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(施行期日)

1 この政令は、平成二十六年七月十一日から施行する。

附 則 (平成二六年七月三〇日政令第二六九号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

附 則 (平成二六年八月八日政令第二七八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

附 則 (平成二六年八月二〇日政令第二八九号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附 則 (平成二六年九月二五日政令第三一三号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附 則 (平成二六年九月二五日政令第三一四号)

この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附 則 (平成二六年一〇月一日政令第三二六号)

この政令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生法施行令第十四条の二及び第二十四条の改正規定並びに第二条及び第三条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

附 則 (平成二六年一一月一二日政令第三五八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。

附 則 (平成二七年二月四日政令第三五号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四号) 抄

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年三月二七日政令第一二一号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年三月三一日政令第一二六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年三月三一日政令第一三八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年四月一〇日政令第一八五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二七年四月一〇日政令第二一二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二七年六月一〇日政令第二五〇号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年六月一日)から施行する。

附 則 (平成二七年八月二八日政令第三〇三号)

この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。

附 則 (平成二七年九月一八日政令第三三〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則 (平成二七年九月三〇日政令第三五二号)

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則 (平成二八年一月一四日政令第三号)

この政令は、平成二十八年三月一日から施行する。

附 則 (平成二八年三月四日政令第五六号)

この政令は、公認心理師法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十八年三月十五日)から施行する。

附 則 (平成二八年三月二五日政令第七八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成二八年三月三一日政令第一〇三号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成二八年三月三一日政令第一一七号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成二八年三月三一日政令第一一八号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成二八年六月七日政令第二三六号)

この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二八年八月二〇日)

附 則 (平成二八年六月一七日政令第二三八号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成二十八年六月二十一日から施行する。

附 則 (平成二八年九月二三日政令第三〇八号)

この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。

附 則 (平成二八年九月二三日政令第三一〇号)

この政令は、平成二十九年一月一日から施行し、第三条の規定による改正後の国民年金基金令第二十七条第一項(同令第五十一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成二十九年度の予算から適用する。

附 則 (平成二八年一一月二八日政令第三六一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二九年三月二九日政令第六三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成二九年三月三一日政令第七六号)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成二九年四月七日政令第一三六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。

附 則 (平成二九年七月七日政令第一八五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。

附 則 (平成二九年一一月二七日政令第二九〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

附 則 (平成三〇年二月二八日政令第四一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

附 則 (平成三〇年三月二二日政令第五五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則 (平成三〇年三月三〇日政令第八五号)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則 (平成三〇年七月六日政令第二〇〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成三〇年七月二七日政令第二二三号)

この政令は、平成三十年七月三十一日から施行する。

附 則 (平成三〇年七月二七日政令第二三〇号)

この政令は、医療法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。

附 則 (平成三〇年九月七日政令第二五三号)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成三〇年一二月二八日政令第三六四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(令和元年十月一日)から施行する。

(令元政四四・一部改正)

附 則 (平成三一年三月二九日政令第八三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成三一年四月一七日政令第一五五号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

(令元政二七・一部改正)

附 則 (平成三一年四月二四日政令第一六〇号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和元年六月一四日政令第二七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条、第十条及び第十一条(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令附則の改正規定に限る。)並びに次条から附則第五条までの規定 公布の日

附 則 (令和元年六月二八日政令第四四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則 (令和元年七月五日政令第五二号)

この政令は、令和元年七月九日から施行する。

附 則 (令和元年一〇月九日政令第一二二号)

この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。

附 則 (令和元年一〇月九日政令第一二三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。

附 則 (令和元年一一月二九日政令第一七〇号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、法の施行の日(令和元年十二月一日)から施行する。

附 則 (令和元年一二月二六日政令第二一一号)

この政令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。

附 則 (令和二年三月二三日政令第五六号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。

附 則 (令和二年七月二八日政令第二二八号) 抄

この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。

附 則 (令和二年八月五日政令第二三三号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、令和二年八月七日から施行する。

附 則 (令和二年一二月一一日政令第三四七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和三年一月五日政令第一号) 抄

この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。

附 則 (令和三年八月六日政令第二二九号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則 (令和三年九月一三日政令第二五四号)

この政令は、令和三年九月十四日から施行する。

附 則 (令和三年一二月一日政令第三一九号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和三年十二月一日)から施行する。

附 則 (令和四年一月一八日政令第二一号)

この政令は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)の施行の日(令和四年一月十九日)から施行する。

附 則 (令和四年一月一九日政令第二八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則 (令和四年三月一八日政令第六六号)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則 (令和四年六月一〇日政令第二一二号)

この政令は、令和四年十月一日から施行する。

附 則 (令和四年六月二四日政令第二三五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、令和四年六月二十八日から施行する。

附 則 (令和四年一二月二八日政令第四〇八号)

この政令は、令和五年一月一日から施行する。

附 則 (令和五年三月三〇日政令第一二六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則 (令和五年四月七日政令第一六三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則 (令和五年六月三〇日政令第二二五号)

この政令は、令和五年七月四日から施行する。

附 則 (令和五年八月三〇日政令第二六三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、令和五年九月一日から施行する。

附 則 (令和六年一月一七日政令第八号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則 (令和六年三月二九日政令第八九号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則 (令和六年三月二九日政令第一〇二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則 (令和六年八月二〇日政令第二六六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

附 則 (令和七年三月一九日政令第六〇号)

この政令は、令和七年四月一日から施行する。

附 則 (令和七年三月三一日政令第一四〇号)

この政令は、令和七年四月一日から施行する。

附 則 (令和七年三月三一日政令第一四三号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、令和七年四月一日から施行する。

別表(第百五十六条関係)

(平一三政九三・一部改正)

名称

位置

管轄区域

北海道労働局

札幌市

北海道

青森労働局

青森市

青森県

岩手労働局

盛岡市

岩手県

宮城労働局

仙台市

宮城県

秋田労働局

秋田市

秋田県

山形労働局

山形市

山形県

福島労働局

福島市

福島県

茨城労働局

水戸市

茨城県

栃木労働局

宇都宮市

栃木県

群馬労働局

前橋市

群馬県

埼玉労働局

さいたま市

埼玉県

千葉労働局

千葉市

千葉県

東京労働局

東京都

東京都

神奈川労働局

横浜市

神奈川県

新潟労働局

新潟市

新潟県

富山労働局

富山市

富山県

石川労働局

金沢市

石川県

福井労働局

福井市

福井県

山梨労働局

甲府市

山梨県

長野労働局

長野市

長野県

岐阜労働局

岐阜市

岐阜県

静岡労働局

静岡市

静岡県

愛知労働局

名古屋市

愛知県

三重労働局

津市

三重県

滋賀労働局

大津市

滋賀県

京都労働局

京都市

京都府

大阪労働局

大阪市

大阪府

兵庫労働局

神戸市

兵庫県

奈良労働局

奈良市

奈良県

和歌山労働局

和歌山市

和歌山県

鳥取労働局

鳥取市

鳥取県

島根労働局

松江市

島根県

岡山労働局

岡山市

岡山県

広島労働局

広島市

広島県

山口労働局

山口市

山口県

徳島労働局

徳島市

徳島県

香川労働局

高松市

香川県

愛媛労働局

松山市

愛媛県

高知労働局

高知市

高知県

福岡労働局

福岡市

福岡県

佐賀労働局

佐賀市

佐賀県

長崎労働局

長崎市

長崎県

熊本労働局

熊本市

熊本県

大分労働局

大分市

大分県

宮崎労働局

宮崎市

宮崎県

鹿児島労働局

鹿児島市

鹿児島県

沖縄労働局

那覇市

沖縄県