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○国民年金基金令等の一部を改正する政令の公布について(通知)
(令和7年12月24日)
(年発1224第1号)
(地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局長通知)
(公印省略)
今般、国民年金基金令等の一部を改正する政令(令和7年政令第442号。以下「改正政令」という。)が本日付で公布され、令和8年12月1日より施行されることとされた。
改正政令の内容は下記のとおりであるので、その内容について御了知いただき、遺漏のないよう取り扱われたい。
記
1.改正政令の概要
令和7年度税制改正の大綱(令和6年12月27日閣議決定。以下「税制改正大綱」という。)において確定拠出年金制度の拠出限度額等の見直しをすることとされたことや、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号。以下「令和7年改正法」という。)において、個人型確定拠出年金(以下「iDeCo」という。)に加入することが可能な年齢の引上げを行うこととされたこと等を踏まえ、国民年金基金令(平成2年政令第304号。以下「国基令」という。)、確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号。以下「DC令」という。)及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。以下「平成26年経過措置令」という。)を改正する。具体的な内容は以下のとおり。
○ 国民年金基金の掛金の上限の見直し、確定拠出年金の拠出限度額の見直し
(1) 国民年金基金の掛金の上限の見直し
国民年金基金(以下「国基」という。)のひと月あたりの掛金の上限について、現行ではiDeCoの掛金と合算して6.8万円とされているところ、税制改正大綱を踏まえ、7.5万円に引き上げる。(国基令第34条)
また、掛金の上限に関しては一定の範囲で上限を超えて掛金を拠出可能とする特例が定められているところ、この特例が適用される場合のひと月あたりの掛金の上限についても、10.2万円から11.25万円に引き上げる。(国基令第35条)
(2) 企業型確定拠出年金(以下「企業型DC」という。)の拠出限度額の見直し
ひと月あたりの拠出限度額(以下「各月限度額」という。)について、企業型DCにおいては現在5.5万円(DC令第11条第1号に規定する他制度加入者(以下単に「他制度加入者」という。)にあっては、5.5万円からDC令第11条第2号に規定する他制度掛金相当額(以下単に「他制度掛金相当額」という。)を控除した額)となっているところ、税制改正大綱を踏まえ、6.2万円に引き上げる。(DC令第11条第1号及び第2号)
なお、確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和3年政令第244号)附則第2項本文に規定する経過措置の適用を受けている他制度加入者の各月限度額は、同項ただし書きに該当しない限り、引き続き2.75万円となる。
(3) iDeCoの拠出限度額の見直し
確定拠出年金法(平成13年法律第88号。以下「DC法」という。)第69条に規定する第1号加入者及び第4号加入者の各月限度額を、税制改正大綱を踏まえ、6.8万円から7.5万円に引き上げる。(DC令第36条第1号)
また、DC法69条に規定する第2号加入者(以下単に「第2号加入者」という。)の各月限度額について、企業型DCの掛金額や他制度掛金相当額の実態を踏まえ、今般引き上げられた企業型DCの各月限度額の枠内(6.2万円)でiDeCoの掛金の拠出、いわゆる「穴埋め」を可能とする。(DC令第36条第2号から第5号まで)
さらに、令和7年改正法において新設された第5号加入者(令和7年改正法による改正後のDC法第62条第4項第2号に規定する第5号加入者をいう。以下同じ。)については、その各月限度額を第2号加入者と同じ6.2万円とする。(DC令第36条第7号から第10号まで)
なお、第5号加入者には、令和7年改正法附則第33条第1項に基づき第5号加入者とみなされる者も含まれ、これらの者の各月限度額も同様に6.2万円となる。
(4) その他
平成26年経過措置令第3条第4項の表の改正等所要の改正を行う。
○ iDeCoの加入可能年齢の引上げに伴う関係規定の整備
(1) 第5号加入者の掛金の拠出の方法の整備
第5号加入者の掛金の拠出の方法は、DC令第35条第2号に定める「個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、個人型掛金拠出単位期間を一月ごとに区分した期間ごとに拠出する方法」とする。(DC令第35条第2号)
(2) その他
令和7年改正法によるDC法第62条第2項第2号の改正を踏まえた規定の整備等所要の改正を行う。
○ 改正政令による改正前の国基の掛金の額の上限に関する経過措置
改正政令により国基の掛金の額の上限の見直しが行われるが、国基においては規約に定める掛金の徴収の時効が2年であるため(国民年金法(昭和34年法律第141号)第138条において準用される同法第102条第4項)、その期間を経過するまでは掛金の納付が可能となっている。
そのため、施行日以降に施行日前の期間に係る国基の掛金を納付する場合に、改正政令による改正後の上限額を適用することがないよう、施行日前の国基の掛金の額の上限についてはなお従前の例によるとする経過措置を置くこととする。(改正政令附則第2項)
2.施行期日
令和7年改正法第15条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条第3項の表及び第38条第3項の表の改正規定並びに令和7年改正法第29条中DC法第8条第1項、第54条の2第1項、第62条、第64条、第69条、第70条第2項、第71条及び第74条の2第1項の改正規定並びに令和7年改正法附則第33条の規定に限る。)の施行の日(令和8年12月1日)
