添付一覧
○賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布等について
(令和8年1月20日)
(基発0120第3号)
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
(公印省略)
[20年保存]
令和3年12月に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和3年12月24日閣議決定)において、既に行政機関が保有している情報について、行政手続における添付書類として提出を求めている場合は、その必要性の精査を行った上で、行政機関間の情報連携等によって添付書類を省略する必要があるとされ、未払賃金立替払制度の関連手続については、労働基準監督署が把握・保有する立替払額の情報について、支払事務を行う独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)とシステムを通じて情報連携できるよう、システム改修を実施し、利便性向上に努めることとされ、また、令和7年6月に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和7年6月13日閣議決定)においても、引き続き、当該システム改修の実施による利便性向上に努めることとされたところである。
これを踏まえ、労働政策審議会で議論された結果、賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第4号)が本日別添のとおり公布・施行されることとなった。
上記省令による改正後の賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第26号。以下「賃確則」という。)の内容等は下記のとおりであるので、円滑な施行に万全を期すため、所要の準備に努めるとともに、その円滑な施行に遺漏なきを期されたい。
記
1 改正の趣旨
機構が立替払賃金の支給に関する処分を行う上で必要がないと認める場合には賃確則第17条第2項に規定する立替払額の情報を証明する書類の添付を要しないこととし、また、併せて、電子請求時に、電子署名及び電子証明書の添付等のほか、利用者の氏名を電磁的記録に記録することをもって代えることができることとするほか、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社会保険労務士等」という。)が電子請求時に代理請求する場合には当該社会保険労務士等が当該手続を代行する契約を締結していることを証明することができる電磁的記録を機構に対して送信しなければならないこととするなど、所要の改正を行うものであること。
2 改正の内容
賃確則第17条第2項の規定による、同条第1項第4号に掲げる事項を証明する裁判所等の証明書若しくは同令第15条の通知書又は同項第5号に掲げる事項を証明する同条の通知書の添付は、機構が立替払賃金の支給に関する処分を行う上で必要がないと認める場合には要しないこととすること。
賃確則第17条第1項に規定する者が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第6条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用して賃確則第17条第1項の請求書を提出する場合には、当該請求書における請求者の氏名の記載については、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年厚生労働省令第40号)第6条第1項各号に掲げる措置のほか、当該請求者の氏名を電磁的記録に記録することをもって代えることができることとすること。
賃確則第17条第1項に規定する請求書について、社会保険労務士等が、情報通信技術活用法第6条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該請求書の提出に関する手続を請求者に代わって行う場合には、当該社会保険労務士等が当該手続を代行する契約を締結していることを証明することができる電磁的記録を機構に対して送信しなければならないこととすること。
その他、所要の規定の整備を行うこと。
以上
別添
