添付一覧
○賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布等にあたり留意すべき事項について
(令和8年1月20日)
(/基賃発0120第1号/基監発0120第1号/)
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局賃金課長・監督課長通知)
(契印省略)
[20年保存]
標記については、令和8年1月20日付け基発0120第3号「賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布等について」(以下「局長通達」という。)により示されたところであるが、下記に留意の上、円滑な施行に遺漏なきを期されたい。
記
1 立替払賃金の請求時における添付書類の取扱い
賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第26号。以下「賃確則」という。)第17条第2項の規定による、同条第1項第4号に掲げる事項を証明する裁判所等の証明書若しくは同令第15条の通知書又は同項第5号に掲げる事項を証明する同条の通知書の添付は、独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)が立替払賃金の支給に関する処分を行う上で必要がないと認める場合には要しないこととした。
なお、その具体的な要件は、当該請求者に係る労働基準監督署長が行った確認に関する処分の内容をシステム連携により機構が把握している場合及びその他機構が必要無いと認める場合であって、添付を要しない旨は、機構が個別に請求者に対して未払賃金立替払電子請求サイトにおいて通知することとしている(別添参照)。
2 電子請求における取扱い
未払賃金の立替払を請求しようとする者が、電子により請求手続を行う場合においては、当該請求における請求者の氏名の記載については、電子署名を行い、電子証明書を併せて送信すること等の厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年厚生労働省令第40号)第6条第1項各号に掲げる措置のほか、当該請求者の氏名を電磁的記録に記録することをもって代えることができることとすること。
また、社会保険労務士又は社会保険労務士法人が電子による提出代行を行う場合においては、当該手続を代行する契約を締結していることを証明することができる電磁的記録を機構に対して送信しなければならないこととすること。
以上
別添
