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(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第十三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十六条及び第十九条の規定 公布の日

二 略

三 第一条のうち国民年金法の目次の改正規定、同法第二章中同法第十四条の二を同法第十四条の五とする改正規定、同法第十四条の次に三条を加える改正規定、同法第百一条第一項にただし書を加える改正規定、同法第百八条第一項の改正規定、同法第百九条の四第一項第四号の次に一号を加える改正規定、同法第百九条の九の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第百九条の十第一項第二号の改正規定及び同法附則第七条の五第一項の改正規定並びに第三条中厚生年金保険法第二十八条の次に三条を加える改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十八条の七及び第七十八条の十五の改正規定、同法第九十条第一項にただし書を加える改正規定、同法第百条の二の改正規定、同法第百条の四第一項第七号の次に一号を加える改正規定、同法第百条の九の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第四条から第七条までの規定及び附則第十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第七条第一項第四号の改正規定(「昭和五十九年法律第七十七号)」の下に「、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)」を加える部分に限る。) 平成二十七年三月一日

四 第五条の規定並びに附則第八条及び第九条の規定並びに附則第十八条中厚生労働省設置法第七条第一項第四号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 平成二十七年四月一日

(その他の経過措置の政令への委任)

第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(施行の日=平成二七年四月一日)

一 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日

(処分等の効力)

第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

(その他の経過措置の政令等への委任)

第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則 (平成二六年六月二五日法律第七九号) 抄

(施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成二六年六月二五日法律第八三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定 公布の日

附 則 (平成二六年六月二七日法律第九八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成二七年政令第四〇〇号で平成二七年一二月二五日から施行)

(この法律の公布の日=平成二六年六月二七日)

附 則 (平成二六年六月二七日法律第一〇〇号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成二六年政令第三三九号で平成二六年一一月一日から施行)

附 則 (平成二六年一一月二八日法律第一三七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)

第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二七年九月一一日法律第六六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第七条の規定 公布の日

(政令への委任)

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(アルコール健康障害対策基本法の一部改正に伴う調整規定)

第二十九条 施行日がアルコール健康障害対策基本法附則第一条第一項ただし書に規定する規定の施行の日後である場合には、第十一条のうち厚生労働省設置法第四条第一項第八十九号の二の次に一号を加える改正規定中「同項第八十九号の二」とあるのは「同項第八十九号の三」と、「八十九の三」とあるのは「八十九の四」とし、第二条のうち内閣府設置法第四条第三項の改正規定(同項中第四十六号の四を第四十六号の二とする部分に限る。)及び前条の規定は、適用しない。

(平二七法六八・一部改正)

附 則 (平成二七年九月一六日法律第六八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十条から第十四条まで、第十六条、第十八条から第二十三条まで及び第二十五条から第二十七条までの規定並びに第四十七条、第四十八条及び第五十条(第一号を除く。)の規定(指定試験機関に係る部分に限る。)並びに附則第八条から第十一条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成二八年政令第五五号で、ただし書に係る部分は、平成二八年三月一五日から施行)

附 則 (平成二七年九月一八日法律第七二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第三条、第四条及び第十九条の規定 公布の日

(厚生労働省設置法の一部改正に伴う調整規定)

第十六条 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行の日がこの法律の施行の日以前となる場合には、前条のうち厚生労働省設置法第二十一条の改正規定中「第六十五号(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練に係るものに限る。)、第六十六号」とあるのは、「第六十五号」とし、附則第十四条の規定は、適用しない。

(政令への委任)

第十九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二八年三月三〇日法律第一一号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二八年三月三〇日法律第一二号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成二八年三月三一日法律第二一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第五条及び第六条の規定並びに附則第五条、第七条、第九条、第三十一条、第三十二条、第三十四条及び第三十五条の規定 公布の日

附 則 (平成二八年一一月二八日法律第八九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第三章、第百三条、第百六条、第百七条、第百十条(第八十条(第八十六条及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第百十二条(第十二号に係る部分に限る。)、第百十四条及び第百十五条の規定並びに附則第五条から第九条まで、第十一条、第十四条から第十七条まで、第十八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の改正規定に限る。)、第二十条から第二十三条まで及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二九年政令第一三五号で平成二九年一一月一日から施行)

(政令への委任)

第二十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成二八年一二月一六日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二八年一二月二六日法律第一一四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

三 第五条の規定(年金積立金管理運用独立行政法人法附則第三十一条の改正規定及び第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第二項並びに附則第六条から第九条まで及び第十七条の規定 平成二十九年十月一日

(その他の経過措置の政令への委任)

第十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成二九年四月一四日法律第一六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条、第五条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。

(平成三〇年政令第四〇号で平成三〇年四月一日から施行)

(政令への委任)

第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二九年六月一六日法律第五九号)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成二九年政令第一八四号で平成二九年七月一一日から施行)

附 則 (平成三〇年四月一三日法律第一三号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成三〇年六月一三日法律第四六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

三 第二条の規定、第三条中と畜場法第二十条の改正規定並びに第四条中食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十七条第一項第四号、第三十九条第二項及び第四十条の改正規定並びに附則第八条、第十五条から第二十一条まで及び第二十四条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

(令和元年政令第一二一号で令和三年六月一日から施行)

附 則 (平成三〇年七月六日法律第七一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第三条の規定並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十八条及び第三十八条第三項の改正規定、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第二項の改正規定、附則第二十七条の規定、附則第二十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第五十二号の改正規定及び同法第九条第一項第四号の改正規定(「(平成十年法律第四十六号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第三十条の規定 公布の日

二 第五条の規定(労働者派遣法第四十四条から第四十六条までの改正規定を除く。)並びに第七条及び第八条の規定並びに附則第六条、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十一条、第十三条及び第十七条の規定、附則第十八条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第十九条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第二十条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第二十一条、第二十三条及び第二十六条の規定並びに附則第二十八条(前号に掲げる規定を除く。)の規定 令和二年四月一日

(令二法一四・一部改正)

(政令への委任)

第三十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成三〇年一二月一四日法律第一〇四号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(令和元年政令第一六九号で令和元年一二月一日から施行)

附 則 (平成三〇年一二月一四日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(令和元年政令第一四〇号で令和元年一二月一日から施行)

附 則 (平成三一年四月二四日法律第一四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章の規定並びに附則第四条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第六条第二項の改正規定及び同法第十三条の二の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。

附 則 (令和元年五月二二日法律第九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第三条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十条の二の改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第六条中社会保険診療報酬支払基金法の題名の次に目次を付する改正規定及び同法第十六条第二項の改正規定並びに第八条中国民健康保険法第八十八条第一項及び第二項並びに第百十条の二の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに同法第百十三条の二第一項の改正規定並びに附則第三条、第六条及び第十六条の規定 公布の日

二 略

三 第一条の規定(健康保険法第三条第七項の改正規定を除く。)、第四条の規定、第六条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第九条中国民健康保険法第八十二条第二項の改正規定、同法第八十五条の次に二条を加える改正規定及び同法第百四条の改正規定、第十二条の規定(第五号に掲げる改正規定並びに介護保険法第百十五条の四十五中第五項を第九項とし、第四項の次に四項を加える改正規定及び同法第百十七条第三項第六号の改正規定を除く。)並びに第十四条中船員保険法第百十一条第二項の改正規定並びに附則第七条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十六条第三項の改正規定、附則第八条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十八条第二項の改正規定、附則第九条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十二条第三項の改正規定及び附則第十四条の規定 令和二年十月一日

(令二法五二・一部改正)

(その他の経過措置の政令への委任)

第十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (令和元年六月一二日法律第三三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。

附 則 (令和元年一一月二二日法律第五五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章及び附則第四条の規定は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。

附 則 (令和元年一二月四日法律第六三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(令和二年政令第三九号で令和二年九月一日から施行)

一 附則第十二条及び第三十九条の規定 公布の日

(政令への委任)

第三十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (令和二年三月三一日法律第一四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中雇用保険法第十九条第一項の改正規定、同法第三十六条の見出しを削る改正規定並びに同法第四十八条及び第五十四条の改正規定並びに同法附則第四条、第五条、第十条及び第十一条の二第一項の改正規定並びに附則第十条、第二十六条及び第二十八条から第三十二条までの規定 公布の日

附 則 (令和二年六月一二日法律第五二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第三条中介護保険法附則第十三条(見出しを含む。)及び第十四条(見出しを含む。)の改正規定、第四条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法附則第十一条(見出しを含む。)及び第十二条(見出しを含む。)の改正規定、第六条及び第八条の規定並びに附則第六条の規定、附則第七条の規定(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十条第三項及び第四項の改正規定を除く。)並びに附則第八条及び第九条の規定 公布の日

附 則 (令和二年一二月一一日法律第七八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第三十三条の規定は、公布の日から施行する。

附 則 (令和三年六月一六日法律第七四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三章、第十八条から第二十条まで及び第二十二条並びに附則第五条から第七条までの規定は、令和四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

(令和三年政令第三一八号で、ただし書に係る部分は、令和三年一二月一日から施行)

附 則 (令和四年三月三一日法律第一二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二条中職業安定法第三十二条及び第三十二条の十一第一項の改正規定並びに附則第二十八条の規定 公布の日

二 略

三 第一条中雇用保険法第十条の四第二項及び第五十八条第一項の改正規定、第二条の規定(第一号に掲げる改正規定並びに職業安定法の目次の改正規定(「第四十八条」を「第四十七条の三」に改める部分に限る。)、同法第五条の二第一項の改正規定及び同法第四章中第四十八条の前に一条を加える改正規定を除く。)並びに第三条の規定(職業能力開発促進法第十条の三第一号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十五条の二第一項の改正規定及び同法第十八条に一項を加える改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第五条、第六条及び第十条の規定、附則第十一条中国家公務員退職手当法第十条第十項の改正規定、附則第十四条中青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第四条第二項及び第十八条の改正規定並びに同法第三十三条の改正規定(「、第十一条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第五条の五第一項」とあるのは「船員職業安定法第十五条第一項」と」を削る部分を除く。)並びに附則第十五条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条及び第二十七条の規定 令和四年十月一日

(政令への委任)

第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (令和四年六月二二日法律第七六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

(施行の日=令和五年四月一日)

(処分等に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

(命令の効力に関する経過措置)

第三条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

(政令への委任)

第九条 附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(令四法七七・一部改正)

附 則 (令和四年六月二二日法律第七七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

一 略

二 附則第十一条の規定 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第七十六号)

(この法律の公布の日及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第七十六号)の公布の日=令和四年六月二二日)

附 則 (令和四年一二月一六日法律第一〇四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第七条中精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)第一条の改正規定及び精神保健福祉法第五条の改正規定(「、精神病質」を削る部分に限る。)並びに附則第三条、第二十三条及び第四十三条の規定 公布の日

二及び三 略

四 第三条の規定、第六条の規定、第八条中精神保健福祉法第四条第一項の改正規定、第十条の規定、第十三条の規定(第二号に掲げる改正規定を除く。)、第十四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)及び第十五条中精神保健福祉士法第二条の改正規定(「第五条第十八項」を「第五条第十九項」に改める部分に限る。)並びに附則第六条、第二十七条、第二十八条、第三十一条から第三十四条まで、第三十八条、第四十一条及び第四十二条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

(令和七年政令第八四号で令和七年一二月一日から施行)

(政令への委任)

第四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (令和五年三月三一日法律第八号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (令和五年五月二六日法律第三六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

(命令の効力に関する経過措置)

第三条 旧法令の規定により発せられた国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

(政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。