添付一覧
○医療法施行令の一部を改正する政令等の施行について
(令和7年4月1日)
(医政発0401第2号)
(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医政局長通知)
(公印省略)
今般、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)の一部の施行に伴い、所要の規定の整理を行うため、医療法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第56号。以下「改正政令」という。)により、医療法施行令(昭和23年政令第326号)の一部を改正することとしました。
また、かかりつけ医機能報告(医療法(昭和23年法律第205号)第30条の18の4第1項の規定に基づいて行われる報告をいう。)に係る所要の規定の整備等を行うため、医療法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第32号。以下「改正省令」という。)により、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)等の一部を改正することとしました。
さらに、平成十九年厚生労働省告示第五十三号(医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの)等の一部を改正する告示(令和7年厚生労働省告示第104号。以下「改正告示」という。)により、平成十九年厚生労働省告示第五十三号(医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの)等の一部を改正することとしました。
あわせて、医療法第三十条の十八の四第一項に規定するかかりつけ医機能報告対象病院等の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第八に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの(令和7年厚生労働省告示第105号。以下「報告事項告示」という。)を制定することとしました。
改正政令については、別添1のとおり令和7年3月14日付けで、改正省令、改正告示及び報告事項告示については、別添2~4のとおり同月31日付けでそれぞれ公布され、本日から施行されたところです。
各改正の内容は添付資料のとおりですので、貴職におかれましては、内容について御了知いただくとともに、管下の医療機関や関係団体に周知をお願いいたします。
○添付資料
・別添1 官報(医療法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第56号))
・別添2 官報(医療法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第32号))
・別添3 官報(平成十九年厚生労働省告示第五十三号(医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの)等の一部を改正する告示(令和7年厚生労働省告示第104号))
・別添4 官報(医療法第三十条の十八の四第一項に規定するかかりつけ医機能報告対象病院等の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第八に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの(令和7年厚生労働省告示第105号))
・参考1 概要・新旧対照条文(医療法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第56号))
・参考2 概要(医療法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第32号))
・参考3 概要(平成十九年厚生労働省告示第五十三号(医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの)等の一部を改正する告示(令和7年厚生労働省告示第104号))
・参考4 概要(医療法第三十条の十八の四第一項に規定するかかりつけ医機能報告対象病院等の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第八に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの(令和7年厚生労働省告示第105号))
[別添1]
[別添2]
[別添3]
[別添4]
[参考1]
[参考2]
医療法施行規則等の一部を改正する省令について(概要)
厚生労働省医政局総務課
[1 改正の趣旨]
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号。以下「改正法」という。)第8条による改正後の医療法(昭和23年法律第205号。以下「改正後医療法」という。)において、今後、慢性の疾患を含む複数の疾患を有し、医療と介護の複合ニーズを有することも多い高齢者の増加に対応するため、身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能(かかりつけ医機能)の確保を目的とする報告制度等の規定が整備され、令和7年4月1日から施行される。
これに伴い、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「規則」という。)等について所要の規定の整備を行う。
[2 改正の概要]
【1】かかりつけ医機能に係る所要の規定の整備
(1) 患者に対する説明
i) 改正後医療法第6条の4の2の規定による説明については、自院において、継続的な医療を要する者に対して在宅医療や外来医療を提供する場合であって、おおむね四月以上継続的に医療の提供が見込まれる場合に、
・電子メールにより送信し、患者又はその家族の使用するパソコン等に備えられたファイルにii)に掲げる情報を記録する方法
・インターネットにより患者又はその家族の閲覧に供し、患者又はその家族の使用するパソコン等に備えられたファイルにii)に掲げる情報を記録する方法
・ii)に掲げる情報を記載した書面を交付する方法
・ii)に掲げる情報を記録した磁気ディスクを交付する方法
のいずれかの方法によって、当該患者又はその家族への適切な説明を行うよう努めるものとする。
ii) 患者へ説明する事項について、
・当該患者に対して提供する医療に係る改正後医療法第30条の18の4第1項第1号に規定する機能並びに同項第2号に規定する機能及び同項第3号に規定する病院又は診療所の名称及びその連携の内容
・改正後医療法第6条の4の2に規定する病院又は診療所の管理者が患者への適切な医療の提供のために必要と判断する事項
を規定することとする。
(2) 地域医療支援病院によるかかりつけ医機能確保のための研修
○ 地域医療支援病院は地域の医療従事者の資質向上のための研修を実施することとされているところ、当該研修に地域におけるかかりつけ医機能の確保のための内容が含まれることを明確化する。
(3) かかりつけ医機能の確保に関する基本的な事項に関する厚生労働大臣による情報の求め
○ 厚生労働大臣は、改正後医療法第6条の3第1項に規定するかかりつけ医機能の確保に関する基本的な事項について、医療提供体制の確保を図るための基本的な方針を定め、又は変更するために必要と認めるときは、かかりつけ医機能報告対象病院等の開設者又は管理者に対し、(4)iii)の都道府県知事が定める方法により、都道府県へ報告した情報の提供を求めるものとする。
(4) かかりつけ医機能報告の報告方法等
i) 改正後医療法第30条の18の4第1項に規定するかかりつけ医機能報告対象病院等は、以下を除く病院及び診療所とする。
・特定機能病院
・歯科医業のみを行う病院又は診療所
・刑事施設、少年院若しくは少年鑑別所又は入国者収容所若しくは地方出入国在留管理局の中に設けられた病院又は診療所
・皇室用財産である病院又は診療所
ii) また、同項に規定する慢性の疾患を有する高齢者その他の継続的な医療を要する者として、以下の者を規定する。
・慢性の疾患を有する高齢者
・障害者
・障害児
・医療的ケア児
・難病患者
・上記に掲げる者のほか継続的な医療を要する者
iii) また、同項の規定による都道府県知事への報告(以下「かかりつけ医機能報告」という。)における報告事項等を別表に定め、都道府県知事が定める方法により、1年に1回、1月1日から3月31日までの3ヶ月間に報告を行うものとする。
iv) iii)の別表においては、以下の事項を定める。
① 改正後医療法第30条の18の4第1項第1号に規定する機能
病院又は診療所が有する、継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療を行うとともに、当該者に対する日常的な診療において、当該者の生活状況を把握し、適切な診療及び保健指導を行い、また、当該病院又は診療所が有する専門性を超えるため適切な診療及び保健指導を行うことができない場合には、地域の医師、医療機関その他の関係者の協力を得て解決方法を提示する機能
② 改正後医療法第30条の18の4第1項第1号に規定する機能の有無及びその内容に関する事項
一 ①に規定する機能の有無及び第2号から第6号までに掲げる事項の院内掲示による公表の有無
二 改正後医療法第6条の3第1項に規定するかかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無
三 医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの有無
四 厚生労働大臣が定める診療領域ごとの一次診療の対応の有無
五 一次診療において対応することができる疾患等として厚生労働大臣が定めるもの
六 医療に関する患者からの相談(継続的な医療を要する者への継続的な相談を含む。)に応じることができること
七 医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数
八 情報基盤として厚生労働大臣が定めるものを活用する体制の有無
九 情報基盤として厚生労働大臣が定めるものを活用した服薬の一元的な管理の実施状況
③ 改正後医療法第30条の18の4第1項第2号に規定する機能
一 改正後医療法第30条の18の4第1項第2号イに規定する機能
通常の診療時間以外の時間に診療を行う機能(他の病院又は診療所と相互に連携して確保する場合を含む。)
二 改正後医療法第30条の18の4第1項第2号ロに規定する機能
在宅患者の病状が急変した場合に入院させるための病床を確保し、地域における退院支援に関する取決めを行うとともに、地域における退院支援に関する取決め又は地域連携クリティカルパスへ参加し、また、入院中の患者について、退院後の在宅医療を担当する医師等との情報の共有、及び当該医師等による退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を行う機能
三 改正後医療法第30条の18の4第1項第2号ハに規定する機能
在宅医療を提供する機能(他の病院又は診療所と相互に連携して確保する場合を含む。)
四 改正後医療法第30条の18の4第1項第2号ニに規定する機能
介護サービスその他医療と密接に関連するサービスを提供する事業者と連携して医療を提供する機能
④ 改正後医療法第30条の18の4第1項第2号に規定する機能の有無及びその内容に関する事項として、次の一から四の事項を定める。
一 改正後医療法第30条の18の4第1項第2号イに規定する機能に関する事項
イ 通常の診療時間以外の時間に診療を行う体制の確保状況
ロ 通常の診療時間以外の対応に係る社会保険診療報酬として厚生労働大臣が定めるものの算定状況
二 改正後医療法第30条の18の4第1項第2号ロに規定する機能に関する事項
イ 在宅患者の病状が急変した場合に入院させるための病床の確保状況
ロ 入院時の情報共有に係る社会保険診療報酬として厚生労働大臣が定めるものの算定状況
ハ 地域における退院ルール又は地域連携クリティカルパスへの参加状況
ニ 退院時の情報共有又は共同での指導に係る社会保険診療報酬として厚生労働大臣が定めるものの算定状況
ホ 特定機能病院、地域医療支援病院又は紹介受診重点医療機関から紹介状により紹介を受けた外来患者の数
三 改正後医療法第30条の18の4第1項第2号ハに規定する機能に関する事項
イ 在宅医療を提供する体制の確保状況
ロ 訪問診療、往診又は訪問看護に係る社会保険診療報酬として厚生労働大臣が定めるものの算定状況
ハ 訪問看護サービスの提供に際する指示に係る社会保険診療報酬として厚生労働大臣が定めるものの算定状況
ニ 在宅における看取りに係る社会保険診療報酬として厚生労働大臣が定めるものの算定状況
四 改正後医療法第30条の18の4第1項第2号ニに規定する機能に関する事項
イ 介護サービスその他医療と密接に関連するサービスを提供する事業者と連携して医療を提供する体制の確保状況
ロ 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第5項に規定する介護支援専門員その他の医療と密接に関連するサービスを提供する者への情報共有又は共同で指導を行った場合に係る社会保険診療報酬として厚生労働大臣が定めるものの算定状況
ハ 介護保険施設等における医療の提供状況及びこれに係る社会保険診療報酬として厚生労働大臣が定めるものの算定状況
ニ 地域の介護事業者及び医療機関その他の関係者とのネットワークへの参加又はその活用の状況
ホ 患者が望む人生の最終段階における医療の提供等に係る適切な意思決定支援の実施状況
五 第1号イ、第2号イ又は第3号イに掲げる体制又は病床の確保を他の病院又は診療所と連携して行うときは、当該病院又は診療所の名称及びその連携の内容
⑤ 改正後医療法第30条の18の4第1項第3号に規定する、同項第2号の機能を確保するために行う相互の連携に関する事項
一 改正後医療法第30条の18の4第1項第2号イに掲げる機能を確保するために、当該かかりつけ医機能報告対象病院等が単独で体制を確保した上で行う、地域の患者に対する通常の診療時間以外の時間における外来医療の提供に係る複数の医療機関による交代での医療の提供又は休日夜間急患センターへの参加その他の通常の診療時間以外の時間に診療を行う体制を確保するための他の病院又は診療所との連携
二 改正後医療法第30条の18の4第1項第2号ロに掲げる機能を確保するために行う、在宅患者の病状が急変した場合に入院させるための病床を確保するための他の病院又は診療所との連携
三 改正後医療法第30条の18の4第1項第2号ハに掲げる機能を確保するために、当該かかりつけ医機能報告対象病院等が単独で体制を確保した上で行う、在宅医療を提供する体制を確保するための他の病院又は診療所との連携
⑥ 改正後医療法第30条の18の4第1項第4号に規定する事項として、次の一から五の事項を定める。
一 健康診査の実施状況
二 予防接種の実施状況
三 学校医の業務、産業医の業務又は警察の活動への協力その他の地域活動の実施状況
四 大学の医学部において医学を専攻する学生若しくは医師法第16条の2第1項の臨床研修を受ける医師に対する教育又は医師の再教育その他の教育活動の実施状況
五 改正後医療法第30条の18の4第1項第1号又は第2号の機能を担う意向の有無(当該機能を有しない場合に限る。)
(5) かかりつけ医機能報告において都道府県知事が行う確認
○ 改正後医療法第30条の18の4第2項及び第4項に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条第1項第2号イからニまでに掲げる機能ごとに、(4)iv)の③各号に掲げる機能を有することとする。
○ かかりつけ医機能報告対象病院等のうち、改正後医療法第30条の18の4第1項第2号に規定する機能のいずれかを有すると報告したものについて、都道府県知事は、(4)iv)の④各号に掲げる事項を確認するものとする。
(6) かかりつけ医機能報告において都道府県知事の確認結果の公表
○ 改正後医療法第30条の18の4第2項に規定する確認の結果について、都道府県知事は、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
(7) かかりつけ医機能報告において都道府県知事の確認を受けた体制の変更の報告
○ 都道府県知事によるかかりつけ医機能報告の確認を受けた体制に変更が生じたことについては、(4)iii)の都道府県知事が定める方法により、速やかに都道府県知事に報告するものとする。
(8) かかりつけ医機能報告で報告された内容の公表
○ 都道府県知事は、かかりつけ医機能報告により報告を受けた内容を、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
(9) 協議会において市町村の参加を求める協議事項
○ 改正後医療法第30条の18の5第3項に規定する都道府県が関係する市町村の参加等を求める協議会の議題として、
・在宅医療
・介護サービスその他医療と密接に関連するサービスを提供する事業者との連携
・その他都道府県が関係する市町村の参加が必要であると認めるもの
を規定する。
【2】医療機能情報提供制度の情報提供項目の追加
○ 改正後医療法第6条の3において、医療を受ける者が病院、診療所又は助産所の選択を適切に行うために必要な情報の提供に係る制度(以下「医療機能情報提供制度」という。)を規定している。
○ 規則別表第1に掲げる医療機能情報提供制度における情報提供項目について、障害のある方が医療機関を探しやすくするため、新たに杖等利用者に対するサービス内容として厚生労働大臣が定めるものを規定する。
○ また、かかりつけ医機能その他の病院等の機能についての十分な理解の下に病院等を適切に選択するためのものである旨が明確化されたことを踏まえ、かかりつけ医機能に関する事項(【1】(4)iv)に掲げる事項のうち、②、④及び⑥(第5号以外)を情報提供項目として追加する。
【3】その他所要の規定の整理
[3 根拠条項]
○ 改正後医療法第6条の3第1項、第6条の4の2第1項、第16条の2第1項、第30条の3の2、第30条の4第12項、第30条の18の4第1項から第4項、第30条の18の4第7項により準用する第30条の13第4項及び第30条の18の5第3項
○ 健康保険法(大正11年法律第70号)第70条第1項及び第72条第1項
[4 施行期日等]
○ 公布日:令和7年3月31日
○ 施行期日:令和7年4月1日
[参考3]
平成十九年厚生労働省告示第五十三号(医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの)等の一部を改正する告示について(概要)
厚生労働省医政局総務課
[1 改正の趣旨]
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号。以下「改正法」という。)第8条による改正後の医療法(昭和23年法律第205号)において、今後、慢性の疾患を含む複数の疾患を有し、医療と介護の複合ニーズを有することも多い高齢者の増加に対応するため、身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能(かかりつけ医機能)の確保を目的とする報告制度等の規定が整備され、令和7年4月1日から施行される。これに伴い、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「規則」という。)等の一部を改正し、所要の規定の整備を行うこととしている。
また、「医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会」において、障害のある方に対するかかりつけ医機能の対応として、医療機能情報提供制度の情報提供項目の見直し内容が検討された。
これらを踏まえ、規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの(平成19年厚生労働省告示第53号。以下「告示」という。)等について所要の規定の整備を行う。
[2 改正の概要]
○ 改正法の一部の施行に伴い、規則別表第1を改正し、同表第1第2の項第1号イ(15)(iii)が削られることから、同号に係る厚生労働大臣が定める身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う医療機関の機能を規定する告示第17条を削る。
○ 告示に規定する医療機能情報提供制度における情報提供項目について、
・ 障害のある方が医療機関を探しやすくするため、
・ 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種を網羅するため
の見直しを行う。
○ その他所要の事項の改正を行う。
[3 根拠条項]
○ 規則別表第1
○ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項
○ 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項
[4 適用期日等]
○ 告示日:令和7年3月31日
○ 適用期日:令和7年4月1日
[参考4]
医療法第三十条の十八の四第一項に規定するかかりつけ医機能報告対象病院等の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第八に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるものについて(概要)
厚生労働省医政局総務課
[1 制定の趣旨]
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)第8条による改正後の医療法(昭和23年法律第205号。以下「改正後医療法」という。)において、今後、慢性の疾患を含む複数の疾患を有し、医療と介護の複合ニーズを有することも多い高齢者の増加に対応するため、身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能(かかりつけ医機能)の確保を目的とする報告制度等の規定が整備され、令和7年4月1日から施行される。
これに伴い、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「規則」という。)の一部を改正し、別表第八を新設した上で、かかりつけ医機能報告対象病院等の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項を定める見込みであるところ、同表において厚生労働大臣が定めることとされた診療領域、疾患、診療報酬項目等について、これらを定める告示を新たに制定するもの。
[2 告示の概要]
○ 改正後医療法第30条の18の4第1項第1号に規定する機能に関する事項について、
・ その有無を報告することとする厚生労働大臣が定める医療従事者は、総合診療専門医とする。
◎「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた議論の整理」(抄)
・ 対応の有無を報告する厚生労働大臣が定める診療領域は、皮膚・形成外科領域、神経・脳血管領域、精神科・神経科領域、眼領域、耳鼻咽喉領域、呼吸器領域、消化器系領域、肝・胆道・膵臓領域、循環器系領域、腎・泌尿器系領域、産科領域、婦人科領域、乳腺領域、内分泌・代謝・栄養領域、血液・免疫系領域、筋・骨格系及び外傷領域、小児領域とする。
◎「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた議論の整理」(抄)
・ 報告する一次診療において対応することができる疾患等として厚生労働大臣が定めるものは、貧血、糖尿病、脂質異常症、統合失調症、うつ病、神経症、睡眠障害、認知症、頭痛、脳梗塞、末梢神経障害、結膜炎・角膜炎・涙腺炎、白内障、緑内障、近視・遠視・老視、中耳炎・外耳炎、難聴高血圧症、狭心症、不整脈、心不全、喘息・慢性閉塞性肺疾患、かぜ・感冒、アレルギー性鼻炎、下痢・胃腸炎、便秘、慢性肝炎、皮膚疾患、関節症、骨粗鬆症、腰痛、頸腕症候群、外傷、骨折、前立腺肥大症、慢性腎臓病、更年期障害、乳房の疾患、正常妊娠・産褥の管理、がん、以外でかかりつけ医機能報告対象病院等の管理者が一次診療を行うことができる疾患等として報告することが適当であると判断するものとする。
◎「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた議論の整理」(抄)
・ 人員数を報告することとする厚生労働大臣が定める医療従事者は、医師並びに外来医療を担う看護師、在宅医療を担う看護師及び専門看護師・認定看護師・特定行為研修修了看護師とする。
◎「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた議論の整理」(抄)
・ 厚生労働大臣が定める情報基盤に参加し、又は活用する体制の有無、当該基盤を活用した服薬の一元的な管理の実施状況を報告することについて、当該基盤として全国医療情報プラットフォームを規定する。
◎「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた議論の整理」(抄)
○ 改正後医療法第30条の18の4第1項第2号イに規定する機能に関する事項について
・ 時間外の対応に係る社会保険診療報酬として厚生労働大臣が定めるものは、時間外対応加算、時間外加算又は時間外特例医療機関加算、深夜加算、休日加算数及び夜間・早朝等加算の算定回数とする。
○ 改正後医療法第30条の18の4第1項第2号ロに規定する機能に関する事項について
・ 入院時の情報共有に係る社会保険診療報酬として厚生労働大臣が定めるものは、入退院支援加算とする。
・ 退院時の情報共有又は共同での指導に係る社会保険診療報酬として厚生労働大臣が定めるものは、開放型病院共同指導料(Ⅰ・Ⅱ)、退院時共同指導料1・2、地域連携診療計画加算及び介護支援等連携指導料とする。
○ 改正後医療法第30条の18の4第1項第2号ハに規定する機能に関する事項について
・ 訪問診療に係る社会保険診療報酬として厚生労働大臣が定めるものは、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1・2、乳幼児加算、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)及び在宅時医学総合管理料とする。
・ 往診に係る社会保険診療報酬として厚生労働大臣が定めるものは、往診料、夜間、深夜、休日及び緊急往診加算及び往診時医療情報連携加算(往診料)とする。
・ 訪問看護に係る社会保険診療報酬として厚生労働大臣が定めるものは、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料及び精神科訪問看護・指導料(Ⅰ・Ⅲ)とする。
・ 訪問看護サービスの提供に際する指示に係る社会保険診療報酬として厚生労働大臣が定めるものは、訪問看護指示料とする。
・ 在宅における看取りに係る社会保険診療報酬として厚生労働大臣が定めるものは、看取り加算又は在宅ターミナルケア加算とする。
○ 改正後医療法第30条の18の4第1項第2号ニに規定する機能に関する事項について
・ 介護支援専門員等への情報共有又は共同で指導を行った場合に係る社会保険診療報酬として厚生労働大臣が定めるものは、在宅患者緊急時等カンファレンス料とする。
・ 介護保険施設における医療の提供状況に係る社会保険診療報酬として厚生労働大臣が定めるものは、介護保険施設等連携往診加算(往診料)、協力対象施設入所者入院加算、緊急時施設治療管理料及び施設入居時等医学総合管理料とする。
[3 根拠条項]
○ 規則別表第8
[4 適用期日等]
○ 告示日:令和7年3月31日
○ 適用期日:令和7年4月1日
