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○国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布及び施行について(通知)

(令和7年12月26日)

(保発1226第2号)

(都道府県知事・都道府県後期高齢者医療広域連合長あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第128号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、同日に施行されたところでありますが、改正内容は下記のとおりですので、その内容を御了知の上、貴管内の保険者への周知を図られるとともに、その運用に当たっては十分に留意の上、遺漏なきようお願いします。

第1 改正の趣旨

国民健康保険制度及び後期高齢者医療制度(以下「国保制度等」という。)においては、日本国内に住所を有する者を被保険者としており、外国人についても、適正な在留資格を有し、日本国内に住所を有する場合は、原則被保険者となるものとしている。

今般、令和9年に開催される「2027年国際園芸博覧会(GREEN×EXPO 2027)」(以下「博覧会」という。)の特定活動で日本国内に在留することとなる者については、自国の公的医療保険制度等の保障を受けられる場合もあり、国保制度等を適用すると自国の保障と重複し、保険料等の負担も二重となる場合が生じるため、国保制度等の適用を免除する必要がある。

したがって、博覧会の開催に伴い、博覧会の関係者及びその配偶者又は子の特定活動で在留する外国人に対し、国保制度等の適用を免除するため、所要の改正を行うこと。

第2 改正の概要

1 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「国保則」という。)の一部改正

国保則附則第5条を新設し、令和10年3月31日までの間、博覧会の関係者及びその配偶者又は子の特定活動で在留する外国人については、国民健康保険制度の適用を除外するものと規定すること。

他方、当該規定にかかわらず、これらの者が都道府県の区域内に住所を有するに至ってから又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「国保法」という。)第6条各号のいずれにも該当しなくなってから14日以内に、その者の属する世帯の世帯主が国保則第2条又は第3条に規定する資格取得に係る届書を当該世帯主が住所を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)に提出した場合(当該届出を提出する時点において、当該世帯に属する者のうち、博覧会の関係者及びその配偶者又は子の特定活動で在留する全ての外国人(国保法第6条第1号から第10号まで及び国保則第1条第5号に該当する者を除く。)について当該届出を提出する場合であって、かつ、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第50条各号のいずれかに該当する博覧会の関係者及びその配偶者又は子の特定活動で在留する全ての外国人(高確法第51条第1号及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「高確則」という。)第9条第6号に該当する者を除く。)について同令第10条又は第11条に規定する資格取得に係る届書を後期高齢者医療広域連合に提出するときに限る。)は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とすることができるものと規定すること。

世帯において、博覧会の関係者及びその配偶者又は子の特定活動で在留する者のうち、国保則第2条若しくは第3条に規定する資格取得に係る届書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、国民健康保険の被保険者となったものがいる場合又は高確則第10条若しくは第11条に規定する資格取得に係る届書を後期高齢者医療広域連合に提出し、後期高齢者医療制度の被保険者となったものがいる場合は、当該世帯に属する博覧会の関係者及びその配偶者又は子の特定活動で在留する外国人(国保法第6条第1号から第10号まで及び国保則第1条第5号に該当する者を除く。)は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とするものと規定すること。

2 高確則の一部改正

高確則附則第28条を新設し、国保則の改正に準じた改正を行うこと。

第3 施行期日

改正省令は、公布日から施行するものとすること。

第4 意向確認書の取扱いについて

本改正により、博覧会の関係者及びその配偶者又は子の特定活動で在留する外国人(以下「博覧会の関係者等」という。)について、国保制度等の適用を除外する一方で、第2の1に記載のとおり、所定の手続を行う場合には適用を可能とするものであることから、国保制度等の適用を受けることについての意向をあらかじめ確認するため、博覧会の関係者等に対し、公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会(以下「博覧会協会」という。)から「意向確認書」を配布することを予定している。(意向確認書については、令和8年1月頃に様式をお示しする予定である。)

意向確認書とは、博覧会の関係者等が、当該特定活動による在留を開始する当初において、国保制度等の適用を受ける意向を有しているかを把握するためのものであり、博覧会の関係者等が記載した意向確認書を博覧会協会に提出し、博覧会協会において当該意向確認書に署名の上、その写しを当該者に交付することを予定しており、博覧会の関係者等は、当該写しを持参の上、国保制度等の資格取得に係る手続を行うことを想定している。

市町村又は後期高齢者医療広域連合の窓口においては、意向確認書の写しにより適用の意向の有無を確認いただくことを想定しているところであり、詳細については、意向確認書の様式と併せて追ってお示しする。

別添

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