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○マイナ保険証の円滑な利用に向けた対応について(周知)

(令和8年3月25日)

(事務連絡)

(公益社団法人日本医師会・公益社団法人日本歯科医師会・公益社団法人日本薬剤師会・一般社団法人日本病院会・公益社団法人全日本病院協会・公益社団法人日本精神科病院協会・一般社団法人日本医療法人協会・一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会・一般社団法人日本保険薬局協会あて厚生労働省保険局医療介護連携政策課通知)

医療保険制度の円滑な運営に当たり、平素より格段の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

昨年12月2日に、全ての保険者において発行済みの健康保険証の有効期限が到来し、医療機関・薬局の窓口では、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカードをいう。以下同じ。)による資格確認を基本とした運用となり、直近のマイナ保険証の利用率は同月時点で6割を超える状況となっています。

また、マイナ保険証を持たない方には各保険者から資格確認書が職権で交付される運用としており、国民の皆様におかれては、マイナ保険証か資格確認書のいずれかを医療機関・薬局に持参して窓口で資格確認を行うことになります。

昨年12月以降、加入している保険者によらず、期限切れに気がつかずに健康保険証を引き続き持参してしまった患者等に対する資格確認の暫定的な対応(別紙参照)については、本年3月末を期限としてお示ししておりましたが、マイナ保険証や資格確認書への切り替えに当たり、受診等の頻度が少ない方をはじめ、期限切れの健康保険証を持参される方も一部では見られるところであり、まだ受診時等に提示する書類の準備が整っていないおそれ等もあることから、本年7月末までの間は、これまでの暫定的な対応を継続することとするとともに、次回以降の受診時等にはマイナ保険証か資格確認書を必ず持参いただくよう、引き続き医療機関・薬局の窓口での呼びかけをお願いいたします。

つきましては、貴会内での周知にご協力いただきますよう、お願い申し上げます。

(別紙)

○マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について(周知)(令和7年11月12日厚生労働省保険局医療介護連携政策課事務連絡)(抄)

2 12月以降の医療機関・薬局の窓口での資格確認の運用について

(2) 移行期における暫定的な取扱い

12月2日以降、期限切れに気がつかずに健康保険証を引き続き持参してしまった患者や、保険者から通知された「資格情報のお知らせ」のみを持参する患者については、保険証等単体で有効なものとして取り扱うものではありませんが、加入している保険者によらず、保険給付を受ける資格を確認した上で適切に受診が行われるよう、被保険者番号等によりオンライン資格確認等システムに照会するなどした上で、3割等の一定の負担割合を求めてレセプト請求を行うこととする運用は、暫定的な対応として差し支えないと考えます。こうした対応は令和8年3月末までの暫定的な対応であり、次回以降の受診時にはマイナ保険証か資格確認書を必ず持参いただくよう呼びかけて下さい。