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○「厚生労働省における行政手続法に基づく行政指導の中止等の求め及び処分等の求めに対する事務手続に関する訓令」の一部改正について

(令和7年4月1日)

(総発0401第10号)

(内部部局の長・大臣官房各課長あて大臣官房総務課長通知)

(公印省略)

「厚生労働省における行政手続法に基づく行政指導の中止等の求め及び処分等の求めに対する事務手続に関する訓令」(平成27年厚生労働省訓第3号)の一部を別添のとおり改正し、令和7年4月1日から施行することとしたので通知する。

ついては、貴部局における周知徹底を図られたい。

新旧対照条文

改正後全文

○厚生労働省における行政手続法に基づく行政指導の中止等の求め及び処分等の求めに対する事務手続に関する訓令

(平成27年3月31日)

(厚生労働省訓第3号)

(部内一般)

厚生労働省における行政手続法に基づく行政指導の中止等の求め及び処分等の求めに対する事務手続に関する訓令を次のように定める。

厚生労働省における行政手続法に基づく行政指導の中止等の求め及び処分等の求めに対する事務手続に関する訓令

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 申出書の受付等(第3条―第8条)

第3章 調査及び措置(第9条―第11条)

第4章 雑則(第12条―第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、厚生労働省(外局を除く。以下同じ。)において、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)に基づく行政指導の中止等の求め及び処分等の求めの申出を適切に処理するために必要な手続を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「申出」とは、法第36条の2第1項又は法第36条の3第1項の申出をいう。

2 この訓令において「相談」とは、申出に先立ち厚生労働省から必要な助言を受けることをいう。

3 この訓令において「受付」とは、申出人から申出を受けることをいう。

4 この訓令において「組織」とは、本省内部部局並びに厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)の規定により本省に置かれる検疫所、地方厚生局及び都道府県労働局をいう。

5 この訓令において「主管課」とは、厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)の規定により本省内部部局に置かれる課及び厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)の規定により本省内部部局に置かれる室であって、申出に係る事務を所掌するもののほか、別表第1に定めるものをいう。

6 厚生労働省組織令第39条の2に規定する参事官並びに同令第130条の3第2項及び第131条第2項に規定する参事官であって申出に係る事務を所掌するもの並びに厚生労働省組織規則第41条第9項に規定する首席職業指導官、同令第73条の4第2項に規定する訓練企画官、同条第3項に規定する特別支援企画官、同条第7項に規定するキャリア形成支援企画官、同条第8項に規定する企業内人材開発支援企画官及び同条第11項に規定する海外協力企画官のほか、別表第2に定めるものは、主管課とみなす。

第2章 申出の受付等

(受付)

第3条 厚生労働省は、相談及び申出を受け付けるものとし、当該申出について地方公共団体、施設等機関、地方支分部局及び外局並びにその他の行政機関(以下「他の行政機関」という。)が行政指導又は処分をする権限を有するときは、当該権限を有する他の行政機関を教示するよう努めるものとする。

(申出相談窓口の設置)

第4条 別表第3の左欄に掲げる組織ごとに、同表の右欄に掲げる課又は室に、相談又は申出を受け付ける窓口(以下「申出相談窓口」という。)を置く。

2 前項の規定は、主管課が申出相談窓口を経由しないでなされた相談又は申出を受け付けることを妨げるものではない。

(申出相談窓口の事務)

第5条 申出相談窓口は、相談又は申出の内容により、次の各号のいずれかの措置を講ずるものとする。

一 適切な主管課に相談又は申出を取り次ぐこと。

二 他の行政機関の所管する法律に係る相談又は申出である場合その他主管課等が権限を有しない場合において、当該権限を有する他の行政機関を教示するよう努めること

その他適切な措置を講ずること。

(主管課の事務)

第6条 主管課は、申出人から、相談又は申出の内容となる事実の詳細その他必要な情報を聴取するものとする。

2 主管課は、相談又は申出の内容の聴取に際して、申出人の秘密保持及び個人情報の保護に留意しつつ申出人の秘密は保持されること及び個人情報は保護されることを当該申出人に対し説明するよう努めるものとする。

3 主管課は、相談又は申出について、行政指導又は処分をする権限を有しない場合、当該権限を有する他の行政機関を教示するよう努めるものとする。

4 主管課は、前項の場合において、当該相談又は申出に、個人の死亡やこれに準ずる事案又は重大な不正事案等法益侵害の程度や社会的な影響度等に照らして重大な内容が含まれている場合には、別に定めるところにより、当該他の行政機関に当該内容について情報提供するものとする。

第7条 主管課は、申出を法に基づく申出として受付したときはその旨を、法に基づく申出に該当しないときはその旨を、当該申出人に対し、通知するよう努めるものとする。

2 主管課は、申出を法に基づく申出として受付したときは、申出の受付から処理の終了までに必要と見込まれる期間を、申出人に対し、通知するよう努めるものとする。

第8条 申出を受付した後において、主管課ではなく他の行政機関が行政指導又は処分勧告等をする権限を有することが明らかになったときは、当該主管課は当該権限を有する当該他の行政機関を、申出人に対し、教示するよう努めるものとする。この場合において、当該教示を行う主管課は、法執行上の問題がない範囲において、自ら作成した当該申出に係る資料を申出人に提供するよう努めるものとする。

2 主管課は、前項の場合において、当該申出に、個人の死亡やこれに準ずる事案又は重大な不正事案等法益侵害の程度や社会的な影響度等に照らして重大な内容が含まれている場合には、別に定めるところにより、当該他の行政機関に当該内容について情報提供するものとする。

第3章 調査及び措置

(調査の実施)

第9条 申出を受付した主管課は、申出人の秘密を守るとともに、個人情報を保護するため、申出人が行政指導の相手方又はその関係者に特定されないよう十分に留意しつつ、必要かつ相当と認められる方法で調査を行う。

2 主管課は、調査の進捗状況を、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等に留意しつつ、申出人に対し、通知するよう努めるものとする。

3 主管課は、調査終了後、調査結果を取りまとめ、その結果を、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等に留意しつつ、申出人に対し、通知するよう努めるものとする。

(調査結果に基づく措置)

第10条 主管課は、調査結果から必要があると認めるときは、法令に基づく措置その他適切な措置を採るものとする。

2 主管課は、前項の措置の内容を、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等に留意しつつ、申出人に対し、通知するよう努めるものとする。

(協力義務)

第11条 厚生労働省は、申出の内容に関し、行政指導又は処分をする権限を有する行政機関が厚生労働省の他にある場合においては、当該他の行政機関と連携して調査を行い、又は措置を採る等、相互に緊密に連絡し協力する。

2 厚生労働省は、他の行政機関その他の機関から、申出の内容に関する調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行うものとする。

第4章 雑則

(公益通報等の通報に該当する申出書の扱い)

第12条 申出が厚生労働省における外部の労働者等からの通報に対する事務手続に関する訓令(平成18年厚生労働省訓第11号)に定める通報の要件を満たしている場合には、同訓令に基づき、公益通報等の通報としても扱うものとする。

(相談及び申出書の関連文書の管理)

第13条 相談及び申出の処理に係る記録及び関係資料については、厚生労働省保有個人情報等管理規程(平成17年厚生労働省訓第3号)及び厚生労働省行政文書管理規則(平成23年厚生労働省訓第20号)に基づき適切な方法で管理しなければならない。

(秘密保持及び個人情報保護の徹底並びに利益相反の排除)

第14条 相談又は申出の処理に関与した職員は、相談又は申出に関する秘密を漏らしてはならない。

2 相談又は申出の処理に関与した職員は、知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

3 厚生労働省の職員は、自らが関係する申出の処理に関与しないことが望ましい。

(申出人の保護)

第15条 厚生労働省は、前条第1項及び第2項の規定に正当な理由なく違反した職員に対しては、懲戒処分その他適切な措置を採るものとする。

(様式)

第16条 申出は、法第36条の2に係るものは様式1を、法第36条の3に係るものは様式2を標準として行うものとする。

附 則

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年厚生労働省訓第23号)

この訓令は、平成29年6月2日から施行する。

附 則(平成29年厚生労働省訓第49号)

この訓令は、平成29年7月11日から施行する。

附 則(平成30年厚生労働省訓第3号)

この訓令は、平成30年2月14日から施行する。

附 則(令和3年厚生労働省訓第22号)

この訓令は、令和3年4月6日から施行する。

附 則(令和7年厚生労働省訓第26号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条第5項関係)

組織

主管課

検疫所

厚生労働省組織規則の規定により検疫所及び支所に置かれる課並びに同令に規定する出張所であって、申出に係る事務を所掌するもの

地方厚生(支)局

次に掲げる課又は室であって、申出に係る事務を所掌するもの

一 厚生労働省組織規則の規定により地方厚生局及び地方厚生支局並びに健康福祉部、麻薬取締部及び地方麻薬取締支所に置かれる課

二 厚生労働省組織規則第735条の2及び第751条の2の規定により地方厚生局及び地方厚生支局に置かれる分室(業務を行うに際して、都道府県名を冠した事務所及び都道府県名を冠した年金審査分室を公の名称として用いるものに限る。)

三 厚生労働省組織規則の規定により地方厚生局麻薬取締部に置かれる横浜分室、神戸分室及び小倉分室

都道府県労働局

次に掲げる課又は室であって、申出に係る事務を所掌するもの

一 厚生労働省組織規則の規定により都道府県労働局に置かれる雇用環境・均等室並びに課及び室

二 労働基準監督署の内部組織基準を定める訓令(平成13年厚生労働省訓第77号)に基づく各労働基準監督署処務細則により置かれる課

三 公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の内部組織基準を定める訓令(平成13年厚生労働省訓第78号)に基づく各公共職業安定所処務細

別表第2(第2条第6項関係)

組織

主管課とみなすもの

検疫所

厚生労働省組織規則第124条に規定する統括食品監視官

地方厚生(支)局

一 厚生労働省組織規則第706条及び第739条の2に規定する総務管理官、同令第706条の2及び第739条の3に規定する指導総括管理官並びに同令第706条の3に規定する特別指導管理官

二 厚生労働省組織規則第728条第2項及び第753条第2項の規定により置かれるもの

三 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則(昭和28年厚生省令第43号)第1条に規定する総括社会保険審査官

都道府県労働局

一 各労働基準監督署処務細則の規定により各方面に置かれる方面主任監督官

二 各公共職業安定所処務細則の規定により部門に置かれる統括職業指導官

別表第3(第4条第1項関係)

組織

申出相談窓口を設置する課又は室

本省内部部局

大臣官房総務課行政相談室

検疫所

総務課

地方厚生(支)局

企画調整課

都道府県労働局

雇用環境・均等部企画課又は雇用環境・均等室