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○厚生労働省所管旅費取扱規程の一部を改正する訓令

(令和7年4月1日)

(厚生労働省訓第19号)

(部内一般)

厚生労働省所管旅費取扱規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

厚生労働省所管旅費取扱規程の一部を改正する訓令

(改正内容は別添のとおり。)

附 則

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

2 改正後の厚生労働省所管旅費取扱規程(以下「新訓令」という。)は、令和7年4月1日以後に旅行命令権者が旅行命令等を発する旅行について適用し、令和7年3月31日以前に旅行命令権者が旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、令和7年3月31日以前に旅行命令権者が旅行命令等を発し、かつ、令和7年4月1日以後に旅行命令権者が当該旅行命令等を変更する旅行については、新訓令の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

新旧対照表

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改正後全文

○厚生労働省所管旅費取扱規程

(平成13年1月6日)

(厚生労働省訓第27号)

(部内一般)

改正 平成13年 3月30日

同 14年 3月 1日

同 15年 1月23日

同 15年 3月26日

同 16年 3月31日

同 16年12月 7日

同 18年 3月31日

同 19年 3月31日

同 20年 3月25日

同 20年 9月30日

同 21年 3月26日

同 21年12月28日

同 22年 3月31日

同 26年 8月29日

同 27年 3月31日

同 27年 4月10日

同 28年 3月30日

同 28年 5月10日

同 28年 6月21日

同 28年 9月29日

同 29年 3月31日

同 29年 7月11日

同 29年12月13日

同 30年 3月29日

同 30年 7月31日

同 31年 3月29日

令和 2年 3月23日

同  2年 8月 7日

同  2年12月25日

同  3年 3月29日

同  4年 3月31日

同  4年 6月30日

同  5年 3月20日

同  5年 9月 1日

同  6年 3月27日

同  6年 9月 1日

同  7年 4月 1日

厚生労働省所管旅費取扱規程を次のように定める。

厚生労働省所管旅費取扱規程

(通則)

第1条 厚生労働省所管の経費をもって、国家公務員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「法」という。)、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号。以下「令」という。)及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「支給規程」という。)その他の法令の規定によるほか、この訓令の定めるところによる。

(部局長)

第2条 この訓令において「部局長」とは、厚生労働省所管会計事務取扱規程(平成13年厚生労働省訓第23号)第2条の表の左欄に掲げる者をいう。

(旅行命令等)

第3条 法第4条第1項に規定する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)は、別表の左欄に掲げる者(以下「旅行命令権者」という。)が当該区分により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職員が国の経費以外の経費から支給される旅費をもって外国旅行をする場合においては、旅行命令権者は、厚生労働大臣とする。ただし、次に掲げる経費から支給される経費をもって外国旅行をする場合であって、その経理を部局長等に委任しているときには、別表第1の区分による旅行命令権者とする。

(1) 厚生労働科学研究費補助金

(2) 厚生労働行政推進調査事業費補助金

(3) 科学研究費助成事業(文部科学省及び独立行政法人日本学術振興会)

(4) 医療研究開発推進事業費補助金(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)

(5) 保健衛生医療調査等推進事業費補助金(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)

(6) 食品衛生基準科学研究費補助金(消費者庁)

(7) 食品衛生基準行政推進調査事業費補助金(消費者庁)

(8) 食品健康影響評価技術研究委託費(内閣府食品安全委員会事務局)

(9) 前各号に準ずる経費として厚生労働大臣が認める経費

第3条の2 旅行命令権者は、その事務の円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、あらかじめ厚生労働大臣の承認を得た上で、法第4条第2項に規定する旅行命令等を発する要件について適切に判断できる者に、旅行命令等を発する権限を再委任することができる。

(行政職俸給表(一)の適用を受けない者の職務の級)

第4条 令第1条第2項第3号の規定による行政職俸給表(一)(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第6条第1項第1号イに規定するものをいう。以下同じ。)の適用を受けない者の職務の級は、次の各号に定める職員の区分に応じ、それぞれ次に定めるとおりとする。

(1) 給与法第6条第1項第1号ロ及び第2号から第10号までに規定する俸給表の適用を受ける者 支給規程第8条第1項第1号に定める行政職俸給表(一)に相当する職務の級

(2) 秘書官(特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律252号。以下「特別職給与法」という。)第1条第44号に掲げる者をいう。) 支給規程第8条第1項第4号に定める行政職俸給表(一)に相当する職務の級

(3) 給与法第22条の規定による非常勤職員及び特別職給与法第1条第45号から第72号までに掲げる者 別記に定める職務の級

(参考人等の旅費)

第5条 法第3条第4項の規定により支給する旅費は、旅行の性質、用務の内容及び行政職俸給表(一)の適用を受ける者との均衡を考慮して旅行命令権者が定めることとする。ただし、指定職の職務以上に相当する職務として旅費を支給しようとする場合は、厚生労働大臣に申請し、財務大臣に協議の上、承認を受けなければならない。

(委員等の旅費)

第6条 本省若しくは地方支分部局又は委員会に置かれる審議会等の委員その他これに準ずる者が、会議のため招集された場合において、旅行命令権者は、会議開催時(開催当日及びその前後の日)に、他の用務の出張等に伴う他機関から旅費の支給有無及び審議会の兼職状況等について確認を行い、必要に応じ、法第8条第1項の規定に基づく旅費の調整を行うこととする。

(官用車の使用)

第7条 官用の船車等によって旅行する場合においては、鉄道賃、航空賃、船賃又はその他の交通費は、支給しない。ただし、旅行者が移動に要する費用を一部負担した場合は、当該負担額は除く。

(外国在勤者が退職になった場合の旅費)

第8条 令第17条第3項の規定により、外国在勤の職員が退職等となった場合の旅行期間延長については、部局長において措置するものとする。

(旅費の特例)

第9条 法第9条に規定する旅費又は旅費として支給するものについては、部局長において措置するものとする。

(電磁的方法による提出)

第10条 支給規程第23条に規定する各庁の長が定める方法は、旅費の支給を受けようとする旅行者等の使用に係る電子計算機と支出官等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法とする。

(その他)

第11条 特別の事情によりこの規定又は別に定めるものによりがたい場合その他旅費の取扱いに関し必要が生じたときは、部局長は、事由を詳細に具して、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

2 所管の旅費業務の取扱いについては、この訓令によるほか、国家公務員等の旅費に関する法律等の運用方針について(令和6年12月20日財計第4707号)及び旅費業務の標準的な取扱い(各府省等申合せ)に定めるところによる。

附 則

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成13年3月30日厚生労働省訓第100号)

この訓令は、平成13年3月30日から施行し、同年1月6日から適用する。

附 則(平成14年3月1日厚生労働省訓第12号)

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

附 則(平成15年1月23日厚生労働省訓第1号)

この訓令は、平成15年1月23日から施行する。

附 則(平成15年3月26日厚生労働省訓第20号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月31日厚生労働省訓第88号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年12月7日厚生労働省訓第104号)

この訓令は、平成16年12月7日から施行し、同年10月28日から適用する。

附 則(平成18年3月31日厚生労働省訓第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月31日厚生労働省訓第21号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月25日厚生労働省訓第42号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年9月30日厚生労働省訓第16号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成21年3月26日厚生労働省訓第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年12月28日厚生労働省訓第51号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日厚生労働省訓第22号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成26年8月29日厚生労働省訓第29号)

この訓令は、平成26年9月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日厚生労働省訓第12号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年4月10日厚生労働省訓第22号)

この訓令は、平成27年4月10日から施行する。

附 則(平成28年3月30日厚生労働省訓第16号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年5月10日厚生労働省訓第44号)

この訓令は、平成28年5月11日から施行する。

附 則(平成28年6月21日厚生労働省訓第58号)

この訓令は、平成28年6月21日から施行する。

附 則(平成28年9月29日厚生労働省訓第68号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日厚生労働省訓第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年7月11日厚生労働省訓第51号)

この訓令は、平成29年7月11日から施行する。

附 則(平成29年12月13日厚生労働省訓第63号)

この訓令は、平成29年12月13日から施行する。

附 則(平成30年3月29日厚生労働省訓第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年7月31日厚生労働省訓第28号)

この訓令は、平成30年7月31日から施行する。

附 則(平成31年3月29日厚生労働省訓第9号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月23日厚生労働省訓第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年8月7日厚生労働省訓第33号)

この訓令は、令和2年8月7日から施行する。

附 則(令和2年12月25日厚生労働省訓第43号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

附 則(令和3年3月29日厚生労働省訓第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和4年3月31日厚生労働省訓第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附 則(令和5年3月20日厚生労働省訓第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附 則(令和5年9月1日厚生労働省訓第44号)

この訓令は、令和5年9月1日から施行する。

附 則(令和6年3月27日厚生労働省訓第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附 則(令和6年8月30日厚生労働省訓第17号)

この訓令は、令和6年9月1日から施行する。

附 則(令和7年4月1日厚生労働省訓第19号)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

2 改正後の厚生労働省所管旅費取扱規程(以下「新訓令」という。)は、令和7年4月1日以後に旅行命令権者が旅行命令等を発する旅行について適用し、令和7年3月31日以前に旅行命令権者が旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、令和7年3月31日以前に旅行命令権者が旅行命令等を発し、かつ、令和7年4月1日以後に旅行命令権者が当該旅行命令等を変更する旅行については、新訓令の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

別表(第3条第1項関係)

旅行命令権者

区分

大臣

大臣、副大臣、大臣政務官、大臣補佐官、事務次官、厚生労働審議官、医務技監、官房長、本省内部部局の各局長、人材開発統括官及び政策統括官

事務次官

本省内部部局の各部長、総括審議官、危機管理・医務技術総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、医薬産業振興・医療情報審議官、高齢・障害者雇用開発審議官、年金管理審議官及び各審議官、大臣官房各課長及び大臣官房各参事官(人事担当、法務担当、地方担当及び情報化担当に限る。)並びに地域保健福祉施策特別分析官、国際保健福祉交渉官、国際労働交渉官及び労働経済特別研究官

大臣官房各課長及び大臣官房参事官(情報化担当)

各局長

人材開発統括官及び政策統括官

各部長

医薬産業振興・医療情報審議官、高齢・障害者雇用開発審議官、年金管理審議官及び大臣官房審議官(労災、賃金担当)

1 所属職員。ただし、各部長及びこれと同等以上と認められる職にある者並びに大臣官房各課長を除く。

2 大臣官房各参事官(人事担当、法務担当、地方担当及び情報化担当を除く。)

3 主管の審議会又は協議会等の委員その他の職員。ただし、第1号ただし書に掲げる者がこれら委員その他の職に併任されている場合は、それぞれの本務につき定めるところによる。

4 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第3条第4項に掲げる証人、鑑定人、参考人、通訳等

各施設等機関の長

1 所属職員。ただし、支所に勤務する者を除く。

2 国家公務員等の旅費に関する法律第3条第4項に掲げる証人、鑑定人、参考人、通訳等

各検疫所支所長

所属職員

地方厚生局長

1 所属職員(地方厚生局の麻薬取締部、地方厚生局事務所、関東信越厚生局千葉年金審査分室、東京年金審査分室及び神奈川年金審査分室、四国厚生支局並びに九州厚生局沖縄麻薬取締支所に勤務する者を除く。)

2 地方社会保険医療協議会(四国厚生支局に置かれるものを除く。)の委員、臨時委員及び専門委員

3 地方社会保険医療協議会の部会(地方厚生局所在道府県に置かれるものに限る。)の委員、臨時委員及び専門委員

4 地方年金記録訂正審議会の委員及び臨時委員

5 地方年金記録訂正審議会の部会(関東信越厚生局千葉年金審査分室、東京年金審査分室及び神奈川年金審査分室並びに四国厚生支局に置かれるものを除く。)の委員及び臨時委員

6 国家公務員等の旅費に関する法律第3条第4項に掲げる証人、鑑定人、参考人、通訳等

地方厚生局(四国厚生支局を含む。)麻薬取締部長

1 所属職員

2 国家公務員等の旅費に関する法律第3条第4項に掲げる証人、鑑定人、参考人、通訳等

四国厚生支局長

1 所属職員(麻薬取締部及び四国厚生支局事務所に勤務する者を除く)

2 地方社会保険医療協議会の委員、臨時委員及び専門委員

3 地方社会保険医療協議会の部会(四国厚生支局所在県に置かれるものに限る。)の委員、臨時委員及び専門委員

4 地方年金記録訂正審議会の部会の委員及び臨時委員

5 国家公務員等の旅費に関する法律第3条第4項に掲げる証人、鑑定人、参考人、通訳等

九州厚生局沖縄麻薬取締支所長

1 所属職員

2 国家公務員等の旅費に関する法律第3条第4項に掲げる証人、鑑定人、参考人、通訳等

地方厚生局事務所長

1 所属職員

2 地方社会保険医療協議会の部会の委員、臨時委員及び専門委員

3 国家公務員等の旅費に関する法律第3条第4項に掲げる証人、鑑定人、参考人、通訳等

関東信越厚生局千葉年金審査分室長、東京年金審査分室長及び神奈川年金審査分室長

1 所属職員

2 地方年金記録訂正審議会の部会の委員及び臨時委員

3 国家公務員等の旅費に関する法律第3条第4項に掲げる証人、鑑定人、参考人、通訳等

四国厚生支局事務所長

1 所属職員

2 地方社会保険医療協議会の部会の委員、臨時委員及び専門委員

3 国家公務員等の旅費に関する法律第3条第4項に掲げる証人、鑑定人、参考人、通訳等

都道府県労働局長

1 都道府県労働局の職員のうち課長又は室長以上の職務にある者

2 都道府県労働局に置かれる審議会等の委員その他これに準ずる者

都道府県労働局の主務部(雇用環境・均等室を含む。)の長(1の都道府県労働局に置かれている雇用保険審査官であって、2以上の都道府県労働局の管轄区域を担当することを命ぜられている者については、その置かれている都道府県労働局の職業安定部長)

1 所属職員(都道府県労働局長が旅行命令権者である者を除く。)

2 国家公務員等の旅費に関する法律第3条第4項に掲げる証人、鑑定人、参考人、通訳等

労働基準監督署長及び公共職業安定所長

1 所属職員

2 国家公務員等の旅費に関する法律第3条第4項に掲げる証人、鑑定人、参考人、通訳等

中央労働委員会会長

会長、委員(地方調整委員を除く。)及び事務局長

中央労働委員会事務局長

1 所属職員(事務局長を除く。)

2 東日本の区域に係る地方調整委員

3 国家公務員等の旅費に関する法律第3条第4項に掲げる証人、鑑定人、参考人、通訳等

中央労働委員会地方事務所長

1 所属職員

2 西日本の区域に係る地方調整委員

3 国家公務員等の旅費に関する法律第3条第4項に掲げる証人、鑑定人、参考人、通訳等

(注) 「所属職員」には、当該部局の長を含む。

別記(第4条関係)

1 審議会等の職員以外の非常勤職員については、用務の内容及び行政職俸給表(一)の適用を受ける者との権衡を考慮して旅行命令権者が相当と認める職務の級とする。ただし、内閣総理大臣等又は指定職職員等に相当すると認めようとする場合には、厚生労働大臣に申請し、財務大臣に協議の上、承認を受けなければならない。

2 厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第6条及び厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)第132条の規定により置かれた審議会等の職員については、次の範囲内において、旅行命令権者が定めるものとする。

(1) 委員長及びこれに準ずる者は、行政職俸給表(一)7級から10級までに相当する職務(ただし、中央社会保険医療協議会の会長及び公益を代表する委員は、指定職職員等に相当する職務)

(2) 委員及びこれに準ずる者は、行政職俸給表(一)3級から10級までに相当する職務

(3) 幹事及びこれに準ずる者は、行政職俸給表(一)3級から8級までに相当する職務

(4) 書記及びこれに準ずる者は、行政職俸給表(一)2級から5級までに相当する職務

3 地方社会保険医療協議会等法令に基づき地方に置かれる協議会等の委員等については、次の範囲内において、旅行命令権者が定めるものとする。

(1) 委員長及びこれに準ずる者は、行政職俸給表(一)7級から10級までに相当する職務

(2) 委員及びこれに準ずる者は、行政職俸給表(一)3級から8級までに相当する職務

(3) 幹事及びこれに準ずる者は、行政職俸給表(一)2級から5級までに相当する職務

(4) 書記及びこれに準ずる者は、行政職俸給表(一)1級から3級までに相当する職務

4 中央労働委員会の委員等については次のとおりとする。

(1) 中央労働委員会の会長は、内閣総理大臣等に相当する職務

(2) 中央労働委員会の非常勤の公益委員は、指定職職員等に相当する職務

(3) 中央労働委員会の使用者委員及び労働者委員並びにこれらに準ずる者は、行政職俸給表(一)9級又は10級に相当する職務

(4) 中央労働委員会地方調整委員及びこれに準ずる者は、行政職俸給表(一)8級に相当する職務

5 各種講習会、会議等の出席者については、次の範囲内において、旅行命令権者が定めるものとする。

(1) 各種講習会の受講者は、行政職俸給表(一)1級から3級までに相当する職務

(2) 各種講習会の講師は、行政職俸給表(一)2級から10級までに相当する職務

(3) 打合会、協議会等の出席者については、行政職俸給表(一)1級から8級までに相当する職務

6 次に定める者については、次の範囲おいて、旅行命令権者が定めるものとする。

(1) レントゲン技師及び粉じん測定技師については、行政職俸給表(一)1級から3級までに相当する職務

(2) 看護師、調査指導員及び助手については、行政職俸給表(一)1級に相当する職務

(3) 集計員、調査員その他賃金をもって雇用される者については、行政職俸給表(一)1級に相当する職務