添付一覧
二 厚生労働省の所掌事務に係る感染症の発生及びまん延を防止するための対策に関する調整に関すること。
三 港及び飛行場における検疫に関すること。
四 販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての取締りに関する事務の調整に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、感染症対策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(令五政二六三・追加、令六政一〇二・旧第四十八条の二繰上)
(感染症対策課の所掌事務)
第四十八条 感染症対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 エイズ、結核その他の感染症の発生及びまん延の防止並びに感染症の患者に対する医療に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二 感染症により公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること(企画・検疫課の所掌に属するものを除く。)。
三 国立健康危機管理研究機構の組織及び運営一般に関すること。
(令五政二六三・追加、令六政一〇二・旧第四十八条の三繰上、令六政二六六・一部改正)
(予防接種課の所掌事務)
第四十八条の二 予防接種課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 予防接種の実施に関すること。
二 生物学的製剤(ワクチンに限る。)の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること。
(令五政二六三・追加、令六政一〇二・旧第四十八条の四繰上)
第四目 医薬局
(平一五政二七五・平二七政三三〇・令五政二六三・改称)
(医薬局に置く課)
第四十九条 医薬局に、次の六課を置く。
総務課
医薬品審査管理課
医療機器審査管理課
医薬安全対策課
監視指導・麻薬対策課
血液対策課
(平一五政二七五・平二七政三三〇・一部改正、平二八政二三八・旧第五十条繰上・一部改正、平二九政一八五・令三政二五四・令五政二六三・一部改正)
(総務課の所掌事務)
第五十条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 医薬局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 薬剤師に関すること。
三 支払基金電子処方箋管理業務及び連合会電子処方箋管理業務に関すること。
四 医療機関等情報化補助業務に関すること(支払基金電子処方箋管理業務に関することに限る。)。
五 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(医政局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
六 前各号に掲げるもののほか、医薬局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政七七・平二六政二七八・平二七政三三〇・一部改正、平二八政二三八・旧第五十一条繰上、平二九政一八五・令四政四〇八・令五政二六三・一部改正)
(医薬品審査管理課の所掌事務)
第五十一条 医薬品審査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 医薬品(体外診断用医薬品を除く。第三号及び第十一号において同じ。)、医薬部外品及び化粧品(以下この条から第五十四条までにおいて「医薬品等」という。)の生産に関する技術上の指導及び監督に関すること。
二 医薬品等の製造業の許可及び製造販売の承認に関すること。
三 医薬品の再審査及び再評価に関すること。
四 日本薬局方に関すること。
五 医薬品等の基準に関すること。
六 希少疾病用医薬品、先駆的医薬品及び特定用途医薬品(体外診断用医薬品を除く。)の指定に関すること。
七 毒物及び劇物の取締りに関すること(監視指導・麻薬対策課の所掌に属するものを除く。)。
八 人の健康を損なうおそれ又は生活環境動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。
九 有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。
十 ダイオキシン類の耐容一日摂取量に関すること。
十一 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う次に掲げる業務に関すること。
イ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号イからニまでに掲げる業務(同号イ及びロに掲げる業務については医薬品等に関することに限り、同号ハに掲げる業務については医薬品等の製造業の許可及び製造販売の承認に関すること、医薬品の再審査及び再評価に関すること、日本薬局方に関すること並びに医薬品等の基準に関することに限り、同号ニに掲げる業務については医薬品等に関することに限る。)
ロ イに掲げる業務に附帯する業務
ハ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第二項第一号(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第八十条の五第一項に係る部分に限る。)及び第二号に掲げる業務(医薬品等に関することに限る。)
(平一五政四二〇・平一六政一二九・平一七政七七・平二六政二六九・一部改正、平二八政二三八・旧第五十二条繰上・一部改正、令二政二二八・一部改正)
(医療機器審査管理課の所掌事務)
第五十二条 医療機器審査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 医療機器、体外診断用医薬品及び再生医療等製品(以下この条から第五十四条までにおいて「医療機器等」という。)の生産に関する技術上の指導及び監督に関すること。
二 医療機器及び体外診断用医薬品の製造業の登録、医療機器等の製造販売の承認並びに再生医療等製品の製造業の許可に関すること。
三 医療機器及び体外診断用医薬品の使用成績に関する評価に関すること。
四 再生医療等製品の再審査及び再評価に関すること。
五 医療機器の販売業、貸与業及び修理業並びに再生医療等製品の販売業に関すること(医政局の所掌に属するものを除く。)。
六 医療機器等の基準に関すること。
七 希少疾病用医薬品(体外診断用医薬品に限る。)、希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医療等製品、先駆的医薬品(体外診断用医薬品に限る。)、先駆的医療機器及び先駆的再生医療等製品並びに特定用途医薬品(体外診断用医薬品に限る。)、特定用途医療機器及び特定用途再生医療等製品の指定に関すること。
八 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う次に掲げる業務に関すること。
イ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号イからニまでに掲げる業務(同号イ及びロに掲げる業務については医療機器等に関することに限り、同号ハに掲げる業務については医療機器及び体外診断用医薬品の製造業の登録、医療機器等の製造販売の承認並びに再生医療等製品の製造業の許可に関すること、医療機器及び体外診断用医薬品の使用成績に関する評価に関すること、再生医療等製品の再審査及び再評価に関すること、医療機器等の基準に関すること並びに医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関することに限り、同号ニに掲げる業務については医療機器等に関することに限る。)
ロ イに掲げる業務に附帯する業務
ハ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第二項第一号(医薬品医療機器等法第八十条の五第一項に係る部分に限る。)及び第二号に掲げる業務(医療機器等に関することに限る。)
九 医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関すること。
(平二八政二三八・追加、令元政四四・令二政二二八・一部改正)
(医薬安全対策課の所掌事務)
第五十三条 医薬安全対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 医薬品等及び医療機器等の安全性の確保に関する企画及び立案に関すること。
二 医薬品等及び医療機器等の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に関する企画及び立案に関すること。
三 医薬品等及び医療機器等の製造販売業の許可に関すること。
四 医薬品等及び医療機器等の安全性の調査に関すること(医薬品審査管理課及び医療機器審査管理課の所掌に属するものを除く。)。
五 再生医療等製品、生物由来製品(医薬品医療機器等法第二条第十項に規定する生物由来製品をいう。)及び特定医療機器(医薬品医療機器等法第六十八条の五第一項に規定する特定医療機器をいう。)の記録の作成及び保存の事務に係る指導及び助言に関すること。
六 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハ及びホに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関することに限り、医薬品審査管理課及び医療機器審査管理課の所掌に属するものを除く。)。
(平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政七七・平二六政二六九・平二八政二三八・平二九政一八五・一部改正)
(監視指導・麻薬対策課の所掌事務)
第五十四条 監視指導・麻薬対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 不良な医薬品等及び医療機器等又は不正な表示のされた医薬品等及び医療機器等の取締りに関すること。
二 医薬品等及び医療機器等の輸入の確認に関すること。
三 医薬品等及び医療機器等の広告に関すること。
四 医薬品等及び医療機器等の検査及び検定に関すること。
五 医薬品等及び医療機器等に係る課徴金に関すること。
六 薬事監視員に関すること。
七 医薬品医療機器等法に規定する指定薬物の取締りに関すること。
八 毒物劇物監視員に関すること。
九 麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。
十 麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務に関すること。
十一 麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に係る国際捜査共助に関すること。
十二 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第二項第一号(医薬品医療機器等法第六十九条の二第一項に係る部分に限る。)に掲げる業務に関することに限る。)。
(平一五政二七五・平一六政一二九・平一九政一二六・平二六政二六九・平二八政二三八・令二政二二八・令三政一・一部改正)
(血液対策課の所掌事務)
第五十五条 血液対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 採血業の監督に関すること。
二 献血の推進に関すること。
三 血液製剤の適正な使用の確保に関すること。
四 前二号に掲げるもののほか、血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。
五 生物学的製剤の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること(健康・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)。
(平二三政三〇二・令五政二六三・一部改正)
第五十六条から第五十八条まで 削除
(令五政二六三)
第五目 労働基準局
(労働基準局に置く課等)
第五十九条 労働基準局に、安全衛生部に置くもののほか、次の九課を置く。
総務課
労働条件政策課
監督課
労働関係法課
賃金課
労災管理課
労働保険徴収課
補償課
労災保険業務課
2 安全衛生部に、次の四課を置く。
計画課
安全課
労働衛生課
化学物質対策課
(平一六政一二九・平一七政三〇六・平二二政一七八・平二六政二五一・平二八政二三八・平二九政一八五・一部改正)
(総務課の所掌事務)
第六十条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 労働基準局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 労働保険審査会の庶務に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働基準局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(労働条件政策課の所掌事務)
第六十一条 労働条件政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 労働時間、休息その他の労働条件及び労働者の保護に関する政策の企画及び立案に関すること(雇用環境・均等局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二 前号に掲げるもののほか、労働時間及び休息に関すること(労働基準法の施行に関すること及び労働基準監督官の行う監督に関すること並びに雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
三 労働能率の増進に関すること(賃金体系に関すること及び雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
(平二二政一七八・追加、平二六政二五一・平二八政二三八・平二九政一八五・一部改正)
(監督課の所掌事務)
第六十二条 監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 労働条件、産業安全(鉱山における保安を除く。)、労働衛生及び労働者の保護に関する労働基準監督官の行う監督(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関する監督に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関する監督に関することを除く。)並びに家内労働法の規定に基づく労働基準監督官の行う監督に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、労働契約その他の労働条件及び労働者の保護に関すること(雇用環境・均等局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
三 児童の使用の禁止に関すること。
四 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
五 労働基準監督官を採用するための試験の実施に関すること。
六 都道府県労働局における労働基準局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること(労災管理課の所掌に属するものを除く。)。
七 社会保険労務士に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
八 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。
(平一七政三〇六・一部改正、平二二政一七八・旧第六十一条繰下・一部改正、平二六政二五一・平二九政一三六・平二九政一八五・一部改正)
(労働関係法課の所掌事務)
第六十二条の二 労働関係法課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 労働契約に関する政策の企画及び立案に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
二 前号に掲げるもののほか、労働契約に関すること(労働基準法の施行に関すること及び労働基準監督官の行う監督に関すること並びに雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
三 労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障に関すること(中央労働委員会の所掌に属するものを除く。)。
四 労働関係の調整に関する政策の企画及び立案に関すること。
五 個別労働関係紛争の当事者に対する自主的な紛争解決の取組への支援に関すること及び個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第二十条第二項の規定による情報の提供その他の必要な措置に関すること。
(平二八政二三八・追加、平二九政一八五・一部改正)
(賃金課の所掌事務)
第六十二条の三 賃金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 賃金の支払及び最低賃金に関する政策の企画及び立案に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、最低賃金に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
三 賃金体系に関すること。
四 退職手当の保全措置その他の退職手当に関すること(退職手当の支払に関すること及び労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
(平二八政二三八・追加)
(労災管理課の所掌事務)
第六十三条 労災管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 次に掲げる事務に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
イ 労働基準法の規定による災害補償及び政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
ロ 石綿による健康被害の救済に関すること。
二 特定石綿被害建設業務労働者等給付金等に関すること。
三 都道府県労働局における災害補償及び労働者災害補償保険に係る事務の実施状況の監察に関すること。
四 労働保険特別会計の労災勘定の経理に関すること。
五 労働保険特別会計の労災勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、第一号イ及びロに掲げる事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平二六政二五一・追加、平二九政一八五・令三政三一九・令四政二一・一部改正)
(労働保険徴収課の所掌事務)
第六十四条 労働保険徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。
二 労働保険料及び労働者災害補償保険の特別保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関すること。
三 労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。
四 労働保険特別会計の徴収勘定の経理に関すること。
五 石綿による健康被害の救済に関する法律の規定による一般拠出金及びこれに係る徴収金の徴収に関すること。
(平二六政二五一・追加)
(補償課の所掌事務)
第六十五条 補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 労働基準法の規定による災害補償の実施に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
二 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による保険給付及びこれに係る徴収金の徴収に関すること(労災保険業務課の所掌に属するものを除く。)。
三 石綿による健康被害の救済に関する法律の規定による特別遺族給付金の支給及びこれに係る徴収金の徴収に関すること(労災保険業務課の所掌に属するものを除く。)。
(平二六政二五一・追加)
(労災保険業務課の所掌事務)
第六十六条 労災保険業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 労働者災害補償保険法に基づく年金たる保険給付、社会復帰促進等事業として行われる年金たる特別支給金及び労災就学等援護費の支給を行うこと。
二 労働者災害補償保険法に基づく療養の給付又は二次健康診断等給付を行う病院及び診療所に対する当該給付に要する費用の支払を行うこと。
三 労働者災害補償保険法に基づく保険給付に関する記録の作成を行うこと。
四 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)に規定する労災保険率、第二種特別加入保険料率及び第三種特別加入保険料率並びに労働者災害補償保険の特別保険料率に関する資料の作成を行うこと。
五 労働者災害補償保険に関する保険数理及び統計に関する資料の作成を行うこと。
六 災害補償及び労働者災害補償保険に係る支払事務に関する電子計算組織に関すること。
七 石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族年金の支給を行うこと。
八 石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金の支給に関する記録の作成を行うこと。
九 石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金に関する数理及び統計に関する資料の作成を行うこと。
十 石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金に係る支払事務に関する電子計算組織に関すること。
(平二六政二五一・追加)
第六十七条 削除
(平二九政一八五)
(計画課の所掌事務)
第六十八条 計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 安全衛生部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 労働災害防止計画に関すること。
三 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に規定する指定試験機関、指定コンサルタント試験機関及び指定登録機関の組織及び運営一般に関すること。
四 中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会の組織及び運営一般並びに船員災害防止協会の監督及び助成に関すること。
五 独立行政法人労働者健康安全機構の組織及び運営一般に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、安全衛生部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平二一政三一〇・一部改正、平二六政二五一・旧第六十四条繰下、平二八政七八・一部改正)
(安全課の所掌事務)
第六十九条 安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 産業安全に関する登録型式検定機関(労働安全衛生法第四十四条の二第一項に規定する登録型式検定機関をいう。第七十一条第四号において同じ。)の組織及び運営一般に関すること。
二 労働安全衛生法第八十八条第二項の規定による計画の届出に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
三 前二号に掲げるもののほか、産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関すること及び化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。
四 家内労働者の安全に関すること(化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。
(平一五政五三三・平一六政一二九・平二五政九三・一部改正、平二六政二五一・旧第六十五条繰下・一部改正、平二六政三二六・一部改正)
(労働衛生課の所掌事務)
第七十条 労働衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 労働者についてのじん肺管理区分の決定に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、労働衛生に関すること(鉱山における通気及び災害時の救護に関すること並びに労働基準監督官の行う監督に関すること並びに労災管理課及び化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。
三 家内労働者の衛生に関すること(化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。
(平一五政五三三・平一六政一二九・平二五政九三・一部改正、平二六政二五一・旧第六十六条繰下、令三政三一九・一部改正)
(化学物質対策課の所掌事務)
第七十一条 化学物質対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 危険物の危険性に係る産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
二 労働安全衛生法第五十七条の四及び第五十七条の五に規定する化学物質についての有害性の調査に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
三 労働者がさらされる化学物質又は労働者の従事する作業と労働者の疾病との相関関係を把握するための疫学的調査その他の調査に関すること。
四 労働衛生に関する登録型式検定機関の組織及び運営一般に関すること。
五 労働安全衛生法第五十七条の二の規定による通知に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
六 化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針に関すること。
七 第二号から前号までに掲げるもののほか、有害物の有害性に係る労働衛生に関すること(鉱山における通気及び災害時の救護に関すること、労働基準監督官の行う監督に関すること並びに労働安全衛生法第七章(第六十五条及び第六十五条の二を除く。)に掲げる措置に関すること並びに労災管理課の所掌に属するものを除く。)。
八 危険物の危険性に係る家内労働者の安全に関すること。
九 有害物の有害性に係る家内労働者の衛生に関すること。
(平一六政一二九・平二五政九三・一部改正、平二六政二五一・旧第六十七条繰下、平二七政二五〇・令三政三一九・一部改正)
第七十二条 削除
(平二二政一七八)
第六目 職業安定局
(職業安定局に置く課等)
第七十三条 職業安定局に、次の九課及び一室を置く。
総務課
雇用政策課
雇用保険課
需給調整事業課
外国人雇用対策課
雇用開発企画課
高齢者雇用対策課
障害者雇用対策課
地域雇用対策課
労働市場センター業務室
(平一六政一二九・平二二政一七八・平二六政一〇八・平二九政一八五・平三一政八三・一部改正)
(総務課の所掌事務)
第七十四条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 職業安定局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(人材開発統括官並びに外国人雇用対策課、障害者雇用対策課及び労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
三 公共職業安定所の行う業務の指導に係る事務の調整に関すること。
四 都道府県労働局における職業安定局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること(雇用保険課の所掌に属するものを除く。)。
五 生活困窮者の雇用機会の確保及び職業の安定に関すること。
六 雇用管理の改善に関すること(雇用管理の改善に関する政策の企画及び立案に係る基礎的な調査に関すること並びに人材開発統括官及び他課の所掌に属するものを除く。)。
七 職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る介護労働者に関する相談援助その他の措置に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、職業安定局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一六政一二九・平二二政一七八・平二六政一〇八・平二九政一八五・平三一政八三・令四政六六・令五政二二五・一部改正)
(雇用政策課の所掌事務)
第七十五条 雇用政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。
二 労働力需給の調整に関すること。
三 前号に掲げるもののほか、職業の安定に関する政策の企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四 雇用量の増加その他雇用量の調整に関する企画についての関係行政機関との連絡に関すること。
五 雇用に関する情報の収集及び分析並びにその結果の提供に関すること(労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
(平一三政三一七・平一九政二四五・平二二政一七八・平二六政一〇八・平二九政一八五・平三〇政二〇〇・平三一政八三・一部改正)
第七十六条 削除
(平二六政一〇八)
(雇用保険課の所掌事務)
第七十七条 雇用保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 政府が管掌する雇用保険事業に関すること(労働基準局及び労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
二 労働保険特別会計の雇用勘定及び子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定の経理に関すること。
三 労働保険特別会計の雇用勘定及び子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
四 国家公務員その他国会の議決を経た歳出予算によって給与が支給される者に対し雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に規定する条件に従って行う退職手当の支給に関すること。
(令七政一四〇・一部改正)
(需給調整事業課の所掌事務)
第七十八条 需給調整事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(人材開発統括官及び雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
二 派遣労働者及び一の場所において行われる事業の仕事の一部を請け負う請負人が雇用する労働者(当該場所において業務に従事する労働者に限る。)の雇用管理の改善に関すること(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)。
三 労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るものを除く。)。
四 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るものを除く。)。
(平一六政一二九・平一九政一二六・一部改正、平二二政一七八・旧第七十九条繰下・一部改正、平二六政一〇八・旧第八十一条繰上、平二九政一八五・旧第八十条繰上・一部改正、平三一政八三・令四政二一二・令五政二二五・一部改正)
(外国人雇用対策課の所掌事務)
第七十九条 外国人雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 政府が行う外国人の職業紹介に関すること(労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
二 外国人の雇用に関する事項について事業主その他の関係者に対して行う必要な助言その他の措置に関すること。
三 第八条第十一号に掲げる事務のうち外国人の職業の安定に関すること。
(平二二政一七八・旧第八十条繰下・一部改正、平二六政一〇八・旧第八十二条繰上、平二九政一八五・旧第八十一条繰上・一部改正、平三〇政二〇〇・平三一政八三・一部改正)
(雇用開発企画課の所掌事務)
第八十条 雇用開発企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 次に掲げる事務に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
イ 高齢者の雇用の確保及び就業の機会の確保並びに高年齢者等の再就職の促進に関すること(政府が行う職業紹介及び職業指導に関することを除く。)。
ロ 政府が行う障害者の職業紹介及び職業指導に関すること(求人及び求職の結合に係る調整に関することを除く。)。
ハ 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
ニ 地域雇用開発促進法第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること(人材開発統括官及び雇用政策課の所掌に属するものを除く。)。
ホ 雇用機会が不足している地域における雇用機会の確保に関すること。
ヘ 高年齢者等、障害者及び季節的に雇用される労働者の職業の安定に関すること。
二 雇用機会の確保に関すること(人材開発統括官並びに総務課、雇用政策課及び地域雇用対策課の所掌に属するものを除く。)。
三 建設労働者及び港湾労働者の雇用管理の改善に関すること。
四 港湾労働者の募集及び港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に関すること。
五 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第六条第一項に規定する高年齢者等職業安定対策基本方針の策定に関すること。
六 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する障害者雇用対策基本方針の策定に関すること。
七 失業対策に関すること。
八 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の組織及び運営一般に関すること。
九 港湾労働者、炭鉱労働者及び炭鉱離職者、日雇労働者並びに就職が困難な者の職業の安定に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
(平二六政一〇八・追加、平二九政一八五・旧第八十二条繰上・一部改正、平三一政八三・旧第八十一条繰上・一部改正、令四政六六・令五政二二五・一部改正)
(高齢者雇用対策課の所掌事務)
第八十一条 高齢者雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 高年齢者の雇用の確保及び就業の機会の確保に関すること(雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
二 高年齢者等の再就職の促進に関すること(政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること並びに雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
三 第八条第十一号に掲げる事務のうち高年齢者等の職業の安定に関すること(雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
(平二二政一七八・平二三政一六六・平二六政一〇八・一部改正、平二九政一八五・旧第八十三条繰上・一部改正、平三一政八三・旧第八十二条繰上・一部改正)
(障害者雇用対策課の所掌事務)
第八十二条 障害者雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 政府が行う障害者の職業紹介及び職業指導に関すること(求人及び求職の結合に係る調整に関することを除く。)。
二 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること(雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
三 第八条第十一号に掲げる事務のうち障害者の職業の安定に関すること(雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
(平一五政三九二・平二二政一七八・平二六政一〇八・一部改正、平二九政一八五・旧第八十四条繰上・一部改正、平三一政八三・旧第八十三条繰上・一部改正)
(地域雇用対策課の所掌事務)
第八十三条 地域雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 地域雇用開発促進法第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること(人材開発統括官及び雇用政策課の所掌に属するものを除く。)。
二 雇用機会が不足している地域における雇用機会の確保に関すること(農山村に係るものを除く。)。
三 季節的に雇用される労働者の雇用に関する援護措置に関すること。
(平二九政一八五・追加、平三一政八三・旧第八十四条繰上)
(労働市場センター業務室の所掌事務)
第八十四条 労働市場センター業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 求人及び求職の結合に係る調整を行うこと。
二 労働市場に関する情報の収集及び連絡を行うこと。
三 雇用保険の被保険者及びこれを雇用する事業主に関する記録の作成を行うこと。
四 職業安定局の所掌事務に関する電子計算組織に関すること。
(平三一政八三・追加)
第七目 雇用環境・均等局
(平二九政一八五・全改)
(雇用環境・均等局に置く課)
第八十五条 雇用環境・均等局に、次の六課を置く。
総務課
雇用機会均等課
有期・短時間労働課
職業生活両立課
在宅労働課
勤労者生活課
(平二九政一八五・全改)
(総務課の所掌事務)
第八十六条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 雇用環境・均等局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 個別労働関係紛争の解決の促進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
三 労働時間等の設定の改善に関すること。
四 厚生労働省の所掌に係る男女共同参画社会の形成の促進に関する連絡調整に関すること。
五 都道府県労働局における雇用環境・均等局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、雇用環境・均等局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平二九政一八五・全改、令六政八九・一部改正)
(雇用機会均等課の所掌事務)
第八十七条 雇用機会均等課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。
二 職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関すること。
三 家族労働問題及び家事使用人に関すること。
四 女性労働者に特殊な労働条件に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
五 女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。
六 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること(在宅労働課の所掌に属するものを除く。)。
(平二九政一八五・全改、令元政二一一・一部改正)
(有期・短時間労働課の所掌事務)
第八十八条 有期・短時間労働課は、短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関する事務をつかさどる。
(平二九政一八五・全改、平三一政一五五・一部改正)
(職業生活両立課の所掌事務)
第八十九条 職業生活両立課は、育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関する事務をつかさどる。
(平二九政一八五・全改、令五政一二六・令六政八九・一部改正)
(在宅労働課の所掌事務)
第九十条 在宅労働課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関すること。
二 家内労働者の福祉の増進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
(平二九政一八五・全改)
(勤労者生活課の所掌事務)
第九十一条 勤労者生活課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 勤労者の財産形成の促進に関すること。
二 中小企業退職金共済法の規定による退職金共済に関すること。
三 労働者の福利厚生に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
四 労働者協同組合に関すること。
五 労働金庫の事業に関すること。
(平二九政一八五・全改、令二政三四七・一部改正)
第九十二条から第九十九条まで 削除
(令五政一二六)
第八目 社会・援護局
(令五政一二六・旧第九目繰上)
(社会・援護局に置く課)
第百条 社会・援護局に、障害保健福祉部に置くもののほか、次の七課を置く。
総務課
保護課
地域福祉課
福祉基盤課
援護企画課
援護・業務課
事業課
2 障害保健福祉部に、次の三課を置く。
企画課
障害福祉課
精神・障害保健課
(平一五政一七六・平一八政三二〇・平二七政一二六・一部改正)
(総務課の所掌事務)
第百一条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 社会・援護局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 社会福祉に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(福祉基盤課及び地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。
三 社会福祉事業の発達、改善及び調整に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
四 共同募金に関すること。
五 日本赤十字社の行う業務に関すること。
六 自殺総合対策大綱の作成及び推進に関すること。
七 社会福祉法に定める福祉に関する事務所に関する制度の企画及び立案に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、社会・援護局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一六政一二九・平一七政二七六・平一八政九五・平二〇政六六・平二五政二八五・平二九政七六・平二九政一八五・令五政一二六・令五政一六三・令七政六〇・一部改正)
(保護課の所掌事務)
第百二条 保護課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 生活困窮者その他保護を要する者に対する必要な保護に関すること(総務課及び地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。
二 授産施設を経営する事業の発達、改善及び調整に関すること。
(平一五政一七六・平一六政一二九・平一六政二七五・平一七政二七六・平一八政三二〇・平二〇政六六・平二九政一八五・令五政一二六・一部改正)
(地域福祉課の所掌事務)
第百三条 地域福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 地域における社会福祉の増進に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
二 社会福祉に関する事業(社会福祉事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに総務課及び福祉基盤課の所掌に属するものを除く。)。
三 社会福祉に関する事業に係る福祉サービスの利用者の支援に関すること。
四 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の規定による困難な問題を抱える女性の支援に関すること。
五 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の規定による被害者の保護に関すること。
六 生活福祉資金の貸付事業に関すること。
七 公営住宅に関すること。
八 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第三十六条の規定による協議に関すること。
九 地方改善事業に関すること。
十 生計の途がなく、かつ、一定の住居を持たない者で、野外において生活しているものの保護及び更生に関すること。
十一 前各号に掲げるもののほか、国民生活の保護及び指導に関すること(障害保健福祉部並びに総務課及び保護課の所掌に属するものを除く。)。
十二 社会福祉法第八十九条第一項に規定する基本指針(同条第二項第四号に掲げる事項に係る部分に限る。)の策定に関すること。
十三 地域における社会福祉に係る計画に関すること(老健局及び障害保健福祉部の所掌に属するものを除く。)。
十四 社会福祉協議会に関すること。
十五 民生委員に関すること。
十六 児童委員に関すること(主任児童委員の指名に関することに限る。)。
十七 前各号に掲げるもののほか、地域における社会福祉の増進に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに総務課及び福祉基盤課の所掌に属するものを除く。)。
(平二九政一八五・令五政一二六・令七政六〇・一部改正)
(福祉基盤課の所掌事務)
第百四条 福祉基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 社会福祉施設の設備及び運営に関する調整に関すること。
二 社会福祉に関する事業の業務に必要な知識及び技術を有する人材の確保に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
三 社会福祉法人の認可及び監督に関すること(老健局及び障害保健福祉部の所掌に属するものを除く。)。
四 社会福祉法人に関する総括に関すること。
五 社会福祉法第八十九条第一項に規定する基本指針の策定に関すること(地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。
六 都道府県福祉人材センター及び中央福祉人材センターに関すること。
七 福利厚生センターに関すること。
八 社会福祉に関する事業に関係する者の教養及び訓練に関すること。
九 社会福祉施設職員等退職手当共済制度に関すること。
十 独立行政法人福祉医療機構の行う業務に関すること(他局及び障害保健福祉部の所掌に属するものを除く。)。
十一 消費生活協同組合の事業に関すること。
十二 社会福祉士及び介護福祉士に関すること。
十三 社会福祉主事に関すること。
十四 社会福祉に関する事業に係る福祉サービスの評価に関すること。
十五 社会福祉に関する事業に係る福祉サービスに関する苦情の解決その他適切な事業の実施に関すること。
(平一三政二一・平一五政三九三・平一五政五五六・平二〇政六六・平二九政一八五・令五政一二六・令七政六〇・一部改正)
第百五条 削除
(平一五政一七六)
(援護企画課の所掌事務)
第百六条 援護企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 引揚援護並びに未帰還者及びこれに類する者(以下「未帰還者等」という。)並びに戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族及びこれらに類する者の援護に係る事項に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
二 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
三 中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域から内地に引き揚げた者の応急援護並びに引揚先における更生及び補導に関すること。
四 未帰還者等のうち中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域内にあるもの(以下「中国旧ソビエト未帰還者等」という。)の状況の調査並びに身上資料の作成及び保管に関すること。
五 中国旧ソビエト未帰還者等の死亡の処理に関すること。
六 全国戦没者追悼式及び千鳥ケ淵戦没者墓苑拝礼式に関すること。
七 旧陸海軍関係者の叙位及び叙勲に関する調査に関すること。
(平二一政三一〇・平二六政二八九・平二七政一二六・一部改正)
(援護・業務課の所掌事務)
第百七条 援護・業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 内地以外の地域から内地に引き揚げた者の応急援護並びに引揚先における更生及び補導に関すること(援護企画課の所掌に属するものを除く。)。
二 戦傷病者、未帰還者留守家族及びこれらに類する者の援護に関すること。
三 戦没者遺族及びこれに類する者の援護に関する企画及び立案に関すること。
四 次に掲げる給付の支給に関すること。
イ 引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)に規定する引揚者給付金及び遺族給付金
ロ 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に規定する障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金及び弔慰金
ハ 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)に規定する特別給付金
ニ 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)に規定する特別弔慰金
ホ 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)に規定する特別給付金
ヘ 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)に規定する特別給付金
五 前三号に掲げるもののほか、戦没者遺族及びこれに類する者の援護に関すること(援護企画課の所掌に属するものを除く。)。
六 未帰還者等(中国旧ソビエト未帰還者等を除く。次号において同じ。)の状況の調査並びに身上資料の作成及び保管に関すること。
七 未帰還者等の死亡の処理に関すること。
八 旧陸海軍に関する復員業務(旧陸海軍関係の死亡者の遺骨及び遺留品の処理に関する業務を除く。)に関すること。
九 旧陸海軍に関する人事資料に関すること。
十 旧陸海軍に関する恩給請求書の進達に関すること。
十一 第六号から前号までに掲げるもののほか、旧陸海軍の残務の整理に関すること(援護企画課及び事業課の所掌に属するものを除く。)。
(平二七政一二六・一部改正)
(事業課の所掌事務)
第百八条 事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業に関すること(援護企画課の所掌に属するものを除く。)。
二 旧陸海軍関係の死亡者の遺骨及び遺留品の処理に関すること。
(平二七政一二六・全改)
(企画課の所掌事務)
第百九条 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 障害保健福祉部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 障害者の福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(社会福祉法第五十六条第一項の規定による報告の徴収及び検査に関すること並びに障害福祉課の所掌に属するものを除く。)。
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害支援区分の認定に関すること。
四 心身障害者扶養保険事業に関すること。
五 心身障害者扶養共済制度の助長に関すること。
六 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第十七条に規定する福祉手当に関すること。
七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。
八 障害者支援施設又は障害福祉サービス事業(療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設において提供された障害福祉サービスに要する費用の監査に関すること。
九 身体障害者更生相談所及び身体障害者福祉司並びに知的障害者更生相談所及び知的障害者福祉司に関すること。
十 身体障害者手帳に関すること。
十一 補装具に関すること。
十二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による障害者の日常生活上の便宜を図るための用具の給付及び貸与に関すること。
十三 福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。
十四 障害者の社会経済活動への参加の促進に関すること(職業安定局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
十五 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十八条の六及び第四十条の五の規定による報告徴収等の事務並びに同法を施行するため都道府県知事が行う事務についての監査に関すること。
十六 アルコール健康障害対策推進基本計画の策定及び推進に関すること。
十七 国立障害者リハビリテーションセンターの組織及び運営一般に関すること。
十八 前各号に掲げるもののほか、障害保健福祉部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一四政一九七・平一六政一二九・平一六政四〇二・平一八政九五・平一八政三二〇・平二〇政二九八・平二二政八八・平二四政二六・平二五政五・平二七政三三〇・平二八政一〇三・平二八政一一八・平二九政七六・平二九政一八五・令五政一二六・令六政八九・一部改正)
(障害福祉課の所掌事務)
第百十条 障害福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 身体障害者の福祉の増進に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
二 知的障害者の福祉の増進に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
三 精神障害者(知的障害者を除く。第五号において同じ。)の福祉の増進に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
四 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の規定による障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
五 身体障害者、知的障害者及び精神障害者の福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(社会福祉法人の認可及び監督に関することを除く。)。
六 授産事業に関する企画、調査及び調整に関すること。
(平一八政九五・平二〇政二九八・平二四政二四四・平二八政二三八・令五政一二六・一部改正)
(精神・障害保健課の所掌事務)
第百十一条 精神・障害保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 障害者の保健の向上に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
二 精神保健福祉士に関すること。
三 公認心理師に関する事務のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
四 国民の精神的健康の増進に関すること。
(平一八政九五・平一八政三二〇・平二五政五・平二五政三一九・平二八政五六・令六政八九・一部改正)
第九目 老健局
(令五政一二六・旧第十目繰上)
(老健局に置く課)
第百十二条 老健局に、次の五課を置く。
総務課
介護保険計画課
高齢者支援課
認知症施策・地域介護推進課
老人保健課
(平二一政七〇・令二政二三三・一部改正)
(総務課の所掌事務)
第百十三条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 老健局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 介護保険制度に関する基本的な企画及び立案に関すること。
三 老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する調査及び研究の総括に関すること。
四 介護保険の数理及び統計に関すること。
五 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の規定による福祉の措置の実施に関する監査に関すること。
六 老人福祉法第三十四条の二第一項の規定による緊急時における事務執行に関すること。
七 介護保険法第二十四条第一項及び第二項の規定による帳簿書類等の提示等に関すること。
八 介護保険法第百二条第二項及び第百四条第三項の規定による指示に関すること。
九 介護保険法の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。
十 介護保険法第百九十七条の規定による報告の徴収等(同条第一項及び第二項の規定によるものに限る。)に関すること。
十一 介護保険法第二百三条の三第一項の規定による緊急時における事務執行に関すること。
十二 前各号に掲げるもののほか、老健局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一六政一二九・平二一政七〇・平二三政三七六・平二七政三三〇・平三〇政五五・令二政二三三・一部改正)
(介護保険計画課の所掌事務)
第百十四条 介護保険計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 介護保険事業に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二 介護保険法に規定する基本指針及び介護保険事業計画に関すること。
三 老人福祉法に規定する老人福祉計画の策定その他の老人の福祉の増進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四 介護保険に関する保険者及び都道府県に対する助成に関すること(認知症施策・地域介護推進課の所掌に属するものを除く。)。
五 介護保険に関する医療保険者の納付金に関すること。
六 社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(介護保険法第百六十条第二項に規定する介護保険関係業務に関することに限る。)。
七 国民健康保険団体連合会の行う業務に関すること(介護保険法第百七十七条に規定する介護保険事業関係業務に関することに限る。)。
(平二一政七〇・令二政二三三・一部改正)
(高齢者支援課の所掌事務)
第百十五条 高齢者支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 老人福祉法の規定による老人福祉施設の規制に関すること(総務課及び認知症施策・地域介護推進課の所掌に属するものを除く。)。
二 老人福祉法に規定する有料老人ホームに関すること。
三 老人の福祉に関する事業を行うことを主たる目的とする社会福祉法人の認可及び監督(社会福祉法第五十六条第一項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)に関すること。
四 障害がある老人の日常生活上の便宜を図るための住宅の改善に関すること。
五 福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老人に係るものに限る。)。
六 老人の福祉又は保健に関する事業の用に供する施設の整備に関すること。
七 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)に規定する基本方針並びに都道府県高齢者居住安定確保計画及び市町村高齢者居住安定確保計画並びにサービス付き高齢者向け住宅事業に関すること。
八 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の規定による高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援に関すること。
(平一六政一二九・平一七政二三一・平一八政一五四・平二〇政六六・平二一政七〇・平二一政一九九・平二三政二三七・平二三政三七六・平二七政三三〇・平二八政二三六・令二政二三三・一部改正)
(認知症施策・地域介護推進課の所掌事務)
第百十六条 認知症施策・地域介護推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 介護保険法第五条の二第一項に規定する認知症に関する施策の企画及び立案、調整並びに推進に関すること。
二 老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び高齢者支援課の所掌に属するものを除く。)。
三 老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業の業務に必要な知識及び技術を有する人材の確保に関すること。
四 老人福祉法の規定による老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターの規制に関すること。
五 老人福祉法に規定する老人健康保持事業及び老人クラブに関すること。
六 介護保険法に規定する市町村特別給付及び保健福祉事業に関すること。
七 介護保険法に規定する地域支援事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
八 介護保険法第百二十二条の二の規定による交付に関すること。
(平二一政七〇・平二三政一七三・平二七政三三〇・令二政二三三・一部改正)
(老人保健課の所掌事務)
第百十七条 老人保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 老人の保健の向上に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二 介護保険法に規定する要介護認定及び要支援認定に関すること。
三 介護保険法に規定する指定居宅サービスに要する費用の額の基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の基準、指定施設サービス等に要する費用の額の基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の基準、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の基準及び指定介護予防支援に要する費用の額の基準に関すること。
四 介護保険法に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額に関すること。
五 介護保険法に規定する居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額、居宅介護住宅改修費支給限度基準額、介護予防福祉用具購入費支給限度基準額及び介護予防住宅改修費支給限度基準額に関すること。
六 介護保険法に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額に関すること。
七 介護保険法の規定による保険給付に係る請求、審査及び支払に関すること。
(平一八政一五四・平二一政七〇・一部改正)
第十目 保険局
(令五政一二六・旧第十一目繰上)
(保険局に置く課)
第百十八条 保険局に、次の七課を置く。
総務課
保険課
国民健康保険課
高齢者医療課
医療介護連携政策課
医療課
調査課
(平二〇政二九八・平二六政二五一・一部改正)
(総務課の所掌事務)
第百十九条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 医療保険制度及び後期高齢者医療制度に関する総合的な企画及び立案に関すること(医療介護連携政策課の所掌に属するものを除く。)。
二 医療保険制度の調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三 社会保険審査官及び社会保険審査会の庶務に関すること。
四 年金特別会計の健康勘定及び年金特別会計の業務勘定のうち特別保健福祉事業の経理に関すること。