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○令和8年度の国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率の算定に用いる係数種別等について(通知)

(令和7年10月7日)

(保国発1007第2号)

(都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長あて厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)

(公印省略)

都道府県は、国民健康保険の保険者であり、財政運営の責任主体として、令和8年度予算を推計し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「国保法」という。)第75条の7に規定する国民健康保険事業費納付金(以下「納付金」という。)及び国保法第82条の3に規定する標準保険料率の算定を行う。

今回の納付金及び標準保険料率の算定に当たり、別添のとおり、各都道府県が予め決定すべき係数種別、当該係数の決定に参考となる基準の考え方、市町村及び国民健康保険団体連合会から提出していただく係数種別並びに当該係数の決定に参考となる基準の考え方をお示しする。各都道府県においては、納付金及び標準保険料率の算定に向けた準備に遺漏なきを期されたい。

連絡先:厚生労働省保険局国民健康保険課 森本

電話:03(5253)1111(内線:3138)

メール:kokuho_hourei@mhlw.go.jp

【別添】

令和8年度の国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率の算定に用いる係数種別並びに当該係数の決定に参考となる基準の考え方について(令和7年10月版)

1.国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率の算定について

各都道府県は、令和7年度予算を推計して、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「国保法」という。)に基づき市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金(以下「納付金」という。)、都道府県標準保険料率、市町村標準保険料率の算定を行う。また、「国民健康保険における納付金及び標準保険料率の算定方法について(ガイドライン)」を参考に、各市町村の算定基準に基づく標準的な保険料率についても示すよう努めることする。

2.都道府県が予め決定すべき係数種別及び考え方について

都道府県は、納付金及び標準保険料率を算定するため、別紙1「都道府県が作成する係数」の内容欄に示す基準の考え方を参考に、都道府県統一の算定条件を定めて、以下の係数を設定する。設定された係数及びその考え方については、基本的に市町村に示すようにしていただきたい。

別紙1「都道府県が作成する係数」及び別紙2「市町村が作成する係数」のうち、報告書等の数値を引用して用いる係数については、別紙1及び別紙2の内容欄に出典のみを記載し、本別添には主な係数についてのみ記載することとした。

(1) 都道府県統一の賦課限度額について

都道府県は、納付金及び市町村標準保険料率の算定に当たり、令和8年度における都道府県統一の賦課限度額については、医療分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分それぞれについて、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第29条の7に規定する額又はそれ以下の額を定める。

都道府県標準保険料率の算定に当たっては、政令に定める額を基準として、医療分66万円、後期高齢者支援金分26万円、介護納付金分17万円、とする。仮に賦課限度額に係る政令改正が行われたとしても、都道府県標準保険料の算定に用いる賦課限度額は変更しない。

なお、子ども・子育て支援納付金分の賦課限度額については追って政令に規定される予定であるが、令和8年度の都道府県標準保険料率の算定時には考慮できないため、係数を設定する必要はない。なお、所得の推計にあたっては、医療分の賦課限度額に基づき算定した所得を用いることが考えられるが、都道府県が別途推計した所得を用いることも可能とする。

(2) 都道府県繰入金について

① 都道府県繰入金の基本的な考え方について

国保法第72条の2第1項に基づく都道府県の特別会計への繰入れ(以下「都道府県繰入金」という。)については、保険給付費の9%分を都道府県の一般会計から国民健康保険特別会計に繰入れ、基本的に普通交付金の財源となるが、都道府県内市町村の特殊事情に応じた調整等のために交付する特別交付金にも活用する。その配分については、都道府県が定める条例等の基準に基づくものとする。

② 特別交付金について

特別交付金の交付メニューについては、都道府県が要綱等に定める基準によることとなり、市町村ごとの令和8年度交付見込額を算定し、当該推計額を繰入金見込額とみなして、市町村ごとの「標準保険料率の算定に必要な保険料総額」から減算する。

なお、事前に算定不能な交付メニュー分がある場合には、執行時期まで一定額を留保することとなるため、その規模については、過去の実績等を踏まえ、都道府県において適切に見積もられることとなるが、事前に保険料収納必要額に算入できない点を鑑み、必要最小限となるよう配慮する。

(3) 高額医療費負担金及び特別高額医療費共同事業負担金の調整係数について

① 高額医療費負担金及び調整係数について

国保法第72条の2第2項に基づき都道府県が一般会計から繰入れる高額医療費負担金については、その制度趣旨から、高額医療費が発生した市町村の保険料負担の増加を抑制するため、過去3年間における市町村ごとの発生状況に応じて算入する。

高額医療費負担金については国保法第70条第3項に基づき負担する額を参考として決定する。なお、国が負担する額は、別途係数としてお示しする。

また、各市町村の納付金基礎額算出後、市町村ごとの個別の事情に応じて納付金額を調整するため、市町村ごとに納付金額から令和4~令和6年度の実績に基づき算出した高額医療費負担金額を減算する。

市町村ごとの高額医療費負担金の算入額については調整係数に基づき配分するため、別紙3「高額医療費負担金計算ワークシート」を活用して、高額医療費負担金調整係数を算出する。(ただし、高額医療費を共同負担する場合又は保険料水準を統一する場合には、調整係数の算出は不要となる。)

なお、高額医療費負担金調整係数(高額医療費を共同負担する場合は医療費指数)の算出に当たり、令和4~令和6年度までの診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)のうち1件当たりの決定金額が90万円以上のレセプトの90万円超部分の実績額が必要となる。

レセプト1件当たりの決定金額が90万円以上のレセプトの90万円超部分の実績額については都道府県との委託契約等に基づき、国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)から提供することも可能となる。

② 特別高額医療費共同事業負担金調整係数について

国保法第81条の3に規定する特別高額医療費共同事業負担金の各市町村の算入額についても、高額医療費負担金と同様に調整係数に基づき配分するため、別紙3「高額医療費負担金計算ワークシート」を活用して、特別高額医療費共同事業負担金調整係数を算出する。(ただし、特別高額医療費を共同負担する場合又は保険料水準を統一する場合には、調整係数の算出は不要となる。)

なお、特別高額医療費共同事業負担金調整係数(特別高額医療費を共同負担する場合は医療費指数)の算出に当たり、令和4~令和6年度までのレセプトのうち1件当たりの決定金額が420万円を超えるものの200万円超部分の実績額が必要となる。

また、レセプト1件当たりの決定金額が420万円を超えるものの200万円超部分の実績額については、令和7年10月上旬頃までに、国民健康保険中央会が都道府県の指定した送付先に送付する。

(4) 都道府県の事業費について

都道府県の国民健康保険に係る事業費として、保険料を財源とする費用を設定する。保険料を財源として計上する費用の具体的な内容については、連携会議等において市町村と協議のうえ決定する。

(5) 令和8年度に発生しない費用等の取扱いについて

今回の算定に当たり、以下の費用については、都道府県において、令和8年度決算が見込まれない場合には、零とすることも可能である。

① 過年度調整(納付金の過多)

② 財政安定化基金積立金(都道府県全体の返済分・補填分)

③ 財政安定化基金積立金(各市町村の返済分・補填分)

(6) 標準的な保険料収納率について

① 市町村標準保険料率に係る標準的な収納率について

今回の算定に当たり、市町村標準保険料率の算定に用いる標準的な収納率は、都道府県が定める標準的な収納率とし、国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率に関する省令(平成29年厚生労働省令第111号)第10条第3項に基づき医療分及び同令第16条第3項に基づき後期高齢者支援金分については、被保険者に係る収納率を設定し、同令第25条第3項に基づき介護納付金分については、介護保険第2号被保険者の属する世帯を区分して収納率を設定する。

なお、子ども・子育て支援納付金分の標準的な収納率について、令和8年度においては医療分の収納率を用いることが考えられる。

② 都道府県標準保険料率に係る標準的な収納率の考え方について

都道府県標準保険料率の算定に用いる標準的な収納率は改めて設定する必要はなく、市町村標準保険料率の算定に用いた各市町村の標準的な収納率により調整した後の「標準保険料率の算定に必要な市町村ごとの保険料総額の総和」から都道府県標準保険料率を算定する。

(7) 審査支払手数料について

都道府県は、国保連合会に対し、必要に応じて、令和8年度に見込まれる審査支払手数料単価(医科、歯科、調剤、訪問看護等の個別の単価)についてデータ提供を依頼する。提供依頼は、本年10月上旬頃までに行う。

なお、令和8年度の審査支払件数については、令和4~令和6年度までの市町村ごと実績件数(医科、歯科、調剤、訪問看護等に区分した件数)に基づいて推計を行うことができる。

3.市町村が設定する係数種別及び考え方について

今回の算定に当たり、市町村は、都道府県が納付金及び標準保険料率を算定するために必要な以下の係数を設定し、市町村基礎ファイル等を用いて、都道府県が定める期日までにデータを提出する。なお、係数の内容については、国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書(第2.0版)も参照すること。

(1) 都道府県が示す推計方法により令和8年度予算額を推計するものについて

市町村は、以下の費用及び収入について、都道府県が示す推計方法(市町村による毎年度の予算編成の例による場合を含む。)により、令和8年度予算額を推計する。

① 保険者支援制度繰入金(保険基盤安定繰入金(保険者支援分))

※ 子ども・子育て支援納付金分については、医療分及び後期高齢者支援金等分と同様、市町村の平均保険料算定額(市町村の子ども・子育て支援納付金分の保険料総額を当該市町村の被保険者数で除して得た額)に、軽減対象被保険者数に一定の割合を乗じて得た数(政令第29条の7第5項第3号イに掲げる世帯に属する被保険者数に対しては16%を、同号ロに掲げる世帯に属する被保険者数に対しては15%を、同号ハに掲げる世帯に属する被保険者数に対しては14%を、それぞれ乗じて得た数)を乗じて得た額とする。

② 保険基盤安定繰入金(保険料法定軽減分)見込額(市町村標準保険料率算定前)

③ 特定健康診査等負担金

④ 過年度の保険料収納見込額

※ 医療分に加え、後期高齢者支援金等分及び介護納付金分についても過年度の保険料収納見込額を設定する。後期高齢者支援金等分及び介護納付金分については、市町村基礎ファイルではなく、都道府県が定める形式により、データを提出する。都道府県は、入手したデータを国保事業費納付金等算定標準システムにおける標準保険料率の算定に必要な保険料総額(e)の予備項目に登録することにより減算する。なお、子ども・子育て支援納付金分について、令和8年度においては過年度の保険料収納見込額がないため「0円」を設定する。

⑤ 出産育児一時金(法定繰入分)

⑥ 財政安定化支援事業繰入金

⑦ 被保険者療養給付費

⑧ 療養費

⑨ 高額療養費

⑩ 移送費

(2) 保険料軽減額等について

① 療養給付費等負担金算出のための保険料軽減額の推計について

今回の算定に当たり、市町村は、都道府県から市町村標準保険料率が示される前に、令和8年度の保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)見込額を推計し、市町村基礎ファイルを用いて、都道府県が定める期日までにデータを提出する。

② 市町村標準保険料率に基づく保険料軽減額等の推計について

市町村は、都道府県から示された市町村標準保険料率に基づき、令和8年度の保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)見込額を算出する。算出した額は、市町村基礎ファイル(保険料軽減額)を用いて、都道府県が定める期日までにデータを提出する。

また、令和8年度より子ども・子育て支援納付金に係る18歳以上均等割額の算出にあたり、市町村は、18歳未満保険料軽減見込額(※)を推計し、都道府県が定める期日までにデータを提出する。なお、18歳未満保険料軽減額について、都道府県が推計することも考えられる。

(※) 18歳未満被保険者に係る子ども・子育て支援納付金分の保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)、未就学児均等割保険料軽減繰入金、産前産後保険料軽減繰入金を指す。

(3) 決算補填等目的以外の法定外の一般会計繰入を考慮するものについて

都道府県は、以下の費用について、「標準保険料率の算定に必要な保険料総額」を計算する際、各市町村の納付金額又は保険料収納必要総額に加算することとなるが、市町村がこれらの費用に対し法定外の一般会計繰入を行う場合には、当該繰入額を歳入予算に計上したものとみなして、当該繰入額分を減算する。また、特別調整交付金、都道府県繰入金特別交付分及び保険者努力支援交付金等の特定財源分(出産育児一時金及び特定健康診査等負担金を除く。)があたる場合には当該交付金額等も減算したうえで、保険料総額に計上する額のみを算出して、都道府県にデータを提出する。

なお、都道府県統一の保険料率を算定するため、以下の費用を各市町村の納付金基礎額に含める場合には、別途、都道府県は、市町村に対し、当該費用に対する法定外の一般会計繰入額の提出を求める必要がある。

① 保健事業費

② 直診勘定繰出金

③ 出産育児諸費

※ 3(1)⑤ 出産育児一時金(法定繰入分)を含む総額とする。

④ 葬祭諸費

⑤ 育児諸費

⑥ その他保険給付費

⑦ 条例減免に要する費用(保険料分)

※ 条例以外の要綱等による事業分も含む。

⑧ 条例減免に要する費用(一部負担金分)

※ 条例以外の要綱等による事業分も含む。

⑨ 特定健康診査等に要する費用

※ 3(1)③ 特定健康診査等負担金を含む総額とする。

⑩ その他基金(返済分・積立分)

※ ③~⑥については原則、決算補填等目的以外の法定外の一般会計繰入を想定していない。

(4) 財政安定化支援事業繰入金の取扱いについて

財政安定化支援事業繰入金については、現行制度を前提として、市町村は、令和7年度の普通交付税の基準財政需要額の算定額(総額800億円ベース)を1.25倍して、留保財源で対応する分を加えた金額(総額1,000億円ベース)を令和8年度における市町村の繰入金見込額として用いるものとする。

なお、都道府県の判断により、交付額ではなく、市町村における特別会計への繰入額とすることも可能とする。

【別紙1】

都道府県が作成する係数

番号

係数名

内容

用途

1

都道府県統一の賦課限度額

(医療分・市町村標準保険料率算定用)

(令和8年度)

66万円以下で定める。

市町村標準保険料率(都道府県統一の賦課限度額に基づく標準保険料率・医療分・所得割率・資産割率)算定に使用。

2

都道府県統一の賦課限度額

(後期高齢者支援金等分・市町村標準保険料率算定用)

(令和8年度)

26万円以下で定める。

市町村標準保険料率(都道府県統一の賦課限度額に基づく標準保険料率・支援金分・所得割率・資産割率)算定に使用。

3

都道府県統一の賦課限度額

(介護納付金分・市町村標準保険料率算定用)

(令和8年度)

17万円以下で定める。

市町村標準保険料率(都道府県統一の賦課限度額に基づく標準保険料率・介護分・所得割率・資産割率)算定に使用。

4

都道府県統一の賦課限度額

(子ども・子育て支援納付金分・市町村標準保険料率算定用)

(令和8年度)

令和8年度の標準保険料率の算定において、賦課限度額が示されるまでは、設定しない。

市町村標準保険料率(都道府県統一の賦課限度額に基づく標準保険料率・子ども分・所得割率・資産割率)算定に使用。

5

都道府県繰入金(1号分・医療分)

(令和8年度)

下式により推計する。また、2号分と相互に流用可能とする。

都道府県繰入金(1号分・医療分)(令和8年度)=9/100×{補助対象保険者負担額(令和8年度)-0.5×(保険者支援制度(医療分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分の合算)(令和8年度)+保険料軽減額(保険基盤安定制度分・医療分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分の合算)見込額(令和8年度))-前期高齢者交付金(令和8年度)+前期高齢者納付金(令和8年度)-算定可能な都道府県繰入金(医療分・都道府県繰入金2号分の一部)(令和8年度)-算定不能な都道府県繰入金(医療分・都道府県繰入金2号分の一部)(令和8年度)-激変緩和分(医療分・都道府県繰入金1号分の一部)(令和8年度)-激変緩和分(医療分・都道府県繰入金2号分の一部)(令和8年度)

保険料収納必要総額(医療分)の算出に使用。

6

都道府県繰入金(1号分・後期高齢者支援金等分)

(令和8年度)

下式により推計する。

都道府県繰入金(1号分・後期高齢者支援金等分)(令和8年度)=9/100×後期高齢者支援金等(令和8年度)-激変緩和分(後期高齢者支援金等分・都道府県繰入金1号分の一部)

保険料収納必要総額(後期高齢者支援金等分)の算出に使用。

7

都道府県繰入金(1号分・介護納付金分)

(令和8年度)

下式により推計する。

都道府県繰入金(1号分・介護納付金分)(令和8年度)=9/100×介護納付金(令和8年度)-激変緩和分(介護納付金分・都道府県繰入金1号分の一部)

保険料収納必要総額(介護納付金分)の算出に使用。

8

都道府県繰入金(1号分・子ども・子育て支援納付金分)

(令和8年度)

下式により推計する。

都道府県繰入金(1号分・子ども・子育て支援納付金分)(令和8年度)=9/100×子ども・子育て支援納付金(令和8年度)

保険料収納必要総額(子ども・子育て支援納付金分)の算出に使用。

9

算定可能な都道府県繰入金(医療分・都道府県繰入金2号分の一部)

(令和8年度)

2号繰入金を活用した算定可能な特別交付金のメニューについて、市町村ごとの令和8年度交付見込額を推計する。

標準保険料率の算定に必要な保険料総額(医療分)の算定に使用。

10

激変緩和分(医療分・都道府県繰入金1号分の一部)

激変緩和のシミュレーション等による見込額を設定する。

各市町村の納付金(医療分)の算定に使用。

11

激変緩和分(後期高齢者支援金等分・都道府県繰入金1号分の一部)

激変緩和のシミュレーション等による見込額を設定する。

各市町村の納付金(後期高齢者支援金等分)の算定に使用。

12

激変緩和分(介護納付金分・都道府県繰入金1号分の一部)

激変緩和のシミュレーション等による見込額を設定する。

各市町村の納付金(介護納付金分)の算定に使用。

13

激変緩和分(医療分・都道府県繰入金2号分の一部)

激変緩和のシミュレーション等による見込額を設定する。

標準保険料率の算定に必要な保険料総額(医療分)の算定に使用。

14

激変緩和用の特例基金繰入金

(令和8年度)

令和6年度以降は廃止のため、「0」円とする。

保険料収納必要総額(医療分・一般分)の算定に使用。

15

高額医療費負担金調整係数

(令和8年度)

「高額医療費負担金計算ワークシート」を用いて計算する。

高額医療費負担金調整係数(令和8年度)=高額医療費負担金(都道府県単位・令和8年度)/(1/3×(当該都道府県内各市町村の過去3年分の90万円超のレセプトの90万超部分の合計))

保険料収納必要総額(医療分)の算定に使用。

16

特別高額医療費共同事業負担金調整係数

(令和8年度)

「高額医療費負担金計算ワークシート」を用いて計算する。

特別高額医療費共同事業負担金調整係数(令和8年度)=特別高額医療費負担金(都道府県単位・令和8年度)/(1/3×(当該都道府県内各市町村の過去3年分の420万円超のレセプトの200万超部分の合計))

特別高額医療費負担金(都道府県単位・令和8年度)は「国から示すべき係数」とした。

保険料収納必要総額(医療分)の算定に使用。

17

都道府県の事業費

(令和8年度)

都道府県の国民健康保険に係る事業費として保険料を財源とする費用を設定する。

保険料収納必要総額(医療分)の算定に使用。

18

過年度調整(納付金の過多)

(令和8年度)

令和8年度決算が見込まれない場合には、「0」円とすることも可能である。

保険料収納必要総額(医療分)の算定に使用。

19

財政安定化基金積立金(都道府県分・返済分)

(令和8年度)

令和8年度決算が見込まれない場合には、「0」円とすることも可能である。

保険料収納必要総額(医療分)の算定に使用。

20

財政安定化基金積立金(都道府県分・補填分)

(令和8年度)

令和8年度決算が見込まれない場合には、「0」円とすることも可能である。

保険料収納必要総額(医療分)の算定に使用。

21

財政安定化基金積立金(市町村分・返済分)

(令和8年度)

令和8年度決算が見込まれない場合には、「0」円とすることも可能である。

各市町村の納付金の算定に使用。

22

財政安定化基金積立金(市町村分・補填分)

(令和8年度)

令和8年度決算が見込まれない場合には、「0」円とすることも可能である。

各市町村の納付金の算定に使用。

23

標準的な収納率(医療分)

(令和8年度)

都道府県が定める標準的な収納率とし、被保険者に係る収納率を設定する。

都道府県の定める各市町村の標準的な翌年度の保険料収納率であり、各市町村の標準保険料率の算定に必要な保険料総額の補正及び各市町村ごとの納付金基礎額の算定に使用。

24

標準的な収納率(後期高齢者支援金等分)

(令和8年度)

都道府県が定める標準的な収納率とし、被保険者に係る収納率を設定する。

都道府県の定める各市町村の標準的な翌年度の保険料収納率であり、各市町村の標準保険料率の算定に必要な保険料総額の補正及び各市町村ごとの納付金基礎額の算定に使用。

25

標準的な収納率(介護納付金分・40歳以上が属する世帯のみ)

(令和8年度)

都道府県が定める標準的な収納率とし、介護保険第2号被保険者に係る収納率を設定する。

都道府県の定める各市町村の標準的な翌年度の保険料収納率であり、各市町村の標準保険料率の算定に必要な保険料総額の補正及び各市町村ごとの納付金基礎額の算定に使用。

26

標準的な収納率(子ども・子育て支援納付金分)

(令和8年度)

都道府県が定める標準的な収納率とし、被保険者に係る収納率を設定する。

令和8年度については、医療分の収納率を用いることが考えられる。

都道府県の定める各市町村の標準的な翌年度の保険料収納率であり、各市町村の標準保険料率の算定に必要な保険料総額の補正及び各市町村ごとの納付金基礎額の算定に使用。

27

審査支払手数料単価

(令和8年度)

各都道府県の国保連から都道府県へ提出する。

審査支払手数料の推計値の算出に使用。

28

審査支払件数(各市町村ごとの数値)

(令和8年度)

審査支払件数(市町村単位・令和8年度)=審査支払件数(市町村単位・令和6年度)×審査支払件数伸び率(市町村単位・令和6年度~令和8年度)

審査支払件数伸び率(令和6年度~令和8年度)=審査支払件数(市町村単位・令和6年度)/審査支払件数(市町村単位・令和4年度)

審査支払手数料の推計値の算出に使用。

29

概算納付金額

(令和6年度)

「令和6年度 介護給付費・地域支援事業支援納付金納付通知書」の別紙1の令和6年度「(1)概算納付金額」を入力

介護納付金の算定に使用。

30

第2号被保険者数

(令和6年度)

「第2号被保険者数等報告書」の「② 40歳以上65歳未満の加入者数」の計欄の合計欄の数値から「③ ②のうち第2号被保険者非該当者数」の計欄の合計欄の数値を控除した数値の12分の1の数値を入力

介護納付金の算定に使用。

令和元年度から各都道府県が作成する数値

番号

項目名

内容

用途

1

退職被保険者等に係る概算後期高齢者支援金相当額

(令和6年度)

令和6年度以降、退職者医療制度の経過措置が廃止されたため、「0」円を設定する。

療養給付費等交付金の算定に使用。

(令和元年度以降は都道府県が作成し都道府県入力マスタへ入力)

2

退職被保険者等に係る概算調整対象基準額相当額

(令和6年度)

令和6年度以降、退職者医療制度の経過措置が廃止されたため、「0」円を設定する。

療養給付費等交付金の算定に使用。

(令和元年度以降は都道府県が作成し都道府県入力マスタへ入力)

3

各市町村の確定被保険者数

(令和6年度)

令和6年度以降、退職者医療制度の経過措置が廃止されたため、「0」人を設定する。

療養給付費等交付金の算定に使用。

(令和元年度以降は都道府県が作成し都道府県入力マスタへ入力)

4

各市町村の確定退職被保険者等数

(令和6年度)

令和6年度以降、退職者医療制度の経過措置が廃止されたため、「0」人を設定する。

療養給付費等交付金の算定に使用。

(令和元年度以降は都道府県が作成し都道府県入力マスタへ入力)

5

当該保険者概算後期高齢者支援金額

(令和6年度)

支払基金より送付のあった「令和6年度高齢者医療制度及び病床転換助成事業納付金額等計算書」の別紙1(その1)の本年度(1)概算額の数値を入力

後期高齢者支援金の算定に使用。また、前期高齢者納付金及び前期高齢者交付金を算定し、保険給付費の前期調整に使用。

(令和元年度以降は都道府県が作成し都道府県入力マスタへ入力)

6

当該保険者加入者数(省令第20条第2項)

(令和6年度)

本年度、「令和6年度 加入者数及び前期高齢者である加入者数報告書(前期様式第8号)」により支払基金へ報告した「加入者数」の「平均」欄を記入

後期高齢者支援金の算定に使用。また、前期高齢者納付金及び前期高齢者交付金を算定し、保険給付費の前期調整に使用。

(令和元年度以降は都道府県が作成し都道府県入力マスタへ入力)

7

当該保険者加入者数(省令第19条第2項第1号)

(令和6年度)

本年度、「令和6年度 加入者数及び前期高齢者である加入者数報告書(前期様式第8号)」により支払基金へ報告した「加入者数」の「平均」欄を入力

(第8表「総加入者見込数の伸び率(省令第19条第2項第2号)」を乗じるための数)

後期高齢者支援金の算定に使用。また、前期高齢者納付金及び前期高齢者交付金を算定し、保険給付費の前期調整に使用。

(令和元年度以降は都道府県が作成し都道府県入力マスタへ入力)

8

当該保険者概算前期高齢者納付金額

(令和6年度)

支払基金より送付のあった「令和6年度高齢者医療制度及び病床転換助成事業納付金額等計算書」の別紙1(その1)の本年度(1)概算額の数値を入力

前期高齢者納付金を算定し、保険給付費の前期調整に使用。

(令和元年度以降は都道府県が作成し都道府県入力マスタへ入力)

9

当該保険者給付費額(若人の給付費額)

(令和6年度)

本年度、「令和6年度 法定給付費額報告書(前期様式第9号)」により支払基金へ報告した「1 医療に関する給付の額(単位:円)」の「合計」の「計」欄を記入

※現物給付分と現金支給分の合計

前期高齢者納付金を算定し、保険給付費の前期調整に使用。

(令和元年度以降は都道府県が作成し都道府県入力マスタへ入力)

10

当該保険者前期高齢者加入者数

(令和6年度)

本年度、「令和6年度 加入者数及び前期高齢者である加入者数報告書(前期様式第8号)」により支払基金へ報告した「うち前期高齢者である加入者数」の「平均」欄を記入

前期高齢者納付金及び前期高齢者交付金を算定し、保険給付費の前期調整に使用。

(令和元年度以降は都道府県が作成し都道府県入力マスタへ入力)

11

当該保険者病床転換支援金額

(令和6年度)

支払基金より送付のあった「令和6年度 高齢者医療制度及び病床転換助成事業納付金額期別内訳」の別紙2「病床転換支援金額」の「医療費」欄を入力(すなわち0円)

前期高齢者納付金及び前期高齢者交付金を算定し、保険給付費の前期調整に使用。

(令和元年度以降は都道府県が作成し都道府県入力マスタへ入力)

12

当該保険者前期高齢者給付費額

(令和6年度)

「令和 年 月分 前期高齢者給付費額報告書(前期様式第10号)」により支払基金へ報告した「1 前期高齢者給付費額」の「合計」欄を年度合計した額から、「2 前期高齢者である加入者に係る第三者納付金等収入(調定)額」の「合計」欄を年度合計した額を控除した額を記入

※現物給付分は3―2ベース、現金給付分は4―3ベース(第三者納付金等は4―3ベース)

前期高齢者納付金及び前期高齢者交付金を算定し、保険給付費の前期調整に使用。

(令和元年度以降は都道府県が作成し都道府県入力マスタへ入力)

13

当該保険者概算調整対象基準額

(令和6年度)

令和6年度以降、退職者医療制度の経過措置が廃止されたため、「0」円を設定する。

退職者前期調整額を算定し、保険給付費(一般分)の前期調整に使用。

(令和元年度以降は都道府県が作成し都道府県入力マスタへ入力)

14

当該保険者概算前期高齢者交付金額

(令和6年度)

支払基金より送付のあった「令和6年度高齢者医療制度及び病床転換助成事業納付金額等計算書」の別紙1(その1)の本年度(1)概算額の数値を入力

前期高齢者交付金を算定し、保険給付費の前期調整に使用。

(令和元年度以降は都道府県が作成し都道府県入力マスタへ入力)

【別紙2】

市町村が作成する係数

番号

係数名

内容

用途

1

保険者支援制度(医療分)

(令和8年度)(仕様書No3.2―30)

令和8年度の保険者支援制度繰入金(保険基盤安定繰入金(保険者支援分)・医療分)見込額を推計し、設定する。

標準保険料率(医療分)の算定に必要な保険料総額の算定及び療養給付費等負担金(医療分)の推計に使用。

2

保険者支援制度(後期高齢者支援金等分)

(令和8年度)(仕様書No3.2―31)

令和8年度の保険者支援制度繰入金(保険基盤安定繰入金(保険者支援分)・後期高齢者支援金等分)見込額を推計し、設定する。

標準保険料率(後期高齢者支援金等分)の算定に必要な保険料総額の算定及び療養給付費等負担金(医療分)の推計に使用。

3

保険者支援制度(介護納付金分)

(令和8年度)(仕様書No3.2―32)

令和8年度の保険者支援制度繰入金(保険基盤安定繰入金(保険者支援分)・介護納付金分)見込額を推計し、設定する。

標準保険料率(介護納付金分)の算定に必要な保険料総額の算定及び療養給付費等負担金(医療分)の推計に使用。

4

保険者支援制度(子ども・子育て支援納付金分)

(令和8年度)(仕様書No3.2―33)

令和8年度の保険者支援制度繰入金(保険基盤安定繰入金(保険者支援分)・子ども・子育て支援納付金分)見込額を推計し、設定する。

標準保険料率(子ども・子育て支援納付金分)の算定に必要な保険料総額の算定及び療養給付費等負担金(医療分)の推計に使用。

5

保険料軽減額(保険基盤安定制度分・医療分)見込額

(令和8年度)(仕様書No3.2―41)

都道府県から市町村標準保険料率が示される前に令和8年度の保険基盤安定繰入金(保険料軽減分・医療分)見込額を推計し、設定する。

療養給付費等負担金(医療分)の推計に使用。

6

保険料軽減額(保険基盤安定制度分・後期高齢者支援金等分)見込額

(令和8年度)(仕様書No3.2―42)

都道府県から市町村標準保険料率が示される前に、令和8年度の保険基盤安定繰入金(保険料軽減分・後期高齢者支援金等分)見込額を推計し、設定する。

療養給付費等負担金(後期高齢者支援金等分)の推計に使用。

7

保険料軽減額(保険基盤安定制度分・介護納付金分)見込額

(令和8年度)(仕様書No3.2―43)

都道府県から市町村標準保険料率が示される前に、令和8年度の保険基盤安定繰入金(保険料軽減分・介護納付金分)見込額を推計し、設定する。

療養給付費等負担金(介護納付金分)の推計に使用。

8

保険料軽減額(保険基盤安定制度分・子ども・子育て支援納付金分)見込額

(令和8年度)(仕様書No3.2―44)

都道府県から市町村標準保険料率が示される前に、令和8年度の保険基盤安定繰入金(保険料軽減分・子ども・子育て支援納付金分)見込額を推計し、設定する。

療養給付費等負担金(子ども・子育て支援納付金分)の推計に使用。

9

18歳未満公費軽減額(子ども・子育て支援納付金分)見込額

(令和8年度)(仕様書No3.2―45)

都道府県から市町村標準保険料率が示される前に、令和8年度の18歳未満被保険者における保険基盤安定繰入金(保険料軽減分・子ども子育て支援納付金分)、未就学児均等割保険料軽減繰入金(子ども・子育て支援納付金分)及び産前産後保険料軽減繰入金(子ども・子育て支援納付金分)見込額を推計し、設定する。

標準保険料率(子ども子育て支援納付金分)の算定に必要な保険料総額の算定に使用。

18歳未満保険料軽減額について、都道府県が推計することも考えられる。

10

特定健康診査等負担金

(令和8年度)(仕様書No3.2―35)

令和8年度の特定健康診査等負担金の予算見込額を設定する。

標準保険料率(医療分)の算定に必要な保険料総額の算定に使用。

11

過年度の保険料収納見込額(医療分)

(令和8年度)(仕様書No3.2―36)

令和8年度の過年度の保険料収納見込額(医療分)を設定する。

標準保険料率(医療分)の算定に必要な保険料総額の算定に使用。

12

過年度の保険料収納見込額(後期高齢者支援金等分)

(令和8年度)

令和8年度の過年度の保険料収納見込額(後期高齢者支援金等分)を設定する。

標準保険料率(後期高齢者支援金等分)の算定に必要な保険料総額の算定に使用。

13

過年度の保険料収納見込額(介護納付金分)

(令和8年度)

令和8年度の過年度の保険料収納見込額(介護納付金分)を設定する。

標準保険料率(介護納付金分)の算定に必要な保険料総額の算定に使用。

14

過年度の保険料収納見込額(子ども・子育て支援納付金分)

(令和8年度)

令和8年度の過年度の保険料収納見込額(子ども・子育て支援納付金分)を設定する。令和8年度においては過年度の保険料収納見込額がないため「0円」を設定する。

標準保険料率(子ども・子育て支援納付金分)の算定に必要な保険料総額の算定に使用。

15

出産育児一時金(法定繰入分)

(令和8年度)(仕様書No3.2―37)

現行制度を前提として、令和8年度の出産育児一時金(法定繰入分)の予算見込額を設定する。

(現行制度における市町村一般会計からの繰出し対象経費)=出産育児一時金支給基準額(48.8万円(産科医療保障制度加入機関分50万円)×令和8年度支給見込件数×2/3

標準保険料率(医療分)の算定に必要な保険料総額の算定に使用。

16

療養給付費

(令和8年度)(仕様書No3.2―46)

令和8年度の療養給付費の予算見込額を設定する。

歳出予算推計表項目見込額として使用。

17

退職被保険者等療養給付費

(令和8年度)(仕様書No3.2―47)

令和6年度以降、退職者医療制度の経過措置が廃止されたため、「0」円を設定。

歳出予算推計表項目見込額として使用。

18

療養費

(令和8年度)(仕様書No3.2―48)

令和8年度の療養費の予算見込額を設定する。

歳出予算推計表項目見込額として使用。

19

退職被保険者等療養費

(令和8年度)(仕様書No3.2―49)

令和6年度以降、退職者医療制度の経過措置が廃止されたため、「0」円を設定。

歳出予算推計表項目見込額として使用。

20

高額療養費

(令和8年度)(仕様書No3.2―50)

令和8年度の高額療養費および高額介護合算療養費の予算見込額を設定する。

歳出予算推計表項目見込額として使用。

21

移送費

(令和8年度)(仕様書No3.2―51)

令和8年度の移送費の予算見込額を設定する。

歳出予算推計表項目見込額として使用。

22

保健事業費

(令和8年度)(仕様書No3.2―52)

令和8年度の保健事業費の予算見込額を設定する。決算補填等目的以外の法定外繰入金、特別調整交付金、都道府県繰入金及び保険者努力支援制度等の特定財源分(出産育児一時金及び特定健康診査等負担金を除く。)が充たる場合には当該額を減算する。

標準保険料率(医療分)の算定に必要な保険料総額の算定に使用。

23

直診勘定繰出金

(令和8年度)(仕様書No3.2―53)

令和8年度の直営診療施設勘定操出金の予算見込額を設定する。決算補填等目的以外の法定外繰入金、特別調整交付金、都道府県繰入金及び保険者努力支援制度等の特定財源分(出産育児一時金及び特定健康診査等負担金を除く。)が充たる場合には当該額を減算する。

標準保険料率(医療分)の算定に必要な保険料総額の算定に使用。

24

出産育児諸費

(令和8年度)(仕様書No3.2―54)

令和8年度の出産育児諸費の予算見込額を設定する(出産育児一時金(法定繰入分)を含む総額とする)。決算補填等目的以外の法定外繰入金、特別調整交付金、都道府県繰入金及び保険者努力支援制度等の特定財源分(出産育児一時金及び特定健康診査等負担金を除く。)が充たる場合には当該額を減算する。

※原則、決算補填等目的以外の法定外の一般会計繰入を想定していない。

標準保険料率(医療分)の算定に必要な保険料総額の算定に使用。

25

葬祭諸費

(令和8年度)(仕様書No3.2―55)

令和8年度の葬祭諸費の予算見込額を設定する。決算補填等目的以外の法定外繰入金、特別調整交付金、都道府県繰入金及び保険者努力支援制度等の特定財源分(出産育児一時金及び特定健康診査等負担金を除く。)が充たる場合には当該額を減算する。

※原則、決算補填等目的以外の法定外の一般会計繰入を想定していない。

標準保険料率(医療分)の算定に必要な保険料総額の算定に使用。

26

育児諸費

(令和8年度)(仕様書No3.2―56)

令和8年度の育児諸費の予算見込額を設定する。決算補填等目的以外の法定外繰入金、特別調整交付金、都道府県繰入金及び保険者努力支援制度等の特定財源分(出産育児一時金及び特定健康診査等負担金を除く。)が充たる場合には当該額を減算する。

※原則、決算補填等目的以外の法定外の一般会計繰入を想定していない。

標準保険料率(医療分)の算定に必要な保険料総額の算定に使用。

27

その他保険給付

(令和8年度)(仕様書No3.2―57)

令和8年度のその他保険給付の予算見込額を設定する。決算補填等目的以外の法定外繰入金、特別調整交付金、都道府県繰入金及び保険者努力支援制度等の特定財源分(出産育児一時金及び特定健康診査等負担金を除く。)が充たる場合には当該額を減算する。

※原則、決算補填等目的以外の法定外の一般会計繰入を想定していない。

標準保険料率(医療分)の算定に必要な保険料総額の算定に使用。

28

条例減免に要する費用(保険料分)

(令和8年度)(仕様書No3.2―58)

令和8年度の条例減免に要する費用(保険料分)の予算見込額を設定する。決算補填等目的以外の法定外繰入金、特別調整交付金、都道府県繰入金及び保険者努力支援制度等の特定財源分(出産育児一時金及び特定健康診査等負担金を除く。)が充たる場合には当該額を減算する。また、条例以外の要綱等による事業分も含む。

標準保険料率(医療分)の算定に必要な保険料総額の算定に使用。

29

条例減免に要する費用(一部負担金分)

(令和8年度)(仕様書No3.2―59)

令和8年度の条例減免(規則等の条例以外の根拠に基づく減免も含む)に要する費用(一部負担金分)の予算見込額を設定する。決算補填等目的以外の法定外繰入金、特別調整交付金、都道府県繰入金及び保険者努力支援制度等の特定財源分(出産育児一時金及び特定健康診査等負担金を除く。)が充たる場合には当該額を減算する。また、条例以外の要綱等による事業分も含む。

標準保険料率(医療分)の算定に必要な保険料総額の算定に使用。

30

特定健康診査等に要する費用

(令和8年度)(仕様書No3.2―61)

令和8年度の特定健康診査等事業費の予算見込額を設定する(特定健康診査等負担金を含む総額とする)。決算補填等目的以外の法定外繰入金、特別調整交付金、都道府県繰入金及び保険者努力支援制度等の特定財源分(出産育児一時金及び特定健康診査等負担金を除く。)が充たる場合には当該額を減算する。

標準保険料率(医療分)の算定に必要な保険料総額の算定に使用。

31

その他基金(返済分)

(令和8年度)(仕様書No3.2―70)

令和8年度のその他基金(返済分)の予算見込額を設定する。決算補填等目的以外の法定外繰入金、特別調整交付金、都道府県繰入金及び保険者努力支援制度等の特定財源分(出産育児一時金及び特定健康診査等負担金を除く。)が充たる場合には当該額を減算する。

標準保険料率(医療分)の算定に必要な保険料総額の算定に使用。

32

その他基金(積立分)

(令和8年度)(仕様書No3.2―71)

令和8年度のその他基金(積立分)の予算見込額を設定する。決算補填等目的以外の法定外繰入金、特別調整交付金、都道府県繰入金及び保険者努力支援制度等の特定財源分(出産育児一時金及び特定健康診査等負担金を除く。)が充たる場合には当該額を減算する。

標準保険料率(医療分)の算定に必要な保険料総額の算定に使用。

33

財政安定化支援事業繰入金(保険料軽減分・年齢構成差分)

(令和8年度)(仕様書No3.2―40)

現行制度を前提として、市町村は、令和7年度の普通交付税の基準財政需要額の算定額(総額800億円ベース)を1.25倍して、留保財源で対応する分を加えた金額(総額1,000億円ベース)を令和8年度における市町村の繰入金見込額として用いる。なお、都道府県の判断により、交付額ではなく、市町村における特別会計への繰入額とすることも可能とする。

標準保険料率(医療分)の算定に必要な保険料総額の算定に使用。

34

財政安定化支援事業繰入金(保険料軽減分・保険料負担能力分)

(令和8年度)(仕様書No3.2―38)

現行制度を前提として、市町村は、令和7年度の普通交付税の基準財政需要額の算定額(総額800億円ベース)を1.25倍して、留保財源で対応する分を加えた金額(総額1,000億円ベース)を令和8年度における市町村の繰入金見込額として用いる。なお、都道府県の判断により、交付額ではなく、市町村における特別会計への繰入額とすることも可能とする。

標準保険料率(医療分)の算定に必要な保険料総額の算定に使用。

35

財政安定化支援事業繰入金(保険料軽減分・過剰病床分)

(令和8年度)(仕様書No3.2―39)

※財政安定化支援事業の見直しに伴い、令和2年度の保険料負担能力分:過剰病床分:年齢構成差分の算定割合が、70:0:30に見直しされたことを踏まえ、「0円」とする。

標準保険料率(医療分)の算定に必要な保険料総額の算定に使用。

36

令和6年度保険料収納必要額(法定外一般会計繰入前)(医療分)

(仕様書No3.2―111)

令和6年度保険料収納必要額(法定外一般会計繰入前)(医療分)=令和6年度保険料調定額(現年度分・収納率調整前・決算ベース・確定前期交付金による集めるべき額)+保険基盤安定繰入金決算額(保険料軽減分。保険者支援分は含めない。医療分のみを含む。)+法定外一般会計繰入金決算額(決算補填目的の繰入のみを含む。医療分のみを含む。)+前年度繰上充用金決算額(単年度増加分、補正予算反映。医療分のみを含む。)+財政調整基金取崩金決算額(決算上の保険料分充当額。医療分のみを含む。)+前年度繰越金決算額(予算上の保険料分充当額。医療分のみを含む。)

令和6年度保険料調定額及び保険基盤安定繰入金決算額については、これらの合算額に標準的な収納率を乗じて算出する。

また、納付金ガイドラインは市町村の決算前に作成されたため、調定額に標準的な収納率を乗じる方法を記載しているが、ほとんどの市町村において決算認定議会を終えている現時点においては、令和6年度保険料調定額を令和6年度保険料収納額(決算額)に変更して丈比べを行うことも可能である。

なお、保険料の上昇抑制等を図る目的で上式に含まれる費用を計上している場合には、保険料収納必要額に合算するものとする。

算定年度平成29年度まで設定が必須となっていた項目であり、平成30年度以降は0を設定

激変緩和のシミュレーションに使用。

(激変緩和の基点を変更する場合は、算定年度平成29年度に取り込んだ市町村基礎ファイルに対して、当該項目の値に変更する。)

37

一人当たり平均保険料額(法定外一般会計繰入前)(医療分)

(令和6年度)(仕様書No3.2―112)

一人当たり平均保険料額(法定外一般会計繰入前)(医療分)=令和6年度保険料収納必要額(法定外一般会計繰入前)(医療分)/一般被保険者数(令和6年3月から令和7年2月までの平均)

算定年度平成29年度まで設定が必須となっていた項目であり、平成30年度以降は0を設定

激変緩和のシミュレーションに使用。

(激変緩和の基点を変更する場合は、算定年度平成29年度に取り込んだ市町村基礎ファイルに対して、当該項目の値に変更する。)

38

令和6年度保険料収納必要額(法定外一般会計繰入前)(後期高齢者支援金等分)

(仕様書No3.2―113)

令和6年度保険料収納必要額(法定外一般会計繰入前)(後期高齢者支援金等分)=令和6年度保険料調定額(現年度分・収納率調整前・決算ベース・確定前期交付金による集めるべき額)+保険基盤安定繰入金決算額(保険料軽減分。保険者支援分は含めない。後期高齢者支援金等分のみを含む。)+法定外一般会計繰入金決算額(決算補填目的の繰入のみを含む。後期高齢者支援金等分のみを含む。)+前年度繰上充用金決算額(単年度増加分、補正予算反映。後期高齢者支援金等分のみを含む。)+財政調整基金取崩金決算額(決算上の保険料分充当額。後期高齢者支援金等分のみを含む。)+前年度繰越金決算額(予算上の保険料分充当額。後期高齢者支援金等分のみを含む。)

令和6年度保険料調定額及び保険基盤安定繰入金決算額については、これらの合算額に標準的な収納率を乗じて算出する。

また、納付金ガイドラインは市町村の決算前に作成されたため、調定額に標準的な収納率を乗じる方法を記載しているが、ほとんどの市町村において決算認定議会を終えている現時点においては、令和6年度保険料調定額を令和6年度保険料収納額(決算額)に変更して丈比べを行うことも可能である。

なお、保険料の上昇抑制等を図る目的で上式に含まれる費用を計上している場合には、保険料収納必要額に合算するものとする。

算定年度平成29年度まで設定が必須となっていた項目であり、平成30年度以降は0を設定

激変緩和のシミュレーションに使用。

(激変緩和の基点を変更する場合は、算定年度平成29年度に取り込んだ市町村基礎ファイルに対して、当該項目の値に変更する。)

39

一人当たり平均保険料額(法定外一般会計繰入前)(後期高齢者支援金等分)

(令和6年度)(仕様書No3.2―114)

一人当たり平均保険料額(法定外一般会計繰入前)(後期高齢者支援金等分)=令和6年度保険料収納必要額(法定外一般会計繰入前)(後期高齢者支援金等分)/一般被保険者数(令和6年3月から令和7年2月までの平均)

算定年度平成29年度まで設定が必須となっていた項目であり、平成30年度以降は0を設定

激変緩和のシミュレーションに使用。

(激変緩和の基点を変更する場合は、算定年度平成29年度に取り込んだ市町村基礎ファイルに対して、当該項目の値に変更する。)

40

令和6年度保険料収納必要額(法定外一般会計繰入前)(介護納付金分)

(仕様書No3.2―115)

令和6年度保険料収納必要額(法定外一般会計繰入前)(介護納付金分)=令和6年度保険料調定額(現年度分・収納率調整前・決算ベース・確定前期交付金による集めるべき額)+保険基盤安定繰入金決算額(保険料軽減分。保険者支援分は含めない。介護納付金分のみを含む。)+法定外一般会計繰入金決算額(決算補填目的の繰入のみを含む。介護納付金分のみを含む。)+前年度繰上充用金決算額(単年度増加分、補正予算反映。介護納付金分のみを含む。)+財政調整基金取崩金決算額(決算上の保険料分充当額。介護納付金分のみを含む。)+前年度繰越金決算額(予算上の保険料分充当額。介護納付金分のみを含む。)

令和6年度保険料調定額及び保険基盤安定繰入金決算額については、これらの合算額に標準的な収納率を乗じて算出する。

また、納付金ガイドラインは市町村の決算前に作成されたため、調定額に標準的な収納率を乗じる方法を記載しているが、ほとんどの市町村において決算認定議会を終えている現時点においては、令和6年度保険料調定額を令和6年度保険料収納額(決算額)に変更して丈比べを行うことも可能である。

なお、保険料の上昇抑制等を図る目的で上式に含まれる費用を計上している場合には、保険料収納必要額に合算するものとする。

算定年度平成29年度まで設定が必須となっていた項目であり、平成30年度以降は0を設定

激変緩和のシミュレーションに使用。

(激変緩和の基点を変更する場合は、算定年度平成29年度に取り込んだ市町村基礎ファイルに対して、当該項目の値に変更する。)

41

一人当たり平均保険料額(法定外一般会計繰入前)(介護納付金分)

(令和6年度)

(仕様書No3.2―116)

一人当たり平均保険料額(法定外一般会計繰入前)(介護納付金分)=令和6年度保険料収納必要額(法定外一般会計繰入前)(介護納付金分)/介護第2号被保険者数(令和6年3月から令和7年2月までの平均)

算定年度平成29年度まで設定が必須となっていた項目であり、平成30年度以降は0を設定

激変緩和のシミュレーションに使用。

(激変緩和の基点を変更する場合は、算定年度平成29年度に取り込んだ市町村基礎ファイルに対して、当該項目の値に変更する。)

42

令和6年度保険料収納必要額(法定外一般会計繰入後)(医療分)

(仕様書No3.2―117)

令和6年度保険料収納必要額(法定外一般会計繰入後)(医療分)=令和6年度保険料調定額(現年度分・収納率調整前・決算ベース・確定前期交付金による集めるべき額)+保険基盤安定繰入金決算額(保険料軽減分。保険者支援分は含めない。医療分のみを含む。)

算定年度平成29年度まで設定が必須となっていた項目であり、平成30年度以降は0を設定

激変緩和のシミュレーションに使用。

(激変緩和の基点を変更する場合は、算定年度平成29年度に取り込んだ市町村基礎ファイルに対して、当該項目の値に変更する。)

43

一人当たり平均保険料額(法定外一般会計繰入後)(医療分)

(令和6年度)(仕様書No3.2―118)

一人当たり平均保険料額(法定外一般会計繰入後)(医療分)=令和6年度保険料収納必要額(法定外一般会計繰入後)(医療分)/一般被保険者数(令和6年3月から令和7年2月までの平均)

算定年度平成29年度まで設定が必須となっていた項目であり、平成30年度以降は0を設定

激変緩和のシミュレーションに使用。

(激変緩和の基点を変更する場合は、算定年度平成29年度に取り込んだ市町村基礎ファイルに対して、当該項目の値に変更する。)

44

令和6年度保険料収納必要額(法定外一般会計繰入後)(後期高齢者支援金等分)

(仕様書No3.2―119)

令和6年度保険料収納必要額(法定外一般会計繰入後)(後期高齢者支援金等分)=令和6年度保険料調定額(現年度分・収納率調整前・決算ベース・確定前期交付金による集めるべき額)+保険基盤安定繰入金決算額(保険料軽減分。保険者支援分は含めない。後期高齢者支援金等分のみを含む。)

算定年度平成29年度まで設定が必須となっていた項目であり、平成30年度以降は0を設定

激変緩和のシミュレーションに使用。

(激変緩和の基点を変更する場合は、算定年度平成29年度に取り込んだ市町村基礎ファイルに対して、当該項目の値に変更する。)

45

一人当たり平均保険料額(法定外一般会計繰入後)(後期高齢者支援金等分)

(令和6年度)(仕様書No3.2―120)

一人当たり平均保険料額(法定外一般会計繰入後)(後期高齢者支援金等分)=令和6年度保険料収納必要額(法定外一般会計繰入後)(後期高齢者支援金等分)/一般被保険者数(令和6年3月から令和7年2月までの平均)

算定年度平成29年度まで設定が必須となっていた項目であり、平成30年度以降は0を設定

激変緩和のシミュレーションに使用。

(激変緩和の基点を変更する場合は、算定年度平成29年度に取り込んだ市町村基礎ファイルに対して、当該項目の値に変更する。)

46

令和6年度保険料収納必要額(法定外一般会計繰入後)(介護納付金分)(仕様書No3.2―121)

令和6年度保険料収納必要額(法定外一般会計繰入後)(介護納付金分)=令和6年度保険料調定額(現年度分・収納率調整前・決算ベース・確定前期交付金による集めるべき額)+保険基盤安定繰入金決算額(保険料軽減分。保険者支援分は含めない。介護納付金分のみを含む。)

算定年度平成29年度まで設定が必須となっていた項目であり、平成30年度以降は0を設定

激変緩和のシミュレーションに使用。

(激変緩和の基点を変更する場合は、算定年度平成29年度に取り込んだ市町村基礎ファイルに対して、当該項目の値に変更する。)

47

一人当たり平均保険料額(法定外一般会計繰入後)(介護納付金分)

(令和6年度)(仕様書No3.2―122)

一人当たり平均保険料額(法定外一般会計繰入後)(介護納付金分)=令和6年度保険料収納必要額(法定外一般会計繰入後)(介護納付金分)/介護保険第2号被保険者数(令和6年3月から令和7年2月までの平均)

算定年度平成29年度まで設定が必須となっていた項目であり、平成30年度以降は0を設定

激変緩和のシミュレーションに使用。

(激変緩和の基点を変更する場合は、算定年度平成29年度に取り込んだ市町村基礎ファイルに対して、当該項目の値に変更する。)

48

令和6年度決算に基づく納付金相当額(医療分)(仕様書No3.2―208)

令和6年度の納付金額ベースの保険料決算額(医療分)を設定する。

算定年度平成29年度まで設定が必須となっていた項目であり、平成30年度以降は0を設定

激変緩和のシミュレーションに使用。

(激変緩和の基点を変更する場合は、算定年度平成29年度に取り込んだ市町村基礎ファイルに対して、当該項目の値に変更する。)

49

一人当たり平均令和6年度決算に基づく納付金相当額(医療分)

(令和6年度)(仕様書No3.2―209)

一人当たり平均令和6年度決算に基づく納付金相当額(医療分)=令和6年度決算に基づく納付金相当額(医療分)/一般被保険者数(令和6年3月から令和7年2月までの平均)

算定年度平成29年度まで設定が必須となっていた項目であり、平成30年度以降は0を設定

激変緩和のシミュレーションに使用。

(激変緩和の基点を変更する場合は、算定年度平成29年度に取り込んだ市町村基礎ファイルに対して、当該項目の値に変更する。)

50

令和6年度決算に基づく納付金相当額(後期高齢者支援金等分)

(仕様書No3.2―210)

令和6年度の納付金額ベースの保険料決算額(後期高齢者支援金等分)を設定する。

算定年度平成29年度まで設定が必須となっていた項目であり、平成30年度以降は0を設定

激変緩和のシミュレーションに使用。

(激変緩和の基点を変更する場合は、算定年度平成29年度に取り込んだ市町村基礎ファイルに対して、当該項目の値に変更する。)

51

一人当たり平均令和6年度決算に基づく納付金相当額(後期高齢者支援金等分)

(令和6年度)(仕様書No3.2―211)

一人当たり平均令和6年度決算に基づく納付金相当額(後期高齢者支援金等分)=令和6年度決算に基づく納付金相当額(後期高齢者支援金等分)/一般被保険者数(令和6年3月から令和7年2月までの平均)

算定年度平成29年度まで設定が必須となっていた項目であり、平成30年度以降は0を設定

激変緩和のシミュレーションに使用。

(激変緩和の基点を変更する場合は、算定年度平成29年度に取り込んだ市町村基礎ファイルに対して、当該項目の値に変更する。)

52

令和6年度決算に基づく納付金相当額(介護納付金分)

(仕様書No3.2―212)

令和6年度の納付金額ベースの保険料決算額(介護納付金分)を設定する。

算定年度平成29年度まで設定が必須となっていた項目であり、平成30年度以降は0を設定

激変緩和のシミュレーションに使用。

(激変緩和の基点を変更する場合は、算定年度平成29年度に取り込んだ市町村基礎ファイルに対して、当該項目の値に変更する。)

53

一人当たり平均令和6年度決算に基づく納付金相当額(介護納付金分)

(令和6年度)(仕様書No3.2―213)

一人当たり平均令和6年度決算に基づく納付金相当額(介護納付金分)=令和6年度決算に基づく納付金相当額(介護納付金分)/介護第2号被保険者数(令和6年3月から令和7年2月までの平均)

算定年度平成29年度まで設定が必須となっていた項目であり、平成30年度以降は0を設定

激変緩和のシミュレーションに使用。

(激変緩和の基点を変更する場合は、算定年度平成29年度に取り込んだ市町村基礎ファイルに対して、当該項目の値に変更する。)

54

法定外一般会計繰入額

(令和6年度)(仕様書No3.2―198)

令和6年度の決算補填等を目的とする法定外一般会計繰入金額を設定する。

決算補填等目的以外の法定外の一般会計繰入金額は、保険料収納必要額に含めない。

後期高齢者支援金や介護納付金に充てている場合には、それらの額も含める。

算定年度平成29年度まで設定が必須となっていた項目であり、平成30年度以降は0を設定

激変緩和のシミュレーションに使用。

(激変緩和の基点を変更する場合は、算定年度平成29年度に取り込んだ市町村基礎ファイルに対して、当該項目の値に変更する。)

55

財政調整基金取崩額

(令和6年度)(仕様書No3.2―199)

令和6年度の財政調整基金取崩額を設定する。

後期高齢者支援金や介護納付金に充てている場合には、それらの額も含める。

算定年度平成29年度まで設定が必須となっていた項目であり、平成30年度以降は0を設定

激変緩和のシミュレーションに使用。

(激変緩和の基点を変更する場合は、算定年度平成29年度に取り込んだ市町村基礎ファイルに対して、当該項目の値に変更する。)

56

繰上充用金額(単年度分)

(令和6年度)(仕様書No3.2―214)

令和6年度の前年度繰上充用金(単年度分)を設定する。

令和5年度に繰上充用金がある場合には、その額と令和6年度繰上充用金額の差額分を算出し、当該金額を含める。令和6年度の前年度繰上充用金は、一般的に、翌年度の歳出予算の補正によって計上されるため、令和7年度の補正予算について考慮する。

都道府県が前年度繰上充用金見込額の提出を市町村に求める場合には、ツール等を用意していないため、帳票を作成する等提出方法を都道府県が指定する。

後期高齢者支援金や介護納付金に充てている場合には、それらの額も含める。

算定年度平成29年度まで設定が必須となっていた項目であり、平成30年度以降は0を設定

激変緩和のシミュレーションに使用。

(激変緩和の基点を変更する場合は、算定年度平成29年度に取り込んだ市町村基礎ファイルに対して、当該項目の値に変更する。)

57

前年度繰越金額

(令和6年度)(仕様書No3.2―200)

令和6年度の前年度繰越金額を設定する。

令和6年5月末日の出納閉鎖後、令和5年度の市町村国民健康保険特別会計に決算剰余金があり、財政調整基金への積立や翌年度の国庫負担金の還付等に充たらず、令和6年度補正予算により保険給付費等の医療分の納付金に含めるべき費用に充てられたものについては含める。

後期高齢者支援金や介護納付金に充てている場合には、それらの額も含める。

算定年度平成29年度まで設定が必須となっていた項目であり、平成30年度以降は0を設定

激変緩和のシミュレーションに使用。

(激変緩和の基点を変更する場合は、算定年度平成29年度に取り込んだ市町村基礎ファイルに対して、当該項目の値に変更する。)

58

退職被保険者の被扶養者に係る平成AA年度末の被保険者等数の見込数加算r(仕様書No3.2―110)

令和6年度以降、退職者医療制度の経過措置が廃止されたため、「0」人を設定。

退職被保険者等の診療費総額の推計に使用。

※ 仕様書No3.2は「国保事業費納付金等算定標準システム 外部インタフェース仕様書 第2.0版」の「3.2 市町村基礎ファイル」の番号と対応している。

平成29年度まで各市町村が支払基金に報告する数値

番号

項目名

内容

用途

1

退職被保険者等に係る概算後期高齢者支援金相当額

(令和6年度)(仕様書No3.2―123)

令和6年度以降、退職者医療制度の経過措置が廃止されたため、「0」円を設定する。

算定年度平成30年度まで設定が必須となる項目。算定年度令和元年度以降は0を設定。(令和元年度以降は都道府県が作成)

療養給付費等交付金の算定に使用。

2

退職被保険者等に係る概算調整対象基準額相当額

(令和6年度)(仕様書No3.2―124)

令和6年度以降、退職者医療制度の経過措置が廃止されたため、「0」円を設定する。

算定年度平成30年度まで設定が必須となる項目。算定年度令和元年度以降は0を設定。(令和元年度以降は都道府県が作成)

療養給付費等交付金の算定に使用。

3

各市町村の確定被保険者数

(令和6年度)(仕様書No3.2―125)

令和6年度以降、退職者医療制度の経過措置が廃止されたため、「0」人を設定する。

算定年度平成30年度まで設定が必須となる項目。算定年度令和元年度以降は0を設定。(令和元年度以降は都道府県が作成)

療養給付費等交付金の算定に使用。

4

各市町村の確定退職被保険者等数

(令和6年度)(仕様書No3.2―126)

令和6年度以降、退職者医療制度の経過措置が廃止されたため、「0」人を設定する。

算定年度平成30年度まで設定が必須となる項目。算定年度令和元年度以降は0を設定。(令和元年度以降は都道府県が作成)

療養給付費等交付金の算定に使用。

5

当該保険者概算後期高齢者支援金額

(令和6年度)(仕様書No3.2―127)

支払基金より送付のあった「令和6年度高齢者医療制度及び病床転換助成事業納付金額等計算書」の別紙1(その1)の本年度(1)概算額の数値を入力

算定年度平成30年度まで設定が必須となる項目。算定年度令和元年度以降は0を設定。(令和元年度以降は都道府県が作成)

後期高齢者支援金の算定に使用。また、前期高齢者納付金及び前期高齢者交付金を算定し、保険給付費(一般分)の前期調整に使用。

6

当該保険者加入者数(省令第20条第2項)

(令和6年度)(仕様書No3.2―128)

本年度、「令和6年度 加入者数及び前期高齢者である加入者数報告書(前期様式第8号)」により支払基金へ報告した「加入者数」の「平均」欄を記入

算定年度平成30年度まで設定が必須となる項目。算定年度令和元年度以降は0を設定。(令和元年度以降は都道府県が作成)

後期高齢者支援金の算定に使用。また、前期高齢者納付金及び前期高齢者交付金を算定し、保険給付費(一般分)の前期調整に使用。

7

当該保険者加入者数(省令第19条第2項第1号)

(令和6年度)(仕様書No3.2―129)

本年度、「令和6年度 加入者数及び前期高齢者である加入者数報告書(前期様式第8号)」により支払基金へ報告した「加入者数」の「平均」欄を入力

(第8表「総加入者見込数の伸び率(省令第19条第2項第2号)」を乗じるための数)

算定年度平成30年度まで設定が必須となる項目。算定年度令和元年度以降は0を設定。(令和元年度以降は都道府県が作成)

後期高齢者支援金の算定に使用。また、前期高齢者納付金及び前期高齢者交付金を算定し、保険給付費(一般分)の前期調整に使用。

8

当該保険者概算前期高齢者納付金額

(令和6年度)(仕様書No3.2―147)

支払基金より送付のあった「令和6年度高齢者医療制度及び病床転換助成事業納付金額等計算書」の別紙1(その1)の本年度(1)概算額の数値を入力

算定年度平成30年度まで設定が必須となる項目。算定年度令和元年度以降は0を設定。(令和元年度以降は都道府県が作成)

前期高齢者納付金を算定し、保険給付費(一般分)の前期調整に使用。

9

当該保険者給付費額(若人の給付費額)

(令和6年度)(仕様書No3.2―150)

本年度、「令和6年度 法定給付費額報告書(前期様式第9号)」により支払基金へ報告した「1 医療に関する給付の額(単位:円)」の「合計」の「計」欄を記入

※現物給付分と現金支給分の合計

算定年度平成30年度まで設定が必須となる項目。算定年度令和元年度以降は0を設定。(令和元年度以降は都道府県が作成)

前期高齢者納付金を算定し、保険給付費(一般分)の前期調整に使用。

10

当該保険者前期高齢者加入者数

(令和6年度)(仕様書No3.2―151)

本年度、「令和6年度 加入者数及び前期高齢者である加入者数報告書(前期様式第8号)」により支払基金へ報告した「うち前期高齢者である加入者数」の「平均」欄を記入

算定年度平成30年度まで設定が必須となる項目。算定年度令和元年度以降は0を設定。(令和元年度以降は都道府県が作成)

前期高齢者納付金及び前期高齢者交付金を算定し、保険給付費(一般分)の前期調整に使用。

11

当該保険者病床転換支援金額

(令和6年度)(仕様書No3.2―152)

支払基金より送付のあった「令和6年度 高齢者医療制度及び病床転換助成事業納付金額期別内訳」の別紙2「病床転換支援金額」の「医療費」欄を入力(すなわち0円)

算定年度平成30年度まで設定が必須となる項目。算定年度令和元年度以降は0を設定。(令和元年度以降は都道府県が作成)

前期高齢者納付金及び前期高齢者交付金を算定し、保険給付費(一般分)の前期調整に使用。

12

当該保険者前期高齢者給付費額

(令和6年度)(仕様書No3.2―153)

「平成 年 月分 前期高齢者給付費額報告書(前期様式第10号)」により支払基金へ報告した「1 前期高齢者給付費額」の「合計」欄を年度合計した額から、「2 前期高齢者である加入者に係る第三者納付金等収入(調定)額」の「合計」欄を年度合計した額を控除した額を記入

※現物給付分は3―2ベース、現金給付分は4―3ベース(第三者納付金等は4―3ベース)

算定年度平成30年度まで設定が必須となる項目。算定年度令和元年度以降は0を設定。(令和元年度以降は都道府県が作成)

前期高齢者納付金及び前期高齢者交付金を算定し、保険給付費(一般分)の前期調整に使用。

13

当該保険者概算調整対象基準額

(令和6年度)(仕様書No3.2―185)

国保事業費納付金等算定システムで同項目を算出するため、「0円」を設定する。

算定年度平成30年度まで設定が必須となる項目。算定年度令和元年度以降は0を設定。(令和元年度以降は都道府県が作成)

退職者前期調整額を算定し、保険給付費(一般分)の前期調整に使用。

14

当該保険者概算前期高齢者交付金額

(令和6年度)(仕様書No3.2―186)

支払基金より送付のあった「令和6年度高齢者医療制度及び病床転換助成事業納付金額等計算書」の別紙1(その1)の本年度(1)概算額の数値を入力

算定年度平成30年度まで設定が必須となる項目。算定年度令和元年度以降は0を設定。(令和元年度以降は都道府県が作成)

前期高齢者交付金を算定し、保険給付費(一般分)の前期調整に使用。

※ 仕様書No3.2は「国保事業費納付金等算定標準システム 外部インタフェース仕様書 第2.0版」の「3.2 市町村基礎ファイル」の番号と対応している。

【別紙3】高額医療費負担金計算ワークシート