)

第六百六十一条 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。

二 利用者の給食に関すること。

三 前二号に掲げるもののほか、国立保養所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(平二二厚労令五八・追加)

(医務課の所掌事務)

第六百六十二条 医務課は、国立保養所の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

一 診療及び看護に関すること。

二 身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練に関すること。

三 主として夜間における入浴、排せつ又は食事の介護及び生活等の相談に関すること。

四 調剤及び製剤その他保健衛生に関すること。

(平二二厚労令五八・追加、平二八厚労令一一八・一部改正)

(支援課の所掌事務)

第六百六十三条 支援課は、国立保養所の所掌事務のうち、日常生活又は社会生活上の支援、必要な情報の提供及び関係機関との連絡調整に関することをつかさどる。

(平二二厚労令五八・追加)

(国立福祉型障害児入所施設の所掌事務)

第六百六十四条 国立福祉型障害児入所施設は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 知的障害の程度が著しい児童又は目が見えない者(強度の弱視を含む。)、耳が聞こえない者(強度の難聴を含む。)、口がきけない者等である障害児であって、児童福祉法第二十四条の三第四項の入所給付決定に係るもの又は同法第二十七条第一項第三号の措置を受けたものを入所させて、その保護及び指導を行うこと。

二 障害児の保護及び指導を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。

三 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)第五条の規定による改正前の児童福祉法第六十三条の三の二第一項の規定により障害児施設給付費等を支給することができることとされた者を入所させ、その支援を行うこと。

四 全国の福祉型障害児入所施設における障害児の保護及び指導の向上に寄与するための事業を行うこと。

(平二二厚労令五八・追加、平二四厚労令四〇・平二七厚労令一五七・一部改正)

(国立福祉型障害児入所施設の名称及び位置)

第六百六十五条 国立福祉型障害児入所施設の名称及び位置は、次のとおりとする。