○「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正について(通知)
(令和8年3月31日)
(社援発0331第24号)
(各都道府県知事・各市長・各特別区長・各福祉事務所を設置する町村の長あて厚生労働省社会・援護局長通知)
(公印省略)
生活保護の医療扶助については、「生活保護法による医療扶助運営要領について」(昭和36年9月30日社発第727号厚生省社会局長通知)により取り扱われているところであるが、今般、本通知を別添新旧対照表のとおり改正し、令和8年4月1日から適用することとしたので、了知の上、その取扱いに遺漏のなきを期されたい。
【改正点】
○ 「医療扶助・健康管理支援等に関する検討会」の「中間的な整理」(令和7年12月17日取りまとめ)を踏まえ、国において、個別指導の対象医療機関を選定する際の参考資料として、医療扶助の訪問看護に係るレセプトの分析結果を提供することとしたことを踏まえ、所要の改正を実施するもの。
○ 「令和7年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和7年12月23日閣議決定)において、「医療要否意見書における公印の省略(略)については、省略が可能となるよう地方公共団体の意見も踏まえ、課題を精査した上で検討し、令和7年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。」とされたことを踏まえ、福祉事務所印等の押印を廃止することとし、所要の改正を実施するもの。
なお、医療要否意見書等について、福祉事務所印の押印廃止に伴い、福祉事務所と指定医療機関の間で電子的に送受信を行うことも想定される。その際、医療要否意見書等の情報が要配慮個人情報であることに留意の上、条例等で定める取扱いのほか、「地方公共団体における情報セキュリティポリシーガイドライン」に準拠する必要があること、また、指定医療機関から福祉事務所に送信する際には、指定医療機関及び福祉事務所の双方で「医療情報システム安全管理ガイドライン」に準拠する必要があることについて留意されたい。
(別添)
