添付一覧
○予防接種法施行規則の一部を改正する省令の公布について(公布通知)
(令和8年1月26日)
(感発0126第2号)
(各都道府県知事・各市長村長・各特別区長あて厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長通知)
(公印省略)
予防接種法施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第6号)が本日公布され、令和8年2月1日から施行されることとなったところである。
その改正の内容は下記のとおりであるので、十分了知の上、関係機関等に対する周知方お願いする。
記
第1 改正の概要
令和3年2月17日から令和6年3月31日までに実施された新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種(以下「特例臨時接種」という。)に関する記録について、特例臨時接種を行ったときから被接種者が死亡した日の翌日から5年を経過する日又は特例臨時接種を行った市町村長が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第96号)第6条の規定による改正後の予防接種法(昭和23年法律第68号)第23条第2項の規定に基づき、当該特例臨時接種の実施状況に関する情報の提供を行う日のうちいずれか遅い日までの期間、保存しなければならないこととすること。
第2 施行期日
この省令は、令和8年2月1日から施行すること。
第3 留意事項
特例臨時接種に関する記録については、現在、各自治体においてワクチン接種記録システム(VRS)から取り出し、電磁的記録として保存しているところ、今後、国における必要な調査研究に活かすため、匿名化した上で、令和8年6月1日に稼働予定の予防接種等関連情報データベース(以下「予防接種データベース」という。)に格納する予定である。各自治体においては、特例臨時接種に関する記録が予防接種データベースに適切に格納されるよう、引き続き適切に保存すること。
なお、「ワクチン接種記録システム(VRS)の終了及び特例臨時接種記録の適切な保管について」(令和7年12月11日付け厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課事務連絡)において示したとおり、当該記録を健康管理システム内に保存している場合、一定期間の経過により、自動的に当該記録が削除される可能性があることから、あらかじめ当該システムの設定を確認し、設定の解除若しくは変更又は当該記録のダウンロードを行う等の必要な対応を行い、適切に保存すること。
