○国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令の公布について(通知)
(令和8年1月15日)
(保発0115第9号)
(都道府県知事あて厚生労働省保険局長通知)
(公印省略)
国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令(令和8年政令第2号。以下「改正政令」という。)が本日公布され、令和8年4月1日から施行される。
改正政令の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知の上、貴都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)への周知及び適切な運用について遺漏なきようお願いする。
記
第1 改正の趣旨
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号。以下「子子法改正法」という。)により、政府は保険者等から「子ども・子育て支援納付金」を徴収することとされた(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子子法」という。)第71条の3)ことに伴い、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「国保令」という。)及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「国保算定政令」という。)について、子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てるための保険料の賦課基準に係る規定等について所要の改正を行うものであること。
また、国民健康保険の保険料の賦課額については、基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額の合計額とされ(国保令第29条の7第1項)、各賦課額について賦課限度額を定めており(同条第2項第9号、第3項第8号及び第4項第8号)、また、低所得世帯に対する国民健康保険の保険料の負担を軽減するため、世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者の所得の合計額が一定額以下の場合に、保険料のうち応益割(被保険者均等割額及び世帯別平等割額)に係る部分について、その額の7割、5割又は2割を軽減する措置(以下「軽減措置」という。)を講じている(同条第5項第1号)ところ、当該賦課限度額及び軽減措置対象世帯の所得判定基準の金額について所要の改正を行うものであること。
第2 改正の内容
(1) 国保令の一部改正
① 子子法改正法による改正後の子子法第71条の3の規定により、政府は保険者等から子ども・子育て支援納付金を徴収することとされることを踏まえ、
・ 国保組合における特別積立金及び準備金の算定において、子ども・子育て支援納付金の総額や、当該納付金の納付に要する費用の額を勘案する(国保令第19条及び第20条)
・ 子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を保険料として徴収するため、新たに子ども・子育て支援納付金賦課額を新設し、当該賦課額に係る賦課限度額を3万円と設定する(国保令第29条の7第1項及び第5項等)
等規定の整備を行うこと。
② 保険料の賦課限度額について、基礎賦課額に係る賦課限度額を1万円引き上げる。(国保令第29条の7第2項第9号)
③ 低所得者に対する保険料の軽減措置について、5割軽減及び2割軽減の対象世帯に係る所得判定基準を以下のとおり改正すること。(国保令第29条の7第5項第1号及び第3号)
・ 5割軽減の対象世帯に係る所得判定基準について、被保険者数に乗ずる金額を30万5千円から31万円に改めること。
・ 2割軽減の対象世帯に係る所得判定基準について、被保険者数に乗ずる金額を56万円から57万円に改めること。
④ 高額療養費制度及び高額介護合算療養費制度において、自己負担限度額が低く設定される低所得世帯の判定に関し、特例対象被保険者等の属する世帯を対象として設けている特例について、③の改正に伴う所要の改正を行うこと。(国保令第29条の3第10項及び第29条の4の3第6項)
⑤ その他所要の改正を行うこと。
(2) 国保算定政令の一部改正
① 子子法改正法による改正後の子子法第71条の3の規定により、政府は保険者等から子ども・子育て支援納付金を徴収することとされることを踏まえ、
・ 事務費負担金、療養給付費等負担金及び普通調整交付金等の算定において、子ども・子育て支援納付金を勘案する(国保算定政令第1条、第2条及び第4条等)
・ 低所得者に係る保険料(税)の軽減措置の対象となった被保険者の数に応じて、平均保険料(税)の一定割合を繰入金等の公費で補てんする保険者支援制度について、子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てるための保険料(税)の軽減措置に係る当該繰入金の算定方法について規定を整備する(国保算定政令第4条の6第1項)
・ 国民健康保険事業費納付金の算定において、子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を勘案するため、子ども・子育て支援納付金納付金基礎額を新設する(国保算定政令第8条及び第11条の2等)
等規定の整備を行うこと。
② その他所要の改正を行うこと。
第3 施行期日
改正政令は、令和8年4月1日から施行すること。
別添
