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○国民年金法施行令等の一部を改正する政令及び国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の公布について〔特別児童扶養手当等の支給に関する法律〕

(令和7年7月4日)

(/障発0704第1号/年発0704第1号/)

(都道府県知事・市町村長(特別区の区長を含む。)・地方厚生(支)局長・日本年金機構理事長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長、厚生労働省年金局長通知)

(公印省略)

本日、国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和7年政令第253号。以下「改正政令」という。)及び国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第74号。以下「改正省令」という。)が公布されたため通知する。

改正政令及び改正省令の趣旨、内容等については下記のとおりであるので、その内容について御了知いただくとともに、その実施に遺漏なきようお願いする。

第一 改正の趣旨

1 20歳前に発した傷病による障害に係る障害基礎年金等について受給権者全体の前年の所得の上昇等を勘案して、前年の受給者が翌年も引き続き受給できるようにするという考え方等に基づいて、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「国年令」という。)等について所要の改正を行うもの。

2 1の改正に伴い、国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号。以下「国年則」という。)等について所要の改正を行うもの。

3 日本年金機構における事務の効率化のため、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成17年厚生労働省令第49号。以下「特障則」という。)第1条、第4条及び第7条の4で規定する様式第1号(以下「特別障害給付金所得状況届」という。)の様式の見直しを行うもの。

第二 改正政令の内容

1 20歳前に発した傷病による障害に係る障害基礎年金の所得基準額の改定について

国年令第5条の4第1項に規定する国民年金法(昭和34年法律第141号)第36条の3第1項に規定する政令で定める額を、3,704,000円から3,761,000円に、同令第5条の4第2項に規定する同法第36条の3第1項に規定する政令で定める額を、4,721,000円から4,794,000円に改める。

2 障害児福祉手当等の所得基準額の改定について

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条第1号及び第2号に規定する特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条(同法第26条の5及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額を、3,604,000円から3,661,000円に改める。

3 特定障害者に対する特別障害給付金の所得基準額の改定について

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(平成17年政令第56号)第2条第1項に規定する特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第9条に規定する政令で定める額を、3,704,000円から3,761,000円に、同令第2条第2項に規定する同法第9条に規定する政令で定める額を、4,721,000円から4,794,000円に改める。

4 障害年金生活者支援給付金及び遺族年金生活者支援給付金の所得基準額の改定について

年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成30年政令第364号)第8条に規定する年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)第15条1項及び第20条第1項に規定する政令で定める額を、4,721,000円から4,794,000円に改める。

第三 改正省令の内容

1 20歳前に発した傷病による障害に係る障害基礎年金等の所得基準額の改定について

国年則、特障則及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成30年厚生労働省令第151号。以下「給付金則」という。)において、国年令等で定める所得基準額を引用している規定及び様式中、「3,704,000円」を「3,761,000円」に、「4,721,000円」を「4,794,000円」に改める。

2 特障則における様式の簡素化について

日本年金機構における事務の効率化のため、特別障害給付金所得状況届について、記載の簡素化を行う。

3 その他所要の改正

給付金則について、その他所要の改正を行う。

第四 施行期日等

1 改正政令について

(1) 施行期日

改正政令は、令和7年10月1日から施行すること。ただし、第二の2は同年8月1日から施行すること。

(2) 経過措置

① 第二の1、3及び4の改正規定は、令和7年10月以後の月分の20歳前に発した傷病による障害に係る障害基礎年金、特別障害給付金、障害年金生活者支援給付金及び遺族年金生活者支援給付金について適用すること。

② 第二の2の改正規定は、令和7年8月以後の月分の障害児福祉手当等について適用すること。

2 改正省令について

(1) 施行期日

改正省令は令和7年10月1日から施行すること。ただし、第三の3の改正規定は公布日から施行すること。

(2) 経過措置

① 第三の1の改正規定は、令和7年10月以後の月分に係る20歳前に発した傷病による障害に係る障害基礎年金の裁定の請求、特別障害給付金の認定の請求並びに障害年金生活者支援給付金及び遺族年金生活者支援給付金の認定の請求等について適用すること。

② 令和5年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届及び特別障害給付金所得状況届並びに障害基礎年金所得状況届、特別障害給付金所得状況届及び障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届に添えるべき書類については、なお従前の例によること。

③ 改正省令の施行の際現にある改正前の様式(以下「旧様式」という。)については、改正後の様式によるものとみなすこと。

また、この省令の施行の際既にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができること。