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○旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について(通知)
(令和8年5月28日)
(/健生衛発0528第1号/国住指第164号/)
(各都道府県・各保健所設置市・各特別区担当部長あて厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課長、国土交通省住宅局建築指導課長通知)
(公印省略)
旅館業における防火安全対策については、平成28年2月10日付け厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課長通知「旅館業における防火安全対策の徹底について」等により、その徹底を図られるようお願いしてきたところです。旅館業を営むにあたっては、住宅等の既存建築物を用途変更して旅館業の施設として活用することも想定されることから、旅館業に係る建築物の安全性をより一層確保する観点から、下記のとおり既存建築物を用途変更する場合の建築基準法上の手続き等を改めて周知するとともに、旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底に努めていただきますようお願いします。
建築部局におかれましては、これまでも旅館業に対する安全対策に努めてきていただいたところですが、旅館業の許可時においても衛生主管部局と連携し、関係法令の遵守に努め、旅館業に係る安全の確保をより一層図られるようお願いします。また、都道府県の建築部局におかれましては、管内特定行政庁に対して、この旨周知いただきますようお願いします。
なお、本通知については、総務省消防庁予防課長から各都道府県消防防災主管部長等あてに周知されていることを申し添えます。
記
1.既存建築物を用途変更する場合の建築基準法上の手続き等について
一戸建て住宅・共同住宅からホテル・旅館(簡易宿所を含む。)へ用途変更する場合、用途変更する床面積の合計が200m2を超えるものは、用途変更後の建築基準関係規定への適合を確認するため建築確認手続きが必要となります。また、用途変更する床面積の合計が200m2以下のものは、建築確認手続きが不要となりますが、用途変更後の建築基準関係規定への適合は必要となります。
2.旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について
衛生主管部局は、旅館業の許可時に用途変更後の建築基準関係規定への適合確認をするため、以下の①又は②の書類を求めてください。
① 用途変更する床面積の合計が200m2を超える場合
・用途変更に係る確認済証
② 用途変更する床面積の合計が200m2以下の場合
・建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書
この他にも、すでに建築部局や消防部局と連携し、許可申請のあった建築物に対し、関係法令の適合状況の報告を求めるなどの対策に取り組んでいる、又は検討している貴職におかれましては、引き続きの対応をお願いします。
