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○医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令について(通知)〔社会保険診療報酬支払基金法〕

(令和8年2月27日)

(産情発0227第1号)

(各都道府県知事・各市区町村長・各地方厚生(支)局長あて厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官通知)

(公印省略)

本日公布された「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(令和8年政令第18号)により、「医療法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第87号)附則第1条第3号に掲げる規定(電子カルテ情報共有サービスによる医療機関等の間における医療情報の共有等)は令和8年4月1日から、同条第5号に掲げる規定(社会保険診療報酬支払基金の改組等)は同年10月1日から施行されることとなりました。貴職におかれては、内容について御了知の上、関係団体、関係機関等に周知願います。

なお、今後、施行に必要な政省令の改正及び通知の発出を行うこととしており、その内容については別途通知する予定です。

別添1 【官報】医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

別添2 (参考)医療法等の一部を改正する法律公布及び一部施行について(通知)

[別添1]

[別添2]

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