添付一覧
○子ども・子育て支援納付金の取扱いに関するQ&Aについて
(令和7年12月26日)
(事務連絡)
(都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)あて厚生労働省保険局国民健康保険課通知)
医療保険制度の運営につきましては、平素より格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
今般、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の施行に伴い、令和8年4月1日から子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てるための保険料を徴収すること等とされたことを踏まえ、別添のとおり「子ども・子育て支援納付金に係るQ&Aについて」を作成しましたのでお送りします。
内容について御了知いただくとともに、都道府県におかれましては、管内市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合への周知等のほど、お願い申し上げます。
[別添1]
子ども・子育て支援納付金に係るQ&Aについて
令和7年12月26日
厚生労働省保険局
国民健康保険課
※令和8年1月公布予定の政省令改正(案)を前提とするもの
※以下のうち保険料に関する記載は、基本的に、子ども・子育て支援納付金分(以下「子ども分」という。)の保険料のことを指す。
【基本的事項】
問1―1 子ども・子育て支援金賦課総額とはどのようなものか。 |
(答)
・当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)の額
・18歳未満被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額(保険料の軽減(低所得者・未就学児・産前産後)がある場合は、減額後の均等割額)
の合算額から、当該費用に充てるべき収入(保険基盤安定繰入金など)の額を控除した額を指します。
問1―2 18歳以上被保険者均等割総額とは何か。 |
(答) 18歳未満被保険者に賦課される均等割額(保険料の軽減(低所得者・未就学児・産前産後)がある場合は、当該軽減分については国民健康保険法第72条の3から第72条の3の3に基づく公費により措置し、その減額後の均等割額)については、全額軽減を行うこととしており、当該軽減に要する費用は、18歳以上被保険者に対して18歳以上被保険者均等割額を賦課することにより、賄うこととしています。18歳以上被保険者均等割総額とは、当該軽減に要する費用の総額に相当するものとなります。
問1―3 「均等割」は18歳未満も含めた全被保険者に対して賦課されるものであり、「18歳以上均等割」は18歳以上被保険者のみに対して賦課されるという認識でよいか。 |
(答) お見込みのとおりです。
問1―4 18歳未満被保険者からは均等割を徴収しないという認識で正しいか。 |
(答) お見込みのとおりです。均等割を18歳未満被保険者にも一度賦課することになりますが、18歳未満被保険者の均等割額については全額軽減され、その軽減に要する費用を18歳以上被保険者均等割として賦課することとなるため、実際には18歳未満被保険者から均等割は徴収しないこととなります。
問1―5 18歳未満被保険者の保険料の減額について、なぜ均等割保険料だけを対象とするのか。 |
(答) 18歳未満被保険者の人数に応じて応益の負担を求めた場合、子育て世帯を支援するための事業費に充てるという趣旨にもかかわらず、子どもがいる世帯の負担が大きくなるため、18歳未満被保険者の均等割保険料を減額することとしています。なお、応能分については、負担能力に応じて負担するものであるため、18歳未満であることを理由とする減額措置はありません。
問1―6 18歳未満被保険者の均等割額について、既存の保険料の減額(低所得者・未就学児・産前産後)と、18歳未満被保険者の減額は、どのような順番で行うのか。 |
(答) まず低所得者、未就学児、産前産後の順で減額を行い、これらの減額後の18歳未満被保険者の均等割額について、最後に全額を減額することとなります。
問1―7 18歳以上被保険者均等割額についても、法定軽減(低所得者・産前産後)は適用される認識でよいか。 |
(答) お見込みのとおりです。
問1―8 18歳未満の単独世帯について、応能分のほか、平等割を賦課して問題ないか。 |
(答) 問題ありません。
問1―9 賦課方式(四方式・三方式・二方式)について、子ども分は、基礎賦課分・後期分・介護分の賦課方式と異なってもよいか。 |
(答) 子ども分の賦課方式が基礎賦課分・後期分・介護分と異なることは問題ありません。
問1―10 市町村は、均等割額と18歳以上被保険者均等割額に分けて被保険者へ賦課・徴収すべきか。それとも、2項目を1つにまとめて18歳以上の被保険者に対し「均等割総額」のように賦課・徴収することも可能か。 |
(答) 18歳以上被保険者均等割は、既存の所得割や均等割等と同様に、保険料の賦課額の一要素であり、均等割とは区別して賦課決定を行う必要があります。この際、国保税の納税義務者に送付する納税通知書には、地方税法第1条により、18歳以上被保険者均等割額も表示する必要があります。また、保険料方式の場合は、地方自治法等の規定上、納入通知書の記載事項として保険料率は規定されていませんが、内訳を明示することが被保険者にとって、わかりやすいと考えられます。なお、実際に保険料を徴収する際に使用する納付書や、庁内の収納管理事務上は、18歳以上被保険者均等割を他の項目とまとめて整理することは差し支えありません。
問1―11 子ども・子育て支援納付金が追加されたことで国庫負担(補助)金、都道府県及び市町村の負担金にも影響があるか。都道府県・市町村においてどのような予算措置が必要か。 |
(答) 介護納付金に係る取扱いと同様に、国保組合の子ども・子育て支援納付金の納付に関する事務の執行に要する費用、普通調整交付金、定率国庫負担や国保組合への定率国庫補助、保険基盤安定負担金(保険者支援制度)や保険料軽減(未就学児、産前産後)に係る国の負担金等が予算措置されることになります。
都道府県・市町村負担分については、都道府県繰入金、保険基盤安定負担金(保険料軽減(低所得者、未就学児、産前産後)・保険者支援制度)について予算措置が必要となります。
問1―12 保険者支援制度に係る子ども分の交付額の算定において、平均保険料や低所得者に係る軽減対象となる被保険者数については、全被保険者の保険料や人数を用いるのか、18歳以上被保険者に限った保険料や人数を用いるのか。 |
(答) 子ども分について、応能分(所得割・資産割)の保険料は18歳未満被保険者も含めた全被保険者で負担するものであることも踏まえ、当該算定においては18歳以上被保険者に限らず、全被保険者の保険料や人数を用いることとしています。
問1―13 子ども・子育て支援納付金基礎額の算定に当たり子ども・子育て支援納付金納付金被保険者等割合を用いることとなっているが、子ども・子育て支援納付金納付金被保険者等割合を算定には、18歳未満被保険者も含めた全ての被保険者数を使うのか、18歳以上の被保険者数に限るのか。 |
(答) 18歳以上の被保険者に限った数を用います。
問1―14 普通調整交付金、普通調整補助金の算定に用いる調整対象収入額の算定方法について、「別に定める額」や「別に定める率」とされている箇所はいつ定められるのか。 |
(答) 普通調整交付金や普通調整補助金の算定に用いる調整対象収入額の係数については、例年、当該年度の年度末に国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令、国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令を改正することで設定されるため、子ども分の保険料の徴収が始まる令和8年度分については、令和8年度末頃に他の区分の係数の改正と併せて係数を設定する予定です。
問1―15 子ども・子育て支援納付金に係る特別調整交付金、特別調整補助金の交付はあるか。 |
(答) 後期高齢者支援金、介護納付金と同様に、子ども・子育て支援納付金に係る特別調整交付金、特別調整補助金の交付の予定はありません。
問1―16 子ども分の市町村標準保険料率、都道府県標準保険料率について、いつまでに通知・公表を行えばよいか。 |
(答) 国民健康保険保険納付金等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令(平成29年厚生労働省令第111号。以下「交付金等省令」という。)第34条の規定により、通知は、都道府県が市町村標準保険料率及び都道府県標準保険料率(以下この問において「標準保険料率」)を算出した日以後速やかに行うものとすると規定されているため、都道府県が標準保険料率を算出した日以後速やかに行う必要があります。
また、国民健康保険法第82条の3第4項において、標準保険料率を通知したときは、遅滞なく、標準保険料率を公表するよう努めるものとされているため、通知後すぐに公表していただくようお願いします。
問1―17 子ども・子育て支援納付金納付金基礎額、子ども・子育て支援納付金都道府県標準保険料率の算定に用いる「全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額」について、他の区分ではその直前2箇年の平均額を用いているが、施行から2年に満たない間の子ども・子育て支援納付金の「全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額」についてはどのように算出すればいいのか。 |
(答) 交付金等省令等を改正する省令の附則(経過措置)の規定により、
・令和8年度においては、令和5年度、令和6年度及び令和7年度の基礎賦課分の当該都道府県に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額及びその分布状況を勘案して算出する額と当該都道府県に係る被保険者の数を、
・令和9年度においては、令和6年度及び令和7年度の基礎賦課分の当該都道府県に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額及びその分布状況を勘案して算出する額と当該都道府県に係る被保険者の数と令和8年度の子ども分の当該都道府県に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額及びその分布状況を勘案して算出する額と当該都道府県に係る被保険者の数を、
・令和10年度においては、令和7年度の基礎賦課分の当該都道府県に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額及びその分布状況を勘案して算出する額と当該都道府県に係る被保険者の数と令和8年及び令和9年の子ども分の当該都道府県に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額及びその分布状況を勘案して算出する額と当該都道府県に係る被保険者の数を、
それぞれ用いることとしております。
【財政関連】
問2―1 子ども分の保険料を賦課したが、保険料の収納不足が生じた場合、一般会計からの法定外繰入で充当することは認められないのか。 |
(答) 基礎賦課分・後期分・介護分と同様の取扱いであり、決算補填等目的の法定外繰入に該当します。保険料の収納不足が見込まれる場合には、都道府県の財政安定化基金の貸付事業の活用によって対応することを想定しております。
【保険料水準統一関係】
問3―1 子ども分の保険料について、どのような状態であれば保険料水準の完全統一と言えるのか。 |
(答) 各市町村の保険料率に差が出ないよう、保険料算定方法を統一し、統一された方法により算定した保険料率を各市町村の統一保険料率とする必要があります。その際、均等割及び18歳以上被保険者均等割の取扱いについては、各市町村における均等割額及び18歳以上被保険者均等割額の合算額が統一されている必要があります。
【システム関連】
問4―1 子ども・子育て支援金制度の施行に向けた「市町村事務処理標準システム」の改修スケジュール如何。 |
(答) 市町村事務処理標準システムでは、令和8年3月に子ども分の保険料計算等を実施するための機能をリリースする予定です。
【周知・広報関係】
問5―1 子ども・子育て支援金制度の周知・広報について、リーフレット等は国から提供されるか。 |
(答) 子ども・子育て支援金制度の周知・広報について、こども家庭庁にて周知用のリーフレットを作成しており、当該リーフレットを保険料決定通知書や納入通知書などに同封して送付いただくことを想定しております。当該リーフレットについては、令和8年3月頃にこども家庭庁から保険者の皆様に電子媒体で送付される予定です。また、本周知・広報に係る印刷費等の経費については、令和8年度政府予算案において国から補助するための予算を計上しています。当該補助の詳細については、リーフレット送付の際にこども家庭庁からご連絡させていただく予定です。
