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○令和7年6月改版後のデータ標準レイアウトに基づく試行運用対象事務手続の本格運用開始期日並びに同日以降情報連携可能な事務手続の一覧及び省略可能な書類等について

(令和7年10月9日)

(事務連絡)

(全国健康保険協会健康保険組合あて厚生労働省保険局保険課通知)

日頃より、医療保険制度の適切な運営にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第8号の規定に基づく情報照会及び同法第22条第1項の規定に基づく情報提供(以下「情報連携」という。)に関して、令和7年6月改版後のデータ標準レイアウトに基づく情報連携の対象となる事務手続の一覧等が、デジタル庁において別紙のとおり整理され、情報提供されているのでお届けします。各保険者におかれては、各所管手続について、これらの資料をご参照の上、適切にご対応いただきますようお願いします。

また、運用開始日については、令和7年10月14日とされていますので、併せてお知らせします。

<【別紙1―2関係】医療保険制度において試行運用が継続される事務手続>

※年金関係の情報連携を行う事務手続

別紙における項番

管理番号

事務手続名

1

1―74

全国健康保険協会管掌健康保険被保険者の被扶養者の認定

2

1―80

全国健康保険協会管掌健康保険被保険者の被扶養者の認定

3

3―53

船員保険の被保険者の被扶養者の認定

4

3―59

船員保険の被保険者の被扶養者の認定

○令和7年6月改版後のデータ標準レイアウトに基づく試行運用対象事務手続の本格運用開始期日並びに同日以降情報連携可能な事務手続の一覧及び省略可能な書類等について

(令和7年10月9日)

(事務連絡)

(社会保険診療報酬支払基金あて厚生労働省保険局保険課通知)

日頃より、医療保険制度の適切な運営にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第8号の規定に基づく情報照会及び同法第22条第1項の規定に基づく情報提供(以下「情報連携」という。)に関して、令和7年6月改版後のデータ標準レイアウトに基づく情報連携の対象となる事務手続の一覧等が、デジタル庁において別紙のとおり整理され、情報提供されているのでお届けします。貴法人におかれては、各所管手続について、これらの資料をご参照の上、適切にご対応いただきますようお願いします。

また、運用開始日については、令和7年10月14日とされていますので、併せてお知らせします。