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○国民健康保険団体連合会規約例等の一部改正等について

(令和8年2月4日)

(/感発0204第71号/保発0204第1号/)

(都道府県知事あて厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長、厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

今般、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第96号)第6条による改正後の予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「新法」という。)が令和8年6月1日から施行され、新たに市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)及び都道府県知事が定期の予防接種等の実施事務等の処理に要する費用の支払に関する事務等を国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができることとなる。

また、連合会は、「風しんの追加的対策における集合契約について」(平成31年2月22日付け健発0222第12号厚生労働省健康局長通知)に基づき、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の委託を受けて抗体検査等費用の請求支払事務を行っていたところ、当該事務については令和7年3月をもって終了したところである。

これに伴い、国民健康保険団体連合会規約例(昭和34年保発第6号厚生省保険局長通知)等を下記のとおり改正し、又は制定することとしたので、その旨御了知の上、貴管内の連合会及び保険者への周知等に御配慮願いたい。

1.国民健康保険団体連合会規約例の一部改正

新法が令和8年6月1日に施行され、新たに連合会は、厚生労働大臣又は市町村長若しくは都道府県知事からの委託を受けた場合、以下に掲げる業務(以下「予防接種法関係業務等」という。)を行うこととなる。

ア 新法第31条に基づき厚生労働大臣から委託された、同法第23条第1項の規定による調査及び研究並びに第24条第1項の規定による匿名予防接種等関連情報の利用又は提供に係る業務

イ 新法第57条第1項(第1号に掲げる部分に限る。)の規定に基づき市町村長又は都道府県知事から委託された、定期の予防接種等の実施事務等に係る当該定期の予防接種等の対象者又はその保護者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する業務

ウ 新法第57条第1項(第2号に掲げる部分に限る。)の規定に基づき市町村長又は都道府県知事から委託された、当該市町村長又は都道府県知事から定期の予防接種等の実施事務等の委託を受けた者に対する当該定期の予防接種等の実施事務等の処理に要する費用の支払に関する業務

これに伴い、国民健康保険団体連合会規約例について、別紙1のとおり、所要の改正を行うものとする。

2.国民健康保険団体連合会予防接種法関係業務等特別会計経理規則例の制定等

連合会が行う予防接種法関係業務等に係る経理について、その他の経理と区分して整理するため、別紙2のとおり国民健康保険団体連合会予防接種法関係業務等特別会計経理規則例を制定する。

また、当該特別会計を業務勘定及び予防接種委託料支払勘定に区分することとし、これに伴い、「国民健康保険団体連合会の予算及び決算の取扱いについて」(昭和39年保発第2号厚生省保険局長通知)について、別紙3のとおり改正を行うものとする。

なお、予防接種法関係業務等(上記アを除く。)の支払業務の歳入及び歳出の帰属については、市町村の予防接種法関係業務等(上記アを除く。)に係る会計年度区分と合わせることが望ましい。

3.国民健康保険団体連合会予防接種委託料支払規則例の制定

連合会が行う上記ウに規定する業務を定めるため、別紙4のとおり国民健康保険団体連合会予防接種委託料支払規則例を制定するものとする。

4.国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計経理規則例の一部改正

抗体検査等費用の請求支払事務の終了に伴い、「国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計経理規則例」(昭和47年保発第49号厚生省保険局長通知)を別紙5のとおり改正する。

5.国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払規則例の一部改正

国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払規則例(昭和35年保発第22号)について、別紙6のとおり改正する。

6.施行期日

令和8年6月1日から施行する。ただし、4及び5については本通知の発出日から施行する。

【別紙1】

国民健康保険団体連合会規約例の一部改正

国民健康保険団体連合会規約例(昭和34年保発第6号)の一部を次のように改正する。

第六条第二項中「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」を「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令」に改める。

第六条第六項中「前五項」を「前六項」に改め、同項を第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

6 この連合会は、前五項に定める事業のほか、次に掲げる業務(以下「予防接種法等関係業務等」という。)を行う。

一 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第四十三条(第一号に掲げる部分に限る。)の規定による調査及び研究並びに匿名予防接種等関連情報の利用又は提供に係る事務に関する業務

二 予防接種法第四十三条(第二号に掲げる部分に限る。)の規定による定期の予防接種等の実施事務等に係る当該定期の予防接種等の対象者又はその保護者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する業務

三 予防接種法第四十三条(第二号に掲げる部分に限る。)の規定による市町村長又は都道府県知事から定期の予防接種等の実施事務等の委託を受けた者に対する当該定期の予防接種等の実施事務等の処理に要する費用の支払に関する業務

第六条の四第二項中「第六項」を「第七項」に改める。

第十八条の三(第十八条の三第二項及び第三項の代わりに、障害者総合支援法関係業務等に関しても、国民健康保険事業の保険者たる市町村単位で各自一の議決権を有することとした場合)第二項中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。

第四章の四の次に次の一章を加える。

第四章の五 予防接種法関係業務等に関する議決権の特例

(議決権の特例)

第十八条の五 予防接種法関係業務等に関しては、法第八十六条において準用する法第二十九条の規定にかかわらず、会員たる都道府県及び国民健康保険組合は、議決権を有さない。

(参考1)新旧対照条文

画像2 (43KB)別ウィンドウが開きます

【別紙2】

国民健康保険団体連合会予防接種法関係業務等特別会計経理規則例

○○県国民健康保険団体連合会予防接種法関係業務等特別会計経理規則

(特別会計)

第一条 ○○国民健康保険団体連合会規約(以下「規約」という。)第六条第六項に規定する業務の経理を他の会計と区分して行うため、予防接種法関係業務等特別会計を設置する。

(勘定区分)

第二条 予防接種法関係業務等特別会計は、業務勘定及び予防接種委託料支払勘定に区分する。

(歳入及び歳出)

第三条 業務勘定においては、負担金、国庫支出金、都道府県支出金、借入金及び附属雑収入をもってその歳入とし、規約第六条第六項に規定する業務の諸費をもってその歳出とする。

2 予防接種委託料支払勘定においては、予防接種委託料の支払のための受入金、都道府県支出金、借入金及び附属雑収入をもってその歳入とし、予防接種委託料の支払のための支出金、借入金の償還金及び利子並びに附属諸費をもってその歳出とする。

(一時借入金)

第四条 連合会は、一時借入金をすることができる。

2 一時借入金は、当該会計年度内に償還しなければならない。

(余裕金の運用)

第五条 連合会は、次の方法により業務上の余裕金を運用する。

一 銀行その他金融機関への預金

二 信託会社又は信託業務を営む銀行に対する金銭信託

三 国債又は地方債の取得

(帳簿)

第六条 連合会に、歳入簿及び市町村別収入簿並びに歳出簿その他必要な帳簿を備え、収入支出に関する事項を登記する。

(細目)

第七条 この規則に定めるもののほか、予防接種法関係業務等特別会計に関して必要な細目は理事長が定める。

附 則

1 この規則は、令和八年六月一日から施行する。

【別紙3】

国民健康保険団体連合会の予算及び決算の取扱いについて(昭和39年1月20日保発第2号)の一部改正

「国民健康保険団体連合会の予算及び決算の取扱いについて」(昭和39年1月20日保発第2号)の一部を次のように改正する。

第一項中「、出産育児一時金等に関する支払勘定及び抗体検査等費用に関する支払勘定」を「及び出産育児一時金等に関する支払勘定」に改める。

第七項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、第六項の次に次の1項を加える。

7 連合会が行う定期の予防接種等の実施事務等の処理に要する費用の支払に関する収入及び支出について特別会計を設けることとし、その他の会計と区分すること。

なお、予防接種法関係業務等特別会計は、業務勘定及び予防接種委託料支払勘定に区分すること。

(参考2)新旧対照条文

(参考3)改正後全文

国民健康保険団体連合会の予算及び決算の取扱いについて(昭和39年1月20日保発第2号)

国民健康保険団体連合会の予算及び決算の取扱いについて

国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)の歳入、歳出予算及び決算の取扱について、これを左記のとおり改めたので、会計事務の執行に遺憾のないよう指導されたい。

なお、昭和35年2月10日保発第11号「国民健康保険団体連合会の予算及び決算の様式について」はこれを廃止する。

1 連合会が行う国民健康保険診療報酬等の審査及び支払に関する収入及び支出について特別会計を設けることとし、その他の会計と区別すること。

なお、診療報酬審査支払特別会計は、業務勘定、国民健康保険診療報酬支払勘定、公費負担医療に関する診療報酬支払勘定、健康保険診療報酬支払勘定及び出産育児一時金等に関する支払勘定に区分すること。

2 連合会が行う介護給付費の請求に関する審査及び支払に関する収入及び支出について特別会計を設けることとし、その他の会計と区分すること。

なお、介護保険事業関係業務特別会計は、業務勘定、介護給付費等支払勘定および公費負担医療に関する報酬等支払勘定に区分すること。

3 連合会が行う障害介護給付費の審査及び支払に関する収入及び支出について特別会計を設けることとし、その他の会計と区分すること。

なお、障害者総合支援法関係業務等特別会計は、業務勘定、障害介護給付費支払勘定および障害児給付費支払勘定に区分すること。

4 連合会が行う特定健康診査・特定保健指導に関する費用の支払に関する収入及び支出について特別会計を設けることとし、その他の会計と区分すること。

なお、特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計は、業務勘定、特定健康診査・特定保健指導等費用支払勘定及び後期高齢者健康診査等費用支払勘定に区分すること。

5 連合会が行う後期高齢者医療診療報酬の審査及び支払に関する収入及び支出について特別会計を設けることとし、その他の会計と区分すること。

なお、後期高齢者医療事業関係業務特別会計は、業務勘定、後期高齢者医療診療報酬支払勘定及び公費負担医療に関する診療報酬支払勘定に区分すること。

6 連合会が行う国民健康保険特別高額医療費共同事業に関する収入及び支出について特別会計を設けることとし、その他の会計と区分すること。

7 連合会が行う定期の予防接種等の実施事務等の処理に要する費用の支払に関する収入及び支出について特別会計を設けることとし、その他の会計と区分すること。

なお、予防接種法関係業務等特別会計は、業務勘定及び予防接種委託料支払勘定に区分すること。

8 連合会が行う収益事業(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第13号に規定する収益事業をいう。以下同じ。)に関する収入及び支出について特別会計を設けることとし、その他の会計と区分すること。

9 連合会の予算及び決算の様式については、それぞれ別紙第1、第2及び第3のとおり定めるものであること。

なお、連合会理事長は、予算及び決算を総会に提出するときは、予算及び決算に関する説明書をあわせて提出することとし、その様式は、それぞれ別紙第4から第14のとおり定めるものであること。

10 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、別に定める例によることとし、歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則第15条第2項の別記に定める節の例によることとし、収支予算書及び収支計算書の勘定科目及び正味財産増減計算書の勘定科目は別に定める例によること。

11 予算及び決算の様式並びに歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び節の区分は、昭和39年度から用いること。

なお、別紙第6から第14については、平成25年度決算分から用いること。

(別紙)

別紙第1 何年度何都(道府県)国民健康保険団体連合会何会計歳入歳出予算

別紙第2 何年度何都(道府県)国民健康保険団体連合会何会計歳入歳出予算補正

別紙第3 何年度何都(道府県)国民健康保険団体連合会何会計歳入歳出決算書

別紙第4 何年度何都(道府県)国民健康保険団体連合会何会計歳入歳出予算事項別明細書

別紙第5 何年度何都(道府県)国民健康保険団体連合会何会計歳入歳出決算事項別明細書

別紙第6 収支予算書

別紙第7 収支補正予算書

別紙第8 収支計算書

別紙第9 収支予算書(計算書)に対する注記

別紙第10 正味財産増減計算書

別紙第11 貸借対照表

別紙第12 財務諸表に対する注記

別紙第13 附属明細書

別紙第14 財産目録

【別紙4】

国民健康保険団体連合会予防接種委託料支払規則例

○○県国民健康保険団体連合会予防接種委託料支払規則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 ○○県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が行う、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二条第六項に定める定期の予防接種等(市町村が行う任意の予防接種を含む。以下同じ。)の実施の委託を受けた者(以下「予防接種受託機関」という。)に対する当該定期の予防接種等の実施事務等の処理に要する費用(以下「予防接種委託料」という。)の支払に関する業務については、法令及び規約に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委託)

第二条 市町村は、予防接種委託料の支払に関する事務を連合会に委託するときは、予防接種委託料の支払に係る委託契約を連合会と締結するものとする。

2 前項の契約締結があったときは、連合会は、その契約締結があった日の属する月分の予防接種委託料から、その支払を行うものとする。

(迅速、適正かつ公平な処理)

第三条 連合会は、予防接種委託料の支払に関する事務の委託を受けたときは、これを迅速、適正かつ公平に行うものとする。

第二章 予防接種委託料の請求の受理及び事務処理

(受付)

第四条 連合会は、市町村から、電子情報処理組織(連合会が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と市町村が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して予防接種委託料の請求が連合会の電子計算機に備え付けられたファイルに記録されたときは、受付日を記録する。

(市町村の確認)

第五条 予防接種委託料の請求は、あらかじめ委託契約を締結した市町村が提出したものであることを確認する。

(請求の点検及び保留)

第六条 市町村の確認を終え、予防接種委託料の請求を受理したときは、これを点検し、当該予防接種委託料を請求した予防接種受託機関の過誤累計額が請求額を上回る場合は、当該予防接種委託料の請求を保留する。

(保留の通知)

第七条 前条の規定により予防接種委託料の請求を保留した場合は、当該予防接種委託料を請求した予防接種受託機関に確実な方法で速やかに通知するものとする。

第三章 支払額及び請求額の算出

(支払算定額及び支払確定額の算出)

第八条 第六条の点検が終わったときは、予防接種受託機関別の支払算定額を算出する。

2 支払算定額を算出したときは、第十六条の過誤額を加減し、予防接種受託機関別の支払確定額を算出する。

(請求算定額及び請求確定額の算出)

第九条 第六条の点検が終わったときは、市町村別の請求算定額を算出する。

2 請求算定額を算出したときは、第十五条の過誤額を加減し、市町村別の請求確定額を算出する。

(検算及び突合)

第十条 前二条の算出にあたっては、その計算の過程において必要な検算及び突合を行うものとする。

第四章 支払手続

第十一条 支払確定額を決定したときは、当該支払確定額を決定した日の属する月の翌月末日までに、指定銀行を通じ、予防接種受託機関に対し支払の手続をとる。

第五章 請求手続

(予防接種委託料の請求)

第十二条 請求確定額を決定したときは、市町村別に払込請求書を作成し、払込請求書に請求内訳書を添えて、原則として請求額を決定した日の属する月の二十日(ただし、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たる場合はこれらの日の翌日)までに予防接種委託料の払込みを請求する。

(市町村の払込み)

第十三条 市町村は、連合会から予防接種委託料の払込みの請求を受けたときは、原則としてその請求を受けた日の属する月の翌月十日(ただし、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる場合はこれらの日の翌日)までに連合会に当該予防接種委託料を払い込むものとする。

第六章 過誤調整

(過誤調整)

第十四条 市町村に対する請求確定額又は予防接種受託機関に対する支払確定額を決定した後にこれらの計数に異動が生じたときは、過誤として処理する。

(請求関係の過誤)

第十五条 市町村から請求額の過誤の通知を受け、これを確認したとき、又は連合会が請求額の過誤を発見したときは、未調整過誤予定一覧(様式第一号)を作成し、原則として翌月以後分の請求において調整するとともに、予防接種受託機関に対する支払額に異動が生じたときは、次条の規定により処理する。

2 前項の処理をしたときは、過誤明細書(様式第二号)を作成し、払込請求書に添えて送付する。

3 翌月以後分の請求において過誤を調整することができない事由があるときは、市町村に対し、返還の処理を行う。

(支払関係の過誤)

第十六条 予防接種受託機関から支払額の過誤の通知を受け、これを確認したとき、又は連合会が支払額の過誤を発見したときは、未調整過誤予定一覧を作成し、原則として翌月以後分の支払において調整するとともに、市町村に対する請求額に異動が生じたときは、前条の規定により処理する。

2 翌月以後分の支払において過誤を調整することができない事由があるときは、予防接種受託機関に対し、保留の手続をとる。

(過誤額の算出)

第十七条 未調整過誤予定一覧は、毎月一回、請求算定額及び支払算定額の算出時に締め切り、過誤額を算出する。

2 第十条の規定は、過誤額の算出について準用する。

第七章 財務

(預託)

第十八条 市町村は、予防接種委託料の支払資金にあてるため必要な額を連合会に預託するものとする。

2 預託金の額その他預託に関して必要な事項は、別に定める。

(経理規則)

第十九条 予防接種委託料の支払に関する業務の財務については、この規則に定めるもののほか、予防接種法関係業務等特別会計経理規則の定めるところによる。

附 則

1 この規則は、令和八年六月一日から施行する。

【別紙5】

国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計経理規則例の一部改正

国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計経理規則例(昭和47年保発第49号)の一部を次のように改正する。

第一条中「、「風しんの追加的対策における集合契約について」(平成三十一年二月二十二日付け健発〇二二二第十二号厚生労働省健康局長通知)により市町村(特別区を含む。以下同じ。)から委託を受けて行う抗体検査等費用(以下「抗体検査等費用」という。)」を削る。

第二条中「、出産育児一時金等に関する支払勘定及び抗体検査等費用に関する支払勘定」を「及び出産育児一時金等に関する支払勘定」に改める。

第三条第六項を削る。

第六条中「(抗体検査等費用においては市町村)」を削る。

(参考4)新旧対照条文

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(参考5)改正後全文

国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計経理規則例(昭和47年保発第49号)

国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計経理規則例

(特別会計)

第1条 診療報酬請求書の審査の業務並びに国民健康保険に係る診療報酬、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)に定める公費負担医療(以下「公費負担医療」という。)に関する費用、健康保険に係る診療報酬、出産育児一時金等及び「流行初期医療確保措置に係る事務の委託契約について」(令和六年五月十七日付け医政地発〇五一七第一号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)により都道府県から委託を受けて行う流行初期医療の確保に要する費用の支払の業務(以下「審査支払業務」という。)並びにレセプト電算処理システム等の経費に関する○○県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)の経理を一般会計と区分して行うため、診療報酬審査支払特別会計を設置する。

(勘定区分)

第2条 診療報酬審査支払特別会計は、業務勘定並びに国民健康保険診療報酬支払勘定、公費負担医療に関する診療報酬支払勘定、健康保険診療報酬支払勘定及び出産育児一時金等に関する支払勘定に区分する。

(歳入及び歳出)

第3条 業務勘定においては、手数料、一般会計からの繰入金、国庫支出金、都道府県支出金、借入金及び附属雑収入をもってその歳入とし、審査支払業務の諸費及びレセプト電算処理システムに係る諸費をもってその歳出とする。

2 国民健康保険診療報酬支払勘定においては、国民健康保険に係る診療報酬等の支払いのための受入金、都道府県支出金、借入金及び附属雑収入をもってその歳入とし、国民健康保険に係る診療報酬等の支払いのための支出金、借入金の償還金及び利子並びに附属諸費をもってその歳出とする。

3 公費負担医療に関する診療報酬支払勘定においては、公費負担医療に関する費用の支払のための受入金、都道府県支出金、借入金及び附属雑収入をもってその歳入とし、公費負担医療に関する費用の支払のための支出金、借入金の償還金及び利子並びに附属諸費をもってその歳出とする。

4 健康保険診療報酬支払勘定においては、健康保険に係る診療報酬の支払いのための受入金、都道府県支出金、借入金及び附属雑収入をもってその歳入とし、健康保険に係る診療報酬の支払いのための支出金、借入金の償還金及び利子並びに附属諸費をもってその歳出とする。

5 出産育児一時金等に関する支払勘定においては、出産育児一時金等の支払いのための受入金、都道府県支出金、借入金及び附属雑収入をもってその歳入とし、出産育児一時金等の支払いのための支出金、借入金の償還金及び利子並びに附属諸費をもってその歳出とする。

(一時借入金)

第4条 連合会は、一時借入金をすることができる。

2 一時借入金は、当該会計年度内に償還しなければならない。

(余裕金の運用)

第5条 連合会は、次の方法により業務上の余裕金を運用する。

一 銀行その他金融機関への預金

二 信託会社又は信託業務を営む銀行に対する金銭信託

三 国債又は地方債の取得

(帳簿)

第6条 連合会に、歳入簿及び保険者別収入簿並びに歳出簿及び療養取扱機関別支払台帳その他必要な帳簿を備え、収入支出に関する事項を登記する。

(細目)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査支払業務に関して必要な細目は理事長が定める。

附 則

この規則は、昭和四十八年一月一日から施行する。

附 則

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、平成三十一年三月二十九日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、令和六年○月○日から施行する。

附 則

この規則は、令和七年○月○日から施行する。

附 則

この規則は、令和八年○月○日から施行する。

【別紙6】

国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払規則例の一部改正

国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払規則例(昭和35年保発第22号)の一部を次のように改正する。

第九条の二第一項中「光ディスク等」を「光ディスク」に改める。

第十三条中「指定訪問看護事業者に係る電子情報処理組織等を用いた費用の請求に関する取扱要領」を「指定訪問看護事業者に係る電子情報処理組織を用いた費用の請求に関する取扱要領」に改める。

附則第二項中「光ディスク等を」を「光ディスクを」に改め、同項中「フレキシブルディスク又は」及び「(以下「光ディスク等」という。)」を削る。

附則第五項中「光ディスク等」を「光ディスク」に改める。

(参考6)新旧対照条文

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(参考7)改正後全文

○○県国民健康保険団体連合会

診療報酬審査支払規則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 ○○県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が行う国民健康保険の療養の給付(入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費及び高額療養費の支給を含む。以下「療養の給付」という。)に関する費用の請求に係る審査及び診療報酬(調剤報酬及び訪問看護療養費を含む。以下同じ。)の支払に関する業務(国民健康保険診療報酬審査委員会に属するものを除く。)並びにレセプト電算処理システムの経費に係る手数料については、法令及び規約に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委託)

第二条 保険者は、国民健康保険の療養の給付に関する費用の請求に係る審査及び診療報酬の支払に関する事務を連合会に委託するときは、委託書(様式第一号)を提出するものとする。

2 前項の委託書の提出があったときは、連合会は、その委託書を受理した日の属する月分の国民健康保険の療養の給付から、その費用の請求に係る審査及び診療報酬の支払を行うものとする。

(迅速、適正かつ公平な処理)

第三条 連合会は、国民健康保険の療養の給付に関する費用の請求に係る審査及び診療報酬の支払に関する事務の委託を受けたときは、これを迅速、適正かつ公平に行うものとする。

第二章 療養の給付に関する費用の請求の受理及び事務処理

(受付)

第四条 保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)から国民健康保険の療養の給付に関する費用の請求(以下「診療報酬の請求」という。)につき、電子情報処理組織を使用した請求(電子情報処理組織(連合会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、保険医療機関等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して、なされた請求をいう。以下同じ。)がなされたときは、連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に受付日を記録する。

(保険医療機関等の確認)

第五条 診療報酬の請求は、あらかじめ届出のあった保険医療機関等が提出したものであることを確認する。

(請求の点検)

第六条 保険医療機関等の確認を終え、診療報酬の請求を受理したときは、これを点検し、記録漏れその他の不備を発見したときは、必要に応じてその旨の附せんを附し、当該保険医療機関等に返れいする。

(請求の送付)

第七条 当該保険医療機関等に診療報酬の請求を返れいする場合は、確実な方法で速やかに送付するものとする。

(審査委員会への提出)

第八条 診療報酬の請求の点検が終ったときは、当該診療報酬の請求(第九条の二の規定により国民健康保険中央会(以下「中央会」という。)に送付されるものを除く。)を国民健康保険診療報酬審査委員会(以下「審査委員会」という。)に提出する。

(審査委員会の審査後の処理)

第九条 審査委員会の審査が終った診療報酬の請求は、その審査決定に基づいて計数を整理し、決定点数を記録するとともに、診療報酬の請求(次条の規定により中央会に送付する診療報酬の請求に係るものを除く。)に審査済みの記録を行うものとする。

2 第七条の規定は、審査委員会が照会、返れい等の指示をした診療報酬の請求の処理について準用する。

第二章の二 中央会への送付

(中央会への送付)

第九条の二 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が定める診療報酬請求書に係る診療報酬明細書(光ディスクを用いた請求にあっては、診療報酬請求書及び診療報酬明細書に代えて請求されたものをいう。以下、本条及び次条において同じ。)は、所要事項を記載した送付書(様式第二の三号)とともに、中央会に送付するものとする。

2 前項の規定により送付する診療報酬明細書には、国民健康保険診療報酬特別審査委員会(以下「特別審査委員会」という。)の審査の便宜に資するための資料を添付しなければならない。

(中央会からの返付後の処理)

第九条の三 前条の規定により中央会に送付した診療報酬明細書が特別審査委員会の審査を経て返付されたときは、当該診療報酬明細書に係る総括票に所要事項を記入するものとする。

2 第七条の規定は、特別審査委員会が照会、返れい等の指示をした診療報酬明細書の処理について準用する。

第三章 支払額及び請求額の算出

(支払算定額及び支払確定額の算出)

第十条 第九条第一項及び前条第一項の処理が終ったときは、総括票により保険医療機関若しくは保険薬局別又は訪問看護ステーション別の支払算定額を算出する。

2 支払算定額を算出したときは、第十八条の過誤額を加減し、さらに、端数を整理し保険医療機関若しくは保険薬局別又は訪問看護ステーション別の支払確定額を算出する。

(請求算定額及び請求確定額の算出)

第十一条 第九条第一項及び第九条の三第一項の処理が終ったときは、保険者別の請求算定額を算出する。

2 請求算定額を算出したときは、診療報酬請求内訳書(様式第三号。調剤報酬請求内訳書及び訪問看護療養費請求内訳書を含む。以下「請求内訳書」という。)を作成し、第十七条の過誤額を加減し、さらに端数を整理し、保険者別の請求確定額を算出する。

(検算及び突合)

第十二条 前二条の算出にあたっては、その計算の過程において必要な検算及び突合を行うものとする。

第四章 支払手続

第十三条 支払確定額を決定したときは、保険医療機関等別診療報酬支払書(様式第四号)及び当座口振込通知書(様式第五号)を作成し、療養の給付に関する費用の請求に係る審査が終った日の属する月の翌月末日(「保険医療機関又は保険薬局に係る光ディスク等を用いた費用の請求等に関する取扱いについて」(平成十八年四月十日保総発第〇四一〇〇〇一号)における「保険医療機関又は保険薬局に係る電子情報処理組織等を用いた費用の請求に関する取扱要領」に定める診療報酬の請求又は「指定訪問看護事業者に係る電子情報処理組織を用いた費用の請求に関する取扱いについて」(令和六年一月十二日保連発〇一一二第二号、こ成母第十二号、こ支家第八号、こ支障第三号)における「指定訪問看護事業者に係る電子情報処理組織を用いた費用の請求に関する取扱要領」に定める訪問看護療養費の請求に当たり、電子情報処理組織を使用する場合の届出を行った保険医療機関等については、原則として療養の給付に関する費用の請求に係る審査が終った日の属する月の翌月二十日。)までに、指定銀行を通じ、保険医療機関等に対し支払の手続をとる。

第五章 請求手続

(診療報酬及び手数料の請求)

第十四条 請求確定額を決定したときは、保険者別に払込請求書を作成し、払込請求書に請求内訳書及び診療報酬の請求を添えて、原則として療養の給付に関する費用の請求に係る審査が終った日の属する月の翌月七日までに診療報酬及び審査支払手数料(以下「手数料」という。)の払込みを請求する。

2 二月に行われた診療について保険医療機関等から診療報酬の請求がなされたときは、市町村(特別区を含む。)別に払込請求書を作成し、原則として三月二十日から同月二十二日までに診療報酬(高額療養費を除く。)の払込みを請求する。

3 第七条の規定は、診療報酬の払込みを請求する場合の関係書類の添付について準用する。

(保険者の払込み)

第十五条 保険者は、連合会から診療報酬及び手数料の払込みの請求を受けたときは、原則としてその請求を受けた日の属する月の十八日までに連合会に当該診療報酬及び手数料を払い込むものとする。

第六章 過誤調整

(過誤調整)

第十六条 保険者に対する請求確定額又は保険医療機関等に対する支払確定額を決定した後にこれらの計数に異動が生じたときは、過誤として処理する。

(請求関係の過誤)

第十七条 保険者から請求額の過誤の通知を受け、これを確認したとき、又は連合会が請求額の過誤を発見したときは、過誤整理票(様式第六号)を作成し、翌月分の請求において調整するとともに、保険医療機関等に対する支払額に異動を生じたときは、次条の規定により処理する。

2 前項の処理をしたときは、過誤精算書(様式第七号)を作成し、払込請求書に添えて送付する。

3 翌月分の請求において過誤を調整することができない事由があるときは、保険者に対し、返還の処理を行う。

(支払関係の過誤)

第十八条 保険医療機関等から支払額の過誤の通知を受け、これを確認したとき、又は連合会が支払額の過誤を発見したときは、過誤整理票を作成し、翌月分の支払において調整するとともに、保険者に対する請求額に異動を生じたときは、前条の規定により処理する。

2 前項の処理をしたときは、支払の際、当座口振込通知書の摘要欄に過誤の内容を記入することにより、過誤調整を通知する。

3 翌月以後の支払において過誤を調整することができない事由があるときは、保険医療機関等に対し、れい入の手続をとる。

(過誤額の算出)

第十九条 過誤整理票は、毎月一回、請求算定額及び支払算定額の算出時に締め切り、過誤額を算出する。

2 第十二条の規定は、過誤額の算出について準用する。

第七章 財務

(手数料)

第二十条 連合会は、療養の給付に関する費用の請求に係る審査及び診療報酬の支払の業務(以下「審査支払業務」という。)の執行に要する費用に充てるため、保険者から手数料を徴収する。

2 手数料の額は、審査した診療報酬の請求一件につき○円とする。

第二十条の二 連合会は、レセプト電算処理システムの経費に充てるため、保険者から診療報酬の請求一件につきレセプト電算処理システム手数料として○円○銭を徴収する。

(預託)

第二十一条 保険者は、診療報酬の支払資金にあてるため必要な額を連合会に預託するものとする。

2 預託金の額その他預託に関して必要な事項は、別に定める。

(経理規則)

第二十二条 審査支払業務の財務については、この規則に定めるもののほか、診療報酬審査支払特別会計経理規則の定めるところによる。

第八章 雑則

(読替規定)

第二十三条 連合会が後期高齢者医療広域連合から審査支払業務の委託を受けて、後期高齢者医療の審査支払を行うときは、この規則(第二十条の二及び第二十一条を除く。)中「国民健康保険の」とあるのは「後期高齢者医療の」と、「保険者」とあるのは「後期高齢者医療広域連合」と、「様式第一号」とあるのは「様式第八号」と、「様式第二号」とあるのは「様式第九号」と、「様式第二の二号」とあるのは「様式第九の二号」と、「様式第二の三号」とあるのは「様式第九の三号」と、「様式第三号」とあるのは「様式第十号」と、「様式第四号」とあるのは「様式第十一号」と、「様式第五号」とあるのは「様式第十二号」と、「様式第六号」とあるのは「様式第十三号」と、「様式第七号」とあるのは「様式第十四号」と、「○円」とあるのは「△円」と読み替えるものとする。

第二十四条 連合会が健康保険の保険者から審査支払業務の委託を受けて、健康保険の審査支払業務を行うときは、この規則中「国民健康保険の」とあるのは「健康保険の」と、「○円」とあるのは「△円」と、「○円○銭」とあるのは「△円△銭」と、読み替えるものとする。

(細目)

第二十五条 この規則に定めるもののほか、審査支払業務に関して必要な細目は、理事長が定める。

附 則

1 この規則は、昭和 年 月 日から施行する。

(電子情報処理組織の使用による請求に係る経過措置)

2 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)附則第四条第一項の規定により、保険医療機関等から国民健康保険の療養の給付に関する費用の請求につき、書面による請求(療養の給付に関する費用について、保険医療機関にあっては診療報酬請求書に診療報酬明細書を、保険薬局にあっては調剤報酬請求書に調剤報酬明細書を、指定訪問看護事業者にあっては訪問看護療養費請求書に訪問看護療養費明細書を添えて、なされた請求をいう。以下同じ。)又は光ディスクを用いた請求(療養の給付に関する費用について、厚生労働大臣の定める事項を電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って記録した厚生労働大臣の定める規格に適合する光ディスクによりなされた請求をいう。以下同じ。)がなされたときは、診療報酬総括票(様式第二号(指定訪問看護事業者から訪問看護療養費請求書及び訪問看護療養費明細書が提出された場合にあっては、様式第二の二号)。以下「総括票」という。)に受付印を押すとともに、所要事項を記録する。

3 前項に規定する診療報酬の請求は、第五条の規定にかかわらず、保険医療機関名簿等により、氏名等を照合し、保険医療機関等が提出したものであることを確認する。

4 前項の規定による確認を終え、診療報酬の請求を受理したときは、第六条の規定にかかわらず、これを点検し、書面による請求にあっては各欄の記載洩れ、誤記その他の不備を発見したときは、必要に応じてその旨の附せんを附し、総括票に所要事項を記入した後、当該保険医療機関等に返れいする。

5 第二項の規定による診療報酬の請求については、第九条第一項の規定にかかわらず、審査委員会の審査が終った診療報酬の請求は、その審査決定に基づいて計数を整理し、書面による請求にあっては決定点数を記入し、光ディスクを用いた請求にあっては決定点数を記録するとともに、診療報酬の請求(第九条の二の規定により中央会に送付する診療報酬の請求に係るものを除く。)及び総括票に所要事項を記入し、審査済みの印を押すものとする。

6 前三項に掲げるもののほか、第二項の診療報酬の請求に関しては、電子情報処理組織を用いた請求に準じて取り扱うものとする。

別添1

別添2