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○厚生労働省組織規則

(平成十二年八月十四日)

(平成十三年厚生労働省令第一号)

(官報 中央省庁等改革推進本部令第四十五号)

国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)及び厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の規定に基づき、並びに厚生労働省設置法及び厚生労働省組織令を実施するため、厚生労働省組織規則を次のように定める。

厚生労働省組織規則

目次

第一章 本省

第一節 内部部局

第一款 大臣官房(第一条―第九条)

第二款 医政局(第十条―第十八条)

第三款 健康・生活衛生局(第十九条―第二十三条の五)

第四款 医薬局(第二十四条―第二十九条の二)

第五款 労働基準局(第三十条―第四十条)

第六款 職業安定局(第四十一条―第四十八条)

第七款 雇用環境・均等局(第四十九条―第五十七条)

第八款 社会・援護局(第五十八条―第六十五条)

第九款 老健局(第六十六条・第六十六条の二)

第十款 保険局(第六十七条―第七十一条)

第十一款 年金局(第七十二条―第七十三条の三)

第十二款 人材開発統括官(第七十三条の四)

第十三款 政策統括官(第七十四条・第七十五条)

第二節 施設等機関

第一款 検疫所(第七十六条―第百二十四条)

第二款 削除

第三款 国立ハンセン病療養所(第四百七十四条―第四百九十四条)

第四款 国立医薬品食品衛生研究所(第四百九十五条―第五百三十五条)

第五款 国立保健医療科学院(第五百三十六条―第五百六十条)

第六款 国立社会保障・人口問題研究所(第五百六十一条―第五百七十三条)

第七款 国立感染症研究所(第五百七十四条―第六百二十二条の五)

第八款 国立障害者リハビリテーションセンター(第六百二十三条―第七百五条)

第三節 地方支分部局

第一款 地方厚生局(第七百五条の二―第七百五十七条)

第二款 都道府県労働局(第七百五十八条―第七百九十四条)

第二章 中央労働委員会事務局(第七百九十五条―第七百九十八条)

第三章 厚生労働省顧問(第七百九十九条)

第四章 雑則(第八百条・第八百一条)

附則

第一章 本省

第一節 内部部局

第一款 大臣官房

(審査委員並びに地域保健福祉施策特別分析官、国際保健福祉交渉官及び国際労働交渉官)

第一条 大臣官房に、審査委員(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)並びに地域保健福祉施策特別分析官、国際保健福祉交渉官及び国際労働交渉官それぞれ一人を置く。

2 審査委員は、命を受けて、法令案その他重要な事項の審査に当たる。

3 地域保健福祉施策特別分析官は、命を受けて、地域における保健福祉施策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、地域における保健福祉施策に関する政策の企画及び立案の支援を行う。

4 国際保健福祉交渉官は、命を受けて、国際保健福祉分野について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、国際保健福祉分野に関する政策の企画及び立案の支援を行う。

5 国際労働交渉官は、命を受けて、国際労働分野について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、国際労働分野に関する政策の企画及び立案の支援を行う。

(平三〇厚労令九八・平三一厚労令五八・令二厚労令一四八・一部改正)

(人事調査官、調査官及び人事企画官)

第二条 人事課に、人事調査官、調査官及び人事企画官それぞれ一人を置く。

2 人事調査官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する特定事項の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。

3 調査官は、命を受けて、職員の人事の管理に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。

4 人事企画官は、命を受けて、職員の人事の制度に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

(公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官、訟務官及び法務専門官)

第三条 総務課に、公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官十九人、訟務官三人及び法務専門官二人を置く。

2 公文書監理・情報公開室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

二 厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。

三 厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。

3 公文書監理・情報公開室に、室長を置く。

4 広報室は、広報に関する事務(国際課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

5 広報室に、室長を置く。

6 企画官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関する特定事項の企画及び立案に当たる。

7 訟務官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する訴訟に関する事務(他局並びに人材開発統括官及び政策統括官並びに他課の所掌に属するものを除く。)を行う。

8 法務専門官は、検察官をもって充てる。

9 法務専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

一 厚生労働省の所掌事務に関する争訟の統一的かつ適正な処理に関すること(訟務官の所掌に属するものを除く。)。

二 厚生労働省の所掌事務に関する法令案の作成に関する必要な助言その他の援助に関すること。

(平一三厚労令一一二・平一四厚労令五七・平一六厚労令九二・平一七厚労令七五・平一八厚労令一〇一・平一九厚労令七一・平一九厚労令九八・平二〇厚労令一四八・平二三厚労令四四・平二三厚労令一二一・平二四厚労令六八・平二五厚労令六八・平二六厚労令七八・平二七厚労令九〇・平二八厚労令八〇・平二九厚労令七一・平三〇厚労令四三・平三一厚労令五八・令二厚労令一四八・令三厚労令七六・令四厚労令五九・令四厚労令九七・令五厚労令四三・令五厚労令一〇七・一部改正)

(監査指導室、経理室及び管理室並びに会計管理官及び厚生管理企画官)

第四条 会計課に、監査指導室、経理室及び管理室並びに会計管理官及び厚生管理企画官それぞれ一人を置く。

2 監査指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。

二 東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。

3 監査指導室に、室長及び会計監査官十一人(うち四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。

4 会計監査官は、命を受けて、厚生労働省の所掌に係る会計の監査に関する事務を行う。

5 経理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の会計に関すること。

二 厚生労働省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

三 東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の会計に関すること。

四 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。

6 経理室に、室長を置く。

7 管理室は、庁内の管理に関する事務をつかさどる。

8 管理室に、室長を置く。

9 会計管理官は、命を受けて、会計課の所掌事務に関する特定事項の調整及び管理に関する事務をつかさどる。

10 厚生管理企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

一 厚生労働省所管の建築物の営繕に関すること。

二 職員(厚生労働省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。

三 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。

五 恩給に関する連絡事務に関すること。

(平一三厚労令一一二・平一八厚労令一〇一・平二〇厚労令七九・平二四厚労令六八・平二四厚労令一三六・平二五厚労令一一一・平二六厚労令七八・平二九厚労令七一・令四厚労令五九・一部改正)

(地方企画官)

第四条の二 地方課に、地方企画官一人を置く。

2 地方企画官は、命を受けて、地方課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

(平一三厚労令一三五・追加、平一五厚労令七五・平二七厚労令五九・平二八厚労令八〇・一部改正)

(国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官)

第五条 国際課に、国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官一人を置く。

2 国際保健・協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に係る事務の調整(保健に関するものに限る。)に関すること。

二 厚生労働省の所掌事務に係る国際協力(開発途上にある海外の地域に係るものであって、国際労働・協力室の所掌に属するものを除く。)に関する事務の総括に関すること。

3 国際保健・協力室に、室長を置く。

4 国際労働・協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に係る事務の調整(労働に関するものに限る。)に関すること。

二 厚生労働省の所掌事務に係る国際協力(開発途上にある海外の地域に係るものであって、労働に関するものに限る。)に関する事務の総括に関すること。

5 国際労働・協力室に、室長を置く。

6 国際企画・戦略官は、命を受けて、国際課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に当たる。

(平一三厚労令一一二・平二八厚労令一五七・令二厚労令一四八・一部改正)

(災害等危機管理対策室及び研究企画官)

第六条 厚生科学課に、災害等危機管理対策室及び研究企画官一人を置く。

2 災害等危機管理対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。

二 厚生労働省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。

3 災害等危機管理対策室に、室長を置く。

4 研究企画官は、命を受けて、疾病の予防及び治療に関する研究その他厚生労働省の所掌事務に関する科学技術の研究に関する事務の総括に関する企画及び立案に当たる。

(平二五厚労令一一一・平二八厚労令八〇・平二九厚労令四四・令二厚労令一四八・令四厚労令九七・令五厚労令一〇七・一部改正)

第七条から第九条まで 削除

(平二八厚労令一一四)

第二款 医政局

(医療技術顧問)

第十条 医政局に、医療技術顧問を置くことができる。

2 医療技術顧問は、国立ハンセン病療養所の業務に関し、医療技術上の特殊な学識経験を必要とする専門事項について、医政局長の諮問に応じる。

3 医療技術顧問は、非常勤とする。

(平一六厚労令九二・追加、平二二厚労令五八・一部改正、平二六厚労令七八・旧第十二条繰上)

(医療政策企画官)

第十一条 総務課に、医療政策企画官一人を置く。

2 医療政策企画官は、命を受けて、保健医療に関する基本的な政策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関することを行う。

(平一三厚労令一一二・追加、平一六厚労令九二・旧第十一条の二繰下、平二三厚労令四四・一部改正、平二六厚労令七八・旧第十三条繰上、平二九厚労令四四・令四厚労令五九・一部改正)

(医療安全推進・医務指導室)

第十二条 地域医療計画課に、医療安全推進・医務指導室を置く。

2 医療安全推進・医務指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 医療の安全に関する調査、企画及び立案並びに調整に関すること。

二 特定機能病院に関すること。

三 医療監視員に関すること。

四 病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。

3 医療安全推進・医務指導室に、室長を置く。

(令四厚労令五九・全改)

(国立ハンセン病療養所対策室及び医療独立行政法人支援室並びに政策医療推進官及び調査官)

第十三条 医療経営支援課に、国立ハンセン病療養所対策室及び医療独立行政法人支援室並びに政策医療推進官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び調査官それぞれ一人を置く。

2 国立ハンセン病療養所対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 国立ハンセン病療養所の将来の在り方に係る構想の実現に関すること。

二 国立ハンセン病療養所の職員の配置等に関すること。

三 国立ハンセン病療養所の運営に係る企画に関すること。

四 国立ハンセン病療養所の診療業務等に関すること。

五 国立ハンセン病療養所の医療機器の配置の企画及び管理に関すること。

六 国立ハンセン病療養所の医療社会事業、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第二条第三項に規定する入所者(国立ハンセン病療養所に入所している者に限る。以下「入所者」という。)の福祉及び医師の充足に関すること。

七 国立ハンセン病療養所の役務業務及び業務の委託に関すること。

八 国立ハンセン病療養所に係る経費の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

九 国立ハンセン病療養所に係る行政財産及び物品の管理に関すること。

十 国立ハンセン病療養所の職員に貸与する宿舎に関すること。

3 国立ハンセン病療養所対策室に、室長を置く。

4 医療独立行政法人支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。

二 独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。

5 医療独立行政法人支援室に、室長を置く。

6 政策医療推進官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

一 国立ハンセン病療養所において行うべき国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の国の医療政策として国立ハンセン病療養所が担うべき医療の提供に関すること。

二 国立ハンセン病療養所が行う研究に関すること。

三 国立ハンセン病療養所の医療に関する業務の指導及び監督に関すること。

7 調査官は、命を受けて、国立ハンセン病療養所の職員の組織する団体に関する特定事項の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。

(平二六厚労令七八・追加、平三〇厚労令九八・平三一厚労令五八・令二厚労令七二・令三厚労令七六・令四厚労令九七・一部改正)

(試験免許室、医師臨床研修推進室及び死因究明等企画調査室)

第十四条 医事課に、試験免許室、医師臨床研修推進室及び死因究明等企画調査室を置く。

2 試験免許室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 医師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士及び義肢装具士の試験及び免許に関すること。

二 外国医師等の臨床修練及び臨床教授等のための病院又は診療所の指定並びに臨床修練及び臨床教授等の許可に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

3 試験免許室に、室長を置く。

4 医師臨床研修推進室は、医師の臨床研修に関する事務をつかさどる。

5 医師臨床研修推進室に、室長を置く。

6 死因究明等企画調査室は、死体の解剖及び保存に関する事務のうち、死因究明及び身元確認に関する調査、企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

7 死因究明等企画調査室に、室長を置く。

(平一六厚労令九二・旧第十二条繰下・一部改正、平一八厚労令七五・平二六厚労令一〇八・令二厚労令七二・一部改正)

(歯科口くう保健推進室)

第十四条の二 歯科保健課に、歯科口腔保健推進室を置く。

2 歯科口腔保健推進室は、歯科口腔保健(歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)第一条に規定する歯科口腔保健をいう。)の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

3 歯科口腔保健推進室に、室長を置く。

(平三〇厚労令九八・追加)

(看護サービス推進室及び看護職員確保対策官)

第十五条 看護課に、看護サービス推進室及び看護職員確保対策官一人を置く。

2 看護サービス推進室は、保健師、助産師、看護師及び准看護師による看護サービスの向上に関する政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。

3 看護サービス推進室に、室長を置く。

4 看護職員確保対策官は、命を受けて、看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の規定による看護師等の確保に関する事務(同法第二条第二項に規定する指定訪問看護事業を行う者及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院の開設者に対する指導及び助言に関すること並びに職業安定局及び人材開発統括官並びに地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)を行う。

(平一四厚労令一四・一部改正、平一六厚労令九二・旧第十三条繰下、平一八厚労令三二・平二二厚労令五八・平二六厚労令七八・平二七厚労令五七・平二九厚労令七一・平三〇厚労令三〇・一部改正)

(医療機器政策室及び首席流通指導官)

第十六条 医薬産業振興・医療情報企画課に、医療機器政策室及び首席流通指導官一人を置く。

2 医療機器政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 医療機器その他衛生用品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(医薬局及び研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。

二 医療機器その他衛生用品の製造業、製造販売業、販売業、貸与業及び修理業の発達、改善及び調整に関すること(研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。

三 医療機器その他衛生用品の輸出入に関すること。

四 医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること(地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)。

3 医療機器政策室に、室長を置く。

4 首席流通指導官は、命を受けて、医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の流通に関する調査(医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の価格に係るものを含む。)及び指導に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)を行う。

(平一五厚労令一一三・一部改正、平一六厚労令九二・旧第十四条繰下、平一七厚労令七五・平一八厚労令七五・平二一厚労令六五・平二三厚労令四四・平二三厚労令一二一・平二六厚労令七八・平二六厚労令八七・平二七厚労令一五七・令四厚労令九七・令五厚労令一〇七・一部改正)

(治験推進室)

第十七条 研究開発政策課に、治験推進室を置く。

2 治験推進室は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二条第十七項に規定する治験の推進に関する事務(医薬局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3 治験推進室に、室長を置く。

(平一五厚労令一一三・一部改正、平一六厚労令九二・旧第十五条繰下、平一七厚労令七五・平一九厚労令七一・平二一厚労令六五・平二六厚労令八七・平二七厚労令一五七・平三一厚労令五八・令四厚労令九七・令五厚労令一〇七・一部改正)

第十八条 削除

(平二六厚労令七八)

第三款 健康・生活衛生局

(令五厚労令一〇七・改称)

(指導調査室)

第十九条 総務課に、指導調査室を置く。

2 指導調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 保健医療に関する補助事業、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規定を施行するため都道府県知事及び市町村長が行う事務並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)を施行するため都道府県知事並びに広島市及び長崎市の長が行う事務についての監査に関すること。

二 原子爆弾被爆者に対する援護に係る予算の執行に関すること。

三 保健衛生施設等の施設及び設備の整備に係る予算の執行に関する事務の総括に関すること。

四 保健衛生施設(総務課の所掌に属するものに限る。)の施設及び設備の整備に係る予算の執行に関すること。

五 健康・生活衛生局の所掌に係る事務の実施状況の調査に関すること。

3 指導調査室に、室長及び公衆衛生監査官十一人(うち五人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。

4 公衆衛生監査官は、命を受けて、第二項第一号に掲げる事務を行う。

(平一四厚労令一四・平一四厚労令三一・平一五厚労令七五・一部改正、平一六厚労令九二・旧第十六条繰下、平一九厚労令二六・平二四厚労令六八・平二六厚労令一二一・平二七厚労令一五七・平二九厚労令一〇四・平三〇厚労令四三・平三〇厚労令一二一・令五厚労令一〇七・一部改正)

(地域保健企画官及び保健指導官)

第二十条 健康課に、地域保健企画官及び保健指導官それぞれ一人を置く。

2 地域保健企画官は、命を受けて、健康課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

3 保健指導官は、命を受けて、地域における保健の向上に関する事務のうち、保健師その他の者が行う保健指導に係る企画及び立案並びに指導に関することを行う。

(平二四厚労令六八・追加、平二七厚労令一五七・旧第十九条の二繰下・一部改正、平三〇厚労令四三・令三厚労令七六・令四厚労令九七・令五厚労令一〇七・一部改正)

(肝炎対策推進室)

第二十一条 がん・疾病対策課に、肝炎対策推進室を置く。

2 肝炎対策推進室は、肝炎の予防及び治療に関する事務(他局及び感染症対策部並びに難病対策課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3 肝炎対策推進室に、室長を置く。

(平一六厚労令九二・旧第十七条繰下・一部改正、平二四厚労令六八・平二五厚労令一一一・平二五厚労令一三〇・一部改正、平二七厚労令一五七・旧第二十条繰下・一部改正、令五厚労令一〇七・一部改正)

(移植医療対策推進室)

第二十二条 難病対策課に、移植医療対策推進室を置く。

2 移植医療対策推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 臓器の移植に関すること。

二 造血幹細胞移植に関すること。

三 前二号に掲げるもののほか、疾病の治療に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)のうち、移植医療に関すること。

3 移植医療対策推進室に、室長を置く。

(平二七厚労令一五七・追加、令五厚労令一〇七・旧第二十三条繰上)

(生活衛生対策企画官)

第二十三条 生活衛生課に、生活衛生対策企画官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2 生活衛生対策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する重要事項の調査、企画及び立案に当たる。

一 建築物衛生の改善及び向上に関すること。

二 前号に掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること(感染症対策部並びに食品監視安全課及び水道課の所掌に属するものを除く。)。

(令五厚労令一〇七・追加)

(水道計画指導室及び水道水質管理官)

第二十三条の二 水道課に、水道計画指導室及び水道水質管理官一人を置く。

2 水道計画指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 水道用水の供給に関する企画及び立案に関すること。

二 水道の広域的な整備に関すること。

三 水道事業及び水道用水供給事業の監督に関すること。

四 独立行政法人水資源機構の行う業務に関すること。

3 水道計画指導室に、室長を置く。

4 水道水質管理官は、命を受けて、水道課の所掌事務のうち、水道水に係る水質基準その他の水質の管理に関することを行う。

(令五厚労令一〇七・追加)

(輸入食品安全対策室)

第二十三条の三 食品監視安全課に、輸入食品安全対策室を置く。

2 輸入食品安全対策室は、次に掲げる事務のうち、輸入に係るものをつかさどる。

一 飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する調査及び指導に関すること。

二 食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りに関すること(感染症対策部の所掌に属するものを除く。)。

三 農薬が含まれ、又は付着している食品の飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること(食品基準審査課の所掌に属するものを除く。)。

四 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十六条第二項又は第三項の検査に関すること。

3 輸入食品安全対策室に、室長を置く。

(令五厚労令一〇七・追加)

(検疫所業務企画調整官)

第二十三条の四 企画・検疫課に、検疫所業務企画調整官一人を置く。

2 検疫所業務企画調整官は、命を受けて、企画・検疫課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

(令五厚労令一〇七・追加)

(感染症情報管理室)

第二十三条の五 感染症対策課に、感染症情報管理室を置く。

2 感染症情報管理室は、感染症対策課の所掌事務に関する情報の管理に関する事務をつかさどる。

3 感染症情報管理室に、室長を置く。

(令五厚労令一〇七・追加)

第四款 医薬局

(平一五厚労令一一三・平二七厚労令一五七・令五厚労令一〇七・改称)

(医薬品副作用被害対策室及び薬事企画官)

第二十四条 総務課に、医薬品副作用被害対策室及び薬事企画官一人を置く。

2 医薬品副作用被害対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に関することに限る。)。

二 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の有害な作用による健康被害の対策に関すること。

3 医薬品副作用被害対策室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

4 薬事企画官は、命を受けて、薬事に関する特定事項の企画及び立案並びに調整(医政局の所掌に属するものを除く。)に当たる。

(平一五厚労令一一三・旧第二十五条繰上、平一六厚労令九二・平一七厚労令七五・平二六厚労令八七・一部改正)

第二十五条 削除

(平二八厚労令一一四)

(麻薬対策企画官及び薬物取締調整官)

第二十六条 監視指導・麻薬対策課に、麻薬対策企画官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び薬物取締調整官一人を置く。

2 麻薬対策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する重要事項の調査、企画及び立案に当たる。

一 麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤(以下「麻薬等」という。)に関する取締りに係る国際協力に関すること。

二 麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察職員として行う職務に係る国際協力に関すること。

三 麻薬等に係る国際捜査共助に係る国際協力に関すること。

3 薬物取締調整官は、命を受けて、麻薬等並びに医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締り並びに医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関する取締りに関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

(平一五厚労令一一三・旧第二十八条繰上、平二五厚労令一一一・平二七厚労令九〇・令二厚労令一五五・一部改正)

第二十七条から第二十九条の二まで 削除

(令五厚労令一〇七)

第五款 労働基準局

(石綿対策室並びに労働保険専門調査官及び主任労働保険専門調査官)

第三十条 総務課に、石綿対策室並びに労働保険専門調査官九人及び主任労働保険専門調査官一人を置く。

2 石綿対策室は、労働基準局の所掌事務に係る石綿に関する対策の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

3 石綿対策室に、室長を置く。

4 労働保険専門調査官は、命を受けて、労働保険審査会が行う審理に関する事務で調査その他の専門的事項に係るものを行う。

5 主任労働保険専門調査官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び労働保険専門調査官の行う事務の調整に当たる。

(平一六厚労令九二・平一八厚労令一〇一・平一八厚労令一八一・平一九厚労令一一五・平二七厚労令九〇・平二九厚労令七一・一部改正)

(労働条件確保改善対策室並びに医療労働企画官及び過労死等防止対策企画官)

第三十条の二 労働条件政策課に、労働条件確保改善対策室並びに医療労働企画官及び過労死等防止対策企画官それぞれ一人を置く。

2 労働条件確保改善対策室は、労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護が特に必要な業種、業務その他の分野における労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護に関する政策の企画及び立案に関する事務(医療労働企画官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3 労働条件確保改善対策室に、室長を置く。

4 医療労働企画官は、命を受けて、医療の提供に係る業務その他の医療の分野における労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護に関する政策の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。

5 過労死等防止対策企画官は、命を受けて、過労死等の防止のための対策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

(平二二厚労令九四・追加、平二四厚労令七六・平二八厚労令八〇・平二八厚労令一一四・平二九厚労令七一・令四厚労令九七・一部改正)

(過重労働特別対策室並びに調査官並びに中央労働基準監察監督官及び主任中央労働基準監察監督官)

第三十一条 監督課に、過重労働特別対策室並びに調査官一人並びに中央労働基準監察監督官九人及び主任中央労働基準監察監督官一人を置く。

2 過重労働特別対策室は、長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止のための監督指導に関する事務をつかさどる。

3 過重労働特別対策室に、室長を置く。

4 調査官は、命を受けて、監督課の所掌事務で調査その他の専門的事項に係るものを行う。

5 中央労働基準監察監督官は、命を受けて、都道府県労働局における労働基準局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務(労災管理課の所掌に属するものを除く。)を行う。

6 主任中央労働基準監察監督官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央労働基準監察監督官の行う事務の調整に当たる。

(平一三厚労令一三五・平一六厚労令九二・平一七厚労令一五二・平二二厚労令九四・平二六厚労令七八・平二九厚労令四四・一部改正)

第三十一条の二 削除

(令元厚労令二四)

(中央賃金指導官及び主任中央賃金指導官)

第三十一条の三 賃金課に、中央賃金指導官及び主任中央賃金指導官それぞれ一人を置く。

2 中央賃金指導官は、命を受けて、賃金に関する専門知識についての都道府県労働局の職員への指導及び都道府県労働局相互間の調整に関する事務を行う。

3 主任中央賃金指導官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央賃金指導官の行う事務の調整に当たる。

(平二九厚労令七一・追加)

(労災保険財政数理室、建設石綿給付金認定等業務室並びに中央労災補償監察官及び主任中央労災補償監察官)

第三十二条 労災管理課に、労災保険財政数理室、建設石綿給付金認定等業務室並びに中央労災補償監察官七人及び主任中央労災補償監察官一人を置く。

2 労災保険財政数理室は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)に規定する労災保険率、第二種特別加入保険料率及び第三種特別加入保険料率並びに労働者災害補償保険の特別保険料率に関する事務並びに労働者災害補償保険に関する保険数理及び統計に関する事務並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。以下「石綿健康被害救済法」という。)の規定による特別遺族給付金に関する数理及び統計に関する事務をつかさどる。

3 労災保険財政数理室に、室長を置く。

4 建設石綿給付金認定等業務室は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第十二条第一項に規定する給付金等に係る権利の認定等に関する事務をつかさどる。

5 建設石綿給付金認定等業務室に、室長を置く。

6 中央労災補償監察官は、命を受けて、都道府県労働局における災害補償及び労働者災害補償保険に係る事務の実施状況の監察に関する事務を行う。

7 主任中央労災補償監察官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央労災補償監察官の行う事務の調整に当たる。

(平二六厚労令七八・追加、令四厚労令五九・一部改正)

(労働保険徴収業務室)

第三十三条 労働保険徴収課に、労働保険徴収業務室を置く。

2 労働保険徴収業務室は、労働保険料及び石綿健康被害救済法の規定による一般拠出金(以下「一般拠出金」という。)並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する電子計算組織に関する事務をつかさどる。

3 労働保険徴収業務室に、室長を置く。

(平二六厚労令七八・追加)

(職業病認定対策室及び労災保険審理室並びに調査官)

第三十四条 補償課に、職業病認定対策室及び労災保険審理室並びに調査官一人を置く。

2 職業病認定対策室は、職業性疾病に係る業務災害の認定に関する事務をつかさどる。

3 職業病認定対策室に、室長を置く。

4 労災保険審理室は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による災害補償、労働者災害補償保険及び石綿健康被害救済法の規定による特別遺族給付金に係る不服申立て及び訴訟に関する事務をつかさどる。

5 労災保険審理室に、室長を置く。

6 調査官は、命を受けて、労働基準法の規定による災害補償の実施、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による保険給付及び石綿健康被害救済法の規定による特別遺族給付金の支給に関する事務で調査その他の専門的事項に係るものを行う。

(平二六厚労令七八・追加)

第三十五条 削除

(平二九厚労令七一)

(調査官)

第三十六条 計画課に、調査官一人を置く。

2 調査官は、命を受けて、産業安全(鉱山における保安を除く。)及び労働衛生に関する調査及び研究に関する特定事項(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関する事項を含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関する事項並びに労災管理課の所掌に属するものを除く。)の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。

(平二四厚労令六八・一部改正、平二六厚労令七八・旧第三十三条繰下、令四厚労令四・一部改正)

(建設安全対策室)

第三十七条 安全課に、建設安全対策室を置く。

2 建設安全対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項の規定による計画の届出に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

二 前号に掲げるもののほか、建設業に係る産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

3 建設安全対策室に、室長を置く。

(平二一厚労令六五・一部改正、平二六厚労令七八・旧第三十四条繰下、平二六厚労令一三一・平三〇厚労令九八・一部改正)

(産業保健支援室、治療と仕事の両立支援室及び電離放射線労働者健康対策室)

第三十八条 労働衛生課に、産業保健支援室、治療と仕事の両立支援室及び電離放射線労働者健康対策室を置く。

2 産業保健支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 労働安全衛生法に規定する衛生管理者及び産業医に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

二 労働安全衛生法に規定する健康診断及び健康管理手帳に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

三 前二号に掲げるもののほか、労働者の健康の保持増進を図るため事業者が講ずる必要な措置(労働安全衛生法に規定する作業環境測定に関するものを除く。)に関する支援に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

3 産業保健支援室に、室長を置く。

4 治療と仕事の両立支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 労働者が傷病等の治療を受けつつ就業することを容易にするための環境の整備に関する施策の企画及び立案に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。

二 労働者が傷病等の治療を受けつつ就業することを容易にするための環境の整備に関する施策の企画及び立案の調整に関すること。

5 治療と仕事の両立支援室に、室長を置く。

6 電離放射線労働者健康対策室は、電離放射線による労働者の健康障害の防止に関する事務(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)をつかさどる。

7 電離放射線労働者健康対策室に、室長を置く。

(平一九厚労令七一・平二四厚労令六八・平二五厚労令四二・平二六厚労令三八・一部改正、平二六厚労令七八・旧第三十五条繰下、平二九厚労令四四・平三〇厚労令九八・一部改正)

(化学物質評価室及び環境改善・ばく露対策室)

第三十九条 化学物質対策課に、化学物質評価室及び環境改善・ばく露対策室を置く。

2 化学物質評価室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 職場における化学物質の危険性及び有害性についての調査に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)並びに化学物質により労働災害が生ずるおそれの評価及びその結果に基づく化学物質の濃度等の基準に関すること。

二 化学物質の危険性及び有害性の表示及び通知に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

3 化学物質評価室に、室長を置く。

4 環境改善・ばく露対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 労働衛生に関する登録型式検定機関の組織及び運営一般に関すること。

二 有害物に係る労働安全衛生法第六十五条に規定する作業環境測定に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

三 有害物による労働者の健康障害を防止するための保護具その他のばく露の防止に関すること。

四 石綿による労働者の健康障害の防止に関すること。

5 環境改善・ばく露対策室に、室長を置く。

(平二六厚労令七八・全改、令五厚労令四三・一部改正)

第四十条 削除

(平二六厚労令七八)

第六款 職業安定局

(訓練受講支援室、公共職業安定所運営企画室及び人材確保支援総合企画室並びに中央職業指導官及び首席職業指導官並びに中央職業安定監察官及び主任中央職業安定監察官)

第四十一条 総務課に、訓練受講支援室、公共職業安定所運営企画室及び人材確保支援総合企画室並びに中央職業指導官六人及び首席職業指導官一人並びに中央職業安定監察官八人及び主任中央職業安定監察官一人を置く。

2 訓練受講支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 政府が行う公共職業訓練の受講者及び修了者、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第二条に規定する特定求職者並びに教育訓練(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二の規定により厚生労働大臣が指定する教育訓練をいう。)の受講者及び修了者(次号及び第七百八十八条の三において「訓練受講者」という。)の職業紹介及び職業指導に関すること(労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。

二 生活困窮者の雇用機会の確保及び職業の安定に関すること。

三 訓練受講者の職業の安定に関する政策の企画及び立案に関すること。

四 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第七条の規定による職業訓練受講給付金に関すること。

3 訓練受講支援室に、室長を置く。

4 公共職業安定所運営企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 公共職業安定所の行う業務の運営に関する企画及び立案に関すること。

二 公共職業安定所の行う業務の指導に係る事務の調整に関すること。

5 公共職業安定所運営企画室に、室長を置く。

6 人材確保支援総合企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 政府が行う職業紹介及び職業指導のうち、労働力が不足している業種その他の分野に関すること(人材開発統括官並びに外国人雇用対策課、障害者雇用対策課及び労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。

二 雇用管理の改善に関すること(雇用管理の改善に関する政策の企画及び立案に係る基礎的な調査に関すること並びに人材開発統括官及び他課の所掌に属するものを除く。)。

三 職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る介護労働者に関する相談援助その他の措置に関すること。

7 人材確保支援総合企画室に、室長を置く。

8 中央職業指導官は、命を受けて、職業指導についての専門的及び技術的な事項に関する事務並びに当該事務についての指導に関する事務を行う。

9 首席職業指導官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央職業指導官の行う事務を総括する。

10 中央職業安定監察官は、命を受けて、都道府県労働局における職業安定局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務(雇用保険課の所掌に属するものを除く。)を行う。

11 主任中央職業安定監察官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央職業安定監察官の行う事務の調整に当たる。

(平一六厚労令九二・平一八厚労令一〇一・平二〇厚労令七九・平二三厚労令四四・平二四厚労令七六・平二六厚労令三八・令四厚労令五九・令五厚労令四三・令五厚労令九〇・一部改正)

(労働移動支援室、民間人材サービス推進室及び雇用復興企画官)

第四十二条 雇用政策課に、労働移動支援室、民間人材サービス推進室及び雇用復興企画官一人を置く。

2 労働移動支援室は、労働移動に関する政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

3 労働移動支援室に、室長を置く。

4 民間人材サービス推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の活用に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

二 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の発達、改善及び調整に関すること。

5 民間人材サービス推進室に、室長を置く。

6 雇用復興企画官は、命を受けて、東日本大震災からの雇用の復興に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

(平二一厚労令六五・追加、平二四厚労令七六・一部改正、平二六厚労令三八・旧第四十一条の二繰下、平二九厚労令七一・平三一厚労令五八・令四厚労令五九・一部改正)

(調査官並びに中央雇用保険監察官及び主任中央雇用保険監察官)

第四十三条 雇用保険課に、調査官一人並びに中央雇用保険監察官五人及び主任中央雇用保険監察官一人を置く。

2 調査官は、命を受けて、雇用保険に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。

3 中央雇用保険監察官は、命を受けて、都道府県労働局における雇用保険に係る事務の実施状況の監察に関する事務を行う。

4 主任中央雇用保険監察官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央雇用保険監察官の行う事務の調整に当たる。

(平二三厚労令四四・一部改正)

第四十四条 削除

(平二九厚労令七一)

(労働市場基盤整備室及び主任中央需給調整事業指導官)

第四十五条 需給調整事業課に、労働市場基盤整備室及び主任中央需給調整事業指導官一人を置く。

2 労働市場基盤整備室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 募集情報等提供事業の監督に関すること。

二 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業に係るものを除く。)。

3 労働市場基盤整備室に、室長を置く。

4 主任中央需給調整事業指導官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

一 職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(人材開発統括官及び雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。

二 労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るものを除く。)。

(平一九厚労令七一・追加、平二〇厚労令七九・一部改正、平二二厚労令九四・旧第四十三条の二繰下・一部改正、平二九厚労令七一・令四厚労令九三・一部改正)

(海外人材受入就労対策室及び国際労働力対策企画官)

第四十六条 外国人雇用対策課に、海外人材受入就労対策室及び国際労働力対策企画官一人を置く。

2 海外人材受入就労対策室は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって在留する者、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十六条の四、第十六条の五又は第十六条の七の規定の適用を受けて出入国管理及び難民認定法第七条の二第一項の証明書の交付を受けた者その他これに類する一定の専門的知識及び技能を有する者として就労を認められた外国人の職業の安定に関する事務をつかさどる。

3 海外人材受入就労対策室に、室長を置く。

4 国際労働力対策企画官は、命を受けて、外国人雇用対策課の所掌事務のうち、国際的な労働移動に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。

(平一五厚労令七五・追加、平一六厚労令九二・旧第四十四条の二繰上、平二二厚労令九四・旧第四十四条繰下、平三一厚労令五八・一部改正)

(システム計画官及び主任システム計画官)

第四十六条の二 労働市場センター業務室に、システム計画官及び主任システム計画官それぞれ一人を置く。

2 システム計画官は、命を受けて、電子計算組織による情報処理システムの設計及び運用に関する事務を行う。

3 主任システム計画官は、命を受けて、前項の事務を行い、及びシステム計画官の行う事務の調整に当たる。

(平二九厚労令七一・追加)

(就労支援室及び建設・港湾対策室)

第四十七条 雇用開発企画課に、就労支援室及び建設・港湾対策室を置く。

2 就労支援室は、炭鉱労働者及び炭鉱離職者、日雇労働者並びに就職が困難な者(高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二条第二項に規定する高年齢者等をいう。)及び障害者を除く。)の雇用機会の確保に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3 就労支援室に、室長を置く。

4 建設・港湾対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 建設労働者及び港湾労働者の雇用の改善に関すること。

二 港湾労働者の募集及び港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に関すること。

5 建設・港湾対策室に、室長を置く。

(平二六厚労令三八・全改、平二九厚労令七一・令四厚労令五九・令四厚労令九七・一部改正)

(地域就労支援室並びに調査官、障害者雇用専門官及び主任障害者雇用専門官)

第四十八条 障害者雇用対策課に、地域就労支援室並びに調査官一人、障害者雇用専門官三人及び主任障害者雇用専門官一人を置く。

2 地域就労支援室は、地域における障害者の就職及び職場への定着の促進並びにこれらに関連する職業安定機関と関係行政機関その他の関係者との間における連絡、援助又は協力に関する事務をつかさどる。

3 地域就労支援室に、室長を置く。

4 調査官は、命を受けて、障害者の職業の安定に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。

5 障害者雇用専門官は、命を受けて、障害者の職業の安定についての専門的及び技術的な事項に関する事務を行う。

6 主任障害者雇用専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び障害者雇用専門官の行う事務の調整に当たる。

(平二〇厚労令七九・平二一厚労令六五・平二二厚労令九四・一部改正)

第七款 雇用環境・均等局

(平二九厚労令七一・改称)

(労働紛争処理業務室並びに雇用環境・均等監察官及び主任雇用環境・均等監察官)

第四十九条 総務課に、労働紛争処理業務室並びに雇用環境・均等監察官四人及び主任雇用環境・均等監察官一人を置く。

2 労働紛争処理業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 個別労働関係紛争の解決の促進に関すること。

二 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)の規定に基づく使用者による障害者虐待の防止に関する事務の調整に関すること。

3 労働紛争処理業務室に、室長を置く。

4 雇用環境・均等監察官は、命を受けて、都道府県労働局における雇用環境・均等局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務を行う。

5 主任雇用環境・均等監察官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び雇用環境・均等監察官の行う事務の調整に当たる。

(平二九厚労令七一・全改、平三一厚労令五八・令三厚労令一五三・一部改正)

(ハラスメント防止対策室)

第五十条 雇用機会均等課に、ハラスメント防止対策室を置く。

2 ハラスメント防止対策室は、職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関する事務をつかさどる。

3 ハラスメント防止対策室に、室長を置く。

(平二九厚労令七一・全改、令元厚労令八六・一部改正)

第五十一条 削除

(令四厚労令九七)

(労働者協同組合業務室及び労働金庫業務室)

第五十二条 勤労者生活課に、労働者協同組合業務室及び労働金庫業務室を置く。

2 労働者協同組合業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 労働組合その他労働に関する団体が行う共済事業その他福祉活動に関すること。

二 労働者の福利厚生の増進を図るための活動を行う団体に対する当該活動に関する助言その他の援助措置に関すること。

三 労働者協同組合に関すること。

3 労働者協同組合業務室に、室長を置く。

4 労働金庫業務室は、労働金庫の事業に関する事務をつかさどる。

5 労働金庫業務室に、室長を置く。

(平二九厚労令七一・全改、令四厚労令五九・一部改正)

第五十三条から第五十七条まで 削除

(令五厚労令四三)

第八款 社会・援護局

(令五厚労令四三・旧第九款繰上)

(女性支援室)

第五十八条 総務課に、女性支援室を置く。

2 女性支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)の規定による困難な問題を抱える女性の支援に関すること。

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の規定による被害者の保護(女性相談支援センター、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第十一条第一項に規定する女性相談支援員及び同法第十二条第一項に規定する女性自立支援施設の行うものに限る。)に関すること。

3 女性支援室に、室長を置く。

(令五厚労令四三・追加、令五厚労令六八・一部改正)

(自立推進・指導監査室及び保護事業室並びに特別医療扶助指導検査官)

第五十九条 保護課に、自立推進・指導監査室及び保護事業室並びに特別医療扶助指導検査官一人を置く。

2 自立推進・指導監査室は、都道府県知事及び市町村長が行う生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の施行に関する事務についての監査及びこれに伴う指導に関する事務をつかさどる。

3 自立推進・指導監査室に、室長及び生活保護監査官二十七人以内を置く。

4 生活保護監査官は、命を受けて、第二項に掲げる事務を行う。

5 保護事業室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 被保護者の自立支援に関する事業の企画及び立案並びに調整に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに総務課及び地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。

二 生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設等及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第八号に規定する事業に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。

6 保護事業室に、室長を置く。

7 特別医療扶助指導検査官は、命を受けて、生活保護法第五十四条第一項の規定による検査及びこれに伴う指導に関する事務を行う。

(平二〇厚労令七九・全改、平二五厚労令一一一・平二七厚労令九〇・平三〇厚労令四三・令五厚労令四三・一部改正)

(成年後見制度利用促進室、消費生活協同組合業務室及び生活困窮者自立支援室)

第六十条 地域福祉課に、成年後見制度利用促進室、消費生活協同組合業務室及び生活困窮者自立支援室を置く。

2 成年後見制度利用促進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 成年後見制度利用促進基本計画(成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第十二条第一項に規定する成年後見制度利用促進基本計画をいう。)の策定(変更に係るものに限る。)及び推進に関すること。

二 成年後見制度利用促進会議(成年後見制度の利用の促進に関する法律第十三条第一項に規定する成年後見制度利用促進会議をいう。)及び成年後見制度利用促進専門家会議(同条第二項に規定する成年後見制度利用促進専門家会議をいう。)の庶務に関すること。

3 成年後見制度利用促進室に、室長を置く。

4 消費生活協同組合業務室は、消費生活協同組合の事業に関する事務をつかさどる。

5 消費生活協同組合業務室に、室長及び生協検査官七人以内を置く。

6 生協検査官は、命を受けて、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下この項において「組合」という。)、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第五十三条の二第二項に規定する子会社等並びに同法第十条第二項に規定する共済事業を行う組合から業務の委託を受けた者の業務及び会計の状況の検査に関する事務を行う。

7 生活困窮者自立支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 生活福祉資金の貸付事業に関すること。

二 生計の途がなく、かつ、一定の住居を持たない者で、野外において生活しているものの保護及び更生に関すること。

三 生活困窮者の自立支援に関する企画及び立案並びに調整に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに総務課及び保護課の所掌に属するものを除く。)。

8 生活困窮者自立支援室に、室長を置く。

(平二〇厚労令七九・全改、平二一厚労令六五・平二四厚労令七六・令元厚労令二四・令五厚労令四三・一部改正)

(福祉人材確保対策官及び法人指導監査官)

第六十一条 福祉基盤課に、福祉人材確保対策官一人及び法人指導監査官二人以内を置く。

2 福祉人材確保対策官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

一 社会福祉に関する事業の業務に必要な知識及び技術を有する人材の確保に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

二 社会福祉法第八十九条第一項に規定する基本指針の策定に関すること(地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。

三 都道府県福祉人材センター及び中央福祉人材センターに関すること。

四 福利厚生センターに関すること。

五 社会福祉に関する事業に関係する者の教養及び訓練に関すること。

六 社会福祉士及び介護福祉士に関すること。

七 社会福祉主事に関すること。

3 法人指導監査官は、命を受けて、社会福祉法第五十六条第一項の規定による検査に関する事務を行う。

(平一五厚労令七五・旧第六十条繰下、平一六厚労令九二・平二〇厚労令七九・平三〇厚労令四三・一部改正)

(中国残留邦人等支援室)

第六十二条 援護企画課に、中国残留邦人等支援室を置く。

2 中国残留邦人等支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域に係る引揚援護並びに未帰還者及びこれに類する者(第四号において「未帰還者等」という。)に係る事項に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。

二 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

三 中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域から内地に引き揚げた者の応急援護並びに引揚先における更生及び補導に関すること。

四 未帰還者等のうち中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域内にあるもの(次号において「中国旧ソビエト未帰還者等」という。)の状況の調査並びに身上資料の作成及び保管に関すること。

五 中国旧ソビエト未帰還者等の死亡の処理に関すること。

3 中国残留邦人等支援室に、室長及び支援給付監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

4 支援給付監査官は、命を受けて、第二項第二号に掲げる事務のうち、支援給付の支給に関し都道府県及び市町村が行う事務についての監査及びこれに伴う指導に関する事務を行う。

(平二一厚労令一四三・平二一厚労令一六七・平二四厚労令一三六・平二六厚労令一〇四・平二七厚労令五九・一部改正)

第六十三条 削除

(令二厚労令七二)

(事業推進室及び戦没者遺骨鑑定推進室)

第六十三条の二 事業課に、事業推進室及び戦没者遺骨鑑定推進室を置く。

2 事業推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業の実施に関すること(援護企画課及び戦没者遺骨鑑定推進室の所掌に属するものを除く。)。

二 旧陸海軍関係の死亡者の遺骨及び遺留品の処理に関すること(戦没者遺骨鑑定推進室の所掌に属するものを除く。)。

3 事業推進室に、室長を置く。

4 戦没者遺骨鑑定推進室は、戦没者の遺骨の鑑定に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

5 戦没者遺骨鑑定推進室に、室長を置く。

(平二七厚労令五九・追加、令二厚労令七二・令三厚労令一五三・一部改正)

(戦没者遺骨鑑定官)

第六十三条の三 事業課に、戦没者遺骨鑑定官を置くことができる。

2 戦没者遺骨鑑定官は、命を受けて、戦没者の遺骨の鑑定に関する重要事項の企画及び立案に参画し、並びに戦没者の遺骨の鑑定に係る専門的、技術的な指導及び助言に当たる。

3 戦没者遺骨鑑定官は、非常勤とする。

(令三厚労令一五三・追加)

(自立支援振興室及び施設管理室並びに特別自立支援指導官、障害福祉監査官、障害福祉サービス業務監視専門官及び精神保健福祉監査官)

第六十四条 企画課に、自立支援振興室及び施設管理室並びに特別自立支援指導官一人、障害福祉監査官十二人(うち八人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内、障害福祉サービス業務監視専門官一人及び精神保健福祉監査官十人(うち七人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。

2 自立支援振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 障害者の福祉に関する事業(障害者の社会経済活動への参加の促進に係るものに限る。)の発達、改善及び調整に関すること(社会福祉法人の認可及び監督に関すること並びに職業安定局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。

二 補装具に関すること。

三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定による障害者の日常生活上の便宜を図るための用具の給付及び貸与に関すること。

四 福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。

五 障害者の社会経済活動への参加の促進に関すること(職業安定局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。

3 自立支援振興室に、室長を置く。

4 施設管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 国立障害者リハビリテーションセンター及び独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の組織及び運営一般に関すること。

二 知的障害児、身体障害児及び重症心身障害児に対して行われる治療及び日常生活の指導等の研究等に関すること。

5 施設管理室に、室長を置く。

6 特別自立支援指導官は、命を受けて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十一条第一項及び第二項の規定による帳簿書類等の提示の命令等に関する事務を行う。

7 障害福祉監査官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

一 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第十七条に規定する福祉手当の支給に関し都道府県知事及び市町村長が行う事務についての監査に関すること。

二 障害者支援施設又は障害福祉サービス事業(療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援に限る。)を行う施設において提供された障害福祉サービスに要する費用の監査に関すること。

8 障害福祉サービス業務監視専門官は、命を受けて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関する事務を行う。

9 精神保健福祉監査官は、命を受けて、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十八条の六及び第四十条の五の規定による報告徴収等の事務並びに同法を施行するため都道府県知事が行う事務についての監査に関する事務を行う。

(平一四厚労令八三・平一八厚労令一〇一・平一八厚労令一八一・平一九厚労令一一五・平二〇厚労令七九・平二〇厚労令一四八・平二二厚労令五八・平二四厚労令一三六・平二五厚労令四・平二七厚労令一五七・平二八厚労令八〇・平二九厚労令四四・平二九厚労令七一・平三〇厚労令四三・平三〇厚労令一二一・令五厚労令四三・令五厚労令一四四・一部改正)

(心の健康支援室及び依存症対策推進室並びに地域移行推進官)

第六十五条 精神・障害保健課に、心の健康支援室及び依存症対策推進室並びに地域移行推進官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2 心の健康支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 障害者の保健の向上に関する事務(企画課の所掌に属するものを除く。)のうち、障害者の社会復帰に係る事務に関すること。

二 精神保健福祉士に関すること。

三 国民の精神的健康の増進に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

3 心の健康支援室に、室長を置く。

4 依存症対策推進室は、依存症の予防及び治療並びに依存症の患者等への支援に関する企画及び立案並びに調整に関する事務(企画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

5 依存症対策推進室に、室長を置く。

6 地域移行推進官は、命を受けて、障害者の保健の向上に関する事務(企画課の所掌に属するものを除く。)のうち、精神障害者の退院による地域における生活への移行の促進に関する企画及び立案並びに調整に関することを行う。

(平一五厚労令七五・平一八厚労令一〇一・平二一厚労令六五・平二四厚労令六八・平二九厚労令四四・平三〇厚労令九八・令元厚労令二四・一部改正)

第九款 老健局

(令五厚労令四三・旧第十款繰上)

(介護保険指導室)

第六十六条 総務課に、介護保険指導室を置く。

2 介護保険指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。