○国民健康保険の保険料(税)を滞納している世帯主等に対する措置に関連する取扱いについて(周知)
(令和7年10月17日)
(事務連絡)
(都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)あて厚生労働省保険局国民健康保険課通知)
国民健康保険制度の円滑な運営につきましては、平素より格段の御協力、御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)による国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の改正により、国民健康保険料(税)を滞納している世帯主等(以下「保険料滞納世帯主等」という。)に対し、被保険者証の返還を求めた上で、被保険者資格証明書を交付する仕組みが廃止されたことに伴う保険料滞納世帯主等に対する措置については、「国民健康保険の保険料(税)を滞納している世帯主等に対する措置の取扱いについて」(令和6年9月20日付け保国発0920第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)等により、その取扱いをお示ししてきたところです。
これに関連して、特別療養費の支給対象である被保険者において医療を受ける必要が生じ、かつ、医療機関に対する医療費の一時払いが困難である旨の申し出が行われた場合の対応については、従前の別添の取扱いと同様であり、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の判断により、特別療養費を支給する旨の記載のない、通常よりも有効期限の短い資格確認書を交付すること等により、特別療養費の支給に代えて療養の給付等を行うことができるものですので、この取扱いについて改めて御了知いただくとともに、貴管内の市町村及び国民健康保険組合への周知をお願いいたします。
[別添]
○被保険者資格証明書に係る政府答弁書について
(平成21年1月20日)
(事務連絡)
(都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)あて厚生労働省保険局国民健康保険課通知)
国民健康保険の運営につきましては、格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の運用につきましては、「被保険者資格証明書の交付に際しての留意点について」(平成20年10月30日付け保国発第1030001号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知・雇児総発第1030001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。以下「資格証通知」という。)等により取り扱われているところです。
本日、別添のとおり、「参議院議員小池晃君提出国民健康保険被保険者等に対する必要な医療の確保に関する質問に対する答弁書」(以下「答弁書」という。)が閣議決定されたところですが、その内容及び留意点を下記のとおりとりまとめましたので、その内容を御了知いただくとともに、貴管内保険者等への周知等、特段の御配慮をお願いいたします。
記
1.答弁の趣旨について
資格証通知の考え方は、世帯主が市町村の窓口において、当該世帯に属する被保険者が医療を受ける必要が生じ、かつ、医療機関に対する医療費の一時払いが困難である旨の申し出(以下「窓口での申し出」という。)を行った場合には、当該世帯主は保険料を納付することができない特別な事情に準ずる状況にあると考えられることから、緊急的な対応として、当該世帯に属する被保険者に対して短期被保険者証を交付することができることとするものであり、窓口での申し出がなされた場合には、市町村の判断により、短期被保険者証を交付することができるものである。
2.窓口での申し出に対する対応について
1の答弁の趣旨は資格証明書の運用に係るこれまでの考え方を変更するものではなく、子ども以外の者について窓口での申し出がなされた場合には、資格証明書が納付相談の機会を確保することが目的であることにかんがみ、資格証通知の考え方も踏まえ、短期被保険者証の交付の必要性を判断するものであること。
緊急的な対応として短期被保険者証を交付した場合には、当該短期被保険者証の有効期間内において保険料を納付することのできない特別の事情の有無を精査し、特別の事情が認められない場合については、改めて資格証明書を交付すること。また、当該世帯について再度窓口での申し出があった際は、前回の精査の結果も踏まえ特別の事情の有無を判断するものであること。
なお、悪質な滞納者については、従前どおり、滞納処分も含めた収納対策の厳正な実施に努めること。
(別添)
