添付一覧
3 前条第二項及び第四項から第十項までの規定は、歯科介輔及び歯科介輔が業務を行う場所について準用する。この場合において、同条第六項中「臨床研修等修了医師」とあり」とあるのは、「臨床研修等修了歯科医師」とあり」と読み替えるものとする。
(平五法八九・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一三法八七・平一八法八四・令元法三七・令四法四七・令三法四九・一部改正)
(准看護師に関する特例)
第百二条 公衆衛生看護婦助産婦看護婦法(千九百六十八年立法第百四十九号。以下この条において「立法第百四十九号」という。)附則第十三条第一項の規定により設置された臨時准看護婦養成所又は厚生大臣が指定するこれに準ずる准看護婦の養成所を卒業した者は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十二条の規定にかかわらず、沖縄県知事が行う准看護師試験を受けることができる。
2 前項の規定により准看護師試験を受け、これに合格した者に係る准看護師の免許は、沖縄県知事が与える。
3 前項の規定により免許を受けた准看護師は、沖縄県の区域以外の本邦の地域においては、保健師助産師看護師法第六条に規定する業をしてはならない。ただし、厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者については、この限りでない。
4 第二項の規定により免許を受けた准看護師に対する保健師助産師看護師法第二十一条の規定の適用については、同条第四号中「准看護師」とあるのは、「准看護師(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百二条第三項ただし書に規定する講習会の課程を修了した者に限る。)」とする。
5 この法律の施行の際立法第百四十九号附則第十三条第二項の規定により准看護婦試験を受け、これに合格している者は、第一項の規定により准看護師試験を受け、これに合格した者とみなし、この法律の施行の際同条第二項の規定により准看護婦試験を受け、これに合格したことにより同立法による准看護婦となつている者は、第二項の規定により免許を受けた准看護師とみなす。
6 第三項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
(平五法八九・平一一法一六〇・平一三法一五三・平二一法七八・令四法六八・一部改正)
(社会福祉事業法等に関する特例)
第百三条 昭和四十九年三月三十一日までの間においては、沖縄県の区域内の市及びその長は、社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)及び精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の規定の適用については、それぞれ町村及び町村長とみなす。
2 社会福祉事業法第十三条第七項及び第八項の規定は、前項の規定により町村とみなされた市がこの法律の施行の日において福祉に関する事務所を設置する場合の当該設置については、適用しない。
(厚生年金保険法等に関する特例等)
第百四条 沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第百三十六号)による被保険者であつた期間(昭和四十五年一月一日以後の期間に限るものとし、同立法による脱退手当金の計算の基礎となつた期間を除く。)は、当該被保険者の種別に応じ、それぞれ当該種別に相当する厚生年金保険法による被保険者であつた期間とみなす。ただし、同立法による第三種被保険者であつた期間(この法律の施行の際同立法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付の額の計算の基礎となる期間を除く。)は、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による老齢、障害、脱退又は死亡に関する保険給付(葬祭料を除く。)については、同法第十七条の規定による被保険者であつた期間とみなす。
2 沖縄の国民年金法(千九百六十八年立法第百三十七号)による被保険者であつた期間(昭和四十五年四月一日以後の期間に限る。)、保険料納付済期間又は保険料免除期間は、それぞれ国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による被保険者であつた期間、保険料納付済期間又は保険料免除期間とみなす。
3 沖縄の厚生年金保険法又は沖縄の国民年金法の規定により取得した年金たる保険給付又は年金たる給付を受ける権利は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法又は国民年金法の相当規定により取得した年金たる保険給付又は年金たる給付を受ける権利とみなす。
4 沖縄の厚生年金保険法による被保険者であつた期間を有する者(昭和二十年四月一日以前に生まれた者に限る。)であつて、政令で定めるところにより、昭和二十九年五月一日から昭和四十四年十二月三十一日までの間において国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六条第一項の適用事業所に相当する事業所又は事務所に使用されていた期間を有すると認められるものその他政令で定めるものは、厚生年金保険法の規定にかかわらず、同法第八十一条第一項の規定により徴収される保険料のほか、政令で定めるところにより、厚生年金保険の実施者たる政府に保険料を納付することができる。
5 前項の規定による納付を行つた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金等の額の計算方法については、同法の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。
6 前二項に定めるもののほか、沖縄の厚生年金保険法又は沖縄の国民年金法による被保険者であつた者その他政令で定める者に係る厚生年金保険法又は国民年金法による老齢厚生年金等の受給資格及び年金額その他これらの法律に規定する事項については、これらの法律の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
7 沖縄の厚生年金保険法又は沖縄の国民年金法による次に掲げる事項については、なお従前の例による。
一 この法律の施行の日前に生じた被保険者の資格の取得及び喪失並びに被保険者の種別の変更に関する事項
二 この法律の施行の日前の期間に係る標準報酬に関する事項
三 この法律の施行の日の属する月前の月分の年金たる保険給付若しくは年金たる給付又は同日においてまだ支給していない一時金たる保険給付若しくは一時金たる給付に関する事項
四 この法律の施行の日の属する月前の月に係る保険料に関する事項
(昭五七法六六・昭六〇法三四・平六法九五・平二四法六三・一部改正)
第七節 農林水産省関係
(昭五三法八七・改称)
第百五条 削除
(平二七法六三)
(農林共済組合法に関する特例等)
第百六条 沖縄農林共済組合の組合員であつた期間又は任意継続組合員であつた期間は、農林共済組合の組合員であつた期間又は任意継続組合員であつた期間とみなす。
2 沖縄農林共済組合の成立の時にその組合員となつた者につき沖縄農林共済組合法附則第五条の規定によりその組合員であつた期間とみなされた期間(昭和二十一年一月二十九日以後の期間に限る。)のうちその成立の際まで引き続いている期間は、農林共済組合法(第二十一条を除く。)の適用については、農林共済組合の組合員であつた期間とみなす。
3 沖縄農林共済組合法の規定により取得した年金たる給付を受ける権利は、農林共済組合法の相当規定により取得した年金たる給付を受ける権利とみなす。
4 第二項の規定により農林共済組合の組合員であつた期間とみなされた期間を有する者につきこの法律の施行の日以後に生じた給付事由に係る給付の額については、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この項及び次項において「平成十三年統合法」という。)第一条の規定による廃止前の農林共済組合法並びに平成十三年統合法の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該期間中農林共済組合の組合員として掛金を負担した者に係る給付の額との均衡等を考慮して、その一部を減額することができる。
5 前項に定めるもののほか、沖縄農林共済組合の組合員であつた者その他政令で定める者に係る平成十三年統合法第一条の規定による廃止前の農林共済組合法による退職共済年金等の受給資格及び年金である給付の額その他同法並びに平成十三年統合法に規定する事項については、これらの法律の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
6 沖縄農林共済組合法による次に掲げる事項については、なお従前の例による。
一 この法律の施行の日前に生じた組合員又は任意継続組合員の資格の取得及び喪失に関する事項
二 この法律の施行の日前の期間に係る標準給与に関する事項
三 この法律の施行の日の属する月前の月分の年金たる給付又は同日においてまだ支給していない一時金たる給付に関する事項
四 この法律の施行の日の属する月前の月に係る掛金に関する事項
(昭六〇法一〇七・平一三法一〇一・一部改正)
第百七条及び第百八条 削除
(平二一法五七)
(種苗の登録名称使用に関する特例)
第百九条 沖縄において、昭和四十六年六月十六日以前からこの法律の施行の日まで継続して、他人がこの法律の施行の際農産種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)第七条の規定による登録を受け又は当該登録の出願をしている種苗の名称を使用して、業として当該種苗の販売をしている者は、この法律の施行後(この法律の施行の際他人が当該登録の出願をしている場合にあつては、その出願に係る当該登録の後)も、農産種苗法第十条第一項の規定にかかわらず、沖縄県の区域内に限り、当該登録に係る種苗の名称を使用して、業として当該種苗の販売をすることができる。その者の一般承継人についても、同様とする。
第百十条から第百十六条まで 削除
(昭六二法四)
(森林国営保険法の適用延期)
第百十七条 沖縄県の区域内にある森林については、森林国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)は、この法律の施行の日から起算して三年間は、適用しない。
第百十八条 削除
(平三〇法九五)
第八節 通商産業省関係
(特許法に関する特例)
第百十九条 この法律の施行前にした特許出願に係る特許権の効力は、この法律の施行の際沖縄にある物には、及ばない。ただし、特許出願後に沖縄において生産され、又は輸入された物については、その物が引き続き沖縄県の区域内にある場合に限る。
2 この法律の施行前に沖縄において特許出願に係る発明の実施である事業又はその事業の準備がされていた場合には、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第七十九条中「現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている」とあるのは、「沖縄においてその発明の実施である事業をしていた者又はその事業の準備をしていた者は、その実施又は準備をしていた」と読み替えて、同条の規定を適用する。この場合において、この法律の施行の際存する特許権についての通常実施権は、この法律の施行の日に発生したものとみなす。
3 前項の規定により通常実施権を有する者以外の者であつて、沖縄において昭和四十六年六月十六日(第百二十一条及び第百二十二条において「基準日」という。)以前からこの法律の施行の日まで継続してこの法律の施行前にした特許出願に係る発明の実施である事業をしていたもの(以下この項において「発明実施者」という。)は、その実施をしていた発明及び事業の目的の範囲内において、かつ、沖縄県の区域内に限り、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。ただし、当該事業の開始が沖縄の不正競争防止法(千九百六十一年立法第七十六号)の施行後である場合において、当該事業の開始の際沖縄において他人が当該特許出願に係る発明の実施である事業をしており、かつ、発明実施者がその事実を知りながら当該事業を開始したとき(発明実施者が当該特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は当該特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得した者である場合を除く。)は、この限りでない。
4 前項の規定による特許発明の実施をする権利は、特許法による通常実施権とみなす。
5 特許法第九十九条第二項の規定は、前項の規定により特許法による通常実施権とみなされた特許発明の実施をする権利について準用する。
(実用新案法に関する特例)
第百二十条 前条の規定は、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)を沖縄に適用する場合に準用する。
(意匠法に関する特例)
第百二十一条 この法律の施行前に沖縄において意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業又はその事業の準備がされていた場合には、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十九条中「現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている」とあるのは、「沖縄においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしていた者又はその事業の準備をしていた者は、その実施又は準備をしていた」と読み替えて、同条の規定を適用する。この場合において、この法律の施行の際存する意匠権についての通常実施権は、この法律の施行の日に発生したものとみなす。
2 前項の規定により通常実施権を有する者以外の者であつて、沖縄において基準日以前からこの法律の施行の日まで継続してこの法律の施行前にした意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしていたもの(以下この項において「意匠実施者」という。)は、その実施をしていた意匠及び事業の目的の範囲内において、かつ、沖縄県の区域内に限り、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。ただし、当該事業の開始が沖縄の不正競争防止法の施行後である場合において、当該事業の開始の際沖縄において他人が当該意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしており、かつ、意匠実施者がその事実を知りながら当該事業を開始したとき(意匠実施者が当該意匠登録出願に係る意匠の内容を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は当該意匠登録出願に係る意匠の内容を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得した者である場合を除く。)は、この限りでない。
3 前項の規定による登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利は、意匠法による通常実施権とみなす。
4 第百十九条第一項の規定はこの法律の施行前にした意匠登録出願に係る意匠権について、同条第五項の規定は前項の規定により意匠法による通常実施権とみなされた登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利について準用する。
(商標法に関する特例)
第百二十二条 この法律の施行前に沖縄においてこの法律の施行前にした他人の商標登録出願に係る指定商品又はこれに類似する商品についてその商標又はこれに類似する商標の使用がされていた場合には、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第三十二条第一項中「日本国内」とあるのは「沖縄」と、「現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている」とあるのは「沖縄においてその商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていた場合において、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日まで継続してその商品についてその商標の使用がされていた」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 この法律の施行前から沖縄においてこの法律の施行前にした他人の商標登録出願に係る指定商品又はこれに類似する商品についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者であつて、その使用をしていた結果この法律の施行の際沖縄においてその商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの(前項の規定により商標の使用をする権利を有する者及び基準日後において、かつ、他人の商標登録出願後にその商品についてその商標の使用を開始した者を除く。)は、次の各号の一に該当する場合を除き、継続してその商品についてその商標の使用をする場合は、その商品についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
一 その商標の使用を開始する以前から当該商標登録出願に係る商標又はこれに類似する商標が他人の業務に係る当該商標登録出願に係る指定商品又はこれに類似する商品を表示するものとして沖縄において需要者の間に広く認識されていたとき。
二 不正競争の目的をもつてその商標の使用をしていたとき。
3 当該商標権者又は専用使用権者は、前二項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品と自己の業務に係る商品との混同を防ぐのに適当な表示を附すべきことを請求することができる。ただし、前二項の規定により商標の使用をする権利を有する者が沖縄県の区域において当該商品について当該商標の使用をする場合は、この限りでない。
4 前三項の規定は、この法律の施行前にした防護標章登録出願に係る防護標章登録に基づく権利について準用する。
(平三法六五・一部改正)
第九節 運輸省関係
(自動車の検査に関する特例)
第百二十三条 沖縄県の区域内に使用の本拠を有する道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下この節において「車両法」という。)第十三条第一項に規定する登録自動車又は車両番号の指定を受けた二輪の小型自動車の使用者が同法第六十二条の規定による継続検査を受ける場合において次項の規定による指定検査人検査合格証を提出したときは、同条の規定の適用については、当該自動車は、運輸大臣に対する提示があり、かつ、同法第三章の規定による保安上の技術基準に適合するものとみなす。
2 この法律の施行の際沖縄の道路運送車両法(千九百五十四年立法第四十五号。以下この節において「沖縄車両法」という。)第五十四条の規定による指定を受けている検査人(以下この節において「指定検査人」という。)は、この法律の施行の日から起算して二年を経過する日までの間、前項に規定する自動車について指定検査人検査合格証を交付することができる。
3 指定検査人は、運輸省令で定めるところにより当該自動車が車両法第三章の規定による保安上の技術基準に適合するかどうかを検査し、その結果これに適合すると認められるときでなければ、指定検査人検査合格証を交付してはならない。
4 指定検査人は、指定検査人検査合格証を交付するときは、同時に指定検査人検査合格標章を交付しなければならない。
5 指定検査人検査合格証及び指定検査人検査合格標章には、運輸省令で定めるところにより、有効期間を附さなければならない。
6 指定検査人は、指定検査人検査合格証の交付を受けようとする者から手数料を収受する場合においては、車両法第百二条第一項の規定に基づく継続検査に係る手数料の額の範囲内においてしなければならない。
7 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下この節において「自賠法」という。)第九条第三項及び第四項の規定は、指定検査人検査合格証及び指定検査人検査合格標章の交付について準用する。この場合において、同条第四項中「道路運送車両法第九十四条の五第四項の規定により保安基準適合証の提出があつた場合」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百二十三条第一項の規定により指定検査人検査合格証の提出があつた場合」と読み替えるものとする。
8 指定検査人検査合格証の交付を受けた自動車が運輸省令で定めるところにより当該自動車に係る有効な指定検査人検査合格標章を表示しているときは、車両法第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。
第百二十四条 指定検査人は、運輸省令で定める基準に適合する自動車の検査設備を備えなければならない。
2 指定検査人の禁止行為及び職務に専念する義務については、沖縄車両法第七十二条及び第七十三条の規定の例による。
3 運輸大臣は、指定検査人が前条第三項から第六項までの規定、同条第七項において準用する自賠法第九条第四項の規定、第一項の規定、前項においてその例によることとされる規定又は次条第三項の運輸省令の規定に違反した場合は、当該指定検査人に対し、指定検査人検査合格証及び指定検査人検査合格標章の交付の停止を命ずることができる。この法律の施行前に沖縄車両法第七十四条に規定する場合に該当した指定検査人であつて同条の規定による処分がなされていないものに対しても、同様とする。
4 車両法第百三条の規定は、前項の規定による処分をする場合について準用する。
第百二十五条 車両法第百条の規定は、指定検査人の業務に関する報告及び指定検査人の事務所その他の事業場への立入りについて準用する。
2 車両法第百二条の規定は、第百二十三条第一項の規定により指定検査人検査合格証を提出して同法第六十二条の規定による継続検査の申請をする者については、適用しない。
3 指定検査人の遵守すべき事項並びに指定検査人検査合格証及び指定検査人検査合格標章の様式その他指定検査人検査合格証及び指定検査人検査合格標章に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
4 前条第三項の規定並びに同条第四項において準用する車両法第百三条及び第一項において準用する同法第百条の規定に基づく運輸大臣の権限は、政令で定めるところにより、沖縄総合事務局長に委任することができる。
5 指定検査人及び指定検査人の業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第百二十六条 行使の目的をもつて指定検査人検査合格標章を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係る指定検査人検査合格標章を使用した者は、三年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 行使の目的をもつて指定検査人検査合格標章に紛らわしい外観を有する物を製造し、又はこれを使用した者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
3 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは三万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第百二十三条第三項の規定に違反した者
二 指定検査人検査合格証を交付してはならない場合に指定検査人検査合格標章を交付した者
三 第百二十四条第三項の規定による指定検査人検査合格証及び指定検査人検査合格標章の交付の停止の処分に違反した者
4 指定検査人検査合格標章を当該自動車以外の自動車に使用した者は、三万円以下の罰金に処する。
5 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。
一 第百二十三条第六項の規定に違反した者
二 前条第一項において準用する車両法第百条第一項の規定に基づく報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 前条第一項において準用する車両法第百条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虚偽の陳述をした者
6 指定検査人の業務に従事する者が、指定検査人の業務に関し、第三項又は前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その指定検査人に対して当該各項の罰金刑を科する。
(沖縄の自動車損害賠償責任保険契約等に関する経過措置)
第百二十七条 沖縄の自動車損害賠償保障法(千九百六十二年立法第九十一号。以下この節において「沖縄自賠法」という。)で定める自動車損害賠償責任保険の契約(自賠法第二条第一項に規定する自動車(第六項を除き、以下この節において単に「自動車」という。)に係るものに限る。)であつてこの法律の施行の際締結されているもの(以下この節において「沖縄責任保険契約」という。)のうち対人損害(自動車の運行により他人の生命又は身体が害された場合において生じた損害について被保険者が賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をいう。以下この節において同じ。)のてん補に関する部分及びこれに係る自動車の運行による事故に関する損害賠償については、自賠法の規定(第十六条の二、第十九条の二、第三章第五節及び第八十二条の二の規定を除く。)の適用があるものとする。ただし、この法律の施行前に発生した自動車の運行による事故に関する損害賠償については、なお従前の例による。
2 沖縄責任保険契約の対人損害のてん補に係る保険金額は、基準日(この法律の施行の日から起算して十四日を経過した日(その日の前日までに保険契約者が保険者に対し自賠法第十三条第一項に規定する保険金額による旨を申し出たときは、保険者がその申出を受けた日の翌日)をいう。以下この項において同じ。)以後に発生する自動車の運行による事故に関しては、同条第一項に規定する保険金額とし、基準日前に発生する自動車の運行による事故及び基準日前に当該契約の保険契約者が保険者に対し約定した保険金額による旨を申し出た場合における基準日以後に発生する自動車の運行による事故に関しては、当該約定した保険金額とする。
3 沖縄責任保険契約に係る被保険者が自賠法第三条の規定によつて損害賠償の責めに任ずる場合において、当該契約の対人損害のてん補に係る保険金額が約定した保険金額によるものであるときは、政府は、被保険者が保険金の支払を受け、又は被害者が同法第十六条第一項の規定により損害賠償の支払を受けた後、被害者の請求により、同法第七十二条第一項後段に規定する金額から被保険者又は被害者の当該支払を受けた金額を控除した金額の限度において、その受けた損害のうち当該支払を受けた金額をこえる損害をてん補する。
4 自賠法第七十三条、第七十六条第一項及び第七十七条の規定は前項の規定による損害のてん補について、同法第七十四条及び第七十五条の規定は同項の規定による請求権について、それぞれ準用する。この場合において、同法第七十三条第二項中「その金額」とあるのは、「その金額から沖縄責任保険契約の被保険者が支払を受けた保険金の額又は被害者が第十六条第一項の規定により支払を受けた損害賠償額を控除した金額」と読み替えるものとする。
5 沖縄責任保険契約により保険者がてん補すべき対物損害(自動車の運行により他人の物が損壊された場合において生じた損害について被保険者が賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をいう。以下この条において同じ。)の範囲は、被保険者が民法の規定により賠償責任を負うことにより受けることあるべき対物損害の範囲に変更されるものとする。ただし、この法律の施行前に発生した自動車の運行による事故に関する損害賠償については、なお従前の例による。
6 前項の規定は、沖縄自賠法第二条第一項に規定する自動車で自賠法第二条第一項に規定する自動車以外のものに係る沖縄自賠法で定める自動車損害賠償責任保険の契約であつてこの法律の施行の際締結されているものにより保険者がてん補すべき損害の範囲について準用する。
7 沖縄責任保険契約の保険契約者は、保険者に対する意思表示により当該契約を将来に向つて対物損害のてん補に関する部分を有しない契約に変更することができる。
8 前項の規定により沖縄責任保険契約が対物損害のてん補に関する部分を有しない契約に変更されたときは、保険者は、保険契約者に対し、当該契約の対物損害のてん補に係る保険料の一部に相当する政令で定める金額を支払わなければならない。
第百二十八条 この法律の施行の際沖縄県の区域において運行の用に供されている自動車で沖縄自賠法第五条の規定の適用を受けていなかつたものに係る対人損害をてん補することを目的の全部又は一部とする保険契約(沖縄責任保険契約を除く。)であつてこの法律の施行の際締結されているもの(以下この条において「沖縄任意保険契約」という。)により保険者がてん補すべき対人損害の範囲は、当該自動車について自賠法で定める自動車損害賠償責任保険の契約が締結されたときは、当該契約によりてん補すべき損害額をこえる対人損害の範囲に変更されるものとする。
2 前項の場合において、沖縄任意保険契約の保険契約者は、保険者に対し、当該契約の対人損害のてん補に係る保険料のうち同項の規定により保険者がてん補すべき対人損害の範囲が変更されることに伴い減少する危険の当該減少分に相当する政令で定める金額の支払を請求することができる。
3 沖縄任意保険契約(その保険者が自賠法第六条に規定する保険会社であるものに限る。)で第一項の規定により保険者がてん補すべき対人損害の範囲が変更されたもの(次項において「上乗せ保険契約」という。)の保険契約者は、保険者に対する意思表示により、当該契約が対人損害のてん補のみを目的とするときはこれを解除し、当該契約が対人損害以外の損害のてん補をも目的とするときはこれを対人損害のてん補に関する部分を有しない契約に変更することができる。
4 前項の規定により上乗せ保険契約が解除され、又は変更されたときは、保険者は、保険契約者に対し、当該契約の対人損害のてん補に係る保険料の一部に相当する政令で定める金額を支払わなければならない。
(琉球政府の海難審判庁がした裁決及びこれに対する訴え等に関する経過措置)
第百二十九条 沖縄の海難審判法(千九百六十二年立法第六十二号)の規定により琉球政府の海難審判庁がした裁決は、当該裁決に係る海技従事者又は水先人の免許がこの法律に基づく政令の規定によりこれに相当する船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定による海技従事者の免許又は水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の規定による水先人の免許とみなされる場合において、そのみなされる免許又はこれに係る業務に関し、海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)の相当規定により沖縄県を管轄区域に含む地方海難審判庁がした裁決とみなす。ただし、当該裁決に対しては、同法第四十六条の規定にかかわらず、高等海難審判庁に第二審の請求をすることができない。
2 前項の規定により沖縄県を管轄区域に含む地方海難審判庁がしたとみなされる裁決に対しては、この法律の施行の際なお沖縄の海難審判法の規定による訴えを提起することができる期間が満了していない場合に限り、海難審判法第五十三条第四項の規定にかかわらず、訴えを提起することができる。
3 前項の訴えを提起することができる期間は、この法律の施行の日から起算して三十日とし、不変期間とする。
4 第一項の規定により沖縄県を管轄区域に含む地方海難審判庁がしたとみなされる裁決に対する訴えは、那覇地方裁判所の管轄に専属する。
5 前項に規定する訴えは、沖縄県を管轄区域に含む地方海難審判庁の長を被告とする。
6 第四項に規定する訴えに係る裁判において裁決が取り消された場合には、沖縄県を管轄区域に含む地方海難審判庁は、当該事件について海難審判法の規定により審判を行なわなければならない。当該審判に係る事件についての裁決に対する訴えに係る裁判において更にその裁決が取り消された場合も、同様とする。
7 前項の規定による審判については、海難審判法第五十六条第三項の規定を準用する。
8 第六項の規定による審判に係る裁決については、第一項ただし書の規定を準用する。
9 第六項の規定による審判に係る裁決に対する訴えについては、第四項及び第五項並びに海難審判法第五十三条第二項及び第三項の規定を準用し、同条第四項の規定を適用しない。
10 海難審判法の規定は、この法律の施行前に発生した海難に係る事件(琉球政府の海難審判庁が裁決をしたものを除く。)について適用があるものとする。
第十節 郵政省関係
(公衆電気通信法に関する特例)
第百三十条 昭和四十六年六月十七日以前に琉球電信電話公社法に基づく琉球電信電話公社に対して行なわれた加入電話加入契約(契約の期間が三十日以内の加入電話に係るものを除く。)の申込みがこの法律の施行の日以後に日本電信電話公社から承諾された場合における設備料は、公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)別表の規定にかかわらず、当該申込みが昭和四十五年十一月二十日以前に行なわれたものであるときは一加入電話ごとに九千円、当該申込みが同月二十一日から昭和四十六年六月十七日までの間に行なわれたものであるときは次の表に掲げる額とする。
料金種別 |
料金額 |
一 単独電話に係るもの |
一加入電話ごとに 三万円 |
二 共同電話に係るもの |
|
イ その電話機(公衆電気通信法第三十六条に規定する附属的なものを除く。ロにおいて同じ。)の数が二個である場合 |
一加入電話ごとに 二万円 |
ロ その電話機の数が三個以上である場合 |
一加入電話ごとに 一万円 |
三 構内交換電話に係るもの(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。) |
一加入電話ごとに 三万円 |
(電波法に関する特例)
第百三十一条 琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第八条に規定するヴォイス・オヴ・アメリカ中継局については、この法律の施行の日から起算して五年間、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定にかかわらず、同条(同条に基づく取極を含む。)の定めるところによる。
第百三十二条 昭和四十六年六月十七日において琉球列島高等弁務官の免許を受けた無線局により英語による放送及びこれに附帯する業務を行なつていた者で、この法律の施行の際当該無線局について琉球列島高等弁務官の免許を受けて当該放送及び業務を行なつているものは、この法律の施行の日に、電波法第四条第一項の規定により当該英語による放送をする無線局及び当該放送に附帯する業務の用に供する無線局についての郵政大臣の免許を受けたものとみなす。この場合において、当該みなされた免許の有効期間は、同法第十三条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して五年とする。
2 前項に規定する者がこの法律の施行の際当該無線局により日本語による放送及びこれに附帯する業務を行なつている場合には、その者は、この法律の施行の日に、電波法第四条第一項の規定により日本語による放送をする無線局及び当該放送に附帯する業務の用に供する無線局についての郵政大臣の免許を受けたものとみなす。この場合において、当該みなされた免許の有効期間は、同法第十三条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して一年とする。
3 この法律の施行の際琉球列島高等弁務官の免許を受けて航空機の無線局その他の政令で定める無線局(第一項及び次項に規定する無線局を除く。)を開設している者は、この法律の施行の日に、当該無線局について電波法第四条第一項の郵政大臣の免許を受けたものとみなす。この場合において、当該みなされた免許の有効期間は、同法第十三条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して一年とする。
4 この法律の施行の際、沖縄においてアメリカ合衆国政府が開設している無線局又は琉球列島高等弁務官の免許を受けて琉球政府、琉球電力公社の設立(千九百五十四年琉球列島米国民政府布令第百二十九号)に基づく琉球電力公社、琉球水道公社の設立(千九百五十八年高等弁務官布令第八号)に基づく琉球水道公社若しくは航空通信の事業を営むアメリカ合衆国法人が開設している無線局に設置されている無線設備をこの法律の施行後引き続き使用して無線局を開設する者(国その他の政令で定める者に限る。)は、この法律の施行の日に、当該無線局について電波法第百四条第二項の規定により読み替えられる同法第四条第一項の郵政大臣の承認又は同項の郵政大臣の免許を受けたものとみなす。この場合において、当該みなされた承認又は免許の有効期間は、同法第十三条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して一年とする。
5 前各項の場合においては、当該無線局の呼出符号は、この法律の施行の日に、郵政大臣が指定するものとする。
6 第一項及び第二項の場合においては、電波法第百四条の二の規定の例により、当該英語による放送又は日本語による放送について放送事項の内容その他電波及び放送の規律に関する事項の適正な履行を確保するため必要な条件を附することができる。
第百三十三条 前条第一項から第四項までの規定により郵政大臣の免許又は承認を受けたものとみなされた者は、この法律の施行の日から起算して二月以内に、電波法第十四条第二項第二号から第十一号までに掲げる事項(当該無線局が放送をする無線局である場合は、同項第二号から第四号まで及び第六号から第十一号まで並びに同条第三項第二号及び第三号に掲げる事項)及び郵政省令で定める事項を郵政大臣に届け出なければならない。
2 郵政大臣は、前項の規定による届出を受理した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、当該届出に係る周波数、空中線電力又は運用許容時間に代えて、当該無線局の周波数、空中線電力又は運用許容時間を指定することができる。
3 郵政大臣は、第一項の規定による届出を受理したときは、電波法第十四条第一項の規定の例により、当該届出に係る事項(第一項の郵政省令で定める事項を除くものとし、当該届出について前項の規定による指定をしたときは、その指定後の事項とする。)を記載した免許状を交付する。
4 この法律の施行の際設置されている無線設備で前条第一項から第四項までに規定する無線局に係るものについては、この法律の施行の日から郵政省令で定める日までの間は、電波法第三章の規定にかかわらず、郵政省令で定めるところによる。
5 この法律の施行の際前条第一項から第四項までに規定する無線局の無線設備の操作に従事している者は、この法律の施行の日から起算して一年間は、電波法第三十九条の規定にかかわらず、その無線設備の操作に従事することができる。
6 前条第一項から第四項までの規定により郵政大臣の免許又は承認を受けたものとみなされた者が同条第六項の条件に違反し、又は第一項の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、若しくは第四項の郵政省令の規定に違反したときは、電波法若しくは同法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したものとみなして、同法第七十六条第一項の規定を適用する。
(放送法に関する特例等)
第百三十四条 この法律の施行前に沖縄の放送法第二十条の規定による届出をした者で、この法律の施行の際当該届出に係る受信設備を設置しているものは、この法律の施行の日に放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第三十二条第一項本文の規定により日本放送協会と契約を締結したものとみなす。
第百三十五条 沖縄県の区域において日本放送協会が徴収する受信料の額は、当分の間、沖縄県の区域における日本放送協会の業務の実状及び社会的経済的事情を考慮して定められなければならない。
(令四法六三・一部改正)
第百三十六条 郵政大臣は、第百三十二条第一項に規定する者が行なう英語による放送又は日本語による放送の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その者に対し、必要な勧告をし、又は資料の提出を求めることができる。
第十一節 労働省関係
(労働条件に関する経過措置)
第百三十七条 この法律の施行の際沖縄の労働基準法(千九百五十三年立法第四十四号)第八条の事業又は事務所に使用されている労働者は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までに当該事業又は事務所を解雇された場合には、同立法第二十二条第一項の規定の例により、解雇手当を請求することができる。
第百三十八条 この法律の施行の際沖縄の労働基準法第四十条の規定又は琉球人被用者に対する労働基準及び労働関係法(千九百五十三年琉球列島米国民政府布令第百十六号。以下この節において「布令第百十六号」という。)第五十条の規定により年次有給休暇を積み立てている者は、当該年次有給休暇を請求することができる。
第百三十九条 この法律の施行の際布令第百十六号の適用を受けている被用者であつて、この法律の施行後も引き続き同一の使用者に使用されているものは、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、同布令第五十条b項の規定の例により、有給病気休暇を請求することができる。
第百四十条 この法律の施行の際沖縄の労働基準法第八条の事業又は事務所に使用されており、かつ、この法律の施行後も引き続き当該事業又は事務所に使用されている女子であつて、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までに労働基準法第六十五条の規定により休業することができるものは、沖縄の労働基準法第六十六条第三項の規定の例により、平均賃金の支払を請求することができる。
第百四十一条 第百三十七条から前条までの規定は、労働基準法第十三条の規定の適用については、同法の規定とみなす。
(労働者災害補償保険法に関する経過措置等)
第百四十二条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。次条において「労災保険法」という。)の規定、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号。次条において「昭和四十年改正法」という。)附則第四十一条から第四十三条までの規定、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第八十八号。次条において「昭和四十五年改正法」という。)附則第三条の規定、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第百十五号。次条において「昭和四十九年改正法」という。)附則第二条第四項及び第四条第一項の規定並びに失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第十八条の規定は、沖縄の労働者災害補償保険法(千九百六十三年立法第七十八号)の規定の適用を受けていた労働者のこの法律の施行前に生じた業務上の事故に係る災害補償についても適用する。この場合において、この法律の施行前に支給事由の生じた保険給付の額その他必要な事項については、政令で特別の定めをすることができる。
(昭四九法一一五・一部改正)
第百四十三条 労働者災害補償(千九百六十一年高等弁務官布令第四十二号。次項において「布令第四十二号」という。)の規定(第二章第四条及び第六条から第八条まで、第三章第一条、第四章第二十条、第五章第三条から第五条まで、第六章並びに第七章第五条及び第八条の規定を除く。)は、同布令の適用を受けていた被用者のうち政令で定める者のこの法律の施行前に生じた業務上の事故に係る災害補償について、法律としての効力を有する。
2 前項に規定する災害補償のうち、布令第四十二号に定める支給事由がこの法律の施行後に生ずる場合の当該事由に係る補償については、同項の規定にかかわらず、当該被災被用者、遺族及び葬祭を行なう者は、政令で定めるところにより、労災保険法の規定、昭和四十年改正法附則第四十一条から第四十三条までの規定、昭和四十五年改正法附則第三条の規定並びに昭和四十九年改正法附則第二条第四項及び第四条第一項の規定による補償に準じた補償を受けることができる。
(昭四九法一一五・一部改正)
(失業保険に関する経過措置)
第百四十四条 沖縄の失業保険法(千九百五十八年立法第五号。以下この条において「沖縄失保法」という。)の規定による被保険者(以下この条において「沖縄失保法被保険者」という。)であつた者であつてこの法律の施行の日以後に失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号。以下この条において「失保法」という。)に規定する被保険者(次項において「失保法被保険者」という。)となつたものに関する失保法の規定の適用については、沖縄失保法の規定による被保険者期間(この法律の施行の日前に沖縄失保法に規定する受給資格者(以下この項及び第三項において「沖縄失保法受給資格者」という。)となつた者(第四項の規定により離職があつたとみなされることにより沖縄失保法受給資格者となつたこととなる者を含む。)については、当該受給資格に係る離職の日以前の被保険者期間を除く。)は、失保法の規定による被保険者期間とみなす。
2 この法律の施行の日(同日後に失保法被保険者となつた者については、同日後はじめて当該被保険者となつた日)前一年の期間内に沖縄失保法被保険者であつたことがある者が失保法第十五条第一項の規定に該当するに至つた後においてこの法律の施行の日以後に離職した場合における同法第二十条の二の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
3 この法律の施行の際沖縄失保法受給資格者である者(次項の規定により離職があつたとみなされることにより沖縄失保法受給資格者であることとなる者を含む。)は、失保法に規定する受給資格者とみなす。
4 この法律の施行の際沖縄失保法被保険者である者であつて、沖縄において沖縄失保法が効力を有せず、かつ、船員保険法が効力を有しているとした場合においては同法第十七条の規定による被保険者であることとなるものが引き続き同条の規定による被保険者となつたときは、その者については、この法律の施行の日の前日に沖縄失保法第三条第二項に規定する離職があつたものとみなす。
5 沖縄失保法の規定による日雇労働被保険者であつた者に関する失保法第三十八条の六第一項並びに第三十八条の九第一項及び第二項の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
6 この法律の施行の日の属する月の翌月以後に失業した雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に規定する日雇労働被保険者であつて、当該失業の日の属する月の前二月間にもつぱら沖縄における雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業に雇用されたものに関する雇用保険法第四十五条、第四十八条及び第五十条の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
(昭四九法一一七・一部改正)
(軍関係離職者に関する経過措置)
第百四十五条 この法律の施行の際軍関係離職者等臨時措置法(千九百六十九年立法第百四十七号。以下この条において「沖縄軍離職者法」という。)第二条に規定する軍関係離職者である者は、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号。以下この条において「駐留軍離職者法」という。)第二条に規定する駐留軍関係離職者である者と、当該軍関係離職者のうち沖縄軍離職者法第二条第一号に係る者は、駐留軍離職者法第二条第一号に係る駐留軍関係離職者である者とみなして、同法第十条から第十三条まで及び第十八条から第二十条までの規定を適用する。
第百四十六条 削除
(平七法五四)
第十二節 建設省関係
(土地区画整理に関する経過措置)
第百四十七条 この法律の施行の際沖縄の土地区画整理法施行法(千九百六十九年立法第七十六号)第九条の規定による改正前の沖縄の都市計画法(千九百五十三年立法第三十四号)第十三条の規定により現に土地区画整理を施行している土地区画整理組合及びその施行する土地区画整理並びに同立法第十四条の規定により現に市町村が施行している土地区画整理については、この法律に別段の定めがある場合を除き、沖縄の土地区画整理法施行法第二条から第六条までの規定は、法律としての効力を有する。この場合において、沖縄の土地区画整理法施行法第三条第三項中「同法」とあるのは「土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)」と、同条第五項中「新法第十四条」とあるのは「土地区画整理法第十四条」と、「新法の」とあるのは「同法の」と、「新法第十七条」とあるのは「同法第十七条」と、同条第六項中「新法」とあるのは「土地区画整理法」と、「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」と、同条第七項中「新法」とあるのは「土地区画整理法」と、「第二十一条第四項」とあるのは「第二十一条第六項」と、同条第八項中「新法第二十一条第二項」とあるのは「土地区画整理法第二十一条第三項」と、同立法第四条第二項中「前項」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して五年以内に、前項」と、「新法」とあるのは「土地区画整理法」と、同条第三項中「新法第三条第三項」とあるのは「土地区画整理法第三条第三項」と、「新法の」とあるのは「同法の」と、「規則」とあるのは「命令」と、同立法第五条及び第六条の見出し中「新法」とあるのは「土地区画整理法」と、同条中「新法第百三十条」とあるのは「土地区画整理法第百二十八条」とする。
2 この法律の施行の日から起算して五年を経過した日において前項に規定する土地区画整理で市町村が現に施行しているものは、その日において、廃止されるものとする。
3 沖縄の土地区画整理法施行法第三条第一項に規定する旧組合又は土地区画整理についてこの法律の施行後同項の規定により効力を有する旧組合に関する規定の失効前又は沖縄の土地区画整理法施行法第四条第一項に規定する土地区画整理についてこの法律の施行後同項の規定により効力を有する市町村施行に関する規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、これらの規定の失効後も、なお従前の例による。これらの規定の失効前にした行為に対する沖縄の土地区画整理法施行法第九条の規定による改正前の沖縄の都市計画法第十三条第二項において準用する沖縄の旧耕地整理法(明治四十二年法律第三十号)第八十七条の規定による補償金額決定の請求についても、同様とする。
4 第一項の土地区画整理について、沖縄の土地区画整理法施行法第九条の規定による改正前の沖縄の都市計画法第十三条第二項において準用する沖縄の旧耕地整理法第三十条第四項の規定による換地処分の告示があつた場合においては、当該告示を土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百三条第四項の規定による換地処分の公告とみなして、同法第百七条第三項の規定を適用する。
5 この法律の施行後沖縄の土地区画整理法施行法第四条第一項の規定により市町村が施行する土地区画整理が第二項の規定により廃止された場合において、当該市町村の徴収すべき清算金でまだ徴収されていないものがあるときは、当該徴収すべき清算金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する歳入とする。
(違反建築物等の取扱い)
第百四十八条 この法律の施行の際沖縄に存する建築物若しくはその敷地又は沖縄において建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物若しくはその敷地が沖縄の建築基準法(千九百五十二年立法第六十五号)若しくはこれに基づく規則の規定に違反しており、又はこれらの規定に違反している部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三条第二項の規定は、適用しない。
2 前項の規定は、建築基準法第六十四条又は第八十八条第一項に規定する工作物について準用する。
(平三〇法六七・一部改正)
(地代家賃統制令の適用除外)
第百四十九条 地代家賃統制令(昭和二十一年勅令第四百四十三号)は、沖縄県の区域には、適用しない。
第十三節 自治省関係
(沖縄の合併市町村等に関する財政援助その他の措置)
第百五十条 国は、沖縄の市町村でこの法律の施行の際沖縄の市町村合併促進法(千九百五十六年立法第八十四号)第二条第二項の合併市町村であるものに対し、政令で定める期間内に限り、同立法第十三条、第十五条及び第二十五条から第二十五条の三までの規定の例に準じ政令で定めるところにより、予算の範囲内で、必要な財政援助その他の措置を講ずるものとする。
2 国は、沖縄県の区域内の市町村が政令で定める日までの間において市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第二条第一項の市町村の合併をし又はしようとする場合には、同条第二項の合併市町村及び市町村の合併をしようとする市町村に対し、政令で定める期間内に限り、沖縄の市町村合併促進法第十三条、第十五条、第二十三条及び第二十五条から第二十五条の三までの規定の例に準じ政令で定めるところにより、予算の範囲内で、必要な財政援助その他の措置を講ずるものとする。
(沖縄県の職員等の給与に関する経過措置)
第百五十一条 沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村は、地方自治法第二百四条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する手当のほか、この法律の規定により当該地方公共団体の職員となる者の受けるべき給料の額が当該地方公共団体の職員となる際その者の受けていた従前の給料の額に達しないこととなる場合その他の場合で政令で定める場合においては、当分の間、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、特別の手当を支給することができる。
2 沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村は、地方自治法第二百四条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する手当のほか、医師又は歯科医師である職員に対し、当分の間、条例で定めるところにより、特別の手当を支給することができる。
3 地方自治法第二百四条第三項の規定は、前二項に規定する特別の手当について適用する。
(沖縄県の職員等の公務災害補償に関する経過措置)
第百五十二条 次に掲げる者に係る公務上の災害補償については、第五十六条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)」とあるのは「地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)」と、「同法の規定及び国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)附則第八条」とあるのは「同法」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
一 琉球政府の職員で第三十二条の規定により沖縄県又は沖縄県の区域内の市町村の職員となるもの
二 琉球政府の職員のうち、この法律の施行前に離職し、又は死亡した者で当該離職又は死亡の時において地方公共団体又はその機関が行なう事務に相当する事務に従事していたもの
三 前二号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者
(昭五五法一〇一・一部改正)
(公職選挙法に関する経過措置)
第百五十三条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める間、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第九条及び第十条に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
一 次号及び第三号に掲げる者のほか、沖縄法令の規定(第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)の罪を犯し禁錮以上の刑に処せられた者(選挙に関する犯罪以外の犯罪による刑の執行猶予中の者を除く。) その執行が終わるまでの間又はその執行を受けることがなくなるまでの間
二 沖縄法令の規定による選挙に関する犯罪により、この法律の施行の際沖縄法令に規定する選挙権及び被選挙権を有していない者 当該選挙権及び被選挙権を有しないこととされた日を起算日として当該選挙権及び被選挙権を有しないこととされる期間を経過する日までの間
三 第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる選挙犯罪に関する沖縄法令の規定の罪(以下この号において「沖縄選挙犯罪」という。)のうち公職選挙法第二百五十二条第一項の罪に相当する罪として政令で定めるものを犯し罰金の刑に処せられた者、沖縄選挙犯罪のうち同条第二項の罪に相当する罪として政令で定めるものを犯し禁錮以上の刑に処せられた者又は沖縄選挙犯罪のうち同条第三項の罪に相当する罪として政令で定めるものにつき刑に処せられ更にこれらの罪につき刑に処せられた者 それぞれ、同条第一項、第二項又は第三項に規定する期間に相当する間
2 前項第三号に掲げる者については、裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、公職選挙法第二百五十二条第四項の規定の例により、同号に規定する期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、又はその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告することができる。
3 第一項第三号に掲げる者について、この法律の施行の日前に同号に規定する期間につき当該選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、又はその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨の宣告がされている場合には、当該宣告は、前項の規定によりされた宣告とみなす。
(平二七法六三・一部改正)
(琉球政府税の承継等)
第百五十四条 この法律の施行の際琉球政府が有している権利及び義務のうち、沖縄法令の規定により琉球政府が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県税に相当するものとして政令で定める琉球政府税(以下この条において「県税相当琉球政府税」という。)に係るものは、その時において沖縄県が承継する。
2 地方税法の規定で政令で定めるものは、県税相当琉球政府税及び沖縄の市町村が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき市町村税(これに係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。次項において「沖縄市町村税」という。)に係る徴収、滞納処分、還付、不服申立て、犯則取締その他の行為又は手続に関する事項についても、適用する。この場合において、これらの規定中事業税及び不動産取得税に係る部分は、市町村税に関する規定とみなす。
3 県税相当琉球政府税及び沖縄市町村税については、これらの税に関する沖縄法令の規定のうち、前項の規定によりこれらの税に適用される地方税法の規定に相当する規定以外の規定(罰則を含む。)は、本邦の法令としての効力を有する。
(地方税法に関する経過措置)
第百五十五条 沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村が課する法人の道府県民税及び市町村民税(以下この項において「法人の住民税」という。)について地方税法及びこれに基づく命令の規定中法人の住民税に関する部分を適用する場合には、当該規定は、この法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の住民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の住民税(清算所得に対する法人の住民税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の住民税を含む。以下この項において同じ。)について適用する。この場合において、同日前に解散した沖縄法令に基づく法人で同日の前日の属する事業年度終了の日までにその残余財産の確定していないものの清算所得に対する法人税額に係る法人の住民税については、当該法人が同日の翌日において解散したものとみなす。
2 沖縄県が課する法人の事業税について地方税法及びこれに基づく命令の規定中法人の事業税に関する部分を適用する場合には、当該規定は、この法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用する。この場合において、同日前に解散した沖縄法令に基づく法人で同日の前日の属する事業年度終了の日までにその残余財産の確定していないものの清算所得に対する法人の事業税については、当該法人が同日の翌日において解散したものとみなす。
3 沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村は、その住民の税負担を緩和するため、次の各号に掲げる地方税については、条例で定めるところにより、当該各号に定める率を地方税法に規定する税率として、これらの税を課するものとする。
一 昭和四十七年度から昭和五十年度までの各年度分の自動車税 沖縄法令の規定による自動車税の税率を参酌し、これを毎年度逐次引き上げ、昭和五十一年度(バス以外の自動車にあつては、昭和四十九年度)において地方税法第百四十七条第一項各号に規定する税率となるように政令で定める率
二 この法律の施行の日から起算して五年を経過する日までの間における軽油の引取り等に対して課する軽油引取税 沖縄県の住民の生活及び産業経済に及ぼす影響を考慮して政令で定める率
三 昭和四十七年度分の個人の市町村民税の均等割及び所得割並びにこの法律の施行の日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に支払われる地方税法第三百二十八条に規定する退職手当等に係る所得割 沖縄法令の規定による個人の市町村民税の税率を参酌して政令で定める率
四 昭和四十七年度分の固定資産税 沖縄法令の規定による固定資産税の税率を参酌して政令で定める率
五 昭和四十七年度分及び昭和四十八年度分の軽自動車税 沖縄法令の規定による軽自動車税の税率を参酌し、これを毎年度逐次引き上げ、昭和四十九年度において地方税法第四百四十四条第一項各号に規定する税率となるように政令で定める率
六 昭和五十年一月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間において使用する電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、当該期間において使用した電気として政令で定める料金に係るもの) 基礎となる率を百分の二とし、これを昭和五十年度から昭和五十二年度までの各年度においてそれぞれ百分の一ずつ引き上げ、昭和五十二年度において地方税法第四百九十条第一項に規定する税率となるように政令で定める率
4 沖縄県は、条例で定めるところにより、昭和四十七年度分の個人の道府県民税に限り、個人の道府県民税の納税義務者のうち均等割のみの納税義務を有する者に対しては、均等割の額を免除するものとする。
5 沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度分の固定資産税に限り、その免税点の額は、沖縄法令の規定による固定資産税の免税点の額を参酌して政令で定める額とする。
6 沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十八年度から昭和五十年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該各年度に係る賦課期日において固定資産の価格の著しい変動等の事情があるため当該年度分の固定資産税の額が昭和四十七年度分の固定資産税の額を著しく上回る場合には、当該市町村は、政令で定めるところにより、政令で定める額を当該年度分の固定資産税の額から減額するものとする。
7 沖縄県の区域内の市町村は、条例で定めるところにより、昭和四十七年度分の軽自動車税に限り、原動機付自転車及び農耕作業用自動車以外の小型特殊自動車に対しては、軽自動車税を課さないものとする。
8 沖縄県の区域内の市町村が市町村たばこ税を課する場合において、日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内において行つた地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこについては、当分の間、総務省令で定めるところにより、日本たばこ産業株式会社が直接消費者に製造たばこを売り渡す第六十九条第一項に規定する小売販売業者に直接製造たばこを売り渡したものとみなして、同法第三章第四節の規定を適用する。この場合において、同法第四百六十五条第一項中「当該小売販売業者の営業所所在の市町村」とあるのは「当該小売販売業者の営業所所在の市町村(日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内において小売販売業者のうち沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第六十九条第二項に規定する政令で定める者に製造たばこを売り渡した場合には、直接消費者に製造たばこを売り渡す小売販売業者の営業所所在の市町村)」と、同法第四百七十三条第一項中「合計数」とあるのは「合計数(日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内において行つた第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこにあつては、当該製造たばこに係る合計本数のうち当該市町村に係る本数として、総務省令で定めるところにより算定した本数とする。)」と、同法第四百七十七条第一項中「売り渡した製造たばこ」とあるのは「売り渡した製造たばこ(日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこにあつては、当該売り渡した製造たばこ)」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合にあつては、当該たばこ税額のうち当該市町村に係るものに相当する金額として、総務省令で定めるところにより算定した額)」とする。
9 沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度分の地方税については、地方税法第三百四十九条の四、第三百四十九条の五、第三百八十九条、第五章第二節、附則第十七条から第三十条まで及び附則第三十四条から第三十六条まで並びに政令で定める規定は、適用しない。
10 前各項に定めるもののほか、沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村が課する地方税の課税標準となる前年の所得及び課税総所得金額等の算定、課税期間等の相違に伴う必要な税額の調整、固定資産の評価の方法その他の必要な経過措置に関する事項については、政令で、地方税法の規定の適用につき必要な技術的読替えをし、又は同法の規定にかかわらず特別の定めをすることができる。
(昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法一一四・昭五〇法一八・昭五九法七一・昭六三法一一〇・平一一法一六〇・一部改正)
(地方消費税に関する特例)
第百五十五条の二 第八十五条の規定は、沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用途に供するため購入する物品で、当該物品につき地方消費税に関する法令の規定により課される税の額がある場合について準用する。
(平六法一一一・追加)
第百五十五条の三 偽りその他不正の行為により前条において準用する第八十五条第一項の規定による地方消費税の払戻しを受け、又は受けようとした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の犯罪に係る地方消費税の払戻金に相当する金額の三倍が五十万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該払戻金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
4 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
5 地方税法第七十二条の百十一の規定は、第一項及び第三項の犯則事件の調査及び処分について準用する。
(平六法一一一・追加)
第九章 雑則
(政令への委任)
第百五十六条 この法律に定めるもののほか、本土法令の沖縄への適用についての経過措置、この法律において法律としての効力を有することとされ又はその例によることとされた沖縄法令の規定の技術的読替えに関する措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる事項については、当分の間、政令で必要な規定を設けることができる。
2 この法律の成立後に沖縄において法令の制定、改正又は廃止が行なわれたことにより、この法律の規定の適用につき支障を生ずることとなつた場合には、この法律の趣旨に照らし合理的に必要と判断される範囲内において、この法律の規定にかかわらず、政令で必要な規定を設けることができる。
3 前二項の規定に基づき制定される政令には、本土法令の制定又は改正の際の経過措置の規定に準ずる規定を設ける場合に当該経過措置の罰則に定める罰よりも重くない範囲内において罰則を設ける等、沖縄の復帰に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、罰則を設けることができる。
(最高裁判所規則等への委任)
第百五十七条 この法律中「政令」とあるのは、前条第三項中「政令」とあるのを除き、日本国憲法第七十七条第一項に規定する事項については「最高裁判所規則」と、人事院の所掌事務に係る事項については「人事院規則」と、会計検査に関する事項については「会計検査院規則」とする。
附 則 抄
(施行期日)
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第六十八条第一項及び次項の規定は、この法律の公布の日から施行する。
(効力発生の日=昭和四七年五月一五日)
(みなし揮発油の特例)
3 当分の間、第八十条第一項第三号に規定する揮発油には、租税特別措置法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。
(昭五九法七四・追加)
(市町村たばこ税に係る特例)
4 第百五十五条第八項に規定する売渡し等に係る製造たばこについては、同項中「同法第三章第四節の規定」とあるのは、「同法第三章第四節の規定及び地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第二十条第二項の規定」として、同項の規定を適用する。
(昭六一法一四・追加、昭六二法一五・昭六二法九四・昭六三法六・昭六三法一一〇・平一六法一七・平二七法二・一部改正)
(所有者不明土地に関する措置)
5 政府は、第六十二条の規定に基づき沖縄県又は沖縄の市町村が管理する所有者不明土地に起因する問題を解決するため、速やかにその実態について調査を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(平二四法一三・追加)
附 則 (昭和四七年三月三一日法律第七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年四月二六日法律第二一号) 抄
1 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附 則 (昭和四八年四月二六日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年三月三〇日法律第一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(罰則に関する規定の適用)
第二十条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十一条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第三十二条 前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百五十五条第三項第六号及び第七号の規定は、施行日以後に使用した電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年一二月二七日法律第一一四号) 抄
1 この法律は、昭和五十年一月一日から施行する。
4 施行日前に使用した電気又はガスに対する電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、施行日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)で沖縄県の区域内の市町村が課すべきものの税率については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる電気税又はガス税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年一二月二八日法律第一一五号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法別表第一(同法第二十二条の三第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)及び別表第二(同法第二十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定、第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第四十二条第一項(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)附則第四条第一項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定、第四条の規定による改正後の船員保険法の規定、附則第七条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)附則第十条の規定並びに附則第九条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第十条第三項の規定は、昭和四十九年十一月一日から適用する。
――――――――――
○雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四九法律一一七)抄
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条 前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百四十四条第六項の規定の適用については、施行日前に旧徴収法の規定により失業保険に係る保険関係が成立していた事業は、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業であつたものとみなす。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十七条 この法律に規定するもののほか、この法律による各法律の改正に伴い必要な経過措置については、政令で必要な規定を設けることができる。
(罰則に関する経過措置)
第三十八条 施行日前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる事項に関する施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年一二月二八日法律第一一七号)
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
――――――――――
附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、第四百八十九条第一項及び第二項、第四百九十条第二項並びに附則第三十一条の改正規定並びに附則第二十六条の規定は同年六月一日から、第七十二条の二十二第八項、第百十四条の四、第百十四条の五第一項、第百二十九条第三項及び第七百条の十四の改正規定並びに事業所税に関する改正規定は同年十月一日から施行する。
第二十七条 昭和五十年六月一日前に使用したガスに対するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)で沖縄県の区域内の市町村が課するものの税率については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五二年五月一三日法律第三六号)
この法律は、昭和五十二年五月十五日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年一二月一八日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和五五年政令第二五八号で昭和五五年一二月一日から施行)
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる取引又は行為に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年一二月一日法律第一〇一号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年五月二七日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条 改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年六月一一日法律第八一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和五六年政令第三四三号で昭和五七年一月一五日から施行)
附 則 (昭和五七年三月三一日法律第五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中沖縄振興開発特別措置法附則第三条第一項及び第二項の改正規定並びに第二条の規定は公布の日から、第三条並びに附則第三条及び第四条の規定は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第九条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百五十五条第八項の規定は、施行日以後に行われた地方税法第四百六十七条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ消費税について適用し、施行日前に旧公社が売り渡した製造たばこに対して課する市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二一日法律第九七号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月三一日法律第一四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年四月三〇日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定並びに次条、附則第三条、第五条及び第六条の規定、附則第七条の規定(沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第四十七条第一項の改正規定中「第三章」を「第三章第三節」に改める部分を除く。)、附則第八条の規定(特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)第二十三条第三項の改正規定中「第二条第三項」を「第二条第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月三一日法律第四号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百十条の前の見出しを削る改正規定及び同条から第百十六条までの改正規定並びに次項から附則第八項までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和六三年政令第四〇号で昭和六三年三月三〇日から施行)
(食糧管理法の適用に伴う経過措置)
2 この法律の施行により沖縄県の区域について適用されることとなる食糧管理法(昭和十七年法律第四十号。以下「法」という。)第三条の規定は、昭和六十三年産の沖縄産米穀から適用し、昭和六十二年産の沖縄産米穀については、なお従前の例による。
3 この法律の施行により沖縄県の区域について適用されることとなる法第四条ノ二の規定は、昭和六十三年産の沖縄産麦から適用し、昭和六十二年産の沖縄産麦については、なお従前の例による。
4 附則第一項ただし書に定める規定(以下「食糧管理法関係改正規定」という。)の施行の際現に沖縄県の区域において米穀の集荷の業務(法第八条ノ二第一項の米穀の集荷の業務をいう。次項において同じ。)を行つている者は、食糧管理法関係改正規定の施行の日から六月間は、法第八条ノ二第一項の指定を受けないで、沖縄県の区域内に限り、その業務を行うことができる。その者がその期間内に当該指定の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し指定をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。
5 前項の規定により米穀の集荷の業務を行うことができる場合においては、その者を法第八条ノ二第三項の集荷業者とみなして、法第三条第一項の規定を適用する。
6 食糧管理法関係改正規定の施行の際現に沖縄県の区域において米穀の卸売の業務又は小売の業務を行つている者は、食糧管理法関係改正規定の施行の日から六月間は、法第八条ノ三第一項の許可を受けないで、沖縄県の区域内に限り、その業務を行うことができる。これらの者がその期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し許可をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。
7 食糧管理法関係改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8 附則第二項から前項までに規定するもののほか、食糧管理法関係改正規定の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和六二年三月三一日法律第一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年九月二二日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年九月二五日法律第九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月三一日法律第六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇八号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定 平成元年四月一日
(平三法七三・一部改正)
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十五条 前条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定により同条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税又は物品税については、なお従前の例による。
2 前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税又は物品税に係る前条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百五十五条第八項及び附則第四項の規定は、施行日以後に行われる新法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ税について適用する。
2 日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内において施行日前に行つた旧法第四百六十七条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年五月二日法律第六五号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成三年政令第二九八号で平成四年四月一日から施行)
附 則 (平成三年五月一五日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成四年三月三一日法律第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第一条中沖縄振興開発特別措置法附則第三条第一項の改正規定、同条第二項の表の改正規定(「第四十九条」を「第四十八条」に改める部分を除く。)及び第二条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年七月一日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律中第一条、次条から附則第十二条まで、附則第十四条、附則第二十条及び附則第二十一条の規定は公布の日から、附則第十三条の規定は看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の施行の日から、第二条及び附則第十五条から第十九条までの規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成五年政令第六号で平成五年四月一日から施行)
(罰則に関する経過措置)
第二十条 この法律の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成六年一〇月一日)
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年六月一五日法律第三三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成六年政令第二五〇号で平成六年九月一日から施行)
附 則 (平成六年一一月九日法律第九五号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第一条中国民年金法第三十三条の二第一項の改正規定(「十八歳未満の子又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、同条第三項、同法第三十七条の二第一項、第三十九条第三項、第四十条第三項及び第八十七条第四項並びに同法附則第五条第九項、第九条第一項及び第九条の二の改正規定並びに同法附則第九条の三の次に一条を加える改正規定、第三条の規定(厚生年金保険法第百三十六条の三の改正規定、同法附則第十一条の次に五条を加える改正規定(同法附則第十一条の五に係る部分に限る。)及び同法附則第十三条の二の次に一条を加える改正規定を除く。)、第五条の規定、第七条の規定、第八条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項の改正規定(「第百三十二条第二項及び」の下に「附則第二十九条第三項並びに」を加える部分に限る。)、第九条の規定、第十一条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律附則第六十二条の次に見出し及び二条を加える改正規定を除く。)、第十二条の規定並びに第十七条中児童扶養手当法第三条第一項の改正規定並びに附則第七条から第十一条まで、第十五条、第十六条、第十八条から第二十四条まで、第二十七条から第三十四条まで、第三十六条第二項、第四十条及び第四十五条から第四十八条までの規定並びに附則第五十一条中所得税法第七十四条第二項の改正規定 平成七年四月一日
附 則 (平成六年一二月二日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第一条中地方消費税に関する改正規定及び第三条の規定並びに附則第三条から第七条まで及び第十三条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(地方財政法第四条の三第一項及び第五条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第十八条の規定、附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定を除く。)並びに附則第二十条から第三十三条までの規定 平成九年四月一日
附 則 (平成六年一二月二八日法律第一一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定並びに附則第三条、第四条(「別表第一(A)」を「別表第一」に改める部分に限る。)、第五条及び第六条の規定は、平成七年四月一日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成七年四月一日後となる場合には、当該効力を生ずる日以後の政令で定める日)から施行する。
(効力を生ずる日=平成七年一月一日)
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十三条第一項の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第三条及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成七年三月三一日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年四月二一日法律第七五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成七年政令第三五八号で平成七年一二月一日から施行)
附 則 (平成八年五月一五日法律第三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月三一日法律第二三号) 抄
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年五月九日法律第四八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年一月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第七十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年五月二三日法律第五九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
――――――――――
○中央省庁等改革関係法施行法(平成一一法律一六〇)抄
(処分、申請等に関する経過措置)
第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。
(従前の例による処分等に関する経過措置)
第千三百二条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。
(政令への委任)
第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
――――――――――
附 則 (平成一二年三月三一日法律第一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中国民年金法第百二十八条第四項及び第百三十七条の十五第五項の改正規定、第四条(厚生年金保険法第八十一条の二第二項の改正規定(「第百三十九条第五項又は第六項」を「第百三十九条第六項又は第七項」に改める部分及び「同条第五項又は第六項」を「同条第六項又は第七項」に改める部分に限る。)、同法第百十九条第四項、第百二十条の四、第百三十条第四項及び第百三十条の二の改正規定、同法第百三十六条の三の改正規定及び同条を第百三十六条の四とする改正規定、同法第百三十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百三十九条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同法第百四十条第八項の改正規定(「前条第六項」を「前条第七項」に改める部分に限る。)並びに同法第百四十一条、第百五十九条第五項、第百五十九条の二、第百六十四条第三項及び第百七十六条の改正規定に限る。)並びに第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十七条第二項及び第六十条の改正規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条、第三十二条から第三十四条まで及び第三十八条の規定 公布の日から起算して三月以内の政令で定める日
(平成一二年政令第一七八号で平成一二年四月一日から施行)
(罰則に関する経過措置)
第三十八条 この法律の施行前にした行為及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一二年五月一九日法律第七〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第二条、第四条並びに附則第八条から第十条まで及び第二十三条の規定 平成十六年四月一日
二 第三条、第五条並びに附則第十一条から第十三条まで及び第二十四条の規定 平成十八年四月一日
附 則 (平成一三年三月三一日法律第二一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年六月六日法律第三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二〇日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成一三年政令第四三一号で平成一四年四月一日から施行)
附 則 (平成一三年六月二九日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成一三年政令第二三五号で平成一三年七月一六日から施行)
附 則 (平成一三年七月四日法律第一〇一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成一四年政令第三号で平成一四年三月一日から施行)
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百二条第二項の規定による准看護婦の免許を受けている者は、前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百二条第二項の規定による准看護師の免許を受けた者とみなす。
(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年三月三一日法律第一四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一六年四月一日)
附 則 (平成一六年三月三一日法律第七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月三一日法律第一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成一六年政令第三一一号で平成一七年四月一日から施行)
附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成一六年政令第四一八号で平成一七年四月一日から施行)
附 則 (平成一八年六月二一日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定及び附則第三十二条の規定 公布の日
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十二条 附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一九年三月三〇日法律第六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百五十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二一年三月三一日法律第一三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九十四条 施行日前に前条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第一項の規定により地方道路税の軽減を受けた揮発油は、施行日以後に前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第一項の規定により地方揮発油税の軽減を受けたものとみなして、同法第八十一条第一項の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第百一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条 この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第百三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二一年六月二四日法律第五七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(平成二一年政令第二八四号で平成二一年一二月一五日から施行)
一 附則第四十三条の規定 公布の日
(政令への委任)
第四十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二一年七月一五日法律第七八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年三月三一日法律第一三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年八月二二日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定 公布の日
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二六年六月二五日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定 公布の日
二 第三条の規定(医療法第三十条の三第一項の改正規定(「厚生労働大臣は」の下に「、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針に即して」を加える部分に限る。)を除く。)並びに第二十条及び第二十三条の規定並びに附則第八条第一項及び第三項、第三十二条第二項、第四十条、第四十五条、第五十三条並びに第六十九条の規定 平成二十六年十月一日
(罰則の適用に関する経過措置)
第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十二条 附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二七年三月三一日法律第二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五まで 略
六 第二条(次号から第九号の二まで及び第十四号から第十六号までに掲げる改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第七条第三項及び第五項、第九条(第二項及び第四項から第六項までを除く。)、第十二条、第十六条第四項及び第六項、第二十条並びに第二十八条の規定 平成二十八年四月一日
(平二八法一三・一部改正)
附 則 (平成二七年三月三一日法律第九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百三十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二七年九月四日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十八条 附則第二十九条第二項の場合においては、前条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百五条の規定は、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
第百十四条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二七年九月二八日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成二八年政令第八一号で平成二九年四月二日から施行)
附 則 (平成二八年三月三一日法律第一三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法附則第八条中第十一項を第十三項とし、第七項から第十項までを二項ずつ繰り下げ、第六項の次に二項を加える改正規定並びに第六条(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十七条第二項の改正規定及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条第十二項及び第十三項並びに第十六条第十一項及び第十二項の規定 公布の日
附 則 (平成二九年三月三一日法律第四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百二十八条 前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十一条第四項の規定は、同項に規定する承認を受けた日の属する月の翌月以後に、同条第一項に規定する目的で船舶又は航空機に積み込む同条第四項に規定する酒類に係る酒税の申告書について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第百四十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二九年六月一四日法律第五七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(平成三〇年政令第一七四号で平成三〇年六月一日から施行)
一 第四条中良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(附則第七条及び第八条において「平成十八年改正法」という。)附則第十条の三第五項の改正規定並びに附則第三条、第九条及び第十三条の規定 公布の日
二 第一条及び第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第七条、第八条及び第十二条の規定 平成二十九年十月一日
(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条 この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成三〇年六月二七日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(令和元年政令第二九号で令和元年六月二五日から施行)
附 則 (平成三〇年七月二五日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第三条及び第五条の規定並びに附則第六条から第八条まで、第十一条及び第十二条の規定 令和二年四月一日
(令元法七一・一部改正)
附 則 (平成三〇年一二月一四日法律第九五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(令和二年政令第二一六号で令和二年一二月一日から施行)
附 則 (平成三一年三月二九日法律第六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から七まで 略
八 附則第百十条(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第八十条第一項第一号の改正規定及び同法第八十二条の改正規定(「四十八年」を「四十九年」に改める部分に限る。)を除く。)及び第百十一条の規定 令和二年十月一日
(令二法八・一部改正)
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百十一条 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十九条第一項及び第四項の酒類の製造場及び保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、これらの規定に規定する酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十九条第一項から第十三項までの規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第百十五条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (令和元年六月一四日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を経過した日
附 則 (令和元年一二月一一日法律第七一号) 抄
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定並びに第百二十四条及び第百二十五条の規定 公布の日
附 則 (令和二年三月三一日法律第八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。