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○前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の施行等について

(令和7年4月1日)

(保高発0401第2号)

(都道府県後期高齢者医療主管部(局)長・市町村後期高齢者医療主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療広域連合事務局長あて厚生労働省保険局高齢者医療課長通知)

(公印省略)

平素より後期高齢者医療制度の運営につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

令和7年4月1日より、

・ 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(令和7年政令第165号)

・ 令和七年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(令和7年政令第166号)

・ 令和七年度における高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定に関して厚生労働大臣が定める率及び額を公示する件(令和7年厚生労働省告示第138号)

が適用されたところです。

内容につきまして下記のとおりお知らせしますので、ご承知いただきますようよろしくお願いいたします。

第1 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令関係(令和7年4月1日適用)

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第38条第4項及び第5項の規定に基づき、前期高齢者納付金について、全ての保険者に占める概算負担調整基準超過保険者の割合を100分の6.01とし、全ての保険者に占める特別概算負担調整基準超過保険者の割合を100分の14.01とすること。

第2 令和七年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令関係(令和7年4月1日適用)

1 調整対象給付費見込額に係る率(第1条)

法第34条第2項第2号の規定に基づき、令和7年度における前期高齢者交付金の額の算定に係る前期高齢者給付費見込額のうち、前期高齢者加入率による調整の対象から除外する額を算定する際の基準となる率を100分の157とすること。

2 前期高齢者加入率の下限割合(第2条)

法第34条第7項の規定に基づき、令和7年度における前期高齢者交付金の額の算定に係る前期高齢者加入率の下限となる割合を100分の1とすること。

3 負担調整基準率(第3条)

法第38条第4項の規定に基づき、令和7年度における前期高齢者納付金の額の算定に関し、各保険者の義務的な支出(前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び法定給付費等の合計額をいう。以下同じ。)に対して前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金を合計した拠出額が著しく過大とならないよう、負担調整を行う基準となる負担調整基準率を100分の52.195とすること。

4 特別負担調整基準率(第4条)

法第38条第5項の規定に基づき、令和7年度における前期高齢者納付金の額の算定に関し、各保険者の義務的な支出に対して前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金を合計した拠出額が過大とならないよう、特別負担調整を行う基準となる特別負担調整基準率を100分の44.33761とすること。

第3 令和七年度における高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定に関して厚生労働大臣が定める率及び額を公示する件関係(令和7年4月1日適用)

前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令第325号)第1条の4第1号、第1条の9第1号並びに第1条の10第1項第1号及び第2号並びに算定省令の規定に基づき、令和7年度における高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定に関して厚生労働大臣が定める率及び額を定めること。