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2 介護保険指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の規定による福祉の措置の実施に関する監査に関すること。

二 老人福祉法第三十四条の二第一項の規定による緊急時における事務執行に関すること。

三 介護保険法第二十四条第一項及び第二項の規定による帳簿書類等の提示等の事務に関すること。

四 介護保険法第百二条第二項及び第百四条第三項の規定による指示に関すること。

五 介護保険法の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。

六 介護保険法第百九十七条の規定による報告の徴収等(同条第一項及び第二項の規定によるものに限る。)に関すること。

七 介護保険法第二百三条の三第一項の規定による緊急時における事務執行に関すること。

3 介護保険指導室に、室長、特別介護保険指導官二人以内、特別介護サービス指導官三人以内及び介護サービス業務監視専門官四人以内を置く。

4 特別介護保険指導官は、命を受けて、介護保険法第百九十七条の規定による報告の徴収等(同条第一項の規定によるものに限る。)に関する事務を行う。

5 特別介護サービス指導官は、命を受けて、第四項第一号から第四号まで、第六号(介護保険法第百九十七条の規定による報告の徴収等(同条第一項の規定によるものに限る。)に関することを除く。)及び第七号に掲げる事務を行う。

6 介護サービス業務監視専門官は、命を受けて、第四項第五号に掲げる事務を行う。

(平一六厚労令九二・平二一厚労令六五・平二四厚労令一一・平二七厚労令五九・平二七厚労令一五七・平三〇厚労令三〇・令二厚労令一四八・一部改正)

(認知症総合戦略企画官)

第六十六条の二 認知症施策・地域介護推進課に認知症総合戦略企画官一人を置く。

2 認知症総合戦略企画官は、命を受けて、認知症施策・地域介護推進課の所掌事務のうち認知症の総合的な戦略に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

(令二厚労令一四八・追加)

第十款 保険局

(令五厚労令四三・旧第十一款繰上)

(歯科医療管理官)

第六十七条 保険局に、歯科医療管理官一人を置く。

2 歯科医療管理官は、命を受けて、医療課の所掌事務のうち、歯科医療に係るものを行う。

(全国健康保険協会管理室)

第六十八条 保険課に、全国健康保険協会管理室を置く。

2 全国健康保険協会管理室は、全国健康保険協会の行う業務に関する事務をつかさどる。

3 全国健康保険協会管理室に、室長を置く。

(平二三厚労令四四・追加、令五厚労令一〇七・旧第六十八条の二繰上)

(国民健康保険指導調整官及び主任国民健康保険指導調整官)

第六十九条 国民健康保険課に、国民健康保険指導調整官二人及び主任国民健康保険指導調整官一人を置く。

2 国民健康保険指導調整官は、命を受けて、国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務(高齢者医療関係業務及び介護保険事業関係業務を除く。)についての指導及び調整に関する事務(医療課の所掌に属するものを除く。)を行う。

3 主任国民健康保険指導調整官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び国民健康保険指導調整官の行う事務の調整に当たる。

(平二九厚労令四四・一部改正)

(高齢者医療指導調整官)

第六十九条の二 高齢者医療課に、高齢者医療指導調整官一人を置く。

2 高齢者医療指導調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

一 後期高齢者医療広域連合の行う業務についての指導及び調整に関すること(医療課及び調査課の所掌に属するものを除く。)。

二 後期高齢者医療制度において市町村が処理する事務についての指導及び調整に関すること。

三 後期高齢者支援金等の額の算定についての指導及び調整に関すること(調査課の所掌に属するものを除く。)。

(平二〇厚労令一四八・追加)

(保険データ企画室)

第六十九条の三 医療介護連携政策課に、保険データ企画室を置く。

2 保険データ企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十六条第二項及び第三項の規定により提供される情報の管理に関すること。

二 医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)及び審査支払機関の情報処理の高度化の推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

三 前二号に掲げるもののほか、医療保険者が保有する診療並びに健康診査及び保健指導に係るデータ等の活用に関する総合的な企画及び立案に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。

3 保険データ企画室に、室長を置く。

(平三〇厚労令九八・全改)

(保険医療企画調査室、医療技術評価推進室及び医療指導監査室並びに薬剤管理官)

第七十条 医療課に、保険医療企画調査室、医療技術評価推進室及び医療指導監査室並びに薬剤管理官一人を置く。

2 保険医療企画調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 社会保険診療報酬、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費(次号において「社会保険診療報酬等」という。)に関する政策の企画及び立案のための調査及び研究に関すること。

二 社会保険診療報酬等の請求、審査及び支払に関する調査及び研究に関すること。

3 保険医療企画調査室に、室長を置く。

4 医療技術評価推進室は、医療技術評価の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

5 医療技術評価推進室に、室長を置く。

6 医療指導監査室は、保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師による施術に係る療養費に関する指導及び監査に関する事務をつかさどる。

7 医療指導監査室に、室長並びに医療指導監査官十八人以内、特別医療指導監査官七人及び療養指導監査官一人を置く。

8 医療指導監査官は、命を受けて、医療指導監査室の所掌事務(特別医療指導監査官及び療養指導監査官の所掌に属するものを除く。)を行う。

9 特別医療指導監査官は、命を受けて、医療指導監査室の所掌事務のうち、開設者が同一である二以上の病院に係るものその他重要事項に係るものを行う。

10 療養指導監査官は、命を受けて、医療指導監査室の所掌事務のうち、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師による施術に係る療養費に関する指導及び監査に係るものを行う。

11 薬剤管理官は、命を受けて、医療課の所掌事務のうち、薬剤に係るものを行う。

(平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七九・平二六厚労令一一三・平三〇厚労令一二一・令元厚労令二四・一部改正)

(数理企画官)

第七十一条 調査課に、数理企画官一人を置く。

2 数理企画官は、命を受けて、医療保険制度の調整のための統計数理的調査に関する重要事項の企画及び立案に当たる。

(平二〇厚労令七九・一部改正)

第十一款 年金局

(令五厚労令四三・旧第十二款繰上)

(首席年金数理官及び年金数理官)

第七十二条 総務課に、首席年金数理官及び年金数理官それぞれ一人を置く。

2 首席年金数理官は、命を受けて、年金制度の調整のための年金制度の財政状況及び財政計画に関する調査及び検証に当たる。

3 年金数理官は、命を受けて、首席年金数理官の職務に関する重要事項の処理に当たる。

(平一七厚労令一〇六・一部改正)

(数理調整管理官)

第七十三条 数理課に、数理調整管理官一人を置く。

2 数理調整管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

一 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十四条の五第一項に規定する拠出金(次号において「拠出金」という。)及び同条第二項に規定する政府の負担(次号において「政府負担」という。)に係る数理に関すること。

二 拠出金及び政府負担に係る統計数理的調査に関すること。

(平二七厚労令一五三・一部改正)

(システム室、調査室、監査室及び会計室)

第七十三条の二 事業企画課に、システム室、調査室、監査室及び会計室を置く。

2 システム室は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業のうち健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五条第二項若しくは第百二十三条第二項又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務並びに年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)に基づく事業(以下この条、第七百十条の二の三、第七百十条の二の四及び第七百十条の二の五において「政府管掌年金事業等」という。)の実施に関する事務の処理に関する電子計算組織の整備及び管理に関する事務をつかさどる。

3 システム室に、室長を置く。

4 調査室は、政府管掌年金事業等の統計及び政府管掌年金事業等の運営のための統計数理的調査に関する事務をつかさどる。

5 調査室に、室長を置く。

6 監査室は、政府管掌年金事業等の実施に関する事務についての監査に関する事務をつかさどる。

7 監査室に、室長、上席監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内、監査官十二人以内及びシステム監査官三人以内を置く。

8 上席監査官は、命を受けて、監査室の所掌事務(システム監査官の所掌に属するものを除く。)を行い、及び監査官の行う事務を整理する。

9 監査官は、命を受けて、監査室の所掌事務(システム監査官の所掌に属するものを除く。)を行う。

10 システム監査官は、命を受けて、監査室の所掌事務のうち、政府管掌年金事業等の実施に関する事務の処理に関する電子計算組織の運用についてのシステム監査及びサイバーセキュリティ監査に関する事務を行う。

11 会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 年金特別会計(健康勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除く。次号において同じ。)の経理に関すること。

二 年金特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

12 会計室に、室長を置く。

(平二一厚労令一六七・追加、平二五厚労令一一一・平二七厚労令五九・平二八厚労令一一四・平三〇厚労令九八・平三〇厚労令一五一・令五厚労令四三・令七厚労令四四・一部改正)

第七十三条の三 削除

(平三〇厚労令九八)

第十二款 人材開発統括官

(平二九厚労令七一・追加、令五厚労令四三・旧第十三款繰上)

(訓練企画官、特別支援企画官、就労支援訓練企画官、職業能力開発指導官、主任職業能力開発指導官、キャリア形成支援企画官、企業内人材開発支援企画官、職業能力検定官、主任職業能力検定官及び海外協力企画官)

第七十三条の四 本省に、訓練企画官一人、特別支援企画官一人、就労支援訓練企画官一人、職業能力開発指導官二人、主任職業能力開発指導官一人、キャリア形成支援企画官一人、企業内人材開発支援企画官一人、職業能力検定官六人、主任職業能力検定官一人及び海外協力企画官一人を置く。

2 訓練企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務(特別支援企画官及び就労支援訓練企画官の所掌に属するものを除く。)を助ける。

一 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項に規定する準則訓練に関する基準、教科書その他の教材及び同法第二十一条第一項に規定する技能照査に関すること。

二 職業訓練指導員に関すること。

三 公共職業訓練及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練に係る計画に関すること。

四 前号の計画に関する訓練の実施及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。

3 特別支援企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

一 職業能力の開発及び向上について特に援助を必要とする者に対する職業訓練に関すること。

二 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十五条第二項に規定する介護労働安定センターの組織及び運営一般に関すること。

三 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第十八条第一項第四号に規定する教育訓練に関すること。

4 就労支援訓練企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち職業訓練に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(特別支援企画官の所掌に属するものを除く。)を助ける。

5 職業能力開発指導官は、命を受けて、参事官の職務のうち職業能力の開発及び向上に関する専門的及び技術的な事項についての指導及び援助に関する事務を助ける。

6 主任職業能力開発指導官は、命を受けて、参事官の職務のうち前項の事務及び職業能力開発指導官の行う事務の調整に関する事務を助ける。

7 キャリア形成支援企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

一 労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること。

二 勤労青少年の福祉の増進に関すること。

8 企業内人材開発支援企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進に関する事務を助ける。

9 職業能力検定官は、命を受けて、参事官の職務のうち職業能力検定についての専門的及び技術的な事項に関する事務を助ける。

10 主任職業能力検定官は、命を受けて、参事官の職務のうち前項の事務及び職業能力検定官の行う事務の調整に関する事務を助ける。

11 海外協力企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち人材開発統括官の所掌事務に係る国際協力に関する事務(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第二条第一項に規定する技能実習に関するものを除く。)を助ける。

(平二九厚労令七一・追加、平二九厚労令五六(平二九厚労令七一)・平三〇厚労令九八・平三一厚労令五八・令二厚労令一四八・令三厚労令一五三・令五厚労令四三・一部改正)

第十三款 政策統括官

(平二九厚労令七一・旧第十三款繰下、令五厚労令四三・旧第十四款繰上)

(政策企画官、社会保障財政企画官、政策立案・評価推進官、サイバーセキュリティ監査官、特別サイバーセキュリティ監査官、労働経済特別研究官、労働経済調査官、統計企画調整官、審査解析官、保健統計官、世帯統計官、賃金福祉統計官、統計管理官、情報システム管理官及び調査官)

第七十四条 本省に、政策企画官三人、社会保障財政企画官一人、政策立案・評価推進官一人、サイバーセキュリティ監査官二人、特別サイバーセキュリティ監査官一人、労働経済特別研究官一人、労働経済調査官一人、統計企画調整官一人、審査解析官一人、保健統計官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、世帯統計官一人、賃金福祉統計官一人、統計管理官二人、情報システム管理官一人及び調査官二人を置く。

2 政策企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の企画及び立案並びに調整に係るもの(社会保障財政企画官及び調査官の所掌に属するものを除く。)を助ける。

3 社会保障財政企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策に関する企画及び立案並びに調整に関する事務で財政をはじめとする特定事項に係るものを助ける。

4 政策立案・評価推進官は、命を受けて、参事官の職務のうち政策評価をはじめとする特定事項の調査、企画及び立案並びに合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に係るものを助ける。

5 サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、参事官の職務のうちサイバーセキュリティに関する監査及び指導に係るもの(特別サイバーセキュリティ監査官の所掌に属するものを除く。)を助ける。

6 特別サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、参事官の職務のうちサイバーセキュリティに関する監査及び指導に関する職務のうち重要事項に係るものを助ける。

7 労働経済特別研究官は、命を受けて、労働経済について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに国際機関、労使団体、学識経験者等との連絡及び情報交換等を行うことにより、重要な労働政策の企画及び立案の支援を行う。

8 労働経済調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち労働に関する経済問題に関する総合的な分析に係るものを助ける。

9 統計企画調整官は、命を受けて、参事官の職務のうち厚生労働省の所掌事務に係る統計調査の総合的な企画及び立案並びに調整に係るもの(審査解析官の所掌に属するものを除く。)を助ける。

10 審査解析官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

一 厚生労働省の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関する事務のうち審査に関すること。

二 厚生労働省の所掌事務に係る統計に関する総合的な解析に関すること。

11 保健統計官は、命を受けて、参事官の職務のうち保健に関する統計調査に係るものを助ける。

12 世帯統計官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

一 厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に必要な保健、医療、福祉、年金、所得その他これに類する国民生活の基礎的な事項に関する統計調査に関すること。

二 前号に掲げるもののほか、社会保障に関する統計調査(特定の者を継続して対象とする統計調査に限る。)に関すること。

13 賃金福祉統計官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

一 賃金の構造に関する基本的な統計調査に関すること。

二 前号に掲げるもののほか、賃金、給料その他の給与に関する統計調査に関すること。

三 労働時間に関する統計調査に関すること。

四 労働者の安全及び衛生並びに災害補償に関する統計調査に関すること。

五 労働者の福祉に関する統計調査に関すること。

六 労働生産性及び労働費用に関する統計調査に関すること。

14 統計管理官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

一 人口動態統計及び毎月勤労統計調査に関すること。

二 社会福祉並びに健康保険及び国民健康保険に関する統計調査に関すること。

三 前号に掲げるもののほか、社会保障に関する統計調査に関すること(保健統計官、世帯統計官及び賃金福祉統計官の所掌に属するものを除く。)。

四 保健統計官及び賃金福祉統計官の行う事務の総括に関すること。

15 情報システム管理官は、命を受けて、参事官の職務のうち厚生労働省の情報システムの整備及び管理に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)を助ける。

16 調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち労働関係に関する特定事項及び労働に関する統計調査に関する専門的事項の調査、企画及び立案を助ける。

(平二二厚労令五八・平二五厚労令六八・平二八厚労令八〇・平二八厚労令一一四・平二九厚労令七一・平三〇厚労令九八・平三一厚労令五八・令二厚労令一四八・令三厚労令一四八・令三厚労令一五三・一部改正)

第七十五条 削除

(令二厚労令一四八)

第二節 施設等機関

第一款 検疫所

(検疫所の名称及び位置)

第七十六条 検疫所の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。

(所長及び次長)

第七十七条 検疫所に、所長を置く。

2 所長は、検疫所の事務を掌理する。

3 検疫所に、次長一人を置く。

4 次長は、所長を助け、検疫所の事務を整理する。

(平一七厚労令七五・一部改正)

(企画調整官)

第七十八条 成田空港検疫所、東京検疫所、名古屋検疫所、関西空港検疫所及び福岡検疫所に、企画調整官一人を置く。

2 企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する重要事項に関する企画及び立案並びに調整に当たる。

一 港及び飛行場における検疫及び防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにその結果の提供を含む。)を行うこと(港における検疫所にあっては、医療に関することを除く。)。

二 販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと。

(平二三厚労令一二一・一部改正)

(横浜検疫所に置く課等)

第七十九条 横浜検疫所に、次の三課及び輸入食品・検疫検査センター並びに港湾衛生評価分析官及び輸入食品中央情報管理官それぞれ一人を置く。

総務課

検疫衛生課

食品監視課

(平一五厚労令七五・平一七厚労令七五・平二四厚労令一三六・一部改正)

(総務課の所掌事務)

第八十条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。

二 統計に関すること。

三 衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査に関する研修を行うこと。

四 前三号に掲げるもののほか、検疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(検疫衛生課の所掌事務)

第八十一条 検疫衛生課は、港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと(輸入食品・検疫検査センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(平一七厚労令七五・一部改正)

(食品監視課の所掌事務)

第八十二条 食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(輸入食品・検疫検査センター及び輸入食品中央情報管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(平一七厚労令七五・全改)

(輸入食品監督官)

第八十二条の二 横浜検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。

2 輸入食品監督官は、命を受けて、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入を行う食品等事業者に対する監督に関する事務を行う。

(平二七厚労令一五七・追加)

(輸入食品・検疫検査センターの所掌事務)

第八十三条 輸入食品・検疫検査センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

一 検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査を行うこと。

二 販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の試験及び検査の業務の管理に必要な審査及び指導を行うこと。

2 輸入食品・検疫検査センターは、輸入食品・検疫検査センターを置かない検疫所(支所及び出張所を含む。以下この項において同じ。)から、当該検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査(当該検疫所が検査課を置く検疫所である場合にあっては、高度なものに限る。)の委託を受けることができる。

(平一五厚労令七五・旧第八十四条繰上)

(輸入食品・検疫検査センターに置く課等)

第八十四条 輸入食品・検疫検査センターに、審査指導課及び統括検査官九人を置く。

(平一五厚労令七五・追加、平二一厚労令六五・平二三厚労令一二一・平二四厚労令一三六・一部改正)

(審査指導課の所掌事務)

第八十五条 審査指導課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の試験及び検査の業務の管理に必要な審査及び指導を行うことをつかさどる。

(平一五厚労令七五・旧第八十八条繰上)

(統括検査官の職務)

第八十六条 統括検査官は、命を受けて、検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査を行う事務の総括に関する事務を行う。

(平一五厚労令七五・追加)

(港湾衛生評価分析官の職務)

第八十六条の二 港湾衛生評価分析官は、次に掲げる事務を処理する。

一 船舶の衛生検査結果の評価及び分析を行うこと。

二 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の侵入、生息及び病原体の保有の状況に関する調査結果の評価及び分析を行うこと。

(平二四厚労令一三六・追加)

(輸入食品中央情報管理官の職務)

第八十七条 輸入食品中央情報管理官は、次に掲げる事務を処理する。

一 食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第三十二条第七項に規定する電子情報処理組織の運用を行うこと。

二 販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導に関する統計の解析を行うこと。

(平一五厚労令七・一部改正、平一五厚労令七五・旧第八十九条繰上、平一六厚労令一二・一部改正)

(神戸検疫所に置く課等)

第八十八条 神戸検疫所に、次の四課及び輸入食品・検疫検査センターを置く。

総務課

検疫衛生課

食品監視課

食品監視第二課

(平一五厚労令七五・旧第九十条繰上・一部改正、平一七厚労令七五・一部改正)

(総務課の所掌事務)

第八十九条 総務課は、第八十条各号に掲げる事務をつかさどる。

(平一五厚労令七五・旧第九十一条繰上)

(検疫衛生課の所掌事務)

第九十条 検疫衛生課は、第八十一条に規定する事務をつかさどる。

(平一五厚労令七五・旧第九十二条繰上、平一七厚労令七五・一部改正)

(食品監視課の所掌事務)

第九十一条 食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(食品監視第二課及び輸入食品・検疫検査センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(平一七厚労令七五・全改)

(食品監視第二課の所掌事務)

第九十二条 食品監視第二課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入(神戸市(東灘区及び灘区に限る。)、尼崎市、西宮市(山口町を除く。)、芦屋市、伊丹市、宝塚市及び川西市並びに川辺郡猪名川町におけるものに限る。)に際しての検査及び指導を行うこと(輸入食品・検疫検査センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(平一五厚労令七五・旧第九十四条繰上、平三一厚労令五八・一部改正)

(輸入食品監督官)

第九十二条の二 神戸検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。

2 輸入食品監督官は、命を受けて、第八十二条の二第二項に規定する事務を行う。

(平二七厚労令一五七・追加)

(輸入食品・検疫検査センターの所掌事務)

第九十三条 輸入食品・検疫検査センターは、第八十三条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。

2 第八十三条第二項の規定は、輸入食品・検疫検査センターについて準用する。

(平一五厚労令七五・旧第九十六条繰上・一部改正)

(輸入食品・検疫検査センターに置く課等)

第九十四条 輸入食品・検疫検査センターに、審査指導課及び統括検査官八人を置く。

(平一五厚労令七五・追加、平二一厚労令六五・平二一厚労令一四三・平二三厚労令一二一・平二四厚労令一三六・一部改正)

(審査指導課の所掌事務)

第九十五条 審査指導課は、第八十五条に規定する事務をつかさどる。

(平一五厚労令七五・旧第百条繰上・一部改正)

(統括検査官の職務)

第九十六条 統括検査官は、命を受けて、第八十六条に規定する事務を行う。

(平一五厚労令七五・追加)

(東京検疫所に置く課等)

第九十七条 東京検疫所に、次の五課、検疫情報管理室、上席空港検疫管理官二人、上席空港検疫看護管理官一人及び検疫広報官一人を置く。

総務課

検疫衛生課

食品監視課

食品監視第二課

検査課

(平一五厚労令七五・旧第百七条繰上、平一七厚労令七五・令三厚労令七六・令五厚労令四三・令七厚労令四四・一部改正)

(総務課の所掌事務)

第九十八条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。

二 統計に関すること。

三 前二号に掲げるもののほか、検疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(平一五厚労令七五・追加)

(検疫衛生課の所掌事務)

第九十九条 検疫衛生課は、港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(平一五厚労令七五・追加、平一七厚労令七五・一部改正)

(食品監視課の所掌事務)

第百条 食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(食品監視第二課及び検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(平一七厚労令七五・全改)

(食品監視第二課の所掌事務)

第百一条 食品監視第二課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入(野田市、柏市、流山市、松戸市、鎌ヶ谷市、船橋市、習志野市、浦安市及び市川市におけるものに限る。)に際しての検査及び指導(試験及び検査の業務の管理に必要な審査及び指導を除く。)を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(平一五厚労令七五・旧第百十一条繰上、平一五厚労令一〇三・平一七厚労令四二・一部改正)

(検査課の所掌事務)

第百二条 検査課は、検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査を行うことをつかさどる。

(平一五厚労令七五・追加)

(検疫情報管理室の所掌事務)

第百二条の二 検疫情報管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供に関すること。

二 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第二十七条の二第二項の規定に基づき検疫所長が収集又は分析した検疫感染症に関する情報の管理に関すること。

(令七厚労令四四・追加)

(輸入食品監督官)

第百二条の二の二 東京検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。

2 輸入食品監督官は、命を受けて、第八十二条の二第二項に規定する事務を行う。

(平二五厚労令一一一・追加、平二七厚労令一五七・一部改正、令七厚労令四四・旧第百二条の二繰下)

(感染症検査監督官)

第百二条の三 東京検疫所の検査課に、感染症検査監督官一人を置く。

2 感染症検査監督官は、命を受けて、第百二条に規定する事務のうち衛生微生物学的試験及び検査の監督に関する事務を行う。

(令三厚労令七六・追加)

(上席空港検疫管理官の職務)

第百二条の四 上席空港検疫管理官は、命を受けて、第九十九条に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務を行う。

(令三厚労令七六・追加)

(上席空港検疫看護管理官の職務)

第百二条の五 上席空港検疫看護管理官は、命を受けて、第九十九条に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務であって、看護に関することを行う。

(令五厚労令四三・追加)

(検疫広報官の職務)

第百二条の六 検疫広報官は、命を受けて、第百二条の二に規定する事務のほか、その他の検疫所の所掌事務に係る広報に関する事務を行う。

(令七厚労令四四・追加)

(成田空港検疫所に置く課等)

第百三条 成田空港検疫所に、次の六課、上席空港検疫管理官四人、上席空港検疫看護管理官一人及び感染症検査管理官一人を置く。

総務課

検疫第一課

検疫第二課

衛生課

食品監視課

検査課

(平一五厚労令七五・旧第百十三条繰上、平二八厚労令八〇・平二九厚労令四四・令三厚労令七六・令四厚労令五九・令五厚労令四三・一部改正)

(総務課の所掌事務)

第百四条 総務課は、第九十八条各号に掲げる事務をつかさどる。

(平一五厚労令七五・旧第百十四条繰上・一部改正)

(検疫第一課の所掌事務)

第百五条 検疫第一課は、港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと(検疫第二課、衛生課及び検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(平一五厚労令七五・旧第百十五条繰上、令四厚労令五九・一部改正)

(検疫第二課の所掌事務)

第百五条の二 検疫第二課は、港及び飛行場(成田国際空港第一旅客ターミナルビルに限る。)における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと(衛生課及び検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(令四厚労令五九・追加)

(衛生課の所掌事務)

第百六条 衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)。

二 ねずみ族及び虫類の駆除、清掃及び消毒その他の衛生措置を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)。

三 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十六条の二第一項の規定による届出動物等の輸入の届出に関すること。

(平一五厚労令七五・旧第百十六条繰上、平一七厚労令七五・一部改正)

(食品監視課の所掌事務)

第百七条 食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(平一五厚労令七五・旧第百十七条繰上)

(検査課の所掌事務)

第百八条 検査課は、第百二条に規定する事務をつかさどる。

(平一五厚労令七五・旧第百十八条繰上・一部改正)

第百八条の二 削除

(令七厚労令四四)

(輸入食品監督官)

第百八条の三 成田空港検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。

2 輸入食品監督官は、命を受けて、第八十二条の二第二項に規定する事務を行う。

(平二五厚労令一一一・追加、平二七厚労令一五七・平二九厚労令四四・令四厚労令五九・一部改正)

(感染症検査監督官)

第百八条の四 成田空港検疫所の検査課に、感染症検査監督官一人を置く。

2 感染症検査監督官は、命を受けて、第百八条に規定する事務のうち衛生微生物学的試験及び検査の監督に関する事務を行う。

(令三厚労令七六・追加、令四厚労令五九・一部改正)

(上席空港検疫管理官の職務)

第百八条の五 上席空港検疫管理官は、命を受けて、第百五条及び第百五条の二に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務を行う。

(平二八厚労令八〇・追加、令三厚労令七六・旧第百八条の四繰下、令四厚労令五九・一部改正)

(上席空港検疫看護管理官の職務)

第百八条の六 上席空港検疫看護管理官は、命を受けて、第百五条及び第百五条の二に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務であって、看護に関することを行う。

(令五厚労令四三・追加)

(感染症検査管理官の職務)

第百八条の七 感染症検査管理官は、命を受けて、検疫所の検疫感染症の検査に係る事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

(令三厚労令七六・追加、令五厚労令四三・旧第百八条の六繰下)

(関西空港検疫所に置く課等)

第百八条の八 関西空港検疫所に、次の五課、上席空港検疫管理官三人及び上席空港検疫看護管理官一人を置く。

総務課

検疫課

衛生課

食品監視課

検査課

2 第百四条、第百五条、第百六条から第百八条まで及び第百八条の三から第百八条の六までの規定は、関西空港検疫所について準用する。この場合において、第百五条中「検疫第一課」とあるのは「検疫課」と、「検疫第二課、衛生課及び検査課」とあるのは「衛生課及び検査課」と、第百八条の五及び第百八条の六中「第百五条及び第百五条の二」とあるのは「第百八条の八第二項の規定により読み替えて適用される第百五条」と読み替えるものとする。

(令四厚労令五九・追加、令五厚労令四三・旧第百八条の七繰下・一部改正、令七厚労令四四・一部改正)

(大阪検疫所、名古屋検疫所及び福岡検疫所に置く課等)

第百九条 大阪検疫所、名古屋検疫所及び福岡検疫所に、次の四課を、名古屋検疫所及び福岡検疫所に、上席空港検疫管理官一人を、名古屋検疫所に上席空港検疫看護管理官一人を置く。

総務課

検疫衛生課

食品監視課

検査課

(平一五厚労令七五・旧第百十九条繰上・一部改正、平一七厚労令七五・令三厚労令七六・令五厚労令四三・一部改正)

(総務課の所掌事務)

第百十条 総務課は、第九十八条各号に掲げる事務をつかさどる。

(平一五厚労令七五・旧第百二十条繰上・一部改正)

(検疫衛生課の所掌事務)

第百十一条 検疫衛生課は、第九十九条に規定する事務をつかさどる。

(平一五厚労令七五・旧第百二十一条繰上・一部改正、平一七厚労令七五・一部改正)

(食品監視課の所掌事務)

第百十二条 食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(平一七厚労令七五・全改)

(検査課の所掌事務)

第百十三条 検査課は、第百二条に規定する事務をつかさどる。

(平一五厚労令七五・旧第百二十三条繰上・一部改正)

(輸入食品監督官)

第百十三条の二 大阪検疫所、名古屋検疫所及び福岡検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。

2 輸入食品監督官は、命を受けて、第八十二条の二第二項に規定する事務を行う。

(平二六厚労令一一三・追加、平二七厚労令一五七・一部改正)

(感染症検査監督官)

第百十三条の三 名古屋検疫所及び福岡検疫所の検査課に、感染症検査監督官一人を置く。

2 感染症検査監督官は、命を受けて、第百十三条に規定する事務のうち衛生微生物学的試験及び検査の監督に関する事務を行う。

(令三厚労令七六・追加)

(上席空港検疫管理官の職務)

第百十三条の四 上席空港検疫管理官は、命を受けて、第百十一条に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務を行う。

(令三厚労令七六・追加)

(上席空港検疫看護管理官の職務)

第百十三条の五 上席空港検疫看護管理官は、命を受けて、第百十一条に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務であって、看護に関することを行う。

(令五厚労令四三・追加)

(小樽検疫所、仙台検疫所、新潟検疫所、広島検疫所及び那覇検疫所に置く課等)

第百十四条 小樽検疫所、仙台検疫所、新潟検疫所、広島検疫所及び那覇検疫所に、次の三課を、小樽検疫所及び那覇検疫所に、上席空港検疫管理官一人を置く。

総務課

検疫衛生課

食品監視課

(平一五厚労令七五・旧第百二十四条繰上・一部改正、平一七厚労令七五・令三厚労令七六・一部改正)

(総務課の所掌事務)

第百十五条 総務課は、第九十八条各号に掲げる事務をつかさどる。

(平一五厚労令七五・追加)

(検疫衛生課の所掌事務)

第百十六条 検疫衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと。

二 検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査並びにねずみ族及び虫類の駆除、清掃及び消毒その他の衛生措置に関する衛生微生物学的試験及び検査を行うこと。

(平一七厚労令七五・全改)

(食品監視課の所掌事務)

第百十七条 食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うことをつかさどる。

(平一七厚労令七五・全改)

(感染症検査監督官)

第百十七条の二 小樽検疫所及び那覇検疫所の検疫衛生課に、感染症検査監督官一人を置く。

2 感染症検査監督官は、命を受けて、第百十六条に規定する事務のうち衛生微生物学的試験及び検査の監督に関する事務を行う。

(令三厚労令七六・追加)

(輸入食品監督官)

第百十七条の三 小樽検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。

2 輸入食品監督官は、命を受けて、第八十二条の二第二項に規定する事務を行う。

(平三〇厚労令四三・追加、令三厚労令七六・旧第百十七条の二繰下)

(上席空港検疫管理官の職務)

第百十七条の四 上席空港検疫管理官は、命を受けて、第百十六条に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務を行う。

(令三厚労令七六・追加)

(支所及び出張所の名称及び位置)

第百十八条 支所及び出張所の名称及び位置は、別表第二のとおりとする。

(平一五厚労令七五・追加)

(支所及び出張所の所掌事務)

第百十九条 支所及び出張所は、検疫所の所掌事務の一部を分掌する。

(平一五厚労令七五・追加)

(支所長及び出張所長)

第百二十条 支所に支所長を、出張所に出張所長を置く。

(平一五厚労令七五・追加)

(検疫調整官)

第百二十条の二 大阪検疫所並びに小樽検疫所千歳空港検疫所支所、仙台検疫所仙台空港検疫所支所、東京検疫所千葉検疫所支所、東京検疫所羽田空港検疫所支所、東京検疫所川崎検疫所支所、名古屋検疫所清水検疫所支所、名古屋検疫所中部空港検疫所支所、名古屋検疫所四日市検疫所支所、広島検疫所広島空港検疫所支所、福岡検疫所門司検疫所支所、福岡検疫所福岡空港検疫所支所、福岡検疫所長崎検疫所支所、福岡検疫所鹿児島検疫所支所及び那覇検疫所那覇空港検疫所支所並びに小樽検疫所函館出張所、小樽検疫所釧路出張所、仙台検疫所青森空港出張所、新潟検疫所新潟空港出張所、新潟検疫所富山空港出張所、新潟検疫所金沢・七尾出張所、広島検疫所境出張所、広島検疫所岡山空港出張所、広島検疫所徳山下松・岩国出張所、広島検疫所坂出出張所、広島検疫所松山出張所、福岡検疫所厳原・比田勝出張所、福岡検疫所熊本空港出張所、福岡検疫所大分・佐賀関出張所、福岡検疫所宮崎空港出張所及び那覇検疫所石垣出張所に、検疫調整官一人を置く。

2 検疫調整官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する調整に当たる。

一 港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫を行うこと。

二 販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと。

(平三〇厚労令四三・追加、平三一厚労令五八・令二厚労令七二・令四厚労令五九・一部改正)

(支所に置く課等)

第百二十一条 名古屋検疫所清水検疫所支所及び福岡検疫所門司検疫所支所に、次の二課及び統括食品監視官一人を置く。

庶務課

検疫衛生課

2 小樽検疫所千歳空港検疫所支所、仙台検疫所仙台空港検疫所支所、東京検疫所千葉検疫所支所、名古屋検疫所四日市検疫所支所、広島検疫所広島空港検疫所支所、福岡検疫所長崎検疫所支所、福岡検疫所鹿児島検疫所支所及び那覇検疫所那覇空港検疫所支所に、次の二課を置く。

庶務課

検疫衛生・食品監視課

3 東京検疫所羽田空港検疫所支所、東京検疫所川崎検疫所支所、名古屋検疫所中部空港検疫所支所及び福岡検疫所福岡空港検疫所支所に、次の三課を置く。

庶務課

検疫衛生課

食品監視課

(平一五厚労令七五・追加、平一七厚労令一七・平一七厚労令七五・平二二厚労令五八・平二三厚労令四四・令四厚労令五九・一部改正)

(庶務課の所掌事務)

第百二十二条 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 公印の保管、公文書類、会計及び物品に関すること。

二 統計に関すること。

三 前二号に掲げるもののほか、支所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(平一五厚労令七五・追加)

(検疫衛生課又は検疫衛生・食品監視課の所掌事務)

第百二十三条 検疫衛生課は、港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うことをつかさどる。

2 東京検疫所羽田空港検疫所支所の検疫衛生課は、前項に規定する事務のほか、ねずみ族及び虫類の駆除、清掃及び消毒その他の衛生措置に関する衛生微生物学的試験及び検査を行うことをつかさどる。

3 検疫衛生・食品監視課は、第一項に規定する事務のほか、次条に規定する事務をつかさどる。

(平一五厚労令七五・追加、平二二厚労令五八・令四厚労令五九・一部改正)

(食品監視課の所掌事務)

第百二十三条の二 食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うことをつかさどる。

(平一七厚労令一七・追加)

(統括食品監視官の職務)

第百二十四条 統括食品監視官は、命を受けて、前条に規定する事務を行う。

(平一七厚労令一七・全改)

第二款 削除

(平二二厚労令五八)

第百二十五条から第四百七十三条まで 削除

(平二二厚労令五八)

第三款 国立ハンセン病療養所

(平一六厚労令九二・追加)

(国立ハンセン病療養所の名称及び位置)

第四百七十四条 国立ハンセン病療養所の名称及び位置は、別表第三のとおりとする。

(平一六厚労令九二・追加)

(所長及び副所長)

第四百七十五条 国立ハンセン病療養所に、所長及び副所長一人を置く。

2 所長は、国立ハンセン病療養所の事務を掌理する。

3 副所長は、所長を助け、国立ハンセン病療養所の事務を整理する。

(平一六厚労令九二・追加)

(国立療養所多磨全生園に置く部等)

第四百七十五条の二 国立療養所多磨全生園に、総務部、人事部、経理部、診療科、薬剤科、研究検査科及び看護部並びに国立ハンセン病療養所医師確保対策官一人を置く。

(令三厚労令七六・追加、令六厚労令六七・一部改正)

(総務部の所掌事務)

第四百七十五条の三 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 公印の保管及び公文書類に関すること。

二 退所者及び非入所者の入所並びに入所者の厚生及び退所に関すること。

三 医療に関する統計に関すること。

四 診療記録の保管に関すること。

五 入所者の給食に関すること。

六 前各号に掲げるもののほか、国立ハンセン病療養所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(令三厚労令七六・追加)

(総務部に置く課)

第四百七十五条の四 総務部に、庶務課及び福祉課を置く。

(令三厚労令七六・追加)

(庶務課の所掌事務)

第四百七十五条の五 庶務課は、第四百七十五条の三第一号、第五号及び第六号に掲げる事務をつかさどる。

(令三厚労令七六・追加)

(福祉課の所掌事務)

第四百七十五条の六 福祉課は、第四百七十五条の三第二号から第四号に掲げる事務をつかさどる。

(令三厚労令七六・追加)

(人事部の所掌事務)

第四百七十五条の七 人事部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること(次号に掲げるものを除く。)。

二 国立ハンセン病療養所の職員の給与の支給に関する事務の運営の改善及び効率化に関すること。

(令三厚労令七六・追加、令四厚労令五九・一部改正)

(人事部に置く課)

第四百七十五条の八 人事部に、人事課及び給与課を置く。

(令三厚労令七六・追加、令四厚労令五九・一部改正)

(人事課の所掌事務)

第四百七十五条の九 人事課は、第四百七十五条の七第一号に掲げる事務のうち、職員の任免、懲戒、服務その他の人事(給与を除く。)に関することをつかさどる。

(令三厚労令七六・追加、令四厚労令五九・一部改正)

(給与課の所掌事務)

第四百七十五条の十 給与課は、第四百七十五条の七第一号に掲げる事務のうち、職員の給与に関すること及び同条第二号に掲げる事務をつかさどる。

(令四厚労令五九・追加)

(経理部の所掌事務)

第四百七十五条の十一 経理部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 国立ハンセン病療養所に係る経費の予算及び決算に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

二 会計、物品及び営繕に関すること(次号に掲げるものを除く。)。

三 国立ハンセン病療養所の営繕に関する管理及び調整並びに必要な助言その他の支援に関すること。

(令三厚労令七六・追加、令四厚労令五九・旧第四百七十五条の十繰下、令五厚労令四三・一部改正)

(経理部に置く課)

第四百七十五条の十二 経理部に、会計第一課、会計第二課及び施設管理課を置く。

(令三厚労令七六・追加、令四厚労令五九・旧第四百七十五条の十一繰下、令五厚労令四三・一部改正)

(会計第一課の所掌事務)

第四百七十五条の十三 会計第一課は、第四百七十五条の十一第一号に掲げる事務をつかさどる。

(令三厚労令七六・追加、令四厚労令五九・旧第四百七十五条の十二繰下・一部改正)

(会計第二課の所掌事務)

第四百七十五条の十四 会計第二課は、第四百七十五条の十一第二号に掲げる事務のうち、会計及び物品に関することをつかさどる。

(令三厚労令七六・追加、令四厚労令五九・旧第四百七十五条の十三繰下・一部改正、令五厚労令四三・一部改正)

(施設管理課の所掌事務)

第四百七十五条の十五 施設管理課は、第四百七十五条の十一第二号(営繕に係る部分に限る。)及び第三号に掲げる事務をつかさどる。

(令五厚労令四三・追加)

(診療科の所掌事務)

第四百七十五条の十六 診療科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

一 科内の衛生及び取締りに関すること。

二 診断及び治療に関すること。

(令三厚労令七六・追加、令四厚労令五九・旧第四百七十五条の十四繰下、令五厚労令四三・旧第四百七十五条の十五繰下)

(薬剤科の所掌事務)

第四百七十五条の十七 薬剤科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、医薬品、医薬部外品その他衛生用品の検査、保管及び出納、調剤及び製剤並びに医薬品に関する情報の管理に関することをつかさどる。

(令三厚労令七六・追加、令四厚労令五九・旧第四百七十五条の十五繰下、令五厚労令四三・旧第四百七十五条の十六繰下)

(研究検査科の所掌事務)

第四百七十五条の十八 研究検査科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

一 医療の向上に寄与する研究に関すること。

二 化学的検査、細胞学的検査、病理学的検査その他医学的検査に関すること。

(令三厚労令七六・追加、令四厚労令五九・旧第四百七十五条の十六繰下、令五厚労令四三・旧第四百七十五条の十七繰下)

(看護部の所掌事務)

第四百七十五条の十九 看護部は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、看護に関することをつかさどる。

(令三厚労令七六・追加、令四厚労令五九・旧第四百七十五条の十七繰下、令五厚労令四三・旧第四百七十五条の十八繰下)

(国立ハンセン病療養所医師確保対策官の所掌事務)

第四百七十五条の二十 国立ハンセン病療養所医師確保対策官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

一 国立ハンセン病療養所の医師の確保に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

二 国立ハンセン病療養所の医師の教養及び訓練に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

(令六厚労令六七・追加)

(国立療養所長島愛生園等に置く部等)

第四百七十六条 国立療養所長島愛生園、国立療養所菊池恵楓園、国立療養所星塚敬愛園及び国立療養所沖縄愛楽園に、事務部、診療科、薬剤科、研究検査科及び看護部を置く。

(平一六厚労令九二・追加、令三厚労令七六・一部改正)

(事務部の所掌事務)

第四百七十七条 事務部は、第四百七十五条の三各号、第四百七十五条の七第一号及び第四百七十五条の十一第二号に掲げる事務をつかさどる。

(平一六厚労令九二・追加、令三厚労令七六・令四厚労令五九・一部改正)

(事務部に置く課)

第四百七十八条 事務部に、庶務課、会計課及び福祉課を置く。

(平一六厚労令九二・追加)

(庶務課の所掌事務)

第四百七十九条 庶務課は、第四百七十五条の三第一号、第五号及び第六号並びに第四百七十五条の七第一号に掲げる事務をつかさどる。

(平一六厚労令九二・追加、令三厚労令七六・令四厚労令五九・一部改正)

(会計課の所掌事務)

第四百八十条 会計課は、第四百七十五条の十一第二号に掲げる事務をつかさどる。

(平一六厚労令九二・追加、令三厚労令七六・令四厚労令五九・一部改正)

(福祉課の所掌事務)

第四百八十一条 福祉課は、第四百七十五条の三第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。

(平一六厚労令九二・追加、令三厚労令七六・一部改正)

(診療科の所掌事務)

第四百八十二条 診療科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

一 科内の衛生及び取締りに関すること。

二 診断及び治療に関すること。

(平一六厚労令九二・追加)

(薬剤科の所掌事務)

第四百八十三条 薬剤科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、医薬品、医薬部外品その他衛生用品の検査、保管及び出納、調剤及び製剤並びに医薬品に関する情報の管理に関することをつかさどる。

(平一六厚労令九二・追加)

(研究検査科の所掌事務)

第四百八十四条 研究検査科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

一 医療の向上に寄与する研究に関すること。

二 化学的検査、細菌学的検査、病理学的検査その他医学的検査に関すること。

(平一六厚労令九二・追加)

(看護部の所掌事務)

第四百八十五条 看護部は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、看護に関することをつかさどる。

(平一六厚労令九二・追加)

(国立療養所松丘保養園等に置く課等)

第四百八十六条 国立療養所松丘保養園、国立療養所東北新生園、国立療養所栗生楽泉園、国立駿河療養所、国立療養所邑久光明園、国立療養所大島青松園、国立療養所奄美和光園及び国立療養所宮古南静園に、庶務課、診療科、薬剤科、研究検査科及び看護課を置く。

(平一六厚労令九二・追加、令三厚労令七六・一部改正)

(庶務課の所掌事務)

第四百八十七条 庶務課は、第四百七十五条の三各号、第四百七十五条の七第一号及び第四百七十五条の十一第二号に掲げる事務をつかさどる。

(平一六厚労令九二・追加、令三厚労令七六・令四厚労令五九・一部改正)

(事務長)

第四百八十八条 庶務課の長を事務長とする。

(平一六厚労令九二・追加)

(診療科の所掌事務)

第四百八十九条 診療科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、第四百八十二条各号に掲げる事務をつかさどる。

(平一六厚労令九二・追加)

(薬剤科の所掌事務)

第四百九十条 薬剤科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、第四百八十三条に規定する事務をつかさどる。

(平一六厚労令九二・追加)

(研究検査科の所掌事務)

第四百九十一条 研究検査科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、第四百八十四条各号に掲げる事務をつかさどる。

(平一六厚労令九二・追加)

(看護課の所掌事務)

第四百九十二条 看護課は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、第四百八十五条に規定する事務をつかさどる。

(平一六厚労令九二・追加)

(総看護師長)

第四百九十三条 看護課の長を総看護師長とする。

(平一六厚労令九二・追加)

(看護師養成所)

第四百九十四条 国立ハンセン病療養所に、看護師養成所を置く。

2 看護師養成所の名称及び位置は、次のとおりとする。