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○ゾフルーザ錠20mgの使用期限の取扱いについて

(令和7年4月21日)

(事務連絡)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)あて厚生労働省医薬局医薬品審査管理課通知)

平素より、厚生労働行政に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

今般、ゾフルーザ錠20mg(成分名:バロキサビル マルボキシル)の有効期間が7年から8年に延長されたこと等を踏まえ、国及び都道府県において備蓄されている本剤の有効期間の取り扱いについて、下記のとおり御連絡いたします。

各都道府県等におかれましては、本事務連絡に基づいて本剤の使用期限を取り扱っていただくようお願いいたします。

なお、下記の取扱いについては、添付文書上の保存方法を遵守した製剤に適用されるものであり、本取扱いを踏まえつつ、保存方法についても適切にお取り計らいいただくようお願いいたします。

また、これに伴い、「ゾフルーザ錠20mgの使用期限の取扱いについて」(令和6年12月4日付け厚生労働省医薬局医薬品審査管理課事務連絡)は廃止することとします。

1 ゾフルーザ錠20mgの使用期限について

(1) 使用期限の変更について

ゾフルーザ錠20mgについては、追加で得られた安定性データを踏まえて、室温での有効期間が7年から8年に延長されました。

しかしながら、現在、有効期間の延長前に出荷され、有効期間を6年又は7年とした使用期限が外箱に印字されている製剤も、国及び都道府県に備蓄されているところです。

このため、このような製剤については、有効期間が8年である製剤として取り扱って差しつかえないこととしました。

(2) 見分け方及び取扱いについて

国及び都道府県に備蓄されている製剤のうち、使用期限が令和11年(2029年)11月(2029/11と表示)又はそれ以前となっている製剤については、有効期間を6年として印字されているものですので、変更後の使用期限は別添に記載のとおり、印字されている使用期限より2年長いものとして取り扱って差し支えありません。また、使用期限が令和13年(2031年)9月となっている製剤については、有効期間を7年として印字されているものですので、変更後の使用期限は別添に記載のとおり、印字されている使用期限より1年長いものとして取り扱って差し支えありません。

2 使用期限の短い製剤の優先使用について

貴重な薬剤を無駄にせず有効に活用する観点から、使用期限の短い製剤から使用していただくよう改めてお願いいたします。

以上

別添

(令和7年4月21日時点)

ゾフルーザ錠20mg

・10錠(10錠/シート×1シート(PTP包装))

製造番号

印字されている使用期限

(有効期間6年のもの)

使用して差しつかえない期限

(有効期間2年延長後)

0159

2029/2

2031/2

0160

2029/2

2031/2

0161

2029/4

2031/4

0162

2029/4

2031/4

0163

2029/7

2031/7

0164

2029/7

2031/7

0165

2029/7

2031/7

0166

2029/7

2031/7

0168

2029/7

2031/7

0169

2029/7

2031/7

0170

2029/8

2031/8

0171

2029/8

2031/8

0172

2029/9

2031/9

0173

2029/9

2031/9

0198

2029/10

2031/10

0199

2029/11

2031/11

製造番号

印字されている使用期限

(有効期間7年のもの)

使用して差しつかえない期限

(有効期間1年延長後)

0208

2031/9

2032/9

以上