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○国民年金法施行令等の一部を改正する政令の公布について〔国民年金法〕

(令和7年10月17日)

(/こ支家第427号/障発1017第2号/年発1017第1号/)

(都道府県知事・市町村長(特別区の区長を含む。)・地方厚生(支)局長・日本年金機構理事長あてこども家庭庁支援局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長、厚生労働省年金局長通知)

(公印省略)

本日、国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和7年政令第355号。以下「改正政令」という。)が公布されたため通知する。

改正政令の趣旨、内容等については下記のとおりであるので、その内容について御了知いただくとともに、その実施に遺漏なきようお願いする。

第一 改正の趣旨

所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)及び地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第7号)において、特定親族特別控除が創設(※)された。

※ 特定親族特別控除の創設について

19歳以上23歳未満の大学生年代の子等の合計所得金額が85万円までは、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられ、大学生年代の子等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減することとするもの。

年金制度における20歳前の傷病による障害基礎年金(以下「20歳前障害基礎年金」という。)等の支給停止や保険料免除を行う際の受給権者や被保険者等の所得について、地方税法に規定する各種控除額に相当する額を控除して計算していることから、年金制度等においても、所得税法等の改正に準じた見直しを行うもの。

第二 改正政令の内容

20歳前障害基礎年金等の支給停止や保険料免除の要件として前年の所得を用いる以下の制度において、受給権者や被保険者等の所得の算定に当たり考慮する各種控除額について、所得税法等の一部を改正する法律等により創設された特定親族特別控除額を追加する。

1 20歳前障害基礎年金の支給停止(国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)の一部改正)

2 国民年金保険料の免除等制度(国民年金法施行令の一部改正)

3 児童扶養手当の支給の制限及び金額の返還(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)の一部改正)

4 特別児童扶養手当等の支給の制限及び金額の返還(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)の一部改正)

5 特別障害給付金の支給の制限(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(平成17年政令第56号)の一部改正)

6 障害年金生活者支援給付金及び遺族年金生活者支援給付金の支給(年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成30年政令第364号)の一部改正)

7 老齢福祉年金の支給停止(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)の一部改正)

第三 施行期日等

(1) 施行期日

令和8年4月1日から施行する。

(2) 経過措置

① 第二の1、5及び6の改正規定は、令和8年10月以後の月分の20歳前障害基礎年金、特別障害給付金、障害年金生活者支援給付金及び遺族年金生活者支援給付金について適用すること。

② 第二の2の改正規定は、令和8年度における国民年金法第90条第1項第1号の厚生労働省令で定める月の翌月以降の月分の国民年金保険料について適用すること。

③ 第二の3の改正規定は、令和8年11月以降の月分の児童扶養手当について適用すること。

④ 第二の4及び7の改正規定は、令和8年8月以降の月分の特別児童扶養手当等及び老齢福祉年金について適用すること。