添付一覧
○労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)について
(令和8年3月9日)
(事務連絡)
(全国健康保険協会・健康保険組合・日本年金機構あて厚生労働省保険局保険課・厚生労働省年金局事業管理課通知)
医療保険制度の円滑な運営に当たりましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
労働契約内容によって年間収入が基準額未満であることが明白である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについては、「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」(令和7年10月1日付け保保発1001第3号・年管管発1001第3号厚生労働省保険局保険課長及び厚生労働省年金局事業管理課長通知)(以下「連名通知」という。)によりお示ししたところですが、当該通知に関連して、別添1のとおりQ&Aを作成しましたので、内容について御了知いただくとともに、関係者及び貴管下の関係機関等への周知等のほど、お願い申し上げます。
なお、「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて」(令和7年10月1日付け厚生労働省保険局保険課、厚生労働省年金局事業管理課事務連絡)から、別添2のとおり、一部QAを追加・修正しております。
[別添1]
[別添2]
