添付一覧
○「年金生活者支援給付金事務処理概要」の一部改正について
(令和7年3月28日)
(年管管発0328第3号)
(地方厚生(支)局年金調整(年金管理)課長・市町村(特別区を含む。)民生主管部(局)長・国民年金主管課(部)長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)
(公印省略)
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)に基づく市町村(特別区を含む。以下同じ。)の事務処理について、「年金生活者支援給付金事務処理概要」を別添のとおり一部改正したため、御了知いただくようお願いする。
厚生労働省年金局事業管理課 中山、鈴木 代表:03―5253―1111 (内線3680) FAX:03―3595―2708 |
(別添)
年金生活者支援給付金事務処理概要
令和7年3月改正
厚生労働省年金局
目次
Ⅰ 年金生活者支援給付金制度の概要
1.目的
2.年金生活者支援給付金の種別
3.老齢年金生活者支援給付金
4.補足的老齢年金生活者支援給付金
5.障害年金生活者支援給付金
6.遺族年金生活者支援給付金
7.制度の施行日・改正法の施行日
Ⅱ 所得情報の提供に関する事務
1.市町村から機構への所得情報等の提供(国保中央会ルート)
2.新規請求者及び国保中央会ルートによるエラー対応者の所得情報等の取得
3.所得情報等の確認における留意事項
4.機構本部における請求書(はがき型)の送付事務
Ⅲ 請求書の受付・審査等に関する事務
1.市町村における年金生活者支援給付金請求書等の受理等に関する事務
2.機構における年金生活者支援給付金請求書に関する事務
3.相談対応について
Ⅳ その他
1.遡及支払の取扱いについて
2.年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金
3.年金生活者支援給付金に関する周知広報また請求事務等の協力要請について
4.20歳前障害基礎年金所得連名簿の廃止
5.市町村の生活保護部局との連携について
6.年金生活者支援給付金の請求勧奨について
7.事務処理フロー図
Ⅵ 様式集
Ⅰ 年金生活者支援給付金制度の概要
1.目的
公的年金等の収入金額と一定の所得との合計額が、一定の基準以下の老齢基礎年金等の受給権者及び所得が一定基準以下の障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給権者に対し、福祉的な給付措置として、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(以下「給付金法」という。)に基づき、年金生活者支援給付金を支給し、これらの者の生活の支援を図ることを目的とする。
2.年金生活者支援給付金の種別
年金生活者支援給付金の種別は以下のとおりである。
① 老齢年金生活者支援給付金
② 補足的老齢年金生活者支援給付金
③ 障害年金生活者支援給付金
④ 遺族年金生活者支援給付金
3.老齢年金生活者支援給付金
(1) 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
① 老齢基礎年金の受給権者(振替加算のみの老齢基礎年金の受給権者を除く。)のうち、次のいずれにも該当する者に対して老齢年金生活者支援給付金を支給する。
ア 老齢基礎年金の受給権者であって裁定の請求をした者の前年(1月から9月までの月分の老齢年金生活者支援給付金については、前々年。)の所得額(公的年金等の収入金額と前年の所得との合計額)が所得基準額(昭和31年4月2日以後生まれの方の老齢年金生活者支援給付金…789,300円、昭和31年4月1日以前生まれの方の老齢年金生活者支援給付金…787,700円)以下※であること。
イ 世帯全員が地方税の市町村民税を課されていないこと。
ウ 65歳以上であること。
※ 所得基準額は、毎年度、基礎年金の改定額を考慮して決定されるため、各年度における所得基準額は、前年度から改定がある場合、別途お知らせします。
② 老齢年金生活者支援給付金は、次に該当する場合には支給しない。
ア 日本国内に住所を有しないとき。
イ 老齢基礎年金の全額につきその支給が停止されているとき。
ウ 所得要件に該当しないとき。
エ 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
(2) 老齢年金生活者支援給付金の額
老齢年金生活者支援給付金の額は、次に掲げる額(50銭未満切り捨て、50銭以上切り上げ)を合算した額とする。
(注1) 給付基準額は、毎年度ごとに全国消費者物価指数に応じた改定(「物価スライド」という。以下同じ。)が行われる。上記金額は令和7年度の金額である。
(注2) 他の法令により保険料納付済みとみなされた期間も含む(20歳前及び60歳以降の第2号被保険者期間を除く。)。
(注3) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則別表第4(期間短縮措置)の上欄に掲げる生年月日の者については、上記計算式の「480月」をそれぞれ下欄の月数に読み替える。また、旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由とする年金であって、政令で定める年金については、算出の計算式にある被保険者月数480月は、次の表の生年月日に応じた被保険者月数とする。
(注4) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条に規定する老齢基礎年金の額780,900円×改定率。
大正6年4月1日以前に生まれた者 |
180月 |
大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者 |
192月 |
大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者 |
204月 |
大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者 |
216月 |
大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者 |
228月 |
大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者 |
240月 |
大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者 |
252月 |
大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者 |
264月 |
大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者 |
276月 |
大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者 |
288月 |
(3) 老齢年金生活者支援給付金の認定
① 老齢年金生活者支援給付金を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び老齢年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。
② 認定を受けた者が支給要件に該当しなくなった後、再び老齢年金生活者支援給付金を受けようとする場合についても、改めて受給資格及び老齢年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。
(4) 老齢年金生活者支援給付金の支給期間及び支払期月
① 老齢年金生活者支援給付金は、認定の請求をした日の属する月の翌月※から支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。
※ 給付金法第6条第2項の規定に基づき、災害その他やむを得ない理由により認定の請求ができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内に請求を行ったときは、認定の請求をできなくなった日の属する月の翌月から支給する(Ⅳ1(2)を参照)。
② ①にかかわらず、老齢基礎年金の新規裁定請求を行う受給権者は、老齢基礎年金の受給権発生から3ヶ月以内の請求であれば老齢年金生活者支援給付金の支給開始時期は、年金の支給開始月と同一とする。
③ 老齢年金生活者支援給付金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期(2ヵ月毎)にそれぞれの前月分までの分を支給する。
ただし、前支払期月に支払うべきであった老齢年金生活者支援給付金又は支給すべき事由が消滅した月の老齢年金生活者支援給付金は、支払期月でない月であっても支給する。
(5) 未支払の老齢年金生活者支援給付金
支給の要件、請求できる者の範囲等は老齢基礎年金の未支給請求と同様とする。ただし、(4)②にかかわらず、年金とは異なり、老齢年金生活者支援給付金の請求を行っていなかった者が死亡した場合、死亡後に請求はできない。
老齢年金生活者支援給付金の支給を受けている者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき老齢年金生活者支援給付金で、まだ支払っていなかったものがあるときは、未支払の老齢年金生活者支援給付金の請求をすることができる。
〔請求できる者の範囲〕
死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者。
〔請求方法〕
年金に係る未支給請求権と年金生活者支援給付金に係る未支払請求権を有している場合は、併せて請求を行うものとする。
(6) 老齢年金生活者支援給付金の額の改定と時期
① 3号特例届出による老齢基礎年金額の変更が行われたとき。
② 中国残留邦人、北朝鮮拉致被害者及び死刑再審無罪者に係る特例追納等により、老齢基礎年金額の変更が行われたとき。
③ 給付基準額の変更があったとき(物価スライド)。
④ 特定事由に係る特例保険料が納付される等により、老齢基礎年金額の変更が行われたとき。
※ 改定時期:当該老齢基礎年金額の改定と同時期
4.補足的老齢年金生活者支援給付金
(1) 補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢基礎年金の受給権者(振替加算のみの老齢基礎年金の受給権者を除く。)のうち、次のいずれにも該当する者に対して国民年金の保険料納付済期間を基礎とした補足的老齢年金生活者支援給付金を支給する。
ア その者の前年(1月から9月まで※1の月分の補足的老齢年金生活者支援給付金については、前々年。)の公的年金等の収入金額と前年の所得との合計額(前年所得額)が昭和31年4月2日以後生まれの方は789,300円を超え889,300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は787,700円を超え887,700円以下※2であること。
イ 世帯全員が地方税の市町村民税を課されていないこと。
ウ 65歳以上であること。
※1 令和3年からは、所得情報等の切替月が8月から10月に変更になることに伴い、前々年の所得を用いる期間も1月から9月までの月分に変更されている。
※2 所得基準額は、毎年度、基礎年金の改定額を考慮して決定されるため、各年度における所得基準額は、前年度から改定がある場合、別途お知らせします。
※3 不支給事由については、老齢年金生活者支援給付金と同様とする。
(2) 補足的老齢年金生活者支援給付金の額
補足的老齢年金生活者支援給付金の額は、3.(2)①の老齢年金生活者支援給付金の額からその者の前年の所得額の逓増に応じた額とする。算定式は次のとおり。
(注4) 昭和31年4月2日以後に生まれの方は889,300円、昭和31年4月1日以前に生まれの方は887,700円。
(注5) 昭和31年4月2日以後に生まれの方は789,300円、昭和31年4月1日以前に生まれの方は787,700円。
(3) 補足的老齢年金生活者支援給付金の認定、支給期間及び支払期月、未支払補足的老齢年金生活者支援給付金については、老齢年金生活者支援給付金と同様とする。
5.障害年金生活者支援給付金
(1) 障害年金生活者支援給付金の支給要件
① 障害基礎年金の受給権者のうち、次に該当する者に対して障害年金生活者支援給付金を支給する。
障害基礎年金の受給権者であって裁定の請求をした者の前年(1月から9月まで※1の月分の障害年金生活者支援給付金については、前々年。)の所得が所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて政令で定める額(政令で定める額は472.1万円※2)以下※3であること。
※1 令和3年からは、所得情報等の切替月が8月から10月に変更になることに伴い、前々年の所得を用いる期間も1月から9月までの月分に変更されている。
※2 平成30年度税制改正により給与所得控除及び公的年金等控除が10万円引き下げられたことに伴い、国民年金法施行令等の一部を改正する政令において、障害・遺族年金生活者支援給付金の所得基準額が10万円引き上げられ、「472.1万円」となっている(年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成30年政令第364号。以下「給付金令」という。)第8条の改正。)。
※3
・扶養親族等がないときは、前年の所得が472.1万円以下であること。
・扶養親族等があるときは、前年の所得が472.1万円+扶養親族等の数×38万円(注)以下であること。
(注) 同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円。
② 障害年金生活者支援給付金は、次に該当する場合には支給しない。
ア 日本国内に住所を有しないとき。
イ 障害基礎年金の全額につきその支給が停止されているとき。
ウ 所得要件に該当しないとき。
エ 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
オ 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
(2) 障害年金生活者支援給付金の額
① 障害等級2級に該当する障害基礎年金の受給権者は、給付基準額(月5,450円※)
② 障害等級1級に該当する障害基礎年金の受給権者は、給付基準額(月6,813円※)
※ 給付基準額は、毎年度ごとに「物価スライド」が行われる。上記金額は令和7年度の金額である。
(3) 障害年金生活者支援給付金の認定、支給期間及び支払期月、未支払障害年金生活者支援給付金については、老齢年金生活者支援給付金と同様とする。
(4) 障害年金生活者支援給付金の額の改定と時期
① 障害基礎年金の障害等級の変更があったとき。
② 給付基準額の変更があったとき(物価スライド)。
※ 改定時期は、障害基礎年金額の改定と同時期とする。
6.遺族年金生活者支援給付金
(1) 遺族年金生活者支援給付金の支給要件
遺族基礎年金の受給権者のうち、所得要件※に該当する者に対して遺族年金生活者支援給付金を支給する。
※ 障害年金生活者支援給付金と同様の所得要件によって判定される。
(2) 遺族年金生活者支援給付金の額
遺族年金生活者支援給付金の額は、給付基準額(月5,450円※)とする。
ただし、国民年金法第39条の2の規定により2人以上の子が遺族基礎年金を受けている場合における当該子に支給する遺族年金生活者支援給付金の額は、給付基準額を当該子の数で除して得た額(50銭未満切り捨て、50銭以上切り上げ)とする。
※ 給付基準額は、毎年度ごとに「物価スライド」が行われる。上記金額は令和7年度の金額である。
(3) 遺族年金生活者支援給付金の認定、支給期間及び支払期月、未支払遺族年金生活者支援給付金については、老齢年金生活者支援給付金と同様とする。
(4) 遺族年金生活者支援給付金の額の改定と時期
① 給付金法第21条第2項の規定により2人以上の子が遺族年金生活者支援給付金を受けている場合にあっては、遺族基礎年金の受給権を有する子の数に増減を生じた日の属する月の翌月から改定する。
② 給付基準額の変更があったとき(物価スライド)。
※ 改定時期は、遺族基礎年金額の改定と同時期とする。
7.制度の施行日・改正法の施行日
(1) 施行日
令和元年10月1日施行
(2) 改正法の施行日
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)が令和2年6月5日に公布され、以下のとおり給付金法の一部が改正された。
① 令和2年6月5日施行
年金生活者支援給付金の支給に関する処分に関し、厚生労働大臣が市町村に対し所得情報等の提供を求めることができる者の範囲に、毎年新たに年金生活者支援給付金の支給対象となり得る者を追加。
② 令和3年8月1日施行
所得情報等の切替月を8月から10月へ変更。
Ⅱ 所得情報の提供に関する事務
1.市町村から機構への所得情報等の提供(国保中央会ルート)
市町村から日本年金機構(以下「機構」という。)への所得情報等の提供については下記のとおりであるので、市町村において遺漏のないよう取り扱われたい。
また、所得情報等の提供に係る市町村と機構との間のデータの授受については、介護保険料等の特別徴収の仕組みを活用することとし、国民健康保険中央会(以下「国保中央会」という。)及び国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)を経由(以下「国保中央会ルート」という。)して行うこと。
(1) 機構から市町村への通知
機構は、年金生活者支援給付金に関する処分について必要な情報を求めるため、毎年4月1日時点における既受給者等(既受給者(毎年4月1日における年金生活者支援給付金の受給者をいう。以下同じ。)及び毎年新たに年金生活者支援給付金の支給対象となり得る者(給付金令第13条の2に規定する者をいう。以下「受給候補者」という。)を総称する。以下同じ。)について、毎年5月31日までに既受給者等が毎年4月1日時点において住所を有する市町村に対し、既受給者等の氏名、住所及び基礎年金番号等を通知する。
(2) 市町村から機構への所得情報等の提供
(1)の通知を受けた市町村は、国保連合会が毎年7月31日までの間で指定する日までに、毎年4月1日時点における既受給者等及びその世帯員に関する以下に掲げる所得情報等を、3の記載内容に留意の上、機構に提供すること。
<老齢年金生活者支援給付金・補足的老齢年金生活者支援給付金の認定に必要な所得情報等>
① 前年の所得(a+b-c)
a 合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号)
b 公的年金等の収入金額(所得税法第35条第3項)
c 公的年金等に係る雑所得の金額(所得税法第35条第2項第1号)
② 個人住民税の世帯非課税
a 個人住民税の世帯課税/非課税区分
<障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金の認定に必要な所得情報等>
① 前年の所得
a 総所得金額、退職所得金額、山林所得金額等の合計額
b 雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額及び配偶者特別控除額
c 障害者控除、特別障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除※及び勤労学生控除の対象者
d 地方税法附則第6条第1項に規定する免除にかかる所得額
※ 地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)により寡婦控除及び寡夫控除がひとり親控除及び寡婦控除に再編されたことに伴い、障害・遺族年金生活者支援給付金の支給要件の判定に係る所得の額を計算する際、ひとり親控除を受けた者については、35万円控除することとされた(給付金令第10条第2項の改正)。
② 次に掲げる扶養親族等のそれぞれの数
a 同一生計配偶者及び扶養親族
b 同一生計配偶者のうち70歳以上の者及び老人扶養親族
c 特定扶養親族
d 16歳以上19歳未満の扶養親族
(3) 未申告者の取扱い
(2)において情報提供の対象となっている所得情報等については、原則として市町村民税及び道府県民税の課税情報を用いることとなるが、情報提供の対象者がこれらの税の申告を行っていない(いわゆる未申告者)等の理由によりこうした情報を参照することが困難である場合には、申告を行っていない者については、改めて申告を求めず『未申告』として市町村から機構に情報を提供すること。その場合、機構は、所得の申告義務が課されている者は適切に申告を行っているとの理解等の下、年金生活者支援給付金の支給要件の判定において、未申告者を非課税者として取り扱う。なお、対象者の世帯員についても同様の取扱いとする。
(参考) 所得の申告義務を有しない者として、次に掲げる①及び②が地方税法第317条の2に規定されている。なお、②については、実際に多くの市町村が条例で地方税法上の申告義務を課さない者について独自に定めている。
① 給与又は老齢年金等の支払を受けている者であって前年中において給与所得以外の所得又は老齢年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの
② 所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるもの
2.新規請求者及び国保中央会ルートによるエラー対応者の所得情報等の取得
年金生活支援給付金の新規請求者(毎年4月2日以降に基礎年金が裁定される者をいう。以下同じ。)及び国保中央会ルートエラー対応者(国保中央会ルートで、対象者が不突合であった者や直近の転入者であった場合等により、機構が所得情報等を取得することができなかった者をいう。以下同じ。)の所得情報等の取得については、原則、次の(1)マイナンバー情報連携(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第19条第8号の規定に基づく番号利用法第2条第8項に規定する特定個人情報の提供の求め及び提供をいう。以下同じ。)により取得を行うこととする。
なお、年金生活支援給付金の手続におけるマイナンバー情報連携については、「国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う事務取扱等について」(令和元年6月11日付け年管企発0611第2号年管管発0611第2号厚生労働省年金局事業企画課長厚生労働省事業管理課長連名通知)に記載のとおり、令和元年7月1日に機構から地方公共団体等への住民票関係情報や地方税関係情報等に係る情報照会について本格運用を開始している。
(1) マイナンバー情報連携による所得情報等の取得
機構では、マイナンバー情報連携により、新規請求者及び国保中央会ルートエラー対応者に関する年金生活者支援給付金の支給要件の判定に必要な所得情報等について、取得を行うこととしている。
(2) マイナンバー情報連携エラー対応者のうち受給候補者に係る対応
機構は、マイナンバー情報連携エラー対応者(新規請求者及び国保中央会ルートエラー対応者のうち、マイナンバー情報連携によっても、機構が所得情報等を取得できなかった者をいう。以下同じ。)のうち受給候補者については、次のとおり請求書及び所得状況届を送付し、当該者に係る所得情報等を取得する。
① 機構は請求書(様式2参照)及び所得状況届(様式4及び様式5参照)を送付する。
② 所得状況届については、市町村において、次のいずれかの方法で所得内容の証明を受けて提出する。
なお、市町村における所得の証明は、1月1日時点の住所がある市町村で行うことになるため、本人について、現住所と異なる場合は同日時点の住所があった市町村から所得内容の証明を受けること。
i 所得状況届に所得証明書等を添付する方法※
受給候補者は、所得状況届を提出する際、市町村にて所得証明書、課税証明書又は非課税証明書(以下「所得証明書等」という。)及び住民票(老齢年金生活者支援給付金の場合)を取得し、所得及び世帯の証明のための添付資料とする。
※ 18歳未満の世帯員については、非課税証明書に代えて、「所得にかかる申立書」(様式6参照)を添付資料として差し支えない。
ii 所得状況届に必要事項を記載・証明してもらう方法※
受給候補者は、市町村に所得状況届の提示を行い、必要事項の記載・証明を求める。(所得状況届に必要な所得の記載を行うため、所得証明書等の添付は求めない。)
※ いわゆる「第1号被保険者期間のみを有する者」等のみ
(3) マイナンバー情報連携エラー対応者のうち既受給者に係る対応
マイナンバー情報連携エラー対応者のうち既受給者については、請求書は不要であるが、所得状況届を送付し、当該者に係る所得情報等を取得する。
なお、所得状況届については、市町村において、(2)②i又はiiのいずれかの方法で所得内容の証明を受けた上で提出する。
※ 給付金令第15条第1項第7号により、既受給者に係る所得状況届の受理等の事務は、市町村の法定受託事務とされている。
(4) 市町村による所得証明(公用照会)
機構は、必要に応じ、市町村に対し、紙媒体(様式7及び様式8参照)による所得証明を求める(公用照会)。その際は、照会を行う対象者及び世帯員について、1月1日時点で他の市町村に住所があったために、課税情報を把握できていない場合は、課税市町村を把握するために前住所地情報の明示を求めるものとする。
3.所得情報等の確認における留意事項
機構が年金生活者支援給付金の支給要件を判定するに当たっては、基礎年金の受給情報という機構が保有する情報に加え、所得情報等という機構が保有していない情報が必要となる。後者の機構が保有していない所得情報等については、市町村が保有する情報であるため、機構が当該情報を把握するには市町村と所得情報等を交換するなどの実務が必要となる。このことを踏まえ、年金生活者支援給付金の支給要件の判定に当たっては、次のことに留意すること。
(1) 認定時の支給要件の判定
機構は、国保中央会ルート、マイナンバー情報連携、所得状況届、公用照会のいずれかの方法により、所得情報等を把握することとなる。このため、機構は把握した時点の所得情報等を用いて支給要件の判定を行い、認定事務を実施するものとする。
従って、所得情報等の把握方法により、結果として、いつ時点の所得情報等により支給要件の判定が行われるかが異なることとなるが、これを整理すると次のとおりとなる。
所得情報等の把握方法 |
所得情報等の時点 |
国保中央会ルート |
世帯情報:4月1日時点※1 所得情報:市町村における所得情報収録日時点 |
マイナンバー情報連携 |
機構がマイナンバー情報連携により情報を取得する時点において情報提供ネットワークシステムに登録されている情報を、市町村が登録した時点※2 |
所得状況届 |
市町村が証明を行った日時点※2 |
公用照会 |
市町村が照会の回答を行った日時点※2 |
※1 可能な限り4月1日以降に判明した4月1日以前の異動情報(事後的な届出)を反映する。
※2 既受給者等の支給要件の判定に当たっては、9月30日以前に照会や証明を行う場合は直近時点、10月1日以降に照会や証明を行う場合は9月30日時点とする。
既受給者等の支給要件の判定を行う際に、国保中央会ルートで所得情報等が取得できなかった場合は、マイナンバー情報連携により所得情報等を取得するが、その際、機構においてマイナンバー情報連携で照会する所得情報等の時点は、9月30日以前に照会を行う場合は直近時点と、10月1日以降に照会を行う場合は9月30日時点とすること。
また、国保中央会ルート及びマイナンバー情報連携により所得情報等を取得できなかった者については、毎年9月頃から順次、既受給者には所得状況届をお送りし、受給候補者には給付金請求書と所得状況届をお送りする。これを受け、市町村において所得状況届により所得等の証明を行う場合は、9月30日以前に所得等の証明を行う場合は直近時点を、10月1日以降に所得等の証明を行う場合は9月30日を指定して行うことが望ましい。
(2) 所得情報等の変動が生じた場合の取扱い
既受給者について、毎年度、国保中央会ルートにより市町村から当該者に係る所得情報等の提供を受けて、機構は、年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者であるか否かを判定することとしている。このため、国保中央会ルートにより把握する前年の所得情報等は、市町村において毎年5~6月頃に確定する地方税情報を毎年7月31日までに機構へ提供するものであることを踏まえ、国保中央会ルートの情報により既受給者が年金生活者支援給付金の支給要件に該当しなくなったことが確認された場合には、10月分の年金生活者支援給付金から支給しないこととする。
なお、所得情報等については、市町村から国保中央会ルートにより所得情報等の提供を受けて支給要件の判定を行うこととしており、所得情報等の変動が生じたことについて既受給者に届出義務を課す規定等は設けられていないが、機構において所得情報等の変動の事実を実務上把握した場合には、支給要件に不該当であった期間について遡及して処分を行うこととなる。
(3) 同一生計配偶者と16歳以上19歳未満控除対象扶養親族の取扱い
障害・遺族年金生活者支援給付金については、扶養親族等の数により所得基準額が加算されることとなっている。このため、所得情報等を取得する際に、同一生計配偶者(所得額が1,000万円以上の者の配偶者に限る。)と16歳以上19歳未満控除対象扶養親族(以下「同一生計配偶者等」という。)については、所得審査を行うために必要な情報であるが、同一生計配偶者等の情報は、税法上把握する必要のないものと整理され、多くの市町村において同一生計配偶者等の人数は把握していない情報となっている。
したがって、機構が市町村から情報を得にくい情報であるが、所得審査を行うために必要な情報であるため、市町村から情報を得られなかった場合には、機構は所得審査の対象者に対して照会を行い、同一生計配偶者等の人数について把握に努めること。
ただし、全ての所得審査の対象者について照会する必要はなく、所得要件を上回る所得を持つ者などに絞って照会を行うこと。
(4) 条約適用利子等の額の取扱い
条約適用利子・配当等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等及び同条第12項に規定する条約適用配当等をいう。以下同じ。)の額及び特例適用利子・配当等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等の額及び同条第4項に規定する特例適用配当等をいう。以下同じ。)の額については、令和2年度の審査・判定に用いる所得(令和元年1月~12月分の所得)から、マイナンバー情報連携により条約適用利子・配当等及び特例適用利子・配当等の額の照会が可能となっている。
(5) 市町村における所得情報等の収録の際の留意事項
① 市町村から機構へ提供する所得情報等提供データ(71通知)の作成について
市町村は、法令等に規定されているもののほか、
・ 「年金生活者支援給付金に関する所得情報等情報交換のための媒体仕様書の送付について」(令和3年1月7日付け年管管発0107第2号厚生労働省年金局事業管理課長通知)による「年金生活者支援給付金の支給における情報交換媒体作成仕様書(国保連合会―市町村間)」(以下「媒体仕様書」という。)
・ 「令和7年度における年金生活者支援給付金にかかる市町村から日本年金機構への所得情報データの提供に関する事務について」(令和7年3月27日付け厚生労働省年金局事業管理課長事務連絡)の別添2「所得情報を収録する際の留意事項」
に基づき、71通知が作成されているか、その他誤りや漏れがないかを十分かつ確実に確認した上で国保連合会に回付すること。
② 個人の特定方法
所得情報等提供データの提供における個人の特定方法については、まずは、基礎年金番号により突合し、基礎年金番号を保有していない者については、本人特定のための4情報(氏名、生年月日、性別及び住所。以下同じ。)により突合すること。この基礎年金番号による突合を行うに当たっては、介護保険等の特別徴収の際に用いる情報も活用し、本人特定を行うよう努めること。なお、システム上、介護保険等の特別徴収の際に用いる情報による突合を行うことができない市町村においては、本人特定に至らなかった者について、可能な範囲で、目視等により、当該者が介護保険等の特別徴収の対象者であるか否かを確認し、対象者であることを確認した場合は、所得情報等を回答するよう努めること。
また、機構が提供する4情報については、住民基本台帳における表記と異なる場合があるため(例:住所情報について、住民基本台帳では「1丁目1番地1号」と表記されているが、機構が提供する情報は「1―1―1」と表記。)、4情報により突合する場合は、可能な範囲で、目視等による確認を行うこと。
③ 所得情報設定表示
市町村が提供する所得情報等提供データに収録する所得情報設定表示1(老齢の事務に係る所得情報等)及び2(障害又は遺族の事務に係る所得情報等)については、媒体仕様書において、以下の「1」~「5」までのコード値を入力することしているため、留意すること。
コード値 |
コード値の取扱い |
|
1 |
未設定 |
「2」~「5」にも該当しないような場合。 ※ 当該者を本人特定できない場合は、「1」ではなく「4」を入力すること。基本的に未設定はあり得ない。 |
2 |
設定済・把握している |
当該者が存在し、かつ、当該者及び世帯全員の所得情報等(世帯課税に係る情報を含む。以下同じ。)を把握している場合。 |
3 |
設定済・把握していない |
当該者が存在し、かつ、当該者又は当該者と同一世帯員のいずれか又はいずれも所得情報等を把握していない場合。 (例えば、1月1日時点で他市町村に在していたため所得情報等を把握できない者(転入者等)) |
4 |
設定済・該当者なし |
当該者が存在しない場合。(市外転出、死亡等) |
5 |
設定済・未申告者あり |
当該者が存在し、かつ、当該者又は当該者と同一世帯員のいずれか又はいずれも未申告者であることを把握している場合。 ※ 所得情報設定表示1(老齢の事務に係る所得情報等)を設定する場合において、世帯内に所得情報等について、「把握していない」の方と「未申告」の方が共に存在するときは、「5」ではなく「3」を入力すること。 (例えば、既受給者は申告済、配偶者は未申告、子は転入者の場合、コード値は「3」を設定する。) ※ 同一世帯員に未申告者がいる場合であっても、当該既受給者の所得情報を把握している場合、「前年所得合計額1」は把握している所得情報を設定すること(「0」(初期値)を設定しない)。 |
※ 上表は、所得情報設定表示1(老齢の事務に係る所得情報等)を設定する場合の設定方法。
※ 所得情報設定表示2(障害又は遺族の事務に係る所得情報等)を設定する場合は、当該者の状況のみにより「1」~「5」を選択すること。同一世帯員に係る状況は不要であること。
④ 同一世帯員に住民登録外課税者がいる場合の取扱い
住民登録外課税をしている同一世帯の世帯員がいる場合については、所得情報設定表示1に「3:設定済・把握していない」を設定すること。なお、対象者本人が住民登録外課税者である場合については、「3:設定済・把握していない」を設定すること。
⑤ 世帯課税区分について
市町村が提供する所得情報等提供データに収録する世帯課税区分については、4月1日時点の世帯情報により設定すること(1月から3月までの間に転出や死亡した世帯員を判定の対象としないこと)。
また、給付金受給者等又は同一世帯員のいずれかが未申告者であっても、給付金受給者等又は同一世帯員に1人でも課税者がいる場合、「世帯課税区分」については「1:世帯課税」を設定すること(「0」(初期値)を設定しない)。
⑥ DV・虐待等被害者の所得情報等の提供について
市町村から機構へ提供いただくものは所得情報等であり、DV・虐待等被害者の居所等が推測される情報を求めているわけではないため、法第36条、第37条及び第39条(法施行前においては経過措置政令第1条及び第3条)を根拠に情報提供を行うこと。なお、機構においても、給付金の請求者がDV・虐待等被害者である場合には、年金事務と同様に、秘密の保持の配慮などを行うこととする。
⑦ その他
ア 入力誤り等の事務処理誤り防止について
所得情報等提供データ作成時において、入力誤り等の事務処理の誤りを防止する観点から、設定表示「1」~「5」の件数等が、前回提出時点と著しく乖離した場合や件数の分布が偏っている場合は、システム運用に誤りがないか及びデータ入力作業に誤りがないかを確認し、必要に応じデータ内容の検証も行うこと。
イ 受入エラーの対応について
次に掲げる修正等は、機構において、受入エラーが発生し、要件判定を行えない原因となるため、行ってはいけないことに留意すること。
i 機構から送付した所得情報等提供依頼データに収録された4情報を修正すること(当該情報が住民基本台帳上における4情報と異なっていた場合を含む)。
ii 4情報以外の修正等をしてはいけない項目(詳細は媒体仕様書を参照)を修正すること。
iii 機構から送付した所得情報等提供依頼データへ対象者の追加をすること。
(6) マイナンバー情報連携における留意事項
① 住民登録外課税者の取扱い
機構が、住民票登録のある市町村に対してマイナンバー情報連携による照会を行った結果、「住民登録外課税の有無」が「(1.他市で課税されている者)」となっている場合は、住民登録外課税者の課税地市区町村コードを確認し、対象市町村に対して、マイナンバー情報連携により所得情報等を照会する。
② 1月1日時点において、日本に住民票の住所を有していなかった者の取扱い
海外に居住していた又は転出届を出したまま転入届を出していない等の理由により、1月1日時点において、日本に住民票の住所を有していなかった者については、機構が当該者の前年における住民票の住所地の全てに対し、マイナンバー情報連携により所得情報を照会することとしており、照会してもなお当該者に課税している市町村がない場合は、当該者を非課税者として取り扱う。
③ マイナンバー情報連携におけるエラー等が発生した者の取扱い
ア 機構が1月1日に住民票がある市町村にマイナンバー情報連携による照会を行った際に、DV・虐待等被害者については「自動応答不可」の情報が返される又は「照会中」という表示のままとなることが想定される。市町村は、機構から照会がなされた際には、当該照会に係る者について、不開示コードの設定がなされているか否かを確認した上で、情報提供許可の操作を行われたい。
イ 機構が1月1日に住民票がある市町村にマイナンバー情報連携による照会を行った際に、何らかの理由により「情報提供エラー」や「機関別符号未発行エラー」等となった者に係る所得情報等については、機構が市町村に当該エラーに関する対応を求める又は公用照会により所得情報等を取得する。
4.機構本部における請求書(はがき型)の送付事務
機構本部は、毎年4月1日時点の受給候補者に対しては、国保中央会ルートによって市町村から提供を受ける所得情報等や、マイナンバー情報連携により取得した所得情報等を基にして、要件審査を行い、受給資格要件に該当する者に対して請求書(はがき型)を毎年9月頃から順次送付をしている。
また、請求書(はがき型)は、機構本部から受給候補者宛て郵送し、当該者は氏名等を記入の上、機構本部に返送することとしている。このため、基本的に市町村の窓口への提出はないが、仮に、市町村の窓口で当該請求書を受理した場合には、年金事務所へ回付すること。
Ⅲ 請求書の受付・審査等に関する事務
請求書の受付・審査等の事務処理については、下記のとおりであるので、市町村において遺漏のないよう取り扱われたい。以下1(1)で示すとおり、市町村へ認定の請求が行われるのは、第1号被保険者期間のみを有する者の老齢年金生活者支援給付金や第1号被保険者期間等に初診日のある者に係る障害年金生活者支援給付金等に限られる。(7.事務処理フロー④参照)また、機構においては、以下2及び3の事務を実施すること。
1.市町村における年金生活者支援給付金請求書等の受理等に関する事務
(1) 受付・内容点検等を行う請求
次に掲げるものについては、市町村において受付・内容点検等を行うこと。
ア 第1号被保険者期間のみを有する者の老齢年金生活者支援給付金及び補足的老齢年金生活者支援給付金の認定の請求等
イ 第1号被保険者期間等に初診日のある者に係る障害年金生活者支援給付金の認定の請求等
ウ 第1号被保険者期間等の死亡を支給事由とする遺族基礎年金に係る遺族年金生活者支援給付金の認定の請求等
エ 第1号被保険者期間及び第3号被保険者期間等に初診日がある傷病に係る障害基礎年金に係る障害年金生活者支援給付金の未支払分の請求等
オ 第1号被保険者期間及び第3号被保険者期間等の死亡を支給事由とする遺族基礎年金を受給している者に係る遺族年金生活者支援給付金の未支払分の請求等
※1 市町村において受付を行った請求に係る所得要件の判定に当たっては、機構において、Ⅱ3(1)のマイナンバー情報連携で所得情報等の取得を行うため、請求書の受付時には、所得状況届の提出は不要であること。なお、当該情報連携を行っても所得情報等を取得できない場合、改めて所得状況届の提出を求めることとしている。
※2 市町村において「障害年金受給権者支給停止事由消滅届」を受け付けたときには、障害基礎年金の支給が再開となるため、必要に応じてイ(第1号被保険者期間等に初診日のある者に係る障害年金生活者支援給付金の認定の請求等)に関する説明を行うこと。
(2) 受付処理簿の備え付け
市町村において受付した年金生活者支援給付金の請求書等については受付処理簿により管理すること。受付処理簿は受付順に以下の項目を記載すること。
なお、受付処理簿と同様の内容を電子媒体により管理する場合は、これに代えることができるものとする。
ア 受付年月日
イ 受付番号
ウ 請求書の種別・届書の内容
エ 氏名
オ 処理経過
カ 報告年月日
キ その他必要な事項
(3) 年金生活者支援給付金の認定の請求に関する事務
請求書が市町村に提出された場合は、以下のとおり処理を行うこと。
ア 請求書に受付印を押し、受付番号及び受付年月日を記入する。
イ 受付処理簿に受付年月日、受付番号、請求書の種類及び請求者の氏名を記載する。
ウ 請求書に添えて、年金証書等が提出されたときは、受付処理簿にその旨を記入し、返付する。また、請求書等に添えて、番号確認書類及び身元(実存)確認書類が提出されたときは、届書等又は受付処理簿にその旨を記入し、返付する。
エ 請求書の記載内容に不備がないか確認する。
オ 請求書の記載に補正できない程度の不備があるとき、受付処理簿に返付年月日を記入し、当該請求書等を提出者に返付する。
カ オの規定により返付した請求書が補正され再提出されたときは、受付処理簿に再受付年月日を記入する。
キ 送付書に送付書類名、送付年月日及び送付件数を記載し、管轄の年金事務所に送付する。
※ 送付書は任意様式
(4) 未支払年金生活者支援給付金請求書に関する事務
「未支払年金生活者支援給付金請求書」(以下「未支払請求書」という。様式3)が市町村に提出された場合は、(3)の例により処理を行うほか、未支給年金の請求書を取り扱う際と同様、以下のとおり処理を行うこと。
ただし、未支払請求書は、未支給年金の請求書と一緒に提出※することとし、以下の処理について、未支給年金の請求時に確認できる場合には省略することができる。
※ 未支払請求書と未支給年金の請求書は、一体としている。
ア 未支払請求書に添えて、年金生活者支援給付金の受給資格者の死亡の事実を明らかにすることができる書類、死亡者と請求者との身分を明らかにすることができる書類及び生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類が添付されているか確認する。
イ 未支払請求書及びその添付書類の所定事項について審査を行う。
ウ 請求者から戸籍謄本、住民票その他の添付書類に係る原本還付請求があった場合には、原本と相違がない旨を証明した謄本をもってこれに代え、当該添付書類の原本を還付する。ただし、未支払請求書の提出のためにのみ作成された添付書類については、この限りでない。
(5) その他の届出等に関する事務
氏名変更届、死亡届等については、年金の届出に連動して処理を行うため、年金生活者支援給付金単独での届出は行われない。
2.機構における年金生活者支援給付金請求書に関する事務
(1) 受付・審査等を行う請求
1(1)に掲げるもの以外の次のものについて、機構において受付・審査等を行う。
なお、1(1)の市町村受付請求書については、市町村からの回送後審査を行う。
ア 老齢年金生活者支援給付金及び補足的老齢年金生活者支援給付金の認定の請求
イ 障害年金生活者支援給付金の認定の請求
ウ 遺族年金生活者支援給付金の認定の請求
エ 老齢年金生活者支援給付金及び補足的老齢年金生活者支援給付金の未支払分の請求
オ 障害年金生活者支援給付金の未支払分の請求
カ 遺族年金生活者支援給付金の未支払分の請求
(2) その他の受付・審査等を行う届出
次の届出について、機構において受付・審査等を行う。
ア 所得状況届(様式4、様式5)
所得状況届は、機構が既に把握している情報や市町村から提供を受けて把握した情報からでは所得情報等の確認ができない場合に限り、本人から所得情報等を取得するための届書
イ 年金生活者支援給付金不支給事由該当届(様式9)
日本国内に住所を有しなくなったとき又は刑事施設等に拘禁されたとき等※に、年金生活者支援給付金を支給しないための届書
※ 基礎年金が全額支給停止になったときも年金生活者支援給付金は支給しないが、この場合は機構で把握できるため届出は不要とする。
ウ 年金生活者支援給付金受取機関変更届(様式10)
年金生活者支援給付金は、原則、年金と同じ口座に振り込むこととしているが、年金生活者支援給付金の既受給者等が、受取機関を年金と別の口座としたいと特に希望した場合に受取機関を変更するための届書
エ 年金生活者支援給付金受給辞退申出書(様式11)
年金生活者支援給付金の受給者が年金生活者支援給付金の取下げを申し出る際に提出する届書
オ 扶養親族に関する申立書(様式12)
同一生計配偶者と16歳以上19歳未満控除対象扶養親族を申し立てする際に提出する届書(Ⅱ.3.(3)で使用)
※ 諸変更その他の届出については、年金の届出に連動して処理を行うため、年金生活者支援給付金単独での届出は原則行わない。
(3) 年金事務所における年金生活者支援給付金の認定の請求に関する事務
請求書が年金事務所に提出された場合は、以下のとおり処理を行う。
ア 請求書に受付印を押す。
イ 受付管理簿に受付年月日、請求書の種類、請求者の氏名、基礎年金番号等を記載する。
ウ 請求書の記載内容に不備がないか確認する。
エ 請求者の所得確認等のために、Ⅱ3(1)のとおりマイナンバー情報連携を活用し必要な所得情報等を取得する。マイナンバー情報連携で所得情報等を取得できない場合は、所得状況届又は所得証明(公用照会)を活用して取得する。
オ 請求書の内容審査を行う。
カ 送付書に送付年月日、送付件数を記載し、管轄の事務センターに送付する。
(4) 事務センターにおける年金生活者支援給付金の認定の請求に関する事務
請求書が年金事務所から事務センターに提出された場合は、以下のとおり処理を行う。
ア 管轄の年金事務所から送付された請求書に受付印を押す。
イ 受付管理簿に受付年月日、請求書の種類、請求者の氏名、基礎年金番号等を記載する。
ウ 請求書の記載内容に不備がないか確認する。
エ 請求書の入力処理を行う。
オ 認定処理の決定を行った者について、処理結果を※市町村に送付する。
※ 処理結果の内容は、基礎年金番号、個人番号、氏名、生年月日、住所、年金生活者支援給付金種別、給付決定額(月額)、支払開始月、支給決定又は不支給決定(不支給決定については理由を付記)等を、紙媒体で送付する。
カ 請求者に、支給決定通知書又は不該当通知書を送付する。
(5) 年金事務所におけるその他の届出に関する事務
届出が年金事務所に提出された場合は、以下のとおり処理を行う。
ア 届書に受付印を押す。
イ 受付管理簿に受付年月日、請求書の種類、請求者の氏名、基礎年金番号等を記載する。
ウ 届書の記載内容に不備がないか確認する。
エ 届書の内容審査を行う。
オ 送付書に送付年月日、送付件数を記載し、管轄の事務センターに送付する。
(6) 事務センターにおけるその他の届出に関する事務
届出が年金事務所から事務センターに提出された場合は、以下のとおり処理を行う。
ア 管轄の年金事務所から送付された届出に受付印を押す。
イ 受付管理簿に受付年月日、請求書の種類、届出者の氏名、基礎年金番号等を記載する。
ウ 届書の記載内容に不備がないか確認する。
エ 届書の入力処理を行う。
オ 届出者に、各種決定通知書等を送付する。
3.相談対応について
機構本部は、年金生活者支援給付金の相談対応について、コールセンターの「年金生活者支援給付金専用ダイヤル」(0570―05―4092)で対応する。
Ⅳ その他
1.遡及支払の取扱いについて
(1) 年金生活者支援給付金の支給は、請求を行った日の属する月の翌月から支給することが原則であるが、請求書(はがき型)の提出期間を十分に確保し、年金生活者支援給付金の未支給が生じないようにする観点から、給付金令第12条の2において、毎年10月分の年金生活者支援給付金の支給要件に該当している者から、当該各年の10月1日から12月31日までの間に、請求書(はがき型)等の返送により認定の請求があった場合については、当該請求書を送付した年の9月30日に認定の請求があったものとみなして、10月分の年金生活者支援給付金から支給を行う旨が規定されている※。
※ 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和2年政令第369号)において給付金令第12条の2が新設(令和3年8月1日施行)。
(2) このほか、受給候補者がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなかった場合において、理由がやんだ後15日以内に請求をしたときは、年金生活者支援給付金の支給は、災害その他やむを得ない理由により請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から支給する旨が法第6条第2項に規定されている。
2.年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金
市町村に行っていただく法定受託事務及び相談窓口対応等の協力連携事務については、年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金を措置するために、令和2年度以降の恒久的な交付要綱として、「「年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金交付要綱」の制定について」(令和2年4月22日付け厚生労働省発年0422第17号厚生労働省事務次官通知)の別紙「年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金交付要綱」を定めたところである。
3.年金生活者支援給付金に関する周知広報また請求事務等の協力要請について
(1) 周知広報
令和7年度については、厚生労働省のホームページ上で年金生活者支援給付金制度についての周知広報を行い、請求書(はがき型)の送付時期に併せ、インターネット等を活用し、周知広報を行うこととしている。また、機構や金融機関等と連携してポスターの掲示やチラシを活用した周知広報を行うこととしており、市町村においてもポスターの掲示やチラシを設置する等の周知広報にご協力いただきたい。その際、
・ 請求書(はがき型)は令和7年9月頃から順次送付予定であること
・ 前年所得額が更正等される方で年金生活者支援給付金の支給額等に影響がでる方については年金事務所にご相談いただきたいこと
・ 機構のコールセンターは、年金生活者支援給付金専用ダイヤル(0570―05―4092)で対応していること
にご留意いただき、適切な時期に周知広報の実施をお願いしたいと考えており、詳細については追ってお示しする予定である。
(2) 請求事務の協力要請
令和6年8月28日付けで、関係機関及び都道府県等に対し、年金生活者支援給付金の請求手続等に関して以下の内容に関する周知・協力依頼を行った。
・ 給付金対象者である生活保護受給者に確実に年金生活者支援給付金を支給するため、都道府県等の民生主管部局長等宛てに、被保護者の給付金請求手続の状況を把握し、被保護者に対して、年金生活者支援給付金を受け取るためには請求書の内容を十分に確認し請求書を返送していただく必要があることや、不明点については「年金生活者支援給付金専用ダイヤル」に相談可能であること等を伝えるなどの請求手続に関して必要な助言指導を行っていただきたい旨を発出(「年金生活者支援給付金制度の円滑な請求手続の実施等に係る留意点について」(令和6年8月28日付け社援保発0828第1号・年管管発0828第5号・厚生労働省社会・援護局保護課長・厚生労働省年金局事業管理課長連名通知))
・ 障害者に確実に年金生活者支援給付金を支給するため、都道府県の障害保健福祉主管部長等宛てに、障害者の利用する施設等へ請求書(はがき型)や給付金請求書等が送付された場合には、確実に請求者のお手元へ届くよう配慮し、可能な限りの御協力をいただきたい旨を通知(「年金生活者支援給付金の支給に関する対応について(協力依頼)」(令和6年8月28日付け障企発0828第1号・年管管発0828第4号・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長・年金局事業管理課長連名通知))
・ 介護保険施設入所者等の介護サービスを利用している者に確実に年金生活者支援給付金を支給するため、都道府県の民生主管部局長等宛てに、介護保険施設等へ請求書(はがき型)や給付金請求書等が送付された場合には、確実に請求者のお手元へ届くよう御配慮し、可能な限りの御協力をいただきたい旨を通知(「年金生活者支援給付金の支給に関する対応について(協力依頼)」(令和6年8月28日付け老高発0828第1号・老認発0828第1号・老老発0828第1号・年管管発0828第1号・厚生労働省老健局高齢者支援課長・老健局認知症施策・地域介護推進課長・老健局老人保健課長・年金局事業管理課長連名通知))
・ 民生委員や社会福祉協議会等の支援を受ける地域住民に確実に年金生活者支援給付金を支給するため、全国社会福祉協議会会長等宛てに、日常の民生委員活動の中で、請求書(はがき型)の対象者等から助言等を求められた場合に、年金生活者支援給付金を受け取るためには請求書の内容を十分に確認し請求書を返送していただく必要があることや、不明点については「年金生活者支援給付金専用ダイヤル」に相談可能であること等を伝えるなど、必要な助言指導を行っていただきたい旨を通知(「年金生活者支援給付金の支給に関する対応について(協力依頼)」(令和6年8月28日付け社援地発0828第1号・年管管発0828第2号、3号・厚生労働省社会・援護局地域福祉課長・年金局事業管理課長連名通知))
・ 矯正施設等に対し、年金生活者支援給付金が刑又は保護処分の執行等により受給資格が消滅することから、刑事施設に収容されている被収容者等に対し、「年金生活者支援給付金不支給事由該当届」の提出が必要であること等の注意喚起を行っていただきたい旨を通知(「「矯正施設収容中の者に対する国民年金制度に関する指導等について」の一部改正について(通知)」(令和元年9月12日付け法務省矯成第1113号法務省矯正局成人矯正課長・法務省矯正局少年矯正課長連名通知))
4.20歳前障害基礎年金所得連名簿の廃止
給付金法の施行に伴い、20歳前障害基礎年金と障害年金生活者支援給付金の対象者及び所得要件は概ね同じであることから、障害年金生活者支援給付金で取得する所得情報と同時に20歳前障害基礎年金で利用する所得情報も取得するものと整理し、所得要件の審査に使用することとしている。このため平成31年から国民年金所得状況届連名簿の廃止を行ったところであり、廃止に伴う事務については、「国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の施行等に伴う事務取扱について」(平成31年3月28日付け年管管発0328第3号厚生労働省年金局事業管理課長通知)により通知を行ったところである。
5.市町村の生活保護部局との連携について
令和元年度は、制度施行初年度における対応として国保中央会ルートを用いて、市町村へ請求書(はがき型)の決定者リスト等を送付した。
令和2年度以降は、令和元年12月26日より、マイナンバー情報連携により、市町村が機構に対し、機構の保有する年金生活者支援給付金の支給に関する情報を照会することが可能となったため、生活保護部局にはこれを活用いただいている。
6.年金生活者支援給付金の請求勧奨について
新たに年金生活者支援給付金を受給するためには、機構本部等から送付する請求書を提出する必要があるが、具体的には以下の区分に応じて、それぞれ関係書類が送付される。市町村の窓口においては、以下の区分に該当する者からの相談等があった場合は、適切な請求方法を提示するよう努めること。
(1) 4月1日時点で基礎年金を受給しており、かつ、年金生活者支援給付金の支給要件を満たしていることを機構が確認できた者
機構から、当該年9月頃から順次、機構本部宛ての請求書(はがき型)が送付される。当該請求書に氏名等を記入し、切手を添付し郵便ポストに投函すること。
(2) 4月2日以降に65歳に到達し、老齢基礎年金の請求を行う者
機構から、65歳の誕生月の約3ヶ月前に、年金生活者支援給付金請求書(様式2)が、年金請求書に同封して送付される。年金請求書及び年金生活者支援給付金請求書を併せて年金事務所等※に提出すること。
※ いわゆる「第1号被保険者期間のみを有する者」等に係る請求は、Ⅲ1(1)のとおり市町村に提出されるため留意が必要
(3) 特別支給の老齢厚生年金を受給している者
機構から、65歳の誕生月の前月末に年金請求書を送付する際に、給付金の支給要件に該当する者については、年金請求書と一体型の年金生活者支援給付金請求書(はがき形式)が送付される。当該請求書に切手を貼付し、郵便ポストに投函すること。
(4) 老齢基礎年金を繰上げ受給している者
機構から、65歳の誕生月の前月末に年金生活者支援給付金請求書(はがき形式)が送付される。当該請求書に切手を添付し、郵便ポストに投函すること。
(5) 障害・遺族年金を新規に請求する者
本人からの請求により、機構から年金請求書と年金生活者支援給付金請求書(様式2)が送付される。年金請求書と年金生活者支援給付金請求書を併せて年金事務所等※へ提出すること。
※ 第1号被保険者期間等に初診日等のある者に係る請求は、Ⅲ1(1)のとおり市町村に提出されるため留意が必要
(6) 共済組合へ基礎年金の請求書を提出する者
① 老齢基礎年金を新規に請求する者(共済組合期間のみの者)
共済組合(私学事業団を含む。以下同じ。)から、65歳の誕生月前※に年金請求書を送付する際に、年金生活者支援給付金のリーフレットを同封して送付される。このため、年金請求書は共済組合へ提出し、年金生活者支援給付金の請求を行う者は年金事務所又は年金生活者支援給付金専用ダイヤルに相談し、年金生活者支援給付金の請求書を別途入手し、年金事務所へ提出すること。
※ 共済組合によって送付時期が異なる
② 障害・遺族基礎年金を新規に請求する者
初診日が共済組合加入期間の者(障害)や共済組合加入期間中に死亡した加入者の家族等(遺族)に対して、当該者からの請求に基づき、共済組合から年金請求書を送付する際に、年金生活者給付金請求書等を同封して送付される。このため、年金請求書は共済組合へ、年金生活者支援給付金請求書は年金事務所へ提出すること。
7.事務処理フロー図
① 受給候補者及び新規請求者に係る所得確認のフローチャート
② 既受給者の継続認定処理
③ 受給候補者の新規認定処理
④ 年金の新規裁定請求と併せて請求する場合の所得情報確認及び手続
Ⅵ 様式集
※ 様式については本概要発出時点のものであり、今後変更があり得る。
① 年金生活者支援給付金請求書(はがき型)(様式1)
② 年金生活者支援給付金請求書(請求書(はがき型)以外)(様式2)
③ 未支払年金生活者支援給付金請求書(様式3)
(未支給(未支払)年金・年金生活者支援給付金請求書)
④ 所得・世帯状況届(老齢・補足的老齢)(様式4)
⑤ 所得状況届(障害・遺族)(様式5)
⑥ 所得にかかる申立書(様式6)
⑦ 所得・世帯状況の交付請求(老齢・補足的老齢)【公用照会】(様式7)
⑧ 所得状況の交付請求(障害・遺族)【公用照会】(様式8)
⑨ 年金生活者支援給付金不支給事由該当届(様式9)
⑩ 年金生活者支援給付金受取機関変更届(様式10)
⑪ 年金生活者支援給付金受給辞退申出書(様式11)
⑫ 扶養親族に関する申立書(様式12)
(様式1)
(様式2)
(様式3)
(様式4)
(様式5)
(様式6)
(様式7)
(様式8)
(様式9)
(様式10)
(様式11)
(様式12)
