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○厚生労働省組織令

(平成十二年六月七日)

(政令第二百五十二号)

厚生労働省組織令をここに公布する。

厚生労働省組織令

内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)及び厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の規定に基づき、この政令を制定する。

目次

第一章 本省

第一節 秘書官(第一条)

第二節 内部部局等

第一款 大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等(第二条―第十六条)

第二款 特別な職の設置等(第十七条―第十九条)

第三款 課の設置等

第一目 大臣官房(第二十条―第三十条)

第二目 医政局(第三十一条―第三十九条の二)

第三目 健康・生活衛生局(第四十条―第四十八条の四)

第四目 医薬局(第四十九条―第五十八条)

第五目 労働基準局(第五十九条―第七十二条)

第六目 職業安定局(第七十三条―第八十四条)

第七目 雇用環境・均等局(第八十五条―第九十九条)

第八目 社会・援護局(第百条―第百十一条)

第九目 老健局(第百十二条―第百十七条)

第十目 保険局(第百十八条―第百二十三条)

第十一目 年金局(第百二十四条―第百三十条の二)

第十二目 人材開発統括官(第百三十条の三)

第十三目 政策統括官(第百三十一条)

第三節 審議会等(第百三十二条―第百三十四条)

第四節 施設等機関(第百三十五条―第百五十一条)

第五節 地方支分部局(第百五十二条―第百五十六条の二)

第二章 中央労働委員会事務局

第一節 特別な職(第百五十七条)

第二節 内部部局(第百五十八条―第百六十三条)

附則

第一章 本省

第一節 秘書官

(秘書官の定数)

第一条 秘書官の定数は、一人とする。

第二節 内部部局等

第一款 大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等

(平二九政一八五・改称)

(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)

第二条 本省に、大臣官房及び次の十局並びに人材開発統括官一人及び政策統括官二人を置く。

医政局

健康・生活衛生局

医薬局

労働基準局

職業安定局

雇用環境・均等局

社会・援護局

老健局

保険局

年金局

2 健康・生活衛生局に感染症対策部を、労働基準局に安全衛生部を、社会・援護局に障害保健福祉部を置く。

(平一五政二七五・平一六政一二九・平二二政一七八・平二六政一〇八・平二六政二五一・平二七政三三〇・平二八政二三八・平二九政一八五・平三一政八三・令五政一二六・令五政二六三・一部改正)

(大臣官房の所掌事務)

第三条 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 機密に関すること。

二 厚生労働省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

三 大臣の官印及び省印の保管に関すること。

四 厚生労働省の機構及び定員に関すること。

五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

六 法令案その他の公文書類の審査に関すること。

七 厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。

八 厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。

九 厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。

十 国会との連絡に関すること。

十一 広報に関すること。

十二 厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十三 厚生労働省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

十四 厚生労働省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十五 東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。

十六 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。

十七 厚生労働省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。

十八 疾病の予防及び治療に関する研究その他厚生労働省の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。

十九 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。

二十 医薬品等行政評価・監視委員会の庶務に関すること。

二十一 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(平一五政五五一・平二一政三〇・平二四政九九・平二六政二五一・平二八政一〇三・平二八政二三八・令二政五六・一部改正)

(医政局の所掌事務)

第四条 医政局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 保健医療に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

二 保健医療の普及及び向上に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

三 医療の指導及び監督に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。

四 医療機関の整備に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

五 病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。

六 医師及び歯科医師に関すること。

七 保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士その他医療関係者に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。

八 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。

九 医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発並びに生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに化粧品の研究及び開発に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

十 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(化粧品にあっては、研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。

十一 医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること。

十二 国立ハンセン病療養所における医療の提供並びに研究及び研修に関すること。

十三 独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。

十四 独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。

十五 前各号に掲げるもののほか、公衆衛生の向上及び増進に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。

(平一四政四・平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政七七・平一八政七〇・平二二政四一・平二三政三〇二・平二六政一二一・平二六政二六九・平二七政七四・平二九政一八五・令四政二三五・令五政一二六・一部改正)

(健康・生活衛生局の所掌事務)

第五条 健康・生活衛生局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(労働基準局及び保険局の所掌に属するものを除く。)。

二 厚生労働省の所掌事務に係るがんその他の悪性新生物対策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。

三 衛生教育に関すること。

四 厚生労働省の所掌事務に係る感染症の発生及びまん延を防止するための対策に関する調整に関すること。

五 前号に掲げるもののほか、感染症の発生及びまん延の防止に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

六 生物学的製剤(ワクチンに限る。)の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること。

七 港及び飛行場における検疫に関すること。

八 臓器の移植に関すること。

九 造血幹細胞移植に関すること。

十 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

十一 原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。

十二 栄養士、管理栄養士及び調理師に関すること。

十三 地域における保健の向上に関すること。

十四 前各号に掲げるもののほか、保健医療事業に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

十五 化製場その他これに類する施設の規制に関すること。

十六 建築物衛生の改善及び向上に関すること。

十七 埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。

十八 理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。

十九 理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。

二十 公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。

二十一 株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。

二十二 水道に関すること。

二十三 第十五号から前号までに掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること。

二十四 飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること。

二十五 販売の用に供し、又は営業上使用する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十八条第一項に規定するおもちゃ(以下「食品等」という。)の取締りに関すること。

二十六 栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に適するものとして販売の用に供する食品に関すること(公衆衛生の向上及び増進に関することに限る。)。

二十七 製菓衛生師に関すること。

二十八 と畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。

二十九 第七号及び第二十四号から前号までに掲げるもののほか、食品の安全性の確保に関すること(食品衛生に関することに限る。)。

2 感染症対策部は、前項第四号から第七号まで及び第二十五号(販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての取締りに関する事務の調整に関することに限る。)に掲げる事務をつかさどる。

(平一三政二八七・平一五政二七五・平一六政一二九・平一八政九五・平二〇政二九七・平二三政三〇二・平二五政三一七・平二七政三三〇・令五政二六三・一部改正)

(医薬局の所掌事務)

第六条 医薬局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。

二 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。

三 麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。

四 麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務に関すること。

五 麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に係る国際捜査共助に関すること。

六 毒物及び劇物の取締りに関すること。

七 採血業の監督及び献血の推進その他の血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。

八 生物学的製剤の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること(健康・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)。

九 医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関すること。

十 薬剤師に関すること。

十一 支払基金電子処方箋管理業務(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号。以下「医療介護総合確保法」という。)第二十五条第一項に規定する支払基金電子処方箋管理業務をいう。以下同じ。)及び連合会電子処方箋管理業務(医療介護総合確保法第三十六条に規定する連合会電子処方箋管理業務をいう。以下同じ。)に関すること。

十二 医療機関等情報化補助業務(医療介護総合確保法第二十五条第一項に規定する医療機関等情報化補助業務をいう。以下同じ。)に関すること(支払基金電子処方箋管理業務に関することに限る。)。

十三 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること。

十四 前各号に掲げるもののほか、薬事に関すること(医政局の所掌に属するものを除く。)。

十五 人の健康を損なうおそれ又は生活環境動植物(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第二項第一号ロ(2)に規定する生活環境動植物をいう。第五十二条第九号において同じ。)の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。

十六 有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。

十七 ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の耐容一日摂取量(同法第六条第一項に規定する耐容一日摂取量をいう。以下同じ。)に関すること。

(平一四政三六一・平一五政二七五・平一五政四二〇・平一五政五〇五・平一六政一二九・平一七政七七・平二一政二一七・平二三政三〇二・平二六政二六九・平二七政三三〇・平二九政一八五・令元政四四・令元政一二三・令二政五六・令四政四〇八・令五政二六三・一部改正)

(労働基準局の所掌事務)

第七条 労働基準局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。

二 労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障に関すること(中央労働委員会の所掌に属するものを除く。)。

三 労働関係の調整に関する政策の企画及び立案に関すること。

四 個別労働関係紛争の当事者に対する自主的な紛争解決の取組への支援に関すること及び個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第二十条第二項の規定による情報の提供その他の必要な措置に関すること。

五 労働能率の増進に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。

六 児童の使用の禁止に関すること。

七 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。

八 労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。

九 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。

十 労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。

十一 労働保険料及び労働者災害補償保険の特別保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関すること。

十二 労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。

十三 労働保険審査会の庶務に関すること。

十四 第十号から前号までに掲げるもののほか、政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。

十五 労働者の保護に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。

十六 石綿による健康被害の救済に関すること。

十七 家内労働者の安全及び衛生に関することその他家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)の規定に基づく労働基準監督官の行う監督に関すること。

十八 社会保険労務士に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。

十九 独立行政法人労働者健康安全機構の組織及び運営一般に関すること。

二十 労働保険特別会計の労災勘定及び徴収勘定の経理に関すること。

二十一 労働保険特別会計労災勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

二十二 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の規定による一般拠出金及びこれに係る徴収金の徴収に関すること。

二十三 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。

2 安全衛生部は、前項第七号に掲げる事務(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)、同項第八号に掲げる事務(労働基準監督官の行う監督に関すること及び特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第十二条第一項に規定する給付金等(第六十三条第二号において「特定石綿被害建設業務労働者等給付金等」という。)に関することを除く。)、同項第十七号に掲げる事務のうち家内労働者の安全及び衛生に関すること並びに同項第十九号に掲げる事務をつかさどる。

(平一七政三〇六・平一八政三七・平一九政一二六・平二一政三一〇・平二二政一七八・平二六政二五一・平二八政七八・平二八政二三八・平二九政一八五・平二九政一三六(平二九政一八五)・令三政三一九・令四政二一・一部改正)

(職業安定局の所掌事務)

第八条 職業安定局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。

二 労働力需給の調整に関すること。

三 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。

四 職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。

五 高年齢者の雇用の確保及び再就職の促進並びに就業の機会の確保に関すること。

六 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。

七 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。

八 失業対策その他雇用機会の確保に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。

九 雇用管理の改善に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。

十 政府が管掌する雇用保険事業に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。

十一 第二号から前号までに掲げるもののほか、職業の安定に関すること。

十二 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の組織及び運営一般に関すること。

十三 労働保険特別会計の雇用勘定の経理に関すること。

十四 労働保険特別会計の雇用勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

(平一三政三一七・平一五政三九二・平一九政二四五・平二二政一七八・平二三政一六六・平二六政一〇八・平二七政三五二・平二八政三・平二九政一八五・平三〇政二〇〇・平三一政八三・令四政二一二・一部改正)

(雇用環境・均等局の所掌事務)

第九条 雇用環境・均等局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 個別労働関係紛争の解決の促進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。

二 労働時間等の設定の改善に関すること(労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。)の決議に係る労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の適用の特例等及び労働時間等設定改善実施計画(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条第一項に規定する労働時間等設定改善実施計画をいう。)に関するものを除く。第八十九条第二号において同じ。)。

三 在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関すること。

四 勤労者の財産形成の促進に関すること。

五 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の規定による退職金共済に関すること。

六 職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関すること。

七 労働者の福利厚生に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。

八 労働者協同組合に関すること。

九 労働金庫の事業に関すること。

十 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。

十一 育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること。

十二 短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関すること。

十三 家内労働者の福祉の増進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。

十四 家族労働問題及び家事使用人に関すること。

十五 女性労働者に特殊な労働条件に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

十六 女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。

十七 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること。

十八 厚生労働省の所掌に係る男女共同参画社会の形成の促進に関する連絡調整に関すること。

(平二九政一八五・全改、平三〇政二五三・平三一政一五五・令元政二一一・令二政三四七・令五政一二六・一部改正)

第十条 削除

(令五政一二六)

(社会・援護局の所掌事務)

第十一条 社会・援護局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 社会福祉に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

二 社会福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。

三 独立行政法人福祉医療機構の組織及び運営一般に関すること。

四 生活困窮者その他保護を要する者に対する必要な保護に関すること。

五 消費生活協同組合の事業に関すること。

六 社会福祉士及び介護福祉士に関すること。

七 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)の規定による困難な問題を抱える女性の支援に関すること。

八 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の規定による被害者の保護(女性相談支援センター、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第十一条第一項に規定する女性相談支援員及び同法第十二条第一項に規定する女性自立支援施設の行うものに限る。第百一条第九号において同じ。)に関すること。

九 第二号から前号までに掲げるもののほか、国民生活の保護及び指導に関すること。

十 障害者の福祉の増進に関すること。

十一 障害者の保健の向上に関すること。

十二 精神保健福祉士に関すること。

十三 公認心理師に関する事務のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。

十四 自殺総合対策大綱(自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第十二条に規定する自殺総合対策大綱をいう。第百一条第六号において同じ。)の作成及び推進に関すること。

十五 アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第十二条第一項に規定するアルコール健康障害対策推進基本計画(第百九条第十五号において「アルコール健康障害対策推進基本計画」という。)の策定(変更に係るものに限る。同号において同じ。)及び推進に関すること。

十六 国民の精神的健康の増進に関すること。

十七 福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。

十八 地域における社会福祉の増進に関すること。

十九 引揚援護に関すること。

二十 戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族及びこれらに類する者の援護に関すること。

二十一 戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業に関すること。

二十二 前号に掲げるもののほか、旧陸海軍の残務の整理に関すること。

二十三 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)の規定による障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

2 障害保健福祉部は、前項第十号から第十三号まで、第十五号から第十七号まで及び第二十三号に掲げる事務並びに次に掲げる事務をつかさどる。

一 前項第二号に掲げる事務のうち障害者の福祉に関すること(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十六条第一項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)。

二 前項第九号に掲げる事務のうち授産事業に関する企画、調査及び調整に関すること。

(平一五政三九三・平一六政一二九・平一六政二七五・平一七政二七六・平一八政九五・平二〇政六六・平二四政二四四・平二五政二八五・平二八政五六・平二八政一〇三・平二八政一一七・平二八政一一八・平二八政二三八・平二九政七六・平二九政一八五・令五政一二六・令五政一六三・一部改正)

(老健局の所掌事務)

第十二条 老健局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 老人の福祉の増進に関すること。

二 老人の保健の向上に関すること(保険局の所掌に属するものを除く。)。

三 介護保険事業に関すること。

四 老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(社会福祉法第五十六条第一項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)。

五 福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老人に係るものに限る。)。

六 老人の福祉及び保健に関する事業の用に供する施設の整備に関すること。

七 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)の規定による高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援に関すること。

(平一六政一二九・平一八政一五四・一部改正)

(保険局の所掌事務)

第十三条 保険局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 健康保険事業に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。

二 船員保険事業に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。

三 国民健康保険事業に関すること。

四 後期高齢者医療制度に関すること。

五 医療保険制度の調整に関すること。

六 保健医療の普及及び向上に関する事業並びに健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療に係る事業と老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業との連携に関すること。

七 特別保健福祉事業に関すること。

八 年金特別会計の健康勘定及び年金特別会計の業務勘定のうち特別保健福祉事業の経理に関すること。

九 年金特別会計の健康勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

(平一九政一二四・平二〇政六六・平二〇政二九八・平二一政三一〇・平二六政二五一・一部改正)

(年金局の所掌事務)

第十四条 年金局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 政府が管掌する厚生年金保険事業に関すること。

二 政府が管掌する国民年金事業に関すること。

三 国民年金基金、国民年金基金連合会及び石炭鉱業年金基金の事業に関すること。

四 確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業に関すること。

五 年金制度の調整に関すること。

六 社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第二第二号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。

七 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による拠出金の徴収に関すること。

八 全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関すること(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五条第二項若しくは第百二十三条第二項又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務に関する部分に限る。)。

九 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)に基づく事業に関すること。

十 日本年金機構の組織及び運営一般に関すること。

十一 年金積立金管理運用独立行政法人の行う業務に関すること。

十二 年金特別会計(健康勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除き、子ども・子育て支援勘定にあっては子ども・子育て支援法の規定による拠出金に係る部分に限る。)の経理に関すること。

十三 年金特別会計(健康勘定、子ども・子育て支援勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除く。)に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

(平一三政二一・平一三政二四七・平一三政三六三・平一三政四二三・平一五政三九三・平一六政三八三・平一八政九五・平二一政三一〇・平二六政七三・平二六政一二一・平二七政一二六・平三〇政二二三・平三〇政三六四・令三政二二九・令五政一二六・一部改正)

(人材開発統括官の職務)

第十五条 人材開発統括官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 公共職業訓練に関すること。

二 技能検定に関すること。

三 事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。

四 勤労青少年の福祉の増進に関すること。

五 学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介又は職業指導についての職業安定機関と学校又は関係行政機関との間における連絡、援助又は協力に関すること。

六 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関すること。

七 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること。

八 学校卒業者その他これに類する者の雇用機会の確保に関すること。

九 学校卒業者その他これに類する者の雇用管理の改善に関すること(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)。

十 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十五条第二項に規定する介護労働安定センターの組織及び運営一般に関すること。

(平二九政一八五・追加、平二九政一三六(平二九政一八五)・一部改正)

(政策統括官の職務)

第十六条 政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

一 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

二 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

三 厚生労働省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関すること。

四 厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関すること。

五 厚生労働省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

六 厚生労働省の行政の考査に関すること。

七 厚生労働省の所掌事務に関する年次報告書に関すること。

八 厚生労働省の所掌事務に関する経済問題に関する総合的な分析及び見通しの作成並びに産業労働事情の調査に関すること。

九 労働組合その他労働に関する団体に係る連絡調整に関すること。

十 労働関係の調整に関すること(中央労働委員会並びに労働基準局及び雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。

十一 人口政策に関すること。

十二 人口動態統計、毎月勤労統計調査その他統計に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。

十三 国立国会図書館支部厚生労働省図書館に関すること。

十四 独立行政法人労働政策研究・研修機構の組織及び運営一般に関すること。

十五 厚生労働省の所掌事務に係る資料その他の情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。

十六 厚生労働省の情報システムの整備及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

十七 厚生行政科学研究事業に係る補助に関すること。

十八 医療介護総合確保法第十二条の規定による保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報の提供(以下「連結情報提供」という。)に関すること。

十九 社会保障審議会の庶務に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。

二十 労働政策審議会の庶務に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。

二十一 厚生労働省設置法第三条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

(平一五政四一六・平二七政七四・平二八政一〇三・平二八政二三八・一部改正、平二九政一八五・旧第十五条繰下・一部改正、令四政四〇八・一部改正)

第二款 特別な職の設置等

(官房長)

第十七条 大臣官房に、官房長を置く。

2 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。

(平二九政一八五・旧第十六条繰下)

(総括審議官、危機管理・医務技術総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、医薬産業振興・医療情報審議官、高齢・障害者雇用開発審議官、年金管理審議官及び審議官)

第十八条 大臣官房に、総括審議官二人、危機管理・医務技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、医薬産業振興・医療情報審議官一人、高齢・障害者雇用開発審議官一人、年金管理審議官一人及び審議官十三人を置く。

2 総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。

3 危機管理・医務技術総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する技術(危機管理に関するもの及び医学的知見を活用する必要があるものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

4 政策立案総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

5 公文書監理官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。

6 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

7 医薬産業振興・医療情報審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項のうち医薬産業の振興(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業の振興(これらの製品の研究及び開発を含む。)をいう。第三十八条第一号において同じ。)、保健医療に係る情報化及び医療技術の評価に関するものの企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

8 高齢・障害者雇用開発審議官は、命を受けて、高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二条第二項に規定する高年齢者等をいう。第八十条及び第八十一条において同じ。)及び障害者の職業の安定に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

9 年金管理審議官は、命を受けて、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の実施に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

10 審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

(平一六政一二九・平一七政三〇六・平一九政一二六・平二一政七〇・平二一政三一〇・平二六政二五一・平二八政二三八・平二八政三〇八・平二九政一八五・平三〇政二二三・平三一政八三・令二政二三三・令四政二三五・令五政一二六・令五政二六三・一部改正)

(参事官)

第十九条 大臣官房に、参事官十人(うち一人は、検察官をもって充てられるものとする。)を置く。

2 参事官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。

(平一五政一七六・平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政二二六・平二〇政二九八・平二一政七〇・平二五政九三・平二六政二五一・平二八政一〇三・平二九政一八五・平三〇政八五・平三〇政二二三・平三一政八三・令元政五二・令二政二三三・令三政二五四・一部改正)

第三款 課の設置等

第一目 大臣官房

(大臣官房に置く課)

第二十条 大臣官房に、次の六課を置く。

人事課

総務課

会計課

地方課

国際課

厚生科学課

(平二四政四九・平二六政二五一・平二八政二三八・一部改正)

(人事課の所掌事務)

第二十一条 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 機密に関すること。

二 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

三 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。

四 機構及び定員に関すること。

五 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。

(平一五政四一六・平二一政三〇・一部改正)

(総務課の所掌事務)

第二十二条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

二 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。

三 厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。

四 厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。

五 厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。

六 国会との連絡に関すること。

七 広報に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。

八 厚生労働省の事務能率の増進に関すること。

九 官報掲載に関すること。

十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(平一五政五五一・平二八政一〇三・一部改正)

(会計課の所掌事務)

第二十三条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

二 厚生労働省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

三 東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。

四 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。

五 庁内の管理に関すること。

六 厚生労働省所管の建築物の営繕に関すること。

七 職員(厚生労働省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。

八 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

九 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。

十 恩給に関する連絡事務に関すること。

(平一三政九三・平二四政九九・一部改正)

(地方課の所掌事務)

第二十四条 地方課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 本省の地方支分部局の所掌事務の運営に関し、総合的監督を行うこと。

二 本省の地方支分部局の職員の人事、教養及び訓練並びに福利厚生に関する事務の取りまとめに関すること。

三 本省の地方支分部局の機構及び定員に関すること。

四 本省の地方支分部局の経費の概算の調整及び配賦に関すること。

五 本省の地方支分部局所属の行政財産及び物品に関する事務の取りまとめに関すること。

六 本省の施策を本省の地方支分部局を通じて周知徹底させること。

七 厚生労働省の所掌事務に関する地方情勢の調査に関すること。

(国際課の所掌事務)

第二十五条 国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に係る事務の調整に関すること。

二 厚生労働省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。

三 厚生労働省の所掌事務に係る海外の情報の収集及び分析並びにその結果の提供に関すること(他局並びに人材開発統括官及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。

四 海外に対する広報に関すること。

五 職員の海外渡航に関すること。

(平二九政一八五・一部改正)

(厚生科学課の所掌事務)

第二十六条 厚生科学課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 疾病の予防及び治療に関する研究その他厚生労働省の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。

二 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。

三 医薬品等行政評価・監視委員会の庶務に関すること。

四 厚生労働省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。

五 国立医薬品食品衛生研究所、国立保健医療科学院、国立社会保障・人口問題研究所及び国立感染症研究所の組織及び運営一般に関すること。

六 厚生労働省の所管する国立研究開発法人の組織及び運営一般に関すること。

七 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターの職員に貸与する宿舎に関すること。

(平一二政三三三・平一三政九三・平一四政一三一・平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政七七・平二五政二八五・平二七政三五・平二七政七四・令二政五六・令四政二三五・一部改正)

第二十七条から第三十条まで 削除

(平二八政二三八)

第二目 医政局

(医政局に置く課等)

第三十一条 医政局に、次の八課及び参事官一人を置く。

総務課

地域医療計画課

医療経営支援課

医事課

歯科保健課

看護課

医薬産業振興・医療情報企画課

研究開発政策課

(平一六政一二九・平二一政七〇・平二三政六八・一部改正、平二六政二五一・旧第三十二条繰上・一部改正、令四政二三五・一部改正)

(総務課の所掌事務)

第三十二条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 保健医療に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

二 医政局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

三 医療を提供する体制の確保に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。

四 前各号に掲げるもののほか、医政局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(平一五政三九三・平二一政七〇・一部改正、平二六政二五一・旧第三十三条繰上、平二九政七六・一部改正)

(地域医療計画課の所掌事務)

第三十三条 地域医療計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 保健医療の普及及び向上に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。

二 医療監視員及び地域における保健医療に係る計画に関すること。

三 救急医療体制及びへき地医療体制の整備に関すること。

四 病院、診療所及び助産所の整備に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。

五 病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。

六 病院、診療所及び助産所における業務委託(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第十五条の三の規定により行われる業務の委託をいう。)に関すること。

七 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の規定による看護師等の確保に関すること(病院、診療所及び助産所の開設者に対する指導及び助言に関することに限り、職業安定局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。

八 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項に規定する衛生検査所に関すること。

九 救急救命士に関すること。

十 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)の規定による外国看護師等(外国において救急救命士に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練に関すること。

十一 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第九十一条第一項に規定する外国医療関係者のうち外国において救急救命士に相当する資格を有する者による医療の提供の許可に関すること。

(平一四政四・平一五政二七五・平一六政二七五・平二三政六八・平二五政二八五・一部改正、平二六政二五一・旧第三十四条繰上・一部改正、平二六政三一四・平二九政一八五・平三〇政二三〇・一部改正)

(医療経営支援課の所掌事務)

第三十四条 医療経営支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 医療法人に関すること。

二 病院、診療所及び助産所の経営管理に関すること。

三 国立ハンセン病療養所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

四 国立ハンセン病療養所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

五 国家公務員共済組合法第三条第二項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。

六 国立ハンセン病療養所において行うべき国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の国の医療政策として国立ハンセン病療養所が担うべき医療の提供に関すること。

七 国立ハンセン病療養所が行う研究並びに保健医療に関する技術者の養成及び研修に関すること。

八 国立ハンセン病療養所の医療に関する業務の指導及び監督に関すること。

九 国立ハンセン病療養所に係る経費の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十 国立ハンセン病療養所に係る行政財産及び物品の管理に関すること。

十一 国立ハンセン病療養所の職員及び独立行政法人国立病院機構の職員に貸与する宿舎に関すること。

十二 独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。

十三 独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。

十四 独立行政法人福祉医療機構の行う業務に関すること(独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第二号に規定する病院等(以下この号において「病院等」という。)の開設者に対する資金の貸付け及び病院等の経営の診断又は指導に関する業務に関することに限る。)。

(平二六政二五一・追加、平二九政七六・平三一政八三・令三政二二九・一部改正)

(医事課の所掌事務)

第三十五条 医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 医師、歯科医師その他医療関係者に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)の総括に関すること。

二 医師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。

三 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の規定による外国医師及び外国看護師等(外国において診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士又は言語聴覚士に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練並びに外国医師の臨床教授等に関すること。

四 国民保護法第九十一条第一項に規定する外国医療関係者のうち外国医師による医療の提供の許可に関すること。

五 死体の解剖及び保存に関すること。

(平一六政二七五・平一八政七〇・平二六政三一四・一部改正)

(歯科保健課の所掌事務)

第三十六条 歯科保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 歯科保健医療の普及及び向上に関すること。

二 歯科医師、歯科衛生士及び歯科技工士に関すること。

三 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の規定による外国歯科医師及び外国看護師等(外国において歯科衛生士又は歯科技工士に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練並びに外国歯科医師の臨床教授等に関すること。

四 国民保護法第九十一条第一項に規定する外国医療関係者のうち外国歯科医師による医療の提供の許可に関すること。

(平一六政二七五・平二六政三一四・一部改正)

(看護課の所掌事務)

第三十七条 看護課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 保健師、助産師、看護師及び准看護師に関すること。

二 看護師等の人材確保の促進に関する法律の規定による看護師等の確保に関すること(同法第二条第二項に規定する指定訪問看護事業を行う者及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院の開設者に対する指導及び助言に関すること並びに職業安定局及び人材開発統括官並びに地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)。

三 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の規定による外国看護師等(外国において助産師又は看護師に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練に関すること。

四 国民保護法第九十一条第一項に規定する外国医療関係者のうち外国において看護師又は准看護師に相当する資格を有する者による医療の提供の許可に関すること。

(平一四政四・平一六政二七五・平一八政一五四・平二六政二五一・平二六政三一四・平二七政一三八・平二九政一八五・平三〇政五五・一部改正)

(医薬産業振興・医療情報企画課の所掌事務)

第三十八条 医薬産業振興・医療情報企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 医薬産業の振興に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。

二 保健医療に関する情報の保護及び利用並びに保健医療に関する情報の処理に係る体制の整備に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。

三 医療技術の評価に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

四 医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(他局及び研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。

五 医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業の発達、改善及び調整に関すること(研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。

六 医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の輸出入に関すること(医薬局の所掌に属するものを除く。)。

七 医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること(地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)。

(平一五政二七五・平一七政七七・平一八政七〇・平二一政七〇・平二三政六八・平二三政三〇二・平二六政二五一・平二六政二六九・令二政二二八・令四政二三五・令五政二六三・一部改正)

(研究開発政策課の所掌事務)

第三十九条 研究開発政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発に関すること(医薬局及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

二 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第二条第一項に規定する再生医療等に関すること(他局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

三 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第七号及び第八号並びに第二項第三号に掲げる業務に関することに限る。)。

四 薬用植物の栽培及び生産に関すること。

五 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。

(平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政七七・平二一政七〇・平二三政六八・平二六政二六九・平二六政二七八・平二七政三三〇・平三〇政四一・平三一政八三・令四政二三五・令五政二六三・一部改正)

(参事官の職務)

第三十九条の二 参事官は、命を受けて第一号に掲げる事務を分掌し、及び第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。

一 医薬品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品のうち特に重要なものの研究及び開発の支援に関すること。

二 保健医療に関する情報の保護及び利用並びに保健医療に関する情報の処理に係る体制の整備に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

三 医療機関等情報化補助業務に関すること(診療録に関することに限る。)。

四 医療技術の評価に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

(令四政二三五・追加、令四政四〇八・一部改正)

第三目 健康・生活衛生局

(令五政二六三・改称)

(健康・生活衛生局に置く課)

第四十条 健康・生活衛生局に、感染症対策部に置くもののほか、次の八課を置く。

総務課

健康課

がん・疾病対策課

難病対策課

生活衛生課

水道課

食品基準審査課

食品監視安全課

2 感染症対策部に、次の三課を置く。

企画・検疫課

感染症対策課

予防接種課

(令五政二六三・全改)

(総務課の所掌事務)

第四十一条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 健康・生活衛生局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二 保健医療に関する補助事業並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規定を施行するため都道府県知事及び市町村長が行う事務についての監査に関すること。

三 原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。

四 製菓衛生師に関すること。

五 前各号に掲げるもののほか、健康・生活衛生局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(平一三政二八七・平一八政九五・平二〇政六六・平二四政四九・平二六政三五八・平二七政三三〇・平二九政一八五・令五政一二六・令五政二六三・一部改正)

(健康課の所掌事務)

第四十二条 健康課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(労働基準局及び保険局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。

二 食生活の指導に関すること。

三 衛生教育に関すること。

四 栄養士、管理栄養士及び調理師に関すること。

五 地域における保健の向上に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。

六 地方衛生研究所その他地方公共団体の衛生に関する試験検査研究施設に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。

(平二四政四九・追加、平二七政三三〇・令四政二三五・令五政二六三・一部改正)

(がん・疾病対策課の所掌事務)

第四十三条 がん・疾病対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 がんその他の疾病の予防及び治療に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。

二 厚生労働省の所掌事務に係るがんその他の悪性新生物対策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。

三 社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第二十六条第二項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務(第百二十条第五号において「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務」という。)に関することに限る。)。

(平一六政一二九・一部改正、平二四政四九・旧第四十二条繰下・一部改正、平二五政三一七・平二七政三三〇・一部改正)

(難病対策課の所掌事務)

第四十四条 難病対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 臓器の移植に関すること。

二 造血幹細胞移植に関すること。

三 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること(他局及び総務課の所掌に属するものを除く。)。

四 児童福祉法の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関すること。

五 ハンセン病に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

(平二七政三三〇・全改、令五政一二六・一部改正、令五政二六三・旧第四十五条繰上)

(生活衛生課の所掌事務)

第四十五条 生活衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 建築物衛生の改善及び向上に関すること。

二 埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。

三 理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。

四 理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。

五 公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。

六 株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。

七 前各号に掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること(感染症対策部並びに水道課及び食品監視安全課の所掌に属するものを除く。)。

(令五政二六三・追加)

(水道課の所掌事務)

第四十六条 水道課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 水道に関すること。

二 井戸水その他水の衛生に関すること。

(令五政二六三・全改)

(食品基準審査課の所掌事務)

第四十七条 食品基準審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 食品等及び洗浄剤の衛生に関する規格又は基準に関すること(食品監視安全課の所掌に属するものを除く。)。

二 農薬が含まれ、又は付着している食品の飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する規格又は基準に関すること。

三 食品衛生法第八条第一項に規定する特別の注意を必要とする成分又は物の指定に関すること。

四 栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に適するものとして販売の用に供する食品に関すること(公衆衛生の向上及び増進に関することに限り、食品監視安全課の所掌に属するものを除く。)。

五 食品及び添加物の衛生に関する輸出検査の基準に関すること。

六 健康・生活衛生局の所掌事務に属する国際関係事務で食品の安全性の確保に係るものに関する連絡調整に関すること。

(令五政二六三・全改)