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○旅館業法の許可を得ないで旅館業を行っている者に対する取締りについて

(令和8年1月20日)

(健生衛発0120第1号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課長通知)

(公印省略)

旅館業法の遵守については、これまでも周知徹底及び事業者への指導徹底をお願いしているところですが、「旅館業法の遵守に関するフォローアップ調査について(依頼)」(令和7年10月6日厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課事務連絡)の調査結果等を踏まえ、改めて、無許可営業者への対応に関し留意いただきたい事項を下記1~4のとおり整理するとともに、無許可営業者に対する命令や罰則等の事例について、参考事例を下記5のとおり取りまとめました。

また、事業者に旅館業法を遵守していただくためのリーフレット(別添)を作成しました。後日、リーフレットの外国語版(英語、中国語等)を情報提供いたします。

貴職におかれましては、これらの調査結果や事例を参考としつつ、引き続き無許可営業者に対する適切な指導等に努めていただくとともに、対応に当たっては、本通知の内容について十分ご了知の上、警察を始めとする各関係者との連携強化を図っていただき、これまで以上に実効性のある指導等を行っていただくようご協力をお願いいたします。

なお、出入国在留管理業務との連携確保については、協議が整い次第、追ってご連絡することを申し添えます。

1 都道府県知事等におかれては、無許可営業者に対する旅館業法第7条第2項に基づく報告徴収及び立入検査並びに同法第7条の2第3項に基づく緊急命令の権限を十分に活用するとともに、罰則の内容について無許可営業者に徹底しながら、無許可営業者への取締りを進めていただきたいこと。

2 都道府県知事等による繰り返しの指導等にもかかわらず、無許可営業を改善せず、依然として違法な民泊サービスを提供し続ける悪質な無許可営業者については、積極的に警察に情報提供するなど連携強化を図り、警察による取締りを求めていただきたいこと。

3 無許可営業者の調査・指導や警察への協力要請を行うに当たって、法解釈上の疑問点等が存在する場合は、積極的に厚生労働省に相談されたいこと。

4 無許可営業により、旅館業法に基づく緊急命令や罰則を適用した場合については、在留資格の変更及び在留期間の更新時の許可の判断に当たって考慮される事項となり得ることがあるため、管轄の地方出入国在留管理官署と連携して情報提供していただきたいこと。

(参考)

在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン|出入国在留管理庁

5 無許可営業者に対する命令や罰則等の事例については、以下のとおり。

【事例1】

無許可で旅館業を営業していた事業者について、指導を行っても宿泊予約サイトへの掲載や無許可営業が改善されず、立入検査を行った後も営業が停止されなかったこと等から、旅館業法第7条の2第3項に基づく営業停止の命令を行った。

【事例2】

無許可で旅館業を繰り返し行っていた事業者について、指導に従わず、また虚偽報告(宿泊施設ではなく寮であり、宿泊料を徴収していない)が行われていたため、所轄の警察署と情報共有しながら調査・指導を行った。調査・指導を重ねる中で最終的には、違法状態が解消された。

【事例3】

無許可で旅館業を営業していた事業者について、文書や口頭による指導を行っても無許可営業が改善されず、宿泊予約サイトに掲載されていたため、保健所において告発したところ、旅館業法第3条第1項違反により、同法第10条第1号の罰金及び第13条の両罰規定が適用された。

【事例4】

無許可で旅館業を営業していた事業者について、指導の結果、無許可営業を行わない旨の誓約書が提出され、営業を取りやめたにもかかわらず、別施設で無許可営業が行われていた。引き続き、指導を実施していたところ、当該施設で火災が発生。指導を行っても無許可営業が行われたこと等から、旅館業法第7条の2第3項に基づく営業停止の命令を行った。

【事例5】

近隣住民から、外国人が多数出入りしている部屋があり、旅館業法違反の疑いがあるとの通報があり、保健所が現地調査を実施し、宿泊事実を把握した。事業者に対して指導を実施したところ、住宅宿泊事業の届出が行われた。

以上

(別添)