添付一覧
○「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について
(令和7年10月1日)
(保保発1001第1号)
(地方厚生(支)局・全国健康保険協会・健康保険組合・健康保険組合連合会・全国土木建築国民健康保険組合・関係各省共済組合等所管課(室)あて厚生労働省保険局保険課長通知)
(公印省略)
医療保険制度の円滑な運営に当たりましては、平素より格段のご努力、御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。
健康保険の被保険者に扶養される者の収入確認については、「収入がある者についての被扶養者の認定について」(昭和52年4月6日付け保発第9号・庁保発第9号厚生省保険局長・社会保険庁医療保険部長通知)等により、それぞれ御対応いただいているところです。
その上で、これらの事務に関して、「「年収の壁・支援強化パッケージ」について」(令和5年9月29日付け保保発0929第7号厚生労働省保険局保険課長通知)によりお示ししているとおり、当面の対応として、「年収の壁・支援強化パッケージ」に基づき、「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」を実施しているところですが、今般、この取り扱いについて、当面の対応ではなく、恒久的な取り扱いとすることとしたのでお知らせいたします。
なお、具体的な運用にあたっては、「「年収の壁・支援強化パッケージ」における、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて」(令和5年10月20日付け保保発第3号厚生労働省保険局保険課長通知。同年12月25日一部改正)により御対応いただいているところ、この運用についてもこれまでと同様としますので、内容について十分に御留意の上、引き続き適切に御対応いただくようお願い申し上げます。
