添付一覧
○緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について
(令和7年10月28日)
(/医薬総発1028第1号/医薬薬審発1028第1号/)
(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬局総務課長・厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長通知)
(公印省略)
緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗については、「緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について」(令和7年9月18日付け医薬総発0918第2号/医薬薬審発0918第3号。以下、「調剤・販売通知」という。)により、各都道府県等衛生主管部(局)長宛てお知らせしたところです。
調剤・販売通知3.(1)③で規定する「近隣の産婦人科医等との連携体制を構築」の詳細については別途通知することとしていたところ、今般、下記のとおり示しますので、御了知いただくとともに、貴管下の薬局・店舗販売業の店舗、関係団体等に対し周知をお願いします。
なお、本件については、要指導医薬品たる緊急避妊薬を製造販売しようとする製造販売業者、公益社団法人日本薬剤師会、一般社団法人日本保険薬局協会、一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会、公益社団法人日本医師会及び公益社団法人日本産婦人科医会にも通知していることを申し添えます。
記
1.調剤・販売通知3.(1)③で規定する「近隣の産婦人科医等との連携体制を構築」については、所在する地域の都道府県薬剤師会と都道府県医師会との間で予め合意されている場合においては、所在する都道府県薬剤師会で管理し、都道府県医師会へ共有される「緊急避妊薬販売薬局等名簿」に掲載されていることをもって、連携体制とすることができることとする。この際、都道府県薬剤師会は、薬局の管理者(店舗販売業の店舗の場合は店舗管理者)からの要請により「緊急避妊薬販売薬局等名簿」へ当該薬局・店舗販売業の店舗を掲載した場合には、その旨を薬局・店舗販売業の店舗に通知すること。併せて、都道府県薬剤師会は、都道府県医師会に「緊急避妊薬販売薬局等名簿」を提供するとともに、都道府県医師会から「連携医療機関名簿」の提供を受け、「緊急避妊薬販売薬局等名簿」に掲載されている薬局・店舗販売業の店舗へ共有すること。薬局・店舗販売業の店舗は、都道府県薬剤師会からの掲載完了通知・連携医療機関名簿の共有をもって、連携体制とすること。なお、名簿の作成・共有が困難な場合等においては、販売しようとする薬局・店舗販売業の店舗が近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関と連携することでも差し支えない。
2.「緊急避妊薬販売薬局等名簿」は薬局・店舗販売業の店舗単位で管理することとするが、既に掲載されている薬局・店舗販売業の店舗において販売する薬剤師に変更があった場合には、薬局・店舗販売業の店舗から所在する都道府県薬剤師会に対し、名簿更新要請を行うこと。
3.1.において、販売しようとする薬局・店舗販売業の店舗が近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関と連携を構築する場合にあっては、連携構築に係る文書(参考様式別添)を取り交わし、販売しようとする薬局・店舗販売業の店舗及び連携医療機関において適切に保管すること。
4.需要者を適切に近隣の産婦人科医等につなげる観点から、販売しようとする薬局・店舗販売業の店舗は、定期的に、1.で連携している産婦人科医等との間で、緊急避妊薬の販売状況や販売困難事例への対応策等について、意見交換の場を設けることが望ましいこと。なお、名簿共有により連携体制を構築している場合にあっては、都道府県薬剤師会と都道府県医師会との間で、当該意見交換の場を設けることをもって代えることでも差し支えないこと。
(参考様式別添)
