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○「確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について」の一部改正について

(令和7年10月31日)

(年企発1031第1号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通知)

(公印省略)

「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」(令和7年法律第74号。以下「令和7年改正法」という。)が本年6月20日に公布されたところであるが、今般、「確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令」(令和7年厚生労働省令第110号。以下「令和7年10月省令」という。)が本日、公布されたこと等を踏まえ、「確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について」(平成13年9月27日企国発第18号。以下「承認基準通知」という。)の別紙1、別紙2及び別紙7について、別添のとおり一部を改正し、令和8年4月1日より適用することとしたので、よろしくお取り計らい願いたい。

なお、令和7年10月省令が施行される令和8年4月1日までの間に、令和7年改正法の一部の施行に伴う整備政令及び整備省令を順次公布することとしており、本通知の適用までに重ねて承認基準通知を改正することとなるため、ご留意いただきたい。

[別添]

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