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○化粧品における特定成分の特記表示について

(令和7年3月10日)

(医薬監麻発0310第3号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区薬務主管部(局)長あて厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課長通知)

(公印省略)

化粧品における特定成分の特記表については、「化粧品における特定成分の特記表示について」(昭和60年9月26日付け薬監第53号厚生省薬務局監視課長通知)において取扱いをお示ししているところですが、化粧品の広告を巡る環境の変化を考慮し、より理解しやすい表現に修正するため、下記のとおりとしますので、貴管下関係業者への周知をお願いいたします。

なお、本通知をもって、「化粧品における特定成分の特記表示について」(昭和60年9月26日付け薬監第53号厚生省薬務局監視課長通知)は廃止します。

記

特定成分の特記表示とは、商品に配合されている成分中、特定の成分を表示することである。

化粧品において特定成分を特記表示することは、あたかもその成分が有効成分であるかのような誤認を生じるおそれがあるため、原則として行わないこと。

ただし、以下の留意事項及びQ&Aに基づき、特定成分を特記表示する場合に限り認められる。

Ⅰ 留意事項

1 特定成分の特記表示

(1) 特定成分を特記表示する場合、配合目的を必ず併記すること。なお、配合目的は、化粧品の効能効果及び製剤技術に基づく表現とし、客観的に実証されているものであること。

(2) 特定成分を写真、デザイン(英文等の表示を含む)で表現している場合は、「○○(成分名)△△(配合目的)」などと、配合目的とともに成分名も記載すること。

2 特記表示が認められない事例

(1) 特定成分の名称に「薬」の字が含まれるもの

(例) 「生薬エキス」、「薬草抽出物」、「薬用植物のエキス」

(2) 医薬品かのような印象を与えるもの

(例) 「漢方成分抽出物」

Ⅱ 化粧品における特定成分の特記表示(Q&A)

質問事項

回答

1 特定成分の特記表示とは何か。

化粧品における広告や包装において、商品に配合されている成分中、特定の成分を表示することである。

2 配合成分の全てを表示する時は、特記表示に該当するか。

配合成分の全ての成分を同等に表示する限り特記表示に該当しない。

3 配合されている成分を特記表示した場合、どのような問題があるのか。

1) 化粧品でない(医薬品的)という印象を与えることがある。

2) 通常の化粧品より成分的に効果、安全性等の面で優れているとの誤認を与えることがある。

3) 当該成分が主たる成分であるとの誤認を与えることがある。

4 広告でボディーコピー中に特定成分が記載された場合は、特記表示に該当するか。

全てが特記表示に該当する。

5 化粧品の外部の容器・被包、又は直接の容器、被包及び添付文書等に特定成分を記載することは特記表示に該当するか。

全てが特記表示に該当する。

6 特定成分を外国語で表示することは、特記表示に該当するか。

外国語と邦文を区別して取り扱うものではないため特記表示に該当する。

7 医薬部外品の場合についても、化粧品に準じた表現であれば差し支えないと考えてよいか。

承認を受けた有効成分以外の特定成分の特記表示に関しては、化粧品に準じて差し支えない。

8 配合目的はどのように記載したらよいか。

特記表示している成分名の前又は後などに記載すること。

注記等を用いて特定成分の前又は後以外の場所に記載する場合は、文字の大きさ、フォント、配置、コントラスト、色、表示時間(動画広告)等に留意し、容易に読めるようにすること。

9 動画広告において、特定成分を表示する場合、その配合目的をどのように説明すればよいか。

配合目的が画面やナレーションで容易に理解されるように説明されていること。なお、記載方法については、Q&A8を参照すること。

10 特定成分の配合目的は、化粧品の効能効果に基づく表現として、保湿、着色料、着香料、洗浄成分の他、皮膚保護、お肌の保護成分、紫外線防止成分、お肌の引き締め成分、補油成分、地肌、頭髪をしっとりさせる成分と、製剤技術に基づく表現として、コーティング成分、増粘剤、製品の酸化防止剤…等の表示であっても差し支えないか。

化粧品の効能の範囲の改正について(平成23年7月21日付け薬食発0721第1号厚生労働省医薬食品局長通知)や製材技術に基づき製品の使用感や製品性状などに関わる表現であって客観的に実証されていれば、差し支えない。

11 回答10には「化粧品の効能の範囲の改正について(平成23年7月21日付け薬食発0721第1号厚生労働省医薬食品局長通知)や製剤技術に基づく表現であって客観的に実証されていれば、差し支えない。」と記載されているが、実証とはどういう意味か。また、事実か否かを証明する資料として社内データでもよいか。

客観的に実証されているとは、当該効能効果や製剤技術に基づく表現として客観的に説明出来るということである。また、説明資料は、社内データであってもよいが、客観性のあるものであることが必要である。

12 生薬名であっても配合目的を併記し、生薬等の文字を入れなければ特記表示しても差し支えないか。

(例) 天然植物画像1 (7KB)別ウィンドウが開きます
苡仁エキス(保湿成分)

アロエエキス(保湿成分)

差し支えない。

ただし、Ⅰ「留意事項」の2「特記表示が認められない事例」のように、名称に「薬」の字が含まれるものや医薬品という印象を与えるものは不可である。

13 特定成分の特記表示として次のような例示も差し支えないと考えてよいか。

(例) カミツレエキス(天然植物保湿成分)配合

特記成分の由来とともに配合目的を記載することは差し支えない。

14 配合目的の記載方法について次のような表現であれば差し支えないと考えてよいか。


① アロエエキスが肌にうるおいを与えます。

② うるおい成分コラーゲンを配合

③ 肌にうるおいを与えます。(ヘチマエキス配合)

①~③ 配合目的が記載されており、有効成分であるかのような誤認を生じないため、差し支えない。

④ アロエエキスを配合した化粧水です。

④ 配合目的が記載されていないため不可である。

15 製剤技術に基づき製品の使用感や製品性状などに関わる次のような表現をすることは、差し支えないと考えてよいか。


① スクワラン配合により、のびのよい軽い感触が楽しめます。

② シルクパウダー配合(さらさら成分)

①・② 製剤技術に基づく化粧品としての配合目的が記載されており、有効成分との誤認がないため、差し支えない。

16 「エモリエント成分とし○○配合」あるいは「トリートメント成分として○○配合」はよいか。

有効成分と誤認しないため、差し支えない。

17 医薬部外品等の有効成分として配合されることのある成分を化粧品成分として特記表示する場合、どのようなことを遵守すべきか。

医薬部外品等の有効成分として配合されることのある成分を特記する場合、以下の3点を全て満たした配合目的を記載する必要がある。

① 明示的又は暗示的であるか否かにかかわらず、有効成分であるかのような誤認を生じさせ、薬理作用などを暗示させないこと

② 化粧品の効能効果の範囲であること

③ 客観的に実証されたことに基づくこと

なお、有効成分として使用されている成分を特記表示すると、あたかもその成分が有効成分のように誤認させやすいため、配合目的も含め、広告全体としての表現にも十分注意すること。

18 医薬部外品等の有効成分として配合されることのある成分を次のように表現することは差し支えないと考えてよいか。


① 肌あれを防ぐ成分ビタミンA、Eを配合

② グリチルリチン酸ジカリウム(消炎剤)配合クリームです。

① ビタミンA、Eなど医薬部外品等の有効成分として配合されることのある成分を表現する場合は、広告を行う者が、Q&A17のAに基づき適正かどうか確認すること。特に、特記表示だけでなく、広告全体から有効成分であるかのような誤認を生じさせていると判断される場合は、不可である。

② Q&A17のA②に該当しないため、不可である。