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○疑義解釈資料の送付について(その28)
(令和7年8月6日)
(事務連絡)
(地方厚生(支)局医療課・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)あて厚生労働省保険局医療課通知)
診療報酬の算定方法の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第57号)等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305第4号)等により、令和6年6月1日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑義解釈資料を別添のとおり取りまとめたので、本事務連絡を確認の上、適切に運用いただくようお願いします。
(別添)
医科診療報酬点数表関係
【訪問看護指示料】
問1 表皮水疱症患者又は水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症患者であって、難治性の皮膚病変を有する者について、新たな皮膚病変に対する処置が必要となる部位が発生するなど、一時的に頻回な訪問看護が必要であると主治医が判断し、当該患者に同意を得て特別訪問看護指示書を交付した場合は、特別訪問看護指示加算は算定可能か。 |
(答)算定可能。
