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○「指定訪問看護事業者等の指導及び監査の取扱いについて」の一部改正について

(令和7年4月3日)

(保医発0403第1号)

(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長通知)

(公印省略)

標記については、「指定訪問看護事業者等の指導及び監査について」(保発0403第1号)が令和7年4月3日付けで発出されたことに伴い、今般、下記のとおり改正することとしたので、その実施に当たっては、次の事項に留意のうえ実施されたい。

1 個別指導について

(1) 指導要綱第4の3の(1)の⑤の訪問看護ステーション(以下「高額訪問看護ステーション」という。)について

① 指導対象となる高額訪問看護ステーションの選定は、訪問看護療養費請求書の一件当たり平均額に加え、各都道府県において、当該都道府県の訪問看護ステーションの特性、療養費の実態等を勘案して行うものとする。

② 高額訪問看護ステーションの選定に用いる訪問看護療養費請求書一件当たりの平均額の算出基礎となるデータは、当面、社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会からのデータによること。

(2) 個別指導の選定基準について指導要綱第4の3の(1)の⑦の具体的な例としては、次のようなものが考えられる。

① 過去に取消処分を受けた訪問看護ステーションであって、その後再指定を受けた訪問看護ステーション

② 検察又は警察からの情報により、指導の必要性が生じた訪問看護ステーション

③ 保険医療機関又は他の訪問看護ステーションの個別指導又は監査に関連して、指導の必要性が生じた訪問看護ステーション

④ 会計検査院の実地検査の結果、指導の必要性が生じた訪問看護ステーション等である

2 経済上の措置について

(1) 個別指導の自主返還

① 地方厚生(支)局及び都道府県は、個別指導において指定訪問看護等の内容又は訪問看護療養費等の請求に関し不当な事項を確認したときは、訪問看護ステーションの当該指定訪問看護事業者に対し事実の確認を行ったうえ自主点検を求める。自主点検の結果、指摘した事項と同様なものが確認されたときは、指摘した分と併せて自主返還を求める。

② 地方厚生(支)局及び都道府県は、訪問看護ステーションの当該指定訪問看護事業者に対し、①の取扱い、指摘事項等について十分説明する。

③ ①に定める自主返還の期間は、原則として指導月前1年以上とする。

④ 自主返還については、該当する保険者に対し、訪問看護ステーションの名称及び当該指定訪問看護事業者名、返還金額等必要な事項を通知し、当該保険者から審査支払機関に当該指定訪問看護事業者に支払うべき訪問看護療養費等から返還金額を控除するよう連絡させる方法による。

なお、この取扱いにより難いときは、審査支払機関から当該保険者に連絡させ、返還金相当額を訪問看護ステーションの当該指定訪問看護事業者から直接、当該保険者に返還させる方法とする。

(2) 返還の方法

個別指導の自主返還又は監査の返還の方法については、(1)の④及び監査要綱の第6の5の(1)の方法の他、「保険医療機関等の指導及び監査についての取扱いについて」(平成12年5月31日付事務連絡)で示された「指導大綱関係実施要領」及び「監査要綱関係実施要領」の経済上の措置の取り扱いに準じて取り扱うものとする。

3 指導及び監査の実施通知について

指導及び監査の実施に当たっては、実施日の概ね1週間から10日前に通知することとし、特に悪質な訪問看護ステーションに対する監査の実施については、必要に応じ、監査の当日に通知を持参することとされたい。